2012-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20120530081215

ペナルティはなくても、不法行為であることに変わりない。

で、詐欺罪定義は「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする」こと。

まり、「扶養能力があるのに無いと欺いて」、生活保護(財物)を交付させたら詐欺罪の成立要件は満たす。

立件した事例がないから、実際には裁判所の判断になると思うけど。

  • ん? 「扶養能力があるのに無いと欺いて」、生活保護(財物)を交付させたら詐欺罪の成立要件は満たす。 「扶養能力があるのに無いと欺いた」人間と「生活保護を交付された」人間...

  • 一般親族に対する扶養義務ってのは 社会的地位にふさわしい生活を維持したうえでなお余裕がある場合にはお金出してね、っていうものだ。 社会的地位にふさわしい生活がどの程度かっ...

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