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はてなキーワード: 法曹界とは

2018-10-18

岡口Jの分限は残念でもないし当然

東京高裁岡口基一裁判官について最高裁戒告分限処分を下したことについて,法曹界からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。

彼の擁護者らは,裁判官自身表現の自由無くして市民表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官特殊地位に鑑みて裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である裁判官表現行為について,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官身分との関係では裁判官私的表現の自由一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。

要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。

たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラス学級崩壊」という記事リンクとともに,

小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)

http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html

8:15 AM - 9 Mar 2018

Twitterに投稿した想像してみてほしい。上記ツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人特定して揶揄するものであり,憲法禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官投稿したならば,裁判官人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろいくらいである。

このように,裁判官ツイートには一定節度限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である

以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。

公園放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」

え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・

裁判の結果は・・

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180517-

なお,「裁判の結果は」元の飼い主である原告の勝訴である

通常の理解力を有する一般人上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。

岡口氏は,上記ツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したか問題ない,自分裁判官であるとは明示していない,等と反論している。

しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自表現になっている。

(鉤括弧がなくても自身見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人表現を,引用であることを明示せずにTwitterFacebook投稿する。)

このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。

もしそうでないとすれば,上記ツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。

本件ツイート上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。

そして,一般人ツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートスクリーンショットのみから判断可能できるから最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判性質上,職権探知主義妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたか裁判官署名証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名基本的多数決原理であって,司法と相容れない)。署名目標である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。

なお彼の支持者らは,本件の分限裁判結論をもって裁判官表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。

しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判裁判官表現活動を厳しく制限たかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官表現活動を萎縮させること大である

彼の支持者らこそ,補足意見の末尾2段落音読してほしい。

5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。

 そして,そのような意味での一定節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由表現を行うということ自体制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である

2018-09-08

ブリーフ裁判官懲戒裁判面白い

名前ミスを訂正しました

ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。

この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所高裁上司をおちょくっているところだ。

品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。

経緯はこうだ

①岡口裁判官が、ある訴訟記事について(批判的ともとれる)ツイートする

②その訴訟当事者が、東京高裁に抗議(削除依頼?)

③抗議を受け、東京高裁長官林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす

④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答

⑤後日、懲戒に関する申し立て東京高裁より最高裁判所に対し行われる

一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。

まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。

これに関しては、懲戒申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由侵害告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。


申立人から疎明資料として「報告書」が提出されました

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324


陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044


2つ目は、申し立て手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。

岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップ人材しか司法研修所教官まで歴任した人物

申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。


懲戒申立書謄本です

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552

最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124


詳しくは上記記事を読んで欲しいのだが、申立書を要約すると

ツイッター投稿は(訴訟の)当事者感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条懲戒事由に該当するので懲罰する」これである

裁判所法第四十九条懲戒

裁判官は、職務上の義務違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」

まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。

ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。

次に問題なのは懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。

当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。


異端排除」の統治機構岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~

https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422



また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。

(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)

岡口基一裁判官に対する懲戒事由について考察する

http://blog.monoshirin.com/entry/2018/08/04/163702

2018-08-04

しかAI医者駆逐したら日本地頭のいい人間が行く場所無くなるよな。

法曹界は御覧の有様、先端技術業界も落日。

増田で毒吐くくらいしかできることがなくなる。

2018-07-29

anond:20180729161854

からパートナーシップ制度でいいと思うんだけど

国じゃなくて、弁護士司法書士を通して契約を交わして

二人がパートナーであることを保証してもらうとかすりゃいいだけじゃない?

相続なんて遺言指定できるわけだから相互契約すればいいだけだし

病院での面会なんかは医師会法曹界が話あって認めればいいじゃないの

個別不自由に関して潰せばいいだけで、婚姻という形態必要ないと思うんだけど

なんていうか、恋愛結婚への憧れで、結婚したいって言ってるだけに見えるんだよなあ

2018-07-07

anond:20180706182250

その可能性を、確率を許容出来ますか? と問われれば許容出来ない、が答だ。

では、問おう、異国の地で餓えて死ぬ子供を助ける力が在りながら、見殺しに

している我々が、冤罪で失われる命に(だけ)注目するのは何故かね?

思うに、人の命はそれほど重いものでは無い。単に社会的関係性の中で、個

人にとっての軽重が変わって見えるだけなのだろう。

法曹界に居れば冤罪が気になり、医療に携われば誤診が気になる。

犯罪者社会から取り除くシステムとしての「死刑」にエラーを許容する、或いは

身近にエラーを実感出来ないので気にしない、と言うのが日本現実なのだ

死刑制度廃止派の想いは否定しないが、賽の河原で石積む様なものだ。

2018-05-22

anond:20180522105537

そんなの推定無罪原則に立ち返るほかはないだろ。

告訴結果的事実ではなかったことで罪を問われたら法治社会崩壊するわ。

元増田も悪くないし(私は痴漢から助けろとは言ってない)被害者女性も悪くない。悪いのは犯人一人だ。あえて言うなら市民の信頼を失う判決を出した法曹界も悪いと言えるかも知れんが。

2018-05-17

anond:20180517151135

法曹界が負ければ正々堂々と罵倒するやつがでてきてほしい

2018-04-16

anond:20180416215806

ん、それが結晶化したのが法科大学院で、その結実が過払い金返還請求含めた今の法曹界なんじゃないのか?

