はてなキーワード: 人事院とは
5chの公務員試験板でとんでもない面接カードを書いた奴がいる
来年受験生の方はこんなふざけた面接カードを書いたら人事院の面接でE判定(面接の出来によってABCDE判定がありEは筆記試験の出来が合格点数だとしても即不合格)になり足切り不合格になるので参考にしよう
ちなみにその人は「せんだE」とスレ内で呼ばれており、コテハンもつけている
<志望動機>
無職のまま30代になるのは嫌であり、職歴を埋めたかったから。
<学業>
予備校の模試の成績が良かったときは、とても達成感がありました。
私は大学入学以来、勉強に専念するため、ボランティア、サークル活動、アルバイトなどはやっておりません。
<関心事項>
へずまりゅうが新型コロナウイルスに感染しているにも関わらず全国行脚したことです。
<趣味・特技>
<自己PR>
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20201013165921_7731566352716d4c6761.jpeg
後学のために聞きかじった話だけ載せている。
・MK省
・GM省
→出口面接で「官庁訪問に来ていただいても難しい」など言われる模様。
・NK府
・KS庁
→面接後のメールで「参加していただきありがとうございました」的な内容だけ送られてきて,次のタームへのアクションが書かれていない模様。
→メールで次のタームのお知らせが来る。
・KNK省
→お祈りメールあり。次のタームへ進む人にはその旨メールが行っている模様。
・K庁
→次のタームへ進む人にはメールが行っている模様。お祈りの場合は参加御礼メールだけが来る。
【選考かな?】
・KZ庁
→ほかの省庁も見てから次のタームの予約をしろといわれたひとが多数。
・NS省
→人によって第2タームのお知らせが来る時間がバラバラ。まだ来ていない人は望み薄なのか。
・BA省
→人によって第2タームを空けておくよう指示される場合があった模様。明示的なお祈りは特になし。
・KK省
→一部技術系が切られたとの情報があるが,全体的には第2まで進ませる模様。
【選考ではなさそう】
・KCH庁
・SS庁
・HM省
・ZM省
【選考ではない】
・人事院
→爆笑
まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想マシマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう
法務省官僚A「黒川のせいで法務省も検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」
法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置(訓告や厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的に任命権者である内閣がするもの[2]だし進言するか」
法務省官僚C「人事院指針でも賭博は戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」
官邸の人間A「そんなことしたら内閣の責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」
官邸の人間B「懲戒処分と矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置は懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置は検事総長ら法務省の人間に権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」
官邸の人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告を提案してもらえばいいな」
法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告が妥当だと思います」
法務大臣「(それはさておき私としては)訓告が妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」
法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」
検事総長「検事長に訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」
首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長にしか権限はないから)検事総長が諸般の事情を考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」
メディア「どういう経緯なの?」
法務大臣「法務省内と内閣で協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」
野党「法務大臣、首相の証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省は懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」
法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見(懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣は懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省に懲戒処分の権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省の代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度上検事長に対する訓告権限は検事総長にしかないのだから)検事総長が訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限は検事総長にしかないから検事総長が処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言に矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」
刑事局長「(最初どう判断したかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」
官房長官「法務省が21日検事総長に訓告相当と伝え、検事総長も訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省の調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくまで法務省と検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長にしか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」
官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」
一部の人「つまり官房長官は内閣は懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」
と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。
でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード。
櫻井よしこ氏の番組で安倍首相が「基本的に検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。
そしてこういう可能性があるのに勝手に解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。
別に首相や法務大臣は「官邸は懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省は訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手にメディアや国民が勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。
[1]
第1条
1 法務省(外局を除く。)の一般職の職員(以下「職員」という。)が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員の監督上の措置として、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。
2 訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。
https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員の訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]
なお、上記総務省文書によれば、矯正措置の権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長に矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。
「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。
[2]
検察庁法
第15条
1 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
第84条
[3]
懲戒処分の指針について
第2
(9) 賭博
[4]
あくまで倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年は懲戒処分と矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。
[5]
