はてなキーワード: 審議会とは
第47代 芦田均 ((現) 自由民主党) / 片山哲 (第46代 内閣総理大臣、初代 日本社会党委員長)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=103205254X00219590624&spkNum=5
第52-54代 鳩山一郎 ((現) 自由民主党) / 鈴木茂三郎 (第2代 日本社会党委員長)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=103105254X02519590312&spkNum=2
第58-60代 池田勇人 (自由民主党) / 和田博雄 (第2代 日本社会党政策審議会長)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=105005254X00219651011&spkNum=6
第61-63代 佐藤榮作 (自由民主党) / 成田知巳 (第7代 日本社会党委員長)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=107505254X02719750613&spkNum=2
第66代 三木武夫 (自由民主党) / 土井たか子 (第10代 日本社会党委員長、第2代 社会民主党党首)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=111305254X02219881220&spkNum=2
第68-69代 大平正芳 (自由民主党) / 飛鳥田一雄 (第8代 日本社会党委員長)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=109205254X00419800725&spkNum=3
第84代 小渕恵三 (自由民主党) / 村山富市 (第81代 内閣総理大臣、第13代 日本社会党委員長、初代 社会民主党党首)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114705254X03820000530&spkNum=2
第90代、第96-98代 安倍晋三 (自由民主党) / 野田佳彦 (第95代 内閣総理大臣、第9代 民主党代表)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121005254X00420221025&spkNum=3
https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/
旧統一教会の名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定 「要件がそろったので認証された」
宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが
やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来のルールっぽいね
宗教法人の名称を規則に記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証が必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量の余地がないように見える
ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥
https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264
宗教法人審議会規則はあったけど審査基準はネットで見つからなかった。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf
統一の名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。
審議会規則を読むと宗教法人の規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。
下村が回答してたように文化庁の担当レベルで書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。
20年名称変更を通さなかったのは役所の裁量の濫用(コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。
それで統一の名称変更を強く反対してる人間が現場から居なくなって本来のルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。
第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。
2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
過激フェミの小川たまかですら「選択的夫婦別姓」以外の問題で安倍さんを妄想や憶測でしか批判できないという現実といつになったら向き合うのか
aquatofana 七生養護学校事件で性教育をやり玉に挙げ、日本の性教育を後退させて暗黒の25年を作ったのは安倍氏が座長を務めた「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」。女性と全ての性的少数者の敵よ
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku/siryo/pdf/12-1-2.pdf
なかみこれですけど?
これが暗黒の25年って、どんだけ大げさなんだよはてなフェミ。
不勉強なやつが、知った知識だけで大げさに騒ぐって小学生のやることだろ。精神年齢が低すぎる。
そんなだから「オオカミ少年」扱いされてみんなから馬鹿にされるんだよ
https://diamond.jp/articles/-/264604?page=3
第二次安倍内閣では、表向きは女性活躍。もちろんバックラッシュのリーダーだった当時の考え方は根底で変わっていないでしょうけれど、表向きにはバックラッシュをガンガンやっているように見えなかった。そうすると対抗もできない。
いちゃもんつけるやりかたしか知らないから対策されて悔しいぐぬぬって言ってるだけじゃん。
https://www.transtructure.com/hrdata/20210525/
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html
こういう取り組みとその実績については無視するのずるくない?
「安倍のことだから裏があるに違いない」って疑い続けてたら最後までボロが出なかったわけだけど、アクアトファーナは自分の妄想以外でほかに安倍さんを具体的に批判できるの?
安心してください。1つだけは明確に安倍政権を批判できるところありますよ。
1995年に、法制審議会の民法部会が中間報告を発表し、翌1996年に同審議会が選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を答申した頃から、右派は大規模な反対運動を行い始めました。さらに、1997年に日本会議ができると、本格的に反対運動を展開しました。
2001年には日本会議に女性組織(日本女性の会)ができましたが、それは男女共同参画に反対するために作られています。同会の主な議員のメンバーが山谷えり子議員や高市早苗議員です。
家制度・天皇制・戸籍制度が脅かされることに彼らは非常に敏感です。彼らの価値観から言うと、別姓は選択だろうと何だろうと、彼らが思うところの家族・国家観にほころびが生まれるというわけです。
選択的夫婦別姓を導入する動きを今まで何度も阻止してきて、特に民主党政権時でも上程すらさせなかったのは、彼らにとってすごく誇りになっていると思います。
でも、逆に言うとこれだけなんですよ。
首相になる前はともかく、首相になってから小川たまかが具体的に安倍政権を批判できるのはこれだけ。
だからフェミニストはひたすらこの問題だけをこすり続けてきたわけだけれど。
それで過激なフェミ以外の応援が得られると思ってるのだとしたら頭おかしいってなるで。
それこそ永久に熱海の居酒屋をたたき続けてる害オタとレベル変わらん。
この一点だけで安倍たたきをずっと続けてきたから、途中からカルトみたいに思われるようになったんだよ。
ようやく統一教会という二本めの矢が手に入ったところ。
もちろん、フェミの人たちはわざとやってるわけではないかもしれないけど
結果としては、小川たまか界隈の過激フェミってやってることがカルトの存在と同じ構図になってしまっている。
①是々非々の情報を扱わず、全面的に男社会やアンチ安倍の情報だけをメンバーで共有し合い
②外部者に対して攻撃的にふるまうことを称賛し、フェミの仲間以外から孤立させ、
③承認を得られるのは同じフェミ仲間だけにすることでフェミ活動に依存させる
私は過激フェミをカルトとは言わないけど、カルトと同じ沼にはまっているのは間違いない。
取り返しがつかなくなる前にやり方変えたほうがいいんじゃないか。
でも、北原みのりといい郡司真子といい、どんどん内輪向きになっていってどんどん過激になっていって外部からの批判を受け入れなくなってしまった。
私は男性だけどフェミニストのつもりだったから、いろいろと「もっとこういう風にやっていくべきだ」ってTwitterで言い続けてきたけど
最近はこころが折れ始めてる。一部の論客が飯を食っていくための活動になってる。理想なんかとうに失われていると感じてる。
持続可能な社会を訴えてるくせに、過激フェミの活動自体が全然持続可能じゃないってお話にならないじゃん。
本当に、今のようなフェミニストの姿が、あなたの理想だったの?絶対違うよね?