2017-12-22

被害者保護対象じゃない

はあちゅうの一件で一つ理解できた

本人の人間性を考えると、セクハラという話題にしなければいけない対象がぼやけてしま

そのためには、被害者というのをかなり無視して話を進めなければならない

 

そう思ったんだが、法曹界に対して定期的に言われる「被害者軽視」と同じだと思った

でもそれは仕方ないこととも思えた

被害者保護加害者中心の流れと切り分けた位置存在するべきなのかもしれない

2017-10-18

anond:20171018121656

山口厚


最高裁裁判官としての信条や審理にあたる心構え、仕事の印象、難しさは。

当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています

国民裁判所に期待する役割は何だと考え、身近な司法とするために取り組んでいることは。

詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信さらに進めていくことが望まれるように思います

これまでに関わり、最も記憶に残っている裁判とその理由は。

就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要判決の一つであるだけに強く印象に残っています

注:令状のない全地球測位システムGPS捜査違法とした大法廷判決173月

最高裁裁判官の任命手続きについての考え、出身母体出身別の割合妥当だと思うか。

任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います

憲法改正をどう考えるか。

憲法改正の是非などは国民判断し、決めるべきことで、憲法尊重擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います

憲法9条戦後日本で果たした役割と、9条に自衛隊を明文で位置づける論議をどう考えるか。

前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います

国政選挙で「一票の格差」の問題が長く続いていることをどう考えるか。

私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております

注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見179月

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、司法責任原発関連訴訟への司法姿勢をどう考えるか。

今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います

裁判員制度で、公判前整理手続きの長期化や裁判員候補者の辞退率上昇が問題視される現状をどう考えるか。制度課題や見直すべき点は。

全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度運用上、裁判員負担軽減に配慮することが必要だと思います

静岡県で1966年に起きた一家4人殺害事件など、再審無罪判決が続くなか、刑事裁判の現状への感想反省点、冤罪(えんざい)を生まない司法の実現への教訓は。

判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います

日本弁護士連合会が昨年の人権擁護大会死刑制度の「廃止宣言」を採択した。死刑制度の存廃や、再審請求死刑執行との関係をどう考えるか。

死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います一般論としての回答は差し控えさせていただきます

取り調べの録音・録画や司法取引制度の導入が刑事裁判にどんな影響を与えると考えるか。新制度導入にあたり、司法判断はどうあるべきか。

法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。

法科大学院募集停止が相次ぎ、法曹志望者が減少するなか、法曹養成制度の現状をどう評価し、どうあるべきだと考えるか。

私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。

経済活動の国際化に伴い、国をまたぐ法的な争いを円滑に解決するために日本裁判所に求められることは何だと考えるか。

裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断可能な限り迅速に行うことが大切だと思います

外国裁判手続き電子化が進むなか、国民が使い勝手のよい裁判所にするにはどうすべきだと考えるか。電子手続き導入への賛否アイデアはあるか。

課題は多いとは思いますが、利用者利便性向上の観点から手続き電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います

最近出来事で、最もうれしかたこと、腹立たしく感じたことは何か。

人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。

趣味尊敬する人物、好きな言葉座右の銘と、それぞれを選んだ理由は。

趣味ウォーキング読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉座右の銘というほどのものはありませんが、研究者ときには、どのように小さなもの執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。

最近読んで感動した本、面白かった本とその感想は。

多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています


菅野博之


最高裁裁判官としての信条や審理にあたる心構え、仕事の印象、難しさは。

誠実と共感信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます個別事件問題と法解釈問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。

国民裁判所に期待する役割は何だと考え、身近な司法とするために取り組んでいることは。

迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやす判決留意したいと考えます

これまでに関わり、最も記憶に残っている裁判とその理由は。

外国人の親と子ども退去強制処分事件フィリピン人の子どもたちの国籍事件台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております子ども人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います

最高裁裁判官の任命手続きについての考え、出身母体出身別の割合妥当だと思うか。

最高裁判事の任命に関しては、意見差し控えたいと思います

憲法改正をどう考えるか。

憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官発言すべきではないと考えます

憲法9条戦後日本で果たした役割と、9条に自衛隊を明文で位置づける論議をどう考えるか。

憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官一般的意見を述べるべきではないと考えます

国政選挙で「一票の格差」の問題が長く続いていることをどう考えるか。

具体的事件において考えを示すべき事柄と考えます

注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見179月

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、司法責任原発関連訴訟への司法姿勢をどう考えるか。

具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます

裁判員制度で、公判前整理手続きの長期化や裁判員候補者の辞退率上昇が問題視される現状をどう考えるか。制度課題や見直すべき点は。

裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます

静岡県で1966年に起きた一家4人殺害事件など、再審無罪判決が続くなか、刑事裁判の現状への感想反省点、冤罪(えんざい)を生まない司法の実現への教訓は。

誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います

日本弁護士連合会が昨年の人権擁護大会死刑制度の「廃止宣言」を採択した。死刑制度の存廃や、再審請求死刑執行との関係をどう考えるか。

死刑制度の存廃などは、国民意見により決められるべき立法問題と考えます

取り調べの録音・録画や司法取引制度の導入が刑事裁判にどんな影響を与えると考えるか。新制度導入にあたり、司法判断はどうあるべきか。

刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております

法科大学院募集停止が相次ぎ、法曹志望者が減少するなか、法曹養成制度の現状をどう評価し、どうあるべきだと考えるか。

司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております

経済活動の国際化に伴い、国をまたぐ法的な争いを円滑に解決するために日本裁判所に求められることは何だと考えるか。

国をまたぐ争いであっても、スピード費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます

外国裁判手続き電子化が進むなか、国民が使い勝手のよい裁判所にするにはどうすべきだと考えるか。電子手続き導入への賛否アイデアはあるか。

司法手続きにおける国民負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続き活用も、そのメリットデメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております

