はてなキーワード: 審議会とは
財務省での財政制度等審議会資料での、予算をめぐる文科省と財務省のバトルが話題になっています。
ブコメや増田の記事を見ていると、前提知識を勘違いしている方もおられるようなので、国の予算要求と財務省の役割、今回のバトルについて自分のわかる範囲で解説します。
なお、自分は教育関係者でも財務関係者でもなく、ただ国の予算編成過程が多少わかる、という程度です。
★教育新聞の記事(発端となった記事。お金を払っていないので「教員採用倍率『今後は改善する』と「奨学金返還免除『課題が多い』」までしか読んでいません)
文科省令和6年度予算 (ざっくり知りたければ「・・・ポイント等」の資料を読めばよい)
財務省制度審議会資料 (ここでは資料1と参考資料を対象)
今回のバトルで、国の予算の成立の背景知識や、財務省が文科省の予算をどこに気になっているのか、自分なりに解説をします。
また、上記別の増田の記事で解説されている内容は、以下の部分における2つ目に大きな誤解があり(文科省の予算案について、財務省が当初の案通りに認めてきたわけではない)、
それが全体の論旨をゆがめているので、訂正をしたいです。
■3行で
むしろ、教育新聞の記事の趣旨通り、このままだと文科省の要求した予算を大きく減額するよ、という意思表示とみたほうが自然です。
国の予算は、ざっくり言えば、
8月末:概算要求(各省庁が財務省に対して必要予算金額を伝える段階)
9月~11月:概算要求内容に対する各省庁担当部局への財務省ヒアリング、財務省での予算編成(予算金額の修正を含む)
12月:概算決定(財務省が事業の予算金額を確定させ、それぞれの金額を積算した政府予算案を策定)
上記の通り、制度上、国会の予算委員会で審議、承認されることで予算として成立します。財務省が決定しているわけではありません。
では、財務省は何をしているかというと、8月の各省庁から提出された概算要求内容を基に、各省庁の各予算事業の要求金額を精査し、必要に応じた減額(増額されることはあまりないです)を行ったうえで、政府予算案を決定しています。
また、国会予算委員会での審議においては、多くの場合そのまま政府予算案通り承認されます。
と書いていますが、文科省のHPの記載での「予算案」は、財務省と調整後の12月に決定された政府予算案を指しており、文科省が最初に8月に出した予算案を財務省が丸呑みしたわけではないです(丸呑みしたのは国会)。
上記9月~11月の財務省の予算編成過程では、バチバチに財務省から注文を付けられ、また、概算要求された予算は多くの場合削られます(=コストカット)。
むしろ、財務省審議会で財務省がこのタイミングで論点化してきたことは、文科省の教職員定数の増加や教員に対する奨学金の返還支援について財務省から待ったをかけた形と見たほうが適切だと思います。ただ、教育関係の予算を一律に削りたいとかではなく、文科省の令和6年度要求に反応した形ではないかと思います。
まず、文科省の令和6年度概算要求(特にp.6参照)において、教職員の給与の国の財源(教職員給与は1/2が国負担)である義務教育費国庫負担金について増額要求をしていること、特に以下の項目が、財務省としてはカチンときたのではないかと思います。
<令和6年度要求>
・教職員定数の改善 +128億円(+5,910⼈) ・定年引上げに伴う特例定員 +105億円(+4,857⼈) ・教職員定数の⾃然減等 ▲168億円(▲7,776⼈)
<令和5年度予算>
令和6年度予算は、定年引上げを行い教員を増やすにもかかわらず、昨年度以上に教職員定数を増やしています。
おそらく財務省としては、定年引上げに伴い教職員定数の増加量は小さくなる(例えば令和3年は定年引上げなしで+2000人)と見込んでいたところ、逆に増やしてきてぶち切れ、という流れかな、と勝手に推測しています(この辺りは令和5年度予算要求の際に文科省が財務省にどのように説明してきたかにもよりますが)。
また、、財務省が一般公務員と教員給与を比較して云々言っているのは、同じく文科省の令和6年度概算要求資料p.6の中で、
教師の給与体系の改善については、⾻太⽅針2023に基づき、具体的な制度設計を進めつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先⾏して以下の処遇改善を図る。
財務省としては、「骨太方針2023(これのことです。)に基づくとか言っているけど、『職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善』とされてるのに、なに雑に一律に給与上げようとしてんだよ!」となったのかなあ、と思います。ただこれについては額も小さいので、どちらかというと「今後ちゃんとメリハリある給与体系をきちんと考えるんだよなぁ(威圧)」という脅しの意図のようにも思いました。
(この部分について個人的な意見として、財務省側も、反論として教員の給料と国家公務員(一般職)の給料を平均で比較して高いとしたのはあまりに雑すぎるのでは、と思いました。)
あと、教員に対する奨学金の返還支援については、「一度辞めたものを復活させるにはそれなりに理由がいる(もし理由がないなら、過去の決定は間違っていたことになる)けど、当時の理由が解消された、あるいはそれ以上の理由があるの?」という財務省として当たり前の指摘かな、という印象です。
全体的に、今回の文科省の予算要求は、教員に対する奨学金の返還免除でかなり話題になったため、大きく削る決定をする前の先手を打った、という形と思います。
