はてなキーワード: 人事院とは
ご指摘ありがとうございます。
そういう意図はなかったけど、確かに認知症患者をバカにしてる意図があるように読めますし、考えが浅かったですね。
ブクマでは残ってるでしょうけど、ごめんなさい。
前提についてつらつら書く。
福田前次官が否定していることを重視するならば、懲戒はせずに、身分を官房付にしておけばよかったわけで、早急に幕引きを図るために、根拠が不明な懲戒処分相当を事由とした退職金返納させたのは麻生大臣なわけですよね。財務省の公的なスタンスとしては、福田から明確な反証がされない限り、事実として認定し、謝罪するけど、懲戒事由は役所としての信用失墜行為としてるわけですよね。非違行為の事実が認定されない行政処分は違法ですよ。大臣本人が、事実認定はできていないと考えていながら処分したのであれば、とんでもない話なんだけど、わかってるのかしら。一応言っとくと福田前事務次官は人事院に処分の不服申し立てをしていないので、行政処分の取り消し自体も裁判で争うことは国家公務員法92条の2からできないわけ。争うって言ってるのは新潮社との名誉毀損でしょう。名誉毀損は事実であっても成り立つので、福田次官は公式に事実の否認はしてないと捉えるべき。もし懲戒事由の事実認定を争うのであれば、人事院による裁決を経てからでなければ裁判では懲戒事由の事実認定を含んだ取り消し処分は提訴できない。まぁ全部わかってるから、懲戒処分じゃなくて、懲戒処分相当、減給相当であり、退職金の自主返納であったのでしょうけど。控えめに言ってクズだよね。
冒頭で森友との交渉記録について500ページ分の文書が出てくるということで、これは野党がずっと追求してきたもので、ないと言っていて今さら出てくるというのは隠蔽と言わざるをえない、という指摘をしたのち、財務省は福田次官のセクハラを認定したということでいいのかと質問して、麻生大臣も4月27日に役所としてセクハラ行為があると認めたと答弁したのちの質問。
尾辻
「記者会見では、矢野官房長と秘書課長が会見、謝罪をされている。ここまで大きなセクハラ事件になり、騒動になっているわけです。麻生大臣から、大臣として、セクハラ騒動について、謝罪された方がいいのではと思うのですが、いかがですか」
「そのことに関しては、文書(4月27日にテレ朝に対し、文書で、セクハラを認定したこととともに、謝罪文を提出しているが、差出人が財務大臣になっているのか官房長名なのかは知らない)できちっとした対応をしまして、ご本人からも”深く受け止めています”という御答弁、いやコメントをいただいているというふうに理解しておりますが。」(ここまではまぁいいんじゃないでしょうか。本人あてをテレ朝に依頼して、本人に届いているんであれば、まぁ)
尾辻
「そうではなくて、福田前次官は、謝罪したと言ってもですね、福田前次官は未だに否認してるんですよ。福田前次官は色々コメントされていますが、大臣から、大臣から、セクハラに対して謝罪の言葉がないかと聞いています」
「これは度々申し上げておりますように、福田、福田前次官は否定をされておりますから。私はそういう、した覚えはないと、言っておられますから。この手の話は、ご存知のように、申告されて初めて成り立つということでありますんで、今の段階で、かたっぽは否定して、かたっぽはという段階で、どちらの話を取るわけにはまいりませんから(4月27日以降にこれを言っちゃダメでしょう。財務省は事実認定してんだから。)、私どもとしては、役所の処分のお話は今申し上げさせていただきました。でも本人は、今ないと言って、これから係争されるということになるんだと思いますから、この段階で、今私どもとしては、一方的に福田の方が悪かったと申し上げるのは、少々この種の判断としては如何なものかというご意見を色々な、方から伺いましたものですから、ですから私としては、役所としての処分はさせていただいた、ということでございます。」
私どもと私、財務大臣麻生太郎と、人間麻生太郎が全部ごっちゃごちゃになっていて、意味をなしていない
尾辻
「えー福田が一方的に悪かったというわけではないという意見を周りから聞いた、誰から聞いたんですか」
「私の弁護士関係の方からも、簡単に、かたっぽの方は否定している、という場合に、状況としては判断は極めて難しいですよ、という話を二人から伺っております」
尾辻
「福田の方から、反論、反証というのを、私ども役所としての調査をさせていただいた、反論では、向こうがの言い分に対して、福田次官の反証というものははっきりとしたものは出ておりませんでしたので、その段階で、私どもとして、長引く、少々時間をかけてやるというのは、本人に対しての個人の尊厳という等々、プライバシーの問題もありますから福田の方から24日に辞職の申し出がありましたので、私どもとしては、処分をして対応する、という役所としての対応の話をさせていただいたということであります」
尾辻
「もう一度確認します。イエスかノーかでお答えください、大臣として福田前次官のセクハラを認めますか、認めませんか」
「これはかかって個人の話になりますので、本人がないと言っている以上、私どもとしては、あるとはなかなか言えんとこういうことであります。」
尾辻
「びっくりする御答弁なんですけど。財務省は認めて処分したのでしょう、そして、懲戒処分に相当していた、140万円がね、退職金の2.3%ですから、これは私、処分としては重いとは思いませんけれども、財務省が処分したのに、トップが、いや違うんです、というのはおかしくないですか」
「個人としていかががと聞かれたので、お答えをさせていただいたのでありまして、財務省としてはきちんとして対応をさせていただいたと申し上げておりまして、財務省としては、役所としてはですよ。役所としては、私どもとしては、前次官によるセクハラ行為があったと判断して処分を行ったと申し上げている」(大臣として、と聞かれてるんだけど、なぜか人間麻生太郎のコメントをしている)
尾辻
「ですから、その財務省のトップである、財務大臣はそれをお認めになりますかと聞いております」
麻生(しばしレクを受ける)
「個人としてと聞かれたのでそういったのであって、財務大臣として、組織として認めたのかと言われればその通りです」(だからおめー個人のコメントなんか聞いてない)
尾辻
「財務大臣としては認めた、財務大臣として認めたでいいですか」
「財務大臣として、文書を出しております。その意味で、財務大臣として認めたとご理解いただければと思います」
尾辻
「今回の件はですね、もう単に福田前事務次官のセクハラだけじゃないんですよ。その後麻生大臣が色々言われててですね、麻生大臣による、財務省による2次被害、財務省によるセクシャルハラスメントに変わってるんです。私は、福田、部下であります、前事務次官によるセクシャルハラスメントを認定されたのであれば、そのトップであります、麻生大臣が謝罪をされなければいけない、そう思いませんか」
「何を持って隠蔽と言っておられるのか、今隠蔽とおっしゃりました、何を持って言われるのかと思いますけど」(もうおじいちゃん、それ10分前の話でしょ?)
