はてなキーワード: 法曹界とは
東京高裁の岡口基一裁判官について最高裁が戒告の分限処分を下したことについて,法曹界隈からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。
彼の擁護者らは,裁判官自身の表現の自由無くして市民の表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官の特殊な地位に鑑みて裁判官の私的な表現の自由は一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である。裁判官の表現行為について,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定の節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官の身分との関係では裁判官の私的表現の自由は一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。
要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。
たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web版週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラスで学級崩壊」という記事のリンクとともに,
小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)
http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html …
とTwitterに投稿したと想像してみてほしい。上記のツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人を特定して揶揄するものであり,憲法が禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官が投稿したならば,裁判官の人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろ軽いくらいである。
このように,裁判官のツイートには一定の節度と限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である。
以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。
公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」
え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・
裁判の結果は・・
通常の理解力を有する一般人が上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告の請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。
岡口氏は,上記のツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したから問題ない,自分は裁判官であるとは明示していない,等と反論している。
しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自の表現になっている。
(鉤括弧がなくても自身の見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人の表現を,引用であることを明示せずにTwitterやFacebookに投稿する。)
このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。
もしそうでないとすれば,上記のツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁の裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。
本件ツイートの上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。
そして,一般人のツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートのスクリーンショットのみから判断可能できるから,最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判の性質上,職権探知主義が妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情を収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたかも裁判官が署名の証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名は基本的に多数決原理であって,司法と相容れない)。署名が目標数である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民の司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。
なお彼の支持者らは,本件の分限裁判の結論をもって裁判官の表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。
しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判が裁判官の表現活動を厳しく制限したかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官の表現活動を萎縮させること大である。
5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立の立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。
そして,そのような意味での一定の節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由な表現を行うということ自体は制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である,
「ブリーフ裁判官」と(一部で)有名な東京高裁の岡口基一裁判官が、懲戒とすべきかを判断する「分限裁判」にかけられそうになっている。
この件の何が面白いかって、岡口裁判官が明らかに最高裁判所や高裁の上司をおちょくっているところだ。
品よく言うのであれば「現行の裁判官の姿に、疑問を投げかけている」というところか。
経緯はこうだ
①岡口裁判官が、ある訴訟の記事について(批判的ともとれる)ツイートする
③抗議を受け、東京高裁長官の林道晴氏、東京高裁事務局長の吉崎佳弥氏の両名が岡口裁判官に「ツイッターをやめる気はないのか」と一時間近く問いただす
④岡口裁判官は「やめる気はない」と返答
⑤後日、懲戒に関する申し立てが東京高裁より最高裁判所に対し行われる
一見すると裁判所の自浄作用が働いただけのように見えるが、ネット上の情報を追っていくと、それだけではない側面が色々と見えてきた。
まず1つ目は、③の「1時間近く問いただした」状況内で、パワハラがあったのではないかという点。
これに関しては、懲戒の申し立てを行った側が"自ら" "自覚なく" パワハラ、そして表現の自由の侵害を告白するという最高に面白いギャクが飛び出した。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/28/082324
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/16/090044
2つ目は、申し立ての手続きに不備や無理があるのではないかという点だ。
岡口裁判官はこの点を相当に煽っており、「東京高裁長官という法曹界でもトップの人材、しかも司法研修所教官まで歴任した人物の
申立書にしてはあまりにもお粗末なのではないか」(意訳)という指摘をしている(していた)。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/04/130736
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その1)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/20/085039
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/21/081552
