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2011-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20110530172805

産経判決文を一部報じてる。

なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。

「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断

 卒業式国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した

 最高裁平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。

 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。

 同小法廷判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白強要ともいえず、思想、良心直ちに制約するものとは認められない」と指摘した

「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断

 その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した

 判決は4人の裁判官全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官「他国の国旗国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗国歌に対する敬意が必要」した

 1審東京地裁判決は21年1月、職務命令違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した

だ、そうな。

で、最高裁で合憲判決が出たわけだが

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html

君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断

 卒業式君が代斉唱時の起立を命じた校長職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟上告審判決で、最高裁第二小法廷須藤正彦裁判長)は30日、「憲法違反しない」とする初めての判断を示した

 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した

 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。

 「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令憲法違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した

 この訴訟とは別に、市立小学校入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。

君が代伴奏命令も合憲、起立命令も合憲と。

2011-05-06

食中毒事件とその後

マンナンライフ

凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはな

→超小型化

不二家

賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パン出資支援して復活

白い恋人

賞味期限偽装、被害者なし  →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開

赤福

賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開

ミートホープ

食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし

→廃業、社長逮捕起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決

船場吉兆

食品偽装、食べ残しの使いまわしなど、被害者なし

→廃業届を提出、大阪地裁民事再生手続の廃止を申し立て、破産

雪印

病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒重症者少数

グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し

ペッパーランチ

集団レイプ食中毒被害者23

レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中

中国毒餃子

メタミドホスによる中毒重症数名

中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止

グルーポンおせち

産地・内容・賞味期限価格偽装、衛生状態不備、被害者多数

グルーポン広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中

焼肉酒家えびす

作業工程省いたユッケ等による集団食中毒とHUS、3人「死亡」、重症数十名 

現在営業停止、マスコミ政府ともに静観

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-04-27

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110427/trl11042711260003-n1.htm

小沢氏側に裏金1億円払った」 水谷建設社長証言

2011.4.27 11:25

 小沢一郎民主党元代表(68)の資金管理団体陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第10回公判が27日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で開かれ、中堅ゼネコン水谷建設」の川村尚・元社長(53)が証人として出廷。石川被告らに手渡したとされる小沢事務所への裏金計1億円について「衆院議員会館の小沢先生の部屋で大久保隆規被告(49)から要求された。その後、お支払いした」などと証言、裏金提供を明言した

 小沢元代表側への裏金提供当事者が公の場で言及したのは初めて。

 検察側の質問に、川村社長小沢事務所に営業活動を行った理由を「小沢先生地元ダム。力が強い小沢事務所に反対されると工事に参入できないと聞いていたため」と証言した

 平成15年の社長就任以降、受注したい具体的工事名2つを挙げて大久保被告あいさつや料亭接待を続けたところ、16年9月になって「それぞれの工事業者決定後に5千万円ずつ」と要求され、「同年10月15日と17年4月中旬ごろに支払った」と語った。

 15年末には大久保被告の自宅で、お歳暮として現金100万円と高級牛肉を渡したとも明かした

どうしてこの人に熱狂してる人が未だに居るんだろうな。

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302151135

やっぱり刑事手続についてわかってないんじゃないか

嫌疑不十分でも嫌疑無しでもない起訴猶予は、犯罪は犯したけど反省してるから裁判にかけずに許してやるって意味だぞ

ダウト

捜査機関としての検察庁内部的な事務処理」に過ぎない。

東京地裁平成元年11月16日

3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。

 本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然した犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上不利益であつて、法律上の不利益はないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。

起訴猶予を理由とする不起訴処分取消訴訟起こした人に下された判断。

結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。

だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者レッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。

逮捕犯罪者レッテルとかどうみても偏見じゃないか

逮捕の要件すらわかってないんじゃないか

手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない

技術者が合理的な思考するってのは全くの幻想だったな

2010-11-11

膠原病で指が曲がらない老人が痴漢をしたという判決

この判決を下した、東京地裁裁判官は、元々検察官で、一時的に裁判所に赴任していただけで、既に検察庁に戻ってるそうです

だってさ。ホント、フィクションで描かれる様な社会ってのは現実にありふれてる物なのかもね

2010-11-02

裁判員制度意味ないじゃん

耳かき殺人事件

東京地裁判決・・・無期懲役

ありえん。

裁判員はごちゃごちゃ言って冷静で公正な判断下した体を装ってるけど

人間麻雀牌同様に扱う法学脳の裁判官の口先に丸め込まれたマヌケであり、

正義の為に自分の手を汚すことの出来ない臆病者のヘタれなだけだろ。

「血を流して必死に泣き叫びながら命乞いをしてた何の罪の無い人に対して

 滅多打ち・滅多刺しでぶっ殺してその人とその家族人生めちゃくちゃに破壊したけど、

 計画的じゃないし、反省してるし、被害者たかだか一人だけなんだから7~8年くらいでいいんじゃね?」

「赦す事は美しいことだからね♪」

「人を恨むのは野蛮人のする事だよ。」

犯人も生きて反省する事の方が死んで楽になるより辛い筈。」

「そんな過去の事はとっとと忘れて前を向いて生きるべき。」

「貴方が過ぎ去った過去に縛られては故人も浮かばれない。」

犯人いつまでも憎しみ続ける貴方は醜い心の持ち主だね。」

国家国民を殺すのは近代国家云々・・・」

なーんて素晴らしい慈愛に満ちてバランス感覚の優れたクソ野郎共に対する

カウンターパンチをかませるのが裁判員制度じゃねーのかよ。

↑みてーな電波意見を言う奴はほんの極一部で大抵の奴は

「あんなクズ野郎とっとと死刑にしちまえ」って思ってるはずだぜ。

「世間の望む量刑にするにはあと0.5ポイント足りないなー。判例的に。

 基準が現状に合ってなくておかしいかも知れないけど判例は絶対だから我慢してね。」

みたいな決め方がおかしいって事で裁判員制度採用されたんじゃねーの?

素人感覚求めた制度なのに専門家の下手な真似してどーすんだって話だよな。

「人の人生をぶち壊す重犯罪者は絶対に許さん。つーか殺す。」となれば

犯罪コストが非常に高くなり容易に手を出さなくなるだろう。逆に、

人間、いくら重い罪を犯してもやり直せるから大丈夫だよ。」となれば

犯罪コストが非常に低くなり容易に手を出すようになるだろう。

真面目に生きる人間はどちらがより住みよい社会なのか一目瞭然だろう。

今回のこの愚かな判決ストーカー殺人を犯すことに対して一定の理解を示したのであり、

正義に唾を吐いた裁判員自分社会を悪い方向へ導いたという罪を恥じて悔いるべき。

事実関係が疑わしいのであれば判断は慎重にすべきであると思う。

しかし、犯行が明らかになっているのであれば法曹関係者の下らない入れ知恵は無視して

どっちの判決自分の平穏な生活に寄与するかで判断すれば良いであろう。

「凶悪な犯罪者を赦し、自分被害者になるリスクと共に社会が受け入れること」

「凶悪な犯罪者は厳罰に裁き、自分被害者になるリスクと共に社会から排除すること」

裁判員制度お上押し付けられた憂鬱な義務じゃない。

自分達の平穏を護る為の権利だ。

せっかく手にしたんだから有効に使おうぜ!