尾辻(戸惑って委員長に時計を止めるように要請も止まらずもう一度質問するように促される)
「私どもとしては、紙を出してきちんとした対応をさせていただいていると思ってるんですけどね。向こうからも返答があったと承知している」(自分がボケていることについての疑念が一ミリもないところがやばい)
尾辻
「勝手に私が隠蔽と言っているなどと質問を作らないでください。(以下同じ質問を繰り返す)」
「私どもとしては、書面で、きちんと謝罪をしているので、財務省としてきちんと謝罪していると思いますが」
尾辻
「どうしても大臣は自分の口から謝罪されたくないようです。これが本当に謝罪したと、国民は思うかどうかですよね。ご本人はまだおっしゃらないんですよ。記者会見、おっしゃられたのは官房長です。いわば、福田前次官の部下が、上司がやったことを謝ってるんですよ。これ一般常識としてありますか。普通、問題があれば、現場で解決できなければ、その上司が出てきて、話を聞いて、それは申し訳なかったと、謝る。これが一般常識の中の謝罪だと思います。私は何度も聞きました。謝罪されませんかと。それでも謝罪されない。これは何が悪かったのか分かっておられないということではないかと思います。何が悪かったのか分かってない人に、再発防止は、大臣の手ではできないと思いますよ。まず自分が、自分たちの組織が起こしたことを謝罪できなくて、どうやって再発防止できるんですか。私は非常に疑問です。もう一つお聞きしますが、今回の調査のやり方、まず財務省の調書を発表して、被害者に名乗り出ろと言って、そして名乗り出るのがそんなに苦痛なのかといったやり方について適切だったと思いますか。イエスかノーかでお答えください」
「(人事院規則では、内部のセクハラしか規定してないから外部に依頼したけど、うまく伝わっていなかったのなら遺憾だとおっしゃる)」イエスかノーかで答えてないから省略するよ!
尾辻さんがパーティで男の番記者に変えればいいだけだろ、なぁ発言したのかをイエスかノーかで聞いたら、なぜか質問主意書の答弁通りであるとか答え出す、重ねて聞かれて、記憶がない。あまり覚えていない。とおっしゃる。要は言ったんだろうね。
尾辻
「略)大臣はですね、はめられた、福田前事務次官がはめられた可能性があるとおっしゃっていました。大臣は今でも福田前事務次官ははめられたと思ってらっしゃいますか。」
「これは福田前事務次官が、裁判で色々されるんでしょうから、その段階ではっきりしていくことだと思いますが、そういう可能性もあるということは、よく言われているように、可能性は否定はできません。本当に事実かもしれませんから。裁判で事実が明らかにされていくんだろうと思いますが」(引用しただけ発言は・・・)
尾辻
「未だに、大臣は福田前事務次官がはめられた可能性があるということで、私はちょっとわけがわからないんですよ。なんで財務省としてセクハラを認めているのに、相手方がはめたのかもしれないと大臣がおっしゃる、、、これね、2次被害を大臣、産んでるんですよ。被害者がね、今まではずーっと泣き寝入り、していたのを声をあげたら、相手方の責任者が、はめられた、被害者バッシングとも取れる発言をしているんです。これは、すごい悪い前例になりましたよ。これから女性がセクシャルハラスメントを受けた、声をあげたら、相手が、はめられたかもしれませんよ、と言って逃げてしまう、こういう前例を作った。はめられた発言、特に今回は財務省は認定してるんです。はめられたかもしれないという意見をあの時に言ってしまったこと、今現在で撤回されるべきだと思います」
「はめられたという人もいる、これはネットなんかで見ればそういう意見もよく見ますが、そういうのをご紹介したんだったと思いますが、あの場で言ったのが不適切であったと言われればそうかもしれませんが、裁判で明らかになるでしょうが、私どもとしては、役所としては認めてる、福田の発言に関しては認めておりますんで、これから先は個人の、裁判でうける話だと思いますが、その意味でタイミングで、タイミングはいかがかというのを認めるのはやぶさかではありません(何様・・・)」
尾辻
「それだけじゃないんですよ。さらにひどい発言もある。セクハラという罪はない、という発言をされたと。これは事実ですか」
「これはね、セクハラ罪(ざい)はないと言ったんですよ。セクハラ、罪はないというふうにも読めますけどもね。あさ、なまたろうみたいなもんで、切り方の問題ね。間違えんでくださいよ。刑法上のそういう罪はないわけで。訴える、訴えられる。これは両方で争われるわけでこれは正確に、法律用語としてセクハラざいはないと申し上げておりますが、悪意を持って、セクハラという罪はないというふうに言い換えておられますが、ざいはない。一つのセンテンスで捉えてください」
尾辻
「言い直しましょう。セクハラ罪はないということは明確におっしゃったようです。本当にこれはいじめという罪はない、こうやって開き直って、また加害者を(言い間違いでしょうね)バッシングする。このセクハラ罪という罪はない、この後に何をおっしゃりたかったんですか。普通であればですね、これは法律の不備であると言わなければならないんじゃないですか。確かに今まで、セクハラ罪という、明確な定義がなかった、男女雇用機会均等法は、事業者に義務付けているだけですから。だから被害者は泣き寝入りしてきたんでしょう。それを一部の頑張っている人たちが声をあげて、裁判をすることで判例が積み重なってきた。セクハラ罪という罪はなかった、その後におっしゃりたかったことはなんなんですか?申しひらきですか?」
