http://www5d.biglobe.ne.jp/~DD2/Rumor/murasakikagami.htm
丑の刻参りを行っても、被害者に対して実際的なダメージを与えることは出来ません。少なくとも科学的にはありえない話なので、例え呪いをかけた相手が何かの拍子に死んだりしても、”不可能犯”となり、傷害罪や殺人罪は適用できません。しかし、この時の逮捕容疑は恐喝でした。
http://1106.suac.net/news2/tiger23/noroi.html
警察が「呪」に対して動いた事件があった。当時の新聞に拠ると。
昭和29年A市にて、Tさん(女性)は、突然胸の痛みを訴えて倒れた。病院に運び込まれたが原因がまったく判らなかった。数日後、交際相手のYさんが「彼女は藁人形の呪いをかけられている」と警察に訴え出た。YさんはかつてHさんと交際していたが、Tさんと出会い、Hさんに別れ話を持ち出した。しかしHさんは別れようとせず、恋人を奪ったTさんを恨み、近所の神社で丑の刻参りをしたのだという。警察はHさんを脅迫容疑で逮捕した。
容疑は恐喝なので、呪いをかけているというふうに知られると捕まる可能性はでるみたい。
80年代にも捕まったという報道を一度TVで見た記憶があったのだが…
詳細なソースは見つからなかった。
あくまでたとえばの話ね。 法律に触れるんだっけ?
過去に逮捕されたという例があるみたいだ。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~DD2/Rumor/murasakikagami.htm 丑の刻参りを行っても、被害者に対して実際的なダメージを与えることは出来ません。少なくと...
過去増田に似たような話題があったよ http://anond.hatelabo.jp/20070904232206 呪いをかけた相手が容易に特定出来るのであれば恐喝罪になる、らしい。
呪いと病気の因果関係が証明できないから罪にはならない。 でも、相手に「呪いをかけたぞ!」と言ってしまって、それで相手が体調を崩したなら訴えられるかもしれない。 恐ろしい...
むしろ、行為と結果をつなぐ因果関係以前に、 実行行為性がないから構成要件該当性が否定されて犯罪は不成立、じゃないかしら。
犯罪になるケースを考えてみた 「あなたの呪い、実行します」というサイトで申し込み、金を払って契約した。 相手はVXガスに冒されて入院した。 その後、実行犯が逮捕され、犯人のサ...