はてなキーワード: 日本国とは
過去数十年にわたる不自然なまでの金融緩和は、多くの人々が必要以上に借り入れをする「モラルハザード」の世界を作り出しました。
今、金融が厳しくなり、企業や個人だけでなく、一部の政府も、昔から言われている国家破産が「いきなり」起こることを見つめているのです。
日本は、金融の崖に向かってゆっくりと歩き、突然転げ落ちている見本です。
ここでは、日本に何が起こっているかを10ステップで紹介します。
ステップ1:巨額の負債を積み上げる。1990年代、不動産バブルが崩壊し、日本政府は、残酷な不況を受け入れ、債務不履行によって債務の大半を解消するか、
ゾンビ銀行や建設会社を救済し、最善を尽くすかの選択を迫られた。1991年にGDPの40%だった連邦政府債務は、2000年にはGDPの100%に達した。
ステップ2:金利を下げて利払い費を最小にする。GDPの100%に相当する負債を6%で支払うのは破滅的な負担となるため、
日銀は負債が増えるにつれて金利を下げ、政府の金利負担を許容できるレベルに維持した。
ステップ3:実質的に無利子で借り続ける。金利が下がる一方で、公的資金を吸い上げるゾンビ企業に加え、
日本の社会保障制度やメディケアを利用する退職者が増えていった。その結果、政府の支出は増え続け、財政赤字は拡大し続け、金利引き下げ圧力はさらに強まった。
日銀は、新たに作った円で国債を買い、金利をゼロ、あるいはそれ以下にまで引き下げることに成功した(つまり、日本国債を購入する残りの民間企業は、実際にその特権を支払うことになった)。
政府は借金をすることでお金を稼ぐようになったので、それを止める理由はないと思われ、負債は現在のGDPの262%まで急増し、これは主要な政府によって記録された最も高い数字かもしれない。
ステップ4:突然の急激なインフレを経験する。2022年、すべての新しい通貨が、金融緩和の批判者が予測していたインフレをついに引き起こした。日本の公定歩合は年率4%で上昇し、0%の国債の実質利回りは-4%になった。
ステップ5:通貨の急落を体験する。他の多くの中央銀行がインフレ対策として引き締めを行っている中、日銀は低金利を維持するために債券を買い続けた。
この利回り差に気づいた投資家は、円建て債券を買わなくなり、円の為替レートは米ドルに対して急落した。
ステップ6:しぶしぶ金利上昇を認める。2022年、日銀は、政府が発行するすべての紙を買いたいのでなければ、金利を少し上昇させなければならないことに気づきました。0%から0.25%、そして0.5%へと、非常に迅速に金利を上昇させた。
ステップ7:利払い費用に振り回される。さて、日本政府が発行したり、ロールオーバーしたりする債券には、すべてコストがかかっている。
仮に平均利回りが現在の0.5%まで上昇したとしよう。GDPの260%に相当する借金の場合、支払利息はGDPの1.3%に相当し、すでに巨額の赤字に加え、負債全体、ひいては支払利息も増加する。
さて、ここからが「いきなり」編です。
上記のすべてが起こりつつあるか、起こっており、次のステップは、近い将来に予定されている。
ステップ8: 必死で金利を下げようとする。日銀は、金利の高騰が国家の破産を意味することを認識し、新たに作り出した大量の円で国債をさらに購入することで、この傾向を止め、逆転させようとする。
しかし、世界の他の中央銀行は緩和が遅れているため、日本の国債の利回りと、例えばアメリカやドイツの国債の利回りの差は拡大し続ける。
ステップ9: 円が暴落するのを無気力に見守る。政府債務が放物線を描いて増加し、その結果生じた紙の津波を買ってくれるのは日銀以外にはいないため、
日本は完全な現代通貨理論の領域に入り、政府は新しく作った通貨で資金を調達するだけとなる。世界の国々は、インフレの影響を認識し、円を捨て、通貨の為替レートは自由落下となる。
通貨が下落すると輸入コストが上昇し、インフレが進み、さらに円安が進み、金利が上昇し、といった具合に、いわゆる「デス・スパイラル」に陥ってしまう。
ステップ10ゲームオーバー。日本は公式な通貨切り下げ/通貨リセットを余儀なくされ、今後の消費とインフレの能力が制限される。
政府を信頼し、旧通貨を保有していた人々は困窮し、詐欺に気づき、現金や国債を実物資産に換えた人々は豊かになる。よくある話である。しかし、今回は重大な国で起こっている。
https://www.zerohedge.com/markets/how-country-goes-bankrupt-10-steps
人類は、非常に遠い昔に、狩猟採集民族として生活をしていました。
でも1人だけだと簡単に負けてしまいます。人は仲間が多ければ多いほど強いのです。
人々は協力し合って生きるようになりました。
