はてなキーワード: 柔道整復師とは
国保保険料、平均26%上昇 都が18年度算定 :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27029590W8A210C1L83000/
このニュースから明らかなのは、支出削減の方策を練らなければパンクするってこと。
いやずっと前から明らかだったんだ。
長谷川豊は悪いことを言ったけれども問題意識だけは正しかった。
長谷川豊をリンチした人達はリンチし終わった後でいいから「じゃあどうするのか」の代案は示すべきだった。せめてどうするのか考え続けるべきだった。
それじゃ駄目だろう。
お前はなんか代案があるのかって?あります。
ずっと前から言ってることだけど今こそ聞いてほしい。
あらかじめ断っておくけど、全部がつぶれるべきクソではありません。まっとうなところもあります。
でもクソとダニが物凄く多いです。
一応国家資格です。
名前の通り、もともと柔道で怪我したのを治すためのノウハウみたいなものでした。
柔道は投げられたときに手をついたりすると簡単に腕が折れたり外れたりするからね。
職業としては「接骨院」「整骨院」を経営してる人達で、昔は「骨接ぎ」と看板出してました。
この時点で鋭い人は疑問をもつよね。
だって、接骨院じゃレントゲンすら撮れないんだもん。そんなとこいく理由がない。誰だって医者を頼る。
だから骨折や脱臼の治療において 柔道整復師なんて経験が豊富なわけですらないわけ。
柔道整復士は彼等の看板技術「打撲、捻挫、脱臼および骨折」治療がすでに需要ゼロ。
だいたい文字通り柔道の道場主の補助技術みたいなもんだしそれ一本で食える資格みたいになってるのがおかしい。
そんな需要もない古い怪しい技術を3年学校通って習うのが柔道整復士。
こんな変な資格を取る人がいっぱい居る。
次の疑問は、そうだよね、 柔道整復師ってどうして食えるの?ってことになる。
学校めちゃくちゃいっぱいあるし、資格保持者もめちゃくちゃいっぱい居るからね。
学校は100校以上あって仕事してる柔道整復師は6万人とか居る。
資格とるときの学校ではそんなもん習わないので就職先の整骨院ごとの適当な技術を仕込まれて揉んでる。
それじゃマッサージの本職の按摩師(これも国家資格)には敵わないで淘汰されそうじゃん?
ところがそうはならない。按摩師を圧迫するぐらい栄えてる。
何故か?
国家資格の按摩師にも鍼灸師にも出来ない。(厳密に言えば高いハードル越えれば出来ないことはないけど現実的にはやらない)
なぜ出来るのかというとこれはほとんど制度がバグってると言っていい。昔のまま来ちゃってる。
制度変えようとしたり学校の数に規制加えようとしたりすると柔道整復師団体が反発してきた。
ここまでくればもうわかる人はわかるよね。
単なるマッサージやリラクゼーションのお店をやってるんです。ほぼほぼ。
でもきた人には「肩?首?そうですか、寝違えですね!」とか「腰ですか、捻ったんですね?そうですね?」と誘導して
「怪我の治療」という名目を立てつつただのアメニティ目的のマッサージをするわけ。
普通のマッサージのお店と同じでも、柔道整復士のお店は医療保険に請求できる。
「わあ あのお店安いわ!普通は30分3000円ぐらいするのにあそこはたったの900円なの!」
とかなるわけ。
大繁盛。
すげー羽振りいい整骨院、よく見れば近所にも一軒はあると思うよ。
なんか日焼けしててサーフィンとか大好きな院長が若い見習い男女はべらした感じのとこがさ。
これでも昔よりは厳しくなってるのに。
こんなのがねえ、年間4000億円もあるんだよ。
今までどれだけ莫大な保険料がこのダニ業界にしゃぶられてきたと思う?
全部返済させたいよ。ゆうに兆だぜ?
はっきりいうけど、柔道整復師という資格自体無くなってかまわない。
これは心ある資格保持者すら同じように言うほどだ。
改めて身銭切ってマッサージや整体の技術を身に付けて研鑽して保険を請求せずに稼いでる。
ただそれとは別の問題として
そもそも関節や筋肉の痛みや不調についての治療がいまだにこの社会に不足してるという問題もある。
あなたが膝とか腰とか肘とかどっか痛くなったとする。
または慢性的な肩こりやらストレートネックやらの問題を抱えてるとする。
どこへいけばいいか?