また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導・監督上の措置として訓告、厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」
まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川を検事総長にするためではという疑惑に、改正案の施行は2022年4月1日なので当たらないという指摘のnoteが話題になった。
いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長の椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。
▼パターン1
しかし1月末異例の閣議決定で黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。
▼パターン2
ところが稲田検事総長が7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、
▼パターン3
となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。
だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合、
▼パターン4
※括弧内は年齢。現在、検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である。
しかし国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年に人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。
はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。
そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定と前後する時期に追加された。
山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法の解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議します https://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter
https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313
今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。
状況で考えれば黒川氏検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案の施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである。
果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。
冒頭に示したnoteの記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章の見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。
※なお議論されているのは、徐弁護士が追記で記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。
「第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。」
太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、
第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。
法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。
第四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。
そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。
”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”
徐弁護士は施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。
一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから、施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。
この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。
議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい。
あまつさえ、黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策で政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか。
noteでコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。
徐弁護士が施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかしい運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。
WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html
【追記】
※稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)
自分なりに整理してみると次のような感じかな。
・これまで、慣例として検事総長は2年くらいやって、定年前に席を譲ってきた。
・そろそろ、いまの検事総長は 2年になるので、次の検事総長の準備をして席を譲る時期だよなと、みんな思っている。
・けれども、検事総長としては心にこだわりやわだかまりがあって、今は辞めたくない。(未解決事件とかアレとかコレとか)
・いっぽう、㋐内閣において ㋗検事長はこれまでに数々の「功績」をあげてきた。(功績じゃなくて「功績」。カッコつき😝)
・だから、㋐内閣は ㋗検事長を検事総長にしてあげたいし、なってもらいたい。(まだまだ「功績」あげられるかも)
・ところが、現在の ㋑検事総長や法務・検察の意向としては、㋤高検の ㋩検事長が次期検事総長。
・それに、検事総長の次期人事は、現在の検事総長が仕切るのが慣例だし。
・なので、㋐内閣が、先に定年退職が来てしまう ㋗検事長の定年を半年延長した。(根拠は国家公務員法)
・すると、㋗検事長の延長された定年が来る前に、㋤の ㋩検事長の定年が来る。
・つまり、㋩検事長という「障害物」がなくなって、㋗検事長が晴れて検事総長になり得る。
・ところが、検察庁法というのがあって、検察官の定年延長は認めてない。
・なので、「そりゃ、違法じゃないか!」と野党が ㋐内閣にかみついている。
・いっぽう、「いやいや、国家公務員なんだから、国家公務員法に基づいて遵法だ」と ㋐内閣は言っている。
いずれにせよ、恵まれた境遇の上級国民・公務員のお話で、下々には関係のない殿上人のいざこざだとしか思えない。慣例とか、心のわだかまりとか、「功績」とか、意向とか、国家公務員法(人事院)と検察庁法(法務省)のどちらが優先されるのかとか。
慣例とか斟酌とか、そういうところを放置してきた当事者が引き起こしていること。でもって、不勉強で、そんなことになっていることに無関心だった我々有権者の責任でもある。
ともかく、この人達はどちらさまも相当に怪しい人達らしいという感じは伝わってくる事態で、きっと美味しい仕事なんだろうなとも思う。私だったら疑われた時点で「あ、ごめんなさい。お邪魔でしたね、申し訳ありません」とか言ってさっさと退散しちゃうよ。これだけ怪しまれても平気な顔をしていられるんだもん、相当に美味しい仕事なんだろう。うん、だったらやっぱりうちの子には国家公務員になってもらいたいワ。だから将来は東大法学部ね=結論
202/03/02、松川るい参議院議員が国会にて「高齢者は歩かない!」「親が仕事休め!」という野次を飛ばしたという情報が。前者は実際蓮舫議員の質疑を見ていて、野次そのものは聞こえていなかったが、直後に蓮舫議員が質疑で触れたので知っていた。後者については記事の類にはまだなっていないが、塩村あやか参議院議員がTwitterでそう報告している。
2020/02/27、棚橋泰文衆議院予算委員会委員長に対する解任決議案が提出され、主旨演説に立った立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム会派の本田平直議員の演説の中で、国会での野次についてのくだりが個人的に面白かったので書き起こしをしたので読んで頂きたい。
===ここから===
この際、せっかくの機会ですから、国会における野次について私の考えを述べさせてください。
もちろん私の会派内、ましては日本共産党さんにはご立派な野次をしない方もたくさんいらっしゃるので、会派の意見ではありません、私の考えであります。国民の皆さんの中には、野次について、ま、学校の教室になぞらえ批判をされる方もおられます。私も野次が少ない方ではありませんので、お叱りを受ける場合もあります。まだまだ私は野次は議場の花と言われるような、当意即妙で歴史に残る、多くの方が納得するような野次ができているとはとても言えません。
しかし、私個人は議会を正常に運営するために、野次が必要な場面や野次が役立つ場面がやはりあると考えています。
まずそもそも、閣僚が答弁ができなかったり、質疑が噛み合わない場合です。理事が協議を求めてる場合などに、速記・時計を止めないなど、委員会上が明らかにおかしい場合は特にそうです。私が抗議の声を上げることで、ようやく棚橋委員長も、1分2分遅れて速記を止め、私が声を上げてようやく、質問者の質問時間を守ることができました。これでも野次はおかしいですか?
