2011-05-24

花咲くいろは」を労働基準法の観点から検討してみる

花咲くいろは」とはアニメ番組だ。Wikipediaによると次の通り。

16歳の少女松前緒花は、母が夜逃げした事情から、全く面識の無い祖母が経営する温泉旅館・喜翆荘(きっすいそう)で住込みで働きながら学校に通うことに。

アニメに法的な観点から検討を加えるのはナンセンスであるが、現在労働基準法勉強しているのでこの「花咲くいろは」について労働基準法勉強をかねて労働基準法の観点から検討してみたい。ただし明確な描写はないので、以下の考察は憶測が多い。

労働契約の問題

緒花についてはそもそも労働契約が成立しているか疑問である。母と祖母で労働契約が締結されたと考えられるからだ。緒花は喜翆荘にきたとき住み込みで働くことを知らなかった。従って母と祖母の間で労働を条件に住居を提供する契約が締結されたと考えられる。しか労働基準法によれば親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないとされる。 従って素直に考えれば労働契約は成立していないと考えられる。

ただ母と祖母の間で締結された労働契約が無効であったとしても、緒花が喜翆荘に住むことになったときに祖母との間で労働契約が黙示的に成立したと考えられるかもしれない。しかしその場合でも二つ問題がある。一つ目は強制労働にあたらないかという問題である暴行脅迫はなされていない。しかし緒花からすれば、祖母から追い出された場合行き場がなくなるので労働契約を断ることは実質的に不可能である実質的に強制に近く問題ではないか考えられる。二つ目労働条件が明示されていないことである労働基準法によると労働契約を締結するにあたり労働条件が明示されなければならない。しかしそのような描写はなく問題がある可能性がある。

年齢の問題

緒花については年齢は問題ない。労働基準法では、使用者児童が満15歳に達した日以後の最初3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとされている。緒花は16才なので問題ない。

労働時間の問題

時間の描写がないのでなんともいえないが、問題がある可能性がある。使用者は、満18才に満たない者を午後10から午前5時までの間において使用してはならないとされる。他の登場人物である鶴来民子(17才)は朝早くから働いている描写がなされている。具体的な時間の描写がないので確かなことはいえないが、問題がある可能性がある。

徒弟制の問題

労働基準法は徒弟制の弊害を排除するため次の二つの規定をおいている。

民子に関してこれらの規定に違反している可能性がある。民子住み込みで働く板前見習いであり、この二つの規定が適用されると考えられる。具体的な時間の描写がないが、民子は朝早くから夜遅くまで働いているので「酷使されている」と見ることもできる。従って喜翆荘はこの規定に違反しているのではないかと考えられる。

寄宿舎の問題

緒花や民子住み込みで働いている。そのため喜翆荘は寄宿舎でもある。使用者は、寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。しかし第一話では緒花や民子のふとんは不衛生であり就寝に不適である描写がなされていて、労働基準法上問題がある可能性がある。祖母は身の回りのことに手が行き届かない民子を責めていたが、労働基準法からすれば問題があるのは喜翆荘である

その他の問題点

満18才に満たない者についてその年齢証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとされる。戸籍証明書については描写はない。しかし緒花については母親戸籍証明書を祖母に送ったとは考えにくく、また、祖母がわざわざ東京まで出向いたとも考えにくい。そのため労働基準法違反している可能性が高い。

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