どこへいっても駄目なんだ。
レントゲンとってどう折れてるか見て、必要なら骨動かして、経過を見てくれる。
でも彼らに出来るのなんて骨折だけ。
他のことには驚くぐらい無力だよ。
原因がわからん。
レントゲン撮りましょう。
診察しましょう。(効果のある対処法が無いということを迂遠な言い方で伝えられるだけ)
気休めに暖めてみましょう。
次回の日取りを決めましょう、また来てください、暖めますから。
おわり。
医者がたくさん居て、看護師のおばさんだかただのおばさんだかわからん人もたくさん居て、それっぽいとこなら理学療法士も居て(薄給)、
あふれそうな患者をフル稼働でさばいてる。
ベルトコンベア式にレントゲンとって、医師が何の役にも立たないコメントをして、
あとはおばさんが暖めたりなんだりの気休め療法エリアにご案内する。
んでなんにもならないのにまた来てください日取り決めましょう。
関節や脊椎の苦しみを訴える先が他にないからというだけにすぎない。
よく長谷川豊的な人間が「老人の医療なんか切れ」のようなことをいうけれども
整形外科については切っていい。だって老人のためにもなってないもん。
誰のためにもなってない。
原因を特定する技術も治す技術も確立してないのに患者をぐるぐる回す儲け主義病院が多過ぎる。
何も出来ないのに「次回の日にちを」ばっかりだ。
もちろん整形外科は柔道整復師のように全部居なくなったほうがいいとまでは言えない。
骨折などのようにちゃんと対処できるジャンルもあるし、まともな医師や病院もある。
けどダニがすげーーー多いぞ。
相当厳しく調査いれてやつらの米びつを切って行っていい。
でもただでさえ不測がちの医師が儲け主義整形外科医なんていう外道に堕ちるのを予防できるんだから
長々ご清聴ありがとうございました。
公立小中がよく「社会の縮図」などと言われていますが、それについて私の経験をもとにその後(現在)についてまとめてみようと思います。
私は田舎と東京の公立小中出身(中学で東京に転校)の26歳男性
田舎は観光地としても有名なところで、割と厳しい教育がされていたように思えます。
東京は郊外の荒れていて有名な土地でしたので、学校も思い返すと教育困難校であったのではないかと思います。
では、田舎と東京の公立小中の同級生の現在についてまとめていきます。
半数以上が無職
多浪した医学部生やまともな大企業に就職したものもいたが、これは各クラス多くても3人程度だと考えられる。
これらを分類すると次のようになる。
まともな人は結婚、もしくは保育士やJA職員、教員などに就職している。
それ以外の5割以上が行方不明 (私が把握できていないだけかもしれない)
行方が分かっている人たちでも水商売やいじめが原因で病んでしまっていたり、デキ婚なども
※ 本当に女子の行方は分からない (都市部に出ている人が多いのだと考えられる)
これらを分類すると次のようになる。
現状が分かる範囲ではフリーターと職人(詳細不明)だけである。
これら分類すると次のようになる。
こちらも状況がはっきりしない人が男子と比較して圧倒的に多い。
公立小中出身の人たちからしたら、おそらく似たような状況なのではないかと思います。
そして公立小中在校生の人たちは、同級生が将来どのようになるのかを知りびっくりしたのではないかと思います。
公立小中出身者の将来はドラマなどで語られるような華々しいものではなく、むしろ悲惨です。
私が小学生のときには、「サラリーマンになるのはダサい」みたいなことを言う同級生が多かったが、将来的にはみんな普通のサラリーマンになるのだろうと思っていた。
また、スポーツができる人たちはスポーツ系で活躍し、勉強が得意な人たちは自分が想像もつかないような活躍をしていると思っていた。
しかし、現実は同級生の殆どがフリーターや無職、勉強がメチャクチャ得意な人たちだけが大企業で働き、普通のサラリーマンも極少数であった。
今日は、参院農水委員会、内閣委員会がオススメです。法務はチラ見しただけですが、なんで二日目でいきなり参考人質疑なんです?まぁ後で見ますが、何の進展も無いとは確信しております。
利害関係者から参考意見聴取することと、国会議員抜きで政策決定に関する重要な意思決定する意思決定機関が利害関係者で構成されることの違いもわからないぐらいアレだからアレなんだなってよく理解できます。
