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はてなキーワード: 日本国とは

2020-02-22

COVID-19の感染拡大に呼応するがの如く

日本政府日本国区別できないウヨ論者の「日本叩きダー」も増えてきた

安倍政権批判する者は非国民」まであと半歩かな

おそろしいおそろしい

2020-02-21

anond:20200221203040

じゃあ北朝鮮不審船への臨検ってどういう法的根拠実施しているの?

覚せい剤密輸捜査は?

お船の上では日本国主権がないのだよね?

どういう法的根拠日本警察官海上保安官他国の旗のお船に乗り込むの?

新型コロナウイルス海事関係者視点

前提を先ずは語ろう。

当方はいわゆる「海事関係者である

ここでいう海事関係者とは「海の事」という意味であり、広義的な意味では海自(海上自衛隊)をも含まれるが、海上自衛隊限定して指す言葉ではないことに注意して頂きたい。

海事関係者として語るにあたって、当方は以下の資格取得者である

資格一覧

なお、上記資格一覧から理解できるように専門教育は海運を中心としたものであるが、生家が漁師であるため漁業に関しても実務経験がある。つまり当方生来から海事関係者であるという理解で良い。

エントリの公開理由

さて、当方がこのエントリを書くに至ったのは、はてなブックマークTwitterなどへ投稿されている主張があまりにも素人意見に過ぎるものであり、その素人意見を元に日本政府対応非難を浴びせる者が多いから書くに至っている。

本題へ入る前にこれは強調しなければならないだろう。船員の労働組合である全日本海員組合」は憲法改悪に対して反対する立場であり、憲法改悪に対して現在日本政府へは与していない。また港湾労働従事者の組合である全日本港湾労働組合」も同じ理由現在日本政府へは与していない。

第二次世界大戦後の政府が行った商船企業へ対する保障の件を知っているのであれば多くの海事関係者が(現在わず)日本政府に与しない理由も察していることだろう。

強制的ウイルス検診を受けさせることは出来ない

ではまず、当方が眉をひそめた主張として「中国から帰国者の一部がウイルス検診を拒否した件」へ寄せられた「強制的ウイルス検診を受けさせるべきだ」という類の主張である

はっきりと言おう。これは日本政府どころか世界中の190以上の国家地域強制的ウイルス検診を受けさせることが出来ないようになっている。

有り難くもこのエントリを読んで頂いている方々は、当方に対して海事専門家として期待を寄せているだろうから強制的ウイルス検診が不可能根拠を示す。

国際保健機関(WHO)に加盟する190以上の国と地域国際法として国際保健規則(IHR)に縛られている。

以下、厚労省資料から引用する。

第三条原則

1. 本規則実施は、人間尊厳人権及び基本的自由を完全に尊重して行なわなければならない。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf (PDF注意)

引用したPDFをご覧になった方は直ぐに理解できるであろうが、規則としての機能するであろう一番最初の明文が「人権尊重である

今回の件に対応しなければならなかった日本高級官僚はおそらくこのPDFとほぼ同じもの比較的早期に読むことになったであろうことは想像に難しくなく、そして一番最初に目へ飛び込んだのは「人権尊重」だ。

日本政府はIHRによって人権尊重を履行しなければならないので、ウイルス検診を拒否した者の意思をそのまま受け入れた日本政府対応非難するのは誤りある。

もし非難する点があるとするならば「説得の失敗」という点。ただしどのような説得があったか不明であるし結局は相手人権尊重しなければならないため、相手にやむを得ない理由などがあるのならば誰が説得しても困難だろう。

これは脅しているわけではなく1つの注意として、そう例えば忠言のようなものだと考えていただければ幸いだが日本国へ疫病を蔓延させんとする優しいアナタの主張は人権を脅かす可能性があるのだ。

ダイヤモンドプリンセス入港直後に罹患者を下船させることは困難だった

Twitterはてなブックマークなどでの主張の中で、当方申し訳ないが認識を改めて欲しいと感じた主張は「罹患者を早期に下船させ陸上設備の整った病院治療させるべき」という類の主張である

