はてなキーワード: 日本国とは
前提を先ずは語ろう。
ここでいう海事関係者とは「海の事」という意味であり、広義的な意味では海自(海上自衛隊)をも含まれるが、海上自衛隊を限定して指す言葉ではないことに注意して頂きたい。
海事関係者として語るにあたって、当方は以下の資格取得者である。
なお、上記資格一覧から理解できるように専門教育は海運を中心としたものであるが、生家が漁師であるため漁業に関しても実務経験がある。つまり当方は生来からの海事関係者であるという理解で良い。
さて、当方がこのエントリを書くに至ったのは、はてなブックマークやTwitterなどへ投稿されている主張があまりにも素人意見に過ぎるものであり、その素人意見を元に日本政府の対応へ非難を浴びせる者が多いから書くに至っている。
本題へ入る前にこれは強調しなければならないだろう。船員の労働組合である「全日本海員組合」は憲法の改悪に対して反対する立場であり、憲法改悪に対して現在の日本政府へは与していない。また港湾労働従事者の組合である「全日本港湾労働組合」も同じ理由で現在の日本政府へは与していない。
第二次世界大戦後の政府が行った商船企業へ対する保障の件を知っているのであれば多くの海事関係者が(現在問わず)日本政府に与しない理由も察していることだろう。
ではまず、当方が眉をひそめた主張として「中国からの帰国者の一部がウイルス検診を拒否した件」へ寄せられた「強制的にウイルス検診を受けさせるべきだ」という類の主張である。
はっきりと言おう。これは日本政府どころか世界中の190以上の国家と地域は強制的にウイルス検診を受けさせることが出来ないようになっている。
有り難くもこのエントリを読んで頂いている方々は、当方に対して海事の専門家として期待を寄せているだろうから、強制的なウイルス検診が不可能な根拠を示す。
国際保健機関(WHO)に加盟する190以上の国と地域は国際法として国際保健規則(IHR)に縛られている。
1. 本規則の実施は、人間の尊厳、人権及び基本的自由を完全に尊重して行なわなければならない。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf (PDF注意)
引用したPDFをご覧になった方は直ぐに理解できるであろうが、規則としての機能するであろう一番最初の明文が「人権の尊重」である。
今回の件に対応しなければならなかった日本の高級官僚はおそらくこのPDFとほぼ同じものを比較的早期に読むことになったであろうことは想像に難しくなく、そして一番最初に目へ飛び込んだのは「人権の尊重」だ。
日本政府はIHRによって人権の尊重を履行しなければならないので、ウイルス検診を拒否した者の意思をそのまま受け入れた日本政府の対応を非難するのは誤りある。
もし非難する点があるとするならば「説得の失敗」という点。ただしどのような説得があったか不明であるし結局は相手の人権を尊重しなければならないため、相手にやむを得ない理由などがあるのならば誰が説得しても困難だろう。
これは脅しているわけではなく1つの注意として、そう例えば忠言のようなものだと考えていただければ幸いだが日本国へ疫病を蔓延させんとする優しいアナタの主張は人権を脅かす可能性があるのだ。
Twitterやはてなブックマークなどでの主張の中で、当方が申し訳ないが認識を改めて欲しいと感じた主張は「罹患者を早期に下船させ陸上の設備の整った病院で治療させるべき」という類の主張である。
こういう類の主張をした方々は「日本国が島国であるという認識を持っていない」と思われる。
ここでこのエントリを読んでいる方々に考えて頂きたいことがある。それは「島国日本の水際とは何処か?」だ。
こんな設問は小学生でも理解しているだろう。日本の水際とは港湾である。
では、新型コロナウイルスを日本の水際で食い止めたいとした場合、日本の何処で食い止めるのか?港湾である。
陸上の病院へ送致した時点でそこはもう日本の水際ではないのだ。
日本は明確に島国である。島国であるからこそ日本経済を根本から支える物流は海運へ極度に依存している。
どれくらい依存しているかと言えば日本の国内物流の40%以上、日本の国際輸出入になれば99%以上が海運である。
そのことから当方が「聞くに値しない」「何も理解していない」「この人物は一切信用ならない」と判断した主張は「安倍政権は経済重視なので新型コロナウイルスの対応を遅らせた」という類の主張をした者たちだ。この者たちには当方は敬意すら持ち合わせない。
この類の主張を1度でもした者の主張は今後一切聞かないほうが良いと当方は非常に強く多くの人々へ忠言する。
前述した通り、日本の国内物流の40%以上、日本の国際輸出入になれば99%以上が海運であり、自民党、旧民主系政党、社民党、共産党、維新の会、公明党、幸福実現党、れいわ新選組、泡沫政党、その他政党、どのような団体が政権を握ろうがこの事実は揺るがない。
海運とは遣隋使から続く日本経済の根幹と言って過言ではない。もはや真理である。
今回は日本の水際、日本経済において非常に重要な港湾で起こっている大災害なのだ。
こういう類の主張は唾棄に値する。馬鹿や阿呆は褒め言葉と取られることもあるのでこの者たちへは愚かだという言葉を投げつけよう。
愚か者たちがTwitterやはてなブックマークへ下らない主張を投稿する電力の燃料はどうやって運んでいると考えているのか。
日本国民の衣食住はどのように運ばれてきているのか。その40%以上が届かなくなる危機へ瀕しているのに何を下らないことを言っているのか。
トラックや鉄道で運ぶ?どうやって動かすのか。燃料を含む国際輸出入の99%は海運だ。
多くの賢き人々は理解し唾棄しただろう。この愚かで下らない噴飯ものの主張の質を。
ここで改めて旗国主義を説明するのであれば、船舶や航空機など公海公空を行き来する乗り物の内部に関しては、その乗り物が所属する国家の法律が適用されるというルールである。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E7%BE%A9
ダイヤモンド・プリンセスを例にすると、ダイヤモンド・プリンセスはイギリス船籍でありダイヤモンド・プリンセスへ乗船している間はイギリス国法が適用されるということだ。
