はてなキーワード: 公序良俗とは
なるほど、結局私の疑問には少しも答える気が無いわけか。
少なくとも私にはあなたは煙に巻こうとしてるようにしか見えない。質問に一つも答えてない。
ケーススタディも何も、この法律は「ヘイトスピーチは悪」という前提の上にあるもので、「ヘイトスピーチは悪なのか?」という疑問の解決にはならないが。
左派のいう「国際常識」「公序良俗」そのものの存在を疑ってる者に、それを前提としたモノを提示するのが何の答え足ろうか?
「ヘイトスピーチの波及性」などというものがあるとして、その脅威レベルは果たしてひとりの人間の人生を壊して良いレベルなのか?
漠然とした「マイノリティの恐怖」などが、本当に個人の積み上げた努力やチャンスをぶち壊すに値するのだろうか?
いや、マイノリティだけが被害者とも限らない。なのに多くのポリコレ左派がマジョリティの被害を無視するダブルスタンダードを恥じないのは何故なのか?
疑問は尽きないが、今あなたに聞くことはただ2つで十分。
・「ヘイトスピーチの実害は具体的になにか?」
公序良俗に反する、らしい
誓って言うけどわざわざ食べに行ったわけじゃないよ
でも、本当にすごくおいしかったよー、うらやましいでしょー
絶滅しないように頑張りましょうね
Q.ヘイトスピーチ?何がいけない?紙の上や画面やスクリーンで誰が何人死のうが実害ゼロですやん。
A.ヘイトスピーチが公序良俗に反するという共通認識がない時点であなたとは議論が噛み合うことはないだろうな。
まるで答えになってない。
聞き方を変えようか?
Q.「ヘイトスピーチが公序良俗に反するという共通認識」とおっしゃいますが、それはいつ、だれが、どこで決めた「共通認識」なんでしょうか?
自分のブログの宣伝みたいになって、恐縮なんだけど…どうしてもエロマンガの話がしたくなって、ブログに書いてしまった。
http://misawa-black.hatenablog.com/entry/2018/07/03/065948
問題になりそうな表現を伏せ字や婉曲表現を駆使し、公序良俗の問題から参考資料を貼ってないことから規約上の違反はないと思いますが…エロマンガの画風のお話です。
ただ、ブログに書いた結果、資料になる画像やツイッターアカウントが貼れないせいで(貼るとどんな規約違反で怒られるかわかったもんじゃないせいで)、逆に資料無しでエロマンガ家さんの名前だけで作風を理解しろ…というハイコンテクストすぎて誰も読めないような内容になってしまった。
増田に書き直している理由は、増田のほうがエロマンガ詳しい人多いのと、増田ならエロマンガ関連のリンク(マンガ家さんのTwitterとか、該当するエロマンガの商品リンク)貼ってもあんまり怒られなそうだから。(怒られない代わりに削除されるリスクはありそうだけど、削除されちゃったら…ごめんね)
資料ありバージョンを下に書いておくので、資料なしで分かる人はそのまんま、資料ありでないとわからない人はこっちの増田を読んでどうぞ。
同じ記事を二回読むのもだるいと思うので、駆け足で資料多めにかく。
ぼくは…大学生の頃、最初の相手がバカでかいおっぱいの持ち主だったから、そのせいでおっぱい星人になってた時期がある。
その時に買ったエロマンガが、toshさんの「めんくい!」というマンガ。
http://www.dlsite.com/books/work/=/product_id/BJ013027.html
これを6年前ぐらいに買ってから家に大事に保存しておいて、今読み返したら…マンガとして全く楽しめなかった。
つい最近、あるイラストレーターのマンガで「絵が上手くて細部までこだわりや工夫を感じるのに、マンガとしての面白さに結びついてこない」という違和感を感じたため、自分のエロマンガの好みを再考するきっかけになった。
ただ、大学生当時、めんくい!が好きだった頃には、同時にバー・ぴぃちぴっとさんのエロマンガが好きだった時期があるので、自分がロリが好きなのか、巨乳好きなのか悩んでた時期があった。
そんで、絶対数として、手に取る作品がロリ系が多かったので…、「俺、ロリコンなのか?」と思ってた時期があるのですが…これには、違う理由がある。
ロリ系のエロマンガ家さんって込み入った世界観や設定をしてくる人が多くて、読み応えのある作品が多い。
例えば、先程例に挙げたバー・ぴぃちぴっとさんのチェイサーという作品…これは範馬勇次郎をエロマンガにぶち込んだような作品で、すごい読み応えがあるエロマンガ。
http://www.dmm.co.jp/mono/book/-/detail/=/cid=203comic2295/
エロがどうのこうのというよりもストーリー自体がわりかし面白いから、エッチしてないところも全然楽しめてしまう作品なんだよね。
当時手にとったものだと、緑のルーペさんなんかも、そういう方向性の作品が多い。…ロリともペドとも言えるラインではないけど、幼めのキャラクターを駆使するスタイルでかつ、こじれた人間関係…エロマンガでしか描けないモノを描いてくるスタイルの人だから…面白いです。わかりやすいのは「ガーデン」という作品かな。
http://www.dlsite.com/books/work/=/product_id/BJ101137.html
ぼくが初めて衝撃を受けたエロマンガもやたらこじれた設定ロリ系で…春籠残さんのおともだちという作品に掲載されてる「秘湯乱れの湯」というマンガ。
http://www.dlsite.com/books/work/=/product_id/BJ004199.html
これ、一般向けの作品だとありえない内容で…友達数人で温泉旅行に出かけると、自分以外の友達は全員乱交する予定で来ていて、自分だけはファーストラブを期待してた淡い夢が打ち砕かれるという抜けるんだけどめちゃくちゃほろ苦いという、エロマンガでしか味わえない風合いの作品。