いい加減一度立ち止まってこの先どうあるべきか考え直せよ。
①最近政府の一部審議会とかYOUTUBEやWEBで公開されてるのすごいありがたい。資料充実してて助かる。
ポンチ絵は詰め込まれていて読みづらいけれど、いろんな課題が共有できるようにそれなりに苦労してつくってあるのがよくわかる。
何かの課題について、今の議論のベースラインはここ、国の共通認識はここいらへん、というのがはっきりわかるのがいい。
長時間勤務で頑張りアピールとかタバコ部屋とゴルフ場とサウナで決まる人事とか、そういうの減ってきてて助かる
通勤は自分の場合減ると運動量が減るし、通勤が苦にならないように住居決めてるからプラスマイナス両方の効果
③生鮮流通の進展
日本酒とか、醸造系のデリケートなの昔なら絶対口にできなかっただろうな、っていうものが割と簡単に飲めるようになって食文化がとても広がった。
特に甘酒とかどぶろくとか。日本酒の封切りからちょっと置いたあとの味の変化とかデリケートな楽しみができるようになったのは流通が進歩したからだと思う。
煎茶なんかも最近のかなやみどりとかゆたかみどりとかその辺のスーパーで普通に買えるお茶でも昔飲んでいたものとは全く別次元で暮らしが豊かになった。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めた場合は訴訟の費用を貸してもらえるんだって。
それどころか、災害に遭った場合などで条件が認められれば費用の返還を猶予してもらえる。
第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由により終了し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法な行為をしたとは認められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
AEDを使った人には以上のような優遇措置が認められているので、千葉県の方はもし倒れた人を見つけても安心してAEDを使って欲しい。
少なくとも、裁判の関係ですぐお金に困るということはなくなる。
データ改ざんされていたため未接種の方がコロナに感染しやすいように見えていた。
5月11日に修正され厚労省の見解は「わざとじゃないもーん」。
まぁそりゃいい。
いつものことだ。
月刊保団連2021年11月号「新型コロナウイルスワクチンにおける情報公開」
にて、厚労省コロナ審議会で報告される接種後死亡数は有意に多く、そしてそもそもデータがなんか変で、
「ワクチン接種に何かしら関連すると考えるのが自然」と述べている。
さらに2022年1月の時点で接種歴/感染数の統計が不自然であることを指摘し始めている。
正式に厚労省に指摘したのはいつごろか不明だけど、恐らく4月には指摘してる。
厚労省が訂正したのは5月11日
この日はどういう日かと言うと、翌日12日が参議院厚生労働委員会で薬機法改正案の質疑、採決
委員会質疑と本会議はセレモニーでもはや覆しようがないタイミング。
コロナワクチンは申請から承認までわずか2か月で特例承認されたが
その反省も踏まえ曖昧だった緊急事態への法整備をしようという改正案。
かといって早い段階で変なデータが出て医薬品承認の慎重な取り扱いが再議論されるのも避けたい、絶妙なタイミング。
まさにそらみろ案件。
データ訂正が一か月早かったらこの法案は通らなかったかもしれない。
この法案さえ通ってしまえば接種/陽性統計なんてどうでもいい。
接種者/死亡率なんてのも、今まで隠してたけど、出てきたら阿鼻叫喚始まるでw
改ざん担当役人は二階級特進させて詰め腹切らせて美味しい天下り先
いつもの絵
河野太郎(通称デマ太郎)は「そんな統計知らん、関係ない、ワクチン有効性は変わらん」と強弁している。
医薬品は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が審査し結果を厚労省に報告して厚労省が承認する。
この「PMDAの審査報告書」で有効性が確立している。証明されている。
公的なエビデンスがある、権威ある組織が緻密に審査し作った報告書だと。
ところが通常何年もかかる申請承認をわずか2か月で通してるわけで、
様々なプロセスが省略されている。
承認後もデータを集めてPMDA/厚労省に報告しなさいと付帯条件をつけて承認してる。
つまり治験データは訂正されてない、有効性があるとの結論もそのまま
たった数週間の極少数の臨床で確認された有効性、これがいまだ有効だと、それが結論だと。
河野の言い分。
うへっ
何かしら病気になったら年単位で当面飲み続ける必要があるもの、
あるいは数日、数回飲めば終わるもの。