でっぱなから、佐々木局長が石破四条件は留意事項だ、とかいっちゃったやつを、閣議決定は守る必要があるのではないのかと聞かれて、留意は守るという意味だ、みたいな新しい意味を作る答弁をしてきたので、延々と、閣議決定は守る必要があるのか無いのかみたいにつめられる山本大臣と佐々木局長。結局閣議決定は守る必要がある、と認めさせられるわけですが、こうなるなら最初から言っちゃったほうがいいよ。
また需給の問題をきちんと具体的に検討したのか、ということに対して、供給はちゃんとはかれるけど、需要は正確に測ることは神様にしかできないから具体的には調べていないが、一定の判断はできる。供給は増やせば増やすほど、社会全体の利益は増えるから、規制緩和万歳、人数は多ければ多いに越したことはない。もちろん行き過ぎはだめだが、供給を制限する必要はない、と宣言して、桜井議員(医師)に、柔道整復師は厚生省が14校、卒業生1000人ほどに規制していたが、裁判で負けて、解禁したら、100校、7000人ぐらいになったが、今では7000人ほぼ全てが整復師として就職できない事態になった。こういう人たちの学費や時間、投資はナンだったのかという話になる(これ薬剤師とかもそうだよね。)と突っ込まれる。それでも、獣医を増やしてはならんとはいえない、もちろん限度はあるが、公務員獣医への希望者が増えていること、創薬分野で活躍する獣医師が増えているなど、一定の需要があることは判断できるから、どこで区切るかは政治の責任だ、とおっしゃって、現在のカリキュラムでは創薬分野の活躍ができないから、最先端ライフサイエンスの加計学園が必要だ、といっていた今までの論理を自ら破壊し、突っ込まれる。
またブタとかの中型大型動物の創薬分野で必要とされる実験動物の育成を専門的に教える獣医学部は日本には全然無いと、加計学園と京産大のプレゼンに書いてあったから、これは大事だ、みたいなことをいう。桜井さんは東北大で研究していたとき、普通に動物実験やってたぜ?ほんとにないの?と聞いてましたが、これ桜井さんが医師だから間違えやすいポイントで、創薬分野でのブタ(おもにミニブタ)の需要は確かに高い。でも基本的にブタを使った研究は医学部で行われているんですよね。なぜかというと、畜産のブタは大きくしないといけないし、さらに基本的に扱うのはメス。でも医学分野ではホルモンバランスの問題で、使われるのは基本的にオスです。やることが、獣医的なブタの需要と、医学的なブタの需要で全然違うので、聞くべきなのは、なんで創薬分野でのブタを使った実験に獣医学教育が必要なんですか?っていうところなんですよ。人獣共通感染症といったって、人間と動物では完全に共通ではないので、獣医学的な意味での疾病の重要性とヒト医学としての疾病の重要性は全然違うし、どういう理屈で、獣医学部でその教育をする必要があるんですか、というところ。インフルの例で言えば京産大は獣医学部が無くてもやってるわけだからさ。話がそれた。
さらに水際規制が必要だから加計学園を選んだ、といってしまって、「じゃあ京都府で起きた鳥インフルエンザのインシデントに、協力して早期鎮圧した京産大を差し置いて、何の実績も無い加計学園を選ぶ理由はナンですか」ときかれて、「新設するので、過去の実績は関係ない」(!)と言い放ち私を凍りつかせる幸三大臣。
国家戦略特区で、国際的な医療人材を育成をする、ということになっていた国際医療福祉大学が成田市と協定を結んで、地域医療の推進を行うという話になっていることを突っ込む。なんども質疑してきたけど、国際医療福祉大学では海外経験などがある人という要件が求められているのは20人だけで、残りの120人は普通の医者を育てることになっている。ちなみにこれも構造としては似ていて、日本医師会などは、すでに14校で医学部が新設されて、10年後には医師の飽和が見込まれていることから、新設に反対していたけど、国際的な人材育成だから、ということで認められた案件。ちなみに国際医療福祉大学の理事長高木邦格氏は、渡辺美智雄の元秘書。さらに文部科学省の事務次官経験者が2名、報告期間(2年)を過ぎてから就職している、さらに警察庁の長官、財務省、厚生労働省から6名の天下りを受け入れているところ(第190回国会予算委員会)。ちなみに、上記の予算委員会では、「一般の医師は育成できないという理解でいいのか」と聞いたら、「その通りでございます」って言ってるからね。こんなんでいいのかって聞いたら、「規制緩和はするけど、それ以降のことは知らない」とおっしゃったという内閣府。ただし全体の需給に影響があるようだと、全国的に見直すという話なので、当然医師会は反発する案件(桜井議員がこの問題に熱心なことに彼が医師であることが無関係であるとは思わないけどね)。
