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はてなキーワード: 請求権とは

2023-02-21

anond:20230220025556

不貞慰謝料として増田が500万払う。増田不倫相手も同じ程度の収入であるのなら500万くらい払うかな。

そして有責の増田が言い出した離婚であるから年収1500万超えの稼ぎを考えて離婚慰謝料1000万超かな。この時点で増田側の払いは2000万を超える。

そして財産分与だが、増田請求権が有ると思っているなら勘違い

増田預金金融資産キッチリ半分渡さないといけない。預金だけではないぞ、不動産株式債権貴金属や車、年金資産に至るまで全てだ。

この分与は当然ながら慰謝料支払い前の金額を参照する。

仮に増田が5000万の純資産を持っているとするならば、2500万を財産分与で渡して更に1500万を慰謝料として払い、総額4000万を払う事になる。

お前の手元には弁護士費用を引いて数百万しか残らない。

これが不倫の有責離婚ね。男は普通にこのくらい払って離婚するのよ。女だからってまけてもらえると思うなよ。

2023-02-15

[]欧州はいない「大卒A代表」が日本でたくさん出てくる理由

日本サッカーは三笘選手など「大卒後、トップクラス上り詰める」選手が多い。よく「欧州と比べると珍しい」「欧州ではありえない、だから日本サッカーレベルは低い」という話に繋げる人が居るが、ではなぜこういう事象が起きるのか解説する。

理由1:日本には欧州にはない「カレッジスポーツ」の仕組みがある

何よりこれである。アメスポ文化の国ではカレッジスポーツは珍しくなく、例えば野球MLBでは全体の4割が大卒だ。

日本もその仕組みは当然あり、高卒後即プロになってもいいし、大学を経てプロになってもいい。どちらも選択できるのだ。

一方、欧州各国にはその仕組みはない。大学進学後にスポーツを行いたいのなら、その地域の小規模クラブ趣味レベルで嗜むことしかできないのだ。

から欧州プロサッカー、いやプロスポーツ選手はみな高卒だし、高卒大学に進学してその後プロを目指すと言う選択自体存在しないのだ。

理由2:大学競技環境Jリーグチームを凌駕している

何よりも練習場。例えば三笘が居た筑波大学人工芝グラウンド3面、天然芝グラウンド1面、陸上競技場1面など多数の屋外グラウンドを持っている。もちろんサッカーだけでなくラグビーなど他の競技と共用だが、少なくともサッカー練習で困ることはない。

次の例としては関東学院大学横浜市にある釜利谷グラウンドギオンアスリートパーク)は天然芝グラウンドが3面もある。これはなんとあの川崎フロンターレ天然芝2面、人工芝1面)よりも上である。これもラグビーと共用だが設備としては十分すぎるだろう。

次は試合レベル天皇杯大学チームがJリーグチームを破ることが珍しくないことを見ても分かる通り大学サッカーレベルは決して低くない。J2なら十分やれるチームがゴロゴロいる。

今のJリーグ高卒プロになってもすぐJ2J3に育成レンタルされるケースが主流となっているが、それは大学サッカー選手と同等の試合環境に置かれることを意味している。

試合環境Jリーグ高卒若手と同等、練習環境Jリーグトップクラスよりもさらに上・・・高卒後、すぐにプロ入りせずに大学に行った方が選手として成長する確率が高い」のは自明である

理由3:Jリーグチームの中で18-22歳を過ごすよりも大学で過ごした方が海外移籍で有利である

これは国際移籍の際に発生する「育成保障金」が関係する。育成保証金12~21歳まで所属したチームが移籍先のチームに請求できる仕組みだ。移籍金が発生した時にその一部を貰える「連帯貢献金」とは別物。詳細はこちら参照。https://activel.jp/football/kgiSD

例えば18歳にJリーグチームに入り、そこで4年間過ごした選手が国際移籍した場合移籍先のチームは移籍金とは別に最大で27万ユーロ(約3900万円)もの育成保障金を支払わないといけない。

しかし、大卒後にJリーグで1年過ごした選手が国際移籍した場合はこの育成保障金は発生しない。なぜならFIFAの決まりで「学校部活動対象外」となっており、大学側に請求権がないからだ。

選手を取る側から見たら育成保障金がかからないことに越したことはない。つまり大学を経由したほうが欧州進出には有利なのだ

ちなみに、近年は「高卒Jリーガー海外移籍で、最初は下部リーグに放り込まれる」事案が相次いでいる。これは下部リーグのほうが育成保証金が安くなるからである

典型例は京都サンガにいた上月という選手ドイツボルシアMG板倉滉がいるチーム)からオファーがあったが、育成保障金を支払いたくないと言う理由で破談となり、ドイツ5部リーグに放流されることになった。その後シャルケ内田篤人がいたチーム)に拾われたが、京都から最初の行き先が5部リーグだったため、京都が得た育成保証金は700万円くらいに過ぎない。直でボルシアかシャルケに行っていたら8000万円もの育成保障金が発生していた(上月12-21歳の全ての期間京都サンガに居たため)。実に9割以上のディスカウントであるhttps://football-tribe.com/japan/2023/02/14/262363/

まとめ:日本サッカーカレッジスポーツの仕組みとお金の仕組みの合わせ技で「大卒のほうが上」に行きやすくなっている

というわけである。この仕組みを変える理由が見当たらないし、今後も大卒組がサッカー界を席巻する状況は続くだろう。欧州みたいに格差社会化してカレッジスポーツの仕組みが消えるのなら話は別だが、それもないだろう。

2023-01-24

案外知られていない給与請求権期限について

暇なので書く。まずどうして某社の給与未払いの是正勧告が今更記事になってんだと不思議に思っていた。

是正勧告書の日付は2022年4月15日とあるし、俺が退職者ならどう考えても記念フェスなどにぶつける方が会社ダメージあるから絶対そうする。

そも退職者じゃなく関係者がチクったっぽいし、この時期にした動機は何だと考えたら請求権のことが思い浮かんだ。

前提

実際は20203月にも小池百合子都知事が出社させるなといった命令を出していた気がするけど、正確に覚えていないか割愛

請求権とは?