また、本会場で我が同志の森山裕之君がよくやりますが、法案の問題点を端的に指摘する野次などは、私も聞いていて大変勉強になります。我々は当然自分の所属委員会や関心分野の法案には詳しいですが、この場で採決に臨む際に、全ての法案に詳しいとは限りません。こうした法案に対する、「それはおかしいじゃないか!」こうした野次は、セレモニーになりがちな本会議を活性していると私は考えています。
さらに、もう一つ許されるべき野次は、立法府にチェックされるべき行政府閣僚の答弁が論理的ではない、整合的ではないなどの場面です。事実ではないそういう場合です。我々は、みなさんもお気づきだと思いますが、政策の方向性が違うからといっていちいち野次ってません。お気づきだと思いますが、委員会で与党の皆さんが質問する時には野次ってません。我々が野次ってるのは、政府のおかしな答弁に対してです。
それに対して、与党の皆さんは同じ立法府の仲間である我々が質問をしている時に野次ってるわけで、全く整合性がないと思ってます。
ま一方で、野次もいい話ばかりではありません、当然慎むべき味もあります。単なる誹謗中傷はいけませんし、結局どなたが発言したか名乗ってませんが、先日の選択的夫婦別姓をめぐる質問の際の、「だったら結婚しなきゃいいじゃないか!」とか、沖縄で相次ぐヘリ事故の際の、「それで何人死んだんだ!」など、実際にその問題で苦しんでいる国民がいる問題での心無い発言は論外だと考えます。
少し、棚橋方式を改めてきちんと読ませていただきます。(( 筆者注: 棚橋委員長は、わざと極端にゆっくりと名前を読み上げる場合が結構あり、それを与党の皆さんにも体験していただきたいと、ゆっくり目に演説をしていた/脚注記法機能しないぞどうなってんの? ))
私が大問題だと考えるのは安倍政権で顕著な閣僚席からの野次です。本予算委員会での安倍総理から辻本議員への野次は本来謝罪では済むものではなく、懲罰になってもおかしくない発言です。
今国会、極めて不公正な棚橋委員長でさえ、閣僚席からの野次への注意を15回以上もしています。茂木外務大臣などは常連で、質疑が紛糾すると全く所管外にも関わらず、ここは俺がとでしゃばります。
特にひどかったのは、違法な検事長の定年延長のせいで、支離滅裂な答弁を強いられた、ある意味お気の毒な人事院局長の答弁後、背後からパワハラまがいに「帰れ帰れ!」と指示。人事院は内閣から独立した機関で、ましてや局長は外務大臣の部下ではありません。国会がどういう目的で、行政府の皆さんを国会にお呼びしているか考えれば、閣僚席からの野次などあり得ないと思います。
野次ではありませんが、総理が審議の中で民間のお寿司屋さんの名前を、私が数えただけでも24回も意味不明に繰り返しながら、野党議員を嘘つき呼ばわりするなど、委員会の品位は大きく傷つきました。棚橋委員長が制止すべきは野党議員の発言のいちいちではなく、これらの総理閣僚の野次や、不適切な発言だったことを強く申し上げたいと思います。
===ここまで===
冒頭で触れた松川議員の2つの野次は、本田議員が指摘する「実際にその問題で苦しんでいる国民がいる問題での心無い発言」にほかなりません。高齢者施設において、コロナウィルスは差し迫った命の危険に直結する問題ですし、自由に休みたくても休めない親達への想像力に欠ける発言も言語道断です。
個人的には、野次や不規則発言を完全に排除してしまうと、明らかにおかしい発言や議会運営が傍目に分からなくなってしまい、見る側にとっても不利益が大きいと考えます。一切の野次が許されないため、閣僚の滅茶苦茶な答弁がすっと流されたり、棚橋委員長のような不公正な裁定がスルーされてしまうのはもはやディストピアです。本演説中、与党サイドからも野次は飛んでいます。動画が挙がっていますので確認したければしてみてください。自分は議員の発言に議員が野次を飛ばしてもいいと思うし、どこに野次が飛ぶかどんな野次が飛ぶかも興味深い、必要悪であり、必須のものだと思っています。
塩村議員に、Twitterで「野党の野次は数えた?」などと絡む人がいますが、議員は「やじが悪いというより、内容がまずいのです。」と一刀両断しています。自分も全く同じ考えです。
与党支持者かつ、野次は絶対許さないという方は、これから自民党がまた下野した際にも同じことが言えるか、過去の民主党政権時に野次が完全に許されなかったらどうだったかなど、想像してみてください。
自分は勿論、どこが与党でどこが野党でも野次は必要悪であり、かつ必須のものだと断言します。勿論不適切な野次はあり、国会内での発言である野次に責任が伴う事は付け加えておきます。