最近出来事で、最もうれしかたこと、腹立たしく感じたことは何か。

うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者ノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。

趣味尊敬する人物、好きな言葉座右の銘と、それぞれを選んだ理由は。

好きな言葉は、誠実と共感です。裁判特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております

最近読んで感動した本、面白かった本とその感想は。

趣味は、読書特にSF経済関係です。SFでは、J・G・バラードスタニスワフ・レムレイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソンカンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。

2017-06-05

痴漢ブーム当事者意識で教えて欲しい

山手沿線生活しています

ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。

あなたが、本当に痴漢していないのに、疑われたら、どうされるんですか?当事者意識を持って、教えて欲しい。

また、逆もあると思うんです、法曹界警察関係者女性被害にあったら、どういった行動をするんですか?

もし、自分が、加害者扱い、もし、自分被害にあったら・・・で教えて欲しい。

テレビ報道も、ネット情報を、他人事、どこ吹く風・・・他人事情報としての情報しかないって・・・

2017-05-12

http://anond.hatelabo.jp/20170512184848

痴漢冤罪対策をしよう」なんて、法曹界が思ってないからじゃない?

他人事っていうか。

彼らそもそも「冤罪はない」っていう体だし。

2017-02-21

JASRAC音楽教室の件

まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイター権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。

これはどうよ?と思うのは、JASRAC大橋理事論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。

問題の部分は、これ。

しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もありますヤマハ音楽教室世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。

http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2

どこがおかしいと思う?音楽教室楽曲使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室JASRAC見解が一致しないからこじれてるし、法曹界見解一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK

で、外国には外国著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから音楽教室での楽曲使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。

まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。

この文だけど、

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

前段と後段が繋がってないんだよね。

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。」

これはまあ客観的事実の指摘でいいとしよう。しかし、続く

「つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?

まあ、明確に言わない理由存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。

個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠あいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。

2016-12-04

千葉大医学部犯人特定したけど超上級国民だったでござる

犯人のひとりAの曽祖父最高裁判事弁護士会会長を務め、高祖父衆院議員司法次官歴任するなど、華々しい経歴の持ち主です。Aの父親弁護士として上場企業社外監査役をこなし、実兄も2014年に弁護士として父親代表事務所に入所しています。高祖父から5代続く弁護士一家で、親戚にも著名な法律家大学教授ゾロゾロいる。法曹界きっての名家といわれています

2016-12-03

やっぱ医療業界は難しいよね

ITベンチャー界隈に居ると色んな業界で新しいことやろうとする企業さんみるんだけど

やっぱ医療業界で新しい流れを作るのは難しいね

適当なこと書けないし、何が正しいかもわからないし、医者は忙しいし、医者を焚き付けるのも難しい

他国でもいろんなベンチャーが立ち上がってるみたいだけど上手く行ってる例をそこまで聞かない

小さい領域で一歩ずつ改善されてるような印象

 

welqも、医療業界じゃなかったらここまで燃えなかったと思う

 

難易度表作るとしたらこんな感じかな

 

S  医療業界              命にかかわる

A+  法曹界

A-  製薬業界金融業

B  住宅業界テレビ業界自動車業界   額と体質の問題

C  人材健康ゲーム、他いっぱい    ふつう業界

D  メディア広告          難易度は低いがその分過当競争難易度高いという意味分からん状況

 

こう見ると弁護士ドットコムはすごいと思うんだ

医療業界でそういうとこ出てほしいよね、自分ではあまりやりたくないけど

welq覚悟が足りなかったな

2016-11-08

http://anond.hatelabo.jp/20161108230402

仮に、自殺合法であるしましょう。

その合法行為に対して援助した者を罰するというのは、合理的ではありませんよね。

ゆえに、自殺ほう助が違法であるならば、自殺行為違法である

というのが、日本法曹界解釈です。

この解釈というのは、具体的に自殺法律の第何条に規定されているというものではなくて、

現在法体系のもとに、自殺に関する条文が作られたならば、そこには 自殺違法であると定められるだろうという推定にすぎません。

2016-09-24

昨日一緒に呑んでた腐れ縁の友人から、中高の同期が

レイヤーにして法曹界の卵という訳がわからない存在になってることを

インタビュー記事へのリンクで知らされる。

友人にはバイであることをカムアウトしてるので

映画300みたい♡と記事中の写真から肉体美を十分くらい賛美したのだけど、

週5で映画を見てると云う映画好きにしてはノリが悪い。

聞けば、見たことがないらしい。

コーエン兄弟作品は全部観てるのに!?