「法令として、私どもは法律の話を申し上げてるんです。これは法治国家ですから、セクハラざいという犯罪はありませんという話をしておるんです。一般にセクハラは捜査機関が捜査するわけではありませんから、一般的に。これは双方の主張が異なる場合は事実関係を認定することはなかなか難しい(今回は絶対難しくないですがね。あれで勝てなかったら痴漢、セクハラ民事、全部無理だわ)その発言の一部が切り取られたということだと思いますが。私どもはセクハラの被害に遭われた女性の尊厳、これは決して許されるものではない。セクハラ事実だったらアウトだと、最初から申し上げておりますが、全然取り上げて頂けないですが。アウトだと申し上げております。」(加藤一億さんならわざと意味不明な答弁してるのかな、とも思うけど、質問が理解できなかったのかな、と思ってしまう)
尾辻
「セクハラざいはないからという言い方は、まるでそれは許される、開き直ってるようにしか聞こえないんですね。そこは十分、大臣の発言として、被害者に対するバッシングになっている、そしてこの国民の皆さんに、セクハラは罪でない、裁判にならない限り、大丈夫だと言ってるように聞こえますよ(以下略」
一応ボーナス時期に与えられる手当はある、だが、勤務状況に応じて支給されるこれを「ボーナス」と呼ぶのは正しいか?
少なくとも「ボーナスもらえるようにもっと仕事を頑張ろう」という公務員はいないのであって(基本定額だから)、これがいわゆるボーナスとして機能していないことは明白である。時期と金額が似てはいるものの、これをボーナスと呼ぶのは無理がある。別の増田が言うように、これは年棒の均等配分による賃金上昇を避けるのと、社会の経済的慣行に合わせるため(ボーナス払いの利用など)だろう。
だが、公務員がボーナスを受け取るのはおかしい、という考え方もややおかしい。
社会を円滑に回すのが公務員の仕事であるのだから、円滑に回っていれば社会全体のその成果(税金収入)から賞与がえられるのはむしろ当然だろう。公務員の仕事の多くは定常的なものではあるが、会社においても定常的な仕事を担当する部署は多いので、例えば「営業にはボーナスやるが経理や人事にはボーナス無し」という理屈にはならないだろう。公務員給与が「人事院の勧告」という形で、社会の状況に合わせて毎年決定されている以上、本来はボーナスもまた、「社会全体のボーナス月数平均」を基準に支給されたっていいと思うのである。絶対そうはならないだろうが。
さて、ボーナスというモチベーションのない公務員の給与的モチベーションは、どこにあるかというと、しいて言えばそれは「昇進」だろう。昇進して号俸の数字が上がれば給与は増える。だが、あくまで「ちみっ」とだ。そのうち段々と、昇進でのしかかってくる責任に対して昇給額は割に合わないように設定されているということに気付く。つまり、公務員には給与に関するモチベーションというのは、ほぼ存在しないのである。業績を上げても楽にはならない、給料も上がらない、それでも多くの公務員がサービス残業までして働くのである。考えてみれば不思議に思わないか? 自分でも時々不思議になるくらいだから、公務員でない人に公務員が理解されにくいのも、まあ仕方ないかなあとも思うのである。
私はぜん息なうえ心臓が悪く、医師からは「命にかかわるかもしれないからタバコのにおいのするところに行ってはいけない」といわれています。
そのため、できるだけタバコを吸える場所には近寄らないようにしています。
しかし、税務署は敷地内が禁煙ではなく動線上に喫煙所があり、また屋内も煙が漏れている喫煙所があります。
私にとってはとても入れるような場所ではなく、
国税庁に、タバコの煙で健康を害するような病状の者でも確定申告、納税ができるよう敷地内を禁煙にしていただくようお願いしました。
「人事院の決めたルールどおりに分煙にしているのだから理解してください」
「確定申告や納税は法律で定められた義務であり、病気だからと言って免除はされないので必ずやってください」
と、とてつもなく冷たい返事がありました。
「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には第3条で合理的な配慮について定められています。
https://www.nta.go.jp/sonota/sabetsu_kaisho/pdf/yosei_nasi.pdf
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
11月19日付けの中日新聞朝刊31面に以下のような記事がこっそり掲載されていました。
あまりにこっそり過ぎるのか、インターネットのどこを探してもwebの記事はみつかりませんでした。
敬老パスとは名古屋市在住の65歳以上の高齢者が低額の負担金を支払えば市バス・地下鉄が乗り放題となるものです。
負担金値上げは19年度まで一旦凍結されるようです。
http://www.asahi.com/articles/ASGC64HSCGC6OIPE01V.html
理由は基準となる民間給与調査が大企業に偏っており「庶民」の実情を反映していないとのことです。
河村市長による高齢者および「庶民」へのパフォーマンスが度を過ぎています。
今一度、再考すべきだと思います。
ユニクロは中国に外注したことで利益をあげた会社だとおもわれてて、それが株主(含む外資ファンド。世の中がどうなろうと配当金がすべての金の亡者)から次に責められるとすれば、
「なんで店員からデザイナーから全員中国人にして人件費下げてもっともうけてその分金を配当しないんだ????」ってことでしょ。
で日本人はすごい日本人は1人で中国人の10倍の給料とるがその分10倍以上の働きをしますといいたい柳井さん、
そりゃもう語学も何でもできるしスーパーマンなんです。牛丼やでもこのくらいは払ってるって言い訳できないといけない。
これを避けるには、上場廃止して創業者一族が持ち株会社にしてしまうしかないけどここに書いてあることが本当なら理想がじゃましてそれもできない柳井さん。
あとは、世間の圧力しか残ってない。企業コンプライアンスとしてこれ以上違法企業との風評が立ってしまうのは…(汗汗)
なのでブラックブラックもっとさわぎたてたほうがいいと思うよーほんと労組ないと株主の言いなりだよね☆