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu
ここらへんの玉木議員の流れのどこか。
2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube
https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638
入れなくていいって規定もない。
安倍:そうなの?
茂木:うん。
確かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。
「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。
でも
公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
最終更新: 平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
人事院が法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は
https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)
(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。
「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長
1500
東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
黒川の定年延長は、甘利と小渕を不起訴にした論功行賞でもあり、新たに河井と秋元を不起訴にする意味合いもある。
返信147
17317
634
この一点をもってしても安倍内閣のおかしさが垣間見えると思うのだが。
返信48
15561
646
「人事院の松尾恵美子給与局長。検事定年延長問題で「言い間違えた」と答弁し、茂木外相から「帰れ」と罵倒され、うつろな表情で退席したキャリア官僚ですが、役所のリクルート冊子「国家公務員女性幹部職員からのメッセージ」(2015年)に登場。表情がまるで別人です。アベ政権は官僚を次々と壊していく」
返信61
9105
738
これは決定的。法務省、検察庁への信頼は地に堕ちました。まさか、法務省、検察庁が法治国家の枠組みを自らぶち壊すとは思いませんでした。
…
20年10月 菅首相、日本学術会議が推薦する6名の学者を任命せず。政府に批判的な過去の発言などが原因と言われるが政府は理由を説明せず。学問への政治介入。
あいちトリエンナーレ2019「表現の不自由」展→抗議で中止(のちに再開)、文化庁は補助金交付撤回(106の企画のうちたった一つの企画展を理由に全額を不交付)
ダイヤモンド・プリンセス号感染拡大→船内での隔離措置について専門家から指摘がある中、乗客を下船させはじめる。
政権寄りの検事長を脱法的に定年延長→人事院が答弁修正、森法相解釈の変更は、口頭で決裁した。
IR汚職→国会議員一人だけ逮捕(自民・維新の衆院議員五人に現金を渡したという証言があるのに)
日産ゴーン問題→検察、保釈中のゴーンにレバノンへ逃亡される。
・前夜祭 政治資金収支報告書不記載(収支がゼロだから記載不要、参加者800人がホテルと個別に契約などと答弁)
・内閣府 招待者名簿を共産党による資料請求当日にシュレッダーで破棄、データも削除 ログは開示しない
・首相と官邸記者クラブ各社キャップが懇親会(毎日のみ出席せず)
・首相がホテルの回答について虚偽答弁→翌日ホテル側が自民党に謝罪か
かんぽ問題
・郵便局が高齢者等に二重徴収、無保険など18万件の不適切契約(詐欺まがいの手口)
・NHK「クローズアップ現代」の報道に対し日本郵政が圧力→NHK謝罪。番組放送中止。
・現総務次官が、日本郵政副社長(元次官)に処分案を漏洩し、更迭。
自民党議員公職選挙法違反問題で2大臣辞任→河井法相と妻・案里議員、菅原経産相 雲隠れ
北海道警 参院選首相演説中に「増税反対」と野次った女性を警察官数名が強制排除(法的根拠不明)
えーまだハッタリpdfで引っ張るの?w
人事院はあ、この場合には公務員の給与を決める立場で資料作っててえ、あのpdfは参考資料として世界の公務員の給与制度調べてまとめてるんだよお?
