はてなキーワード: 合成樹脂とは
たとえば、スタバのプラスチック容器を自然由来の素材(だいたいは木材とか植物系の素材)に置き換える事でどの程度環境負荷が減るのか?素材を製造する時に植物を使う事も負荷では無いのか?海洋への合成樹脂の流出を問題とするなら、しっかりゴミとして焼却し焼却処分するようにすれば流出は抑えられて、むしろ自然由来の素材とやらを製造する事による環境負荷の方が問題なのでは無いか?とか。
リサイクル=善というイメージが強過ぎて、そんなにエネルギーやコスト掛けてリサイクルして意味あるの?みたいなリサイクルには協力したくない。それを判断する情報が知りたい。出来れば社会運動より宣伝サイトじゃないヤツで。
殆どの人にとって、マイホームは最も高い買い物になると思われる。
とはいえ、筆者のような実家住まい(そして親が死んだら家を引き継ぐことになる)のキモカネおっさんにとっては、おそらく一生縁がなさそうな買い物になっている。
そして手が届かないからこそ、「ぼくのかんがえたさいこうのいえ」に思いを馳せるのだ。
ちなみに趣味の関係上、幼少から木の手触りが生活の普通の人よりも多分身近だったこともあり、断然木の温もり派である。
とはいえ、構造部分は檜と杉と松の適材適所で、地震台風経年劣化に強く、なおかつハイローミックスでよしなにお願いしますって程度。まあ土台を栗にするかどうかくらい?
そしてインテリアは、客間(和室)の障子を杉に、敷居を松に、そして床の間の地板と框を欅で検討…というのも重要なのだが、やはり一番気になるのはフローリング(とお揃いの備え付けキャビネット)の木材。
部屋の役割や求められる雰囲気(ざっくりでもリビングと寝室と廊下では違うじゃんとか)ごとにオークとウォールナットとマホガニーを使い分けた上で、玄関の上がり框は栗、屋外のウッドデッキは絶対にチークとか。
一方で収納や水回りといった、美観以上に機能性やメンテフリーが求められる部屋の床は、上述の銘木である理由はないので、そっちはそっちで何がいいのやら…という感じ。
やっぱり水回りはチークかヒバかなあ。個人的に洗面やトイレにチークというのもしっくりこないけど、耐久性ではヒバよりチークなんだよなあ。収納は重さに強いという意味で栗?
ちなみにイニシャルコストもランニングコストも全く考えていないという意味では、かなり子供じみたこだわりであることは自覚している。
でも木材の使い分けって、先人の知恵が凝縮した結果の機能美が凄まじいので、リスペクトして止まないのだ。
楽器に使われるスプルース、シダー、メイプル、ローズウッド、黒檀、柘植、花梨、マホガニー、ブラジルウッド、グラナディラ、ヒッコリーなど。
武器は金属主体だけど、それでもウォールナット、ココボロ、一位、竹、櫨、枇杷などは見逃せない(武器としての歴史は終わって久しいけど、弓は今でも木が主な材料だし)。
あとは小物として、喫煙用のパイプにブライヤーとか、ステッキにスネークウッド、傘に柿、数珠に鉄刀木や白檀など。
https://anond.hatelabo.jp/20180302021808
ドーパミンサプリメントを手にした私が今思うことを、まとめてみました。
ご一読くださいm(_ _)m
「人生を豊かにする上で、ドーパミンなんかより、よっぼど大事なもの。」
よく夢を見る。
それも、皆が想像するような素敵な夢などではなく、とんでもなく、吐き気がするよな最悪な、悪夢を。
タワマンに引っ越してからというもの、僕の生活は快適そのものだった。
きれいに清掃された、広い内廊下。冬でも暖房が行き届いた、美しい内廊下。
いや、褒めるべきは内廊下だけではない。
以前の部屋より、(ずっと)明るい室内。十分に換気された空気。清潔感のある床板に、浄水機能付きの水道。
ただ、一点を除いては。
そう僕は、引っ越しの前に寝具を捨てた。