最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3)
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/22/083124
「ツイッターの投稿は(訴訟の)当事者の感情を傷つけた。よって裁判所法第四十九条の懲戒事由に該当するので懲罰する」これである。
「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」
まず問題なのが、ツイートのどの箇所が当事者を傷つけたのかが不明な点だ。
ここが具体的でないと、そもそも申し立てに対して意見を主張できず、反論が難しい。
次に問題なのは、懲戒事由(と思われる)「品位を辱める行状」に相当するのか、ということだ。
「当事者が傷ついたと言っているからアウト」では、裁判官の裁判所以外での意見表明が相当委縮してしまう。
「異端排除」の統治機構 ~ 岡口基一裁判官への懲戒申立てをめぐって ~
https://www.kitaguchilaw.jp/blog/?p=3422
また、ブリーフ姿やフンドシ姿の写真投稿はOKなのに、「ある訴訟に関してツイートした」ことが「品位を辱める行状」でアウトというのもおかしな話だ。
(ちなみに、「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」らしい。詳しくは↓)
当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています。最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています。
詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います。結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信をさらに進めていくことが望まれるように思います。
就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要な判決の一つであるだけに強く印象に残っています。
注:令状のない全地球測位システム(GPS)捜査は違法とした大法廷判決(17年3月)
任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
憲法改正の是非などは国民が判断し、決めるべきことで、憲法を尊重し擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度の運用上、裁判員の負担軽減に配慮することが必要だと思います。
判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います。
死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います。一般論としての回答は差し控えさせていただきます。
法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。
私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。
裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断を可能な限り迅速に行うことが大切だと思います。
課題は多いとは思いますが、利用者の利便性向上の観点から、手続きの電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います。
人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。
趣味はウォーキングと読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉、座右の銘というほどのものはありませんが、研究者のときには、どのように小さなものを執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。
多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います。小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的な事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています。
誠実と共感を信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます。個別事件の問題と法解釈の問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。
迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会の進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやすい判決に留意したいと考えます。
外国人の親と子どもの退去強制処分事件、フィリピン人母の子どもたちの国籍事件、台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております。子どもの人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います。
憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官が発言すべきではないと考えます。
憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官が一般的意見を述べるべきではないと考えます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます。
裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法の理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます。
誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います。
死刑制度の存廃などは、国民の意見により決められるべき立法の問題と考えます。
刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度の趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております。
司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております。
国をまたぐ争いであっても、スピード・費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要な場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます。
司法手続きにおける国民の負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続きの活用も、そのメリット、デメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております。
うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者がノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。
好きな言葉は、誠実と共感です。裁判、特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております。
趣味は、読書、特にSFと経済関係です。SFでは、J・G・バラード、スタニスワフ・レム、レイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考や感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソン、カンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。
まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身で音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイターや権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。