6か月の数え方は月初めで一か月進む。
1月15日に服用したら6月1日には六か月目という数え方。
つまり6月15日なら五か月しか経ってないが厚労省的には6か月、短期使用の二度目となる。
コロナワクチンは接種三回目と言うてるが法的には二度目の1回目。
最大のネックはガン原性。
薬が癌の原因にならないか。
癌は薬を飲んで翌日に発生するようなものではない、年単位での観察が必要。
話を戻す
グローバルスタンダードに寄せる意味があるわけだが、
そだね、
日本は世界一の長寿国、お薬大好きなアメリカが先進国では寿命ワーストなわけだが。
なんだ、みんな早く死にたいんだね、だってこんな絶望の国、さっさとリタイアしたいよね。
わかる
例えば風邪をひく、
風邪とは熱が出て体の節々が痛む、炎症なわけで
ならば熱を下げて炎症を取り除けばいい、解熱剤と抗炎症剤で「治す」、これが西洋風。
次に似たような病原体が来ても即座に戦える。
薬を飲んで熱が下がると人は治ったと考える、西洋医学の方がポピュリズム的にはウケる。
厚労省の役人、医学研究者もバカではない、東洋医学の方が優れているのは百も承知だが
市井では、「海外ではあの薬が使えるのになぜ日本では未承認なんだケシカラン」
臓器移植、脳死議論も同じ、死の定義は神のなんちゃらとかそういう議論をしていたが
確かに臓器移植をバンバンやれば寝たきりで可哀想な心臓病の幼い女の子は救える
ところが、ロクな事にならない、皆保険制度なんて早晩破綻する。カネが足らん。
全体を幸せにするには医療効率の良い、コスパの高いところに使うしかしょうがない。
だから臓器移植は適度に抑制する必要があり、制度設計に落とし込んでる。
さて、医薬品緊急承認、治験にクソ時間がかかると評判の悪い日本の薬事行政。
こんだけ前振りすりゃわかるだろうが、結果として日本人を救ってる。
先端の医薬品をガシガシ使っても国民は幸福にならない、寿命の延びそうにない
んなことわかってるの、だからこれまで厚労省の役人たちは抵抗して、グダグダ治験を強いてた。
承認プロセスや基準を諸外国並みに下げ医薬品の開発から収益化までを効率化させたい。
セルフメディケーションを推進するしかない。それも現実としてあるわけで。
高機能な先進医薬品を積極的に導入し、マクロ長期的には国民の寿命伸び率は鈍化するだろうが
ま、それもしょうがねぇわなと。
緊急なら3日で承認されるものが、なんで通常だと10年かかるんだ。
こういう議論に必ずなる。
冷や飯食わされてる河野もいずれ返り咲きは狙ってるだろう。
政治的にね、まぁいろいろあるでしょうw
多方面に貸し作っといた方がいいわなw
なんでワク信 vs 反ワクの話になるのw
どっちでもいいじゃん、
ワクチンを信じて打ちたい奴は打てばいい
理由あり無しに関わらず打ちたくない奴は打たなくていいじゃん、なぜこれ対立すんのw
コロワクに関してはこんな不誠実があるよねって話の一つに過ぎない。
データ訂正のタイミングと薬機法改正の日時があまりにもアレなんでね、書きたかっただけ。
まぁそのうちどこかの雑誌やら詳しく書いてくれるだろうけど。
データ訂正・薬機法改正絡みで指摘してるメディアはまだ無さそうだし。
あと、厚労省はコロナ死者のワクチン接種状況/年齢別データを出してない。
これもそろそろ出てくる、もう隠す理由は無いから、エグいデータなわけだが
楽しみだねって予想です。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
前にも話題になったけど、腐ェミとかいう反女性差別・反性的消費を掲げるのにBL無罪・BLは真実の愛だから一緒にするなと寝言を言う界隈、東京都青少年健全育成審議会でBL狙い打ちにされてるのにどうして危機感無いのか本当に不思議なんだよな…。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/04/14/16.html
指定該当派
設定がシンプルで、画力もあり読みやすい。強制感がない恋愛物語。性器は白抜きされているが、若干男性器の形状がわかるレベル。性器の登場回数や主張的すぎるシーンが青年レベルを超えていると感じ、指定該当やむなし。
性器の消しは割と配慮はある。人格否定はなし。ただ、局部を強調している性的シーンが多く、指定該当やむなし。
性器は白抜きで処理されているものの、形状が判別できる。また、体液描写が異常に多く、擬音も多い。結合部に寄った絵や、局部のアップなど、ことさら性器を見せるようなアングルが多く、卑わい感がある。指定該当。