高等遊民め。つい、イラッとなった感情を抑えようとした反動

単純に、友人は学校の旧い同期のことで盛り上がりたいのだと気づいた。

同期との繋がりが友人A一人だけになってしまったオレと違って

友人は定期的な交流があるようだった。先の記事も一週間前だった。

誰かが知らせてくれたんだろう。本人かも知れない。

そう分かって、雄っぱいではなくメイクを落とした顔の方を凝視したが、

200人程度の同期にこんなやつがいたかどうか、終電で別れる最後まで思い出せず、

ダルい気分で自宅に帰った。

自分から見て一人だけど、相手からはそうではない。

その晩は学校の中の狭い付き合いでしかまれない古い嫉妬を思い出して久々に胸が軋んだ。社会に出てから一方通行関係普通だと自明だと自分に言い聞かせてたんだが。

2016-07-21

犯罪者が多出する会社」は、犯罪者雇用しているのではなく

普通一般人を雇って犯罪者に育て上げているということに日本法曹界は早く気付けよ

2015-09-19

憲法違反憲法違反とかまびすしいが

憲法学者にせよ弁護士にせよ、自分達の商売元ネタに手を加えられようとしてるから反発してるだけだよな

過去憲法違反の指摘があった法律政策なんてのは掃いて捨てるほどあったが、基本的法曹界ってのは冷淡だった

最近のあの業界の異常な反発って、「こんなことされたら商売あがったりだ!」というのも多分にあるんじゃないか

2015-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20150906165237

検察官裁判官別に何も生み出すわけでもないただの機械作業するだけじゃん。

昔はそれこそ資料一つ見つけるにしても予備知識が無ければ資料場所すら検討もつかないから

そういうのを溜め込める奴が司法試験突破して崇められたわけだけど、

今の時代にそんなのは全く必要ない。

弁護士含め、法曹界にいる奴なんてもはやただの記憶馬鹿しか居ない。

ちょっと議論してみるとすぐに矛盾だらけでごまかそうとすることだけやってきてどんだけバカなんだ、ってすぐ分かるよ。(まあ、まともな論理力もってなきゃすげーすげー思うんだろうが。)

2015-07-01

はてな民が知らない証券税制

「巨額脱税…でも生活費は月5万円」ネット株億万長者が法廷で〝清貧〟アピールも…裁判長感覚ズレている」と一喝

http://www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html

人気ブコメから抜粋

id:mamiske 本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベルだと思うのだけれど裁判官は何でそんなに怒っているんだ。

id:hiby 当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろうに、なんでこの裁判長こんなキレまくってんのか理解できない。私見ていうかこれただの嫉妬最後の弁論はただの私刑だろうに。コレが裁判長かあ。

id:naga_sawa 税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか/世の中の大半は自分含めて知らないものは知らないってバカばっかなわけで/それを知らない裁判長非常識ではないだろうか

id:toaruR もっと分かりやす税制度にしてほしい(´-`)専門家不要なくらい簡単なのが良い

id:pazl でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金うからさ。


株式の取引をしている身からすると、「株式の取引について知らない人からたらこんな印象なのかな」と意外だった。

なので簡単に株式取引の時の税金について話したい。

株式の取引をするには証券会社に口座を開く。

口座を開く時に、

・一般口座

特定口座

の選択をする。

普通特別理由がない限り、特定口座を選択する。理由は、一般口座を選択するメリットがないからだ。

一般口座では自分で年間の全ての売買、手数料などを計算して申告書に記入する必要がある。

売買がほとんどない人ならともかく、これはかなりの手間だ。

特定口座であれば、証券会社が年間取引報告書作成して送ってくれる。確定申告する時は、この紙に書いてある数字を記入するだけでいい。

特定口座を開いた場合

源泉徴収あり

源泉徴収なし

のどちらかを選択する。これはメリットデメリット両方ある。

まり詳しく書いてもややこしいのでおおざっぱに言えば源泉ありならそもそも確定申告必要すらない。

源泉なしなら給与以外の所得株式利益と合わせて20万円以下なら申告の必要はないが、そうでないなら確定申告必要

本当はこの他にもいろいろあるので詳しい人からは突っ込まれそうだが、長くなるのであえて割愛

今回の投資家の男のケース。

ニュースによると男は一般口座で取引していたようだ。

男が株式取引をはじめた当時は確かに特定口座という制度がまだなかったが、2003年には出来ていた。

全国各地を転居しながら複数証券口座を開設し、新規公開株の取引で数年後に約1千万円まで増やした

ということから、おそらくIPOバブル2005年)の時に各地を転々として口座を開いていたのだろう。

またこの頃に現在主流のネット証券の多くも開業している。

もちろん一般から特定への口座の切り替えもできるし、大抵の証券会社なら一般口座で取引していたら特定口座に替えませんか?という案内が来る。

まり、男は特定口座を開くこともできたのにあえて一般口座を選択していたんだろうな、ということが伺える。

前述のように一般口座を選択するメリットはないけれど、一般口座には特定口座と違う点がある。

特定口座では年間取引報告書証券会社税務署に提出する。だから税務署特定口座で利益が出ているのに税金を納めていない人がいればすぐ捕捉することができる。

一般口座にはそれがない。

ということなので、株式の取引をしている人からすると「ああ、こいつわざと一般口座選択してたんだな。脱税する気マンマンだわ」ということが簡単に伺い知れる。

ぬけぬけとあんなこと言ってれば裁判長激おこするのもわかる。

冒頭ブコメに戻るけれど

本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベル

当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろう

などということでは決してなく、明らかに故意の踏み倒し。

税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか

普通ちょっと株式の売買をしている人ならともかく、IPO当選のために各地を転々として、おまけに何十億も稼いだような人が口座の仕組みに詳しくないということは考えづらい。正月頃になれば証券会社サイトでも取り上げられ、株板でも税金話題に花が咲くぐらいだ。

