このさかもとさんこそが勧善懲悪気取りだったと思うけどなぁ。
法律違反をして皆に迷惑をかけたけど、うるさい子持ちに一刀両断に正論言ったんだから私は正しいよねみたいなさ。
それに着陸態勢時に叫びながらシートベルトをはずして飛行機内で走るという法律&マナー違反をして、赤子を必死にあやしている母親にマナー違反を上から目線で説教する時点でおかしいわ。
この人が席に戻るまで飛行機は着陸できなかったし、シートベルトを締めるように指示が出ている不安定な機内で走るのは周りの乗客の上に転倒しかねない危険行為だし、しかもこの人は普段は車いすや杖を使っている障害者だから周囲に与えた危険は半端じゃない、叫んでいるなら自分もマナーを無視して周囲の客に騒音公害をまき散らしている。
対してJALは赤子が乗るのを歓迎しているし、赤ん坊が泣いている間ずっと母親があやしていたならマナー違反だと非難するほどの事ではない。
以下引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121119-00000002-voice-pol
反応まとめ例
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航空機内における迷惑行為は法律で禁じられています:政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200709/3.html
詳細はこちらもご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120328/01.pdf
航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法第73条の4第5項及び
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt7/01.pdf
航空法第73条の4第5項では、前述のトイレ内での喫煙行為を含め、以下の8類型の行為に対して、機長による禁止命令を発することができることとしています。そして、禁止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
3.乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(セクハラ、暴言など)
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某自身が認めているように、着陸中に歩いた段階で「上記5.」に対する明白な違反行為であり、機長による禁止命令後でも違反継続の場合、50万円以下の罰金に処せられる行為となります。
また、某のクレーム自体が「上記3.」への違反行為とも、私自身は考えます。
某のクレーム自体、いくら何でもおかしい行為になるのですが、その際の行為の方が遙かに重篤であり、日本の国内法であっても
「航空法に明示された違法行為(明文化された処罰対象:知らないでは済まされない)」
なお、これが海外の航空会社であれば、原則として日本の国内法適用除外となり(外国船舶の場合と同様)、その場合は当該国の航空法相当のものにより、身柄拘束(米国だとスタンガン併用もあり得る)、逮捕、入国拒否・国外追放処分、及びそれによって生じた損害賠償請求も考慮しなければならないことも追記します。
皆さんは如何お考えでしょうか。
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