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2022-05-15

ゆっくり茶番劇商標登録に関する考察

ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまhttps://togetter.com/li/1887094

本件、企業知財部員増田考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので

現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃん弁護士弁理士相談してね。

栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からツッコミはむしろ大歓迎)

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲名称

商標権は、同一の表記だけではなく類似範囲にも効力が及ぶ。

どこまで類似判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで

実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似判断されうる。

 

一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務提供場所、質等のみを表示する商標」は登録対象となっていない。

商標法第3条第1項第3号)

ゆっくり」という単語自体一般的ものであり、動画性質を示す単語とも捉えられるので、

今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。

それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録排除できる権利範囲には含まれないと思われる。

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の対象となるサービス

今回の商標出願がカバーする役務サービス範囲は、下記の通り。

商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービス名称として

ゆっくり茶番劇」という商標使用すると、「この商標使用した」と法的にみなされることになる。

電子出版物提供図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物提供ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍制作オンライン提供される電子書籍及び電子定期刊行物制作コンピュータを利用して行う書籍制作映画演芸演劇又は音楽演奏興行企画又は運営インターネットを利用して行う映像提供映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像提供ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能映画の配給,インターネットを利用して行う音楽提供演芸の上演,演劇演出又は上演,音楽演奏放送番組制作教育文化・娯楽・スポーツビデオ制作映画放送番組広告のものを除く。),興行企画運営又は開催(映画演芸演劇音楽演奏興行及びスポーツ競馬競輪競艇小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設提供映画演芸演劇音楽又は教育研修のための施設提供

しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像提供」は、例えばプラットフォーム名称個別提供されるサービス名称等を想定していると思われ、

そもそも投稿された動画タイトルのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。

個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。

 そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)

 

商標権のつぶし方

商標権の無効審判請求

 その商標登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁説明して登録無効判断してもらう手続

 その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、

 証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。

(また、匿名手続きできず、個人法人実名申し立て必要あり)

②不使用取消審判

 その商標登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能

 (この場合商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)

 

商標の異議申立期間後に出願の事実を公開したのは不誠実ではないのか?」

 商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。

 これらは特許庁無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、

 公報として公開されていることで商標登録存在が周知されたものと法的にみなされるので

「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳通用しない

(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論

 

所感

そもそも二次コンテンツであるもの商標登録するか普通?と個人的には思うが

正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。

(そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑から止めて。)

↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。

  あと現段階では無関係第三者意見特許庁登録を再検討することは制度上ないので、電凸公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・

  特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・

 

ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、

動画タイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。

知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。

 

追記

 リアルタイム検索ウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか

 『何か言われても先使用権がある(商標の先使用要件は、ゆっくり茶番劇が「自分商標であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、

 どこかで聞きかじったんだろうなっていう素人ツイートがすごく拡散されてて頭痛くなってくる・・・

 増田非エンジニア職だけど、これがはてブに居るエンジニアの人たちが普段見てる景色か。

2022-03-30

ジャベリンみたいな対戦車兵器が今後更に普及したら、一発食らったら中の乗員が全滅しかねない戦車歩兵戦闘車は廃れていくのだろうか

そうしたら逆に軽装甲の小型自動車に2,3人で分乗したり、個人用の乗り物パワードスーツ流行ったりするのだろうか

2020-12-30

anond:20201230211658

いや、軽自動車メーカー小型自動車を作るのが得意だからEVでも行けるはずだというおまえの主張がそもそもおかし

2009-07-14

http://anond.hatelabo.jp/20090714185337

主観だけど、

この辺が、私には悪い印象がある。異論はご自由に。

2009-04-26

http://anond.hatelabo.jp/20090426011859

http://ja.wikipedia.org/wiki/投票券_(公営競技)#.E8.B3.BC.E5.85.A5.E3.81.8A.E3.82.88.E3.81.B3.E8.AD.B2.E3.82.8A.E5.8F.97.E3.81.91.E3.81.AE.E5.88.B6.E9.99.90

日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけない。なお、かつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定があったが競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車走法2007年6月13日にそれぞれ改正公布され、年齢制限のみになった。

 
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