2010-09-08

ムネヲ実刑確定しちゃったけどさ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496

鈴木議員実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 判決によると、鈴木被告北海道開発庁長官官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)

元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?

http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446

野党4党、鈴木宗男議員偽証罪最高検告発

 民主党中川正春衆議院議員小川敏夫参議院議員自由党土田龍司衆議院議員共産党の木島日出夫衆議院議員社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反偽証罪にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。

 告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。

 15時40分に東京霞が関検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。

 提出後に法務省内の司法記者クラブ記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発検討する」などと述べた。

以前小沢がお縄になるかどうかって時期、民主党と一緒になってムネヲが検察批判とかしててなーんか妙な違和感があったんだが。

2010-07-24

首相小泉純一郎被告(68)に死刑判決・・・東京地裁

国内詐欺強要を働く目的米国サーバー電子掲示板を利用したとして、組織犯罪処罰法(殺人詐欺強要違反容疑で逮捕起訴されていた小泉純一郎被告(68)の判決公判が18日、東京地裁であり、平出喜一裁判長死刑を言い渡した。

裁判長量刑理由として「被告が運営する電子掲示板2ちゃんねる表現卑劣で、社会的弱者の心を痛めつけて自殺に追い込もうという組織殺人故意がある上、日本社会に醸成されていた健全な風潮の破壊を狙ったもので悪影響は甚大。さらに被告らは活動に満足して犯罪意欲がなくなると共犯者同士で中傷し合うことで意欲を涵養するなど、根深く顕著な凶悪犯罪の性向は矯正不可能」と述べた。

検察側は同じ理由で死刑求刑。弁護側は「被告は犯行時心神耗弱状態だった」と無期懲役を求めていた。

2010-07-14

「が」と「を」は入れて欲しいなあ

たとえば以下の記事タイトルを見て欲しい。

国税寮の管理人、国など提訴へ…

さて問題。提訴「された」のはどっち?

正解は以下。










http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100714k0000m040145000c.html

偽装請負国税寮の管理人、国など提訴へ…時間外手当求め

国税局の単身者寮で「偽装請負」が行われ、管理人が劣悪な労働環境で働かされていた問題で、埼玉県内の寮などで働いていた茨城県潮来市男性(74)が14日、不当な長時間労働を強いられたとして、国と雇用主の会社を相手取り時間外手当約900万円の支払いを求めて東京地裁に提訴する。この問題で管理人訴訟を起こすのは初めて。

正解は「国」の方。

俺だけなのかも知れないけど、時々こういうタイトルで迷うんだよなあ。せめて「国など提訴へ」とかにしてくれると確実だと思うんだけど。

2010-07-02

行動する保守」とナルシシズム

行動する保守」といわれる集団で、映画「ザ・コーブ」上映反対の姿勢をとる「主権回復を目指す会」の西村修平氏らが、6月26日早朝、横浜テアトル支配人長谷川氏の自宅へ早朝から押しかけ、本人不在で代わりに応対した高齢の母親に対し罵詈雑言を浴びせ、拡声器を用いて恫喝まがいの行動に出た。その後禁止仮処分中にも関わらず映画館前で街宣をかけ、「上映に命をかけるならここで死んでみせろ」と支配人に詰め寄る動画がアップされていた。そして続く30日にも同様に自宅と映画館に押し掛けている。

そして同じく「行動する保守在特会こと「在日特権を許さない市民の会」も朝鮮学校への街宣(街宣とは名ばかりの嫌がらせ恫喝器物破損動画には映っていないが教室の中では児童たちが泣き叫ぶほどの恐怖を感じていたという)で、同校の200メートル以内で拡声機を使うなどして同校関係者を非難、中傷することを禁じる仮処分を3月19日付で受けている。

行動する保守」という人たちの行動がネット上で目立ち出したころ、これは新しいスタイル市民活動だなと思った。メディア意識した方法、動画サイトなどを利用し広く賛同を呼びかけるなど、既成のいわゆる「街宣右翼」とは異なったアプローチであると感じた。と同時になにか一般の市民活動とはかけ離れたある種の「違和感」を感じた。某掲示板に溢れる「レッテル貼り」や「民族差別」を得意とする「ネット右翼」と呼ばれる人々の「抑圧された自己愛」が顕在化したような印象を受けた。

彼らの攻撃は主に「在日外国人」「反日分子」に対して向けられる。デモ行進などの時に上げられるシュプレヒコールは「不逞朝鮮人日本から出て行け」「朝鮮人を叩きだせ」といった具合に排外主義に満ちたヘイトスピーチである。そしてそのような光景を逐一ネット上にアップするという方法に強い自己顕示欲を感じさせる。ネット世界での情報が全て「事実」であることを大前提に、定かではない「在日特権」や「朝鮮義勇軍」という事象を捏造してまでもせっせとネット上で広めるための努力を惜しまない。

これらは全て「行動する保守」自身の「肥大した自己」を満足させるための手段ではないかと思える。「在日外国人」や彼らの言う「綺麗ごと左翼」に対しての優越感を保ち続ける事でしか充足感を得られない「強烈な自己愛」を持つ個人が集まり、同調現象が生まれる。一度この現象が始まってしまえば、「他より優秀な我々」の意見を補強する意見のみが歓迎され、異論に対しては論理ではなく、個人攻撃、人身攻撃で反論するようになる。在特会の行動内容を報告する動画の中では、彼らの忌み嫌う対象以外に通りがかりの一般市民や、時には警察官にまでもその攻撃の矛先は向けられている。

彼らを「自己愛性人格障害」である、とまで断定する気は毛頭無いが、その行動にはかなりの点で「強い自己愛」が顕著に現れているのではないかと思う。ちなみにDSM-IV精神医学的問題を診断する際の指針)での判断基準では次の項目が挙げられている。

自己重要性に関する誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)

・限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。

自分が"特別"であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達に(または施設で)しか理解されない、または関係があるべきだ、と信じている。

・過剰な称賛を求める。

・特権意識、つまり、特別有利な取り計らい、または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期待する。

