はてなキーワード: 東京地裁とは
鉄オタが愛用する一眼レフというレンズ交換式タイプのカメラは、日本ではニコン1社しか製造していない型のカメラで、
>>安さんは「一方的な中止は契約の不履行である上、表現の自由を奪う不法行為だ」と主張。
>>一方、ニコン側は「開催すれば関係者に危険が及んだり、不買運動が起きたりするリスクがあり、中止は正当だった」などと主張していたが、
>>東京地裁は「一方的な中止決定を正当化できるほど現実的なリスクではなかった。ニコン側は契約を守り、表現活動の場を提供する義務があった」とした。
慰安婦写真展中止 ニコンに賠償命令 東京地裁 韓国人写真家勝訴 2015.12.25 15:08更新
https://www.sankei.com/affairs/news/151225/afr1512250017-n1.html
スパコン開発会社PEZY Computingの前社長齊藤元章氏の助成金詐欺・脱税に対する地裁判決が3月25日に言い渡された。これに関して、PEZYはこれまで誰もやらなかった方法で技術開発の未来を守ることに成功した。
社員 そもそもの話最悪でもメモリという名目でもらった金でプロセッサーも作ってた、にしかならんのに、そもそもそれが不正受給かどうかはNEDOが判断することじゃないか。NEDOの要請なしに特捜が出る幕じゃないよ。ホンマいきなり出張ってくるならそれなりの説得力のある説明をしてみろよという。だからNEDOがはっきりと、よくみたらこの使い道はおかしいわとか言ってくれたらもうそれで結構なんだけど。
社員 立憲民主党にいつのまにか偽物のチップでだまして予算獲得してたことにされていて、僕は本当に悲しいよ(´・_・`)まともな政治家はおらんのか?
東京地裁判決文 被告が助成金の一部を本人個人の株式運用資金、負債やクレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している
NEDO(PEZY社は)実績報告書において、前述の虚偽の取引実績を記載するとともに、チップの開発が完了して試作品を製造した旨の虚偽の記載をして、NEDOに提出した。
被告 (詐欺罪を認める一方、)法人税法違反罪などの大部分で無罪を主張した。
弁護士 「研究で多忙だった被告には脱税の計画性や認識はなく、財務担当者らを信用しすぎていた」と述べ、脱税の一部は無罪だと主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。
判決 被告が「架空の経費計上と認識しながら、確定申告の手続きをした」と退けた。
裁判ではPEZY社の主張が完全に退けられましたが、それは問題ではありません。この件に対する興味をほとんどの人が失うまで、認められる可能性の低い主張で裁判に時間をかけ、判決までPEZY社が徹底的に批判を否定したことが重要です。
かつて(政権批判の一環として)正しいかどうかわからない内容で激しくPEZY社を批判していた人は、時間とともに飽きて消えていきました。彼らが消える前にその政権批判のあおりを受けて、技術開発の重要性まで一緒に批判されては、技術が停滞した暗い未来しかありません。
後に消えてしまう人のまっとうでない批判に対抗するのに、正直な返答は有害であることをPEZY社は教えてくれました。正直に返答すれば、相手の批判に正当性を与えてしまいます。しかし、当事者性と専門性を盾にして批判を虚偽であっても否定すれば、多くの人が未来を守るためにその否定を支持してくれるのです。例えば「偽の半導体」に関する初期の報道を、PEZY社関係者が否定し、多くの人がその否定に賛同しました(はてブ、Togetter(削除)のアーカイブ)。例えば、第三者の id:KoshianX さんは、「これ悪質なデマでは。」と強い表現でPEZY社の反論に賛同してくれました。
その結果、批判する人は(事実である)偽の半導体について言及をためらい、やがて触れなくなりました。
後にNEDOの報告書で偽の半導体をPEZY社が本当に提出していたことがわかっても、そのことを批判する人は(興味を失っているので)もういません。そのおかげでPEZY社は現在も存続し、技術開発を続けています。
小学生のように正直は素晴らしいと、勘違いしている大人がいるかもしれませんが、そのせいで技術開発が停滞した未来になっては取り返しがつきません。科学技術を理解していない人が技術開発を批判し、未来をつぶされてはたまりません。新型コロナウイルス対策でスパコンが必要とされているように、スパコンは未来のために今必要な技術開発なのです。
政権批判の道具として、技術開発を攻撃する人に対しては、彼らが黙るまでとにかく、虚偽であることをためらわず否定し続けるという冴えた方法で、技術開発が守られることをPEZY社は示してくれました。
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
本日判決ですね。コメントしました。「教室での指導・練習は、少人数でも『公衆に聞かせる演奏』なので著作権者の許可が必要」というJASRACの主張や、音楽文化への影響などが争点。
>音楽教室での著作権料めぐる裁判 あす判決 東京地裁 | NHKニュース https://t.co/4dnYfrbszq— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) 2020年2月28日
これ最悪だな。
こんなもの認めたら増々音楽人口の減少に拍車をかけるじゃん…。
最近はCG児童ポルノ裁判の一件と言い、裁判官自体が余りにもおかしいのが多い様に思う。
こう言うのを見ていると本気で判例制度はいい加減止めた方が良いと思うけどね。
しかし著作権回りは出版の件と言い、余りにも一部の業界や団体に忖度しすぎて、一般人の利用層から余りにも剥離し過ぎた結果、業界自体の衰退をも招きだしているのは非常に良くないと思うけどね。
こんな事していたらそれこそそのうち寄り戻しでその権利すら一気に退行すると思うが。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
N国の立花氏と立ち話