実はこれ公務員も全く同じで、経済なんとか会、どうゆうかいだっけか、のトップ(どうせト◎タか◎下とかおっさんうけのいい企業のことだぜ、
あっちも話すネタなくてこまってんだからいちいち呼んでやるなよ言いたいことだらけのハゲでも呼んでやれよKYだけど)と会談してはさー、
なんか英語でやったらどうのとか持ち帰ってくるけど全部いらねーよw
トイックも成果主義もむりくり入れられたけどいらねえよwwww全員経営者なんて本来下っ端の業務の質とは全くかんけえねえ!
そんなことより先に勉強すべきこといっぱいあるんじゃーほっといてくれ!
風呂が熱くなってきたのと家庭の事情もあったからさっさと公務員やめちゃったけど、
でてから見ていると不思議と公務員だけはどんなにブラックでも「国の指導が入ってヤバイ」とはならないんだよねー(大阪以外)。
だってブラック企業を監督してるのも公務員なんだものwwwwwwそんなこと上司が許すわけがねえwww
ああおかしいね!!団体交渉権奪われてる(はず)、人事院とかろうきしょうとかなにやってんだろーほんと頭いいのに頭悪いな
アラブのお金持ちにもっと日本という場所のクオリティをアピールしたほうがいいんじゃないの。
そういえばアラブの王様に同人作家さんがいるってさ。日本のコミケにきてるらしいよ^^
2013/1/11追記 なんかよく出没するおじさんがいるの? その人にまちがえられたらしいんだけど、
しかも自称元益田(「柳云々が人としておわてるを読んで」の人)もでたらしいけど、
オレはこのツリーではここにしか書いてないおばさんだよ。ニートっちゃニートの主婦だよ。料理洗濯ゴミ捨てで生きてるよ。
難関と評判の国家公務員試験I種(国I)を受験してみたのでそのときの体験記のようなもの。
誰だか分かる人もいるかもしれないけど黙っててね。
落ちていた場合、これを書く気になっていたのかどうか気になる。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091104-OYT1T01190.htm
自衛隊をアフガンに派遣せず…首相表明
鳩山首相は4日の衆院予算委員会で、アフガニスタン復興支援について、「人的な貢献も行うべきだと思うが、それは一般の方々を中心にした支援であり、自衛隊を派遣する発想を持ち合わせていない」と述べ、自衛隊の活用は見合わせる考えを示した。
人的支援の活動地域についても「身の安全が守られる地域に限定される」と強調した。
これに関連し、首相は同日夜、首相官邸で記者団に「私は少人数であっても望ましくないと考えている。それぞれの大臣が(アフガン支援で)知恵を絞っているが、自衛隊の話は統一しておいた方がいい」と述べた。
首相は、衆院予算委の答弁で、沖縄県に在日米軍基地が集中している問題について「北東アジアの緊張がなくなっていない状況で、アメリカの抑止力は維持されなければならない。沖縄を中心とした米軍の維持も理解されなければならない」と語り、一定の負担はやむを得ないとの考えを改めて示した。
その上で、「(基地の存在は)日本以上にアメリカにとって戦略的な意味があると(アメリカから)感謝されることも大事という発想で、堂々と日本の意見を申し上げるべきだ」と答弁した。
一方、首相は、公務員の天下り禁止に関し、「府省庁が(再就職を)あっせんしてはならないということだ」と説明。平野官房長官は衆院予算委で、江利川毅・前厚生労働事務次官を人事院人事官とする案の提示について「公務員制度改革をしっかりやってもらうため、事情を熟知した人が望ましいということで人選した」と語った。
「子ども手当」法案提出、通常国会に先送りへ
政府・与党は5日、今月下旬に開く臨時国会の対処方針を固めた。
民主党が衆院選の政権公約(マニフェスト)で掲げた「子ども手当」支給やガソリン税などの暫定税率廃止のための法案は提出せず、来年の通常国会に先送りする。
臨時国会に出す法案は、国家公務員の月給とボーナスを引き下げる内容の人事院勧告を完全実施するための一般職給与法改正案など最小限に絞り込む方向だ。
与党には「政権交代の成果をアピールするため、臨時国会でできるだけ多くの法案を処理すべきだ」という意見もあったが、2010年度予算案の年内編成を優先し、法案を絞って会期もなるべく短くする方が得策だと判断した。鳩山首相の資金管理団体を巡る偽装献金問題が再燃していることも影響したと見られる。
女性だからどっか1すじだけに命をかける気迫がないのはよくわかる。
子供も産みたいし毎日美味しいご飯もたべたい、趣味(=技術)の話を出来る友達とも毎日会っていたい。
そういうのが幸せとX性染色体上の遺伝子にまで(おおかたの従順な女子学生には、
人生の半分以上を学校ですごすことによって)刷り込まれている。
幸せなお嫁さんになればいいんじゃない?
理系の博士に、修士に、国から一人いくらの補助金が出されているか。
あなたにとって趣味なら他のおなじような能力だけど自分にはこれしかないと思ってる人にゆずればいいじゃない。
能力があるのと意欲(つか食い詰めモチベーション)があるのでは意欲があるほうが絶対いい。
公務員は比較的いいよ。I種は転勤前提だし、特許の審査官がみている技術は全部かならず3年遅れ(審査請求制度)だししかも会社とおなじく配属は人手が足りないトコだから専門とかならずくいちがうし、下手に昇進すると家族毎または単身でアフリカだのフィリピンだの送り(出向:1-3年しないともどってこれない)だし、
それでも、ただ働きしてくれるから大事にされてる(ことにもきづかない)博士にしがみつくよりいいね。
あなたが一番望みそうなのは、彼氏のいる地方の技官。転勤は県内のみ、出向なし。
そうやって女性は過剰適応ですぐつぶしが利く方、利く方にすすんでしまう。
たしかに家庭も仕事も充実させられている人はいきいきして見える人もおおい。
いつまでも飼い殺しされて、人事院勧告がまた下がった、旦那の給料も上がらない、と
数少ないけどそれでもいないよりはマシな同僚と愚痴り会うのが、あなたの幸せだと思う。