税金の子細は知らなくても特定口座源泉ありにしておけばすんだ話。

もっと分かりやす税制度にしてほしい(´-`)専門家不要なくらい簡単なのが良い

でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金うからさ。

特定口座にしておけば勝手計算して請求書送ってくれるようなもの。源泉ありなら申告も不要なのでかなりわかりやすい。専門家もいらない。

2015-05-09

桜蔭レベル私立女子一貫校の不足が、日本女性社会進出を遅らせている

東大学者ランキング、この25年で、一気に『中高一貫私学』のプレゼンスが大きくなっている。

中学受験専門の日能研に言わせれば、

中高一貫私学の受験指導スキルの向上に、公立高校がついていけなくなってるから

解説

そのために、『できる女子選択肢』が、

25年前なら『地方公立東大』という選択肢がありえたのに、

今では『桜蔭東大』、或は『渋谷学園幕張東大』『豊島岡⇒東大』という選択肢程度しか限られてしまっている

所謂女子御三家の中でも、『雙葉』とか『女子学院』の東大学者数って、実は大したことない。

そして、女子私立一貫校は、渋谷幕張を除けば、全て東京都心に立地が集中しすぎている。

なので、多摩とか神奈川とか埼玉の『できる女子』は、1時間以上の通学で、桜蔭等に行くしかないのだが、

女の子に長距離通学させるのは心配』という保護者の考えで、

『ワンランクは落ちるが、通学時間が短くて安心できる女子私学』に通わせるケースも多い。

また、関西地区名古屋地区には、『そもそも、レベルの高い女子私学自体が、存在していない』

この結果、『通学圏に、レベルの高い私立女子があるエリアに居住している女子』は、

せいぜい総人口の1割程度でしかない。(東京23区のみ)

これが男子だと、桜蔭豊島レベル男子私立は、都心以外の神奈川埼玉千葉愛知京都奈良兵庫福岡鹿児島存在していて、

『総カバー率』は人口の5割を超えている。

東大代表されるような難関校進学に対する、男女の『性差』というのは、実はこの『中高一貫校の偏在』に起因する部分も、大きいのではないか?

日本政界とか、官界とか経済界とか、医学界とか法曹界とか、で、

女性役員比率を3割以上に』

という目標を達成するには、

桜蔭レベル女子私学の不足』が、最大のボトルネックになっているのではないか?

2015-03-14

兵庫5人刺殺事件で表に出た集団ストーカーとその真実

2015年3月兵庫の5人刺殺で逮捕された無職平野達彦容疑者(40)が集団ストーカーにあっていたと供述したことから調べた方も少なくないと思う。

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1832114.html

集団ストーカーとは

ここで集団ストーカーとぐぐってみると一番上にNEVERまとめが出てくる

http://matome.naver.jp/odai/2138428465175441201

標的となる人物(ターゲット)の感覚喪失妄想、悪評、トラブル等を捏造または演出し、ターゲット社会的評価を失墜させ、ターゲットの自信、自尊心及び評判を破壊し、ターゲット人生を思い通りのレベルまで破滅させ、自殺に追い込むことまで出来るにもかかわらず、ターゲット自身が自滅したかのように見せかけることの出来る数々の手口、及びその段階的な計画の総称を「ガスライティング」と呼びます

これは本当に行われているのだろうか。

実は本当に行われている。

現在在日朝鮮人創価学会が行っている犯罪である

もともと創価の脱退防止の相互監視仏罰ビジネスだったが低所得者層の多い創価学会在日が多く入り込むようになり、日本人憎しで一般人にも被害が及ぶようになった。

創価警察法曹界信者を送り、何らかの事件が起こると総動員でいっせいに火消しを行ってひた隠しにしてきた。

しかし状況は変わってしまった。

きっかけは些細なことだったのかもしれない。

安部政権に変わり韓国へのごり押しが効かなくなるにつれ在日朝鮮人も住みづらくなってきた。

その結果、裏切るものが続出した。

こういう一致団結しなければならない犯罪裏切りが出ると致命的だ。

うわさがうわさを呼び、自分だけは助かろうと創価を抜ける人間が続出した。

しかしこの集団ストーキング、そんな生易しいものではない。対象となったものはかつては社会的抹殺されるまで何が起ころうと続けられた。

24時間監視、仄めかし、オナニーの公開、会社での信者とのトラブルetc etc..

