はてなキーワード: 食品衛生法とは
食品衛生法だろ。猥褻物陳列罪の拡大解釈は芸術や学術を制限しかねない。迷惑だ。/儀礼的カニバリズム文化論には興味あるが、このイベントは心の底からキモいだけ。叩かれて当然の覚悟だろうに周りが擁護しすぎ。2012/06/25
規制しないと模倣する人が出てくるから仕方ないんじゃない?まずいでしょ。こんなイベントをしょっちゅうやられたら。2012/06/26
これはきっちり取り締まらないとダメだろ(罪状は適切かはともかくとして)人肉食イベントで無罪で利益が出るなんて事になったら…ねぇ。それを承知で逮捕に反対するならおかしいとしか。2012/06/26
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0625/TKY201206250163.html
擁護コメントの山がとてつもなく不快。哲学も美学も無い「アングラもどき」の行為を擁護して、「表現したい主張もないけど最大限の表現の自由」を求めて体制を批判することが格好いいとでも思ってるのかな。 2012/06/26
風営法の許可をとればいいじゃん。
家を建てるときには建築確認を取らないとならないし、レストランを経営するのは食品衛生法の規制を受ける。
なんで許可を受けることにそんなに反発するのかわからない。
クラブに全く興味がない人と風営法について会話してみた。 - Togetter
クラブが深夜に飲食を提供している以上風営法規制対象でなにが問題なんだ?。ダンスしたいならダンスホール行けばいいんじゃないの?。誰かおせーて。
kiyo9 2012/05/23 21:18:36
朝だろうが昼間だろうが関係なく踊ったらダメなんだって。風俗営業許可を持ってない店は全部無許可営業。で今のクラブってほとんどそうなんだから。無許可の店だったら時間帯関係なくアウト。大阪の店の摘発も24時前だったよねー。
だから、深夜に踊らなければいいじゃん、じゃなくてどんな時間帯でも踊ったらいけないの。24時以降とか関係ないから。
追記
風営法の許可をとればいいじゃん。
家を建てるときには建築確認を取らないとならないし、レストランを経営するのは食品衛生法の規制を受ける。
なんで許可を受けることにそんなに反発するのかわからない。
許可を受けるのに反発はしてないよ。許可がとれておおっぴらに踊れるならそれが一番だし。
でも許可をとるのが結構厳しいらしくて・・・客室が66平方メートルないと許可がおりないの・・・延床じゃないからね、客室の広さだからね。
ググッてわかったことなんだけど、東京ドームホテルのエクセレンシィスイートと同じ広さがないと許可がおりないのよー。しかも仕切りなしの「一室」で。
厚生労働省は10日、食べ物を落としてもすぐに拾えば食べてもいいとする慣習「3秒ルール」を禁止する方針を固めた。微量でも病原菌が付着する恐れがあるためで、食品衛生法を改正し、罰則をつけることも検討中。乳児やお年寄りなどが深刻な食中毒になるのを防ぐための措置だとしている。
3秒ルールは、主に高校生や大学生など、若者の間で広く知られている。はしなどでつまんだ食べ物が床などに落ちても、3秒以内に拾えば病原菌の付着もわずかで問題ないとするもの。「5秒ルール」など、地域によっては設定された時間が微妙に異なるものもある。
食中毒問題は今年に入り、牛生肉を加工した食品「ユッケ」による死亡例が出たことで注目が高まっている。厚労省によると、同省が今月、ユッケやレバ刺しの提供を禁じる措置を打ち出したことについて、国民からは「危険性が少しでもあればダメだというなら、3秒ルールも問題ではないのか」とする指摘がファクスで1件寄せられていた。
このため、厚労省の研究班が過去30年を調べたところ、3秒ルールによる食中毒が15件起きていたことが判明した。新潟県の男子高校生が自宅台所の床から2.5秒で拾い上げたマグロの刺し身を食べて下痢をした(1985年4月)▽埼玉県の男子高校生が校庭の砂場から1秒で拾い上げたアイス(ガリガリ君)を食べて下痢をした(1999年8月)▽福岡県の男子大学生がトイレ個室の床から2.2秒で拾い上げたメロンパンを食べて1週間入院した(2010年9月)――といったものだという。
禁止規定を盛り込んだ食品衛生法改正案は年明けの国会に提出し、実際の導入は来年秋ごろの予定。他人が3秒ルールを続けているのを見た場合には保健所に通報することも義務づけ、違反した場合には、懲役半年と罰金20万円の罰則を検討しているという。
厚労省研究班の班長をつとめる東京衛生大学の清木広教授(食中毒防止学)は「今のところ死に至るような事例は見つかっていないが、3秒ルールに慣れた人が親になって、抵抗力の弱い子どもに不潔な食べ物を食べさせたり、自分自身が高齢化して免疫力が弱ってきたりすれば危険だ。不衛生なものを食べるような不適切な慣習を放置できないと判断した」と話している。
【原発問題】玄葉国家戦略相「このままだと何も食べられなくなってしまう」 食品衛生法の放射線規制値「見直し必要」[03/29]