だからあの資料に「公務員給与が民間給与を主導していることのエビデンス」なんて含まれてるわけがそもそもないわけー
きみは資料の目的すらわからずにボケーっと読んでるバカだから資料の内容もわからなくてえ、
「自分がよくわからんから相手もわからず恐れ入るだろう」みたいなバカ特有の自分基準思考でハッタリをかましてえ、
「きみの主張の根拠になるようなことこの資料のどこにもかかれてないね」って返されて赤っ恥かいただけなわけー
もう俺こんなこといちいち説明するのもあほくせーってゆーかー、
この程度の資料すら読みこなせないお前が何の仕事してるのかのほうが興味あるんだわ
現場仕事してる労働者でもお前より書類読めるんじゃねーのかなー
お前って障害者雇用とかコネ枠とかそういう特殊学級的ななんか?
せっかく不利を悟って逃走したのに嘲笑されたら戻ってきて更に殴られるとか
anond:20190301200621 自分の場合のことを書いておきます。説明会は絶対必須ってほどでもないかなと。
軽度の身体障害者です。四大卒で約40歳の氷河期世代。現在、派遣社員として一般企業で勤務(障害があることは伝えていない)。
昨年、障害を抱えることになって、就労にクリティカルな影響は出ていないけど、派遣の身分で安定性に不安もあり、今回の選考試験を受験。その記録をざっくり残しておきます。
基礎能力試験はかなり平易な印象。内容的には中学卒業程度では。転職活動でSPIとかやったことある人なら数的推理は十分かと。内角の和とか「知識」が必要な設問はほとんどなく、連立方程式ぐらいまで出来てれば十分。社会、理科は知識問題だし範囲広すぎて対策無理だと思うので、分かんなかったら適当に選ぶ、で。
作文はよく分からない(お題は「誠実とは」)けど、よっぽど支離滅裂なこと書かなければ大丈夫なんじゃないかなと。
ここからが、すでに話題になっている、阿鼻叫喚の地獄となった面接試験である。
二次選考のルールは「いずれの機関からも採用内定を受けられなかった場合は、不合格となります」であり、「全員に二次面接を課します」というルールではない。(参考→http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/senkou/2jichuijikou.pdf)
つまり、「面接のアポを取る」ところから、もう二次選考は始まってしまっているのだ。
一次試験の合格がWEBで発表された2月22日金曜AM10時をもって面接予約解禁、事前にルールをよく読んでいた志望者は志望省庁に速攻で予約をメールまたは電話で入れたが、「インターネット見れないから合格通知が来たらやろう」「平日で仕事中なので、帰ったらやろう」という人間はここで大きく出遅れることになってしまう。
これは、おそらく国家公務員一般職試験の官庁訪問のスタイルを踏襲したためだと思われるが、「面接の機会は合格者に等しく与えられるのだろう」と思っていた人にとっては、わけがわからなかったのではなかろうか。でもまあ、お役所の仕事ってそんなもんで、都道府県や市役所のホームページ見てても、「決まりを淡々と掲載」はしてても、「懇切丁寧に誰にでも分かりやすく紹介」なんてサービスはしてくれないんですよね。そういうところを受けているんだ、という意識は、持っておいた方が良いと思う。今後ふたたび受験する人も。
ただまあ、このやり方だと「在職中でバリバリ働いてくれそうな人」が出遅れてしまうので、省庁にとっても望ましくないのでは?とは思う。
私はその日職場に午前休を予め申請しており、午前中にメールで志望省庁2つを予約。また、予定していなかった省庁から電話で面接の案内がかかってきたので、そこも受けることにした。正直、リクルーティングの電話があるとは全く思っていなかったのでびっくりしたが、5ちゃんねるのスレッドやTwitterを見るとちらほら報告があった。受験票から読み取れる情報は
なので、おそらく大卒で就労に支障の少なそうな障害者を合格者リストから各省庁でリストアップしていたではないだろうか。
週明け、2月26日に開催された合同説明会に参加。「一次試験合格者対象」となっていたが、出入り自由だったので関係ない人もいそうだった(明らかに受験対象年齢を超えてるお年寄りとかもいた)。概ねどこの省庁も受け入れ準備は全く出来ていない(そもそも「障害者採用枠」などというものが今まではなかったわけで)ことが伝わってきた。配属先や職務内容もまちまちで、