人間関係で相手を不当に利用する。つまり、自分自身の目的を達成するために他人を利用する。

共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気付こうとしない。

・しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。

尊大で傲慢な行動、または態度。

彼らはしばしば「自分たちは他の団体とは一線を画す存在」だと主張し、「極右」であると報道した海外メディアに食って掛かる。「美しい日本」を守るのは自分たちのような特別な存在であると信じて疑わない。そして自分たちの攻撃する相手を全てひとまとまりの「敵」であると断定し個々の持つ多様性を受け入れない。「日本人」であることに誇りを持ち、それ以外の人間を「ゴキブリ」呼ばわりして日本人に従うべきだと公言して憚らない。時には警察と対立するが、「不逞外国人に発砲した警官」を英雄視し自らのデモに利用する。そしてそれらの「蛮行」をネット上で公開する事で賞賛を求め、現状に不満を持つ「ネット右翼」というラウドマイノリティの声が、彼らの主張を後押しする。

映画「ザ・コーブ」をめぐる一連の騒動を見ても彼らの行動は非難されるべきである。彼らの「表現の自由」と等しく映画を上演する自由も守られるべきで、暴力を持って封じ込めようとするやり方では到底賛同は得られないであろう。ましてや禁止された行動の決定的な証拠をネット上にアップするなど愚の骨頂である。私は彼らの活動は永くは続かないのではないかと思う。在特会徳島教委への抗議行動で西村修平氏が関与した数名を「トカゲの尻尾切り」のように除名した事でもわかるように、個々が「自己顕示欲」の強いこのような集団は一度亀裂が生じると崩れ去るのも早いものであるからだ。東京地裁が下した街宣・抗議活動を禁止する仮処分中の行動や、暴力団並みの厳しい京都地裁の決定から判断すると、彼らの外堀は徐々に埋められていく過程にあるのだろう。狂乱の憂さ晴らしのような「祭り」の終焉が近い事は彼らが一番感じているかもしれない。

2010-04-26

NHK受信料集金人の収入


向いてる向いてないで差が出てくるだろうが、いわゆる「営業」としては楽な部類じゃないかなー。




これはそうかもな。委託契約であればGPSによる行動把握をNHKがやるのはおかしい。

集金スタッフが訪問すると、よく「あんた方、いい給料もらってるんでしょ」と嫌みを言われます。

そりゃ言われるだろうjk


全日本放送受信料労働組合中央執行委員長さん、ちょっと何いってんのか分からねぇ。日経ビジネス敗軍の将、兵を語る」コーナー、久しぶりにしびれた。

2010-03-26

ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011640985?fr=rcmd_chie_detail

岡村氏を悪く言ってはいけません。

人間は、自分がその立場に追い込まれて初めて、遺族の辛さを理解するものなんです。

以下引用

元日弁連副会長岡村勲弁護士(七一)の自宅で、夫人の真苗さん=当時(六三)=が訪れた男に殺された。

 犯人(六六)は山一証券との株取引で損をし、そのうらみから同証券での交渉相手だった岡村弁護士宅を訪ね、応対に出た夫人を用意したナイフで刺し殺した。

 岡村弁護士犯罪被害者になって初めて「司法被害者の距離を実感した」という。

 男が捕まって裁判にかけられても、その言い逃れに被害者岡村弁護士は一言も反論できず、「じっと唇をかんで」黙っているだけだった。「なぜ、ここまで被害者が捨て置かれるのか」

 やっと法廷で証言する機会を得た岡村氏は「(犯人を)極刑にしていただきたい」と訴えた。被害者としては当然の思いだった。

 そして昨年夏、東京地裁判決が下された。「主文、被告人無期懲役に処す」

 彼の証言は聞き流された。というか、日本法廷には長年積み上げられたパターンがあって、それに外れる、例えば被害者の声を反映するといったことはマニュアルにはなかった。

 どういうパターンかというと、「一人殺しただけでは死刑にはしない」「判決求刑の八掛け」「相手が少年ならうんと減刑して『更生して罪を償うように』と付け加える」「刑罰を厳しくしても犯罪は減らないというせりふも折に触れて挿入する」等々だ。

 教養もいらない、常識もいらない。ただ司法試験パスするだけで裁判官になれる日本法曹界では、はっきりいって頭を使う判決は無理がある。

 だから、こういう事件はこう、ああいうのはどうというパターンにはめこむ方式が最も無難方策として取られてきた。

 この判決も「一人殺しただけでは死刑にしない」慣例と、「判決求刑の八掛け」に従った模範主文で、締めの言葉も何度も使われた「自分の犯した罪に向き合って生きるように」だった。「被害者の気持ち」を斟酌するパターンはもともとなかったのだ。

 岡村氏は怒り、それは大きな波紋を呼んだ。なぜなら彼は一般人ではなく同じ司法試験を通った身内で、なにより人権に一番うるさい日弁連の元副会長だった。

 これは過去にはなかった例で、それで裁判所検察庁も考え直した。まず検察庁求刑の八掛けで無期なら慣例通りだが、あえて控訴した。「身内が被害者場合、一人殺しても死刑にしようではないか」というわけだ。

 裁判所も思い直した。岡村弁護士の、殺された妻の遺影の法廷持ち込みを認めようじゃないか。

 たとえばこの三月、山口県光市で起きた母子殺害事件の判決公判では、一般市民である夫が殺された二人の遺影を持ち込みたいというのを「被告に心理的な圧迫をかけるから」と禁止していた。日弁連人権派弁護士の要求に沿ったしきたりによるものだ。

 それが身内の弁護士被害者になったとたん、コペルニクス的転換を示したわけだ。ブレイディと同じに、ヒトはその痛みが分かれば大きく変わるものである。

 岡村弁護士東京高裁での初公判被告に向け遺影を高々と掲げた。そのおかげで光市の母子殺害事件控訴審でも、夫に「被告に見えないように」という条件で遺影を持ち込むことが認められた。大いなる進歩である。

zeroplus.sakura.ne.jp/u/2000/1014.html


あの山口県光市母子殺人事件の弁護士安田ナニガシも、自分家族がああなれば、前言を翻すんだよ。

2010-02-23

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022301000362.html

君が代不起立元教員、二審も敗訴 東京高裁

 卒業式君が代斉唱時に起立しなかったのを理由に、定年後の再雇用を取り消したのは違法として、東京都に対し都立高の元教員10人が再雇用の確認や慰謝料などを求めた訴訟控訴審判決で、東京高裁は23日、請求棄却の一審東京地裁判決を支持、元教員側の控訴棄却した。