あまり詳解すると問題があるので軽い説明に留めるが、日本では基本的に賭博は禁じられているが、賭博合法国の船籍を取得し船内へ賭博場を持つ、いわゆるカジノシップという存在もあったりする。
このように日本の領土領海領空内に居ながら旗国主義は合法的に治外法権を得られる仕組みとなっている。
それが今回の件で足かせになっている。
つまり、ダイヤモンド・プリンセスへ乗船する前は日本国法が適用され、ダイヤモンド・プリンセスへ乗船するとイギリス国法が適用されてしまうので、例えば日本で言うところの薬事法の違いなどが発生する。
もちろん日本とイギリスには定義される人権1つ取ってみても揺らぎがあることが予想されるし、ダイヤモンド・プリンセスの対応を日本国として行っているという視点がかなり面倒なことになっているのだ。
IHRは国際法であるが、その機能を各国が履行するには各国で法制化する必要がある。法制化するということは各国で他の法律と矛盾の無いように法制化する必要があるわけで、ここで法制度上の様々な定義に各国で揺らぎが発生するというわけだ。
だからこそ、そのようなことにならないよう願っているが、即ちダイヤモンド・プリンセスへ関わる事柄は日本国が主導した犯罪として認定される可能性がある。
ここで日本政府の動きを振り返れば、歯切れの悪い言葉、なんだか遅い対応、よくわからない錯綜した情報、外圧に屈したように見える動きetc...
日本に住まう大半の人はイギリスの法律なんて存じ上げないと思われるが、イギリスの合法的な対応を日本人が取れるのか?と言われると非常に疑問である。
例えばイギリスでは肖像権が法制度化されているが、ダイヤモンド・プリンセス船内を日本の報道慣習に合わせて放映している日本のマスメディアは大丈夫なのだろうか?と心配になる。日本のパブリックとイギリスのパブリックがイコールで結ばれるのか?と。
結論として、IHRに合わせ人権を保障しつつ、その人権の定義はダイヤモンド・プリンセス上ではイギリス国法にあり、更には日本経済の根幹である海運を維持しつつ、新型コロナウイルス対策をこなさなければならない。
「そもそもダイヤモンド・プリンセスを受け入れたのが間違いだった」
護衛艦を拒否したマーシャル諸島とミクロネシア連邦は島国であり、これが島国として正常の反応なのだと寂しく思うと共に理解をせざる得ない。
増田は海外在住なんだけど、在外邦人にこんなアンケートが外務省から回ってきた。いい機会なので、以前から領事館のトップページにあったリンクについての苦情を書いてみた。一部伏字だけどまあしらみつぶしに調べりゃわかるね。増田が過敏すぎかなあ?
在XXX日本国領事館のウェブページのトップに、「歴史問題に端を発する邦人の方の被害に関する御連絡・御相談について」というページへのリンクがあるが、私はこれを見るたびに本当に情けない気持ちになる。そもそも現在の日本国は、旧大日本帝国の行った侵略戦争への反省から、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚」し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」理念に根ざした国家である。その日本国の代表機関が、歴史的事実に関して自国があたかも難癖をつけられた被害者であるかの如く認識していると取られかねないような文言をトップページに表示しているのは極めて理解に苦しむ。歴史的事実以外に「歴史問題」というものが仮に存在するというのであれば、このような盗人猛々しい態度こそが「歴史問題」を悪化させてきた原因ではないのか。
そもそも、なぜこのようなページが必要なのか。米国ロサンゼルスやシカゴなど、多くの他日本国領事館のウェブページではこのリンクがトップページに存在していない。また、ニューヨークなどあるにせよもう少し目立たない場所にある領事館もある。なぜこのようなリンクが領事館のメインコンテンツの一つとして存在するのか。何かの事例に基づいて作成されたのか。このような相談がXXXにおいてのみたびたび発生するのか。
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
つまり、原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所で普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物がただちに訴えることが出来るかというと厳しい。
ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルやコメントをつけたらまた別であるというのが現状である。
日本にいる外国人が日本語をわからないと思って、すぐに英語で話しかけてしまうと、「おまえはガイジンでしかも英語しか喋れないんだろ?だから英語で喋ってやるよ」という自分自身の偏見を相手に押し付けているような気がするので、まず日本語で会話をしようとすることにしている。
そのうえで、相手が日本語で意思疎通が難しそうだと思ったら、自分の運用可能なもうひとつの言語として、英語でのコミュニケーションを試みるという順序にできるだけしている。
相手にとって違和感がないコミュニケーションの始め方をするには、まず何語で話すべきかという問題について、いまだに決着がついていない。
だからとりあえず、「あなたが何人か私は知りませんが、日本国の公用語である日本語であなたはコミュニケーションをとれますか?どうですか?」という意味合いを込めて、最初は日本語で話すことにしている。
東京あたりだと英語である程度の接客ができる人が増えてきて、明らかに外国人だとわかりやすい人(つまり白人)がレジに来ると英語での接客にスマートに切り替える人を見かけるようになった。だがその人の母語はアラビア語、ポルトガル語、あるいはスペイン語で、英語が話せない代わりにじつは日本語での基本的なやりとりはできる人だったら、相手はどう感じるだろうか、などと、そういうシーンを見るたびに考えてしまう。
モヤモヤして、答えが出ない。
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。