未払い賃金などがある場合労働者雇用主に請求することができる。

しかしその期限は、現行法だと3年。

例えばだが20204月1日に支払われるべき給与が支払われていない場合2023年3月31日を超えると労働者請求する権利消滅する。

(詳しくは厚労省サイトを見るといい。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

まりコロナ禍初期に何かしらの不手際賃金が支払われていない労働者にとっては、ここが最後の締め切りになることが言える。

話に戻ると、もしそのような人物が社内にまだ在籍していて是正勧告が起きた事を知っているなら、雇用主側から素直に支払うように仕向ける必要があったから今回の発表に繋がったのではないかと少し思ったが、憶測に過ぎないしここで止めておこう。

もしもだが、今回の件に限らず適切に給与が払われていない労働者がいたなら、請求権のあるうちに手を打つことをお勧めする。

とは言え、労基に臨検まで持って行かせるなんて中々難しいけどね。

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

2022-11-15

普通に脅迫行為だし、晒し行為は訴えられても文句言えない

anond:20221115161628

添田詩織🇯🇵

@soedashiori

アカウント特定して本名、住所、電話番号晒し会社やご家族にも通報しましょうか?名誉毀損訴訟しましょうか?このような迷惑行為をする卑怯者を野放しにしてはいけませんからね。

 

https://twitter.com/soedashiori/status/1592024216567943168

 

勇ましいのは大変よろしいが

 

プロバイダ責任制限法第 4 条第 3 項

開示を受けた者が発信者情報を用いるにあたって負うべき義務

③「不当に発信者名誉若しくは生活平穏を害する行為をしてはならない」

発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明不法行為が行われ

場合に、被害者加害者を知るための手段提供し、被害回復可能にするための制

であるから、開示された情報用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法

律上認められた被害回復措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目

的で開示された情報を用いて発信者プライバシー等の利益侵害した場合には、すべ

て、不当に関係人の名誉若しくは生活平穏を害したということになると解される。具

体的には、発信者情報ウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせ

脅迫等の行為に及んだ場合が考えられる。

「害する行為をしてはならない」とは、民事上の義務を定めた趣旨であるが、この規

定に違反して発信者に損害が発生したときは、プライバシー侵害等の不法行為が成立す

ることとなる。

総務省 法律解説

 

具体的には、発信者情報ウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせ

脅迫等の行為に及んだ場合が考えられる。

アカウント特定して本名、住所、電話番号晒し会社やご家族にも通報しましょうか?

 

議員さんだったら法律はしっかり把握しておくべきだと思う。

2022-10-22

リベラル的にはどれぐらい昔の出来事まで謝罪と賠償請求権が認められるの?

明治時代秀吉朝鮮出兵時代被害はまあ認められるだろうけど、もっと前の奴隷貿易時代や、コロンブスと「新大陸」の時代でも被害を訴える動きがある。

そこまで昔にさかのぼっていいなら、日本元寇の件でモンゴル国賠償請求をしてもいいの?

また、日本侵略犠牲になった韓国北朝鮮の人たちが伊藤博文安倍晋三豊臣秀吉揶揄し、批判し、従軍慰安婦に対する日本人の贖罪意識を用いて色々政治的宗教的に動いたのと同じように、モンゴル侵略犠牲になった日本でもチンギスハン名前食べ物名前に使っちゃったり、ハンの顔のイラストラクガキをしたりしても人権的に許されるの?

2022-03-16

anond:20220316195336

ウクライナ以外はロシアへの賠償金請求権放棄する代わりにロシアに核放棄させるとか違法外国駐留させてる軍隊を完全に撤収させるとかでいいんじゃない

あとついでに安保理事国も辞任してもらおう。

2022-01-21

anond:20220121014930

判決請求権「すら」知らずにご高説いただくより随分マシかと思いますがね

あとやたらと「過去事例はない」とおっしゃられてましたけどね、なんだったら過去事例のなかった訴訟を挙げて見せましょうか?

anond:20220121014440

逆にお前は判決請求権も知らないで何を語るつもりなんや

2021-12-31

あなたの体に、両親の血は1滴も入っていない」

これこそネットの力が発揮すると思うけどな。

https://nordot.app/844522079794642944?c=39546741839462401

墨田産院の跡地周辺を歩く江蔵智さん=東京都墨田

 下町の風情を残す東京都墨田区の住宅街を、60代ぐらいの男性を探して訪ね歩く人がいる。江蔵智さん(63)だ。生まれた直後、産院のミスで別の赤ちゃんと取り違えられ、そのまま育てられた。両親と血のつながりがないという衝撃の事実を知ったのは約17年前。そこから独りで膨大な行政資料を調べ、取り違えられた可能性のある家庭を1軒1軒回り、生みの親と、自分を育ててくれた両親の本当の息子を探し続けている。(共同通信=典略健佑)

 ▽取り違えの発端

 日本高度経済成長へと歩みつつあった1958年4月10日、都立墨田産院で男の子が生まれた。この子を仮にAさんと呼ぶ。前後して同じ産院で生まれたのが江蔵さんだった。

 