最終的には自殺統合失調症として社会的排除、今回の平野容疑者のように実際に犯罪を犯し逮捕のいづれかゴールは多くない。

そんなものターゲットになりたくない信者は嫌々ながら続けている人も多い。

創価名前を隠している信者たちが多いのはこの強力な仏罰ビジネスのためだ。

一番上の痛いニュースリンク信者たちが我先にと火消しを行っている様子が見れる

集団ストーカーの多くが知らないこと

しかし決定的に勘違いしていることがある。

それは最近多くの集団ストーカー実行犯逮捕や消されているということである

はてぶで火消しした人は皆マークされている。

警察の力が集団ストーカーよりも上回ったのは数年前、安部政権になってから加速度的に力の差が開いてきた。

現在警察に行けば大体守ってもらうことができる。

もちろん信者などに当たったりやる気がない人たちもまだ多い。

なるべく多くの警察を回り、真摯に聞いてくれる人を探すべきだ。

もとより正義の為に選んだ人が多く、親身になってくれることは多い。

そしてもう一つ、集団ストーカー加害者は消されることも多い。

これは自分より上位の集団ストーカーに用済みとして消されることが多い。

もちろん通常の人はそんなことはないだろうと思う。

しかしそこはもとより人の人生を壊そうとしている犯罪者、誰も守ろうとはしない。

加害者となる捨て駒は次から次へと出てくる。

あなたでなくても全然かまわないよ。というのが本体意見だ。

もし上位の加害者から集団ストーキング強要されたら真っ先に警察にその人間をチクることだ。

そうすればその人間に用済みとして消されることは少なくなる。

自分の身は自分で守らないとならない

上に書いたように既に在日朝鮮人の力は大分小さくなっている

日本人が正しく生きられる世の中もそう遠くはない

2013-12-02

特定秘密保護法案12条2項1号における「テロリズム」の定義の読み方

結論

政治上その他の主義主張に基づき、

国家若しくは他人にこれを強要し、

又は

社会不安若しくは恐怖を与える

目的

人を殺傷し、

又は

重要な施設その他の物を破壊する

ための活動をいう。

まり

  1. 主義主張
  2. 目的
  3. 行為

という要件を以て定めており,

の4類型が,同条における「テロリズム」に該たります

理由

まずは条文。

特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル強調引用者)】

第五章 適性評価

行政機関の長による適性評価の実施

第十二条

1項 略

2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二〜七号 略

3,4項 略

問題となる部分は以下(強調引用者)。

政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。

条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。

ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます

しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています

すなわち,ブロックが最も明確な社会不安若しくは恐怖を与える目的という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。

同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷重要な施設その他の物を破壊する並置されていることが分かります

実際,森担当相はそのように答弁をしています

第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))

近藤(昭)委員

 (前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります

 法案の第十二条の二項一号にありますテロリズム定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります

 この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為テロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。

○森国務大臣

 全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております

 つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様殺傷、または重要な施設その他のもの破壊する行為をした場合が該当するということになります

近藤(昭)委員

 大臣ありがとうございます

 ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけでありますいかがでありましょうか。

○森国務大臣

 これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます

近藤(昭)委員

 大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります

内田樹氏の言説について

石破発言について (内田樹の研究室)

担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。

しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。

内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。

まず,森大臣最初の「又は」は「かつ」という意味などとは言っていません。おそらくは森大臣この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっておりますという答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。

冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は

  1. 主義主張
  2. 目的
  3. 行為

という3要件から成り立っており,目的行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。

あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)

例:通貨偽造罪(刑法148条1項)

行使の目的で、通用する貨幣紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

次に,つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがないとする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。

ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初内田氏と同様の誤読をしたし)。

 

実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います

一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。

2013-08-10

団地の建替裁判と「人権派弁護士とのトラブルについて

昔、住んでいた桜上水団地が建替えでもめたので、聞いた範囲トラブルに関して書いてみる。

場所新宿から電車で15分程度の京王線沿線高度成長期に立てられた大規模な団地自然も多く桜の名所だったために人気があった。

ここに建替の話が持ち上がったのは約10年前。

ここら辺に関してはわりとよくある話で、デベロッパー商売っ気のある一部団地の住人がつるんで高層マンション化を進めようとし、現住人は「ほとんどお金を使わず新築が手に入る」「売り渡しに応じれば大金になる」という飴、反対する人間に対しては村八分他様々な嫌がらせという鞭の双方を使ってからめとっていった。

時間は掛かったがここ数年でほとんど団地の住人は退去し、反対派の数少ない人間が残る、ゴーストタウンならぬゴースト団地になっていた。

僕も行ってみたけれど、桜の名所で有名な場所だったのに団地内の移動を制限するための嫌がらせのような高いフェンスとかができていて昔住んでいた身としては切なかった

まあなんだかんだで裁判和解に終わり、建替が始まり桜上水ガーデンズになるらしい。

さてここからが本題なのだが、建替反対派の人たちが雇った左で人権派弁護士さん達が非常にトンデモだったというお話

とりあえず登場人物をご紹介。

・建替反対派の方々

トンデモ弁護士さんを雇った方々。基本的無知裁判弁護士との契約について最低限すら調べようともしなかったのであっさり騙される。

同情すべきなのかも知れないが正直脇の甘さには「ば~~~~~~っかじゃねぇの!?」のAAでも貼りたくなる。

・建替推進派の方々

コアの一部の人たちがデベロッパーとつるんでいて後の人達消極的に協力している。

お金大好きな気持ちはわかるけどもう少しスマートなやり方でやった方がコストもかから効率いんじゃね?と思う。

斎藤弁護士斎藤法律事務所

最初相談にいった保坂展人世田谷区から紹介された木下泰之区議に紹介され、依頼。

公害など環境系の住民訴訟を多く手がけてきた有名弁護士。近年ではこことは別に小田急線高架化に反対する訴訟なんかもやってる。

というかカルチャー的に日本一有名な再開発反対運動、まあつまり下北沢再開発反対運動にも関わっている。

最近では群馬高崎市県立公園群馬の森朝鮮人追悼碑訴訟なんかも。

・清井礼司弁護士(清井法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士1、日本一有名な空港に関わる運動三里塚闘争なんかに関わっていたりする。

