はてなキーワード: 32条とは
そもそも日本の著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。
・(説明の材料として使う場合に限定して)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(著作権法32条2項)
・新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
>憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する旨を定めるところ、
>民法739条1項は、「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。」と規定し、
>いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用し、また、同法732条は、重婚を禁止し、
>いわゆる一夫一婦制を採用することを明らかにしているが、
>民法が採用するこれらの制度は憲法の右規定に反するものでないことはいうまでもない。
>そして、このように民法が法律婚主義を採用した結果として、
>婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、
>また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、
>それはやむを得ないところといわなければならない。
普通に納得できるのになぁ…。
たった18年で、これが180度変わっちゃうなんて…。
サイトの記事本文をNAVERまとめにコピペ(引用要件を満たさないやり方で)されたので、NAVERまとめに権利侵害を報告したら、こんなメールが返ってきました。
弊社サービス内に掲載されている内容の削除要請などにつきましては、
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
いただいております。
大変お手数ではございますが、以下《返信用URL》より、必要項目の記載
ならびに必要書類を添付しご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
----------------------------------------
□お知らせいただきたい内容□
下記サイト内の書式:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf
1)申告者の氏名、住所、連絡先
2)掲載されている場所(まとめURL、まとめ投稿詳細URL)
3)掲載されている情報
4)侵害されたとする権利(名誉毀損、誹謗中傷、プライバシーの侵害など)
6)発信者に対し、お客さまの氏名を開示しても差し支えないか否か
※2~5につきましては、掲載者への意見照会の際、
そのまま通知することに同意の上、ご連絡ください。
----------------------------------------
□添付いただきたい書類□
本人確認書類
下記よりいずれか2点
・印鑑証明書(原本)、運転免許証、住民基本台帳カード、住民票(原本)、
下記の2点いずれも
1または2の書類に加え、下記1点
----------------------------------------
弊社では、上記書類を受領し、お客さまよりお寄せいただいた本件対象情報が
確認できた段階で、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、
送信防止措置を講ずることに同意するか、発信者へ意見照会を行います。
このメールによると、法人の場合、盗用記事を削除してもらうには、登記事項証明書と印鑑証明書を提出しなければなりません。双方の発行にはあわせて1000円くらいかかる。こちらはパクられた被害者なのに、なぜ修正してもらうためにここまでしなきゃならないのだろう。個人でも、パスポートがない人は、住 基カードや住民票を取り寄せなきゃならない。役所に取りに行くにせよ、取り寄せるにせよ、なかなかの手間がかかるよね。
サイト記事の権利者確認なら、記事本文に指定のコードを貼る等の簡単なやり方で対応できるはず。実際、以前は問い合わせフォームに必要情報を入力すれば、すぐに記事を削除してくれたんだ。 (例 http://kazu8.net/546.html )
なぜパクられた被害者に金銭的・時間的な負担がかかる仕様にしたんだろう。しかも、これだけやっても削除には相手の同意が必要ってさ…
文章をパクられて被害を受けた上に、被害回復のためにも金銭的・時間的な負担を強いられるって…なにこのセカンドレイプ。いや、1000円が惜しいんじゃなくてさ…なんだろう、財布をすった奴に「お前がそんなに言うなら財布は返すよ!でも、返してほしかったら1000円ちょうだい」って言われたみたいな気分。
こんなの絶対おかしいよ!