寝具というのは、東京に引っ越してきて以来、4年間ずっとお世話になり続けた、セミダブルのベッドのことだ。
部屋に似合わず大きすぎる、フレームサイズ。合成樹脂でできた組み板の悪臭。
ベッド下についている、引き出しの雑な作り。その結果起こる引き出しの引き出しづらさ。
すべてが、僕の洗練されたモノへのニーズを、阻害していた。
ずっと嫌いだった。そんなやつを。4年の節目、タワマンへの引っ越しという
光輝く栄光への大革命(とでも呼ぶべき大きな変化)の折に 捨てた。
タワマンにピッタリの、もっと素敵な寝具との出会いが、僕を待っている。
新しい生活に、心を躍らせる当時の僕は、そう信じていた。
引っ越して数日が立ったある日、夢をみた。
今日までつづく例の悪夢だ。 体は呪われたように重くなっていた。
その時の僕の寝床は、床に布団だった。
気持ちのいい朝を迎える準備は整えた。(つもりだった)
日に日に、不調は目に見える形で僕の体を蝕んでいった。
不調を訴える、ギリギリのなか、僕は逃げ道を求め、あの記事を書いた。
「ドーパミン最強説。」
すべてを変えられる気がした。
テンションを変えられば、痛みなど吹き飛ぶだろう。
藁にもすがるような願いをこめて、ドーパミンに投資したのだ。記事に書いているとおり、サプリを大量購入した。
かの記事を書いた翌日、偶然兄の自宅に行くことになり、そこで3泊した。
寝床は同じく、床に布団だった。
驚くべきことに、その3日で、首の呪いのような痛みはすべて解け、
体は見違えるほど軽くなっていた。
僕は、焦った。
この違いはなんだ。床に布団、構成は同じハズ。
なぜこんなにも、パフォーマンスに差がでるんだ。
この時点でドーパミンサプリを摂取していない僕は、パフォーマンスの差が、ドーパミンではないことだけは確かに理解していた。
間違えた間違えた間違えた。ドーパミンじゃない。必要なのはドーパミンじゃないんだ!
違いはなんだ。この部屋と、僕のタワマンとの。違いは一体なんなんだ!
焦りを、抑えながら、寝起き、今までにないくらい軽い体で僕は、
寝ていた布団をきれいに整える。
ふと気づく。敷布団の下に、何かがいる。
慌てて掛け布団を投げ捨て、枕を蹴り飛ばし。敷布団をめくった。
そこにやつがいた。そう。それは……
マットレスだ。
敷布団の何倍もの、豊かな厚みを蓄えた。クッション性抜群のマットレスがそこにはいた。
こいつだ! こいつだったんだ。
すべての源はここにあったんだ。
思えば、僕の旧来の寝床。今はなき親愛なるセミダブルのベッドちゃんも
それを有していた。 マットレス。
思えば、あのとき、多忙な日々のなか睡眠時間は削られ、多少の疲れはあったものの、
それもこれもすべて、 この マットレスのおかげだったのだ。
今まで僕の体を、優しく受け止めてくれていた。 親愛なるマットレスよ。
僕は間違えていた。 その辛さに耐えきれず。薬(サプリメント)にまで手を出して……。
僕は急いで持ち込んでいた、Apple社製 Mac book Ari 13インチを取り出し。
フィット感のいい、黒の純正内蔵キーボードを壊れるほどに叩いた。
カタカタカタっ……!
その速さはゆうに光の速度をこえ、僕のPCは光回線をつうじて、いつもどおりの速度で
検索結果を表示していた。
高反発 マットレス(https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E9%AB%98%E5%8F%8D%E7%99%BA%E3%80%80%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9)
これだぁ!私が欲しかったのはテンションでも、ドラッグでも、ましてや、酒によった20分間の泡沫のような快感でもない!
一日を充実させる最高の睡眠が、摂取できるマットレスだったんだ!
