はてなキーワード: 行政文書とは
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
官僚の仕事全部が信頼できないとは言わないけど、行政文章が捏造されているかどうかに関して言えば「嘘つき警官に金庫の鍵を預けているも同然の状態」だと思ってしまう。
監査システムがきちんと形作られておらず、公僕同士が「なあなあの関係の中でお互いに見張り合っている振りをしているだけ」にしか見えない。
そもそも公務員のやっている仕事は「公務員様に失敗なんてありえない」を前提にしすぎており、自分たちが人間であり失敗するという絶対の前提さえ理解できない「無知の知さえ知らない古代人」のレベルだ。
その割には数年であちこちに転勤を繰り返す素人の集団なのだから、その間に生じる巨大な矛盾を何らかの方法で解消する必要が出てくるだろう。
「やっぱり僕たちも人間だから失敗するよね」と頭を下げながらあれやこれやと撤回する動きができるような人ばかりだとは思えない。
どちからといえば公務員になるような人種、「面接試験を受けるより前にまずは知能テストによって学力で篩いにかけられることを望む人種」というものは、得てしてプライドだけは高い割には他人とまともにコミュニケーションをするだけの知能や共感力を持ち得ない、独善的であるが故に最終的には無能へと落ちこぼれていくような人間なのではないだろうか。
そういった人達がちゃんと自分たちの否を認め、自分たちが失敗したという証拠を無数に積み上げながら働くのだろうか?
ここについて信用に足るだけの品質保証のシステムが構築されていればいいが、現状を見るにそんなものをまともに働かせる余裕さえこの国にはもうないだろう。
誰も見ていない所でこっそりと文章を書き換え、時には砂消しだったりカッターだったりを平気で使っていてもおかしくないし、そもそもの話として電子化がまともに進んでいないこの国では「書類作成日を遥かな過去に設定するだけでいくらでも書類上のタイムトラベルが可能」なのではという疑惑は尽きない。
たとえばデジタル省が「全ての書類は電子化する。ハンコは廃止する。ハンコを使うとは紙で書類を回すということであり、バックデート処理を可能な状態にしておくということである」と宣言して、実際にそれで市役所に所蔵されたキングファイルの数が1/200にでもなったとでも言うなら信用しても良い。
だが現状ではダラダラとアナログな手法に固執し続け、アナログ故に可能なインチキを日々繰り返しているのではないだろうかと私には思えてならない。
この疑惑を拭い去って「公務員が行政文書を日常的に捏造してるはず無いよね」と言ってしまえる人達の考えが私には理解できない。
どうやったらそんなふうに思えるんだろう?
たとえば公務員試験の中に「自白剤を打った状態での人格テスト」でも実はあるのか?
それならば「公務員は清廉潔白な聖人の集団なのでインチキなどしませんよ」という言い分も少しは分かるが……現状では「なんでそんなに人間を信用できているのか全く理解できない」が私の考えだ。
総務省から、【政治的公平に関する文書の公開について】(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html)として、文書が公開されています。高市元大臣がやめるのやめないので注目を集めているアレです。
一つ一つ分析していけば面白そうですが時間もないので雑に感想を書きます。
公文書管理法上の行政文書に該当するか、個人的には微妙に思っていて、総務省がこれほど素早く行政文書と認めたのは不思議です。
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ざっくり、①役人が②職務上作成し③組織的に用いるものが行政文書とされています。本件文書は条文上は行政文書のように思えますが、実運用としては偉い人との会話結果はグレーゾーンと扱われていることが多いです。
何故かというと、例えば一係員が係長から貰った意見について他の係員と共有した文書(例えばグループウェアで「係長は…て言ってたよ!作業よろしくね!」とか)を行政文書とし始めるとキリがなくなるからですね。課長補佐なら?課長補佐なら?局長なら?大臣なら?と。
国会議員への説明結果も同様で、例えば電話で秘書から『あの資料どこにありましたっけ?』と聞かれ、ホームページ上の場所を説明したものまで記録に残したりしないからです。ただ、最近の運用として、国会議員本人への説明結果は行政文書としている役所が多いと思います。
(ただ、それでも国会での質問のための事前のやりとり(いわゆる『勉レク』『問取り』)を行政文書としている役所はほとんどないと思います。)
本件の場合は、少なくとも当時、この文書の作成者は行政文書と認識していなかった可能性が高いです。(行政文書と認識していたら、『ヤクザ』なんて表現は普通は使いません。ただ、本件資料を作成したと思われる旧郵政出身者が旧自治の磯崎補佐官を悪く言いたいのかもしれませんが。)
したがって、本件資料は行政文書ではないと言い張ることもできたところ、あっさり行政文書と認めたのは総務省的に何か理由があるのだと思います(メモの存在ではなく、行政文書として認めたところに驚きがあります。)。
「心ある総務官僚が小西議員にリークしたんだ!」「総務官僚は情報公開が大事だと思ってるんだ!」などとは全く思いません。次のような理由が想像できますが闇ですね。
・総務省OBの綱引き。旧自治(磯崎補佐官)vs旧郵政(山田秘書官)
総務省は財務省とならんで、リークで足の引っ張り合いをする組織なイメージがあります。
・総務省が飲む飲まないに関わらず、解釈にかかる議論についてはこんなもんかと思います。
・与野党問わず、現行の解釈から一歩進んだ表現を答弁で求められることは多いです。その場合、実際の国会審議の前に、役所とすり合わせを行うことは珍しくありません。
【役所】その場合、△△までなら答弁可能だがそれで差し支えないか