なお、パクリ記事のURLはこれです。http://matome.naver.jp/odai/2138302024536241901
私のサイトは、このひたすらコピペされているサイトの中の一つです。( 特定はされたくないので、この内のどれかは勘弁。申し訳ありません)リンク先を見ればわかるように、ただひたすら文章をコピペしただけでオリジナルな部分が皆無です 。著作権法上の引用要件を明らかに満たしていません(もちろん、その旨も最初のメールで指摘しました)
NAVERまとめは、引用マークと出展URLを書いているから、著作権法的に認められる「引用」じゃないの?と感じる人もいるかもしれません。
でも、NAVERまとめの引用は、著作権法で認められた「引用」には当たりません。著作権法で認められた「引用」の条件を満たしていないからです。
文化庁は、著作物の例外的な無断利用ができる「引用」は、以下の要件を満たす必要があると回答しています。
確かにNAVERまとめは「出展の明示」「引用範囲を明確にする」は確かに満たしています。が、
もともとの著者が書いた部分が「主」、引用している部分が、質的にも量的にも「従」にならなければいけません。NAVERまとめの場合、単なる切り貼りなので、「主」の部分がないため、この主従関係要件を満たしていないのですね。
他サイトからのコピペ部分が「主」なのだ、と思う人もいるかもしれませんが、それがOKなら、他人の著作物を切り貼りして、自分の本だと言いはることも可能になりますよね。だから、やはりNAVERまとめは、この主従関係要件を満たしていないと考えるべきでしょう。
また、金銭を得る目的で作成されたコピペまとめが『ウ 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内であること』かどうかも疑問です。
さらに、「カ 引用を行う必然性があること」も、そもそもの保護すべき「主」になる創作物がないため、その「主」を補足・例証するための「引用の必然性」が生まれるとも思えないのですよね。
id:kawapara3 さんへ
無断転載ってなに?ってことですが
著作権法で許可された転載可能条件から外れた転載になると思います。
ウィキペディアによると
転載可能条件とは
日本の著作権法では、出所を明示すれば著作権者の許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下3つのみである。
説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項
らしいです
自分の定義としてもうちょっとざっくり言えば、は著作権保有者に無断でコンテンツをそのまま使用する行為ということを指しています。
NHKが受信料をとるのは、CMがないからじゃない。法律でそう決まってるからだ。放送法32条一項な。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
というわけで、原則としてTV受像機を設置すれば契約の義務があり、その契約に基づいて受信料を支払わなければ契約違反。罰則はないけど、契約違反だから裁判になったら必ず受信料を徴収されると思った方がいい。TV受像機を捨てない限り契約の解約はできないからね。
協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない
というわけで、営利は禁止されていても自団体であるNHK自身の広告は問題無いんだ。
妙な理屈に聞こえるかもしれないが、そもそも理屈云々じゃなくて、法律がそうなっているということだ。理屈がおかしいと思ったら法改正運動を行うべきで、NHKには一片の非もない完璧な遵法行為というわけだ。
ま、TV持ってない俺には関係ないんだけどなw
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
あそこで問い詰めてもなにも出てこないことは簡単に察せたのに噛み付き続けたのはどうかとおもうけれど、言い分は正しい。
非常事態宣言は遅すぎたように思うし、消毒ポイントが少なすぎたし、一般車両の消毒をはじめたのも遅すぎた。
幹線道路の幾つかだけで、通ろうとすれば細かい道からいくらでもすり抜けられる。
これ↓をやるべきだった。
都道府県は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限を、移動制限区域と搬出制限区域に区分して行うほか、発生地については、法第15条の規定に基づき通行の制限又は遮断を行う。
(1) 通行の制限又は遮断
ア 範囲
発生地及びその周辺に限定する。
イ 規制の期間
72時間以内(応急的な防疫措置、すなわち、予備的消毒、家畜の殺処分、その他病原体の拡散防止のための当面の措置が完了するまでの期間とする。)に限定する。
ウ 規制の内容
人及び物品を含めたすべてのものの移動、搬出及び搬入を制限する。通勤・通学、医療、生活必需品確保、郵便等のための人の通行については、適当な消毒等(靴底消毒、畜産関係者の着衣の消毒、通行路の制限等)の措置を行った上で認める場合を除き、不要不急の通行は禁止する。
エ 手続、標示等
通行の制限又は遮断の手続、標示等については、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第3条の規定に基づき行うこととし、事前に関係市町村の住民に対し、その概要及び必要性を説明することにより、関係市町村の協力を得るとともに、管轄の警察署長に対し周辺の混乱防止について協力を要請する。
まあ、引用だから良いんだと言い張る人は、日本語としての「引用」と法律用語としての「引用」の違いが分かっていないんでしょうね。
著作権法32条1項の「引用」は、平たく言えば、①明瞭区別性(引用部分が引用と分かるようになっていること)、②主従関係(引用した部分が主従関係で言う「従」であること)が必要です。