こういう類の主張をした方々は「日本国が島国であるという認識を持っていない」と思われる。

ここでこのエントリを読んでいる方々に考えて頂きたいことがある。それは「島国日本の水際とは何処か?」だ。

日本の水際は例えば中国だろうか?それは絶対に違う。

こんな設問は小学生でも理解しているだろう。日本の水際とは港湾である

では、新型コロナウイルス日本の水際で食い止めたいとした場合日本の何処で食い止めるのか?港湾である

陸上病院送致した時点でそこはもう日本の水際ではないのだ。

海運へ依存する島国日本

日本は明確に島国である島国であるからこそ日本経済根本から支える物流は海運へ極度に依存している。

どれくらい依存しているかと言えば日本国内物流の40%以上、日本の国際輸出入になれば99%以上が海運である

四面を海に囲まれ我が国では、貿

易量(輸出入合計)の99.6%(2018

年、トン数ベース)を海上輸送

https://www.mlit.go.jp/common/001299269.pdf (PDF注意)

内航海運は、国内貨物輸送の約4割

https://www.mlit.go.jp/common/001299270.pdf (PDF注意)

そのことから当方が「聞くに値しない」「何も理解していない」「この人物は一切信用ならない」と判断した主張は「安倍政権経済重視なので新型コロナウイルス対応を遅らせた」という類の主張をした者たちだ。この者たちには当方は敬意すら持ち合わせない。

この類の主張を1度でもした者の主張は今後一切聞かないほうが良いと当方は非常に強く多くの人々へ忠言する。

前述した通り、日本国内物流の40%以上、日本の国際輸出入になれば99%以上が海運であり、自民党、旧民主政党社民党共産党維新の会公明党幸福実現党れい新選組、泡沫政党、その他政党、どのような団体政権を握ろうがこの事実は揺るがない。

海運とは遣隋使から続く日本経済の根幹と言って過言ではない。もはや真理である

今回は日本の水際、日本経済において非常に重要港湾で起こっている大災害なのだ

それをよくも下らないイデオロギーで茶化したものだ。

こういう類の主張は唾棄に値する。馬鹿阿呆褒め言葉と取られることもあるのでこの者たちへは愚かだという言葉を投げつけよう。

愚か者たちがTwitterはてなブックマークへ下らない主張を投稿する電力の燃料はどうやって運んでいると考えているのか。

日本国民の衣食住はどのように運ばれてきているのか。その40%以上が届かなくなる危機へ瀕しているのに何を下らないことを言っているのか。

トラック鉄道で運ぶ?どうやって動かすのか。燃料を含む国際輸出入の99%は海運だ。

多くの賢き人々は理解唾棄しただろう。この愚かで下らない噴飯ものの主張の質を。

国主義が混乱を拡大した

報道がされたことで旗国主義へ理解した方々も多いだろう。

ここで改めて旗国主義を説明するのであれば、船舶航空機など公海公空を行き来する乗り物の内部に関しては、その乗り物所属する国家法律適用されるというルールである

国主義 - Wikipedia

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E7%BE%A9

ダイヤモンドプリンセスを例にすると、ダイヤモンドプリンセスイギリス船籍でありダイヤモンドプリンセスへ乗船している間はイギリス国法が適用されるということだ。

まり詳解すると問題があるので軽い説明に留めるが、日本では基本的賭博は禁じられているが、賭博合法国の船籍を取得し船内へ賭博場を持つ、いわゆるカジノシップという存在もあったりする。

このように日本領土領海領空内に居ながら旗国主義は合法的に治外法権を得られる仕組みとなっている。

それが今回の件で足かせになっている。

まりダイヤモンドプリンセスへ乗船する前は日本国法が適用され、ダイヤモンドプリンセスへ乗船するとイギリス国法が適用されてしまうので、例えば日本で言うところの薬事法の違いなどが発生する。

もちろん日本イギリスには定義される人権1つ取ってみても揺らぎがあることが予想されるし、ダイヤモンドプリンセス対応日本国として行っているという視点がかなり面倒なことになっているのだ。

IHRは国際法であるが、その機能を各国が履行するには各国で法制化する必要がある。法制化するということは各国で他の法律矛盾の無いように法制化する必要があるわけで、ここで法制度上の様々な定義に各国で揺らぎが発生するというわけだ。

からこそ、そのようなことにならないよう願っているが、即ちダイヤモンドプリンセスへ関わる事柄日本国が主導した犯罪として認定される可能性がある。

ここで日本政府の動きを振り返れば、歯切れの悪い言葉、なんだか遅い対応、よくわからない錯綜した情報外圧に屈したように見える動きetc...