「国家戦略特区ってほんとにひどいなって思うんですが、関東圏で行われた病床規制の特例がありますね。病床規制の特例の中に、大学が入っているんですが、もともと大学は病床規制から外れてるんですよ(要は大学以外の目くらましなわけですな)。わざわざ特区必要ないんですよ。ここに民間の医療法人が二つはいっています。一つは瀬田クリニック(名誉のために書いとくけど、ちゃんとした病院でしょうよ。免疫療法で知られているところですよね。)です。瀬田クリニックはどうして特例の適用になったんでしょうか」
「本特例は、世界最高水準、かつ国内で普及が十分じゃない高度な医療を提供する事業におきまして、その事業に要する病床数を加えた数を基準病床数とみなすものであります。医療法人こうし会瀬田クリニック、瀬田クリニックグループの事業は、は特区法の規定に従い、医療提供者の確保に権限を有する、神奈川県知事(安倍さんの大の仲良し黒岩さんだね)の合意の下、平成26年12月9日に区域計画に位置づけ、それぞれが提供する、ガンに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器治療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年12月18日に、厚生労働大臣が、特区の要件を満たすことを認め、12月19日に、区域計画に認定したものであります」
「まぁ表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか」
「あの、ファーストネームはちょっとあの、阿曽沼(元博)さんという方でございます。」
「阿曽沼さんはですね、国家戦略特区のワーキンググループのメンバーですよね。」
「ワーキンググループのメンバーだから優遇されるんですよ。あのー(もう一つの民間医療法人)葵会のここの、次男の方は、自民党の衆議院議員ですよね(新谷正義=平成研究会)」
「そのように聞いております」
「こうやって関係者が優遇されていくんですよ。しかもこの自民党の比例区の方なんですが、安倍総理の強い後押しがあったと私はお伺いをしています。またご本人の結婚式には安倍総理も出席されたと。ここも調べて生きたいと思います。もっとびっくりしたのはですね、ある特定機関からお金を借り入れて、病院を建てたんだと思いますが、その利子補給を行っている。なんでこの医療法人だけ、利子の補給を行えるんでしょうか。(利子補給とは、行政が、金融機関に対して、借入者に代わって利子を納付する制度)」
「利子補給の件でありますが、わが国の成長のためには、新たな成長分野を切り開く、先駆的な研究開発や革新的な事業が必要であります。こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達を支援し、イノベーションの連鎖を生み出すため、平成25年12月の国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入いたしました。ベンチャー企業等が特定の事業を行ううえで、指定金融機関から借り入れる場合に、国の予算で、最大で0.7%の利子補給金を支給するものであります。なおこれは、民主党政権において制定された総合特区にも同様の仕組みがあるものであります。また具体的な支給額は、利子補給契約締結前でありまして、まだ未定であります。なお利子補給金の財源は国費であります。」
「国家戦略特区にはいろんな問題があることが明らかになってきています。これがなぜおきるかというと、関係省庁が意見をいけないからです。もっと言うとですね。与党の審査が無いんですよ。なんで与党の審査無くこんなことをがんがんがんがん進めていくんでしょうか。私はおかしいと思うんですが、大臣は与党の議員として、こういうやり方は正しいと思いますか」
「与党のー審査ということではーえーそういうことをやるときには当然、政調、省庁がとうぜんやっているものと理解しています。」
「すいませんが、国家戦略特区についてお伺いをしています。国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党の審査はありますか」
「国家戦略特区は、法令に基づいてー、ワーキンググループ、区域会議、そして特区諮問会議という形でやっていくことになります」