これはどうよ?と思うのは、JASRACの大橋理事の論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。
問題の部分は、これ。
>しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もあります。ヤマハは音楽教室を世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。
http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2
どこがおかしいと思う?音楽教室で楽曲を使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本の著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室とJASRACの見解が一致しないからこじれてるし、法曹界の見解も一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK?
で、外国には外国の著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから、音楽教室での楽曲の使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。
まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。
この文だけど、
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
前段と後段が繋がってないんだよね。
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。」
「つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室の著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?
まあ、明確に言わない理由が存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。
個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠があいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。
レイヤーにして法曹界の卵という訳がわからない存在になってることを
映画300みたい♡と記事中の写真から肉体美を十分くらい賛美したのだけど、
聞けば、見たことがないらしい。
単純に、友人は学校の旧い同期のことで盛り上がりたいのだと気づいた。
同期との繋がりが友人A一人だけになってしまったオレと違って
友人は定期的な交流があるようだった。先の記事も一週間前だった。
誰かが知らせてくれたんだろう。本人かも知れない。
そう分かって、雄っぱいではなくメイクを落とした顔の方を凝視したが、
200人程度の同期にこんなやつがいたかどうか、終電で別れる最後まで思い出せず、
ダルい気分で自宅に帰った。
その晩は学校の中の狭い付き合いでしか生まれない古い嫉妬を思い出して久々に胸が軋んだ。社会に出てから一方通行な関係は普通だと自明だと自分に言い聞かせてたんだが。
「巨額脱税…でも生活費は月5万円」ネット株億万長者が法廷で〝清貧〟アピールも…裁判長「感覚ズレている」と一喝
http://www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/150630/wst1506300003-n1.html
id:mamiske 本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベルだと思うのだけれど裁判官は何でそんなに怒っているんだ。
id:hiby 当人にとってタイトル通り「申告面倒だった」以外ないだろうに、なんでこの裁判長こんなキレまくってんのか理解できない。私見ていうかこれただの嫉妬で最後の弁論はただの私刑だろうに。コレが裁判長かあ。
id:naga_sawa 税金の子細を誰もが把握していると思ってる裁判長にも法曹界の傲りがあるのではないか/世の中の大半は自分含めて知らないものは知らないってバカばっかなわけで/それを知らない裁判長も非常識ではないだろうか
id:pazl でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金払うからさ。
株式の取引をしている身からすると、「株式の取引について知らない人から見たらこんな印象なのかな」と意外だった。
口座を開く時に、
・一般口座
・特定口座
の選択をする。
普通は特別な理由がない限り、特定口座を選択する。理由は、一般口座を選択するメリットがないからだ。
一般口座では自分で年間の全ての売買、手数料などを計算して申告書に記入する必要がある。
売買がほとんどない人ならともかく、これはかなりの手間だ。
特定口座であれば、証券会社が年間取引報告書を作成して送ってくれる。確定申告する時は、この紙に書いてある数字を記入するだけでいい。
・源泉徴収あり
・源泉徴収なし
あまり詳しく書いてもややこしいのでおおざっぱに言えば源泉ありならそもそも確定申告の必要すらない。
源泉なしなら給与以外の所得が株式の利益と合わせて20万円以下なら申告の必要はないが、そうでないなら確定申告が必要。
本当はこの他にもいろいろあるので詳しい人からは突っ込まれそうだが、長くなるのであえて割愛。
今回の投資家の男のケース。
ニュースによると男は一般口座で取引していたようだ。
男が株式取引をはじめた当時は確かに特定口座という制度がまだなかったが、2003年には出来ていた。
ということから、おそらくIPOバブル(2005年)の時に各地を転々として口座を開いていたのだろう。
もちろん一般から特定への口座の切り替えもできるし、大抵の証券会社なら一般口座で取引していたら特定口座に替えませんか?という案内が来る。
つまり、男は特定口座を開くこともできたのにあえて一般口座を選択していたんだろうな、ということが伺える。
前述のように一般口座を選択するメリットはないけれど、一般口座には特定口座と違う点がある。
特定口座では年間取引報告書を証券会社が税務署に提出する。だから税務署は特定口座で利益が出ているのに税金を納めていない人がいればすぐ捕捉することができる。
一般口座にはそれがない。
ということなので、株式の取引をしている人からすると「ああ、こいつわざと一般口座選択してたんだな。脱税する気マンマンだわ」ということが簡単に伺い知れる。
ぬけぬけとあんなこと言ってれば裁判長が激おこするのもわかる。
冒頭ブコメに戻るけれど
本人からすれば「払い込みに行くのが面倒だったので電気代払いませんでした。自動引き落としにするのも面倒でした」というのと同じレベル
などということでは決してなく、明らかに故意の踏み倒し。
普通のちょっと株式の売買をしている人ならともかく、IPO当選のために各地を転々として、おまけに何十億も稼いだような人が口座の仕組みに詳しくないということは考えづらい。正月頃になれば証券会社のサイトでも取り上げられ、株板でも税金の話題に花が咲くぐらいだ。
税金の子細は知らなくても特定口座源泉ありにしておけばすんだ話。
でも実際めんどくさいよ。マイナンバーになるんだし、こっちで計算じゃなくてそっちで計算して請求書送ってくれよ。税金払うからさ。
特定口座にしておけば勝手に計算して請求書送ってくれるようなもの。源泉ありなら申告も不要なのでかなりわかりやすい。専門家もいらない。
東大進学者数ランキング、この25年で、一気に『中高一貫私学』のプレゼンスが大きくなっている。
『中高一貫私学の受験指導スキルの向上に、公立高校がついていけなくなってるから』
の解説。
今では『桜蔭⇒東大』、或は『渋谷学園幕張⇒東大』『豊島岡⇒東大』という選択肢程度しか限られてしまっている
※所謂女子御三家の中でも、『雙葉』とか『女子学院』の東大進学者数って、実は大したことない。
そして、女子の私立一貫校は、渋谷幕張を除けば、全て東京都心に立地が集中しすぎている。
なので、多摩とか神奈川とか埼玉の『できる女子』は、1時間以上の通学で、桜蔭等に行くしかないのだが、
『ワンランクは落ちるが、通学時間が短くて安心できる女子私学』に通わせるケースも多い。
また、関西地区・名古屋地区には、『そもそも、レベルの高い女子私学自体が、存在していない』
この結果、『通学圏に、レベルの高い私立女子があるエリアに居住している女子』は、
これが男子だと、桜蔭・豊島岡レベルの男子私立は、都心以外の神奈川・埼玉・千葉・愛知・京都・奈良・兵庫・福岡・鹿児島と存在していて、
東大に代表されるような難関校進学に対する、男女の『性差』というのは、実はこの『中高一貫校の偏在』に起因する部分も、大きいのではないか?
