はてなキーワード: 無許可とは
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https://kurodoraneko15.theletter.jp/posts/f975b880-1a95-11ef-b195-912675aff224
傍聴記みたけど、だいぶアレですね…
この裁判は、橋迫氏がTwitterで山田さん三浦さんらを誹謗中傷するような内容を投稿し、その対処について第三者に問い合わせた三浦さんからの私信(メール)も橋迫氏が入手したうえ、無許可でそれをSNS上に公開したことにより起こされたものです。
私が聞いている限り、山田さん三浦さんがそれらの対応に苦慮してやむを得ず訴訟に踏み切ると決めてからの期間も、橋迫氏からの罵詈雑言と言えるほどの投稿は止まることがなく、この訴訟に向けての動きも「脅し」のように言われ、橋迫氏のフォロワーや支持者に向けては、山田さん三浦さんらは悪者であるかのように一方的に発信され続けていました。
社会学者や大学講師としての橋迫氏の経歴や活動に興味はありませんが、今回の判決に加え、不特定多数が見ることのできる公開の場で、思い込みにより他者を中傷する言動があったことは多くの方に知っていただき、橋迫氏が信用に値する人物かどうかを各々が正しく判断していただきたいと思っています。
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
地元駅前ロータリーに停まっているタクシーの運転手の一部に、ちょっとどうかという態度の人たちがいて困っている。特に駅構内への常駐を許可されているタクシー。嫌な点をいろいろ挙げればキリがないので、どうしても改善してほしい二点に絞る。
1.客が後部座席でシートベルトを着けることに不快な態度をとる
後部座席に乗り込んでシートベルトを着けた私に「ありがとうございます!これで心置きなく飛ばせます!」と冗談とも嫌味ともつかぬことを言った運転手がいたのには驚いた。そもそも座席にクッションやカバーを掛けてベルトの差込口が覆われていてうまく差し込めないことがある。それで苦心して取り出して付けたら、「それ、付けるのはいいけど、きれいに戻しといてくださいね」とのたまった運転手もいた。客に言うことだろうか。シートベルトを隠しておくことがホスピタリティだと思っているのかもしれない。酷いのはこの2件くらいだが、善意の運転手さんでも「後部座席は(この地域では)シートベルトしなくても捕まることはないですよ」と親切心で言う人がいる。いや、義務化されているし、どちらにしても自身の安全のために私は付けたいのだが。そう思っても、運転手さんにとっては失礼になるかもしれないと思い(運転手さんの運転を信用していないように受け取られるとか)、「そうなんですね」と返事してしまう。気が弱くて情けないが、それでこんなところに不満を書いているのである。
運ちゃんの話によると、駅構内への常駐許可を受けている会社は限られているのだそうだ。まあ、許可が必要なのはわかるのだが、乗り場にタクシーが一台も待っていないことも多い。そんななか、許可を受けていないタクシーが回ってくることがあり、こういうとき客としてはどの会社のタクシーでもいいから来てくれるとありがたい。あるときタクシーが来たので乗ろうとしたら、乗り場の歩道からやたら離れたところに停まった。もっと寄ってくれよと思ったが、これは許可のないタクシーだからこうしているらしい。タクシー乗り場に停めている素振りを見せると、ルール違反ととられて咎められるんだそうだ。常駐許可を受けている社のタクシーに乗ったとき、その運転手は無許可タクシーに盛大にクラクションを鳴らし「あいつら、許可受けていないのにここに来てるんですよ」と私に同意を求めるように悪口を言った。でも客の私からすれば、この乗り場はタクシーがいなくなることがしょっちゅうで、許可されていようがいまいがタクシーが来る方がありがたい。そうやって追い出されてタクシーの数が減る方が困る。客がそういう思考になることに思い当たらず、許可を受けている自分たちだけが正しくて、悪口に同意してもらえると思っているのは想像力がないというか、客の立場にまったく立てていないのだと呆れてしまった。ちなみに1で書いたシートベルトの酷い2件はいずれも常駐許可を受けているタクシー会社だった。
あとは、やたら飛ばして前方の落ち着いたスピードの自家用車に煽り運転するとか、こちらが「すみません、〇〇までお願いします」と丁寧語で頼んだのに無言で発進するとか本当にキリがないけど、上記2点だけでも解決されてほしい。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
ここのところSNSを騒がせているランドセルおじ、発端の投稿から経緯を追いかける中で、私も嫌悪感を抱いた1人だった。
今も嫌悪感はあるし、もし過去ツイにある娘さんへの身体接触が本当なら、一刻も早く娘さんたちへのケアを行い、父親から離すべきだと思う。明らかな性的グルーミングだからだ。
今回のランドセルおじ...いや、可愛く言うような対象でもないので、見た目は中肉中背おじさん、頭脳はおむつにウンコがついた小学生、略してランドセル変態ジジイと呼ぶことにする。
改めて今回のランドセル案件は、過去ツイのキモさがガソリンになって余計に炎上しているが、対人援助を職業にしている経験上、子どもが嫌う父親の特性の1つは、自分と子どものパーソナリティの境界線が曖昧であることが多いように感じる。
人格のある個人として子どもに敬意を払っているなら、たぶん本人に無許可で彼女の所有物に触れたりしない。あなたは、あなたが尊敬する人物の胸元を急に触るのか?あっ、触る?そうか...。ならランドセルも背負うわな。邪悪な人間というのは存在するのだ。でもやめたほうがいいよ。
ジジイの「好きな子にいたずらするのと同じ」という発信が表しているのは、
・そのために相手が嫌がることをしよう
という強烈で治らない認知の歪みが、あのくらいの年齢になっても矯正されず残っているおぞましさだ。
一昔前に言われていた「娘に嫌われる父親」のなかには、きっと、娘を自分の所有物かのように見下したり、コントロールしたり、ちょっかいを出したりして、嫌われるべくして嫌われた人もいたんだろう。えっ、違う?加齢臭くさいって言われた?それ、私が父親に言ったことですね...はい...すいません。
相手が嫌がることはしないというサルでも分かる道徳心が、親子関係になると途端に剥がれて無くなるのはなぜだろう(ブーメラン)。
母親が、息子が一生懸命集めたミニ四駆とガンプラをゴミとして捨てることも、父親が、おしゃれに気を遣う娘にケバいだ似合わないだと一蹴することも、子を尊重していたら起こらないはずの悲劇だ。
きっと昭和や平成という時代では、父親が娘のランドセルを背負っても「変な父親だな...」だけで終わって、こんな大火事にはならなかったに違いない。
令和という時代に変わり、グルーミングだとか、ジェンダーだとか、親と子は他人だとか、そういう解像度が上がったことで、ランドセル変態ジジイの不気味さや気持ち悪さ、どれほど時代遅れなのかが可視化されたように思う。
きっとこれからも、ちょっとしたことをきっかけに様々な「過去の遺物」が掘り出され、あぶり出され、文化的価値観は流動していくのだろうな。