「あのーそれぞれのー案件について、関係省庁の中で、与党審査を行っていると承知しております(おい大丈夫か政府と国会区別ついてるか)」
「いろんな規制改革を進めていくんですから、関係省庁においてー与党と審査なり調整なりやっていると思います」
「したがいましてー、えー改革事項いろいろやるわけですから、その改革事項やる場合において、関係省庁がー与党側と、必要に応じて調整をやっていると理解しております。」
「すいませんが、獣医学部の審査に関しては与党審査はありましたか」
「ちょっと後ろから(レクを止める)・・チッ(舌打ち)与党審査があったかなんてちゃんとわかるじゃないですか。なんで文科省が答えなきゃいけないんですか。これは、先ほど、4条件に関してなど、全然書く省庁は意見言うことできなかったって先ほど答弁されたじゃないですか。これについての責任省庁は内閣府でしょ、担当大臣でしょ。ちゃんと答えてください。与党審査はありましたか。」
「内閣府では行っておりませんが、関係省庁である、文部科学省で行っているものと思います。」(そして文科省が石破4条件に整合するようにと、上げてくれた意見を、加計学園が満たせるか不透明だから無視なさったと。)
「要するに決定されるところまで与党審査無いんです。そして特区諮問会議には竹中平蔵さんなんかが入ってるんです。こんな竹中平蔵ごときが決めたことなんですよ。与党の議員の皆さんの意見全然聞かないで、竹中平蔵とか八代尚宏とかこういう人たちだけが決めていくんですよ。おかしくないですか。私はおかしいと思いますが、おかしいと思いませんか。」
「それぞれの個人については、差し控えさせていただきたいと思いますが、それぞれに有識者として、ご議論に加わっていただいていると思います。」
「大変高い見識をおもちと承知しております」
「それでー。彼はある人材派遣会社の会長ですよね。それで雇用のことさんざんいってるじゃないですか。利害の関係者じゃないですか。どこが有識者ですか。この人によって日本はどれだけめちゃくちゃにされてきたんですか。(はっは)」
最後に国会議員が意見を言う場が無い制度というのはおかしい、有識者ではなく国会議員の意見が反映されるべきだという桜井議員。ほんとこれなんだよね。
憲法に定められた国権の最高機関は国会で、三権分立でも最上位なんだから。
竹中平蔵@パソナandオリックス→家事代行の外国人解放、農業外国人の解放、養父市の農地解放
阿曽沼元博@瀬田クリニック→病床数緩和(new!)
阿倍野ハローワーク・インターネットサービスで閲覧出来る職業は以下の通り。
詳細は伏せていますが、ハロワに行けば、これよりももう少しマシな案件が見られる。
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NO 職種
1 指導員
2 (障)事務職
18 (障)SE/プログラマー
32 (障)機能訓練指導員(デイサービススタッフ)住込可平野区
35 (障)庶務
40 (障)インテリアデザイナー職(大阪市北区)
46 (障)言語聴覚士
52 (障)訪問マッサージ師
55 (障)人事アシスタント及び一般事務【人事・総務】大阪市内
56 (障)一般事務(セールスアシスト事業部 行政事務G)大阪
57 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
58 (障)営業・事務・キャリアアドバイザー/スタッフ採用担当
60 (障)薬剤師
61 (障)医療事務
62 (障)理学療法士
63 (障)作業療法士
68 (障)販売職【セールスアシスト事業部大阪支店】契約社員
70 (障)サービスステーションスタッフ
72 (障)グラフィックデザイナー
73 (障)プログラマー
80 (障)事務職、他
85 (障)あん摩マッサージ指圧師/大阪
86 (障)庶務
91 (障)訪問看護
94 (障)組込エンジニア
96 (障)作業療法士
109 (障)アドミニストレーター(一般事務)天満課
115 (障)データセンターにおけるオープンシステム系の運用SE
118 (障)あん摩マッサージ指圧師
134 (障)アドミニストレーター(一般事務)難波オフィス
144 (障)パソコンを使って受注確定や配送手配・売掛金消込など
145 (障)パソコン設定や操作などについてのコールセンター業務
152 (障)看護助手
ども、ブクマでは散々突っ込みかましてる本業個人店経営チャレンジなう(死語)な、整体師のオバサンです。
