はてなキーワード: 粉飾決算とは
要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
その国では、お役人様が一番偉かった。お役人様になる為には、難しい試験とコネが必要だった。お役人になればなんでも出来る。なんでもだ。例えば、市民に向かって「今度、治水工事を行う。hogehoge山に生えている木を300本、市民の手で伐採して現場まで運ぶように。6月末日まで」という命令が出せる。その命令に逆らう市民は、反乱者、破壊思想の持ち主として逮捕される。最悪、その場で死刑。お役人が命令するまで刑務所から出れない。お役人の気が変わるように賄賂が必要。法律は一応あるけど、お役人が都合よく運用出来る。場合によっては法律もすぐ変更。だからなんでも出来る。
そういう時代に、市民はどう対抗したか。お役人に目を付けられないように、山の木は燃料として使ってしまう。畑も自分らが食べる以上に出来る前に捨ててしまう。立派な家を建てるとお役人に余裕があると見られ、寄付を求められる。応じなければ投獄されるので、家は出来るだけ簡素に。服装も必要最低限。もちろん真面目に働く事は絶対にしない。余裕があれば全て取られるので働くだけ無駄。
その国には「自由」という言葉が無かったそうです。命令を出す事が出来る、お役人様達の特権のみが自由だったからです。特権と自由の区別が付かないのです。又、「思いやり」「優しさ」という言葉も無かったそうです。命令を出す側か受ける側が重要、つまり強いか弱いかですから、弱いと思いやり、優しさの区別が付かないのです。
そういう暮らしが長かったものですから、法律なんてあってないようなものです。今でもお役人様が勝手に法律を作ります。今まで杉の木を植えたことがある奴は逮捕。などといった法律が出来てしまいます。理由なんていらないんです。お役人様だから偉いのでなんでも作ります。その国ではAという国と仲がよかったのですが、ある時、A国が嫌いなお役人様が一番偉くなったとき、A国と仲良くしてる奴は財産没収という法律が作られました。市民はもうどの国とも仲良くすることが出来ません。又後で、財産没収されるかもしれないからです。
恐ろしいですね。そんな国があること、今でも似たようなことをやっている国があるのです。どことは言いませんよ。あ、少なくとも日本じゃありません。
大規模な粉飾決算がバレてしまったけど、お役人様と仲良しだったので・・・
国の税金を注入して立て直した銀行を、お役人様と仲良しの外国企業に・・・
気に入らないやつを徹底的にチェックして、罪を作り上げて逮捕。同じ罪のお役人仲間はスルー・・・
法律で決められた権限を使おうとしたやつが気に入らないので、圧力をかけて辞めさせる。お役人様が気に入らないという理由・・・
あ、あれ?
なんか恐い話がが???
いらまら、ほりうつ まもならてくも だいうじょぶ でも らねいんは??せけいんが ひくり かちゃえたら ほりうつ まもなくらちゃ いなけい・・・いまの ほりうつで さばれかたら とでんなもい ことに なちゃうよ
また きにらいない ってりゆうで たいほうしゃが たさくん でるよ
かゆ
うま
おれは じみとんう すきのなに どしうて こうなちゃった・・・いたっい なにが おてきるんだ
こいうう かこきみが あうとに なるもひ ちかいかしもれない
いやもうですにそうってなるかもしもれない
はなてもかゆうまはっくるべりー
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おおよそ一ヶ月間、はてなTOPの注目のキーワードをコピペしてみた。
これ誰が注目してるんだ?これほとんどテレビからの話ばっかりだよな?
ホントにこんなもんが注目に値するのか?誰の趣味だ?