強制的・暴力的な描写はなく人格否定は見受けられない。淡々とセックスを楽しむストーリー。性器の修整も白抜きされているが、一部形状がわかる部分があり、挿入描写も多い。しかも裸体・開脚時の描写が多い。また、精液描写が誇張され激しすぎる。擬音も多い。指定該当。
性交の場面が多く、体液・擬音の描写も多い。性器は白抜きで配慮されているが、卑わい感はぬぐえない。指定該当。
ストーリーは純愛を描いているが、性器が白抜きになっているものの形が分かり白抜きになっていることで結合部が目立ち、卑わい感を助長している。体液描写、擬音も多い。指定該当。
性器は全部白抜きで輪郭は分かるもののリアルな形状とは言い難い。それなりの配慮は見られる。一方、体液描写が多く、性交シーンにページを割いている所は、卑わいさを抑えようとする意図があるとは言い難い。男性2人の純愛を描くストーリー性自体は全く問題がないので、性器修整の配慮と、体液描写や性交シーンの多さを天秤にかけ、結論としては後者の卑わいさが影響大と考える。指定該当。
保留派
お互いが相手の感情を思いやりつつ、性行為が延々と繰り返されている内容。心情表現のみ読み取れば、これほどの純愛な物語は珍しいのではないか。性描写はとても多く、判断に迷う。保留。
非該当派
軽いタッチのオフィスラブ。性的行為の描写は多いが、露骨で卑わいとまでは感じない。性器修整もされており、人格を否定する性的行為を容易に連想させるとも言い難く、指定非該当。
上司と部下という関係において、心のやり取りが描かれており、一定のストーリー性を感じる。強制性や犯罪性、人格否定は感じない。擬音・体液の描写が若干多いが、指定非該当。
人格否定の描写がなく、性的行為を露骨に描写し卑わいな感じを与えるかどうかが論点。結合部位のアップと体液が露骨で卑わい感を出しているともいえるが、性器が白抜きされていること、絵が淡白であること、性的行為シーンでのモノローグ、セリフなど文字の多いことから卑わい感が軽減されている。指定非該当。
大人同士の恋愛漫画。人格否定的要素はない。後半部分は主人公同士の恋愛感情が成就された感情の盛り上がりから性交シーンが多くなるが、物語上の必然で過剰とは言えず、全編大部分ではない。後半の液体表現には工夫の余地ありだが、修整にも配慮がある。指定非該当。
れいわ新選組政策審議会長大石晃子議員と予定候補者依田花蓮(よだかれん)氏の対談動画
https://youtu.be/Spqtp3QQetI?t=692 11:32〜
大石 最近なんか、トランスジェンダーをヘイトする女性、みたいなジャンルありません?
依田 あ、最近なんか増えてるんですよ。
依田 でもね、私は幸い……幸か不幸かなかったんです、今まで。多分言いづらいんだと思います。
依田 ええーっ(笑い)。
大石 だから……花蓮さんの記者会見をみて、なんやあの……フリーの記者は、あったまきた、っていうようなツイートを私がして、でもそれに対するリプライとかでも……何ていうか女枠で男が参入することによって云々とか。
依田 ええーっ(笑い)。
大石 何ゆってんの何ゆってんの、っていう……。
依田 なんかね、私が言われてるってのは全然知らずに幸いにも生きてましたけど、今世間的には「トランスバッシング」って言葉がなんか流行ってて、トイレとかお風呂とか、女性のプライベートゾーンに元男性が……。
依田 入ってくるのを……ロビー活動とかもすごいみたいです。
大石 そうなんですよね、なんか意外な人っていうか、女性で意外な……そのSNSとかでもすごく応援してくれてた人とかでも。
依田 へぇー。
大石 ちょっとそれ何言ってんの……そのトイレに、トランスジェンダーの人が女性トイレ入られたら怖いとか。
依田 そうそうそう。
大石 ちょ、お前が怖いって、って。気にするな! って。
依田 あっはっはっは(笑い)。
大石 気にするな! って思いますけど、すごい……そういう一個の……そのジャンルが広がってて。
依田 あるんですあるんです。
依田 そうですね。
大石 なんか自分だけ犠牲者なんだーみたいな、でもまあそういう人も含め、解決するって時に積極財政というか、やっぱ自分が犠牲者だーって思っている背景っていうのは経済的事情だったり……。
依田 おっきいですね。
大石 なんかストレスがすごいんだろうなって思うと、やっぱ積極的にみんなが所得を増やしたり、余裕のある生活をしていくというのがないと、もうその人らをしばくっていうカウンターだけ……カウンターは必要なんですけど、カウンターだけでは限界があるなっていうふうには思うし、だからこそれいわっていう……。
依田 すごくわかります
大石 積極財政っていうのがあるんですけど、だから花蓮さんが積極財政じゃないんだ、とか抜かしてる輩とかホンマにおるんですけど。
依田 ええーっ(笑い)。
大石 そのあたりどうですか?