なんだか、
乳幼児の頚椎カイロの死亡事故
首ひねる独自マッサージ後乳児死亡 NPO代表任意聴取:朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG9631WYG96PTIL003.html
から、
国家資格(あはき法免許)取得者による整体師やリラクゼーションのお店への批判論
なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/716729
へと発展していったのを見て、
なんだかいろいろ考えてたことぶちまけたいなー、
と思ったので、
今までこの「リラクゼーション」と「整体」に身を置いてきた私から見た、いろいろなよしなし事を、まとめてみたいと思います。
とはいっても、反論とか言うんじゃなくて、自分が今まで知ってきた事見てきた事聞いてきた事感じてきた事をつらつらとまとめてみたものです。
あくまで参考に、という感じでとらえて頂けたらなぁ、と思います。
いやぁ書いてるうちにめっちゃ長文になってもた。ごめんなさい。
脚とか膝とか腰とか肩とか、どこかしら疲れてたり痛んでてどうにかしたい、しよう、と思うことはあると思う。
あるいは、O脚やX脚の矯正とか、小顔とか、増田読んでる人でこういうことに興味ある人がどれほどいるかわからないけど、そう思うこともあるとおもう。
そういう時、どこに行くだろうか。それが整体だったら、ほかの選択肢も検討した上で、後悔のないように、と言いたくて、これを書くことにした。
腰が変だと言ってた友人がいる。
激痛ではないけど、趣味のアーチェリーも休まないといけない程には痛むと言ってたのに、通いだしたのは医者ではなく整体だった。
そこで「かなりひどいので、毎日来てください」と言われ、腰痛治療のためといって、律儀に毎日通っている。すごいよね。たまげたよ。
どっかの家電量販店が、iPhoneのTwitter設定サービスに数千円の代金を設定したってニュースを見たときと同じくらい、いやそれ以上に、びっくりした。
整体院がこんなに乱立してるのは、これほど簡単に、何も知らない人からお金を吸い上げられるからなんだな、と。
自分は、親戚が整形外科医なことと、医学部に編入したこと、O脚矯正であらゆる療法を数年ジプシーしてきた経験から、医療の提供側としても、利用側としても、ごく一般レベルよりは整体や整形外科の周辺について多少は知っているといえると思う。
その立場からいえば、この友人がまず行くべきだったのは医者だった。腰痛が重大な病からのものでないか、まず確かめるべきだった。
整体師が重大な病気を発見したところで、結局医者に行ってくださいといわれるだけだろうし、本来整体はそういう役割をになっていない。
整体はトレーニングだから。ジムの筋トレにも、大人のバレエ教室にも保険がきかないのと同じ。
なので、保険は本当は骨折や捻挫治療にしかきかない。それ以外で適用された経験があるなら、保険の不正請求が行われてたことになる。
今朝もこんなニュースがあった。柔道整復師の「療養費」 適正化を検討へ
激痛でないし、たいしたことないから必要ないと思うかもしれない。
けど、それは安全日だから避妊は要らないみたいな考えで、わざわざリスキーになってどうするよ、って話だし、根本治療をせず症状が重くなって結局整形外科にかかるとなると、時間もお金も無駄になってしまう。
整体師にできて医師にできないことはないから、まずは医師にかかって、症状や治療について根掘り葉掘り聞いてほしい。これが大事。
たとえば自分は、バレエを習いたてのころ、柔軟が不十分で軽い筋肉の炎症を起こして、大層にも筋弛緩剤と痛み止めを2週間分も出そうとした医師にかかったことがある。
医者が苦手で整体に行きたい人はこういうことが嫌ってのもあると思う。
でもこれは、病気に対して基本的に非力と想定された患者が、最低限の努力で症状を克服できるような場合を想定しているから。
体を動かせなかったり、休む間もなく睡眠時間も少ない人でもなんとか治るようになっているので、整体で治そうと思える時間的、心の余裕が確保できるなら、それを伝えてほしい。
自分の場合、学生だから柔軟を毎日数時間やるのも苦でないし、余裕もあることを伝えたら、薬はもしもの保険用の痛み止めだけになり、患部に効くストレッチのやり方を教わることになった。
とりあえず医師にかかった。重大な病ではなかった。「整体に通う?まあいいんじゃない」と医師も言ってる。さて通おう……!!