くさしてるとかじゃなくて、マジでそうおもう。
これで発憤してどこまで自分を捨てられるかがあなたのアカデミックポスト到達度を示してるとおもえばいい。
ノーベルとか無理。オバアサンになってからしかもらえないよ。業績がひととおりでて、トップ論文100報
教科書15冊くらい書いて、だれもがみとめてそれでももらえないまま死ぬチームメイトがいてから、
ようやく生き残りのじいさんがもらえたりしてるんだから。それうれしい? もうキュリーの時代じゃないよ。
http://anond.hatelabo.jp/20090602005732 の増田です。
前回は無名大学と銘打った割には微妙に名は知られている大学だったので、今回はもっと色々な大学が載っている資料を持ってきた。ついでに、比較のために民間企業の賃金データも厚労省から落としてきたよ。
データを比較するうえでの注意や計算方法を先に書いておくけど、はてな村民なら長い説明を読み飛ばした挙げ句ああだこうだ言うなんてことはないと信じよう。
出典は「2004年度 首都圏私大の賃金及び教育・研究・労働条件」東京地区私立大学教職員組合連合発行。既に組合幹部は業務過多で体調崩して退いたのでこれしか用意できなかった。今の執行部は最新版持ってるだろうけど、増田に載せるからくれとか、特定されるような行動はできないんで理解してくれ。
なお、大学法人のデータなので、いわゆる付属校(幼小中高)も含めて同じ学校法人で一括して採用している場合は、データに付属校職員のデータも入ってくる。だが通常、同じ学校法人内の職員であれば、給与テーブルは一緒である。
この数字はモデル賃金表、即ち浪人・留年せずに大学を卒業し、就職浪人もせず新卒で入職して、昇給・昇格規定に基づき最短で昇格した場合の数字。出典にもこの様にある。
増田の大学では7年目から3級(新卒:4級,事務方トップ:1級)への昇格試験(筆記・小論・面接)が受けられるが、近年は合格率2割位(20年位前は無試験で部長の推薦があれば3級になれた)。上の級に上がれないまま長いこといると、定昇(定期昇給)の額が下がっていく。(例:4級5年目:定昇1.5万/4級15年目:定昇6千/4級25年目:定昇1千or0)2級以上に上がるためには課長以上の管理職経験が必要。
データのない項目については"-"で表した。
2005年以降、多くの大学で民間に遅れて期末手当のカット(0.1~2ヶ月)が行われています。実際は更に少なくなっています。
出典は「平成17年賃金構造基本統計調査」厚生労働省(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011429)。その中の「常用労働者 表番号1 正社員・正職員計」を用いた。(平成17年度以降、「正社員・正職員」が区分されるようになったので、こちらを用いている)
特に説明がなければ民営(独立行政法人など公企業を含まない)の数字。平成17年6月までの3ヶ月の実績額。私大職員のモデル給と比較する際には、モデル給側をある程度割り引いて比較する必要がある。
抽出する対象は、学歴が「大卒・院卒」、労働者数が「1000人以上」と「100~999人」を男女別に抽出した。
「所定内給与額」(残業代を含まない月給)を12倍し、年間の所定内給与額とした。
「年間賞与その他特別給与額」を賞与とした。
私学では、社宅や官舎に相当するものが用意されている事は稀だが、民間企業では縮小傾向とはいえ、社宅・独身寮あるいは借り上げ社宅が用意されている事例も多い。公務員には、公務員宿舎が用意されている。
「社宅・独身寮の最新動向」(財団法人 労務行政研究所・https://www.rosei.or.jp/contents/detail/5785)によれば、東京を基準に考えた場合、家賃相場と社宅使用料の差額は3部屋で月額92,831円(年1,113,972円)、4部屋で月額115,285円(年1,383,420円)。私大職員に社宅は基本用意されないので(成蹊学園が武蔵野市に職員住宅持ってるのは知ってる)、比較する際は企業側に最大で年100万程度加算する必要がある。
なお、「社宅・独身寮の最新動向」で回答企業のうち社有社宅の保有割合は、規模が1000人以上で55.8%、300~999人で35.5%。なお、会社に所有権がない「借り上げ社宅」については、明記されていないが、文脈からこの調査の「社有」に含まれないものと推測され、借り上げ社宅を含めた場合には、社員に金銭(住宅手当・家賃補助)以外の住宅関係福利厚生を提供している企業は、55.8%・35.5%より大きくなるものと推測される。
年額です。
大学名 | 年齢 | 基本給 | 家族手当 | 家族数(配偶者,子) | 住宅手当 | 一時金 | 合計 | 昇給停止年齢 | 定年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 25 | 2,724,000 | 0 | 0,0 | 280,800 | 1,740,850 | 4,745,650 | - | 65 | |
青山学院 | 35 | 4,482,000 | 487,200 | 1,2 | 280,800 | 2,910,225 | 8,160,225 | - | 65 | |
青山学院 | 45 | 6,134,400 | 487,200 | 1,2 | 280,800 | 3,770,850 | 10,673,250 | - | 65 | |
青山学院 | 55 | 6,895,200 | 376,800 | 1,1 | 280,800 | 4,109,600 | 11,662,400 | - | 65 | |
関東学院 | 25 | 2,827,200 | 0 | 0,0 | 168,000 | 1,632,080 | 4,627,280 | 65 | 65 | |
関東学院 | 35 | 3,951,600 | 336,000 | 1,2 | 168,000 | 2,349,520 | 6,805,120 | 65 | 65 | |