赤ちゃんのころの江蔵さん

産院では通常、母親は1日2回ほど、授乳の際に新生児室のわが子と顔を合わせる。ただ、Aさんの母は母乳が少なく、看護師が代わりにミルクを与えていたたため、わが子の顔を見る機会はほぼなかったという。

 出産から4日ほどたった頃、看護師が「へその緒が取れた」としてAさんの母の元に連れてきたのが、江蔵さんだった。「取り違え」の発端だったとみられる。

 Aさんの母も父も江蔵さんをわが子と信じ、そのまま退院した。父は名前を「智」と決め、出生届墨田区役所に提出。長男として育てられ、その後に生まれた弟と共に台東区暮らした。

 ▽「家族の誰とも似ていない」

 「巨人の王や長嶋に憧れた野球少年で、やんちゃ子どもでした。でも、父とはそりが合わなかった」。江蔵さんがおだやかな口調で幼少期を振り返る。父は都電運転手。厳格な面がある一方で気性が荒くなる時もあり、物心ついた頃から対立した。

 お盆正月に親戚の子どもが集まると、大人たちに「おまえは家族の誰とも顔が似ていない」とよく言われた。江蔵さんにとっては、今も忘れられない言葉だ。「確かに自分だけ顔立ちが違うな」と幼心に思ったが、それ以上深く考えることはなかった。

 中学卒業後は家を出て、浅草おしぼり店で住み込みをして働いた。その後は建設作業員やトラック運転手貿易関係など仕事転々としたが、時代高度経済成長期のまっただ中。食いぶちには困らなかった。

育ててくれた父親(右)と子どもの頃の江蔵さん

 10代の頃からモータースポーツが大好きで、車のレースにも参加していた。好きが高じて30代で中古車流通関連の会社設立仕事に明け暮れ、両親と会う機会も少なくなっていった。

 ▽親子としてはありえない血液型

 転機は1997年、39歳の時だ。病院嫌いだった母が体調を崩し、初めて血液型検査を受けてB型と判明した。父はO型で江蔵さんはA型。親子では考えられない組み合わせだ。念のため他の病院でも検査したが結果は同じだった。

 「ありえないよな」。江蔵さんの問い掛けに、両親も訳が分からないといった表情を浮かべた。当時はまだDNA型鑑定は一般的ではない。鑑定機関に問い合わせたが「300万円かかる」と言われた。その頃見た新聞には「実の親子でも、遺伝子上の原因で血液型が合わない場合がある」という内容の記事が載っていた。

 約7年後の2004年、福岡市仕事拠点を移した江蔵さんは、かかりつけのクリニックで家族血液型について話した。すると話を伝え聞いた九州大法医学者が「研究のため調べたい」と持ち掛けてきた。DNA型鑑定も無料ですると言われ、両親と血液提供した。

 ▽「あの看護婦かしら」

 約2週間後に会った法医学者は、おもむろにこう語った。

 「あなたの体に、両親の血は1滴も入っていません」 

 衝撃を受け、すぐに母に電話で伝えた。電話口で母は「えーっ」と言ってしばらく絶句した後、こんな言葉を口にした。「あの看護婦かしら…」

 母が語った話はこうだ。墨田産院では当時、沐浴などで新生児を運ぶ際、看護師がかごに入れて頻繁に移動させていた。ただ、母から見た産院は明らかな人手不足。どこかで取り違えが起きていてもおかしくはない―。母の話を聞きながら、江蔵さんは頭が真っ白になったという。

 すぐに真相を確かめようと思ったが、都立墨田産院は15年以上前に閉院していた。東京都担当部署電話し、対応を求めたが拒まれたという。墨田区役所や法務局も訪れたが、らちが明かない。江蔵さんと両親は、都に実親の調査損害賠償を求める訴訟東京地裁に起こした。

育ててくれた母親(左)と子どもの頃の江蔵さん(中央

 ▽「過失は重大。人生を狂わされた」

 05年の地裁判決は「真実の親や子を見いだすため、手を尽くしたいとの心情は察して余りある」と理解を示した一方で「請求権消滅する除斥期間(20年)を既に経過している」として訴えを退けた。

 江蔵さんは控訴。すると06年の東京高裁判決正反対結論を導く。「時効は成立していない。過失は重大で、人生を狂わされた」として都に計2000万円の賠償を命じた。都は上告せず、判決は確定した。

 上告しなかった理由について、当時の石原慎太郎都知事は「本当に痛ましい話で、総合的に判断した」と述べたものの、江蔵さんが求めた出生情報の開示については「(取り違えられた)相手方人生にもかかわる。行政としてできることに限りがある」と、事実上の拒絶をした。

 ▽60人の候補者、誰ひとり拒まず

 それでも諦めるわけにはいかない。江蔵さんはその頃、既に自力で生みの親を探し始めていた。自宅がある福岡市から時間を見つけては飛行機東京に通い、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧し続けた。区の住人は当時約33万人。そこから自分と生年月日が近い人の氏名と住所をメモした。

 半年ほどかけ、約100人ピックアップし、レンタカーで1軒ずつ回り始めた。事情を伝えた上で「血液型だけでも教えてほしい」とお願いすると、見知らぬ人の突然の訪問にもかかわらず、誰ひとり江蔵さんの調査を拒まなかった。

 反対に「俺も同じ立場なら一生懸命探すかもしれない」「会えることを願ってます」と言われ、励まされた。60~70人分を調べたが、該当する人はいなかった。

 