同業者なんだけど、思ったことが二つ。
「問題視されるのは、旧UFJのシステムが旧三菱東京より優秀であることを知りながら採用しなかった経営責任です。行内にくすぶっていた不満が噴き出す恐れがある。さらに、旧三菱東京のシステムを任せていた『ニイウス コー』がこの4月末に巨額の粉飾決算で経営破綻し、主力銀行としてその粉飾を見過ごしてきた姿勢を批判する声も多いのです」
その矛先は、一連のシステム業務を主導してきた畔柳信雄三菱東京UFJ銀会長、この3月まで副頭取としてやはりシステムを担当した永易克典頭取へも向けられているから穏やかではない。システム統合の第1弾でミソをつけた三菱UFJ。システム統合の行方次第では、銀行の屋台骨を揺るがす事態を招きかねない。
やってもいないこと、いってもいないこと、全部が自分のした事になってた。
嘘だし、誤解なのに、誰も話を聞いてくれない。
酷過ぎて辛くて泣いたら、言われた事は本当の事だからだってされた。
違うって言わなきゃいけないのに言えなくて、どうしていいのかわからない。
友達は、何も言ってくれない。どんな顔してたのかも覚えてない。」
まあ、俺だって文化大革命の中に吊るし上げ食らってる友達を見たって
何も出来ないね。助けに行って殺されるのは人口に対して5%居ると言われる
お前さんは誰か助けたか?助けたからって助けてもらう権利なんかもらえないけどな。
スポニチANNEX
「時代の寵児(ちょうじ)」と呼ばれたライブドア前社長の堀江貴文被告(34)に実刑判決が下った。ライブドア(LD)粉飾決算事件で証券取引法違反罪に問われた堀江被告に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。弁護側は直ちに控訴。堀江被告は東京地検に拘置されたが、保釈保証金5億円で再保釈された。有罪判決が出たことで、LD事件をめぐる株主らの民事訴訟で、堀江被告ら旧経営陣に巨額の損害賠償命令が出される可能性が出てきた。
「堀江被告はまだ金を隠しているはずだ」。LD事件による株価下落で損害を受けたとする株主らの怒りは収まらない。
昨年1月の事件発覚後、LDと堀江被告ら旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟が続発。「LD株主被害弁護団」は昨年12月に第4次提訴。原告は24法人と3000人を超える個人で、請求総額は約187億円にも上る。LDとニッポン放送株の激しい争奪戦を展開したフジテレビは3月23日の法人としてのLDへの判決を待って提訴。こちらは“被害額”を345億円としており、LD事件をめぐる損害賠償請求の総額は600億円を超えることになりそうだ。05年12月時点でのLD株主は約22万人。有罪判決を受け新たな訴訟が起こることも予想される。
NPO(民間非営利団体)法人「株主オンブズマン」で数々の株主訴訟を支援してきた弁護士の阪口徳雄氏(64)は堀江被告が粉飾決算の中心的な役割を担ったとする東京地裁の判断について、「LD株主の損失は堀江被告のせいだと“お墨付き”を与えたようなもの」と評価。「確定でないとはいえ、有罪判決が民事の賠償請求訴訟の行方に与える影響は大きい」と指摘した。
損害賠償の請求先は現段階では大部分がLDだが、それらが堀江被告ら旧経営陣に向かう可能性が高くなった。一方、LDは昨年7月に「外部調査委員会」を設置、旧経営陣の経営責任を調査してきた。平松庚三社長(61)は昨年12月の定時株主総会で「旧経営陣の責任が認められれば、法的に問う必要があると考えている」と話しており、損害賠償請求を行う方向。こちらの訴訟も堀江被告らにとっては不利な展開となりそうだ。
阪口弁護士は請求が認められた場合の堀江被告の負担額について「百数十億といわれる資産でも払い切れない額になる」と予想。支払い能力を超えた場合には、LDが破産を申し立て、管財人が隠し資産があるかを探すことになるという。
退職金で購入したLD株で約500万円を損した千葉県市川市の清水一郎さん(63)は「保身を最優先させ、自分は悪くないという態度は許せない」と怒り心頭。兵庫県三田市の森本和男さん(79)は「(堀江被告が)もうけた分をはき出してほしい」。株主たちの“追及”の手がゆるむことはなさそうだ。
「私見ですが」「個人的な意見ですが」
あちこちのブログのコメント欄で、この前置きや中置きを目にする。たとえば最近のプロ野球での裏金をめぐる改革案などについてのとき、粉飾決算なり経済事件に対する意見などのとき。いや、なんに対してでも登場するんですけどね。
この「私見ー」が出てくるコメントは、たいてい読むに値しない。お前に言われんでもわかっとるんじゃ、匿名で短く根拠も薄弱なコメントという意見がお前風情の管見に基づく短文だということは。「私見」だとわざわざ文字で書く人は、自分がたいしてモノを知らず深く考察もせずに脊髄反応で書いてみただけということがわかりますねえ。
ためしにGoogleに「私見ですが」「個人的な意見ですが」をぶちこんで検索してごらんなさい。ゴミのような短文や回答があふれてきます。