 起立や斉唱などを指示した都教育長通達校長職務命令が思想・良心の自由を定めた憲法違反するかどうか、都の処分が裁量権の乱用に当たるかどうかが争点だった。

 奥田隆文裁判長は、通達職務命令について「起立や斉唱の外形的行為を求めるのは特定の思想の強制や禁止に当たらず、思想・良心の自由を定めた憲法に反しない」と指摘。

 都の処分についても「不起立は職務命令違反や信用失墜行為に当たる。『勤務成績が良好』との再雇用の要件に欠けるとした都の判断は不合理とはいえない」とし、裁量権の逸脱はないと判断した。

 判決によると、原告10人のうち9人は2004年1月、再雇用などの合格通知を受けたが、同3月の卒業式で起立・斉唱しなかったのを理由に取り消された。残る1人は翌05年に合格通知を受けたが、同様に取り消された。

雇用しても言う事聞かないのは分かりきってるんだから雇用する義理も義務も無いと思うけどな。

当人が「反省してます。次からはきちんとやります」と言うのであれば話は別だろうけど。

2010-02-05

たかじん小沢氏対週刊現代報道」・大学入試でも参政権容認?問題

ttp://blog.with2.net/find_item_cache.php?id=126377802500&key=%C8%B7%BB%B3

三宅氏「あのね、小沢さんがその政治資金不動産をたくさん取得しているっちゅうんだよね。これはね、今から4年間にね週刊現代というのがね特集で小沢さんの「陸山会」という政治資金団体がなんで?その東京都心にね高級マンションをたくさん買って所有しているのか?全部その登記まで調べて出したんです×××(放送規制)」

三宅氏「そしたらねあのねすぐ小沢さん民主党とが一緒になって“名誉毀損事実誤認”である・・て東京地裁告訴した。そしたら「記事は相当と認められる」ってことで“小沢さん負けたのね。”“今度東京高裁になった、同じように負けた分けですよ。”“最高裁は諦めて確定しちゃったわけですよ”(週間現代発行元講談社側の勝訴が確定)“小沢さん負けたの。”」

三宅氏「これはねえ、週刊現代が書いたんじゃなくて“裁判でですよ小沢一郎が負けたんだから”その事について何処かの新聞が書きましたか?で・・あの地方紙で書いたところはある・・小さく書いたところはある。だけども中央紙とか中央の放送局では全・・全く放送していないよ!小沢さんのこと!それほど小沢さんが怖かったのかとその当事はね・・・。だけどもね・・“裁判で敗訴した”と・・・。続けて2回も敗訴して最高裁へ上告も断念したという事はね私はニュースだと思うけどね。それもねえ一般の大新聞はまったくその当事は書かった・・それも私は不思議な話だね・・・。」

2010-02-04

http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY201002030467.html

小沢幹事長続投へ 4億円不記載、4日不起訴処分(1/2ページ)

2010年2月4日3時11分

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」の土地取引事件で、東京地検特捜部は、不起訴処分(嫌疑不十分)にする方向で検討していた小沢氏について、正式に不起訴とする方針を固めた。4日に上級庁の最終決裁を仰ぐ。小沢氏は、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で刑事告発されていた。一方、鳩山由紀夫首相は3日、小沢氏が不起訴になった場合の対応について「幹事長として仕事をやってもらいたい」と述べ、幹事長を続投させる考えを表明した。首相官邸記者団の質問に答えた。

 首相記者団に「小沢幹事長を続投させるのか」と問われ、「今、人事を考えていない」と語り、幹事長を代えない考えを明言。「小沢幹事長参院選を任せるのか」との質問には「至極当然だ」と強調した。小沢氏は1日の記者会見で「私自身が刑事責任を問われるようなことになれば、非常に責任は重い」と述べていたが、刑事責任が問われない見通しとなったことで、首相幹事長続投の判断を固めたと見られる。

 また、首相は、陸山会の元事務担当者衆院議員石川知裕(ともひろ)容疑者(36)の起訴後に衆院に提出される議員辞職勧告決議案について「(政治家の出処進退は)基本的にはご自身で考えるべきことだと思う」と述べ、採決には慎重な姿勢を示した。

 特捜部は、石川議員と、元会計責任者の公設第1秘書大久保隆規(たかのり)容疑者(48)を勾留(こうりゅう)期限となる4日に起訴する方針。石川議員の後任の事務担当者で元秘書池田光智容疑者(32)については、関与の度合いを慎重に検討する。

 処分の発表は同日午後の予定で、石川議員弁護人はただちに東京地裁保釈を請求する方針だ。

鳩山小沢と、秘書起訴されても本人が起訴されなければ続投OKという前例がここに確立されましたとさ。

2010-02-03

http://www.dpj.or.jp/news/?num=11327

2002/06/17

鈴木宗男議員逮捕許諾請求を受けて(談話)

民主党幹事長 菅 直人

 東京地検特捜部本日、あっせん収賄容疑で東京地裁鈴木宗男議員逮捕状を請求し、内閣閣議決定後、衆議院議長に対して鈴木議員逮捕許諾請求を行った。

 現職国会議員逮捕許諾請求を受けるということは、極めて遺憾なことであり、国会として迅速に手続きを進め、全会一致で許諾すべきだ。

 本来、鈴木議員をめぐっては数々の疑惑が指摘されており、逮捕許諾請求という国会議員権威を失墜させる事態に至る前に、議員辞職勧告を決議しておくべきであった。請求許諾そして逮捕となっても本人が辞職しない場合、鈴木議員の辞職勧告決議案の採択は国会として最低限の務めである。

鈴木議員を庇って二度にわたり議員辞職勧告決議案の本会議上程を拒んできた与党三党は、自らの非を認め国民に謝罪すると共に、鈴木議員の辞職勧告決議案の本会議上程とその可決を図るべきだ。

 本件の解明は司法当局に委ねることになるが、今国会議員不祥事の発覚が続発し、鈴木議員をめぐる数々の疑惑についても、鈴木議員のみならず他の政治家官僚も関与の疑いもある。小泉内閣与党3党は、この許諾請求すら国会会期延長に政治利用しようとしているが、少なくとも国会自らが疑惑解明に全力を挙げるのか、それとも臭いものにフタをして、国会の責務を果たさず司法当局に解明を委ねるのか、国民の前に明確に示すべきだ。

 民主党は、国会の開会、閉会にかかわらず、疑惑の徹底糾明をめざす。

そもそも鈴木宗男告発したのは民主党。そしてそんな鈴木宗男が今は必死で民主を応援しているという笑い話。

2009-09-08

地裁への交通費を立替できませんので、裁判員を辞退します」

青森地裁に「候補者」として呼び出された人の記事で、

特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。

裁判員制度を議論している法曹三者は、その大半は

杉並区居住とか松戸市居住とか横浜市居住とかで、

裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」

裁判所まで片道2時間以内で行けるのが当たり前」という

首都圏論理」で日当議論している。

小生のように地理オタクでなく、法律オタクな彼らにとっては、

下北半島の先端から青森地裁へ、

「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、

本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という

地方事情」などは「全くの想定外」であるに相違ない。

特急代を支給せずに、何が裁判員制度か?