“週刊現代の報道によれば、1997年8月27日、セントラル・テキサス・カレッジ在学中、当時交際していた同級生の日本人女性に、電話料金の支払いを断られたことから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリーン市警察に傷害罪で逮捕され、1998年5月29日、テキサス州ベル郡第2裁判所により罰金650ドル、12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性に暴行し、「家族や同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕。保証業者に立て替えさせ2,500ドルの保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈金没収が宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサス州ベル郡当局は、米国での菅野の逮捕状について「アクティブ(有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサスの刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件を事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関や相手方からの強い要請もなく、裁判が収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野は週刊現代の記事が掲載された直後の8月1日、2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトのインサイトコラムを降板した。”
2012年7月9日、菅野が携わっていた政治運動に賛同した女性を「新聞に意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性(原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為を要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者は仕事を辞めて、精神的カウンセリングと治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性は2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野を提訴[76][77]。被害者から謝罪や損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的な行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁の判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道で社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。
2018年2月8日、同訴訟の控訴審判決が東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者の苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴を棄却した。被害女性は高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心からの反省の言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野は最高裁判所への上告は行っていない[85]。
本事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手の尊厳や自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在も認知行動療法をはじめとする様々なプログラムを継続して受け続けているという[75]。
2019年5月、警視庁は菅野を強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身のTwitterでは「それ(知人女性の自宅マンションで女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”
と。。。
・・・。
日本の裁判所が認めた事実認定や、日本の国会が出した解釈や、日本の会社が支払った中国の徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続きを韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います。
条約の解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています。基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解・癒し財団のたどった運命を見ると、現在の日本と韓国に道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本の裁判所の事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
https://this.kiji.is/530717544895661153
これは俺の想像だけど、何が特別保存の対象かなんて内規はないと思うよ。想像ではあるが、国籍法違憲判決の記録すら廃棄するぐらいだから、まちがいないでしょう。で、最高裁で判断が確定したら地裁に記録を送って、あとは地裁が判断する。
だが送られた記録を受け取るのは記録係であって裁判官じゃないし、最高裁から送られてくる時点で既に地裁の手を離れて何年も経過しているので、当時担当した裁判官なんて残っていない。そもそも裁判官は、これは弁護士もそうだけど、事件を処理し、判断する訓練を受けているだけであって、自分の担当した事件に歴史的な価値があるかないかと問われても、そんなの知らんとしかいいようがない。まして人の担当した事件が社会的に重要かどうかなんて聞かれても困るよ。
そんな状態で、最高裁から送られてくる膨大な事件記録のうち、どれが特別保存の対照で、どれが廃棄していいかなんて判断できるわけない。おそらく東京地裁にはこうした判断をする部署すらなく、記録係の主任に丸投げだったんじゃないかな。大規模庁である東京地裁ですらそれだったとしたら、他の地裁なんてさらに無理。裁判官も書記官も忙しいしね。
地裁からしてみたら、最高裁から具体的に指示されるか、明確なルール作ってもらわないと判断なんてできないと思うよ。
戦後、マイノリティの権利について憲法14条違反として法令を違憲無効とした判決は、国籍法と女性の再婚禁止期間100日超の部分を違憲とした判決しかない。だが記録がなければ、後の研究者が訴訟の過程を詳細に検討したいと思っても、当事者か代理人に聴くしかない。
国籍法の場合、判例集に載っている事件は、集団訴訟で報道された別事件と違って、強制送還の命令から始まり、強制送還を命じられた本人が実は日本人でした、というところに特殊性がある。1人でちまちま始めた事件で、メディア対応等はしていないが、集団訴訟より1年早く始まっているので、判例集にはこちらが掲載されている。研究者なら事件名が「退去強制令書発付処分取消等請求事件」となっているのを不思議と思うはずだ。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36415