墨田区が開示した「戸籍受付帳」。個人情報の部分は黒塗り

 ただ、住民基本台帳には限界がある。新たな転入者の情報は随時追加される一方で、転出者の情報は削除されてしまうためだ。江蔵さんが探し始めるまでの四十数年間に転出した可能性は、低いとは言えない。

 ▽該当者は黒塗り100人の中に

 頼みの綱は、墨田区が保管している「戸籍受付帳」だ。自分の生年月日に近い戸籍受付帳を開示するよう請求したが、区はプライバシー理由に、個人情報を黒塗りした上で開示した。それでも、黒塗りされた該当者の人数は分かる。約100人。彼らの戸籍情報さえ分かればたどり着けるはず。江蔵さんはもう一度司法の力を求めることにした。今年11月、都に実親の調査を求める訴訟東京地裁に再び起こした。

 育ててくれた父は、約5年前に他界した。折り合いの悪かった父は常々、実親を探し続ける江蔵さんを見かねて「今更、もういいんじゃないか」と言っていた。だが、死期が近づいた頃には「まだ見つからないのか」と気に掛けるようなことも言ってくれた。

 ▽「産んだ子どもに会えるなら、遠くからでも」

 

東京都に実親の調査を求める訴訟を起こし、記者会見する江蔵さん=11月5日、東京都

 その父と自分の間に立ち、陰ながら調査を見守ってくれた母(89)は、苦しい胸の内を最初訴訟に提出した陳述書で明かしている。

 「私も生んだ子どもがどうなっているか、見届けたいし、会いたいです。でも見るだけで、声はかけられないと思います。向こうの気持ちもあるでしょうから。会えるものなら、遠くからでも見てみたいです。その気持ちには変わりありません」

 母は今、認知症を患い高齢者施設にいる。江蔵さんが語り掛けると、にこやかな顔を見せるが、会話の内容はもう理解できていないという。

 「せめて一目でも生みの親に会いたい。取り違えは東京都責任なのに、なぜ協力してくれないのか。もし判明しても、相手側に面会を拒まれるのなら諦めます。でも、調査さえしないのはおかしいと思いませんか」

 江蔵さんの闘いは終わらない。現在は幼少期に墨田区内にあった小中学校の卒業アルバムや住所録を集め、地道な調査を続けている。

2021-08-16

anond:20210816102556

え、本気で言ってんの、それ?ちゃんとツリー読んだ?

判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決のものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人常識をひっくり返したと言ってるんだけど。

少なくとも元増田からリンクされている山田議員ブログ記事には「ブラックな部分を限定的判断し、ホワイト形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼ記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。

外見が酷似してないか著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。

これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。

ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?

せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。

ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。

そもそもこの判決文は、同人誌無断複製販売業者(被告)の

「その同人誌は著作権侵害違法書物から我々に対する損害賠償請求権利同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、

「いやいやこれは著作権侵害してないか違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。

から判決根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。

余談だけど、よくある二次創作二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金請求する権利ね。

乙10の1~7(もっとも,

アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は

ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現類似ではなく,アイディア類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),

ここの部分は、

 原著作物のトレスだったら著作権複製権侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?

 原著作物と同じか似ている部分は、主人公容姿服装だけだよね。

 あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデア著作権法で保護されない)

ということを言っている。

また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。

ここは、

 基本的設定(=主人公等の容姿服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。

ということ。

ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。

以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害問題となり得るのは,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー

ここは、

 とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。

 もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿服装だけだよ。

と言っている。

ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿服装そもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装複製権侵害になり得ると言ってる。

しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画トレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観表現基本的設定に関わる部分とみなすのかな。

最後

展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿服装などの表現のものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害問題になる余地もない。)。

ここは、前段までに複製権侵害否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。

 ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。

 この同人誌は主人公等の容姿服装原著作物から改変してないか同一性保持権侵害じゃないよ。

と言っている。

これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権観点では主人公等の容姿服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害そっくり似せたらOKということ。

から

絵が全く似てねーじゃん。

は、まったくの間違いで、絵が似てるからOKということ。

あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁レイアウト流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。

まとめると、

複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装部分

主人公等の容姿服装原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない

という司法判断(繰り返すが判決じゃねーよ、判決根拠になる判断)がされたってこと。

あと、どこがどう似ているのかは同人誌にもよるので、「すくなくともこの同人誌のケースは」という留保意識しておきたい。

2021-08-15

anond:20210815014235

ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初リンク先の山田太郎議員のページ読めよ。

しかにこの裁判主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは

⑴ 意義①:原著作者の許諾のない同人誌の無断利用について損害賠償請求できることを明示した


上の判断に付随して、公式キャラ名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員解説によると複製権のみならず、翻案権同一性保持権侵害には該当しないと。

⑵ 意義②:原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用した同人誌について著作権侵害否定した

原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害複製権侵害翻案権侵害同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁判断したということになります

この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。

同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。

しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のとき判断を変えられるようなものではないでしょ。

これはなんか嫌な予感がする。もっと危機感持った方がいいよ。

2021-08-02

anond:20210801064035

GOODな自由研究です。いくつか補足させていただきます

あなた10%はどこから?私は通説から

元増田さんは「民間調査機関ドイツ全体の新生児10%が血縁関係がないと推計したよ」とおっしゃっています

元増田さん的にはドイツの托卵率10%という数字元ネタをこれだと推測しているのかもしれません。

しかし恐らく10%という数字は別のところからきています。その理由は、"托卵"率が10%と言うのが一昔前の通説だからです。

例えばLancetの1991年論文MacIntyre & Sooman (Lancet:1991)では

"Medical students are usually taught that the rate is 10-15%; 10% is a figure widely used in DNA studies and quoted in standard genetics textbooks;"

医学部生は通常その比率(non-paternity rate: 非父系率=托卵率)を10~15%と教わります10%という通説は広く範囲DNA研究に用いられ遺伝学の教科書でも引用されています

と述べられています1991年の時点でそう言われるほど人口膾炙した説だったわけですね。

この論文はその通説に批判的で、

"We would guess that the higher estimates are probably exaggerated for the general population in the UK, but have no way to assess the accuracy of the frequently quoted figure of 10%. We would be interested to hear of any reliable data."