個人としては、現代の教師の方は部活や時間外労働など山ほどあってしんどいし大変で、本当に頭が下がるな、という思いはあります。
一方で、そのために必要なのは学校の仕組みや組織の改善(部活の縮小やテストの採点・授業等の効率化など)であり、
今の枠組みを維持したまま、予算だけを増やしていくのは違うのでは、という思いが強いです。
(個人的には、今回の審議会資料の参考資料の、「在学者1人に対し、どの程度の公財政教育支出を行っているかで見ると、日本はOECD諸国平均と遜色ない水準。」というデータはとても驚いたし、今後公的な教育支出の増額を議論するならこのデータへの反論が必要になると思いました。)
逆に文科省に対しては、自治体レベルの教育は各自治体の教育委員会、現場の運営は各学校にゆだねられている中で、現場を少しでも改善しようと頑張っておられ、その中で今回の予算要求となったのだと推察しています。仮に今回の要求が大幅に減額になったとしても、教員予算や教員不足解消に関する議論に一石を投じたという意味で、意味があるものと思います。
一律に「財務省は教育を軽視している!」とか、逆に「文科省は何もわかっていない!」と勝手に悪魔化せず、冷静に論点を見極めて議論し、これからの教育の在り方を我々一人ひとりも考えていきたいですね。
処理水の放出なんて、嫌がられて当然なのでは? - 小学校笑いぐさ日記
[B! 原発] 処理水の放出なんて、嫌がられて当然なのでは? - 小学校笑いぐさ日記
id:filinion さんが、はてブで燃えた自ブログ記事への批判、特にトップブコメになった id:sisya さんのブコメについて、それは「オレオレ定義」に基づく「デマ」だとブログに嫌味たらしい追記3件計1,500文字するほどお怒りの件。
定義が何かなんて非本質的なしょーもない話だと個人的には思いますし、ブログ記事への批判は、先に投稿された
東電はALPS処理水の海洋放出をいつから考えていたのか - たたるこころ
あたりで十分ではという気もしますが
こういう「自分が正しいと思いこんで勝利宣言」的なムーブって、経験上、その後SNSの闇に飲まれて狂ってく人が多いという点で予後が悪いですし
id:filinion さんは増田としては結構好きな方なはてな民なので、勘違いしてるのは id:filinion さんの方ということを指摘しておきます。
なお、ここで擁護する形となる id:sisya さんについては増田はむしろ嫌いよりです。
増田もこういうことやらかすことありますし、気持ちは分かるんですが、id:filinion さん、これ経産省の定義をパラフレーズできてません。
「ALPS処理水はトリチウムの基準を満たしていない」ではなく、「ALPS処理水の要件にトリチウムの安全基準は含まない」つまり希釈前のものも希釈後のものも両方ALPS処理水であるということになります。
実際、希釈しようがしまいが「ALPS処理が完了した水」であることは一切変わりないですし。
だから引用した経産省の記事でも「ALPS処理水を海洋放出する」と述べているのですね。id:filinion さんの定義なら放出するのは希釈後なのですから「処理水を海洋放出する」と言わなければいけません。
とはいえ、id:filinion さんは「ALPS処理水」を何か物質的にとらえているのかもしれません。
確かに、実際に放出するのが99.99....%普通の水でも「トリチウムを海洋放出する」は日本語として成り立ちますから、その線なら、id:filinion さんの定義でも「ALPS処理水を海洋放出する」と言えるかもしれません。
しかし、水を加えたところでトリチウムは何ら変化せずに残りますが、id:filinion さんの定義による「ALPS処理水」つまり「希釈なし、ALPS処理直後の水」は水を加えた時点でこの世から消失します。存在しないものを海洋放出することできません。
言い換えると、「トリチウム濃度」という言葉はあっても、「ALPS処理水濃度」という言葉はないということです。物質的にとらえるのは無理があります。
こう説明を尽くしてもid:filinion さんには言葉遊びに聞こえるかもしれません。別の実例を出しましょう。
STEP2: トリチウムについても安全基準を十分にみたすよう海水でさらに100倍以上に希釈
id:filinionさんの定義によると「ALPS処理水」はトリチウムの基準を満たさないもののはずですから、「安全基準を大幅に下回るALPS処理水」という表現は端的に矛盾です。
とはいえ、経産省の定義の正しい解釈に沿っても、id:sisya が仮に「希釈後のみがALPS処理水」だと主張しているならこれも間違いです。
実際のブコメを読みましょう。
ALPS処理水の解釈が間違っています。「トリチウムは安全基準を満たしていないわけ」ではなく、トリチウム以外を全て取り除いた物を、安全基準内まで薄めたものが処理水であり、安全基準は満たしています。
id:sisyaさんは「安全基準内まで薄めたものが処理水」と述べています。「安全基準内まで薄めたものがALPS処理水」とは言っていません。
ブコメは百文字制限なのでどうしても舌足らずなところが出てくるのですが、id:sisyaさんはおそらくこういうことが言いたかったのではないでしょうか。
(ALPS処理水は定義として)「トリチウムは安全基準を満たしていないわけ」ではなく
(中略)
id:filinionさんがid:sisyaさんのトップブコメに強いいらだちを覚えたのは