日本の政界とか、官界とか経済界とか、医学界とか法曹界とか、で、
という目標を達成するには、
2015年3月、兵庫の5人刺殺で逮捕された無職、平野達彦容疑者(40)が集団ストーカーにあっていたと供述したことから調べた方も少なくないと思う。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1832114.html
ここで集団ストーカーとぐぐってみると一番上にNEVERまとめが出てくる
http://matome.naver.jp/odai/2138428465175441201
標的となる人物(ターゲット)の感覚喪失、妄想、悪評、トラブル等を捏造または演出し、ターゲットの社会的評価を失墜させ、ターゲットの自信、自尊心及び評判を破壊し、ターゲットの人生を思い通りのレベルまで破滅させ、自殺に追い込むことまで出来るにもかかわらず、ターゲット自身が自滅したかのように見せかけることの出来る数々の手口、及びその段階的な計画の総称を「ガスライティング」と呼びます。
これは本当に行われているのだろうか。
実は本当に行われている。
もともと創価の脱退防止の相互監視の仏罰ビジネスだったが低所得者層の多い創価学会に在日が多く入り込むようになり、日本人憎しで一般人にも被害が及ぶようになった。
創価は警察や法曹界に信者を送り、何らかの事件が起こると総動員でいっせいに火消しを行ってひた隠しにしてきた。
安部政権に変わり韓国へのごり押しが効かなくなるにつれ在日朝鮮人も住みづらくなってきた。
その結果、裏切るものが続出した。
こういう一致団結しなければならない犯罪で裏切りが出ると致命的だ。
うわさがうわさを呼び、自分だけは助かろうと創価を抜ける人間が続出した。
しかしこの集団ストーキング、そんな生易しいものではない。対象となったものはかつては社会的に抹殺されるまで何が起ころうと続けられた。
24時間監視、仄めかし、オナニーの公開、会社での信者とのトラブル、etc etc..
最終的には自殺、統合失調症として社会的排除、今回の平野容疑者のように実際に犯罪を犯し逮捕のいづれかゴールは多くない。
そんなもののターゲットになりたくない信者は嫌々ながら続けている人も多い。
創価の名前を隠している信者たちが多いのはこの強力な仏罰ビジネスのためだ。
一番上の痛いニュースのリンクも信者たちが我先にと火消しを行っている様子が見れる
それは最近多くの集団ストーカーの実行犯が逮捕や消されているということである。
はてぶで火消しした人は皆マークされている。
警察の力が集団ストーカーよりも上回ったのは数年前、安部政権になってからは加速度的に力の差が開いてきた。
もちろん信者などに当たったりやる気がない人たちもまだ多い。
なるべく多くの警察を回り、真摯に聞いてくれる人を探すべきだ。
もとより正義の為に選んだ人が多く、親身になってくれることは多い。
これは自分より上位の集団ストーカーに用済みとして消されることが多い。
もちろん通常の人はそんなことはないだろうと思う。
しかしそこはもとより人の人生を壊そうとしている犯罪者、誰も守ろうとはしない。
もし上位の加害者から集団ストーキングを強要されたら真っ先に警察にその人間をチクることだ。
そうすればその人間に用済みとして消されることは少なくなる。
日本人が正しく生きられる世の中もそう遠くはない
政治上その他の主義主張に基づき、
又は
目的で
人を殺傷し、
又は
ための活動をいう。
つまり
という要件を以て定めており,
まずは条文。
【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル(強調引用者)】
第五章 適性評価
第十二条
1項 略
2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二〜七号 略
3,4項 略
問題となる部分は以下(強調引用者)。
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。
ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます。
しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています。
すなわち,ブロックが最も明確な社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要し
と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。
同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷し
と重要な施設その他の物を破壊する
が並置されていることが分かります。
【第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))】
○近藤(昭)委員
(前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります。
法案の第十二条の二項一号にありますテロリズムの定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります。