依田 えっと……私の何を知ってるのかな? っていう……。
依田 私の議事録とか、私の区議会議員としての動画とかも視聴できるんで、そういう方はどうぞご覧ください。
大石 ほんとですね。ここで案内です。
依田 私がただ一人……例えば公務員の期末手当削減議案についてたった一人で反対したりとか……。
大石 やっぱそうなんだ。
依田 やっぱり安定した雇用とか……私がよく委員会とか議会で使ってるのは、衣食足りて礼節を知るってことで、生活が安定してないと心のゆとりも生まれないですから……そういったことをずっと主張してきているので……今そうやってお聞きすると……ええーって。
大石 勝手にカテゴライズして、多様性枠の人とか言ってんじゃねぇよっていう。
依田 あっ……(私って)多様性枠の人?
5/13:文末の句点追加など変更
「読みたい人がヤングマガジンを手に取って読むことは、今回の問題ではありません。それよりも、女性や性的な描写のある漫画を好まない男性が『見たくない表現に触れない権利』をメディアが守れなかったことが問題です」
ネット上では、はからずも「見たくない表現」に日経新聞の朝刊で出合ってしまった読者が、購読の解約を表明する動きも出ている。治部准教授は「広告によって与えられた媒体のイメージはすぐには払拭できません。どのような広告を載せるかは、メディアにとってのリスクにもつながります」と話す。
後段は、企業に対する「顧客を不快感から守れ」という単なるアドバイスに過ぎないのに、
表現と現実に起きる被害・加害というものの因果関係というものが、エビデンスがあるのか。私が少なくとも様々な報道とかを見ている限り、あまり立証されていないかなというふうに思うんですけれども、
広告は女子高生のイラストをあえて用いることで、作品が発信しているメッセージを確信犯的に、大々的に伝えています。作品で起きているのは、女子高生への性的な虐待。男性による未成年の少女への性暴力や性加害そのものを日経新聞が肯定する構図です。
となる。分からん。
作品が、と連呼してる辺り、本編における満員電車内での不可抗力を、性的な虐待のストーリーとして読んだということかね?
それは違うと思うけどなあ。
例のハフポスト記事で「見たくない表現に触れない権利」を主張した専門家の方.実は,昨年の東京都の男女平等参画推進総合計画では,委員として逆に批判的な発言をしていた.
(背景)東京都は「公共空間において不快な表現に接しない自由」を東京都男女平等参画推進総合計画に盛り込もうとしていたが,パブコメで表現の自由の観点からの反対意見が多く寄せされた.そのため,事務局はお詫びし文言を削除することになった.以下はその報告がなされた部会の議事録である.
東京都男女平等参画審議会 第5回男女平等参画部会 議事録より,以下抜粋(強調は筆者).
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001567/5danjyobukai.pdf
○治部委員 ありがとうございます。
私も是枝委員と同じ趣旨だったんですけれども、ちょっと一番分からなかったのは、なぜこういう文言が入ってきたのかという、その背景ですね。それは、今、事務局からのご説明いただいたので何となく理解はできました。
それで、基本的に、行政なり国だったりの機関が表現に対して介入をするというのは憲法21条でやってはいけないということを言われていることなので、これが残っていたということ自体について、これまでの過程で憲法違反ではないかという議論がなかったのかなというのが、ちょっとすごく不思議に思います。それで、パブコメを拝見していても、その表現に対しての規制の仕方がすごく曖昧な形でなされているというところも問題で、憲法、これ学部で1年生で習えば、そういうことをしてはいけないということは習っているはずなので、別に法律家でなくても私も法学部出身なので常識として知っているようなことです。
行政が様々な公共の福祉に資するために私権の制限ということをするのですが、その中でも経済的な権利に関しては比較的制限する、徴税とかがその最たるものだと思いますけれども、一方で、表現に関しての介入というのは、できるだけ基本はやらない、やってはいけないということは割と叩き込まれることなので、そこは、多分、行政側としても結構強く認識を持っておいたほうが今後いいのではないかなと思います。
もう一つ、私のほうでちょっと懸念というのかな、議論の流れで気になったことは、もちろん性暴力的な表現ないしは過度に性的な表現というものが、目的に対して適切ではなさそうな形で使われている例というものは見受けられることがあります。それはケース・バイ・ケースで、広告主等々が判断することだと思うんですけれども、表現と現実に起きる被害・加害というものの因果関係というものが、エビデンスがあるのか。私が少なくとも様々な報道とかを見ている限り、あまり立証されていないかなというふうに思うんですけれども、その辺のところが、このような表現がなされているから、例えばDVであったり性暴力が増えるというようなエビデンスがあって、こういう表現規制のような文言があったのか、なかったのかということは、ちょっとちゃんと振り返って議論すべきことかなというふうに思います。
例えば、世の中にはサスペンスドラマとか殺人を描いたような小説とか、映画とかドラマがいっぱいあるわけですけども、それを見たから人が殺人を犯すということでは基本的にはないと思うので、そのフィクションと現実との関連等々は、これはきちんと研究もされているはずなので、そういったことを踏まえて議論をしていく必要があるのではないかなということを思いました。
私も、こういった表現があることはきちんと気づくべきであったなということを改めて反省するとともに、この文言を、たくさん反論が来たから単に修正しました、終わりですというよりも、なぜこれが入ってきてしまったのかということはきちんと検証すべきでありますし、そういうことを怠ると、男女平等政策ということそのものが市民社会からの信頼を得られなくなってしまうということを、むしろ危惧するものであります。
以上です。
行政として「見たくない表現に触れない権利」を市民に強制するのはダメだが,新聞広告など民間領域では当然に認められるべきという立場なのだろうか?