「海洋放出する処理水が安全基準を満たしていることは百も承知だし、ブログ本文にもはっきりと書いた。それをワザワザ指摘してきたということは…」と認知したからでしょう。
でもid:sisyaさんがブログ記事に対し、「分かってる分かってる言ってほんとに分かってんの? ブコメで念押ししておこう」と感じるのもおかしくありません。
id:sisyaさんの立場から見て、id:filinionさんのブログ記事は「本当に分かってるなら書かないであろうこと」が多すぎる、それだけの話です。
例えば、「ALPS処理直後の水」の飲料水としての適正なんていう、誰も主張していないことを藁人形的に議論したり、とか。
飲んでも安全だというならそうなんでしょう。
なんなら私だって、誰かが
(中略)
でも、タダで飲めって言われたらそれはちょっと……。
当たり前ですが「ALPS処理直後の水」は放射性物質に関する飲料水としての安全基準を満たしていません。
巷で言われる「ALPS処理水は毎日2L飲んでも(放射線に関しては)安全」という言説は希釈後の話をしています(希釈前を毎日2L飲んだら普通に被曝量が原子力作業者の基準値超えます)。
みんなが希釈後の話をしている中、「それはタダで飲めるほど安全ではない」と希釈前の話をしだしたら、「ん?この人は希釈が何か知ってる?」と疑われても仕方ないです。
先にも触れましたが、やはりid:filinionさんの身体感覚として
「いくら希釈しようが「希釈なし、ALPS処理直後の水」というものが希釈水のうちに概念として残っている」
というのがたぶんあるんだと思います。
でもそんなモノ、id:sisyaさんは持ち合わせていません。増田もそうですし、id:filinionさんの記事に批判的なブコメを付けた人はみんなそうでしょう。
論理では正当化できない身体感覚が明示なしに前提とされていたら、その感覚を共有していない人にとってはただの破綻した文章にしか読めないのです。
「なんでこの人、一切放出しない希釈前のALPS処理水に延々とこだわってるのだろう???」
それでいて、「嫌がられて当然なのだ」とid:filinionさんは他者を説得する文章を書いたつもりでいるのだから、ただの笑いぐさなんですね。
id:sisya「通報した」についての増田の意見は「id:filinionさんは通報されるほどのことはしてなくない?」と、id:filinionさんに同意です。
id:koo-sokzeshky さんのブコメがちょっと気になったので、引用の上、増田が本筋から逸れるかなと説明サボったところを追記補足しておきます。
後段はちょっと違う。filinion氏が心配してるのは適切な運用の継続性だよね。「希釈後の話をしてるのに…」と思うのはそこを心配する発想が無いからだ(心配すべきかは別として)
運用の継続性がid:filinionさんの懸念点の1つであるのは正しいでしょう。
ただ、この論点一筋で記事をまとめられたらさほど批判されなかっただろうと思われるのですが、
記事の本文は、運用の継続性とは無関係な主張、継続性への懸念だけでは導けない結論、両方で満ちています。
例えば、
「海水で薄めたら基準値以下になったから海に捨ててオッケー!」
この主張はどこにも「継続性」やら「事業者への信頼性」やらといった概念が含まれていませんね。なんせ「一発で操業停止」ですよ?「常態化していたら」とか留保もありません。
さらにこの記述のたちが悪いところは、完全なデマであることです。
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会『ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて』
硝酸性窒素
ふっ素
テキトーにそれらしい箇所を抜き出しただけですが、これらの人体に有毒な物質について「希釈」が排水処理の選択肢として正式に認められているのは疑いの余地がありません。
つまりid:filinion の言う「工場排水とかでやったら一発で操業停止」は
先週(6/26)から始まった月曜23:00のBS日テレ「弘兼憲史セレクト 黄昏流星群 おとなシアター」という番組が悪い意味でヤバい。
低解像度の電子版をベースにしてるっぽくてジャギジャギの画像である。
https://www.bs4.jp/corporate/discuss.html
かとう かず子(女優)
輿水 泰弘(脚本家)
田中 雅美(シドニーオリンピック銅メダリスト・スポーツコメンテーター)
番組審議会を放送局側に優位に進めた謝礼を「原作料+出演料」の形で支払うために作ったアリバイ的な番組だと思われる。
性犯罪の刑法改正「時間切れ廃案はありえない」 当事者らが訴え「今国会で成立させて」
出口絢
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16077/
性暴力被害者らでつくる一般社団法人「Spring」の金子深雪さんは「今回の改正法律案は、2017年の刑法改正に積み残された課題を解決すべく、性暴力被害当事者らがずっと声をあげてきた思いが形となったものです。この法律案が参議院での審議、可決を経て、今国会で成立することを、私たちは心から願っております」と訴えた。
そもそも刑法をクルクル変えているのはおかしい。また積み残された課題が出てくる。
このような犯罪者扱いはとんでもない。
ここで欠落しているのは虚偽の告訴とほう助した弁護士、マスコミは同じ量刑を食らう必要がある。そうしないと虚偽の告訴がやり放題。
デタラメな被害者の声を利用する弁護士や活動家に怒りをもっていい