【議員】わかった、それでは質問するからそのラインでお願いする
・くどいように「これまでの解釈の枠を出ておらず、それを補足するもの」と出てくるのは磯崎議員が役人出身であることをよく示しています。
・「激昂し」などの表現はあるあるですね。ただ、公開前提となり使われなくなってきたような気がします。
・「首が飛ぶ」などの表現もままありますね。担当者の方はお疲れ様でした。最近は減ったとは思うのですが。野党議員から「悔しければ選挙に勝ってみろ」と言われた同僚もいますが、圧力めいたことはどちらにせよやめていただきたいものですね。
おそらくこの事前のやりとりは知らされておらず、最後に出てくる大臣への報告で初めて知ったと思います。
磯崎補佐官と揉めた時点で大臣に報告してたら、必ずそれも説明結果として関係者で共有しているはずです。
分かりません。
事前のやりとりはあったのだろうと思います。(ただ、総務省側の希望(解釈について答弁したくない)が前に出すぎていて、報告書にあるべき客観性が欠けており、あまりできのいいものではないと思います。)
しかし、総理の意見や大臣の意見などは錦の御旗にするために「これもう大臣了だから」などと嘘になはない範囲で記載することはありうるため、大臣の真意と齟齬がある可能性は十分にあり得ます。(例えば『慎重にね』⇒(慎重に検討して、実施しない/慎重にやればOKと言われた))
通常、こういった文書は決裁を取らないため、基本的には文書作成者の主観がかなり入ります。
ちなみに単なるメモではなく行政文書としたら、小西議員にリークした役人は処分の対象になりそうですけど、どうするんでしょう。
公的目的だからOK、とはなかなかなりにくいと思うんですが(それをアリとすると何でも持ち出し放題になる。いろんな立場の人がいるしね)。
立憲の小西議員が国会で出した内部文書は本物だと正式に認められました
なんかTwitterで捏造だったら小西が辞職しろとか捏造ハッシュタグ付けて頑張ってたネトウヨとか、今も事実を認められなくて発狂してるネトウヨがチラホラ見かけますけどこれが現実です
してたが?
財務省の文書に捏造があったというならそれ自体が財務省、財務大臣および総理大臣の責任になるし、なぜそのようなことが起こったのか説明する必要は政府側にある。
https://twitter.com/HisamaTomoki/status/1616026190711783425
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
暇空茜が電波すぎて、一緒にcolabo攻撃してた中で相対的にまとも(※あくまで暇空茜と比べて)な人が次々に脱落して、暇空茜が脱落した人を攻撃に回るという地獄のような構図。
結局何も言っていない。
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
全く日本語になってない。
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
さすがにアンチフェミなことばっかり言ってる人たちの間でも、最低限行政文書読めるライン以上の人は暇空茜の「ナニカグループによる公金チューチューシステム」とか「ナニカグループで支配されている日本」やらが陰謀論だってわかるので、ドン引きしてる様子や批判してる様子が観測される。
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
まぁ、暇空茜は最初が「タコ部屋に押し込んで生保ビジネスやってる」だの「ミャンマーへ不正送金してる」だののデマスタートだったわけで。嫌がらせの一環で監査請求出して、結果見つかったのは過少申告含む会計上のミスだけで不正はなし。
夢アノンは領収証を出さなくていいという馬鹿げたことを平気で言う。事実と違うことを平気で言う。テンプレなんだろうな。
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
まぁ、暇空茜は最初が「タコ部屋に押し込んで生保ビジネスやってる」だの「ミャンマーへ不正送金してる」だののデマスタートだったわけで。嫌がらせの一環で監査請求出して、結果見つかったのは過少申告含む会計上のミスだけで不正はなし。
久間知毅@C101-1日目(金曜)西え39a
@HisamaTomoki
和歌山県出身/数理最適化が専門ですが最近は機械学習・人工知能の研究開発がメイン/ドイツ近代史の歴史小説書き,たまに漫画描き/ニコニコ動画では語学(ドイツ語等)講座,数学講座やドイツ統一史を連載中/TRPG(クトゥルフ,ARA2E,マギカロギア),ウマ娘,西武ライオンズファン
東京都pixiv.me/hisama_tomoki2010年1月からTwitterを利用しています
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政治というのは基本、正義と正義の戦いで、どっちの正義が人気か、ということでしかない。
行政は基本的には政治が決めたことに従う。従うのだが、政治の塩梅を予想した素案を政治に出す。それが予算案。基本的にはこの予算案を政治がチェックして、与野党でよく揉んで、議決して行政に戻ってきたものを、行政は執行する。
議会などでは、予算案に対して、野党から正義の反対が出る。しかし、議会は民意の反映なので、基本的には数が多い与党の意見が民意として、反対意見は通らない。この過程は公開も公開、議会などは傍聴もできるし、中継もされるし、一言一句文字起こしがネットに残される。
反対意見を戦わすこと自体はすごく大事なことなのだけれど、もし、少数野党が正義による反対意見をどうしても実現させたいと目論んで、
1.予算案議決後の行政に直接ねじこむ(予算執行を変えさせる)
2.予算案にステルスねじこみ(膨大な予算案に正義による反対意見を先に紛れ込ませておく)
をしたらどうなるだろう?