整体やカイロの営業を妨害したいわけではないんだけど、整体はあくまでトレーニングを補佐するところで、「手間の省略をお金で買う」ものだと思ってほしい。
整体やカイロがめざすのは、「柔軟」と「筋肉のトレーニング」。ジムのインストラクターみたいなもの。
整体師はその道について詳しいので、柔軟と筋トレでどうこうしたいというなら、検討するのは大いにありだと思う。
ただ、柔軟や筋トレをやったことがある人はわかると思うけど、試行錯誤と勉強でかなりの所まで独学で伸びることができる。幸いにも日本はそういう情報にアクセスできる環境が整っている。
そして何より、柔軟と筋トレを指導するのは整体だけではない。バレエ、ヨガ、体操なんかは整体と同じかそれ以上に柔軟と筋トレ重視だし、トレーニングジム、ボクシング、空手とか、たぶんスポーツの分だけ、柔軟と筋トレの方法があると思う。
体をよりよく動かすには柔軟性と筋力が必要だから、どこかしこも発展にともなって柔軟と筋トレのメソッドが確立されていったんだと思う。
整体もなんか医学の片隅っぽい雰囲気をかもしだしてるけど、もともと柔道にルーツがあるみたいだし。
続けることで意味が出てくるものだから、最もお金と時間を無駄にせず、続けられそうで自分にとって効果がありそうなものを選んでやってほしい。
整体は町の学習塾のようなもの。やる気があればすばらしい参考書があるから独学も可能だし、机に向かうのも億劫だから塾に通わないと無理、って子供もいる。
ただ、「英単語を覚える」みたいな独学可能な事を、それも最終的に独学でやらならないといけないようなものを、必要以上に不安にさせたり煽ったりして、選択肢も期限もを提示せず、ただ「毎日来てください」なんていうような塾はやめておいたほうがいいよね。
友人がかかったような一部の整体は、専門性のせいで何が起こってるかわかりにくい状態を利用して、あえて不透明にしたまま、金づるにしようともくろんでいるようだから気をつけてほしい。
情報弱者を相手にした商売は何も悪徳整体だけじゃあないだろうけど、医療関係者のはしくれっぽく見える人が「からだの状態がひどい」といって、説明もなしに「通え」はあまりにもひどいと思ったので、つい書いてしまった。ただこれは医師の説明不足の文化の問題もある。
けど、健康のために壺でもハンコでもあやしいキノコも買ってしまうのが人間だし、ましてやあたかも医療従事者のような人間がそこに悪意を持って接するのは、ああ怒りが収まらない。
たいていの整体屋さんはまっとうに営業してると思う。自分もO脚矯正でそれなりにお世話になった。
最後に、整体は治療への応用ももちろんできるけど、基本的にトレーニングするところだと思ってほしい。
うまく使えば柔軟性と筋力で体は軽く、動かしやすくなり、整形外科系の持病があるならいくらか軽減するだろうから、後悔したり搾取されたりしないよう気をつけて、利用してほしい。
柔道整復師の専門学校に入学すれば、ほぼ100%柔道整復師になれるようです。
でも、試験を受けるまでの3年間は、おそらく血の滲むような日々が待ち受けていると思います。
それでも、なりたいと思うのは、僕が格闘技をやってきて怪我に悩まされたからです。
多くの人が様々な怪我に悩まされ、克服しようとしている現状、そのような人たちの力に少しでもなれればと思い柔道整復師の道を選択しました。
絶対に日々の授業に付いていき、3年間乗り越えてみせます!
