第二条(暴力団結成行為の禁止)何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。
第二条(暴力団結成行為の禁止)
何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。
これ?どうするの?
これ、条文間違ってるよね。
暴力主義的思想に基づく団体を結成し、その上で、その思想に基づく暴力的活動をしてはならない。
だよねぇ。
特定の主義思想を 国家が禁止するのは危険。そんな権利は国家にはない。
独裁国家や、ナチス再来を疑われるレベル。
Permalink | 記事への反応(1) | 14:46
ツイートシェア
ナチス再来? とっくに来てんだろばーか