我々はそのような高い推定値が、UK一般的母集団に対して過大評価であろうと考えていますしかし我々はこの10%という頻繁に引用される通説の正確性を評価する術を持っていません。我々は信頼できるデータを求めています

結論しています

事実比較的近年の研究では托卵率の推定値は1~4%程度(e.g., Anderson (Curr Anthropol:2006)、Voracek et al. (Psychol Rep:2008))、ごく最近研究では1%前後(e.g., Greeff & Erasmus (Nature:2015)、Larmuseau et al. (Trends Ecol Evol:2016))と従来の10%と比べてかなり低く推定されています

私としてはドイツに限った話じゃない"10%"という数値が、何の拍子かドイツ特異的な話になり、いくつかの逸話と一緒にネットロアと化したのではないかと推測しています

ドイツの実際はどうなのよ

ドイツの托卵率についての論文は3つあります。Krawczak et al. (Forensic Sci Int:1993)、Henke et al. (Forensic Sci Int:1999)およびWolf et al. (Hum Nat:2012)です。

Krawczak et al. (1993)では托卵率が16.8%、Henke et al. (1999)では50.2%とくそ高いですが、これは係争中の父子鑑定の結果です。「お前は俺の子じゃない!」と父子鑑定をしてそれが的中したパーセンテージですね。ドイツ一般母集団を反映しているとはとても言えません。

その点Wolf et al. (2012)は質が良く、ドイツ一般集団を反映していると考えられる研究です。

概要を軽く説明しますと、この研究は小児白血病患者とその骨髄ドナーのHLA型を用いて托卵率を調べたものです。

骨髄移植にはドナーレシピエントのHLA型が一致する必要があるためデータ化されているのですが、このHLA型は親子の推定にも使用可能です。

時に皆さんは自分の子供が白血病になって骨髄移植必要という時にまずどうしますか?そうですドナー登録ですね。

まり、小児白血病患者とその骨髄ドナーデータを使えば子と親の鑑定用DNAデータがセットで山と手に入るわけです。

さら病気人間よりかは平等ですので、バイアスも少なくなりますプライベート情報を削除してしまえばコンプラ的にも安心

賢い方法ですね。

この研究の結果、推定されたドイツの托卵率は0.94% (95%CI: 0.33-1.55)でした。

Wolf et al. (2012)も完ぺきではありませんが、ドイツについて現状手に入る中で最も質の良い研究ですので、「ドイツの托卵率は?」という質問に対しては「約1%です」と答えるのが科学的な態度と言えるでしょう。

法律の話

父親のみによる勝手DNA鑑定はダメだよ→母子同意を取ってやってね(2005年から)

これは2008年です。2005年にあったのは別のもっとマイナー改正です。

元増田さんの引用にもある"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律/Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren"が発効したのが2008年なのです。

さらにややこしいのですが、これとは別に"遺伝的診断法/Gendiagnostikgesetz"、正式には"ヒトの遺伝検査に関する法律/Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen"というものもありまして、こちらは2010年に発効してます

さらさらにややこしいことに、勝手DNA鑑定を禁止したのは"遺伝的診断法"で、"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"の方は"秘密の父子鑑定(当事者同意を得ない遺伝子鑑定)"は証拠採用されないとされた一方で、裁判所から命令があれば当事者拒否してもDNA鑑定を命令できるという、双方向配慮された法律なのです。

ややこしすぎるので個別説明します。

遺伝的診断法

正式名称からわかる通り、遺伝子診断全般に関わる法律です。親子関係推定については法律の"セクション3:親子関係を明確にするための遺伝学的検査/Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung"で規定されています

要約すると

親子関係を明確にするための遺伝学的検査は、当事者(父、母、子)の同意を得た上で一定資格を持つ専門家によって行われなければならない。無断でやったら罰金

です。

ちなみに

なんで妻の同意必要なの?→……わからん……

これはシンプルでして、同意必要相手未成年場合親権者が決定の代行者になります父親が鑑定の請求である場合自動的に残った母親が代行者として同意/非同意することになります。つまり仮に母親請求者だった場合父親同意必要になるわけです。

この法律が求めているのは、遺伝情報という究極の個人情報を親とは言え勝手に使うな、あと品質保証のない民間企業に頼るのはやめなさい特に家族崩壊しかねない親子鑑定では、というもの

近年の分子生物学の発展的にみて、いずれ必要となる法律であろうな、というのが私の評価

否認手続から独立した父子関係明確化のための法律

これについて説明するには前提知識がいるので少し長くなります

ドイツには法的父親/母親というものがあり、出生に合わせて自動的に決定されます

  1. 法的母親は"その子供を出産した女"です。代理母だろうが出産後に性転換して男になろうが、産めば法的母親です。後述の法的父親とは異なり、異議申し立てによる回避はできません。代理母出産をした場合養子縁組手続きしなきゃ親子になれません。
  2. 法的父親は(a)嫡出児の出生時に法的母親結婚していた男、(b)非嫡出児を自分の子である認知した男、(c)裁判所が異議申し立てに従って指定した男、です。こちらは法的父親とされたことについて異議申し立て可能です。
異議申し立てプロセス