というか、この交通費は「事後請求」である。

これもよくよく考えるとおかしい制度であり、

例えば小笠原から東京地裁に強制出頭させられる場合の交通費が「一旦建替える」というのは、

あまりに経済的に負担が大きいのではないか?

自分仕事の関係で、日帰り交通費とか小口費用とかを立替ることがあるが、

立替代の請求をしたら、総務部女性

「支払いが少し遅れますが、いいでしょうか?」と申し訳なさそうにしている。

また、金額が大きい出張代などは、原則として会社が支払い、立替は発生しない。

本来、このような交通費は、立替でなく事前精算が筋であり、

ましてや国権で以って徴用するのなら、なおさらそうである。

現在失業中とか、ワーキングプアである場合、

「出頭交通費の立替えすらままならない」ということも、充分にありえる。

その場合、「経済的に出頭できないから、過料で罰する」という

貧乏犯罪」という前代未聞の制度なんだろうか?

本来なら、候補者全員に、国会議員のような「JRパス」を支給するのが「スジ」じゃないのか?

逆に言えば、

「出頭交通費すら立て替えられません、所持金は1,000円しかありませんので、

 往復3,000円を支払えません」というのは、

立派な「辞退理由」になりえる。

地裁から徒歩圏内に住んでいるのなら兎も角、公共交通機関を使わないと地裁にたどり着けない人であれば、

この「抗弁」が裁判員辞退事由として有効ではないか?

2009-08-17

徴用されたくない裁判員は「パンツ一丁」で出廷しよう

日本の公然わいせつ罪では、性器を露出していれば、有罪である。

逆に言えば、下着を着用していれば、無罪であり、

「服装の自由」である。

しかし、「公衆の面前で下着だけしか着用していない人間」というのは、

どう見ても「違和感」がある。

ビジネスパーソンとしては、明らかに「失格」である。

で、ここで暴論提案であるが、「裁判員に強制徴用され、参加したくない人」は、

あえて、地裁の直前で上着をコインロッカーに預けて、パンツ一丁で

裁判所へ出頭してはどうか?

東京地裁であれば、霞ヶ関駅のトイレパンツ一丁になり、コインロッカーに服を預けるのだ。

そうすれば、「パンツ一丁の区間」は最小限となり、気恥ずかしさを感じる区間も最小限になる。

たとえパンツ一丁であっても、それを理由として「公然わいせつ罪」は適用できない。

裁判官から「もっとふさわしい格好を」と要求されても、

「服を買うカネがない。」と反論すれば良い。

日本法律では、服を買う金がない裁判員に購入を強制する法制度はない。

また、国費で服代を負担する制度もない。

おそらくマトモな裁判官であれば、パンツ一丁の裁判員などは、「忌避」するだろう。

万一、裁判官パンツ一丁裁判員を「認めた」としても、被告人弁護人)側が

忌避する可能性が高い。

しかし万一の万一、被告人側もスルーしたとしても、「パンツ一丁の裁判員」というのは、

マスコミに強烈なインパクトを与える。

「こんなふざけた裁判員が許容される制度の存続を許していいのか?」という論議が

巻き起こるのは必至である。

2009-07-27

新しい日台交流にあなたの力を!!

☆★☆★ 日本李登輝友の会メールマガジン「日台共栄」 ☆★☆★

            

<<INDEX&gt;&gt;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [Vol.1094]

1&gt;&gt; 日本李登輝友の会などが「NHKに対する質問と公開討論会要請」を送達

2&gt;&gt; 蔡焜燦氏が代表の「台湾歌壇」が「NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求」

3&gt;&gt; NHK番組の傷跡 [産経新聞台北支局長 山本 勲]

4&gt;&gt; NHKから友愛グループへ誠意のカケラもない「回答」

--------------------------------------------------------------------------------

放送法改正で受信契約自由契約にしよう!!【第1期:5月25日7月31日

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1&gt;&gt; 日本李登輝友の会などが「NHKに対する質問と公開討論会要請」を送達

 4月5日NHKが放送した「NHKスペシャル シリーズ JAPANデビュー・第1回

アジアの一等国』」の内容や取材・制作に関し、一昨日の7月24日、本会の小田村四郎

会長水島総・「NHK『JAPANデビュー』」を考える国民の会代表、松浦芳子・草

莽全国地方議員の会代表、永山英樹台湾研究フォーラム会長との連名で、福地茂雄・N

HK会長宛に「NHKに対する質問と公開討論会要請」を送達した。

 質問と公開討論会要請に至る抗議や非難の経緯が詳細に記され、6点について質問し

ている。ところが、1点1点の質問はなぜその質問に至っているかの前提を述べた上で、

「そこで問う」として、鋭利な小刀でえぐりとるような質問内容となっている。

 質問はいずれも「ヤラセ取材」「捏造」という疑義に関するもので、あの番組の取材・

制作の実態を白日の下にさらすためには必ずや発せられなければならない重要な質問ばか

りであり、現地取材を重ねてきた日本文化チャンネル桜の協力なくしてはできなかった質

問内容だ。

 それ故に、NHKは公開討論に応ずるべきだとする論理的かつ説得力にあふれる要請

対し、果たしてNHKはなんと答えてくるのか楽しみである。また、質問への答え方によ

っては裁判に影響するだけに、NHKも「回答」にはかなり苦慮するだろう。

 ここに「NHKに対する質問と公開討論会要請」の全文をご紹介したい。 (編集部

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                                 平成21年7月24日