といった感じ。(外務省、国税庁はホームページの募集要項に上記内容が記載されていた)
説明会で、「就労経験を生かした仕事に配属されますか」という質問に対し、「そうですね、全く仕事したことがない人だと困っちゃいますけど」などと口走ってしまう担当者もおり、中途採用なのか新人採用なのかの整理もついていないようだった。(係員級の採用でそれは流石にどうかと思うのだが)
私が聞いたすべての省庁で、「新卒採用と同様の研修を受けさせる予定はない」という回答だった(国税庁のように最初から研修前提の告知を出している場合を除いて)。軽作業オンリーならそれでもいいが、普通の仕事も出来るならやらせる、なら同様に研修・教育も必要ではと思うが、これも「単に準備が出来てない(障害者の参加を想定した研修になってない)」部分も大きそうだった。
また、「障害の状態に配慮した勤務は可能ですか」という質問に対し、「フレックスやテレワークがあります」と回答していたが、今回の常勤採用では普通にフルタイムでの勤務が前提で、フレックスやテレワークといった配慮も一般の公務員が利用できるものと同等。「障害に配慮した勤務形態」などというものは存在しないようだった(そういうのは「非常勤」に寄せているのだろう)。
これは内閣府の担当者が言っていたことだが、「(フルタイムでの)勤務に不安がある方や、今回の採用で漏れてしまった方は、非常勤での採用も検討してほしい。今後、非常勤から常勤へステップアップする制度も用意されるので、働いてみて『大丈夫そう』だと思ってからでもいいのでは」とのこと。
面接は、非常に順調に進んだ。というか、最初に受けた第一志望の省庁に即日内定をもらった。
聞かれることは
と、まあ割と普通のことであった。個人的には一番最後の項目が問題で、今回の採用は国家公務員一般職係員級、「国家公務員 俸給表(一)」の一級からのスタートとなる。要するに、一般職の一番下からだ。ここに、民間での職歴16年くらいを加算すると、年収としては400万円ぐらいで、正直結構下がる。ただまあ、冒頭に書いたとおり、今の待遇に不安があるので、問題ありません、と回答した。
続いて、同じ日に設定していたリクルーティング電話のあった省庁とも面接。2時間ぐらい間が空いていたので、時間を潰すのに苦労した。こちらも大体同じような質問内容だったが、「年齢的に若い人間の下に立つことになるが大丈夫か」といったことも聞かれた。現職も派遣で職場の年齢的上下と関係なく仕事しているので、問題ないですと回答。やはり給与面のことは指摘され、「基本的に一定の間隔で昇級昇格していくので、すごく仕事が出来たからといってスピード出世があるわけでもないけど大丈夫か?」と言われた。まあそりゃしゃあないでしょという気持ちで、「大丈夫です」と回答。
内定をもらって、3月いっぱいで今の会社も退職か、と感慨深くなっていたところ、派遣先から正規雇用されることになり(並行して採用面接を受けていたのだ)、流石に長年働いていた先からの採用を断るわけにも行かず(給与もいいし)、内定先省庁へお詫びと内定辞退の連絡をした。私が辞退したことで内定された方は、ご自身と国民のために精一杯働いてほしい。私もこれからも頑張って働いていく。
人事院・各省庁側に期待したいこと
これは全くその通りだと思います。今回の選考対象となる「障害者」は、「障害者手帳」(身体障害者手帳、療育手帳(=知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳の総称)を持っている、またはその基準を満たす診断書が出せることが条件なのですが、これはもうピンキリなわけで。障害の程度・就労に及ぼす影響も千差万別ですし、就労経験自体も同じなわけで。あくまで、合格者の一サンプルとしてとらえていただければと思います。
それはそのとおりだと思います。自分も、今の派遣雇用継続なら(年収ガクッと落ちても)納得して公務員やるつもりでした。ちなみに、経験ゼロで高卒だと年収300万弱ぐらいからのスタートになるんじゃないかと。大卒だともう20万くらい乗るかな?
まあそういうことなんだろうな、とは思いました。こればっかりは、あくまで受け入れ側の基準だし、(もうちょっと配慮があってもいいとは思いつつ)「あらゆる障害者の面倒を見れられる体制を作れ」とまでは正直思っていません。
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