つまり、他人の文章を自分の文章であるかのように装ったり、他人の記事をメインで使いつつちょこちょこっと付け加えるだけで「引用」と言い張るような行為は、ちゃんと封じられている訳です。
コピペブログは、確かに①明瞭区別性は満たしていますけど、②の主従関係を明らかに満たしていません。誰がどう見たってコピペ部分が「主」ですから。
引用と言い張りたいなら、コピペ部分の方が「従」と評価できるくらいに、自分自身でメインの文章をオリジナルでしっかり書いた上で必要な範囲だけ「コピペ」しないといけない訳です。
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/091012/acd0910120913003-n1.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/culture/academic/091012/acd0910120913003-n1.htm
この記事とそのブコメが興味深かったのでちょっと書きます。
私は3級手帳を持っている精神障害者(と国の統計でカウントされている)です。
個人的には「障害者」表記が嫌だとは思いませんし、周囲でも嫌だと公言している人も見かけませんが、嫌な人も居ると思います。
しかし「障がい者」表記には反対です、漢字をひらがなに書き換えれば終わりでは意味がありません。
嫌な人が居るというのなら「障碍者」表記にすればいいのです。
常用漢字についても今まで何度か見直しがされてきましたし、碍の漢字だけルビを振るという運用も出来るはずです。
ただ、「障害者」表記に対する反応は身体・知的・精神の各障害者団体で違いがあるなという気がします。
各々の障害者団体の方針の違いというのは結構大きく、
例えば身体障害者向けの身体障害者手帳と知的障害者向けの療育手帳には顔写真が貼られていますが
精神障害者向けの精神障害者保健福祉手帳には顔写真が2006年まで貼られていませんでした。
これは全国精神障害者家族会連合会、略して全家連が手帳に顔写真を貼る事を拒否したからです。
これにより身体・知的の重い障害を持つ障害者に認められていたJR等交通機関の優遇措置が
本人確認が出来ないという理由で拒否され、現在も認められていません。
障害者と言っても身体・知的・精神で障害者団体が分かれていることがほとんどで、
障害者福祉の根拠法令も身体・知的・精神でそれぞれ別となっています。
私が不満なのは、ある障害者団体の意見が他の障害者の意見とかけ離れていることが多いことです。
先ほどの全家連も、当の障害者や障害者家族から批判されることが多かったですし
身体や知的の障害者団体が出す意見を見て、脱力させられることが何回もありました。
障害者皆が、「障害者」表記に反対・「障がい者」表記に賛成では無い事を知ってもらいたい、と思ってこれを書きました。
以下は上手く文章にまとめられず箇条書きです。
metabodepon 言葉狩りは不毛に思う。本当に身体障害者が障「がい」者と表記することで救われると考えているのだろうか?疑問に思う。障害者の生の声ならば従いたいが、「健常者」たる人権派の考えならば空々しく思う。
http://b.hatena.ne.jp/metabodepon/20091012#bookmark-16660120
saigami 産経 いや、「障害者」に関しては当事者が嫌だって声が結構あるんだけどね。表記に関して当事者が嫌だって言えば配慮するべきだと思うけど。3K新聞とか言われたら嫌でしょ?/「碍」は常用じゃないから使えないんじゃ?
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
http://anond.hatelabo.jp/20080903110415
に刺激されたので、とりあえず書いておく。わしもうつがうつだとわからないままにやめた→苦労したクチだから。
・勤めてる企業が大企業(名前を行って普通に通るようなとこ)だったらとりあえず、しがみつく。休職でも何でもいいから。
・中小であっても、しかるべき手続きを踏んでおくこと。とりあえず、誠意は尽くそう、未来の自分のために。
・心が折れてるなら精神科か心療内科。うつ病って病名が付くかうつ状態という診断書が出る可能性大。
・診断書が出たら傷病手当金を取りに行け。会社の健康保険に入ってたら労務不能状態になった4日目から出る。給料の2/3と考えていい。(ただし、日額が計算のベースになるので実質はそれより低いけどないよりずっと心の支えになる)
・傷病手当は「健康保険」からでるので会社の腹は1銭も痛まない。ちゃんと保険料払ってるんだからしっかり使おう。この制度、単純に怪我して休んだ場合なんかでも使える。
・辞めるのであれば会社都合にしてもらえるか交渉してみる価値はあり。自己都合だと雇用保険3ヶ月間待機になる。会社都合なら7日待機でOK。ただし、蓄えがあるのならここで条件闘争するのは面倒かも。
・傷病手当を取って、心の折れてる状態で辞めるのなら、とりあえず健保は任意継続にすること(ここ重要)。保険料は会社もちだった分が自腹になる分およそ2倍になるが、傷病手当が取れているのならそれでバーター以上の価値はあるはず。小さい会社で事務員さんが???の状態の時は会社の顧問社労士さんの連絡先を聞いてそこに助けを求めるべし。傷病手当は1年6ヶ月継続可能だ。この間に節約モード&ゆっくり過ごしてしっかり治して、納得のいく職場に行こう。
・辞めた後の保険証は国保になるが、これが半端でなく高い。昨年の所得を元に計算されてる上に、元々国保は自営業者(農林漁業とか退職者)むけ、つまり所得の低い人を想定してるからね。辞めてしまう前に遅刻してでもいいから、去年の年収を控えて市役所の国保年金担当課へGOだ。できれば給与明細ももって(天引きの健保料が載ってるからね)。試算してもらえればきっと目玉を剥くような保険料を言い渡されるはずだ。
・国保も健保なしは危険だ。万一怪我とか急病したらどうするんだ。考えてもみろ!