これ、読んで「えー!エロマンガすげー!!」ってなって何年か経過して書い直すほど衝撃的だし、内容知ってても主人公に隠れながらエッチしようとする抜け駆け組の変な緊張感がくせになって、今でも抜ける作品。(※絵柄的には、かなり古くて、今の大学生以下の子が見ても古臭く見えるんだけど、内容的には、こんなにエロの背徳感と特別感を圧縮している作品はなかなか読めないすごい作品)
…長くなってきたので話を戻すけど…エロマンガとして熱中できる作品、飽きない作品はその時その時のフェチよりかは、込み入った設定や圧倒的な演出力の方が、大きなパイを持つ。
特に、ハーレム要素が強くて、なおかつ女の子の年齢やスタイルを描き分けられる
・師走の翁
あたりは別格に、汎用性が高いため…エロマンガ家たちの中でも、ずば抜けたフォロワー数を持ってたりする。
特に師走の翁はすごくて、エロマンガ家というフォロワー数の99%は男性であろうジャンルでフォロワー8万人という頭のおかしい数字を叩き出してる。
ハーレム要素もロリ要素も少なくて、純粋に演出や恋愛関係で読みやすい人というと…ぼくはスミヤさんをおすすめしたい。
http://www.dlsite.com/books/work/=/product_id/BJ088986.html
ハーレム要素なくても十分面白い作品が描ける人だけど、リンク先のBitches planという作品の女の子が3人出てくるやつが…スミヤ作品の魅力が圧縮されててすごくいいです。
アブノーマルな男または女を出してきて、関係性や趣味趣向、エッチが盛り上がって高ぶった感情なんかをコマ割りや汗・汁として読ませる能力がすごく高い人。…男のキャラも蔑ろにせずに、魅力やかわいさ、えっちで調子づく感じが描かれているから…感情移入がしやすい作品。
この辺を6年7年かけてじゅんぐりじゅんぐり読んできたから…単純に巨乳が好きとかそんな理由で、大学生の頃に買ったエロマンガでは満足できなくなってる自分がいた。
イラストレーター寄りの作者さんは、立ち絵・全身絵がすごくうまい反面で、コマ割りやストーリーまで見たうえで、読み切ると「これ、そんなに面白いのか?」という風になってしまうため、久々によんだ「めんくい!」が驚くほどつまんないマンガに見えてしまった。1枚1枚の絵はすごいと思うけどね。
かといって、絵だけのマンガ家さん・イラストレーター寄りのエロマンガ家を否定したいという意図はなくて…ぼくは、そっち方面でも好きな人が一人だけいる。
それが、「信じろ」さんというニンジャスレイヤーフロムアニメイシヨンの、デザイン原案を手がけた作者さん。
信じろさんは…単行本は出してないんだけど、たまたま近所で中古で100円で投げ売りされてた快楽天の中に載ってたマンガがすごくて、印象的だった人。
http://www.dlsite.com/books/work/=/product_id/BJ048589.html
Twitterとか見てもらってもわかるんだけど、彼が得意とするのは巨乳のおっとり系のキャラクター。でも、それ以外の胸が小さいキャラを描いてもかわいいし、立ち絵のみならず、色んなアングルがすごい。
男が女の子をキュンキュンしながら見ている時の、ドキドキ感とかかわいいと思う部分をそっくりそのまんま表現できている人で、信じろさんが描いたものだと全部がいい(ストーリーやコマ割りだけならもっと突き抜けている人がいるぐらいにベタで王道なところを行ったとしても、画力が圧倒的すぎて、ぜんぶかわいい)というすごい人。
toshさんだって、ほとんど画力だけでジャンプへの連載を勝ち取ったようなすごい人だけど、エロマンガというフィールドに限って言えば、それ以上にうまくて魅力的な作品を出してくる人。
いちど、信じろさんのTwitterの、メディア(画像)のところはマジで見たほうがいい。1つの作風がうまいとかじゃなくて、引き出しが多すぎてビビるから。
https://twitter.com/shnjr2626/media
…てなことを、資料になるリンクや画像もなしで、作者名だけで一般向けのブログに書いたんだけど…どれだけの人がついてこれるもんなの?
エロマンガって、実際に買った人、中古を買って知ってる人、合法にダウンロードしてる人、違法にダウンロードしてる人…といるから、どの程度の人に話しが通じるかがさっぱり分からない。
今度からこういうの書きたい時、どこに出すべきなんだろう?
「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
ほんとこれ。同感。
Twitterで同じような事言ったら謎のオタ軍団から大量の糞リプ頂戴した。
宮崎事件当時は社会の無理解あっての過激な報道があったのはわかるけど、
ハードコアなオタの性表現って、リョナにせよハイエースにせよ今でも世間の理解は得られないよ。
例えば、知るかバカうどんあたりが世に知られたらどうなるか、想像ぐらいつくよね?
一般向け深夜アニメだって、自主規制しているとはいえ相当なもんだよ?
それをわきまえて、部屋でひっそり楽しむ程度なら何も文句言わんわ。
そんなアングラな人達がネットで大団結して一斉に被害妄想に駆られて自己弁護、マスコミ叩きの大合唱をしたら
大半が大人しくても一部の暴走してるオタが居たら、偏見の目で見られても仕方なくない?
オタのマナーも悪化してるし、今は特にネットでもリアルでも群れてバカやらかしまくってるから
公序良俗に反するお仲間を咎めようともしない、ド腐れだらけのコミュニティだし。
とにかくオタの被害妄想からの自己弁護、マスコミ叩き、諸々の過剰反応は病的だなと思いました。