まず異議申し立て資格者は(1)法的父親ab、(2)受胎時に法的母親と親密(意味深)だった男、(3)子供、(4)母親、です。

「お前は俺の子じゃねえ!」という異議申し立ての他に「お前なんて俺の/この子父親じゃねえ!」という異議申し立てもあるわけですね。

ここでは(1)の場合だけ解説します。

まず(1)による異議申し立て裁判所に申し出る場合、親子関係に対する合理的な疑いの根拠提示しなければなりません。

判例にもとづけば、

  1. 実は子供結婚前に生まれていた(嫡出児の法的父親要件を満たさない)
  2. 母親浮気示唆される
  3. 推定される受胎期間中母親と親密ではなかった(セックスレス、別居等)
  4. 男性不妊

などが合理的な疑いとして認められています

一方で「自分と(子供の)容姿が似てない」程度の疑いでは異議申し立ては認められません。

"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"が出てくるのはまずこのタイミングです。

この法律合理的な疑いの証拠として遺伝子診断の結果を用いることを合法化しました。以前は証拠として使えるか曖昧(たいていは却下)だったのですが、この法律基準明確化とともに採用可能になったのですね。

ただしこのタイミングで提出する遺伝子診断の証拠には、母親(と子供)の同意必要となります同意のない診断結果を出しても証拠として採用されず、 2010年以降は遺伝的診断法に基づいて罰せられます

そしてこのプロセスがつつがなく進んだ結果、最終的に裁判所遺伝子診断による父子鑑定を命令します(既に遺伝子診断の結果が証拠として提出されていない場合)。

これは母親(と子供)の同意が無くてもできるため、これによってほぼ決着がつくわけです。

そして、この裁判所による鑑定命令もまた"否認手続から独立した父子関係明確化のための法律"によって制定されたものなのです。

初手秘密鑑定結果ぶっぱが封じられた一方で、丁寧に手続きを進めれば裁判所権限DNA診断による親子鑑定をしてもらえるという点で、バランスの取れた法律であると思います

以前は初手ぶっぱしても証拠採用されるのは厳しかったわけだから、異議申し立て側にとっては正味プラスでは?とも。

2016年のアレ

これもちょっと前提知識必要

前述の父親認定に対する異議申し立て成功裏完了し、法的父親から他人に変わるとどうなるでしょうか?

元法的父親過去遡及して養育等の父親の責務として支払ったもの等々への請求権を得ます

請求先は母親でも子供でもなく真の父親です。真の父親の払うべきものを立て替えてた扱いになるのですね。

そして真の父親は異議申し立て完了後、法律に従って裁判所が法的父親として指定します。法的父親説明で挙げた(c)のことです。

しかし……真の父親はいずこに?それがわからなければ請求も何もできません。

知っているのはきっと母親でしょう。聞きださなければなりません。真の父親候補……"推定上の父親"を。

しかしかし、2015年に「母親に"推定上の父親"について話すことを強制するのはプライバシー侵害である」という判例が出てしまいました。

はい詰んだー。

流石にそれはちょっと……ということで、父性の異議申し立てが成立した場合母親は"推定上の父親"について"重大な理由"が無い限り黙秘できないという法案が出てきたわけです。

まだ成立はしてなかったはずなので、この先どうなるかは分かりませんがね。コロナもいるし。

2021-08-01

ドイツの托卵の話その1

自由研究


ネット上でよく見る話。ネットロアっていうのかしらん。違うかー!

ドイツの托卵率が10%。

DNA鑑定により家庭崩壊が多発することを懸念し国がDNA鑑定禁止した。


って話。

で、ついでに托卵検知ができなくなったか婚姻率が激減したってオマケつき。

感想なまとめ


ネット日本語情報しかあたってないので温度感はあるかもだけど、今現在伝聞で書かれてるのを見たら「(ネットの)井戸端会議特有の盛ってる感だな」って思っておくよ。


いざやってみるとうまい調べ方がわからないのでid:ibenzoさんの記事ひとつぐらいまともに読んでいればよかったわ。

ドイツは何を禁止したのか

日本語でぱっとでる以下のサイトによると2005年2016年に関連法が改正されたようだ?


【託卵大国ドイツ・日本DNA鑑定無効法律裁判」訴えたらどうなる?

ttps://iirou.com/tom/

2005年 DNA鑑定禁止


嫁に黙ってDNA鑑定をするのは禁止

托卵が発覚したとしても

托卵女に養育費の返金を求めるのも禁止

なぜこんなムチャクチャ法案

通ってしまったのか?


托卵調査の結果


ドイツDNA鑑定をした結果、

10%が托卵と判明したとも言われる。


てか托卵率10%なら

不倫率はそれを遥かに上回るだろ。


男たちがDNA鑑定殺到すれば?


