刑罰の役割は、表向きは、反社会的行動を取り締まることだが、もっと重要なのは総合的な秩序規範を示すことだ。
どこまでが報いなのか、どこからが「別の暴力」なのか、それを法律で具体的に規定することに意味がある。
刑罰というのは見せしめによる庶民の鬱憤晴らしに使われるという運命をまぬがれえない。
だからその傾向に歯止めをかけるのも司法の役割だ。
特に、極刑がほかの刑罰と「客観的に」異なる点は、被疑者の口まで封じるという性質だ。
「口封じ」という性質が付与されるとされないでは、罰の持つ意味は大きく異なる。
刑罰について論じるとき、感情という人間共通の要素の取り扱いには特に注意したい。
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