関東学院 | 45 | 4,845,600 | 336,000 | 1,2 | 168,000 | 2,796,520 | 8,146,120 | 65 | 65 | |
関東学院 | 55 | 5,383,200 | 264,000 | 1,1 | 168,000 | 3,029,320 | 8,844,520 | 65 | 65 | |
中央 | 25 | 2,135,600 | 0 | 0,0 | 282,000 | 1,784,830 | 4,202,430 | - | - | |
中央 | 35 | 5,067,600 | 606,000 | 1,2 | 282,000 | 3,215,040 | 9,170,640 | - | - | |
中央 | 45 | 6,595,200 | 606,000 | 1,2 | 282,000 | 4,088,670 | 11,571,870 | - | - | |
中央 | 55 | 7,219,200 | 438,000 | 1,1 | 282,000 | 4,347,070 | 12,286,270 | - | - | |
日本 | 25 | 2,818,800 | 0 | 0,0 | 295,200 | 1,584,142 | 4,698,142 | 65 | 65 | |
日本 | 35 | 4,454,400 | 559,200 | 1,2 | 295,200 | 2,787,624 | 8,096,424 | 65 | 65 | |
日本 | 45 | 5,325,600 | 559,200 | 1,2 | 295,200 | 3,265,332 | 9,445,332 | 65 | 65 | |
日本 | 55 | 5,791,200 | 418,800 | 1,1 | 295,200 | 3,443,650 | 9,948,850 | 65 | 65 | |
日本女子体育 | 25 | 2,328,000 | 0 | 0,0 | 204,000 | 1,241,450 | 3,773,450 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 35 | 3,421,200 | 336,000 | 1,2 | 204,000 | 1,894,670 | 5,855,870 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 45 | 4,567,200 | 336,000 | 1,2 | 204,000 | 2,439,020 | 7,546,220 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 55 | 5,319,600 | 264,000 | 1,1 | 204,000 | 2,762,210 | 8,549,810 | 60 | 65 | |
杏林 | 25 | 2,506,116 | 0 | 0,0 | 324,000 | 1,042,446 | 3,872,562 | 56 | 63 | |
杏林 | 35 | 3,352,716 | 336,000 | 1,2 | 324,000 | 1,381,086 | 5,393,802 | 56 | 63 | |
杏林 | 45 | 4,015,260 | 336,000 | 1,2 | 324,000 | 1,646,104 | 6,321,364 | 56 | 63 | |
杏林 | 55 | 4,293,888 | 270,000 | 1,1 | 324,000 | 1,757,555 | 6,645,443 | 56 | 63 | |
星薬科 | 25 | 2,788,800 | 0 | 0,0 | 360,000 | 1,301,440 | 4,450,240 | - | 65 | |
星薬科 | 35 | 4,255,104 | 312,000 | 1,2 | 360,000 | 2,356,480 | 7,283,584 | - | 65 | |
星薬科 | 45 | 4,978,176 | 312,000 | 1,2 | 360,000 | 2,468,749 | 8,118,925 | - | 65 | |
星薬科 | 55 | 5,259,072 | 240,000 | 1,1 | 360,000 | 2,566,234 | 8,425,306 | - | 65 | |
国立音楽 | 25 | 2,526,480 | 0 | 0,0 | 144,000 | 1,245,335 | 3,915,815 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
国立音楽 | 35 | 3,771,240 | 306,000 | 1,2 | 144,000 | 1,923,793 | 6,145,033 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
国立音楽 | 45 | 4,571,160 | 306,000 | 1,2 | 144,000 | 2,273,758 | 7,294,918 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
国立音楽 | 55 | 4,934,160 | 234,000 | 1,1 | 144,000 | 2,401,070 | 7,713,230 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
国際基督教 | 25 | 2,823,240 | 0 | 0,0 | 354,000 | 1,226,142 | 4,403,382 | 55 | 60 | 人事院勧告体系 |