「共同親権」を潰す赤いネットワークと北朝鮮の家族法|池田良子
https://hanada-plus.jp/articles/1277
戒能以外にも政府内には危険分子が数多く潜り込んでいる。例えば、内閣官房の「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」には、拙著『実子誘拐ビジネスの闇』で取り上げている赤石千衣子(NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長)や駒崎弘樹(NPO法人「フローレンス」会長)など、赤いネットワークの構成員が勢ぞろいしている。
赤いネットワーク構成員が、政府の審議会等で提言する政策の意図はどこにあるのか。
それを知る鍵は北朝鮮にある(赤いネットワークと北朝鮮との関係については、【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟に詳細に記述している。是非、それを読んで頂きたい)。彼らの隠れた意図は、『朝鮮民主主義人民共和国の家族法』を読めばわかる。
すでにキボタネPenlightは北朝鮮と強いつながりがあることが証明されている。
つまりこれは嘘とは言えない。
【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟|池田良子 〝西早稲田〟をはじめとする赤いネットワークの危険を察知していた安倍元総理。だが、自民党議員の多くは無関心か無知である。北村晴男弁護士は言う。「詐欺師に一見して『悪い人』はいない。『いい人』だと思われなければ人を騙すことなどできないからだ」。(サムネイルは仁藤夢乃氏twitterより)
https://nordot.app/1035075822056883040
戒能やシェルターネット代表の北仲らの働きで、今国会に精神的DVをDVの定義に含むDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)改正法案が提出された。
また、「不同意性交罪」(被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できる)を導入する刑法改正案も今国会に提出される予定だ。この罪は婚姻中の夫婦にも適用される。両法の改正後、男性にとって、結婚とは極めてリスクの高い行為になる。
さらに、戒能や赤石らは、事実上、離婚後単独親権制を温存する〝エセ共同親権制〟導入に向けて着々と布石を打っている。この根底にあるのは、親子の関係断絶である。すべての父親は配偶者暴力や児童虐待を働いているものとみなし、離婚後は母親の同意なくして子どもに会うことは許されなくなる。
いまでも、裁判所による不当な判決を受け、数多くの親が子に会えず自殺に追い込まれ、親に会えない子も自殺に追い込まれているが、この非人道的な裁判所の運用が制度として固定化されるのだ。
厚生科学審議会の議論もパブコメも追わずして出てきた「暴言」にあきれかえりましたけどね。 ヨミドクターもBuzzfeedもデスク下まとめてeLCore受けてこい。
医師にとって勤め先の病院に大して執着はなくて、一つの病院を辞めればすぐにまた次の病院が見つかる。
医局から追い出される(作中では破門と表現されてる)は自分のキャリアパスが絶たれることになるので怖いが、すでに追放されて野良でやってく覚悟決めた医師にとっては個別の病院は数ある働き口の一つに過ぎない。
だから先輩や院長からの指示や注意や警告や処分なんて怖くないし、首ですら怖くない。
採用前の調査で前病院から悪評や警告を聞いてても、「担当一人で診療科まわしてて担当医は疲弊の限界でもうすぐ潰れてしまう、高報酬で求人かけても応募がない、猫の手でもほしい」て状況の地方病院なら「この経験年数があればなんとかなるだろう」と採用してしまう。
そこまでの破綻した医師を見たことがない、接したことがないお人好しなので、想像力の限界で「そこまでは酷くないだろう、その病院の風土と合わなかったんだろう」と正常性バイアスで楽観的に予想してしまう。せっかく応募してきた医師を逃したらもったいないという意識が先に来てしまう。
じゃあクソ医者はなんとかする方法はないのか、というと厚生労働省に医道審議会があって、そこで処分が下れば医業停止○月間とか、医師免許取消がされる。
しかしこの審議会の対象は「実刑くらった犯罪者(殺人とか性犯罪とか薬物中毒とか)を医師免許の面でも罰する」のが主な機能で、「医師として勤める中で腕が悪い、人格が悪い」を罰する組織ではないので、竹田くんは対象にならない。
それより軽く出やすい処分として厚生労働大臣による「保険医資格の取消(自由診療はできるが、診療報酬支給の対象にならない。国民皆保険の日本の病院では実質死刑宣告に近い)」があるが、診療報酬詐欺に下る処分で、作中の竹田くんは対象外。
さらによくある処分として病院の「各種学会による○○認定の取消(診療報酬加算の取消など、経営にダメージ)」があり、実際に舞台の病院はのちに学会から専門医訓練施設認定の取消をうけ医師募集にダメージを負ってるが、組織に対する罰なのでヤブ医者個人にはダメージにはならない。(ダメ医者の採用抑止には働くだろう)
じゃあ患者はどうすればいいの、といえば、病院(医者)にかかる前によく調べるしかない。
グーグルマップの口コミじゃないぞ。「先生の口が悪い」とか「部屋が汚い」とか「食事がまずい」なんて元患者の感想を調べてどうすんだ、それだと「患者への応接が丁寧で、借金して設備だけは綺麗で、食事に金かけてる」ヤブ医者経営の病院は避けられないぞ。(小児科医や産科医には、子供を守ろうとする熱心さのあまり、親に対して厳しく指導・叱責して反感くらう先生がわりといる)
