追記
調べてみたら施行規則にちゃんと載ってたよ。
遺失物法施行規則
第十九条 警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から別記様式第十一号の物件送付依頼書を徴した上、これに記載された方法により、提出物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前二項の規定は、民法第二百四十条 若しくは同法第二百四十一条 の規定又は法第三十二条第一項 の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第二十条 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
二 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第十二号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
一 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
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