これまでの候補の学校一覧
■福岡医療専門学校 http://www.jusei.ac.jp/jusei/
福岡市早良区祖原にある柔道整復師の専門学校でほかにも鍼灸(http://www.jusei.ac.jp/shinkyu/)、理学療法士(http://www.jusei.ac.jp/rigaku/)、診療放射線技師(http://www.jusei.ac.jp/housyasen/)、看護(http://www.jusei.ac.jp/kango/)などが学べるようです。
■九州医療専門学校 http://iryo.kac.ac.jp/
いま柔道整復師の専門学校に行くことをまずの目標に最終的には柔道整復師になりたいと思っています。
九州在住なのでいろいろな福岡、大分、佐賀、熊本あたりの専門学校を探しています。
■福岡医療専門学校 http://www.jusei.ac.jp/jusei/
福岡市早良区祖原にある柔道整復師の専門学校でほかにも鍼灸(http://www.jusei.ac.jp/shinkyu/)、理学療法士(http://www.jusei.ac.jp/rigaku/)、診療放射線技師(http://www.jusei.ac.jp/housyasen/)、看護(http://www.jusei.ac.jp/kango/)などが学べるようです。
■九州医療専門学校 http://iryo.kac.ac.jp/
敵意というか、頭の体操としてはもう少しひねりがほしいとこじゃないですか。
要介護老人をぶっ殺すなんて教科書通りすぎてつまらないですし…。
んとー、自分なら同じように非生産人口を減らすとしたら、早期安楽死優遇政策を敷いてみる。
早く自ら死ぬと将来もらうべき年金の半分くらいを貰えることにして。
遺族年金の要件と額を変更するだけでオッケー。
もちろん、政府に都合が悪い人間は事故にみせかけて処理するのは内緒な。
要介護状態になる前に、健康で若いうちに死んでくれると臓器も売買できて一粒で二度美味しんだけど、さすがに働き盛りで死なれると困るし、臓器の質とのバランスを考えると、やっぱり50にさしかかったくらいで不慮の事故にあってもらうのが理想化な。
37 : AV女優(鹿児島県) :sage :2010/08/14(土) 16:24:26.20 俺の父ちゃんもクビの骨を折って、最初に担ぎ込まれた病院で、 全身麻痺です、寝たきりになります、車椅子もムリですって言われて 母ちゃん号泣。 その後大きな救急病院に搬送したら腕のいい医者がいて、そこで直して もらって全快だった。 医者でぜんぜん違うな。 628 : グラウンドキーパー(大阪府) :2010/08/14(土) 20:37:40.74 >37 そうそう俺もむかし腹が痛くて痛くて病院に駆け込んだときに、 最初の病院の医者はいきなり悪性って診断しやがってマジ泣いた 次の病院はエコー見てもわからないから痛み止め処方w 次の病院もエコーに4人掛かりでわからず、 最後の医者は持ち込んだレントゲン見て一発で膿瘍と診断、即入院手術で回復 医者でぜんっぜん違うから注意だわ 702 : 柔道整復師(大阪府) :sage :2010/08/14(土) 22:52:22.74 >37 知り合いがバイクで事故って救急車で運ばれたんだけど 医者が「足を切らないと死んでしまう」って それ聞いたそいつのカーチャンが「そんなの絶対駄目」って、急いで違う病院に運んだんだけど 今では普通に歩いたり走ったりしてる 怖すぎ 751 : 爽健美茶(大阪府) :2010/08/15(日) 00:46:05.67 >37 6年ぐらい前に頭がフラフラするし身体に力が入らない、おまけに 野良猫に噛まれて足が腫れて来た。 近所の緊急行ったらベビーカー押した爺さんが出てきて症状を説明しても 「わからんなぁ」で傷だけ消毒されて終わり。 翌日症状が治まらないから別の個人病院行ったら、医者が俺の顔見るなり 緊急手術とか言い出した。 出血性胃潰瘍で失血死寸前、よく一人で医者まで来れたなと言われたお。 貧血で顔真っ青、見た瞬間判ったって言われたよ。 634 : AV女優(東京都) :sage :2010/08/14(土) 20:40:17.23 >628 どういう病院がおすすめ?大きい病院? 637 : 指揮者(大阪府) :sage :2010/08/14(土) 20:45:12.90 大学病院>634 640 : グラウンドキーパー(大阪府) :2010/08/14(土) 20:48:21.16 >634 最後の当たりの病院は国立だけど担当した医者は何年かで移動しちゃうし、 3番目の4人掛かりダメ病院も箱自体は日本赤十字のでかい病院だし 結局いい医者に当たるかどうかは運のような 649 : 指揮者(大阪府) :sage :2010/08/14(土) 20:56:41.16 >645 ああ、確かにコネは重要だよな。 ウチの母ちゃんの場合は俺の勤めてる会社の社長が手を尽くしてくれて 取引先の某大企業の部長さんの紹介で直ぐに見て貰えたからな。 797 : ノブ姉(山形県) :2010/08/15(日) 03:14:59.01 >37 >702 これマジかよw 洒落で済まないぞ 807 : まりもっこり(中部地方) :2010/08/15(日) 03:35:30.29 >797 指チョンパして、「もうくっつきません」って言われた指他に持ってったらひっついたとか けっこうその手の話よく聞くぞ
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)