あちこちで托卵が発覚してしまう。

ドイツ国内は大パニックになり、

無数の家庭が崩壊するだろう。


シングルマザーが溢れ、

路頭に迷う子供も多数でてくる。

政府保護しなくてはならなくなる。


そのため、

DNA鑑定で托卵を暴くことが禁止された。

ほんまかいな。

すくなくとも「男たちがDNA鑑定殺到すれば?」以降は筆者の妄想が入ってそうなんだけど。

2016年 法改正


素晴らしい法案がまとまった。


托卵であった場合

托卵女は夫に実の父親(托卵男)の名を

明かさねばならない。


さらに夫は托卵男に2年分の養育費

請求できるというもの

妻の同意によるDNA鑑定後に知る権利費用の一部を得られるかんじだろうか。

真偽や盛りぐあいはともかくそのあたりを調べてみる。


私のググり力(ちから)が足りないために当時の日本語資料をサクッと見つけられなかったので、こちらの資料をお借りする。


ドイツ民法典における家族法 - digidepo_11538862_po_02850002.pdf

ttps://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11538862_po_02850002.pdf?contentNo=1

(7)遺伝学的親子鑑定(DNA 鑑定)

第1598a 条は、遺伝学的親子鑑定(genetische Abstammungsuntersuchung. 以下「DNA 鑑定」という。)の実施のための要件規定する。DNA 鑑定の実施を望む者(父、母又は子のいずれか)は、残り2者に承諾及び遺伝情報試料採取受忍を求めることができ、承諾が得られない場合は、家庭裁判所が承諾を代行し、遺伝情報試料採取受忍を命じる。ただし、子が未成年者で、その子福祉に反する場合には、裁判所は手続を停止する(58) ことができる。この条文は、民間DNA 鑑定の普及により、母や子の同意を得ずに行われた遺伝検査結果(秘密の父子鑑定)の証拠採用が争われ、連邦憲法裁判所判決を受けて制定された「否認手続から独立した父子関係明確化のための法律」(59) により新たに追加された。



(59) 否認手続から独立した父子関係明確化のための法律 Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (VaterKlG k.a.Abk.) vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 441). 同法制定に関する連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 421/05)は、秘密の父子鑑定による鑑定結果の証拠不採用を認め、一方で、父子関係否認手続とは関係なく、独立したDNA鑑定請求権を法律上の父に認めるべきであるとした。玉蟲由樹「子の出自を知る父親権利(BVerfGE 117,202)〔2007〕」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツ憲法判例IV信山社出版, 2018, pp.55-58.


そもそも本人の同意のない検査ダメだよ

托卵うんぬんではなく勝手DNA検査ダメで、でも検査が簡易になり、特に子供への同意無いDNA検査が増えてきたので家族法でも法整備し、同意ありでやろうねと明確に示したという考えはどうだろうか。


ドイツにおける遺伝情報法制度 | 学術機関リポジトリデータベース

ttps://irdb.nii.ac.jp/00835/0002057570

第3に、自発性原理(Prinzip der Freiwilligkeit)である。『連邦議会審議会答申』は、「遺伝検査実施は、被検者(getestete Person)の不可侵性を侵害する」がゆえに、「包括的説明をしたうえで個人同意を得てから行われる必要がある」との立場から、「この原理例外は、法的にかなりかなり限定された範囲でのみ、しかもそれによって被検者の尊厳侵害されない場合にのみ許されるにすぎない。特に遺伝検査は、直接的にも間接的にも強制的実施されてはならない」、と説き、ここから、当然のこととして、インフォームド・コンセント要求されることに(33)なる。ここで興味深いのは、本人の了解同意のない DNA解析に関する具体例として、2000年11月28日に下された、DNA分析の導入に関する初のバーデンヴュルテンベルク行政裁判所判決2001年2月20日報道)が示されている点である。本件は、銀行幹部侮辱する匿名文書を書いたのではないかと疑われた銀行員が、採取された DNAサンプルが本人の知らない間に DNA鑑定をされたことに基づき雇用から無期限解雇の通告を受けたため、その解雇違法性について争った事案である。本件について、同裁判所は、本人の知らないところで同意なく行われた DNA分析の結果に基づく解雇通告は違法である、と判示 (34)した。これは、注目すべき判決である。本判決を受けて、ドイツ連邦および各州情報保護委員会(Datenschutzbeauftragten)は、第62回会合での決定において、「法律上の権限なしに行われる遺伝検査、または治療もしくは研究目的のためにの原則として有効とされる本人の同意なしに行われる遺伝検査を阻止するために、刑法典の中に基本的処罰規定[を盛り込むこと]」を要求して (35)いる。これは、刑法典では実現していないが、遺伝検査法で実現した

4 つぎに、医療目的以外の検査について特徴を簡潔に挙げておこう。

第1に、出自の解明のための遺伝検査については、本人への事前の説明同意により実施することができるが、検査を行うことができるのは、医師のほか、出自鑑定の専門家自然科学高等教育を受けた者に限定されている(17条)

最後に、制裁について述べておこう。本法でも、規定違反して遺伝検査実施した場合、1年以下の自由刑または罰金刑が予定されており、対価を得てこれを実施した場合には、2年以下の自由刑または罰金刑が予定されている(25条)ほか、一定行為について秩序違反として過料が予定されている(26条)。


2016年は?

2016年 法改正

素晴らしい法案がまとまった。

法改正法案がまとまったではいささか指すものが違うような気がするが、普段立法に無関心なので怪しい。


ttps://twitter.com/akihiro_koyama/status/1338064643328131073

から

A new German law wants to force mothers to reveal their child’s biological father

ttps://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/08/new-german-law-wants-force-mothers-reveal-their-child-s-biological-father


翻訳で見ると記事時点では提案段階。ただしakihiro_koyama氏のいうDNA鑑定義務化は読み取れなかったのでどういった文脈でこの記事コメントを出したのかは不明


いろいろ検索ワードをがんばってみたが、日本語のそれらしい話題がひっかからず。


コラム 75 「誰の子か白状しなさい」-自分の子が実の子ではなかったら ドイツ場合- 2016/9/2 | 京都弁護士による離婚相談姉小路法律事務所

ttps://www.aneyalaw.com/column/_75.html

ドイツで,カップルの子どもが,実は別の男性との間にできた子だった場合母親カップル男性に子の生物学上の父親の身元を明らかにしなければならないという法案がまとまり議会に提出される予定だそうです。

どうなんでしょうね?