この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がテロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。
○森国務大臣
全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております。
つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである、目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様、殺傷、または重要な施設その他のものを破壊する行為をした場合が該当するということになります。
○近藤(昭)委員
ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけであります。いかがでありましょうか。
○森国務大臣
これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的と行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます。
○近藤(昭)委員
大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。
森担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から「殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。
しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。
内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。
まず,森大臣は最初の「又は」は「かつ」という意味
などとは言っていません。おそらくは森大臣のこの条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております
という答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。
冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は
という3要件から成り立っており,目的や行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。
あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)
次に,三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない
とする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。
ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)
が存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初は内田氏と同様の誤読をしたし)。
実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである「目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在の立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います。
一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。
昔、住んでいた桜上水団地が建替えでもめたので、聞いた範囲でトラブルに関して書いてみる。
場所は新宿から電車で15分程度の京王線沿線。高度成長期に立てられた大規模な団地で自然も多く桜の名所だったために人気があった。
ここに建替の話が持ち上がったのは約10年前。
ここら辺に関してはわりとよくある話で、デベロッパーと商売っ気のある一部団地の住人がつるんで高層マンション化を進めようとし、現住人は「ほとんどお金を使わずに新築が手に入る」「売り渡しに応じれば大金になる」という飴、反対する人間に対しては村八分他様々な嫌がらせという鞭の双方を使ってからめとっていった。
時間は掛かったがここ数年でほとんど団地の住人は退去し、反対派の数少ない人間が残る、ゴーストタウンならぬゴースト団地になっていた。
僕も行ってみたけれど、桜の名所で有名な場所だったのに団地内の移動を制限するための嫌がらせのような高いフェンスとかができていて昔住んでいた身としては切なかった。
まあなんだかんだで裁判も和解に終わり、建替が始まり桜上水ガーデンズになるらしい。
さてここからが本題なのだが、建替反対派の人たちが雇った左で人権派な弁護士さん達が非常にトンデモだったというお話。
とりあえず登場人物をご紹介。
・建替反対派の方々
トンデモ弁護士さんを雇った方々。基本的に無知で裁判や弁護士との契約について最低限すら調べようともしなかったのであっさり騙される。
同情すべきなのかも知れないが正直脇の甘さには「ば~~~~~~っかじゃねぇの!?」のAAでも貼りたくなる。
・建替推進派の方々
コアの一部の人たちがデベロッパーとつるんでいて後の人達は消極的に協力している。
