はてなキーワード: フランス法とは
現代法令は、フランスにおける16世紀の血を流した市民革命以降に、フランスで成立した第一王朝期のフランス法やドイツ法を基礎として、18世紀のマルクス主義革命以降の
修正資本主義をアメリカで検討して、アメリカで成立した自由主義国家の内容となっているところ、法令は、近代の生産社会を専門的に研究し、必要な概念を創設し、それらを法的確実性
があるように技術的に構成したものであるところ、これらの概念は、高度であって、なおかつ、その技術的構成の構造も、驚愕的に高度なものも含まれる複雑な体系となっていることが予想される。
一方、平成2年から裁判官をしている任介辰哉は、それが理解できないのはヌケサクであり、吉崎佳弥は、ヌケモノであると主張する。 高等学校で基本的な論理則のドリルを入れているはず
であるから、そこで習ったものを縦にすれば、自然と分かるはずであるという。 しかし、地区担当員の宮脇が、まなくろB型作業所で、数学1Aの、排他的論理和などを教えることができる、などというが、
前野町1丁目のB型作業所は、すでに解体されて更地になっており、 センター試験でドリルに付しておいた、メネラウスの定理の計算が出来るようになっていれば、法律の論理は分かるはずである
というが、メネラウスの定理は基づかれる定理であって、パスカルの定理のように、適用される定理ではないのであり、さらに、パスカルの定理が適用される場合にはそれこそに驚天動地の証明構成手段
ということとなり界隈でも絶賛されるが、フェルマーの小定理の場合は、定理自体は驚愕されても、これに基づく場合は、単に、必要最小限な技術であって特段に界隈でも最高レベルに技術とまでは
評価されていない。
戦前の実務界では結局日本の制度としてはガラス戸以外の畳建具には抵当権が及ばないので競落したYはその所有権を取得できず、和解で所有権を取得したXに所有権があるとするのが合理的としただけ。これに対してガラス戸は経済効用的観点から抵当物の附加一体物なので競落と同時に所有権はYに帰し、Xの其の部分の所有権は、競落によって失脚したとするのが合理的とした。
そもそも美的観点から言えば、従物が附加一体物なのかどうかについては、ドイツ法とフランス法で分かれており、包摂説と非包摂説がある。
戦後最高裁、学界も、一致して抵当権の効力は従物にも及ぶとし、370条をその根拠にして判例変更されている。とにかく、主物従物の経済関連性が高いので、何が何でもそうしたいらしい。