はてなキーワード: fair trialとは
嫌な奴が裁判権(Right to a fair trial)を行使して、私をいいがかりで訴えてきたわけだ
裁判所が却下(不受理)すりゃ済む話なのだが、しないから嫌がらせが好きなのかなあ
こんな裁判に出頭しろなどという債務の押し付けは不当だ
裁判所に対して、債務不損害確認訴訟を訴えられるかね
Permalink | 記事への反応(2) | 14:26
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