日本に住まう大半の人はイギリス法律なんて存じ上げないと思われるが、イギリス合法的な対応日本人が取れるのか?と言われると非常に疑問である

例えばイギリスでは肖像権法制度化されているが、ダイヤモンドプリンセス船内を日本報道慣習に合わせて放映している日本マスメディア大丈夫なのだろうか?と心配になる。日本パブリックイギリスパブリックイコールで結ばれるのか?と。

結論として、IHRに合わせ人権保障しつつ、その人権定義ダイヤモンドプリンセス上ではイギリス国法にあり、更には日本経済の根幹である海運を維持しつつ、新型コロナウイルス対策をこなさなければならない。

当方非人道的だと非難を浴びることへ恐れず言おう。

そもそもダイヤモンドプリンセスを受け入れたのが間違いだった」

護衛艦拒否したマーシャル諸島ミクロネシア連邦島国であり、これが島国として正常の反応なのだと寂しく思うと共に理解をせざる得ない。

2020-02-20

anond:20200220012127

そもそも第一義は日本国本土安全であって

船内乗客は次でしょ

当時国民も「船全部隔離しろ」って事で中の人全員感染者扱いだったはずだが

2020-02-18

領事サービス向上・改善のためのアンケート

増田海外在住なんだけど、在外邦人にこんなアンケート外務省から回ってきた。いい機会なので、以前から領事館トップページにあったリンクについての苦情を書いてみた。一部伏字だけどまあしらみつぶしに調べりゃわかるね。増田が過敏すぎかなあ?

在XXX日本国領事館ウェブページトップに、「歴史問題に端を発する邦人の方の被害に関する御連絡・御相談について」というページへのリンクがあるが、私はこれを見るたびに本当に情けない気持ちになる。そもそも現在日本国は、旧大日本帝国の行った侵略戦争への反省から、「政府行為によつて再び戦争惨禍が起ることのないようにすることを決意し」「恒久の平和を念願し、人間相互関係支配する崇高な理想を深く自覚」し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」理念に根ざした国家である。その日本国代表機関が、歴史的事実に関して自国があたかも難癖をつけられた被害であるかの如く認識していると取られかねないような文言トップページに表示しているのは極めて理解に苦しむ。歴史的事実以外に「歴史問題」というものが仮に存在するというのであれば、このような盗人猛々しい態度こそが「歴史問題」を悪化させてきた原因ではないのか。

そもそも、なぜこのようなページが必要なのか。米国ロサンゼルスシカゴなど、多くの他日本国領事館ウェブページではこのリンクトップページ存在していない。また、ニューヨークなどあるにせよもう少し目立たない場所にある領事館もある。なぜこのようなリンク領事館メインコンテンツの一つとして存在するのか。何かの事例に基づいて作成されたのか。このような相談がXXXにおいてのみたびたび発生するのか。

領事館サービス自体は申し分ないだけに、このように修正主義的な姿勢は大変に残念である

2020-02-09

anond:20200208234248

日本国オープンワールドなのでいろんなところ行ってみるといい。

病識のない精神病のふりをして死刑回避をもくろむ植松被告

安倍政権差別あおりたいようだし死刑回避されて不思議はないな

事務次官価値のない息子を殺して執行猶予まり無罪になったように

植松価値がないと日本人がみなす人間を殺した功績で日本国英雄称号みたいなのが内々に出ていて

植松安倍への手紙の通り釈放は無理でも無期に減刑はされるんじゃなかろうか

2020-02-08

【再掲】『撮影する権利』と『盗撮』の狭間

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前にそもそも法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