日本放送協会

 会長 福地茂雄殿

            NHKに対する質問と公開討論会要請

 貴日本放送協会(以下、NHK)が去る4月5日に放送した「NHKスペシャル シリー

ズ JAPANデビュー 第一回 アジアの“一等国”」に対し、放送直後から日本国

はもとより取材先の台湾においても様々な批判が巻き起こり、NHKにもこれまでにない

ほど多数の抗議が寄せられていることはNHK自身が認めているところである。NHK

においても経営委員会において、当該番組放送法違反が問われる事態となっている。放

送後3ヵ月以上経つというのに、内外の抗議の声は高まるばかりである。

 台湾においても、抗議と訂正を求める声が巻き起こり、「美しく正しい日本語台湾

残そう」という趣旨で活動している友愛グループの有志80名の連名により、6月20日付で

NHKへの抗議と訂正を要望」が提出された。この中には番組出演者である藍昭光氏も

含まれている。また、当該番組出演者であるパイワン族の方々からも、誇り高いパイワン

族の名誉を深く傷つける内容だったとして6月21日付の文書が送付されている。さらに、

やはり当該番組出演者の柯徳三氏など6名からも「NHK番組『JAPAN・デビュー

に対する抗議と訂正を求める文書」が提出されている。つまり、ほとんどの台湾人出演者

が、抗議や訂正を求めているのである。

 6月25日には、日本裁判史上初となる8389人もの原告NHKに対して損害賠償請求や

慰謝料などを求めて東京地裁に提訴した。原告数は今も増え続け、7月23日には9700人を

突破し、間もなく1万人に達しようとしている。

 7月8日には千葉県議会が「公共放送たるNHKのこうした姿勢は、公正・公平・中立の

観点から放送法違反の疑いも濃厚であり、到底容認できるものではない」として、内閣

大臣総務大臣宛の「日本放送協会NHK)の偏向報道に関する調査と行政指導を求

める意見書」を可決している。また、台湾において日本の伝統的な短歌を詠み続けている

台湾歌壇の有志60名からも、7月15日付で「NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求」

という書面が提出された。

 さて、そこでこれらの抗議や訂正を求める声を踏まえ、ここに抗議の意を込めて当該番

組などに対する疑問を質問という形で問いたい。

1、NHKは、ホームページ6月17日公表の「説明」で「柯徳三さんや蒋松輝さんから抗

 議を受けているということはありません」と記していた。だが、その後、番組出演者で

 ある柯徳三氏らから「NHK番組『JAPAN・デビュー』に対する抗議と訂正を求め

 る文書」が届けられている。また、同じく出演者であるパイワン族の方々からの抗議の

 意を込めた「質問状」も届けられている。2つとも7月22日ホームページ更新のはるか前

 に届いていた。ところが、7月22日公表の「説明・追加」では「『台湾・友愛グループ

 など台湾の方たちから、抗議の文書を受け取りました」と記すのみで、番組出演者から

 抗議文を受けていることを明らかにしていない。そこで問う。

 *柯徳三氏らから上記文書を受け取っているのか。

 *受け取ったのはいつか。

 *ほとんどの台湾人出演者から、抗議と訂正の声が上がっている。この取材や放送は、

  台湾人出演者に対する「人権侵害」行為と考えるが、NHKはどう考えるか。

 *台湾人パイワン人に対する「人権侵害行為」をどう処理するつもりか。

 *パイワン族の方々から上記文書を受け取ったのか。

 *受け取ったのはいつか。

 *なぜ番組出演者から、怒りの声や抗議文、訂正を求める文書を受け取っていることを

  公表しないのか。

 *事実関係が違い、名誉と誇りを傷つけられたとするパイワン族出演者の声に対して、

  これは人権問題だと考えるが、NHKはどうのように考えるか。

 *パイワン族出演者の「人権侵害」を起こした番組放送を謝罪し訂正するつもりはない

  か。

 *7月22日公表の「説明・追加」では「パイワン族の人たち自身が当時どう受け止め、

  感じたかということは、『人間動物園』の事実を左右するものではありません。こう

  したことは台湾の方々にとっても心地よいことでないことはもちろんですが、番組

  当時の状況の中でおきた事実としてあくまでも客観的に伝えたものです」と記してい

  る。この説明で、「パイワン族の人たち自身が当時どう受け止め、感じたかというこ

  とは、『人間動物園』の事実を左右するものではありません」と述べているのは、N

  HKスタッフパイワン族の人たち自身の独自の世界観伝統文化によって「感じ方」

  や物事の判断をする「民族自決」を認めず、または尊重しようとしない態度であり、

  パイワン族の出演者のみならず、パイワン族全体の「名誉と誇り」を著しく傷つけ、

  それを尊重しない「差別」または「差別意識」からきている人権侵害の最たる物言い

  と考えるがいかがか。

 *この「差別」「人権侵害」の事実を認め、訂正謝罪するつもりはないか。

2、また6月17日に「抗議を受けているということはありません」と公表しながら、6月

 旬に「ジャパンプロジェクト」の濱崎憲一ディレクター田辺雅泰チーフプロデュー

 サーは台湾を訪れ、柯徳三氏ら番組出演者に対して陳謝し、抗議文の撤回を求める「隠

 蔽工作」とも言える行為を為したという。その際、濱崎ディレクターは、自分子供

 「あれが濱崎の子供だ」等と言われて、身辺保護の必要から、警察保護願いを出して

 いるとも言ったという。そこで問う。

 *濱崎氏と田辺氏が訪台したことは事実か。

 *彼らが訪台したのはいつからいつまでか。

 *濱崎・田辺両氏以外に同行者はいたのか。

 *柯徳三氏らと会ったことは事実か。

 *柯徳三氏以外に会ったのは誰か。

 *柯徳三氏らに陳謝したのは事実か。

 *陳謝したとしたら、何について陳謝したのか。

 *柯徳三氏に抗議文の撤回を求めたのは事実か。

 *柯徳三氏以外に抗議文の撤回を求めた人物はいるのか。

 *濱崎氏の子供が「脅迫」めいた脅しにあっているのは事実か。

 *濱崎氏が、警察保護願いを出しているのは事実か。

3、さらに、濱崎・田辺両氏が帰国した後で、屏東県の高士村に番組出演者などを訪問し

 たNHK台湾支局員と名乗る人物が、パイワン族の方々が提出した「質問状」について、

 自分NHKに届けると申し出たという。幸いにも「質問状」は提出した後だったので、

 その手に渡ることはなかったという。そこで問う。

 *NHK台湾支局員と名乗る人物が高士村を訪問したのは事実か。

 *いつ訪問したのか。

 *NHK台湾支局員とは誰か。

 *このNHK台湾支局員に同行者はいたのか

 *パイワン族の誰と会ったのか。

 *自分NHKに届けると申し出たというのは事実か。

4、当該番組では、パイワン族の方々が登場する場面で、「展示された青年の息子、許進

 貴さん」というナレーションとともに許進貴氏が写され、次に画面は右に移動し、女性

 の声による「悲しい」という日本語とともに、「そして娘の高許月さんです」というナ

 レーションが流れる。そして、高許月妹さんがパイワン語で話す場面は字幕で「悲しい

 ね。この出来事の重さ語りきれない」と映し出される。次に、画面は高許月妹さんを写

 したままで、男性の声による日本語で「悲しいね、語りきれないそうだ。悲しい、この

 重さね、話しきれないそうだ」との声が流れる。放送を見ていた視聴者は、先に息子の

 許進貴氏が写されたので、この男性の声は当然許進貴氏の声だと思って聞いていた。他

 に男性映像はなかったからだ。ところが、7月22日公表された「説明・追加」による