また,性犯罪と表現規制の間にエビデンスがないことも指摘しているようだが,これも行政が立法する際にはエビデンスが必要だが,民間ではエビデンスなしに規制してOKということなのだろうか?
しかも新聞って言論の自由的にかなり重要な主体だと思うのだが,それでも行政じゃないからガンガン規制すべきということなのか?
Nobuyo Yagi 八木啓代 on Twitter: "1. 森友事件については、「総理夫人の関与」は明らかなのだが、見落とされがちなのが、「維新の関与」だ。 経済基盤も何もない学校法人なので、土地売買以前の段階で、じつは大阪府私学審議会が学校設立の認可を落としている。" https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/nobuyoyagi/status/1484497272725712898
八木氏の連続ツイートは、検察審議会のくだりなど面白い部分はあるが、やはり凡百の陰謀論の域を出ない。
正確には「総理夫人は森友事件、すなわち国有地の値下げに影響を与えていない」。
なぜそう言えるかといえば、
・総理夫人を通した籠池氏から財務局への要求は全てシャットアウトされており、
・国有地の値下げの原因は別にあることが、物証・証言・タイミングなどから明らかだからである。
まず2015.10.26の籠池氏から昭恵氏付職員宛て陳情手紙の内容は、多岐にわたるものであるが(https://anond.hatelabo.jp/20210307142623)、
それらについて、11.12に昭恵氏付職員が財務省に照会をかけたのがこれだ(https://anond.hatelabo.jp/20180526114327)。
内容は陳情の中から2点、定期借地契約の賃料値下げと学園側が立て替えていたゴミ撤去費用支払いの前倒しについての確認だが、
要約すれば、双方とも「こんな要求、通るわけがないですよね。そのように先方によく伝えます。」という内容だ。
そしてその5日後、11.17に昭恵氏付職員から籠池氏へ送られたFAXの内容は以下(https://anond.hatelabo.jp/20210307141915)であるが、
1)10年定借の是非
2)50年定借への変更の可能性
つまり昭恵氏付職員は森友学園側に便宜を図るどころか、むしろ籠池氏から財務省本省への直接の陳情を食い止める役割を果たしており、ある意味では本省に対するある種の警告にもなっている。まことGJとしか言いようがない。
国有地の値引き自体は、翌2016年の3月に、2015年9月に近畿財務局が森友学園に無断で行ったゴミの埋め戻しがバレて、損害賠償請求をチラつかされた挙句、言い値での取引に屈するという経緯が「とっくに明らか」である。
これには音声データが存在する。そのものの書き起こしではないが、東京新聞によれば(https://megalodon.jp/2018-0603-0013-59/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201802/CK2018020302000149.html)、
学園は一五年、地下三メートルまでのごみを撤去する土壌改良工事をしたが、予算の都合などで一部は掘り出したごみを埋め戻すことで国と業者だけで合意。学園の籠池泰典前理事長は知らされなかった。地下九・九メートルのくい打ち工事中にごみが見つかったことで籠池前理事長は一六年三月に埋め戻しを把握し、国側に抗議。不適切ととられかねない処理方針が露呈し、苦しい立場に置かれた国側が「新たなごみ」と認定した可能性が浮上した。
このことについて、当時籠池氏は財務局に対して、
設計業者から伺ったが、ゴミが地中に残っているのは、財務局から全部取るなという指示が出たと聞いている。ゴミを撤去する費用がかかり、更に工期も伸びてしまう。
どういうことだ。また、だましたのか
と怒り心頭だが、事実としては全く正しい。近畿財務局は「工事業者は学園の代理人だと思っていたので、当然報告されていると思っていた」と苦しい言い訳をしている。
この取引現場については、取引現場にいた統括管理官が赤木雅子さんに語った音声データの内容とも一致する(https://anond.hatelabo.jp/20201014234219)。
「あの売り払いをしたのは僕です。国の瑕疵(かし)が原因で小学校が開設できなかったときの損害額が膨大になることを考えたときに相手に一定の価格、妥当性のある価格を提示してそれで納得できればいちばん丸く収まる。」
と述べており、ここで言う「国の瑕疵」こそ、ゴミの埋め戻し、場内処分に他ならない。
ゴミ埋め戻しが国有地の値下げの原因となった事実については、毎日新聞も「検証・森友文書(1)」で記事にしている(https://anond.hatelabo.jp/20190623105507)。