沖縄で院長が診療報酬詐欺で逮捕された産科医院「あいレディースクリニック」は、事件発覚の十年以上前から隣の県立中部病院の産科医達から「簡単な手術中に大量出血させて手遅れになってから送ってくる、帝切した患部の術後管理すらまともにできず患部を腐らせ悪化させて手に負えなくなってから何度も何人も繰り返し転院させてくる」と猛烈に嫌われてて、産科部長は中部病院内の産科医・ナースに「あいレディースクリニックなんかに行ったら俺のチームから追い出すぞ」と半ば冗談、半ば本気でお触れを出してた。(面倒見のいい親分肌の人で、上司というより「産科のボス」的な立場だった)
そんな話を、他診療科の医師である俺の妻ですら聞いてよーく知ってた。そして他病院にいる俺も妻から聞いて知ってたし、俺の同僚や親類縁者や仲のいい友人も俺経由で知ってた。
でも、事件発覚前のグーグルマップでは、中部病院の産科より高評価だったんだよ。「病室がきれいだった」「入院中に楽しむ本や設備が充実してた」「食事がおいしかった」「職員が親切で丁寧だった」てね。
そら中部病院は築うん十年たってて建物は雨漏りするくらいボロいし、機能第一で内装にかける金はないし(儲からない診療科も維持してるから常に赤字)、食事は栄養・バランス第一で金もかけられないので味はそんなによくないし、ナースや職員は人減らされタスクこなすのに精いっぱいで一人一人にまごころ応対する余裕なんてないし、産科部長はやくざの兄貴分みたいないつも金ネックレス下げて口も乱暴な人だけど、手術の腕や後輩育成実績(産科全体の実績)は抜群だったよ(今でも)
でも患者にはそんなところは見えないのよね。
竹田くん作中でも出てたでしょ、患者を何度も苦しめるような悪質なヤブは、職場の同僚・他診療科の医師・ナース・コメディカルからも嫌われて、それが口から口へ病院外へ広がっていく。ナースが家族や友人に「うちの病院の○○科にはかからないほうがいいよ、○○って酷い医者がいるから」て言って、そのまた親類・友人にと、どんどん伝わっていく。
一般には公言できないんよ。公の犯罪情報ではないから。同僚や上司や商売仲間の悪口になっちゃうから。最悪、名誉棄損や営業妨害で訴えられるから。(俺が今こうやって悪評を書けるのも事件で院長が逮捕され医院が潰れたからで、あいレディースクリニックが健在だったら怖くて書けない)
でも親しい人にはみんな「忠告」すんの。それがどんどん広がっていくの。
噂話はネズミ算式に広がって3~4人伝わるうちにかなりの人数になるから、ちょっと調べればすぐぶつかる。
ネットや公的には「ヤブ情報」は乗らないから、口から口への評判しかないの。これほんと。
実際に、作中で竹田くんの悪評は事故3人目くらいから「市内の多くに広がってた」とあったでしょ。外来患者が激減したとあったでしょ。
それ以降の犠牲者は、それを知らなかった、知ろうとしなかった人たちなのよ。
それに責任があるとは言わない。そこまでのリピーター医師がいるなんて想像もできない人が多いだろう。でも少しの自助努力で防げた犠牲だと、残念に思う。
竹田くんに受診しにくる患者に対しても、良心ある医師やナースやコメディカルや事務職員は「なんでここに来るんだろう。悪評知らないんだろうか」と忸怩たる思いだったと思うよ。
なんならこっそり隠れて患者や家族に忠告したり、匿名で電話なりで告げ口した職員もいたかもしれない。
でも、患者は「あなたはこうすれば治る!(ババーン!)」と自信ありげに断言する医師のほうが「よい医者」に見えるんだよね、困ったことに…
医師だけでなく、コメディカルでもナースでも、なんなら病院事務職員でもいいから、そのナースや職員の親類でもいいから、知り合いは作っとくといいよ。
酷い医師の悪評はよーーく広がるから。口の軽い人でなければ自らは言わないだろうけど、「○○の症状で○○病院に行こうと思ってるんだけど、なにか知ってる?」と聞けば教えてくれるから。
昔は児童手当って今みたいに充実してなかったんよ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93
「諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金や健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。」
ついでにこのあとのリプライが正しくて笑う。公金チューチュースキームが知られていないのにこれ。
返信先:
さん
そしてこの人選に歴代政権でもっともネットのインフルエンサーマーケティング(ソーシャルリスニング)に力を入れている現政権のあり方が現れていると思う。こういう単発PTじゃない審議会の人選が今後どうなっていくかは注目ですね。
厚労省は昨年コロナ関連の情報発信について、公式ツイッターでこういうやらかしがあったので、情報発信のPTつくること自体はいいことだと思います。この情報発信のあり方に疑問を呈した西田くんも入ってるし、きちんとネット見て情報チェックしてるんだなという印象。
https://news.yahoo.co.jp/articles/416e988f3f4122bf68405b5a319c497675630b3f
kakuto shiraji
@Kakutoshiraji
返信先:
@tsudaさん
やんじ
@yyanjikun
返信先: @tsudaさん
やってる感出せば良いだけでは?