 と、これは通訳の声であり、「許進貴さん、高許月さんの親戚にあたります」と説明し

 ている。しかし、番組ではこの声が通訳の声であるとの説明は一切ない。通訳を務めた

 と説明する方の名前も「資料提供」などの中にもない。そこで問う。

 *この通訳とは誰か。

 *なぜ字幕通訳者の声であることを断らなかったのか。

 *通訳の方の名前を、なぜ「通訳」または「協力」または資料提供やコーディネーター

  等の名称で、番組終了時のスタッフタイトルで紹介しなかったのか。

 *通訳の方はこの兄妹の「親戚」という説明は事実なのか。

 *撮影はどこで行われたのか。許進貴さん、高許月妹さんの家で行われたのか。それと

  も「通訳」の家で行われたのか。「通訳」としたら、なぜ「通訳」の家で行われたの

  か。

 *通訳という役目ならギャラが支払われたはずだが、支払われたのか。

 *通訳のギャラは、パイワン人ということで「差別的」で不当に安いギャラではなかっ

  たのか。

 *「協力者」扱いの物によるプレゼントなどで、通訳としてのギャラを誤魔化すことは、

  パイワン族に対する差別の典型例となるが、物のプレゼントだけで誤魔化さなかった

  か。

 *1日の通訳ギャラはいくらで、何日間分支払われたのか。

 *通訳名前タイトルに入れなかったのは、パイワン人差別と考えられても仕方ない

  が、どのように考えるか。

5、当該番組では、パイワン族兄妹の妹の姓名を「高許月」と説明し、7月22日公表された

 「説明・追加」でも「高許月」としている。しかし、先に届けられたパイワン族の方々

 からの「質問状」では明らかに「高許月妹」と記している。日本文化チャンネル桜の取

 材でも「高許月妹」であることを確認している。そこで問う。

 *パイワン族兄妹の妹の姓名は「高許月」で間違いないのか。「高許月妹」ではないの

  か。

 *なぜ「高許月」と表示したのか。もしこの姓名の表示が間違っていたとしたら放送で、

  どのように謝罪・訂正を行うのか。

 *パイワン族高士村への取材は何日間だったのか。

 *このような出演者の名前すら間違い、通訳名前タイトルに入れない、このような

  パイワン族に対する「人権侵害」ともいえる安易な取材と制作は、パイワン族をNH

  Kこそ「人間動物園」とみるがごとき、無意識の「差別意識」からきていると考えら

  れる。その点を訂正謝罪するつもりはないか。

 *パイワン族出演者とパイワン族全体の誇りと名誉を傷つけたことはパイワン人出演者

  からの文書でも明らかであり、このパイワン人の心を傷つけた「人権侵害」を謝罪す

  るつもりはないのか。

6、最近になって、「NHK中国総局の男性職員が買春を行って北京公安当局に拘束さ

 れたが、もみ消し工作を行って密かに帰国させたようだ」というNHK内部からの告発

 があったという。これについて「事実関係を問いただしたい」と放送した日本文化チャ

 ンネル桜の水島総代表取締役にはNHKの米本信・広報局長名で、「全くの事実無根

 として抗議と謝罪・訂正を求める7月22日付の文書が届いている。当方には複数の同様

 の内部告発がされている。起こった事件の月日も、当事者名前も特定されている。そ

 こで改めて問う。

 *NHKは改めてこの「買春問題」を再調査してみるつもりはないか。

 *本年五月に中国総局において突然の人事異動はなかったのか。

 *日本文化チャンネル桜番組では、内部告発の内容を説明し、こんなことがあるなら

  由々しきことだと述べ、公開質問状でNHKに問いただすと述べている。日本文化

  ャンネル桜に謝罪と訂正を行うつもりはないか。

 以上、この質問に対する回答期限は7月31日までとする。

 なお、先にNHKは、日本李登輝友の会からの公開討論会要請に対して「番組内容が

偏向していたり、事実関係に間違いがあるとは考えて」いないので「公開討論会」の要請

には応じない旨を回答している。

 だが、1万人近い原告団NHKに対する集団訴訟やこれほど多くの抗議や疑問に対し

て、公共放送としてホームページなどで一方的に説明するだけではもはや済まなくなって

いる。まして台湾の出演者の抗議や訂正要求にも誠実に答えず、パイワン族の「名誉と誇

り」を傷つけた差別人権侵害は許しがたいものである。

 そこで、ここに公開の場において当該番組を検証する討論会の開催を要請する。この要

請に対する回答期限は7月31日までとする。

                        日本李登輝友の会会長 小田村四郎

        「NHK『JAPANデビュー』」を考える国民の会代表 水島  総

                      草莽全国地方議員の会代表 松浦 芳子

                       台湾研究フォーラム会長 永山 英樹

                 【連絡先】日本李登輝友の会

                 〒113-0033 東京都文京区本郷2-36-9 西ビル2A

                      TEL:03-3868-2111 FAX:03-3868-2101

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2&gt;&gt; 蔡焜燦氏が代表の「台湾歌壇」が「NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求」

   11首の短歌を添えて提出

 司馬遼太郎が「老台北」と名付けた蔡焜燦(さい・こんさん)氏が代表を務める「台湾

歌壇」が、7月15日付で60名の連盟による「NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求」

NHKに提出した。

 これは、柯徳三氏や藍昭光氏といった番組出演者が「NHK番組『JAPAN・デビュ

ー』に対する抗議と訂正を求める文書」を出し、また「美しく正しい日本語台湾に残そ

う」という趣旨で活動している友愛グループが有志80名の連名により6月20日付で「NH

Kへの抗議と訂正を要望」を提出、さらに6月21日にはパイワン族の方々が出された「質

問状」に続く台湾からの抗議文だ。

 短歌の会にふさわしく「NHKへの抗議書に添えて」として、11首の歌が添付されて

いる。それも併せてご紹介したい。

 この「NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求」は台湾に支局を置く各メディア

も送付され、その中で産経新聞7月24日付の「台湾有情」で取り上げているので、それ

も別掲でご紹介したい。

 NHKは、日本李登輝友の会への回答で「植民地時代の差別戦争の深い傷が残されて

いるという事実を伝えることが、日本台湾のさらに強くて深い関係を築いていくことに

資する」と答えていたが、「資する」どころか、まったく逆に「害する」と受け止めた人

々の方が圧倒的に多いこの現実をよくよく見定めるべきだ。あのような内容で日台関係

資する」とする思い込み、否、思い上がりが反発を招いていることも知るべきだ。

 なお、台湾には友愛グループ台湾歌壇以外にも、集まれば日本語で話し、日本と交流

している日本語世代のグループがまだまだあり、そのようなグループにもNHKに抗議す

る動きが出ているという。                      (編集部

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福地茂雄NHK会長 殿

          NHKの偏向番組に対して抗議し訂正を要求

                            台湾歌壇有志一同(60名)