・親兄弟の健保に「一時的に」入れてもらう手がないか調べてみる。
・もし「うつ病」であれば「障害者自立支援医療」(旧精神保健法32条にほぼ相当)を申請すること。通常3割負担のところ1割負担で治療が受けられる。医者に「治療費がかさむのが心配です」と切り出してみよう。名前が名前だけになかなか思いつかない&抵抗感ありなのだが、とにかく非常事態だ。背に腹は替えられない。
・再就職よりもまずは心身を治せ(これ大事)。ケアは速ければ速いほどよい。急がば回れだ。
・ハローワークには時々でもいいから通うこと。たまには条件も変えて検索してみる。年齢が違ってもいい。ネットだけじゃみえない(ネット非公開)案件もある。この企業はいつも求人だしてるなー(慢性的人手不足→ブラック?)とかいろいろ見方を変えてみる。
・違う地域のハロワをのぞいてみるのも手だ。
・求人検索の条件はいろいろ変えてみること。求人が思わぬカテゴリに潜んでる場合がある。
・人材紹介はあんありあてにならない。でも時々親身なところもある。要は人つながり。
・本ばっかり読んでないで、街をぶらつくとかも結構大事。
・母校にとりあえずコンタクトしてみてはどうか。ダメで元々である。
・精神世界系とかに行く人も多い。ある意味真を突いてはいるのだが、金を吸われることも多いから、気をつけろ。
・とりあえず、マルチ系とか、おいしそうな話しは全部outと思ってOK。
雑に書いてしまったが、とにかくサバイバルだ。
3年やってきた自分が言うのもなんだが、死ぬのは安直にして愚かなり。
だから、何とか生き抜こう、何かと生きにくい世のなかだけどさ。
ここまで読んでくれてありがとうね。心から感謝する。(そうそう、感謝の気持ちも大事だよ。意外と普通の生活だと忘れがちだから。)
http://anond.hatelabo.jp/20080709084425
もちっと切り分けようぜ。感情と理論が混ざってるから趣旨がはっきりしてないよ。
>著作権違反仲間だよねっ!
おおざっぱすぎ。道交法違反で駐車禁止とスピード違反と飲酒運転を全部同じ道交法違反仲間だよね、と言ってるのと一緒。
間違ってはいないけれど、そういう理解は本質を誤らせるよ。
>二束三文の稼ぎしかなく、すこしのトレースや模倣をしただけであっても、作家生命が絶たれるくらいにまで非難されるプロ。
>表現の自由の名の下に、二次創作という著作権違反を犯しながら、どれだけ稼いでいても(半ば)許されているアマチュア。
まずトレスについて考えようか。トレス・模倣自体は悪ではない。"他者の著作物のトレースを自作とする事"が、一般にNGとされているね。
実際、資料用に風景写真を調達してきてそれを参考に漫画の背景を描くこと自体は、そこまで問題になっていないと思う。
作家生命が絶たれるレベルで問題になるのは、ページをそのままトレスしたような状態、コマ割りをそのまま持ってきた状態だと思う(記憶違いかもしれないから調べてみてくれると嬉しい)。このレベルになると、。"他者の著作物のトレースを自作とする事"、要するに「盗作」になってしまう。これはNGだよね。
二次創作について言うと、
>著作物の翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(著作権法28条)
とあるのでアウト。ただし、私的複製(著作権法30条1項)、引用(著作権法32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(著作権法38条1項)など制限事項は結構ある。その上、著作権侵害は親告罪。この辺が事態をややこしくさせている。訴えられるかそうでないかが一つの線引きになってるわけだからね。僕らの判断と著作権者の判断は違う、と言うのは答えになるだろうか。
皆してディ○ニーとかを避けてるのには気づいているよね? あと、アン○ンマンの二次創作が問題になったこともあった。一方、二次創作をOKしている版元もある(参考:http://d.hatena.ne.jp/REV/20080531/p1)。全てが全て許されないわけでも、許されているわけでもない。
>どっちも著作権違反といえば、著作権違反。だけど、この扱われ方の違いは一体…。
まぁ、結局は湯加減問題というか程度問題に行き着いてしまうんだと思う。一刀両断な答えは無い、としか言いようがないね。
トレスも状況とレベルによるし、二次創作も状況とレベル、あと対称となる一時作品による、としか。
福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
裁判所が扱う事件を大きく二つにぶった切ると、民事事件と刑事事件とがあります。