籠池夫妻が前年のゴミ埋め戻しに気付き、近畿財務局の追及に転じた日も分かっている。2016.3.11だ(https://anond.hatelabo.jp/20181219233119)。
*ちなみにリンクを貼った増田の記事は、すべて毎日新聞の「森友学園 財務省が国会に提出した交渉記録のPDF」から写したものなので、疑われる向きは、実際にpdfを読んで確認してほしい。
こういった一連の経緯を、あえて無視して「森友事件について総理夫人の関与は明らか」などと吹聴するのは、終わることのない陰謀論の錬金術に過ぎない。
今話題になっている、「米山隆一議員と仁藤夢乃氏と室井佑月氏のアレ」。
選挙後早々にリベラル界隈で内部紛争が勃発、ということで各方面から注目が集まっていますが、これまでも、
といった事例があり、この件に限らず、立憲・共産党とフェミニズム活動家は必ずしも一枚岩でないことがわかります。
そして、こうした話題を見ていて思い起こされるのが、ズバリ「部落解放同盟と、そして日本共産党との対立関係」です。
「社会的弱者や被害者の掘り起こし・組織化に熱心な共産党と、解同の仲が悪い」という事態は、この界隈をよく知らない人間にはなかなかイメージしづらいものがあります。
なので共産党も、あの手の運動には珍しく、真顔でディスっているというわけです。
なお、対立の理由は他にもあり、例えば1965年の「同和対策審議会」答申を巡る評価が解同と共産党で分かれたことも、その一因と言われています。
答申に一枚噛んでいる社会党に近い派閥が答申を評価する一方、共産党や解同共産党派は内閣諮問機関による答申を「毒まんじゅう」、つまり自民党との妥協であると批判。
なんだか「表現の自由」あたりでも散々聞いたような話ですね。
社会運動が自分の支配下である間はとりあえず優しいけど、ヨソが手を伸ばしてこようものなら即手の平返しちゃうと。
しかも、そんなこと言ってた共産党がこないだの選挙では自ら毒まんじゅう食わせる側に回ったのだから、まあなんとも皮肉な話です。
一方、解同側も社会党派を中心に共産党勢力の排除を進めていき、1971年には以下の理論を打ち出します。
その名も「朝田理論」。
半世紀も後のツイフェミの言動までもが全てこれで説明できてしまうなどと、いったいどこの誰が予想したでしょうか。ノストラダムスじゃねーんだぞ
しかし仲の悪い相手にはとことん手厳しい共産党、こちらについても「部落民以外はすべて差別者=部落排外主義」と批判を加えています。
米山先生おっしゃるところの「フェミニストイズム」も、これに当てはまるかもしれません。
それにしても「当事者・活動家至上主義と先鋭化が極まった結果、共産党のオルグすら拒んだ」というのは、いろいろと示唆に富むものがあります。
(まあ、「社会党vs共産党の争いで社会党側が勝った」と言ってしまえばそれまでなのですが)
様々なものを一方的に燃やされてばかりの男オタクの立場からは観測しづらいかもしれませんが、
実はそごうやルミネ、TOKYO女子けんこう部などの事例を振り返ると、むしろ「女性に媚びているはずの広告がなぜか炎上」したケースも結構多いことがわかります。
それも「『けんこう』が平仮名なのは女性をバカにしている!」などと、まさに令和最新版朝田理論の全力ブン回し。
いったい何が差別にあたるのか、もはや当事者と中国王朝の暴君以外に判別がつかないレベルです。
1000のうち1か2でも気に食わないことがあるとすぐ糾弾会をおっぱじめるバーサーカーぶりからは、やはり『血だるま剣法』的な何かを感じずにはいられません。
と、解同に対する批判の多くがなぜか現在のツイフェミにもブッ刺さる、というまことに面白い結果になったわけですが、
私は彼ら彼女らの暴力的な性格、先鋭化や偏狭さはともかく、運動のあり方自体を批判するつもりはありません。
社会運動は特定の党派の持ち物ではないし、自分の要望を実現してくれるなら誰と手を組んでもいい。
むしろ、リベラリズムからアベヤメロまでいちいち全部ワンパッケージにしなければ気が済まない風潮の方が、ぶっちゃけよほど不自然ではないでしょうか。
ただ、人によって失うものの大きさが違うな。
日本IBMの大歳卓麻元社長(63)が女性のスカートの中を盗撮したとして、警視庁四谷署が事情聴取していたことが30日、同署への取材で分かった。同署は元社長を東京都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で書類送検する。
...
日本IBMなどによると、元社長は今月、同社最高顧問を辞任。三菱UFJフィナンシャル・グループと明治安田生命保険、カルビー、TOTO、花王の5社で社外取締役を務めていたが、30日までに辞任した。総務相の諮問機関、情報通信審議会の会長も辞めた。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3001X_Q2A830C1CC0000/
これってどうにもならないもんなのかね?