                           文責 台湾歌壇代表 蔡焜燦

 私どもは日本領台時代に日本国民として生れ、日本人としての教育を受けた所謂日本語

世代がメンバーの中心となり、日本の伝統的な短歌を40年以上詠み続けている「台湾歌壇

の有志です。美しい日本語とその心に魅せられて、命ある限り短歌を詠み続けてゆこうと、

高齢化の進む中でお互い励ましあって今日に至っております。

 貴社が去る4月5日に放送した「JAPANデビュ一・アジアの一等国」は放映と同時に日

本のみならず台湾の多くの人々から批判の声が上がっています。

 その編集に偏向、歪曲、捏造があったとしてインタビューを受けた人々からさえ、批判

の声が上がっているにもかかわらず、あくまで「番組には問題はなかった」として、多く

の方々の疑問や批判に公開説明または訂正される様子は見られません。しかし、あの番組

は確かに恣意的な編集が目立ちすぎます。

 例えば「日台戦争」にしても「人間動物園」にしても、インターネット検索しても回

答が出ない、または「定説ではない」言葉を、日本公共放送であるNHKが堂々と使用

するその意図はどこにあるのでしょうか?

 歴史を振り返り、未来に生かしたいなら、なぜマイナス面のみを誇張し、インタビュー

を受けた人々の言葉を、編集の都合の良いところだけ繋ぎ合わすのでしょうか。その真意

を解し兼ねます。インタビューを受けた方々を困惑させ傷つけ、悲しませ、また高士村の

善良なパイワン族にいたっては、お年寄りの言った意味とは全く異なる「人間動物園』に

結びつけるなどは、ひどい捏造ではありませんか。貴社のそういった編集態度を私どもは

見逃すことが出来ません。またこれを見た台湾を知らない日本の人々が、台湾を誤解して

しまうことを深く憂うる者であります。

 私ども日本語世代の台湾人は、知日、親日、愛日、懐日(日本を懐かしむ)はあっても、

反日」はいません。そういった日本語世代の人々の感情を傷つけた「JAPANデビュー

アジアの一等国』の番組に対して、私ども有志一同はこの番組の偏向、歪曲、捏造編集

態度に抗議し訂正を要

2009-07-17

不当判決

46 : ナツグミ(コネチカット州):2009/07/16(木) 18:26:25.89 ID:B4yi7ZWN

>>1

最初から負けること見越して不当判決って掛け軸みたいの持ってきてたのか?

それともどっちも持っていくもんなの?w

130 : 桜(コネチカット州):2009/07/16(木) 18:45:23.99 ID:D39OBEhw

>>46

東京地裁高裁は中の売店に売ってたが

まじで!?

2009-07-15

別件逮捕の可能性を残していた」児ポ法与野党修正案が廃案になってよかった

表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、

「本人の意思にかかわらずに、勝手画像を「送りつけられた」場合に、

 にもかかわらず逮捕される危険性があること」、もっと言えば

「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像サイト勝手投稿したり、

 犯罪写真を荷物に忍ばせる」こと、とされる。

この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は

捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という

挙証責任の明確化で手を打った、らしい。

しかし、これって

「後々、挙証責任の立証に詰まって、無罪になる」とは思うが、

別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

この場合、裁判の過程において

「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから

無罪判決カンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。

例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を

計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関犯罪画像を送りつければ、

8月3日の行動を「阻止」できてしまう。

その意味において、人権侵害問題点は、何も改善されていないと思うのだが、

廃案になって良かった。

2009-06-26

技術者発明の対価を取り過ぎる→「テプラ発明対価訴訟知財高裁が約2000万円増額

ファイルタイトルなどを簡単に印刷できる電子式ラベルライター発明したブラザー工業名古屋市)の社員ら2人がその対価の一部として同社に計4 億円の支払いを求めた訴訟控訴審判決が25日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は計約3700万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、計約 5637万円に増額した。

 中野裁判長は、発明に対する同社の貢献度を1審同様95〜93%としたが、1審で退けていた将来の売り上げに対する請求分を認めて増額した。

 判決などによると、2人は昭和61〜63年、ラベルライターに関する複数の基本発明を考案。しかし、ブラザーは当初、自社での製品化を見送り、文具メーカーキングジム東京)にOEM(相手先ブランドによる生産供給し、「テプラ」の名前商品化された。ブラザーもその後、海外向けの自社商品を別の名前製造・販売している。

このテの話を見聞きして思うのは「なにをなめとんのか」ということ。

発明した利益をしっかり貰いたいなら、自分リスク自分でやればいいじゃない

発明が成功しようが失敗しようが、きちんと給料は出て、申請すれば機材も買ってもらえたんでしょう?んでその機材使って発明したんでしょう?

時代背景はわかんないけど、いろいろと手伝ってくれた人もいるでしょうよ。お茶入れてくれる人がいたりとかさ、それこそ、トイレ掃除のおばちゃんまで含めてさ。そういうい環境仕事させてもらったんでしょう?

そんな温かい環境で9時〜17時で研究して、なんだったら残業代もらってやってたわけでしょう?

明日のお金の心配も入らないヌルーイ環境だったんじゃん。

そいつがやってることがモノになるかどうかわからなくても、やらせてやる。

そこに会社給料払ってたわけよ。

開発に失敗してクビになるやつはいないだろう?

甘いよ、甘い。本当に。

ボーナスも出て、なんなら有休も取れて、ヌクヌクと開発してたんだから、そんなん億単位で請求とかって何考えてんの?

そりゃ、ちょっとした臨時ボーナスくらい出してやれよ、とは思うよ?

でも、額、考えろよ。

そりゃあ、会社辞めて、自分銀行なり投資家を説得して、設備投資して、潰れた時のリスク自分持ちでやって始めて、億単位の見返りがあるってもんだよ。

そうじゃなきゃ「この開発がうまくいったら億単位ボーナスください。でも失敗したらそこまでに費やされた給料は返上します!!」くらいのこと言えよ。

ま、今後は、こういう事にならないように契約ガチガチになるんだろうけど、その前にあちこちの会社であちこちの技術者がこういうこと言い出して、日本製造業がのきなみ沈没したりしてな。

特許ガチガチ固めてても、やったもん勝ちの中共利益だけ持ってかれるもの。

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