その仕組みは家族の収入を全員分足して、家族の人数で割った値で税率を計算するもの。
例えば収入が父500万・母300万・子0円の3人家族なら全収入は800万。
一人当たりは800万/3 = 266万になるので、266万への所得税である約17万を3人分、つまり約51万を納める。
このときN=3なわけだけど、やってることは
① 総収入をNで割る(N分)
いやこれN分N倍方式だろ!!
N=3を代入してみろよ!3分3倍方式なら正しいけど、3分3乗方式だと 17万の3乗=約5000兆 じゃねーか!
そもそもNなんて変数を意味するアルファベットが含まれる単語が、いまや新聞にまで載ってるのが気持ち悪い。
どうせ最近の理系大学生が考えた言葉なんだろ!って思って調べてみた。
こういうやり方というのは、現に日本でもあるわけでありますが、それを全体にまとめてみると大きく2つの方法がありまして、1つは手当を出す方法と、もう一つはどちらかというと税制上の措置のようなかたちをとる方法があると思います。例えば税制上の措置で有名なのはフランスでありまして。フランスの所得税というのは、ご存知ないかもしれませんが、OECD諸国の中でも最もウエイトの低い国であります。なぜフランスの所得税のウエイトが低いかというと、有名なN分N乗法というやり方をとっておりまして、要するに子どもを含めた家族の数で所得を割ってしまいまして、累進税率のもとで所得を割ってしまいますので、所得税額が非常に低くなるというやり方をとっています。これはたしかフランスがドイツとの対抗上、第一次世界大戦以降導入した人口政策であります。
厚生省・第68回人口問題審議会総会議事録 (1997年5月30日 !!)より引用。強調は引用者によるもの。
四半世紀前にすでに使われていて、「有名な」とまで言われていたなんて......
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1966377
という3点から支持できないんだよね。
BLを明確な基準もなく規制するな! という大枠には同意だけど。
https://book.dmm.com/detail/b289amris03817
星崎レオの作品で2022年4月に不健全図書と指定されたのは「主任のエロさ、コンプラ違反です!」という作品なんだが、とりあえず読まんと批判はできないと思って、初めてガチのBL本を読んだ。
表紙から片方の男全裸だし、乳首見えてるしもうエロ本の香りが強いが、中身は男性向けのエロ本と同じぐらいのペースでセックスしてた。書き下ろし漫画の最後のドリンク飲んだら媚薬成分入りという唐突な展開好き。
男性器に関しては白塗りして修正頑張っているなーとは思うが、セックスシーンが大量にある時点で不健全図書として指定される危険性も高いとも思った。
https://book.dmm.co.jp/detail/b186ajgnh00107
たとえば男性向けの作品で、同じく性器を白塗りにしてセックスシーンが大量にある漫画に西野映一の「ツンな彼女がデレるまで」という作品があるのだが、
2009年4月 の時点で東京都に不健全図書と指定されている。つまりBLも男性向けと同様のレベルで規制され始めている状況。
なのでBLを守った後に「じゃあ次は男性向け作品の規制緩和ね」と動いてくれない限りはBL無罪とまではいかなくても優遇されている状態になるわけだが、
そういった運動をしてくれそうな気配は薄い…
実際、男性向け作品があらかた規制されたらからBL作品に規制が始まり、そこもあらかた処理されたら次は青年誌レベルの作品が不健全図書に…というのは一理あると思うのだが、
そもそも青年誌レベルの作品は不健全図書こそ指定されていないが、ここ数年で批判されるケースが急増している。
(月曜日のたわわの日経広告、ラブライブの西浦みかんのポスター、宇崎ちゃんの献血ポスターなど…)
批判がひどければ掲示の取り下げもあり、既にゾーニングという名の規制を求める運動は始まっている。
もっとさかのぼれば漫画ではなくイラストだが、 2013年 に人工知能学会の会誌の表紙に書かれた女性型アンドロイドが炎上している。
こんな状況で「次は青年誌等の男女モノが規制される!」と言われても「まだその段階? 本当に青年誌の規制対策に協力する気ある?」と思ってしまう。
上記の例は不健全図書の指定の話ではない、と言われればそうなのだが、この流れが浸透したら圧力により特定の作品が規制されかねない、っていうのあるわけで。
例えば、Vtuber戸定梨香(というよりは千葉県警?)に対して全国フェミニスト議員連盟という地方議員が集まる連盟が「問いかけ」をしたわけだが
この行為が許されるのなら不健全図書を指定する審議会委員に「問いかけ」をしたり、委員になって直接「問いかけ」をするのでは? という懸念がある。
なので、この流れにBLの愛好家から「その規制はおかしいんじゃない…?」 という声が上がっていれば信頼度はあったのだろうが、特に大きな声が上がっていた記憶は無い。
