はてなキーワード: 選挙とは
マーケティング会社の社長が斎藤元知事の選挙戦略を公開して炎上しているけど、冷静に考えると違和感がすごい。
たとえ公職選挙法を知らないとしても、当選までずっと水面下で秘密裏に展開してきた事業を、当選したからといってこんなに大々的に表に出すだろうか。
社長が自身の承認欲求に耐えられなかったという分析も目にするけど、ビジネスとしてやっていた事をここまで表に出すだろうか。
今回の炎上で警察が動き、もし当選取消&再選挙という展開になれば確実に立花が出馬するだろう。
それも「斎藤元知事は陰謀で消された。今度こそ正義を」と主張して前回選挙で斎藤を支持した有権者をごっそりと持っていき、大勝する展開まで予想がつく。
マーケティング会社と立花の関係は詳しくは分からないが、斎藤の選挙戦を展開してきた以上ないわけがない。
当選後に、立花が社長にビジネスをアピールするチャンスと吹き込んで、あのnoteを書かせたのだろう。
そして狙って炎上させ、当選取消&再選挙の方向に持って行っている最中だ。
今X(旧Twitter)には、とんでもない量の斎藤&社長叩きのツイートが流れている。
きっとこれも立花が狙ってやっている。
昔書いた記事
現職尼崎市長が辞める
https://anond.hatelabo.jp/20220707172757
共産党は別の候補がしっかりいたので稲村が共産党と言われてもしっくりこない。
この人はそもそも前市長の後任者と行った感じで尼崎は長年女性市長が続いていた。
後任者だがそれでも任期は長かったのでしっかりしていた印象だ。
退職金増額とかいう嘘は置いといて予算面で知事のやることに文句があった人はいるのかもしれないが
「もともとあった問題」を「すべて解決したわけではない」だけで「成果は上げていた」という認識。
少子化もあり予算が減っていった部分を「カットした!」っていうのは間違いだろう。
職員が不満を言ってる人がいたら職員給与は減ったからだろう。そこは頷けるが横暴な市政をしていたとは思えない。
もともと尼崎は維新が入り込めない場所で、大阪だと揶揄されるがそこで一線引いている。規模的には中核市なのでなぁなぁで仕事できる場所ではない。
政治の考え方は人それぞれであるし、職員の給与と質の件では結果USB事件を招く一端になっていると思うので全てを褒めようとは思わない。完全な人とも思わない。
だが、まぁ選挙前の印象はこんなもんなんじゃない?って思う。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6F11X5S6FUTIL00HM.html
判決によると、木村前区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議に現金100万円を提供。また、柿沢前議員と共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を約38万円でユーチューブに掲載した。
前区長は元区議への現金提供について、落選した元区議を経済的に支援したかったと主張したが、判決は「元区議が(区長選で)選挙運動をしたことに伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金を供与したという点で変わりはない」「選挙の公正を害するもので厳に慎むべきだ」などと批判した。
有料ネット広告の掲載については「適法性を検討すべきだったにもかかわらず、共犯者(柿沢氏)を安易に信頼したのは軽率」と指摘した。
前区長は自民党の元衆院議員で、23年4月の区長選で自民前都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月に在宅起訴された。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
現状維持バイアスかなと。
河村市政別にそんな悪かなかったし、今回も問題あって選挙するわけじゃないから
名古屋市民としてはこのまま後継選んどく方が無難なんじゃないか?
あと自民公明も推してる、増税するかもしれないやつ(しないと思うんだが)を頑張って選ぶメリットも
そんななさそうってなってんのかも
100同意や。ほんとうに真面目に国政に貢献してきたんだろうし、とてもいい政治をしてくれそうな人ではあるんだが、伝わらんよ…!
実際は人も金も動くし動かさなければ勝負にならないのに、「選挙にお金がかかるのはいけませーん」「ボランティアでーす」みたいな建前をそのまま法制化しているから
耳障りの良い潔癖ルールや、ウグイス嬢の日当はいくらまではOKでいくらからはアウトみたいな弥縫的泥縄ルールがこれだけの弊害を生む。
レギュレーションと審判がしっかりしてない試合がグダグダになるのはあたりまえだ。
むしろ各勢力が堂々と広報のプロ雇ってガチンコでプロパガンダ合戦しますよ、それを承知で主権者として選挙に参加しましょうねという方が遥かに健全だ。
ずっとだらだら地味なこと言っていて残念…
今回の選挙、別に河村前市長に不満あったから始まった選挙ってわけじゃないんだから
国民民主は政策がいいんだから、今回も具体的に「おお!」と思わせる優れた政策語ってくれたらそれでいいのに…
なんだあのどうするか聞かれて「全部現状を把握して判断する」みたいな回答は
いや真っ当に答えたらそうなんだろうけど、そんなこと言われても
カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人
そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています。
22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビが取材すると、「広告会社に金銭の支払いはある」と話しました。
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。
ボランティアじゃなかったらしい
実際に彼女の行為が違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供の実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。
1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。
「労務の無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものをちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償で労務を提供すると「寄付の禁止」に引っかかる可能性がでてきます。
普通のコンサルは大まかな方針をアドバイスする程度にとどまりSNS「運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合、運用業務は候補者本人または正規の選挙運動員が実施します。
ありすぎて3行では書けません。