お金大好きな気持ちはわかるけどもう少しスマートなやり方でやった方がコストもかからず効率いんじゃね?と思う。
最初に相談にいった保坂展人世田谷区長から紹介された木下泰之区議に紹介され、依頼。
公害など環境系の住民訴訟を多く手がけてきた有名弁護士。近年ではこことは別に小田急線高架化に反対する訴訟なんかもやってる。
というかカルチャー的に日本一有名な再開発反対運動、まあつまりは下北沢再開発反対運動にも関わっている。
最近では群馬の高崎市の県立公園「群馬の森」朝鮮人追悼碑訴訟なんかも。
斉藤弁護士が引き入れた弁護士1、日本一有名な空港に関わる運動、三里塚闘争なんかに関わっていたりする。
斉藤弁護士が引き入れた弁護士2、日本一有名なカルト宗教、つまりオウム真理教、およびアレフ関連の弁護をやったりしている。
とまあ弁護士さんは日本一の三連コンボだが、この三人は業界の人々であればまず知っているであろう「左」で「人権派」な弁護士。
あと二人いるけどそれはほぼ報酬吊り上げの為の名義貸し状態だったようなので割愛。
ちなみに三人とも同じ弁護士会(そういえばここのお偉いさんが横領で捕まったばっかだ・・・)。
で、彼らがなにをやったかというとわかりやすく言うなら追い出し屋のようなもん。
建替裁判という下手したら何年かかるかわからない案件を強引に和解に持って行き、莫大な報酬を請求するというお仕事。
状況を見た限りではほぼ100%相手方である立替推進派とデベロッパーと通じていたように思える。
通常弁護士との契約時には日弁連や弁護士会の規則で委任契約書(代理してやる仕事の範囲、報酬などについて明記した弁護士版の契約書)の作成が義務付けられているのだが、それを無視、というかそういう存在があることをクライアントに説明もしない。
最低限の文書だけ書いてあとは「裁判になれば確実に勝てる」と言い続け、なにもせずに時間を無駄遣いした。
団地内に嫌がらせで通行ができないようにフェンスなどがつくられた時も妨害排除請求などは一切せず、生活が著しく不便になるのに任せた。
で、判決が近づくにつれ前言を翻し「この裁判は絶対に勝てない」「和解に持っていくのがせいぜい」などを建替え反対派の人たちの前で洗脳するかのように繰り返し言う。
裁判ではろくに弁護もせず、クライアントの許可がないまま唐突に「代理人案」などというのを出し、敗訴同様の和解にもっていった。
終了後、弁護士から送られてきたメールに記された請求額にクライアントである建替反対派の人々はぶっ飛ぶ。
敗訴同様であったにも関わらず莫大な報酬が請求されていた。
もともと弁護士の報酬には着手金、経費、成功報酬の三つがある。
そもそも報酬に関しては本来であれば、最初の契約時にある程度決めておくので、裁判終了後に報酬額に驚くといった事態は原則起こりえない。
なのにまず裁判開始直後に用途も説明されず、酒の席で何回か(当然契約書とかない)請求されたらしい。
経費に関しては「実際に計算するとものすごい金額になるから」という超理論で内訳を明かさず。
そしてとどめに莫大な成功報酬の請求。
恐ろしい事にこれらの大金について弁護士達は一切正式な受領証や領収書を書かなかったそうな(まあ税金対策ですよねわかります)。
クライアントの半分はそれでも払ったようだが、さらに半分程の人はさすがにここにいたっておかしいと感じ、ようやく弁護士との契約を法テラスやらで聞いたりして、自分たちがハメられたことに気付き、弁護士に「そんな莫大な報酬は払えない」と抗議をした。
基本、クライアントが弁護士ともめたときにはまず所属の弁護士会に対し紛議調停を申し立てて、それでまとまらなければ懲戒を請求するという形になる。
で、紛議調停は申し立てたが、最終的に老人が多く体力も気力もないクライアント側が結果が出るまで2年程かかる懲戒請求を諦め、減額した報酬で泣く泣く手打ちをして終了。
なんというか説明しているだけで疲れるgdgdな案件だし、書いてる文もgdgdで読んでる人も疲れたろうけど、これを友人である建替え反対派の人の家族から酒の席で聞かされた俺はもっと脱力したのでそれに免じて許していただきたい。
さてこの案件、いったい結局誰が悪いのでしょうか?
建替反対派であるクライアントのみなさんの無知っぷりには呆れるが、老人相手に「弁護士との契約くらい最低限ggrks。」などというのはさすがに無理。
建替推進しようとしたみなさん、正直強引なやり口には閉口するが、金になるのは最初にデベロッパーとつるんだ本当に一部のみで後の住人はなんとなく金になりそうとか、村八分は嫌とか消極的な理由で協力していたし、そもそも裁判なんて面倒なことに関わりたくない気持ちもよく理解できる。
で、弁護士のみなさん。彼らのやった事はトンデモで明らかに悪いし、場合によっては犯罪になりかねない事なんだろうけど、もし多少なりとも法律に詳しくてとことんやりあう人間がクライアント側に一人でもいれば、あっさりつぶされ、懲戒請求食らって最悪廃業しなければいけない事を考えれば、悪事としては明らかにリスクとリターンがつりあっていない。
現にくわしい話を当事者の家族から聞いた元住人の俺が増田に流すくらいだし。
この三人の弁護士さんは左で人権派な世界ではそれなりに有名でも(それ故でもあるが)それ以外にあまりつぶしの利く人達ではなく、弁護士が佃煮にするくらい余ってる現在の法曹界で今後どんどん仕事がなくなっていく事は確か。
さりとて過去の栄光を忘れられず、一等地の事務所を引き払うこともできず、どんどんジリ貧になっていく。