(規制に反対している人もいたのは知っているが、主流にはなれなかったよね、というお気持ち)
さんざん「エロしか守らない表現の自由戦士(笑)」と馬鹿にしてきたが、
自分たちが規制される立場になったら「表現の自由なんだから戦士はこれも守ってくれますよね?」という発言、もうさんざん見てきた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/tsuda/status/1585945013044666368
そういう表現でも表現の自由ガチ勢(議員、もしくは議員の手伝いをするレベル)なら「はいそうですね、守ります」と言ってくれるだろうが、
俺みたいな「自ジャンルが攻撃されたら反撃する。その時手伝ってくれたら人がいたら、その人が攻撃されたら協力する」ぐらいの表現の自由戦士(笑)レベルだと
「あ、敵だな」と思ってしまうわけよ。敵を(表面上は)ニコニコしながら守ってあげられるヒーローにはなれない。
今回の発言も「いいよBL規制してみ?」「彼ら(※BL規制派)のことはもう何も信頼していませんよ。無能な味方とすら定義しません。味方ではない。」
と喧嘩腰な発言で、表現の自由ガチ勢以外、特に「BLも男性向けと同じように規制されるべきでは?」と思う層から「私たちが間違っておりました。これからBL規制に反対します」となるとは思えない。
まあ最初から仲間を増やそうと思ったのではなく、単なる愚痴ツイートなだけかもしれないけど…
https://togetter.com/li/1877785
というか「BL界隈って結局男性向けの表現規制反対には動いてくれないのでは…?」という話はもう 2022年4月 の段階でいろいろ出ていたし、
その話題の発端となったもの星崎レオ自身の「不健全図書と指定された」というツイートからだったのだが、全然状況が好転していない…何故あんなツイートを…
そりゃあ表現はできる限り規制されるべきでは無い、当然BLも規制されるべきではないと思うが、
BLは男性向けと同じ規制をされるべきではない! だからBLを守れ!(なお男性向けの規制にはノータッチ)ならそりゃお気持ち表明もしたくなるわけですよ
男性向けはもっとゾーニングするべきだが、BLはゾーニング不要!無罪!というのが理想の着地点ならば闇堕ちしてもいいよね…
保健所で不人気で引き取られない大きな黒い犬なら共に不幸になることを望んでもいいよね…
BL愛好家以外を味方に入れて、無償でBL規制反対に持っていくのはもう無理だと思う。少なく見積もっても数年動くのが遅い。
今更返答するけどお気持ち表明やし、ままえやろ…
その前段階として「なぜか反表現規制名乗ってる筈のクラスタがBL規制を求め始める」が抜けてんで。星崎さんのはそういう連中に対して腹立てて呟いたにすぎない。あと星崎さんが戦ってないみたいな言い草は失礼では。
この炎上騒動でyatoeggとかが「あの人は前から活動を~」とブチギレてたから表現の自由ガチ勢なのはわかったけど、だからこそ発言は気を付けて欲しかったんよ…
今回、擁護側と対立した高村武義は確か「BL無罪を訴える奴は何言っても無駄…BLも男性向けと同程度に規制されればよい…」と闇堕ちした人、という話をどこかで見た記憶があるので、
そういう人に燃料を与えるような発言は、「BL規制派」もなんとか仲間に巻き込んで支援者を増やす必要がある状況で最悪の一手なんよ…
巻き込み方ってもんがあるだろうよ
マジでこれ。
自分たちが規制される立場になったら「表現の自由なんだから戦士はこれも守ってくれますよね?」という発言、もうさんざん見てきた。
これを見て、本気で守ってくれることを懇願しているように受け取るのか…
バカにして書いていることはわかるんだけど、表現の自由を侵害していることには間違いないので、ガチ勢は動かなければならない。
じゃあ動いたら感謝するか?といったらしないと思う。「あのとき表現の自由戦士は守ってくれなかったしな~」と騒ぐことが目的だし。
そんな環境が続いたら俺は心がボロボロになりそうなので「表現の自由戦士(笑)」でいいや…というお気持ち。
それどころか規制とかの要不要に関しても家系ラーメンの注文並みに細分化してて、最低でも
くらいに分類されると思う。
なので、宇崎ちゃんの献血ポスターみたいな「R-15/修正濃いめ/範囲広め/規制強め」くらいじゃないと反対しない内容ならみんな協力できるけど
今回の評価基準となる星崎レオの作品のような「R-18/修正多め/範囲広め/規制弱め」「R-15/修正普通/範囲普通/規制普通」レベルで引っかかる作品ならそりゃ意見は割れるから共闘難しいよな…と思う
ちなみに自分は↓が理想だと思っている。自ジャンル、他ジャンルともに同じ。
今回の炎上で問題なっている点は不健全図書の指定が実質的に紙の本は廃刊になる所だと思うので、指定されても廃刊にならない かつ R-18に分類されないなら解決しないか…?