人々は協力することで、群れを作り、食べ物や住居を共有し、お互いを助け合いました。
そして、この協力関係は、次第に強くなっていき、より大きな集団を作るようになりました。
集団が大きくなるにつれて、意見の対立やケンカが起こるようになりました。
仲間どうしで殴り合い、酷いときは殺しあいになる場合もありました。
仲間どうしで争うと人数が減るので、その集団は弱くなりました。
外敵から身を守るためには集団の人数を多くたもつ必要があったのです。
そこで仲間同士でのケンカを禁止するルールをつくることを決めました。
現在、我々は日本国という1億人ぐらいの集団に所属しています。
先日ホットエントリに入っていたブログエントリ、Colorful Pieces of Game『書籍「ゲームの歴史」について(5)』にて、
との言及があった(現在は修正済)ので、校閲業界では若輩者の私ですが、書籍の制作において「校閲は何をしているのか」を少しばかり紹介しておこうと思い立ちました。
まず前提としてご理解頂きたいのは、一冊の本が世に出るまでには様々な工程を経るわけですが、その中で校閲が関わるのは「かなり後のほう」という点です。
書籍の制作において最も時間を要するのは「筆者が原稿を完成させるまで」、次いで「社内の了承を得て刊行が決まるまで」のプロセスだと思われますが、校閲の出番は更にその後です。通常、校閲にゲラが回ってくる段階では既に発売日・刊行部数etc.が決定しており、余程の(筆者都合の)問題でも起きない限り(*1)動きません。つまり、「企画に無理がある」「内容がおかしい」といった理由で刊行を延期ないし撤回させる権限は、そもそも校閲には無いわけです。
校閲者でもフリーランスなら「降りる」という選択も可能ではありますが、企業に所属している場合だと、誰かが作業を引き受けざるを得ません。こうなると、多くの場合は「誤字・脱字etc.のチェック、および最低限(=具体的には固有名詞・年月日etc.)の事実確認のみ行う」という対応となります。
「ファクトチェック」という言葉も指す内容が広いのですが、最優先でチェックすべきは、前述したように固有名詞・年月日etc.です。その次に、筆者の行った引用・要約etc.の確認作業(*2)が来るのですが、その際に「筆者の主張は妥当か」という評価を下すことは、校閲の権限を超えています(*3)。
そもそも筆者は誰よりもその分野に詳しいから本を書いているのであって、その内容を筆者以上の緻密さでチェックできる人間は、論理的には存在しないはず。そして、筆者の主張を世に出すことが妥当ないし有意義だと編集者・版元が判断したから、企画として動いているわけです。こうしたことを踏まえれば、校閲者の有する権限が編集者に比べるとかなり限定的なものに過ぎないこともお分かり頂けるかと存じます。言い換えますと、筆者・編集者が「内容はグダグダでも構わない」と開き直っている場合、校閲に抵抗する余地はありません。結果として事実誤認のオンパレードと化した本が世に出てしまった場合、その咎は筆者と編集者が負うべきである、と一介の校閲者としては考えます。
また、「チェックしようがない事柄」も存在します。例えば、筆者が行ったインタビューを基に書かれた原稿ですと、発言内容の真偽(*4)、あるいは遡って「本当にインタビューは行われたのか」を問うても意味がありません。また、専門的あるいはマニアックな内容(*5)だとか、そもそも記録が残っていないために手も足も出ないという例も、ままあります。
最近ですと、漫画・アニメ・ゲーム・音楽etc.に関する記述・論評をチェックしたい場合に、「信頼の置けるデータベースが見当たらない」という問題もあります。有名なシーンやトピックなら各所で言及されている場合もあるにせよ、本来なら現物を取り寄せて実際に確認するのが望ましいのでしょうが、実際の校閲作業でそんなことをしているわけにも参りません。最終的には筆者を信用せざるを得ず、どうにも頭の痛い問題です。
ついでながら、校閲を通す場合の金銭的なコストにも触れておきます。
例えば物議を醸した『日本国紀』の場合、一般的な相場ですと、素読み(=ファクトチェックは行わず、誤字・脱字etc.のみ指摘する場合)は初校なら15万円程度、再校で10万円程度(*6)。更にファクトチェックも求められた場合、かかった時間に応じて別立てで請求することが多いのですが、作業可能な時間は刊行スケジュールに制約されることを考慮すると、20万円程度が上限かと思われます。当然ながら「作業量を考えると、この日程(or支払額)では無理」ということもあるわけで、そういう場合は「できる範囲で確認作業は行うが、手が回らなかった部分は、ともかく著者を信用する」という対応も起こり得ます。