有無を言わさず。迷わず。即座に、その検索結果の最上位に位置する。マットレスをポチった。その速さはゆうに光の速度をこえ(ry
私は、この週(今週)のアタマから、毎日、マットレスのことだけを考えていた。
マットレスよ。早く私のもとへ届いてくれ。 そうして、一刻もはやく素敵な睡眠と、悪夢の毎日から私を脱却させてくれ。
月曜日、商品発送のメールがとどいた。帰宅すると不在届が入っていた。いよいよマットレスと出会える。
期待と不安が入り交じるなか、仕事での多忙、職場への寝坊がつづき。
やっと来た。待ちに待った。マットレスが。 午前中 泥のような睡眠と悪夢を取っていた私の部屋に。
宅配ボックスに商品が投函された通知音が、鳴り響いた。おかげで目が覚めた。(会社には遅刻した)
期待を、胸に、朝、部屋の玄関をでた。
そう思いながら、マンションのホールに出た私だったが、うっかり確認は、忘れ、そのまま会社へと向かった。
でもまあよい。 今日帰宅すれば、最高の睡眠を保証してくれる。厚さ6cmのマットレスが僕を待っている。
今日の睡眠には十分に間に合う。大丈夫だ。落ち着け。慌てるような時間じゃない。
仕事を早々に切り上げ。初恋の人との運命の再開のような高揚感を胸に、宅配ボックスに向かう。
408。
僕の部屋番号が表示される。 宅配ボックスの電子音が鳴り響き、いかにも頑丈そうな鉄製の扉が開く。
…………。
そこに、マットレスではない何かがいる。入っている扉のサイズからしても。こんな小さいボックスに、あの豊かな厚みをたたえたマットレスが
収まるわけはない。
こいつは一体なんだ!!
A5サイズの厚みのある茶封筒。振ると中からジャラジャラと音がしている。
これは、まさか。
封を切ると、見慣れないどくどくしい色使いに、英字がプリントされた、見るからにヤバそうな容器が5つ出てきた。
ドーパミン最強説。 そんな理論は今の僕の中では見事に崩れ去っている。
ちがう。欲していたのはこれじゃない!!もうドーパミンなんてどうでもいいんだ。僕は叫んだ。
ぼくがほしいのは、柔らかくて、ぐっすり寝られる。 ちゃんとした、ちゃんとした寝床なんだよおおお。。
くそそおお。
寒さと怒りに、震える手で、僕は送られてきた、大量のドーパミンサプリメントを仕方なく頬張った。
https://ncode.syosetu.com/n3592ei/
鉄やマグネシウム合金の方が、同じ強度ならアルミより小さくて軽い。ではなぜ旅客機は鉄やマグネシウム合金で作られないのか? 向いてないのである。iPodは? 向いていないのである!
アルミニウムは加工が容易だ。純アルミニウムは融点が低く、切削もしやすく、リサイクルも容易で、アレルギーもない。アルマイトによって直接着色もできる。合成樹脂よりは高コストだが鉄やマグネシウムよりは安い。同強度や重量なら体積が大きくなるというのも不利ばかりではなく、例えば手で持つ筐体や把手など体積が必要な用途ならむしろ鉄より適することもある。
Appleがアルミに切り替えたのは、最近はあまり聞かなくなった環境保護団体グリーンピースに批判を受けたことが始まりだ。グリーンピースは環境汚染につながるプラスチックや化学物質の使用を強く批判し、Appleを汚染の最先鋒とした。それは正当だと思う。そこで当時の丸メガネ禿は、プラスチック筐体をほぼ全廃し、環境対応度スコアを最低からほぼ最高に引き上げさせた。それ以来彼らは何にでもアルミを使うようになり、新品のMacの香りも削減された。最近は確かにSamsungへ追従してステンレス合金の採用を始めている。これはフラグシップスマートフォンの価格引き上げと背面ガラスパネル化と薄型化の潮流が、多少高価だが弾性のあるステンレスフレームの採用を許容しまた要請しているからであろう。酸化被膜により簡単に曇るアルミニウムより、ステンレス合金は磨いた後の輝きを保つことが容易でもある。しかしステンレス合金にも金属アレルギーを起こしやすいとか表面処理の手間が多いとか問題はあり、どちらが包括的に優れているという理由がある訳ではない。
