本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。
なんで1銭どころかお札も対象外らしい
知らんかったわ
]]>選手へのメダルを古いパソコンやスマホから回収した金属から作る言うてたから、これも?
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します : 財務省
https://www.mof.go.jp/currency/coin/commemorative_coin/2020_olyparagames/20180223.html
と思ったが、リリース見てもそういったことは書いてない。
古いパソコンやスマホは貴金属が死蔵されて勿体無い。都市鉱山だ言うてたのに。
使用されずタンスや金庫に眠ることになる記念貨幣も都市鉱山じゃん。
日本の技術力をアピる為にセラミック貨幣にするとか、日本で豊富に採れる杉や竹の繊維から紙幣作るとかじゃ駄目だったの?
]]>書いてから思ったけど、記念貨幣をストックしておいてあげたらいいのかな。100円から買えるらしいし。
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