はてなキーワード: 食品衛生法とは
回収理由を見る限り、小林製薬が自主回収を依頼していることが分かる。
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・食品衛生法に違反するおそれの場合:具体的な違反のおそれの内容について記載してください。
紅麴について、製造元の小林製薬より、「原因は特定できていませんが、腎疾患等が発生及び、自主回収の依頼」があったため
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・紅麴について、製造元の小林製薬より、「原因は特定できていませんが、腎疾患等が発生及び、自主回収の依頼」があったため
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原料として使用している紅麹の製造元である小林製薬株式会社より、一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明したとの発表があったため。
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原材料として使用している(紅麹)の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。"
"健康被害が報告された小林製薬株式会社「紅麹」を、弊社商品に使用していることが判明いたしました。小林製薬株式会社の発表の要旨は以下のとおりです。
「現時点でこの成分(紅麹原料に小林製薬株式会社の意図しない成分)の特定や本製品の腎疾患等との関連性の有無の確定には至っておりませんが、お客様の健康被害が拡大することを防ぐための予防的措置として、弊社が販売している紅麹原料を自主回収することといたしました。」
これを受けて、弊社といたしましても、紅麹原料を使用している商品を自主回収いたします。
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・原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。
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・原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。"
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原料として使用している「紅麹」の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表がありました。小林製薬株式会社より使用の中止と自主回収の要請を受け、当商品についても回収するものです。"
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原料として使用している紅麹の製造元である小林製薬株式会社より、一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明したとの発表があったため。"
"回収の理由:
「松葉マヨネーズ」の着色料として使用している『紅こうじ』の購入先より、小林製薬株式会社の紅麹を使用しているとの報告が入りました。その紅麹が「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため、当商品についても回収するものです。
なお、これまでに健康被害のお申し出はございません。"
"2024年3月22日小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があった。
3月25日当社は「新潟紅麹甘酒」製造元である古町麹製作所に確認を行ったところ、上記の原料が使用されていることが判明し、安全性が確認できないため回収を行うこととした。"
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原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。"
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原料として使用している紅麹の製造元である小林製薬株式会社より、一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明したとの発表があったため"
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・原料メーカーの小林製薬より、「紅麹原料に関する使用中止のお願いと自主回収」指示があったため。"
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コレケアプラスに配合している「紅麴粉末」に関して、「紅麹粉末」製造元の小林バリューサポート株式会社より自主回収の依頼があり、回収対応に至りました。"
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原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため、原材料購入先より、複数の紅麹原料を自主回収する旨の報告がありました。対象の紅麹のうちの1つを「やすらぐ果実」に使用していることから、当製品の自主回収を行うことに致しました。なお、これまで健康被害のお申し出はございません。"
