2009-07-29

国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board)が会計基準における金融商品の評価方法を見直すという話が出ている

国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board)が会計基準における金融商品の評価方法を見直すという話が出ている。

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/D1598224-3609-4F0A-82D0-6DC598C3249B/0/EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf

今までは、満期保有目的と、差益狙いの売買目的とに区別し、満期保有目的については格付けに応じた評価率を額面に掛けた金額で評価し、売買目的については市場価格で評価していた。

この結果、満期保有目的は格付けが高くなければならないとなり、偽装格付けが横行した。さらに、売買目的においても、市場において高々1単位しか取り引きが成立しない価格で、同じ品目の金融商品全部の価格を評価できるとした為に、実際に売りに出したら値崩れを起こすので、買い上がるしか出来ない状態になっていた。

この二つの基準は、どちらもバブルを形成するのにとても役に立った。

この二つの基準を何とかしなければならないという話で、会計基準を弄くることになっているのだが、金融商品を定価販売できる商品であるとする勘違いが、未だに直っていない。

仮に、ある日の終値がついた時点で、売り板に1千枚、買い板に1千枚が残っていたとすると、その金融商品の時価は、終値であろうか。それとも、買い板の1千枚の平均単価であろうか。その1千枚の買い板を全部さらってもさらに下の買値を出してくれる人が出てくるまで売りこむならば、極端な話、ストップ安でも足りないという事もあり得る。

逆に、何らかの理由があって買い方が現れたとしても、その買い方の資金力を発行総数で除した金額が、平均単価の上限になるだけでしかない。

市場で形成された価格といっても、成立した取り引き量と、評価すべき対象量との乖離が大きすぎると、公正価値とは言いがたいのである。

発行済み株式の5%、10%を保有するような大株主が売りに回れば、何か重大な問題が発生しているとみて、市場参加者は一斉に売り提灯をつける。売りに出した大株主にとっての換金価格は、誰かが買い取ってくれた価格であり、その価格は、事業を廃止して資産を叩き売った時の清算価格に限りなく近づいてしまうであろう。

当初の制度では、公正価値と換金価値との差額を、たとえば、満期保有目的を売買目的に切り替えた為に発生した損失という形で処理する事を狙っていたのだが、この二つの基準で運用した為に、偽装格付けによって価値の無い債券が満期保有目的として資産に積み上がり、格付けの偽装が出来ない実需の債券は買い手がいなくなって高金利が必要になり、誰もが、儲ける為には土地転がしをやるしかないという状況へと進んでしまった。

何が問題だったのかというと、偽装格付けが横行した事を挙げる事になるのだが、その根本には、金融商品の評価システムという問題があった。

もし、合理的な金融商品の評価を行うとすれば、格付けではなく、市場で形成された価格に、占有率の逆数を掛けた金額を評価額とするという、単純な手法になるだろう。もし、発行総数の99%を保有していたならば、時価の1/99を評価単価額として、その金融商品を評価する。50%を保有していたならば、時価の1/50を評価単価額とし、1%未満を保有していたならば、1/1、すなわち、時価そのものを評価単価額とするという考え方である。占有率が大きければ大きいほど、換金の為に売りに回った時の暴落は大きくなるという考え方である。この基準で資産内容を健全に保とうとすると、どんな金融商品でも発行総数の1%以下の保有に押さえなければならないという事で、分散が可能になる。

勿論、問題は有る。十分なアナウンスメントを行った上で持ち分の一部を売りに出すのであれば、値崩れをせずに売れるかもしれないので、この場合、評価額と換金額との間に差額が発生し、益出しが可能になるし、逆に、買い増しによって占有率が増えると、評価額を引き下げなければならず、損失が発生した事になり、節税に利用されてしまう。国債の元受けのように、短期間ではあるが数%以上を保有する事になる場合や、51%出資子会社株式の評価額や連結会社全体での評価額といった場合にも問題が発生するが、こういった場合にのみ適用できる例外を作って対応しなければならなくなるであろう。

満期保有目的や売買目的という区分は信頼性が無いし、区分変更をした時に発生する損失を表面化させない為には、区分変更をせずに、どんな腐敗債券でも満期まで持ち続ければ良いとなってしまう。その間、債権の毀損が進んでいても評価額には現れない為に、適正な会計報告という目的破綻しているのだ。

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