1 : ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★:2011/03/30(水) 06:18:46.38 ID:???0
玄葉光一郎国家戦略相兼民主党政調会長は29日午前の閣議後の閣僚懇談会で、農産物の
出荷停止や摂取制限の目安となる食品衛生法の放射性物質の暫定規制値について「国際比較で
も厳しすぎる。このままだと何も食べられなくなってしまう」と述べ、見直しが必要との認識を
示した。
玄葉氏は、原発事故の影響で農畜産品の出荷停止や摂取制限が相次いでいる福島県の選出。
閣僚懇では「規制値が安全に勝りすぎている」と述べ、政治判断で緩和するべきだと訴えた。
民主党の岡田克也幹事長も同様に見直しを主張しているほか、食品安全委員会も議論を
始めている。
▽朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/0329/TKY201103290222.html
【原発問題】玄葉国家戦略相「このままだと何も食べられなくなってしまう」 食品衛生法の放射線規制値「見直し必要」[03/29]
1 : ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★:2011/03/30(水) 06:18:46.38 ID:???0
玄葉光一郎国家戦略相兼民主党政調会長は29日午前の閣議後の閣僚懇談会で、農産物の
出荷停止や摂取制限の目安となる食品衛生法の放射性物質の暫定規制値について「国際比較で
も厳しすぎる。このままだと何も食べられなくなってしまう」と述べ、見直しが必要との認識を
示した。
玄葉氏は、原発事故の影響で農畜産品の出荷停止や摂取制限が相次いでいる福島県の選出。
閣僚懇では「規制値が安全に勝りすぎている」と述べ、政治判断で緩和するべきだと訴えた。
民主党の岡田克也幹事長も同様に見直しを主張しているほか、食品安全委員会も議論を
始めている。
▽朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/0329/TKY201103290222.html
日立市の露地ホウレンソウから基準の27倍の放射性ヨウ素同5万4100ベクレルが検出された
(略)
放射線医学総合研究所は「今回の放射能濃度はいずれも通常に摂取しても健康に影響のないレベル。野菜から検出される放射性物質は表面に付いただけで、洗う、煮るなどで汚染の低減が期待できる」と説明した。
こういう記事を見ると、まるで、ほうれん草のヨウ素131の54100Bq/kgという値が水洗いで落ちるかのように錯覚する。このところ出ずっぱりな池上彰の番組でも水で数回すすげば葉物野菜のヨウ素131の値が落ちることをわざわざ実験で説明していたりする。これで安心だ。そう思う人も多いだろう。
しかし実際には検出された値は水洗いした後の検出値。3月18日付けの通知でいきなり変更。
「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づく検査における留意事項について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ksm.html
3 測定試料の調製
(1) 食品中のI-131、Cs-137 放射能測定のための試料前処理法は、放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(平成4 年)*6に準じる。
(略)
*6:試料搬入時の注意点、試料の前処理法(葉菜等については試料相互間の汚染を防止するため水洗いはしない)、試料の保存方法等が記載されている。
放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」
原発爆発で放射能拡散が懸念される中、安全の為に厳格に手続きを定め作られたマニュアルがたった一つの通知で骨抜きにされてしまう。おそろしいのは新聞系サイトでは全くこのニュースが無い。「水洗いすればいいよ」って安心させる為の情報しか出さない。怖い。未確認だけど、タマネギは皮剥いて検査していいって話もある。
第6条第2号
第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(略)
2.有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
放射能汚染された食品の取り扱いについて http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html
食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品につ
いては、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。