法曹改革なんて馬鹿な事がなければ老人をだまして金を奪う小悪党になる自分を知ることもなく、ぬるま湯の中で正義の味方である自分を信じて生きていけたのだろうと思うと当事者でもなく、自分が騙されたわけでもないのでこっちもあまり一方的に責める気分にはなれない。
「彼らもまた時代が生んだ被害者なのです。」とか適当なまとめ方をしてお茶を濁すことにする。
まあこのgdgdな文章で言いたかったことはこれから高度成長期に建てられた団地やそれ以外の場所でも再開発をめぐる裁判は増えていくだろうし、付随して弁護士とクライアントのトラブルも増えていくだろうということです。
たぶん増田を読むような人の世代だと本人、あるいは両親が団地暮らしなんかの方も多いだろうしこれから否応なしに巻き込まれることも増えていくと思います。
とりあえずできる対策なんかを書くとすると
十分な売り渡し費用がもらえるようならさっさと逃走というのが最善手かもしれません。
場所によっては何百人もの人間と大金が絡むので立替反対であろうと賛成であろうと関係なく猜疑心うずまく人間関係で数年間すごすことになり、気力や体力も削られかねません。
ご両親の場合はノリで裁判に関わらないように説得し、関わる際には報告してもらえるようにしておくのが良いかと思います。
・新築が安い値段で手に入るならむしろ建替え推進したいぜという場合
この案件だと、そこまで長期間ではない上に、デベロッパーから引越しと建替え終了までの一時金が出たようですが、このように進まず、反対派がクレバーかつタフに立ち回った場合いつ終わるかわからない仮住まいのままで、一時金が出ても使い果たしてしまい、お金がどんどんなくなっていくという事態になりかねないのでなるべく慎重に判断しましょう。
とりあえず弁護士が「ちゃんと委任契約書を書き、代理権の範囲、報酬について明示しているか」くらいは調べておき、最終的な目標は何かについて見解をしっかり統一しておき、それを書面などの記録に残しておくとある程度まではトラブルの回避ができると思います。
場合によってはその弁護士が関わった建替裁判なんかがあれば、そこの人たちにコンタクトをとりトラブルはなかったかなどの確認を取っておいたり。
で、契約書がない場合は弁護士さんを「弁護士会の規則で作るのが決まっていると聞いた」とかつついてみると良いかもしれません。
疑わしいと思ったら話し合いの際にはレコーダーで録音を。
ご両親が当事者の場合、彼らは建替え問題にコミットしてくれる弁護士さんはテレビでみた中坊公平やら宇都宮健治みたいな人だと思っているので「契約について聞くなんて疑うようで失礼」とか思っていますし、裁判の最低限の知識をggったり本買って調べたりとかはまずしないので余計注意しておきましょう。
法テラスの無料相談やら弁護士会なんかがやってる一時間5千円くらいの相談なんかに行って今後の対応策なんかを聞くとよいと思います。
お金を支払ってしまうと追認になって、契約を認めた事になりかねなくなるので慎重になったほうがいいかと。
さて十年後くらいに宮部みゆきがここらへんのドロドロを小説のテーマにしたら面白いかもなあと思いつつそろそろ筆をおく事にする。
とりあえず一番の被害者は飲みすぎた友人に一張羅にマーライオンされた俺である事に違いはない。
追記
文章読みにくかったところ(やたらと「まあ」とかが多い・・・)をいくつか修正して、トラブった場合のところに付け足しました。
追記2
ブコメで弁護士が「人権派」な事と本筋とは関係ない、というご意見を頂き、説明が不十分だったと感じたのでさらに追記をさせて頂きます。
ご指摘してくださった方、ありがとうございます。
元々この手の建替えの訴訟は企業を相手取り、時間もかかる上に、報酬もたいしたものではなく、商売っ気のある弁護士にとってはあまりうまみのあるものではなく、いわゆる商売度外視でやる人権派な方々が担当している例がほとんどなようです。
彼らの活躍によって救われた弱者の方々もいるし、昔住んでいた人間として老人が多いのも知っている身としてはここもそういう風になってくれれば良かったと思います。
ただ現状、法曹改革による弁護士の増加、左派に対する逆風などにより、弁護士業界の現状は非常に厳しいものとなっているようで、いままで採算度外視で自分の考える社会正義の実現を専心できた方々にも影響は及んでいるようです。
そしてそれにより弁護士との契約に関し、過去の実績がある人でも無条件に信用せず、契約について調べ、慎重にならなければならないというのと、こういう悪事を働くとこのネットの時代ではどこかしらにリークされるのでやめましょうねというのがこの文の執筆の意図です。
こういった状況で正義の味方(それが他の人間からどう写るかはさておき)で居続けられなかったこの弁護士達への揶揄といくらかの同情をこめて「人権派」という表現を使いました。
ちなみに伏字に関しては東京には似た案件がこれからいくつもできるだろうし、それに対して彼らがこのような事を繰り返さないための牽制とでも思っていただければ。
追記3
http://anond.hatelabo.jp/20140301103226
ちなみに伏字にしといて今更あれですがトラックバックにあがっている斎藤驍、清井礼司、内藤隆で正解です。
追記4
色々あったので弁護士さん及び固有名詞の伏せ字はやめました。保坂展人世田谷区長の関わりをなんで書かなかったのか?と言われればまあ大人の事情が色々…とかお茶を濁して起きます。