内藤隆弁護士四谷総合法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士2、日本一有名なカルト宗教、つまりオウム真理教、およびアレフ関連の弁護をやったりしている。

とまあ弁護士さんは日本一の三連コンボだが、この三人は業界の人々であればまず知っているであろう「左」で「人権派」な弁護士

あと二人いるけどそれはほぼ報酬吊り上げの為の名義貸し状態だったようなので割愛

ちなみに三人とも同じ弁護士会(そういえばここのお偉いさんが横領で捕まったばっかだ・・・)。

で、彼らがなにをやったかというとわかりやすく言うなら追い出し屋のようなもん。

建替裁判という下手したら何年かかるかわからない案件を強引に和解に持って行き、莫大な報酬を請求するというお仕事

状況を見た限りではほぼ100%相手方である立替推進派とデベロッパーと通じていたように思える。

通常弁護士との契約時には日弁連弁護士会規則委任契約書(代理してやる仕事範囲報酬などについて明記した弁護士版の契約書)の作成義務付けられているのだが、それを無視、というかそういう存在があることをクライアントに説明もしない。

そして許可などを得ないまま四人の弁護士を引き込んだ。

で、その後、仕事を何をしたかと言うと、基本的に何もしない。

最低限の文書だけ書いてあとは「裁判になれば確実に勝てる」と言い続け、なにもせずに時間無駄遣いした。

団地内に嫌がらせで通行ができないようにフェンスなどがつくられた時も妨害排除請求などは一切せず、生活が著しく不便になるのに任せた。

で、判決が近づくにつれ前言を翻し「この裁判絶対に勝てない」「和解に持っていくのがせいぜい」などを建替え反対派の人たちの前で洗脳するかのように繰り返し言う。

裁判ではろくに弁護もせず、クライアント許可がないまま唐突に「代理人案」などというのを出し、敗訴同様の和解にもっていった。

で、裁判は強引に和解という形で終了。

終了後、弁護士から送られてきたメールに記された請求額にクライアントである建替反対派の人々はぶっ飛ぶ。

敗訴同様であったにも関わらず莫大な報酬が請求されていた。

もともと弁護士報酬には着手金、経費、成功報酬の三つがある。

そもそも報酬に関しては本来であれば、最初契約時にある程度決めておくので、裁判終了後に報酬額に驚くといった事態原則起こりえない。

なのにまず裁判開始直後に用途も説明されず、酒の席で何回か(当然契約書とかない)請求されたらしい。

経費に関しては「実際に計算するとものすごい金額になるから」という超理論で内訳を明かさず。

そしてとどめに莫大な成功報酬の請求。

恐ろしい事にこれらの大金について弁護士達は一切正式受領証や領収書を書かなかったそうな(まあ税金対策ですよねわかります)。

クライアントの半分はそれでも払ったようだが、さらに半分程の人はさすがにここにいたっておかしいと感じ、ようやく弁護士との契約法テラスやらで聞いたりして、自分たちがハメられたことに気付き、弁護士に「そんな莫大な報酬は払えない」と抗議をした。

基本、クライアント弁護士ともめたときにはまず所属弁護士会に対し紛議調停申し立てて、それでまとまらなければ懲戒を請求するという形になる。

で、紛議調停申し立てたが、最終的に老人が多く体力も気力もないクライアント側が結果が出るまで2年程かかる懲戒請求を諦め、減額した報酬で泣く泣く手打ちをして終了。

なんというか説明しているだけで疲れるgdgd案件だし、書いてる文もgdgdで読んでる人も疲れたろうけど、これを友人である建替え反対派の人の家族から酒の席で聞かされた俺はもっと脱力したのでそれに免じて許していただきたい。

さてこの案件、いったい結局誰が悪いのでしょうか?

建替反対派であるクライアントのみなさんの無知っぷりには呆れるが、老人相手に「弁護士との契約くらい最低限ggrks。」などというのはさすがに無理。

建替推進しようとしたみなさん、正直強引なやり口には閉口するが、金になるのは最初デベロッパーとつるんだ本当に一部のみで後の住人はなんとなく金になりそうとか、村八分は嫌とか消極的理由で協力していたし、そもそも裁判なんて面倒なことに関わりたくない気持ちもよく理解できる。

で、弁護士のみなさん。彼らのやった事はトンデモで明らかに悪いし、場合によっては犯罪になりかねない事なんだろうけど、もし多少なりとも法律に詳しくてとことんやりあう人間クライアント側に一人でもいれば、あっさりつぶされ、懲戒請求食らって最悪廃業しなければいけない事を考えれば、悪事としては明らかにリスクとリターンがつりあっていない。

現にくわしい話を当事者家族から聞いた元住人の俺が増田に流すくらいだし。

この三人の弁護士さんは左で人権派世界ではそれなりに有名でも(それ故でもあるが)それ以外にあまりつぶしの利く人達ではなく、弁護士佃煮にするくらい余ってる現在法曹界で今後どんどん仕事がなくなっていく事は確か。

さりとて過去の栄光を忘れられず、一等地の事務所を引き払うこともできず、どんどんジリ貧になっていく。

法曹改革なんて馬鹿な事がなければ老人をだまして金を奪う小悪党になる自分を知ることもなく、ぬるま湯の中で正義の味方である自分を信じて生きていけたのだろうと思うと当事者でもなく、自分が騙されたわけでもないのでこっちもあまり一方的に責める気分にはなれない。