これらは明確に区別され、用語も異なり、手続き上もいろいろ異なってきます。
民事事件は、自己の権利を誰かに対して主張し、勝訴すればその権利を国が(強制)執行してくれる、というような事件です。
「金貸したけど返さない奴がいるから訴えて(取り返して)やる」というのはこちらです。
このような訴訟(給付訴訟)の他にも、確認訴訟(遺言は無効だ!)や形成訴訟(てめーとは離婚だ!)という類型もあります。
一方刑事事件は、犯罪を犯した(と思われる)者に対して、国を代表して検察官が訴追権を発動して刑罰を求めるものです。
「痴漢されたから訴えて(前科つけて)やる」というのはこれです。
どちらにも「訴えてやる」という言葉を使うので混同してしまいやすいです。
しかし、先の通り、この二つは全然違います。
民事事件は、実際に裁判を起こす(新聞では提訴、法学では訴えを提起と言うことが多い)のに対して、
刑事事件は、捜査機関に犯人の訴追を求めるのに過ぎない(告訴とくに刑事告訴といいます)のです。
刑事事件については国が訴追権を独占しており、告訴によって対応が義務付けられます。
本人は捜査機関に行って告訴する旨主張すればいい(口頭でもいいのですが、通常は書面で)。
著作権法の議論でたびたび登場する親告罪とは、この告訴がない限り、公訴を提起できない犯罪のことです。
普通は親告罪の場合に告訴が問題になります(非親告罪だと普通は被害届くらいで終わります)。
このように、手続は明確に違うので、民事事件と刑事事件を混同するのは、
我が国の司法について無知であることを表明するようなもので、恥ずかしいものと思ってください。
こうやって得意げに指摘すること自体もこっ恥ずかしいです(一般常識を得意そうに解説しているみたいで)。
たとえるならRPGのHPとMPを混同するようなものでしょうか。
ただ、HPをMPに変えてメテオを放って孫娘の敵討ち(未遂)をした老賢者や、HPMPいれかえのマテリアのように、
刑事と民事がごっちゃになりやすい事案があります。
最たる例が不法行為です。
簡単に言えば、誰かの故意過失により自分の権利利益を侵害された時には、不法行為として民事上の請求権が成立します。
しかし、犯罪なんてのは、基本的に誰かの故意過失によって生じるのが当然ですから、被害者は犯人にいつも不法行為による請求権が発生しているはずです。
ここで、明文上規定がある、名誉毀損を引きます。
誰かに名誉を毀損された場合、民法上、不法行為の一例として、損害賠償請求権が発生します(民法710条)。
同時に、その行為は名誉毀損罪を構成(刑法230条)し、親告罪として捜査機関に告訴することが出来ます(刑法232条)。
ここでは、名誉毀損について「訴えてやる」は、民事の場合刑事の場合、両方に通用することになるわけです。
したがって、掲示板やブログで煽られて、顔真っ赤で「名誉毀損だ、訴えてやる」なんて書くと、どっちがしたいのかよく分かりません。
そんなこと言ってると、無知がバレて、さらなる炎上を招くかも知れませんよ。
ではどうやって、どういう趣旨の「訴えてやる」なのか、つまり、民事事件なのか刑事事件なのかを見分けるか。
それは簡単な話です。
民事と刑事は排他的なので、刑事かどうかを見分ければいいのです。
ここらへんの混乱は、マスコミの用語方法がいい加減だったりするのが原因の一端なので(民事なのに告訴と言ったりする)、
皆さんにおかれましても、用語に拘わらず、しっかりと区別していただきたいと思います。
よって、上島竜兵のいう「訴えてやる!」は、犯罪に対して訴追を求めるものではないので、
せいぜい民事上の不法行為による損害賠償を求めるということだと思われます。
※なお、行政事件とか非訟事件とか、HPMPに対してLPみたいな要素が登場する場合もありますが、基本的に民事の亜流と捉えればおkです。
それくらいはいいのではないかと
YouTubeより転載※この動画は、批判・検証のための引用目的のものです。 (報道・批評・研究目的の引用については著作権法第32条において保護されております)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1046312
を見て思った。報道や批評目的ならいいといっても、自分で創作した部分が主じゃないといけないのに。基本的に一般人にうるさいのはいやだ。例えば確信犯とか普通に使われる分には「自分がやっていることが悪いとわかっている」という意味で使われようがどうでもいい。でもきちんとした議論している場合や実害が出る場合にはさすがにどうでもいいとはいえない。この動画みたいに他人の権利を侵す可能性がある場合にはちょっと"俺解釈"を簡単に見直してもいいんじゃなかろうか。