炭素複合材というのはナイロンなどのプラスチックで作った炭である。まず特殊なプラスチックをシートにし、整形して、真空中で焼き上げることで作られる。すると炭素だけが分解されず残るのである。この製造方法ゆえに後加工をすると表面から割れていくとか、リサイクルが不可能で焼いてCO2にしてしまうしかないとか、亀裂が確認しにくいとか、亀裂の成長が劇的だとか、問題も多い。プロペラシャフトには使えてもサブフレームまで一体成形できないのは加工が困難な性質のせいだ。耐用期間を考えなくともよいレースに使われるのはアルミより重量あたり強度があるからで、ここでアルミの採用が減っているのは単に安く扱いやすいが性能が悪いからである。買えて使えるなら軽いのだからカーボンの方が良いのだ。これも上に同じくフリーサイズの解決策ではない。
デジカメや携帯その他にはマグネシウム合金フレームがよく使われる。これは90年代から現代に至るまで一貫して使われていて、最近増えたものではない。筐体素材がアルミではなく価格がそれなりに高価なものであれば当たり前に採用しているが、わざわざ押し売りすることではないのであまり書かれることがないだけだ。ラップトップや電話機を分解したときに、褐色で梨地の、少し強めに曲げたり工具で潰したりするとプラスチックのように鋭くささくれて割れる、たいていは紙のように薄い内部フレームがあれば、それがマグネシウム合金のシャーシである。外装の場合は厚みを過剰に取り分厚く塗装するので、まずわからない。質感も悪い。マグネシウム成形品は見た目が美しくなく手触りもよくない。マグネシウム合金の鑢のような地を活かした製品は中々作れないだろう。
つれづれと書いてきたが現実にはアルミの採用が多い理由が分かるだろうか? 元著者が繰り返して書きながら理解できていない点の一つでもある――航空機も、筐体も、レース用のシャーシもそうだ。他の素材は破壊を許すような用途に使うと不都合なのだ。一定以上の負荷でとつぜん破断してしまい、うっかり手で叩き割ればガラス片のごとき破片を作る筐体など論外であろう。
またまた瑞浪市陶磁資料館に行ってきたので少しだけ書きますわ。
加藤孝造氏の常設展示室に場所をとられていてスペースが控えめですわ。
染め付け磁器を実例に説明したもので、絵付け道具も一緒に陳列されています。
MADE IN JAPANの刻印が逆さまになっている製品がおもしろかったですわ。
これはミステリーで死亡時期ずらしのアリバイトリックを崩すネタに使えそうと思いましたの。
絵付けの方法は手描きからから始まって、いろいろあるのですけど、
先進的に思える銅板転写よりも、どこか子供の工作らしいゴム判の方が
結局、明治にはじまった銅版転写の技術はいまだに生き残っており、
大正からのゴム判の技術は1970年頃に衰退してしまっているそうですわ。
説明文は配付資料にまかせて、展示そのものからは文字を排する展示方法も
興味深かったですわ。
説明文があると、つい物よりも文字に時間を取られてしまいますものね。
前回ですわ
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
http://anond.hatelabo.jp/20071121004948
うん。グーグル先生の言うとおり、もしかしなくても「プラスティネーション」だね。
合成樹脂=プラスチックを血管にぶち込むんだから当然といえば当然だね。
ついでに引用符検索するとgoogle:"プラティネーション"。ここに君の履歴が残っているね。恥ずかしいね。
ちなみに南京の製法は正確にはプラスティネーションじゃなくて、「プラストミック」って言うらしいぞ!
商標上の問題かなー。きな臭いねーw 安宅克洋で検索してみるといろいろ分かる気がするんだけどどうだろう。