原料として使用している「紅麹」の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。
原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため。
"【回収理由】
当該商品に配合している紅麹原料において、原料メーカーより原料の使用中止と回収の通知を受け、自主回収いたします。
小林製薬(株)で製造した紅麹原料において、意図しない成分が含まれている可能性があるため。"
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・「コレステライフ」の原料として使用している「紅麹」の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため、当商品についても回収するものです。"
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・原料メーカーの小林製薬より、「紅麹原料に関する使用中止のお願いと自主回収」指示があったため。"
" 原料として使用している『紅麹』の製造元である小林製薬株式会社より、「一部の紅
麹原料に同社の意図しない成分が含まれている可能性が判明した」との発表があったた
め。"
ちょっと前に食品衛生法?の改正とかなんとかで、「個人経営の漬物製造業者が潰れる!零細企業いじめをする岸田政権!」ってその界隈の人が盛り上がってたけど、アパートの近くにある昔からあるゴキブリとネズミの天国となってる商店街の漬物屋なんて、道路に漬物桶広げて冷蔵も密封もせずコバエがいつも飛んでいて、頼むと素手でそこから掴んで袋に移してるので衛生観念が明治大正で止まってるんだよな。
人の目によくつく小売店でこのザマなので、製造の実態が知られていないような零細漬物業者なんてもっとひどいんじゃないか。
何故、定型句のように令和に価値観をアップデートせよと喚き立てる層が、個人経営だからと旧時代の衛生観念で製造販売している業者を養護するのかよく分からん。
① 商品名:栗マフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.13
②商品名:スイートポテトマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.15 2023.11.16
③商品名:焼きりんごマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装商品 消費期限:2023.11.14
④商品名:チョコチップマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.13
⑤商品名:ミルクティーマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.13 2023.11.15
⑥商品名:ベーコンとクリームチーズマフィン 内容量:1個 形態 :ラップ包装 消費期限:2023.11.16
⑦商品名:ざくろマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装消費期限:2023.11.16
⑧商品名:ブルーベリーマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.16
⑨商品名:チェリーマフィン 内容量:1個 形態:ラップ包装 消費期限:2023.11.16
詳細【回収理由の詳細】
一部商品について糸を引き、納豆のような匂いがするとの申し出や、食べた後に体調不良があったとの連絡があったため。
【販売数量】
①502個 ②537個 ③502個 ④502個 ⑤358個 ⑥502個⑦35個 ⑧35個 ⑨35個
回収が終了した年月日
Instagram( https://www.insatgram.com/honey.honey.xoxo)
【回収方法】
レターパックプラスにて以下の住所まで郵送
問合せ先:080−2001−7336
【回収後の対応】
回収状況【回収状況】
回収数量:0個
いくつかの県でそういった取り組みを行おうとしたところはあるが、
これは理解できる。
賞味期限が切れているということは品質を保証できないということだ。
もし寄付した廃棄食品で食中毒が起きたりした場合の責任の所在が難しすぎる。
※ワイは食品メーカー勤務で賞味期限は社内で確認した品質保証期限よりも1か月くらい短くつけているが「賞味期限ちょっと切れちゃったんだけど食べられる?」等の問い合わせがあった際には「推奨はしておりませんので自己責任でお願いいたします」と答えることになっている。
2.「子供が売れ残りを食べさせられることでプライドが傷つくかも」「いじめにあったりするかも」「栄養価が十分でないコンビニ弁当を子供に与えるのは害悪」という苦情が少なくなかった。
馬鹿か。
ネグレクトや片親、孤児などで食うに困ってるような子供が「俺は売れ残りで飢えをしのいでいる哀れなゴミムシなんだ」とか思うかボケ。コンビニ弁当うめーくらいにしか思わねーよ。
寄付された売れ残り食ってやんのーつっていじめるような奴はもっと前の段階でいじめはじめとるわ。
そもそも金がね―から食うもんがねーんだよ。栄養価が十分じゃなくても毒じゃないなら何でも食いて―んだよ。