気の利いた編集者ですと、先回りして「ファクトチェックは不要です」と言ってくれることもあるのですが、実際には「ツッコミどころが多過ぎることを編集者も自覚しているが、それを筆者との間で摺り合わせる時間も気力も無い」だけじゃないのか?と、一介の校閲者として邪推したくなることはあります。『ゲームの歴史』の制作進行は、どんな感じだったんですかね。
ともあれ校閲者としましては、単純な誤変換の見落としetc.の指摘に関してはひたすら恥じ入るばかりですが、「文章が破綻している」「内容が間違いだらけ」といったレベルのご批判でしたら、できれば筆者か版元へ向けて頂きたいと願う次第です。
(*1)個人的に経験した中で最もアツかったのは「筆者の不祥事(新聞沙汰になりました)が発覚して、既に校閲済=刊行間近の新書の企画が飛んだ」という事例です。誤訳の指摘も含めて、ファクトチェック、すげえ頑張ったのに……。
(*2)挙げられている資料がアクセス困難で詰む事例は珍しくありませんが、中には筆者自ら資料を開示して「引用や要約が適切か確認してほしい」と依頼してくる例もあります。そういう場合は当然ながら、校閲者が責任を持って作業に当たることになります。
(*3)もっとも「前段と後段で主張が食い違うのでは?」といった指摘は起こり得ます。
(*4)無論、明白な事実誤認(記憶違い、言い間違いと思しき例など)が含まれていれば、その旨は指摘します。
(*5)とりあえずネット上で検索を試みたものの、ほとんど筆者自身による論文しかヒットしない、という事例は実際に経験しました。
(*6)ここを著者と編集者で校正することにしてしまえば多少ともコストを圧縮できるわけですが、その結果どうなるかというと……
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
前提として、穏当に考えると
「日本政府に穏当じゃない場合が想定されるのが問題なんだろうが!」みたいなこと言い始めると上陸支援火力とは何か?の説明が進まないのでココでは触れないこととする。
上陸支援火力、文字通りの意味なんだけど、宇宙人でも誰もでも良いんだけど日本のような島嶼国家へ軍事力を持った勢力が上陸しようとする場合、当然ながらそんな危ない連中に日本政府と自衛隊は日本へ上陸されたくないので日本沿海に居る軍事勢力へバカスカとミサイルを含んだ砲撃をします。
ただ軍事勢力側もそんなことはよくわかっているので日本沿岸部へ展開した日本の自衛隊が好き勝手に日本沿海の自軍を攻撃できないように上陸支援のためミサイルを含んだ砲撃をするんです。
というかそもそも、元来日本の沿岸の大半は日本政府が認定した軍事勢力が上陸できるようになっておらず上陸作戦へ邪魔なものが多いのでそれを退ける(破壊する)ためにも上陸しやすいようにミサイルを含んだ砲撃をします。これも上陸支援火力です。
しかし、普通に考えると海の上の船から上陸支援火力砲撃をするとどう考えても補給が追いつかず弾切れになりますが、日本の沿岸部へ展開する自衛隊は陸続きで補給を受け続けられるので同じ破壊力を持った砲撃と想定するのであれば撃ち合いをすると勝つのは補給を受けて息が長く続く自衛隊です。
日本へ上陸しようとする軍事勢力もそんなことはわかっているので「じゃあコッチも対岸から日本沿岸部を狙えるような射程のミサイルで補給を受け続けながら上陸支援火力砲撃すりゃ良いじゃん」ってなるわけです。
ウクライナ-ロシアの様子を見て日本政府とアメリカ政府は考えました「対岸から上陸支援火力砲撃してくるのであればミサイル発射基地を壊してしまえば良い」と。
これが敵基地攻撃能力です。
この議論のポイントは戦争放棄していて平和的な思想が根強い日本国と日本政府は上陸しようとしてくる軍事勢力を打倒壊滅させようとしているわけじゃないってとこがポイントなのです。
アメリカ政府の考えは知らんけど日本国がやろうとしているのは上陸しようとしてくる軍事勢力の戦争継続能力の破壊です。
日本国は大戦の記憶から戦争継続能力への打撃に関して辛酸をまさにアメリカから舐めさせられているので、似たようなことを上陸しようとしてくる軍事勢力へ対してやろうと考えているわけです。
これの良い点は2つです。
そもそも日本へ上陸するためには軍事勢力は上陸部隊と上陸支援兵器を動かさなければならない、そして軍事勢力は上陸支援火力妨害のための日本の敵基地攻撃能力兵器を破壊しなくてはならないことが挙げられます。
すなわち、日本へ上陸しようとする軍事勢力は上陸部隊と兵器を動かすというほぼ先制攻撃みたいな動きをしなければならないこと、そして敵基地攻撃能力兵器を先制攻撃破壊しなければ上陸作戦が上手く行かないことが明確なことなのです。
つまり日本は敵基地攻撃能力保有の議論もしくは策定をするだけで、日本へ上陸しようとする軍事勢力へ大義名分を持って牽制することが可能というなかなか上手いことできているのが敵基地攻撃能力保有論なんですね。
いかがでしたか?