退去を命じられた人が、実は退去の判断が裁量違反で無効であるというに止まらず(これは"if"だが、もしも国籍を問題として提起していなければ、原告は強制送還されていたと思う。)、憲法的には日本人だったという奇妙な経過と結論は、日本の社会における外国人の地位について示唆するところが多いはずだが-不思議だよね。本人の社会的な地位はいっさい違わないのに、争点がズレるだけで、「煮て食おうが焼いて食おうが国の自由」と切り捨てられる対象から、最高裁の裁判官が15人も集まって、やれ憲法に違反するとか違反しないとか大議論の的になる-俺が忘れたか死んだりしたら(いちおう国の書面や証拠も含めて全部PDFにはしているけど)準備書面すら読めず、判決を読んで国籍法が違憲になったロジックは理解できても、なぜそんな事件名になっているのか、そこで問われたのはどういう問題だったのか、永久にわからなくなる。 (一審判決まで辿れば少しだけ触れられててはいるけど)
俺は学者じゃないし、そもそも俺にとっては終った話なので、東京地裁が廃棄したからけしからんというつもりはないけど、学問的には損失かも知れないね。
愛車は雨上がり決死隊の宮迫博之から購入したベンツ[6]、以前はフォード・エクスプローラーやトヨタ・ヴォクシーにも乗っていた。
2016年1月に無免許運転による道路交通法違反で逮捕された[1]。北見は2013年6月にも無免許運転などで懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、7月に免許取消となっていたが[1]、免許を再取得しないまま無免許で運転を続け、今回は執行猶予中の再犯だった[1]。北見はこの件を事務所に報告しておらず、阿曽山大噴火が北見の裁判を傍聴したことをラジオで報告したため、所属事務所も関知するところとなった[11]。当件により事務所から2016年4月15日付で専属契約を解除された事も明らかになった[1]。4月28日、東京地裁は北見に対し懲役4か月の実刑判決言い渡し[12]、北見は控訴したが、二審の東京高裁も一審判決を支持した。ただし、控訴審の間に執行猶予期間が満了したため、前の刑(懲役1年6か月)については服役を免れた[13]。
クズ率高いな。
ワンセグ付きのカーナビにもNHKと受信契約する義務があるという判決が出た。
NHK受信料、ワンセグ付きカーナビでも必要と初判断 東京地裁 - 弁護士ドットコム
この記事に対して、id:mofufusaがこのようなコメントを書いた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/4668759542858958626/comment/mofufusa
今度うちに来た徴収人を殺してやる
第6条(禁止事項)
はてなブックマークには利用規約に反するコメントを報告する機能があるので、犯罪予告として通報した。
ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。
(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイターに無償で譲渡するものとし、本件画像の著作者人格権を行使しないものとします。
(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます。
なので、「強い女メーカー」で作成した画像を転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログにアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。
この事件は、旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載したというケースです。裁判所は写真の無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。
ブログや画像の無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。
またまとめサイトへのイラストの無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。
50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告の自由である。
60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合、相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。
ブログ主が住所を開示していない場合、発信者情報開示請求をプロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告が判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。
住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告は裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。
請求が確定しても逃げる方法はある。相手の請求をガン無視すればいい。その場合相手は被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。
著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合は警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査の対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。
それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損の訴訟を追加で起こされる可能性がある。
裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっともリスク管理はできると思う。
それが嫌ならガン無視チキンレースに突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求の金額も乗せられた上で請求される。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 60 | 9146 | 152.4 | 38 |
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