ペナルティはなくても、不法行為であることに変わりない。
で、詐欺罪の定義は「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする」こと。
つまり、「扶養能力があるのに無いと欺いて」、生活保護(財物)を交付させたら詐欺罪の成立要件は満たす。
立件した事例がないから、実際には裁判所の判断になると思うけど。
Permalink | 記事への反応(2) | 08:53
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ん? 「扶養能力があるのに無いと欺いて」、生活保護(財物)を交付させたら詐欺罪の成立要件は満たす。 「扶養能力があるのに無いと欺いた」人間と「生活保護を交付された」人間...
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