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はてなキーワード: 昭和28年とは

2011-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20110429184147

顔写真があっても、実名が出ていなければ名誉毀損はならないのではなかったのでしたっけ?

んなこたーない。最高裁昭和28年12月15日判決刑集7-12-2436。

小さな顔写真1枚なら個人を特定しうる材料にならないけど

んなこたーない。んじゃなんであなたは人物を特定できたんだい?

2010-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20100520000336

その前田っていう記者の言い分は正論だと思うのだが。

あそこで問い詰めてもなにも出てこないことは簡単に察せたのに噛み付き続けたのはどうかとおもうけれど、言い分は正しい。

非常事態宣言は遅すぎたように思うし、消毒ポイントが少なすぎたし、一般車両の消毒をはじめたのも遅すぎた。

幹線道路の幾つかだけで、通ろうとすれば細かい道からいくらでもすり抜けられる。

イギリスフランスだと飛行機とその滑走路を消毒した。

これ↓をやるべきだった。

移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限

 都道府県は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、移動の規制及び家畜集合施設における催物の開催等の制限を、移動制限区域と搬出制限区域に区分して行うほか、発生地については、法第15条の規定に基づき通行の制限又は遮断を行う。

 (1) 通行の制限又は遮断

  ア 範囲

  発生地及びその周辺に限定する。

  イ 規制の期間

 72時間以内(応急的な防疫措置、すなわち、予備的消毒、家畜の殺処分、その他病原体の拡散防止のための当面の措置が完了するまでの期間とする。)に限定する。

  ウ 規制の内容

 人及び物品を含めたすべてのものの移動、搬出及び搬入を制限する。通勤・通学、医療生活必需品確保、郵便等のための人の通行については、適当な消毒等(靴底消毒、畜産関係者の着衣の消毒、通行路の制限等)の措置を行った上で認める場合を除き、不要不急の通行は禁止する。

  エ  手続、標示等

 通行の制限又は遮断の手続、標示等については、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第3条の規定に基づき行うこととし、事前に関係市町村の住民に対し、その概要及び必要性を説明することにより、関係市町村の協力を得るとともに、管轄の警察署長に対し周辺の混乱防止について協力を要請する。

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