2021-07-22

大統領に対して「自慰行為」と表現日本はなぜここまで無礼なのか

anond:20210722180027

戦争記憶する世代」消え、社会右傾化 

自分たちがむしろ被害者」という歪んだ認識が生まれ 

慰安婦合意韓日請求権協定微妙な態度取る韓国には 

どんなに無礼でもかまわないという態度が現在破局を作り出す

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/40598.html

下ネタ大好きなのは日本人多数派がそうだろ

大使館の人ですら下ネタ外国代表の前で堂々とやるくらい日本人下ネタをやめられない

2021-06-25

韓国が嫌いなリベラルサヨク

ってなんだかんだいって存在しないよなぁ

サヨク化したら、韓国側に間違いなく寄ってくのが不思議

徴用裁判時の「三権分立がー」という失笑物のいい訳を一斉に信じて繰り返してるブコメ欄や、志位らのコメントを書いた記事の奇観ったら酷かったよな

例えば、慰安婦問題にしても

  1. 第一に、証拠がない上に、証言前後矛盾オンパレードで嘘の可能性が極めて高いものばかり
  2. 第二に、日韓請求権協定賠償は終わっている韓国政府請求しろ(故になんとか言い訳つけて財団つくってたんだが)
  3. 第三に、日韓慰安婦合意で改めて最終的かつ不可逆に終わったと、改めて合意したはず

って感じで、どう考えたってあいつらおかしいでしょ?ってなるのが、論理的帰結で、それ以外のゴールに達する事があるのが信じられない訳だけど

何故かサヨク化したら、例外なく、韓国は正しい日本が間違ってる、って言い出す人になるよね。「合意は拘束する」とか請求協定存在とか無視して、三権分立ガーって言い出しちゃうのはなんでなんだろね。

この理屈が通らないという印象が、サヨク理屈が通らない馬鹿世間忌避して、野党支持率が下がり続けてる現象説明する理由の一端だと思うんだけどね。

2021-06-19

anond:20210618191625

自衛隊を未だに違憲と言っているし

ゴミみたいなネトウヨ典型だな。福田恆存三島由紀夫自衛隊違憲だと言ってて、増田みたいに言葉を弄んで違憲もの合憲かのごとく誤魔化すのはやめるべきと言ってたのに。

日韓慰安婦合意は締結してない

今でも韓国が好き放題に言ってるだろうね

請求権協定で決着済みの話を一度ならず二度も交渉に応じて言質を与えて、歴史戦後ろ弾撃ったのは安倍だが?

2021-03-12

anond:20210309011734

ぱっと思いついたのはEUVAT還付請求権だけど、あってるかな?

請求資産請求されないまま権利者が死亡した場合相続できるのか、日本国庫に入るのか、外国国庫に入るのか、にはちょっと興味ある。

2021-01-08

今日ネトウヨが酷い

慰安婦訴訟日本政府賠償命令 韓国地裁「反人道的」訴え認める

https://news.yahoo.co.jp/articles/892ecc7f035d3f90b0e90e5a63895c409d935c55

韓国個人日本政府に対して請求してるのに

ネトウヨ日韓合意反故に!10億返せ!」

って何考えてるの?

請求権がないのは国家としてのみ

個人に対して「すでに国が勝手に10億受け取ってるからお前は訴える権利剥奪な」

そんな人権侵害が認められるとでも本気で思っているのだろうか

2020-12-15

ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で利用することができるかどうか?→できる

高裁で逆転したネット中傷悪徳弁護士事件、発信者情報が「別の裁判証拠にできる」意義

2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated

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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441

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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。

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(中略)

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どんな意義があるのか。インターネット誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。

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(中略)

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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた

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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。

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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者名誉又は生活平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。

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この点について、1審・横浜地裁2019年1211日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定代理人にも適用されると判断しました」

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控訴審は「不法行為」の成立を否定した

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しかし、控訴審判決は、1審の判断を覆しました。

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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。

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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。

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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者名誉または生活平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります

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●「判決は非常に大きな影響がある」

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「1審・横浜地裁判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります被害者の救済が図れない一方で、他人権利侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。

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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者特定できないようなケースも少なから存在するのですが、このような場合個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます

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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要高裁判決であると思います

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2020-11-25

anond:20201124230337

おう?お前が自分のことを大馬鹿ですっていう証明がほしいがための認証発行機関として33万の事務局運営費用としてなら喜んでコスト支給してやんぞ?開示請求でもすんのか?

だいたいさー、サイト匿名って銘打ってて投稿者同一性人格が保持されるか定かじゃない状況で一連のレスがお前かどうかもお前がキレてる返事が俺からかも定かじゃない状況で一体お前の何が傷つけられてどういう請求権が発生してると思ってんの?

おまえもそんな判例かなんか分からん文章出して脅しっぽくかけてる時点で意味なくなってね?

マジで馬鹿すぎて笑えるわ。今日はぐっすり眠れそうだわ。笑えるわー

2020-11-24

二次創作呪いの件、記事消しちゃったらしいけどさー

案の定イナゴどもが”同人ゴロOK”とか意味不明なクソ文章ーとか書いててさ―

ほんとお前ら馬鹿だしそういうところやぞ

同人ゴロは黒に近いグレーで業として二次創作をやってるとみなせるから請求権が発生しやすいってだけだぞ

まじで馬鹿すぎて読解力なさすぎて辟易するわほんと二次創作クラってイナゴ並みの知能しかないんだな

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