国際基督教 | 35 | 4,311,120 | 306,000 | 1,2 | 354,000 | 1,915,145 | 6,886,265 | 55 | 60 | 人事院勧告体系 |
国際基督教 | 45 | 5,364,600 | 426,000 | 1,2 | 354,000 | 2,340,776 | 8,485,376 | 55 | 60 | 人事院勧告体系 |
国際基督教 | 55 | 5,977,680 | 234,000 | 1,1 | 354,000 | 2,457,279 | 9,022,959 | 55 | 60 | 人事院勧告体系 |
年額です。職名が旧来のものになっています。
大学名 | 職位 | 年齢 | 基本給 | 家族手当 | 家族数(配偶者,子) | 住宅手当 | 一時金 | 合計 | 昇給停止年齢 | 定年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 助手 | 24 | 2,721,600 | 0 | 0,0 | 280,800 | 1,739,600 | 4,742,000 | - | 65 | 教授定年68 |
青山学院 | 助教授 | 35 | 4,989,600 | 487,200 | 1,2 | 280,800 | 3,174,600 | 8,932,200 | - | 65 | |
青山学院 | 教授 | 45 | 6,910,800 | 487,200 | 1,2 | 280,800 | 4,175,225 | 11,854,025 | - | 68 | |
青山学院 | 教授 | 55 | 8,269,200 | 376,800 | 1,1 | 280,800 | 4,767,725 | 13,694,525 | - | 68 | |
関東学院 | 助手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | データなし |
関東学院 | 助教授 | 35 | 4,800,000 | 336,000 | 1,2 | 168,000 | 2,708,632 | 8,012,632 | 65 | 75 | |
関東学院 | 教授 | 45 | 6,523,800 | 336,000 | 1,2 | 168,000 | 3,570,928 | 10,598,728 | 65 | 75 | |
関東学院 | 教授 | 55 | 8,127,600 | 264,000 | 1,1 | 168,000 | 4,333,968 | 12,893,568 | 65 | 75 | |
中央 | 助手 | 24 | 3,136,800 | 0 | 0,0 | 282,000 | 1,785,510 | 5,204,310 | - | 70 | 講師昇給停止66 |
中央 | 助教授 | 35 | 5,304,000 | 606,000 | 1,2 | 282,000 | 3,356,990 | 9,548,990 | 65 | 70 | |
中央 | 教授 | 45 | 7,286,400 | 606,000 | 1,2 | 282,000 | 4,480,350 | 12,654,750 | 64 | 70 | |
中央 | 教授 | 55 | 8,420,400 | 438,000 | 1,1 | 282,000 | 5,027,750 | 14,168,150 | 64 | 70 | |
日本 | 助手 | 24 | 2,784,000 | 0 | 0,0 | 295,200 | 1,565,060 | 4,644,260 | 65 | 65 | 定年延長70まで |
日本 | 助教授 | 35 | 5,155,200 | 559,200 | 1,2 | 295,200 | 3,171,896 | 9,181,496 | 65 | 65 | 定年延長70まで |
日本 | 教授 | 45 | 6,960,000 | 559,200 | 1,2 | 295,200 | 3,171,896 | 10,986,296 | 65 | 65 | 定年延長70まで |
日本 | 教授 | 55 | 8,040,000 | 418,800 | 1,1 | 295,200 | 4,676,742 | 13,430,742 | 65 | 65 | 定年延長70まで |
日本女子体育 | 助手 | 24 | 2,245,200 | 0 | 0,0 | 204,000 | 1,202,120 | 3,651,320 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 助教授 | 35 | 3,613,200 | 336,000 | 1,2 | 204,000 | 1,985,870 | 6,139,070 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 教授 | 45 | 5,278,800 | 336,000 | 1,2 | 204,000 | 2,777,030 | 8,595,830 | 60 | 65 | |
日本女子体育 | 教授 | 55 | 6,567,600 | 264,000 | 1,1 | 204,000 | 3,355,010 | 10,390,610 | 60 | 65 | |
杏林 | 助手 | 24 | 2,907,216 | 0 | 0,0 | 324,000 | 1,202,886 | 4,434,102 | 56 | 65 | |
杏林 | 助教授 | 35 | 4,644,516 | 336,000 | 1,2 | 324,000 | 2,462,944 | 7,767,460 | 56 | 65 | |
杏林 | 教授 | 45 | 6,057,360 | 336,000 | 1,2 | 324,000 | 2,462,944 | 9,180,304 | 56 | 65 | |