(略)
放射性ヨウ素 (混合核種の代表核種:131I)
飲料水 300 Bq/kg 牛乳・乳製品 注) 300 Bq/kg
野菜類 (根菜、芋類を除く。) 2,000 Bq/kg
放射性セシウム
飲料水 200 Bq/kg 牛乳・乳製品 200 Bq/kg
野菜類 500 Bq/kg 穀類 500 Bq/kg
肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg
穀類 100 Bq/kg 肉・卵・魚・その他 100 Bq/kg
プルトニウム及び超ウラン元素 のアルファ核種 (238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,242Cm, 243Cm, 244Cm 放射能濃度の 合計)
これらが設定された経緯はこのように以下のように説明される。
そっか、今まで無かったけど、今回出来たから安心だ。こう思うかもしれない。だが、少なくとも放射性セシウムについては輸入食品に対して食品衛生法に基づく、放射能暫定限度が適用されている。
旧ソビエト連邦チェルノブイリ原子力発電所事故に係る輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は、ICRP(国際放射線防護委員会)勧告、放射性降下物の核種分析結果等から、輸入食品中のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた値で1kg当たり370Bqとしている。
過去にどんな外国産食品がどれくらいの数値で輸入できなかったかも分かる。
しかし、今回飲み物以外の放射性セシウムの基準値は370Bqから500Bqになった。ゆるい基準になってしまっている。「セシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた」値と単なる「セシウム」という点でもユルくなっている(最大2倍の差?)。当然ながら、ここでも引用される「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」は既に「水洗い」通知でユルユルである。なのに、こういうことは何も新聞系サイトには書かれない。安全と思わせる為だけの情報が書かれる。
そもそもプルトニウムって東電ですら検査できてないのに、本当に検査するの?ていうか、体内に入って大丈夫なの?
細かいことは分からないが、今回の基準値は「緊急時」の「基準値」らしい。しかし、マスコミでは以下の様に説明される。
放射能が拡散しちゃったから、緊急避難的な一時的な基準であるのに、「最も厳しい」とはどういうことなのか?ICRP由来の370からICRP由来の500になって「最も厳しい」とはどういうことなのか?「最も厳しい基準値」とアナウンスすれば安心するかもしれないが、これが緊急避難的なものである説明も、いつまでなら影響無し(どうやら事故後1年限定というものらしいが)という説明も無い。
そもそも今回適用された暫定基準値は平成22年8月に原子力安全委員会が定めたもののようだが、以下のような文脈で設けられたもの。
(3) 飲食物の摂取制限に関する指標
(略)
そして、これらの核種による被ばくを低減するとの観点から実測による放射性物質の濃度として表3のとおり飲食物摂取制限に関する指標を提案する。
なお、この指標は災害対策本部等が飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であるか否かの検討を開始するめやすを示すものである。
提案である。目安を書いておいたので、検討してくださいね、だ。そのまま決定してしまったから輸入食品の方が安全な基準になってしまっている。プルトニウム食べてもいいよ、になってしまっている。食べ物が入らない被災地域はともかくとして、一体全国のどこで餓死しそうな程、食べ物が無い地域があるのか?文字通り腐るほど政府備蓄米があるのに、何故基準緩和してまで危険な食品を流通させる必要があるのか?
これだけ怖い基準が決まってしまったのに、新聞テレビはずっと安全安心の厳しい基準を唱えて、更にユルユルにさせるべく「農家がかわいそう」と連呼する
食品衛生法による暫定基準値は「国際的に見ても非常に厳しい」とし、「食品安全委員会による食品健康影響評価を早急に実施し、この結果を踏まえて(新たな)基準値を定める」
http://anond.hatelabo.jp/20110319172127
起こるよ、風評被害。
枝野幸男官房長官は19日午後の記者会見で、茨城県産のホウレンソウと福島県で採取された原乳から、厚生労働省が定めた暫定基準値を上回る放射線量を検出したと発表した。検出された食品は食品衛生法に基づき出荷できない。枝野官房長官は「直ちに健康に影響する数値ではない」として冷静な対応を求めている。
もう「直ちに健康に影響する数値ではない」とか、科学的な考証とかには耳を貸さない、感情だけで突っ走る輩が大量発生することは確定的だ。