「彼らもまた時代が生んだ被害者なのです。」とか適当なまとめ方をしてお茶を濁すことにする。

まあこのgdgd文章で言いたかったことはこれから高度成長期に建てられた団地やそれ以外の場所でも再開発をめぐる裁判は増えていくだろうし、付随して弁護士クライアントトラブルも増えていくだろうということです。

たぶん増田を読むような人の世代だと本人、あるいは両親が団地暮らしなんかの方も多いだろうしこれから否応なしに巻き込まれることも増えていくと思います

とりあえずできる対策なんかを書くとすると

・まだ裁判になったりしていない場合

十分な売り渡し費用がもらえるようならさっさと逃走というのが最善手かもしれません。

場所によっては何百人もの人間大金が絡むので立替反対であろうと賛成であろうと関係なく猜疑心うずまく人間関係で数年間すごすことになり、気力や体力も削られかねません。

ご両親の場合はノリで裁判に関わらないように説得し、関わる際には報告してもらえるようにしておくのが良いかと思います

新築が安い値段で手に入るならむしろ建替え推進したいぜという場合

この案件だと、そこまで長期間ではない上に、デベロッパーから引越しと建替え終了までの一時金が出たようですが、このように進まず、反対派がクレバーかつタフに立ち回った場合いつ終わるかわからない仮住まいのままで、一時金が出ても使い果たしてしまい、お金がどんどんなくなっていくという事態になりかねないのでなるべく慎重に判断しましょう。

・もう裁判に関わってしまっているという場合

とりあえず弁護士が「ちゃんと委任契約書を書き、代理権の範囲報酬について明示しているか」くらいは調べておき、最終的な目標は何かについて見解をしっかり統一しておき、それを書面などの記録に残しておくとある程度まではトラブル回避ができると思います

場合によってはその弁護士が関わった建替裁判なんかがあれば、そこの人たちにコンタクトをとりトラブルはなかったかなどの確認を取っておいたり。

で、契約書がない場合弁護士さんを「弁護士会規則で作るのが決まっていると聞いた」とかつついてみると良いかもしれません。

疑わしいと思ったら話し合いの際にはレコーダーで録音を。

ご両親が当事者場合、彼らは建替え問題コミットしてくれる弁護士さんはテレビでみた中坊公平やら宇都宮健治みたいな人だと思っているので「契約について聞くなんて疑うようで失礼」とか思っていますし、裁判の最低限の知識をggったり本買って調べたりとかはまずしないので余計注意しておきましょう。

・すでにトラブってるぜファッキン!という場合

法テラス無料相談やら弁護士会なんかがやってる一時間5千円くらいの相談なんかに行って今後の対応策なんかを聞くとよいと思います

お金を支払ってしまうと追認になって、契約を認めた事になりかねなくなるので慎重になったほうがいいかと。

さて十年後くらいに宮部みゆきがここらへんのドロドロを小説テーマにしたら面白いかもなあと思いつつそろそろ筆をおく事にする。

とりあえず一番の被害者は飲みすぎた友人に一張羅マーライオンされた俺である事に違いはない。

追記

なにやら反響が大きくて驚いています

文章読みにくかったところ(やたらと「まあ」とかが多い・・・)をいくつか修正して、トラブった場合のところに付け足しました。

さらに建替え推進したい場合も付け加えました。

追記2

ブコメ弁護士が「人権派」な事と本筋とは関係ない、というご意見を頂き、説明が不十分だったと感じたのでさらに追記をさせて頂きます

ご指摘してくださった方、ありがとうございます

元々この手の建替えの訴訟企業を相手取り時間もかかる上に、報酬もたいしたものではなく、商売っ気のある弁護士にとってはあまりうまみのあるものではなく、いわゆる商売度外視でやる人権派な方々が担当している例がほとんどなようです。

彼らの活躍によって救われた弱者の方々もいるし、昔住んでいた人間として老人が多いのも知っている身としてはここもそういう風になってくれれば良かったと思います

ただ現状、法曹改革による弁護士の増加、左派に対する逆風などにより、弁護士業界の現状は非常に厳しいものとなっているようで、いままで採算度外視自分の考える社会正義の実現を専心できた方々にも影響は及んでいるようです。

そしてそれにより弁護士との契約に関し、過去の実績がある人でも無条件に信用せず、契約について調べ、慎重にならなければならないというのと、こういう悪事を働くとこのネット時代ではどこかしらにリークされるのでやめましょうねというのがこの文の執筆意図です。

こういった状況で正義の味方(それが他の人間からどう写るかはさておき)で居続けられなかったこの弁護士達への揶揄といくらかの同情をこめて「人権派」という表現を使いました。

ちなみに伏字に関しては東京には似た案件がこれからいくつもできるだろうし、それに対して彼らがこのような事を繰り返さないための牽制とでも思っていただければ。

追記3

多少動きがあったもので別エントリーで追加いたしました。

京王線の高架化訴訟にまつわる闇」

http://anond.hatelabo.jp/20140301103226

ちなみに伏字にしといて今更あれですがトラックバックにあがっている斎藤驍、清井礼司、内藤隆で正解です。

追記4

色々あったので弁護士さん及び固有名詞の伏せ字はやめました。保坂展人世田谷区長の関わりをなんで書かなかったのか?と言われればまあ大人の事情が色々…とかお茶を濁して起きます

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