杏林 | 教授 | 55 | 7,191,132 | 270,000 | 1,1 | 324,000 | 2,916,453 | 10,701,585 | 56 | 65 | |
星薬科 | 助手 | 24 | 3,243,072 | 0 | 0,0 | 360,000 | 1,513,434 | 5,116,506 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
星薬科 | 助教授 | 35 | 5,652,864 | 312,000 | 1,2 | 360,000 | 2,783,603 | 9,108,467 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
星薬科 | 教授 | 45 | 7,332,864 | 312,000 | 1,2 | 360,000 | 3,567,603 | 11,572,467 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
星薬科 | 教授 | 55 | 8,089,536 | 240,000 | 1,1 | 360,000 | 3,887,117 | 12,576,653 | - | 65 | 人事院勧告体系 |
国立音楽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | データなし |
国際基督教 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | データなし |
年齢グループ | 所定内給与額 | 年間賞与 | 年収額 |
---|---|---|---|
20~24 | 2,628,000 | 373,100 | 3,001,100 |
25~29 | 3,228,000 | 980,900 | 4,208,900 |
30~34 | 4,159,200 | 1,398,000 | 5,557,200 |
35~39 | 5,144,400 | 1,855,800 | 7,000,200 |
40~44 | 6,212,400 | 2,364,800 | 8,577,200 |
45~49 | 6,980,400 | 2,667,700 | 9,648,100 |
50~54 | 7,376,400 | 2,808,500 | 10,184,900 |
55~60 | 7,392,000 | 2,781,400 | 10,173,400 |
年齢グループ | 所定内給与額 | 年間賞与 | 年収額 |
---|---|---|---|
20~24 | 2,523,600 | 422,100 | 2,945,700 |
25~29 | 2,979,600 | 938,900 | 3,918,500 |
30~34 | 3,656,400 | 1,182,400 | 4,838,800 |
35~39 | 4,244,400 | 1,484,500 | 5,728,900 |
40~44 | 5,084,400 | 1,847,400 | 6,931,800 |
45~49 | 5,218,800 | 1,833,600 | 7,052,400 |
50~54 | 6,045,600 | 2,217,400 | 8,263,000 |
55~60 | 5,678,400 | 2,050,200 | 7,728,600 |
年齢グループ | 所定内給与額 | 年間賞与 | 年収額 |
---|---|---|---|
20~24 | 2,589,600 | 296,400 | 2,886,000 |
25~29 | 3,027,600 | 799,100 | 3,826,700 |
30~34 | 3,734,400 | 1,066,200 | 4,800,600 |
35~39 | 4,606,800 | 1,395,500 | 6,002,300 |
40~44 | 5,418,000 | 1,670,800 | 7,088,800 |
45~49 | 5,823,600 | 1,763,300 | 7,586,900 |
50~54 | 6,357,600 | 1,847,400 | 8,205,000 |
55~60 | 6,486,000 | 1,894,900 | 8,380,900 |
年齢グループ | 所定内給与額 | 年間賞与 | 年収額 |
---|---|---|---|
20~24 | 2,520,000 | 335,300 | 2,855,300 |
25~29 | 2,806,800 | 742,700 | 3,549,500 |
30~34 | 3,466,800 | 952,200 | 4,419,000 |
35~39 | 4,381,200 | 1,202,100 | 5,583,300 |
40~44 | 4,914,000 | 1,233,300 | 6,147,300 |
45~49 | 5,025,600 | 1,449,600 | 6,475,200 |
50~54 | 5,160,000 | 1,554,200 | 6,714,200 |
55~60 | 5,800,800 | 2,095,600 | 7,896,400 |
(出典:「平成17年賃金構造基本統計調査」都道府県別>表番号1>東京~新潟)
都道府県 | 初任給額 | 全国を100とした場合の比 |
---|---|---|
東京 | 200,800 | 109 |
神奈川 | 200,400 | 109 |
京都 | 191,100 | 104 |
大阪 | 194,600 | 106 |
兵庫 | 191,500 | 104 |
沖縄 | 159,400 | 87 |
全国 | 184,100 | 100 |