まり原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物ただちに訴えることが出来るかというと厳しい。

ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルコメントをつけたらまた別であるというのが現状である

2020-01-30

言語上の、意図しないマイルド差別

長年モヤモヤしているが、いまだに着地点がわからない。

日本にいる外国人日本語をわからないと思って、すぐに英語で話しかけてしまうと、「おまえはガイジンしか英語しか喋れないんだろ?だから英語で喋ってやるよ」という自分自身偏見相手押し付けているような気がするので、まず日本語で会話をしようとすることにしている。

そのうえで、相手日本語で意思疎通が難しそうだと思ったら、自分運用可能なもうひとつ言語として、英語でのコミュニケーションを試みるという順序にできるだけしている。

これはまどろっこしい手続きだということは自覚している。

相手にとって違和感がないコミュニケーションの始め方をするには、まず何語で話すべきかという問題について、いまだに決着がついていない。

からとりあえず、「あなたが何人か私は知りませんが、日本国の公用語である日本語であなたコミュニケーションをとれますか?どうですか?」という意味合いを込めて、最初日本語で話すことにしている。

東京あたりだと英語である程度の接客ができる人が増えてきて、明らかに外国人だとわかりやすい人(つまり白人)がレジに来ると英語での接客スマートに切り替える人を見かけるようになった。だがその人の母語アラビア語ポルトガル語、あるいはスペイン語で、英語が話せない代わりにじつは日本語での基本的なやりとりはできる人だったら、相手はどう感じるだろうか、などと、そういうシーンを見るたびに考えてしまう。

モヤモヤして、答えが出ない。

2020-01-26

anond:20200126130806

日本国籍選択していない人の場合すくなくとも、そくざに違法であるとは言い切れず

日本国法の場合うたがわしきはばっせず

の基本原理があるので告発する側が最低限の証拠を提出する必要がある。

法律違反する可能性の場合は適切な場所への通報までが発見した人間役割かと思う(よまれいるかたへ)

anond:20200126130604

さいきん外国からのかきこみもあるらしいので、書き込んでいる人が

日本国籍選択していて日本国法の保護下にあるとは言い切れない。

2020-01-25

日本国債は円建てだから円刷ればいいと言われるけど、円刷ったあとどうなるんや?

国債買ってた銀行に影響あるってのはわかるがその先どうなるねん

2020-01-24

anond:20200124100852

お前がどこの特別収容所収監されてるかはしらんけど、日本国地方政党にはそんな権能ないから。

2020-01-15

植松容疑者衆議院議長に渡そうとした手紙 「私は障害者総勢470名を抹殺することができます」「日本国世界の為」

テロリストだろ

とっくにサリン事件の規模を超えている

内乱罪が該当するのでは

2020-01-13

一般旅券の発給等の制限

一般旅券の発給等の制限

十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣通報されている者

三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条規定により刑に処せられた者

六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律昭和二十八法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法二条第一項の措置対象となつたもの又は同法第三条第一若しくは四条規定による貸付けを受けたもののうち、外国渡航したとき公共負担となるおそれがあるもの

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一般旅券の発給をしない場合等の通知)

十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに理由を付した書面をもつ一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

一般旅券の発行)

五条 外務大臣又は領事官は、第三条規定による発給の申請に基づき、外務大臣指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

二 二十歳未満の者である場合

2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子方法磁気方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

(略)

安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。

十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。

いや第1号が本当の理由じゃないんだよ。こいつはキケンから。というなら第十四条違反

2020-01-12

anond:20200112175425

日本国税制日本政府がきめれるぞ。

で、日本市場を捨てるのなら、日本好景気恩恵は一切受けれないな。

企業税金の安いところじゃなくて、儲かるところに来る。儲かるのが日本であれば、日本政府の決めた税制に従わざるをえない。

2020-01-03

anond:20200103063333

歴史でずっと続いてきたのは日本国という国ではなく、日本列島という土地

日本列島という土地は、沈まない限り続く。

終わってるのは日本人であって日本国は全く終わってないんだよね

どこかの国の管理下にでもならない限り国自体はずっと続く

anond:20200102165623

日本が存続しなければならない理由のほうがわからない

移民に来てもらう必要すらない

滅ぶも滅ぶ枚も自由だろ

日本国には安楽死する権利がある

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