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000224300.html
この記事に対して概ね1割という数字の低さに安堵するブコメが多かったが、
やはり若年層に対してもワクチンを積極的に接種する意向がない層に対する批判があったのでデータを元にその批判の正当性を検証してみた。
7月27日時点のデータを元に年代別の累計感染者数、死亡数を元に死亡率を算出。
本当は重症化率も出したかったがデータ元のサイトから年代別で累計の重傷者数(または入院者数)が取得できず、
また他のソースでの情報収集も可能そうではあるが、ソース元が異なることでデータの整合性が担保できないため死亡率のみ算出。
〜9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳〜 | |
陽性者数 | 30429 | 68031 | 200693 | 133347 | 129247 | 114054 | 70318 | 59820 | 42247 | 16276 |
死亡者数 | 0 | 0 | 9 | 28 | 116 | 313 | 980 | 3047 | 5249 | 3005 |
死亡率 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0045% | 0.0210% | 0.0898% | 0.2744% | 1.3937% | 5.0936% | 12.4246% | 18.4628% |
データ元 厚生労働省 データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-
ワクチンによる副反応については副反応の有無、重症化、死亡いずれのケースに関しても、
現時点でそれがワクチンの副反応によるものなのかの断定ができず、あくまで「副反応疑い(副反応の可能性がある)」報告ケースとしての実数を参照。
※重ねて注釈を入れるが、この死亡件数を見て全てがワクチンを要因とする死亡では無いことに留意。
日本ファイザー | 日本モデルナ | 米国ファイザー | 米国モデルナ | 英国ファイザー | 英国モデルナ | |
摂取回数 | 39,218,786 | 959,165 | 28,374,410 | 26,738,383 | 29,000,000 | 880,000 |
死亡報告件数 | 453 | - | 510 | 456 | 439 | 5 |
死亡報告/100万回 | 11.6(※17.3) | - | 18.0 | 17.0 | 15.1 | 5.7 |
死亡報告率 | 0.0012% | - | 0.0018% | 0.0017% | 0.0015% | 0.0006% |
※100万人当たり死亡報告数。2回摂取している人がいるため100万回当たりと、100万人当たりで数値が異なる。
データ元 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000802395.pdf
などなど不確定要素ばかりの中で自分も断定的に是非を述べるつもりはさらさらない。
しかし表面的なデータでは20代以下に関してはワクチン接種のリスクがコロナ罹患リスクを上回る「可能性」がある。
集団の安全性のみを考慮するのであれば当然若年層も含め全員がワクチンを摂取し感染抑制を図るのが望ましいが、
それがもし強制・半強制的な空気が醸成されてしまえば若年層にとっては「年寄りのためにお前の命をかけろ」と言われてるのと同義となることに留意しなければならない。
また、ある程度運の要素も絡んでしまうコロナ感染に対して、ワクチン接種は自らの意思(または他者からの推奨・強制)で行うことになる。
そこに心理的なハードルがあることも当然留意した上で若年層のコロナワクチン接種意向についてはある程度の配慮をして欲しい。
の自由研究。
ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!
DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定を禁止した。
って話。
で、ついでに托卵検知ができなくなったから婚姻率が激減したってオマケつき。
ネットの日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。
いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事をひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。
日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年と2016年に関連法が改正されたようだ?
【託卵大国ドイツ・日本】DNA鑑定は無効「法律と裁判」訴えたらどうなる?
ttps://iirou.com/tom/
托卵が発覚したとしても
通ってしまったのか?
托卵調査の結果
10%が托卵と判明したとも言われる。
てか托卵率10%なら
無数の家庭が崩壊するだろう。
シングルマザーが溢れ、
路頭に迷う子供も多数でてくる。
そのため、
ほんまかいな。
すくなくとも「男たちがDNA鑑定に殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。
素晴らしい法案がまとまった。
托卵であった場合、
托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を
明かさねばならない。
妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利や費用の一部を得られるかんじだろうか。
私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。
ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf
ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1
第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件を規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料の採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料の採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子の福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間のDNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝子検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所の判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。
(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親の権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例IV』信山社出版, 2018, pp.55-58.
托卵うんぬんではなく勝手なDNA検査はダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。
ドイツにおける遺伝情報の法制度 | 学術機関リポジトリデータベース
ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570
第3に、自発性の原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝子検査の実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的な説明をしたうえで個人の同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理の例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳が侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝子検査は、直接的にも間接的にも強制的に実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセントが要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解や同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデン・ヴュルテンベルク行政裁判所判決(2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行の幹部を侮辱する匿名の文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用主から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇の違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝子検査、または治療もしくは研究の目的のためにのみ原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝子検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝子検査法で実現した
4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。
第1に、出自の解明のための遺伝子検査については、本人への事前の説明と同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家で自然科学の高等教育を受けた者に限定されている(17条)
5 最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定に違反して遺伝子検査を実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定の行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。
素晴らしい法案がまとまった。
法改正と法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。
ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073
A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father
ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father
を翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事とコメントを出したのかは不明。
いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。
コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツの場合- 2016/9/2 | 京都の弁護士による離婚相談|姉小路法律事務所
ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html
ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合,母親はカップルの男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり,議会に提出される予定だそうです。
どうなんでしょうね?