そして、物資が足りない中でモノが捨てられ、モノを作っても売れないという状況が始まる。
それだけじゃない。
これからは「産地は何処か」「放射性物質が検出されるか否か」の確認のために多大なコストがかけられるようになる。
そして、そのコストは我々に跳ね返り、結果的に被災地の復興支援に回す費用を圧迫していく。
人体に影響あるなら仕方ないよ。でも、滅茶苦茶安全率をかけた基準値をちょっぴり超えただけで、今すぐ死ぬみたいに反応するのはどう考えてもおかしい。
おかしいけど、どうしようもない。
この流れを止められるのは報道だけだと思うが、期待できない。この国が糞な原因はそこにある。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/19690213
【以下引用】
販売の形態としては、
「定期契約した人に、ヤクルトを毎日届ける」というケースもあるようだが、
少なくとも小生は「飲みたい日には飲むし、飲みたくない日は飲まない」。
で、出入りのヤクルトも、当日に飲みたい人にだけ売っている。
しかし、このヤクルトの行為は、他の区はいざ知らず、
ヤクルト等の販売行為をするには「食料品等販売業」の許可申請が必要になり、
「手洗い器や陳列棚の設置が必要になる」のである。
ワゴンで動き回っているヤクルトおばちゃんに、手洗い器などあろうハズがない。
因みに、他の区(中央区や港区)では、「行商」としてヤクルト販売に許可を
出している可能性はあるが、「新宿区は行商許可を一切出しません」ということらしい。
というより、
「新宿保健所に出入りしているヤクルトは、予約販売形式なので、
他のビル内でも予約販売していると思っていた。
もし現地販売しているのなら、それは違法」なんだそうだ。
なお、「予約販売」の場合は、「出前」「仕出弁当」と同じ扱いになって許可要件が変わるので、
手洗い器が無くてもOKになる。
・・・もっとも、
「確かにヤクルトは違法なんですが~~う~ん、今更取締りをすることもないし・・・」と
奥歯にモノが挟まった受け答えを保健所窓口氏は行っているので、
どうも「ヤクルトの行為は黙認」することになりそうだ。
【引用終了】
今回、中央区は従前の「行商容認」から「行商禁止」に舵を切ったので、
移動弁当屋も当然禁止になるのだが、と同時に「ヤクルトも禁止」にしないと、
整合性が取れない。
↑を書いた増田だが(信じる信じないは任せる)。なんか最近になって急に取り上げられてたので2年越しの補注。
http://metalsty.seesaa.net/article/113651104.html
『いや、私は河豚の肝を食べるなとは言わない。そういう食習慣を持った地方があっても良いとは思うが、それを得意げにブログに書く神経が不見識だと思う。』
2007年頃には既に大量に「どこそこで肝喰えたぜ!」って書いてるブログがあって
「おいちょっと待て! そんなにおおっぴらになって厚労省から指示が出たりして大分県の各保健所がガチでフグの肝を取り締まりだしたらどうするんだ! っていうか合法ってのは全くのデマだし!」
と考えたのが件の記事を書いた動機。だから文中ソースは大分県庁HP(pref.oita.lg.jp配下)に絞って
「お前等現状はあくまで違法なのが目こぼしされてるだけって認識しろ」
と喧伝したかったわけだ。ただ、強い調子で書いちゃうと
「違法のフグ肝出す厨店舗うZeeeeeeeeeeee!! 潰そうぜこいつらwww」
「カワハギの肝と区別がつくのか?」
「まあ、ソープみたいなもんよ」
ってやや婉曲に落としたわけ。や、実際にカワハギ(乃至他の魚)の肝出してる店もあるらしいですけど。
だから
『これはいくらなんでもひどいだろう、と思って厚生労働省にメールで問い合わせたんですが、5日経っても返信が来ません。黙殺か?』
まとめると、
ということで。このへんが肝喰う客としての節度だと思うんだ。
んで、余談ですが、何で大分県の各保健所が自主的に取り締まらないかって、そのへんもソープみたいなもんさね。
自分でふぐの肝喰いに行っててその店潰すような真似、なかなか出来ませんわな。ましておおむね安全(なノウハウが確立してるのもFAQにソース示してある)で摘発しなくても実害がなく、どこでもやっていて、しかも摘発したらふぐの名店が軒並み全て廃業する羽目になるとしたら。
ていうか「ふぐ肝の提供は違法」って明記した条例の検討過程で「肝喰えなくなるの? 罰されるの? マジで?」(大意)みたいなことがおおっぴらに行政サイドで審議されてて吹いた(現実には条例とか言う以前にどのみち食品衛生法上「黒い」)。(結論は「や、条例で司法罰があるわけじゃないですが食品衛生法上の行政処分として営業停止はありますよ?」(大意))
http://www.pref.oita.jp/13900/suishin/kakuho/kengi/h17/1/giji.pdf(の11~13ページあたり)