性交同意年齢を16歳に引き上げ 公訴時効も延長 法務省、改正試案 | 毎日新聞
現在の刑法では、13歳未満との性的行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となるが、13~15歳の中学生世代でも性的行為の影響を理解したり、相手に的確に対応したりする能力が未熟なケースがあるとの指摘があり、試案では処罰対象を16歳未満との性的行為に引き上げた。
ふむふむ。
一方で、若年者同士の行為を除外するため、13歳以上16歳未満との性的行為への処罰は加害者が被害者より「5歳以上」年上になる場合に限定した。
は?
同意能力の実態に合わせたルールにしようね、という話に突然、若年者同士の行為を除外するため、とかいう謎の目的が混入してきた。ナニコレ? 多数がやってるから犯罪にできないというならパパ活だって多数がやってますよね? どうして若年者同士だけ現状追認するのかな。
同意能力の高さでsexの可否が決まるなら、妥当な判断基準はこうなると思う。
同意能力ゼロとは誰もsexできない。同意能力未熟同士ならsexは免責。同意能力完成同士のsexは自由。
だけど審議会の試案の「若年者同士の行為を除外するため」を組み入れるには、同意能力の高さで線引きするのではなく、同意能力の差でsex可否が決まる、と考えなくちゃ筋が通らないだろう。
高さで線引きしてる現在は、同意能力は加齢とともにどのように向上するか? を深く考えなくても良かった。「義務教育と学校での社会生活を経て徐々に向上していくので、13歳を一応の足切りラインに設定する」。それでよかった。
新しい試案からは、直ちに次の関係が導かれる。「17歳の同意能力よりも20歳の同意能力は高い」高校に通っているかなどに関わらず。では20歳と50歳のsexでは? 加齢とともに成長する同意能力が、なぜ20歳でピタリと成長が止むのだろう。その歳に一斉に社会に出るというわけでもなし、20歳に一体何があるというのか? 今まで日本社会で共有されてなかった前提を導入するのだから、科学的根拠が必要になってくると思うが。
東京都男女平等参画推進総合計画の改定に当たっての基本的考え方(中間のまとめ)
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001644/03haibou.pdf
表現の自由を十分に尊重しつつ、表現される側の人権や性・暴力表現に接しない自由、マスメディアや公共空間において不快な表現に接しない自由にも十分な配慮を払う必要があります。
↓
↓
審議会答申「東京都男女平等参画推進総合計画の改定に当たっての基本的考え方について」
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001661/18haigusha2bu05.pdf
メディアや公共空間においては、表現の自由を十分に尊重しつつ、違法な性・暴力表現の制作・流通により、当該被害者のプライバシーが侵害されたり、名誉を毀損されたりすることを防止する必要があります。
コミナティ コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)の添付文書がこれ
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf
販売開始は令和3年2021年2月。左上に改定第10版とあり(有効期間†や小児への承認など)文書末の参考資料を見れば最低でも2021年11月のデータ‡までが参照されていることがわかる
上から見ていくと
”2. 接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)”には 小項目が4つ
”3. 製法の概要及び組成・性状”には小項目が3つ(3の1製法の概要 3の2組成 3の3製剤の性状)
次の4は
”4. 効能又は効果 SARS-CoV-2による感染症の予防”
これだけ この20文字足らずであらわされるのがコミナティの効果である
(ちなみに次の大項目5は ”5. 効能又は効果に関連する注意 5.1 本剤の予防効果の持続期間は確立していない。”)
† この有効期間は、獲得された免疫が効果を発揮し続ける期間と言う意味ではなく、食品における賞味期限的な意味の有効期間
‡”
23. 主要文献
1) Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults
2) 第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3 年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対 策調査会(合同開催)資料
3) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)(2021年2月14日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.3、2.5.5.5、2.5.5.7、2.7.6.3)
4) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)補助資料
5) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)(2021年11月11日承 認 CTD2.5.1.2、2.5.4.2、2.5.5.2、2.7.6.1)
6) 社内資料:国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(C4591005試験)補助資料
ちなみに販売承認直前と思われる2021年2月の添付文書はこちら
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_B101_2.pdf