私達は、日本国の風土や人々に好感をもって移り住んでくれる方々を出迎えたいと思っています。
しかし、日本国への思い込みや雰囲気だけで移り住まわ れることには不安も感じています。移住者、国民双方が 「知らない、聞いてない」「こんなはずではなかった」などによる後悔や誤解からのトラブルを防ぎたいと思っています。
そこで、長く日本国で暮らし続けて頂くための心得や条件を「日本暮らしの七か条」として作成しました。ご理解をお願いいたします。
第1条 各都道府県の一員であること、日本国民であることを自覚してくだ さい。
○少子高齢化の進む日本国ではありますが、私たちは47の都道府県において相互扶助を土台に安全で豊かな共同社会を目指しています。
第2条 ボランティア参加、税負担を求められる地域行事の多さとともに、出身国にはなかった面倒さの存在を自覚し協力してください。
○日本国の風景や生活環境の保全、祭りなどの文化の保存は、市町村毎に行われる共同作業や各市町村独自の活動によって支えられています。共同して暮らす場を守るためにも税負担に協力ください。
○日本語は必需品です、回を重ね使い込むことで技術上達が図れます。
○このことを「面倒だ」「うっとうしい」と思う方は、日本暮らしは難しいです。
第3条 町内会は小さな共同社会であり、支え合いの多くの習慣があることを理解してください。
○生活の基盤は町内会であり、長い年月に渡って様々な行事や集まりを通して暮らしを支えてきました。
第4条 今までの自己価値観を押し付けないこと。また出身国の暮らしを地域に押し付けないよう心掛けてください。
○町内での生活は、ご近所などとの密な暮らしの日々があります。出身国では見られなかったルールや仕組みもありますが、皆で折り合いを付けながら培ってきたものです。
○出身国での暮らしと違うからといってポリコレ風を吹かさないよう心掛けてください。
第5条 プライバシーが無いと感じるお節介があること、また多くの 人々の注目と品定めがなされていることを自覚してください。
○どのような地域でも、共同体の中に初顔の方が入ってくれば不安に感じるものであり「どんな人か、何をする人か、どうして日本に」と品定めされることは自然です。
○干渉、お節介と思われるかも知れませんが、仲間入りへの愛情表現とご理解ください。
第6条 町内や地域においての、濃い人間関係を積極的に楽しむ姿勢 を持ってください。
○静かでのどかな日本国ならではの面白さとして、ご近所や色々な出会いの中での会話を楽しんでください。
第7条 時として自然は脅威となることを自覚してください。特に大地震は暮らしに多大な影響を与えることから、ご近所の助け合いを心 掛けてください。
○日本国は 2011年の東日本大震災で大きな被害を受けて以来、復興増税を行い、地域防災力を高める取り組みを推進しています。
○また、日本国には「郷に入らば郷に従え」という教えがあります。地震災害時、台風時での譲り合い、助け合いを心掛けてください。
個人の幸福のためのシステムなんかじゃなくて、国家が繁栄するために推奨する行為に対しての助成が結婚システムの根幹。
国家を存続させるには子供が必要で、その子供は出来れば自国民同士の子供がいいっていう理由から、男女夫婦を優遇してるわけ。
不妊症の人がそこにタダ乗りしてるのは妊娠しづらい人の扱いが難しいのや、将来の医療発達で急に治せるようになる可能性もあるからひとまずって感じ。
まあ女の場合は腹くくってどっかの男の精子ぶっこんだ謎の受精卵から産むっていうウルトラCがあるよ?
でも男は絶対ないじゃん。
人工子宮キットみたいのが発売されてその中で育てられるようになったら可能性あるけど、それってあまりに遠い未来の話で、ひとまず直近10年20年ぐらいで考えたら不妊治療とはワンチャンのチャンが10000倍ぐらい違うわけじゃん。
じゃあ女だけは認めちまえよって話はあるんだろうけど、赤の他人の精子から子供産むのを政府が推奨できんのかって問題があるわけよ。
政府っていうか日本国っていう集合体としてさ、同性愛の女は他人の精子で子供産むのが普通なんだぜって空気が作られて、それって本当にいいのかっていう疑問があるじゃん。
だからさ、とりあえず一律で男女の組み合わせだけを結婚≒子供が産まれる・育てる可能性がある家庭って扱うわけ。
分かった?
ここの部分見落としすぎ。