本部員です。他人に差し上げた段階で、オーナーの「食品衛生法違反」です。自分は25年以上この業界にいますが、ロスは全部ごみにしてきました。店のごみ用物置から盗んでいく馬鹿者もいるので、段ボールに、足で踏みながら入れて、仕上げに床用洗剤をかけて食べられないようにしていました。そうすると「食えない」ということで、泥棒も来なくなります。自分の見解は、ロスを食べられるのはオーナーのみ。(オーナーのお金で買ったものだから)巡回指導員の時は、ロスを店員にあげているのがわかった段階で「警告書発行」の鬼SVでした。店長だったときは黙ってロス食ったバカを何人もクビにしましたし。
うわぁ…
実はプロの現場でも衛生上の観点からシンクの衛生観念はアップデートされており、食品衛生法により、洗い物のためのシンクと調理のためのシンクを分けることになっている。
つまり「シモ」のシンクと「カミ」のシンクが別れているわけだ。
また、同法上、人間の手洗いは当然このシンクでやってはならず、手洗い場を使わなければならない。「シモ」のシンクにも段階があるわけである。
さらに、最近では「3槽シンク」の導入が義務付けられている場合もある。この場合では「汚い食材を洗う場所」と「きれいな食材を調理する場所」が更に分けられることになる。こうなると、現代の価値観では「食材にもカミとシモがある」ことになる。
こうして人間の衛生観念の変化とともにケガレ概念もアップデートされているわけだが、一方で人間の住宅環境はその変化に追いついていないのが現状である。
5槽もの水場を使い分けて業務に当たる人間も、家に帰れば洗面と手洗いとうがいと洗濯とときに髭剃りや傷の手当を一つの洗面台で行い、ゴボウの泥を流すのも魚を捌き洗うのも肉を切るのもサラダを作るのも食器を洗うのも一つのシンクで行うのが現実だ。
この状況では、家庭でスポンジの使い分けやシンクの使い方を問うようになるのは現実的なことで、大型魚を捌く上で仕方ないといっても、そもそも家のシンクで食材を扱うこと自体に嫌悪感を持つことすら仕方ないと言えるだろう。一般的な家庭の環境では、「水のある場所はすべてシモ」になってしまうのが現実なのだ。
食品衛生法では、飲食店は食材と食器の洗浄を別に行えるよう2槽以上のシンクが必要となっている。つまり三角コーナーの無いきれいなシンクが存在するってこと。家庭で掃除用スポンジを分けないのは不衛生。
全部間違ってる。
家庭でスポンジを分けないのが不衛生かどうかは、洗い用シンクが存在するかどうかではなく、シンク用スポンジを使って食器を洗ったときに有害物質が残るかどうかで決まる(間違い①)
有害物質が残るかどうかは科学の問題であり法律の問題ではない(間違い②)
食品衛生法は飲食業界向けの法律で家庭を対象としたものではない(間違い③)
ちゃんとすすげば菌は残らない研究成果はあるし、それ以前に食器を洗う前にスポンジをちゃんと洗って洗剤をよく泡立てて使わないとダメ。これはスポンジが食器専用だろうがシンクに使おうが変わらない。要はスポンジ分けろは、フェールセーフの意味は多少あれど、実際はお気持ち根拠のマイウェイの押し付けでしかない。
このブクマカは論理に飛躍がありすぎる上に、問題を正しく捉えることすらできていないので、いずれググった生半可な知識で食中毒を起こすから調理には関わらないほうがいいと思う
子どもがそろそろハイハイをし始めそうなので、フローリングに敷くマットを買いにニトリへ行ったらほとんどの商品に「対象年齢 3歳以上」と書かれていてびっくりした。マットに対象年齢とかあるんだ……。
でも、よく見ると一部のマットには対象年齢の記載がなくて、代わりに「食品衛生法適合品」との文言が記載されているのがあった。食品衛生法適合品だと、3歳未満もOKなんだね。
0〜3歳児はなんでもべろべろ舐めるから、有害物質を摂取しないように、ってことなのかな。
買うまでそんなことしっかり考えていなかったから、ちゃんと対象年齢の記載まで見ておいてよかったな。
デザインはイマイチだったけど、食品衛生法適合の方を買ってみた。なんかちょっと安心感あるな。
ニトリありがとね。
ミネラルウオーター41銘柄(輸入品28、国産品13)からカビ22件、細菌塊13件、プラスチック片4件等の異物や緑膿菌1件が検出され、食品衛生法第7条違反として措置。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL02HM7_S7A500C1000000/
平成 27 年 7 月 23 日、大阪府から「未開封のミネラルウォーターの中に浮遊物を発見した
備中保健所が施設の立ち入り調査を実施するとともに、浮遊物の検査を行ったところ、
同保健所は、食品衛生法第 11 条第 2 項に違反していると判断し、平成 27 年 8 月 25 日、
営業者に対し、次のとおり、同法第 54 条の規定により当該品と同一ロットの製品の回収を
命じましたのでお知らせします。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/441912_2954913_misc.pdf
https://basefood.co.jp/news/929
ベースフードでは、夏場の配送及び倉庫・営業所が40度になった場合での保管を想定しテストを実施しております。
全商品で、高温保管(40度)7日間保管したものを官能評価し、味の劣化がないこと、賞味期限の短縮がないことと、安全性に問題ないことを確認済みです。
包装紙の材質は賞味期限が短いパンとは違い酸素を透過しないものを使用し、静菌性が高い状態を保つため脱酸素剤及びアルコール蒸散剤も封入しております。
全商品、35度の環境下で保管し30日後に菌数が食品衛生法で定められた範囲内でおさまっており衛生上問題ないことを確認しております。
ワイは彼らを信じとるで。
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。