さて、1も2も通ってしまったとしましょう(結論、通ることはありえる。)。そうするとこれ、行政が隠していかなきゃいけなくなるのよね。曲げてあるからね。
何から隠すか。予算と決算を議決すべき議会。ただし、これは担当分野であるとか興味持っているとかじゃないと、範囲が膨大で見つけ出すのは難しい。もちろん党派性もある。次、監査委員。監査委員は議員と有識者だが、実務は事務局がしていて、その事務局自体が同一母体の公務員なので、本質どこかで大問題にはしたくない。監査委員のうち、議員には党派性が、有識者には首長との人間関係などがあるかな。
あとは住民が直接ってこともある。行政が持っている行政文書は基本全公開なんで、情報公開請求はできるし、住民監査請求もある。
国が絡んでいれば、国税の使い道のチェックということで会計検査院の会計検査が当たることも。
実際のところ、行政は自らを歪める正義と戦ったり共犯だったりしている。何かを進めるためには正義を強調しつつ、悪は隠す。その説明のできやすさ、曲げてなさこそ、事業が終わってから決算議会や監査などを無事通り抜けるためには必要なのだ。行政がうるさいこと言うのはそういうことで、できるだけ曲げたくないし、説明はできるようにしたい。そうでなければ我々は全てのログ(作成した文書もお金の流れも)を記録され、疑われたら最後、全て暴かれるのみだ。
キューピーのユが大文字なのに書き方が間違っている!と指弾する人がいるので説明するが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2021/09/15420359.html?p=all
「ュ」などの小書き仮名を捨て仮名というが、これは以前は登記に使えなかった。そもそも昭和63年までは法律、行政文書に捨て仮名を使うことができなかった。
時系列順に並べるとこんな感じ
明治:公文書でカタカナを使う事が決まる(平仮名は大量の変体仮名があったため)
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法令、行政文書には小書きカナ不可、故に屋号、商号登記への小書きカナも不受理
この為小書きカナを大書きしたり、小書きを使用しない表記が一般化する(例:キューピー→キユーピー、ディーゼル→ヂーゼル)
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戦後昭和20年代後半くらいから擬音などで小書きを使うことが一般化していく
↓
末期には見出し:小書き仮名不使用表記、記事本文:小書き仮名使用という混在状態
↓
昭和63年(1988年):昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』
「法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については,(中略)昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律(中略)から,小書きにする。」
これにより行政文書などにも準用されて小書き仮名が使用されるようになり登記も可能になる
↓
これ以前はローマ字をカナ書きした表記(例:YKK→ワイケイケイ)にしたり数字を漢数字にして登記する必要があった
こういう経緯なので昭和63年以前に登記した会社は「キュ」などの小書き仮名表記は商号登記に使えなかった。
だからそれが正式表記かというと法的制約によるものなのでちょっと違う。YKKの正式名称がワイケイケイかと言えばおかしさが判るだろうか?
キューピーの社名の元はキューピッドの子供読みで-yを付けた人形なので一般的な「キューピー」でいいはずだ。
登記上の制約で商号の一般認知と商号登記が違う、NHKと新聞だけが登記上の商号を使うという状態は嘗ては当たり前だったので、今も昔のままの商号を使う会社の「正式名称」に事更に拘るというのはナンセンスかと思われるよ。
逆にこの文章のママってことは会話力も低いんじゃね。まあここでは増田の文章力とかは主題ではないのでどうでもいいけど。
外国語がわかりやすいけど、会話の方が習得が容易で書き言葉は後になる傾向がある。会話が習得しやすいのは、多少内容に不備があったり発声に問題があっても意味が通じることが多く寛容なため。外国人が日本語を下手くそに話していてもある程度意味が通じれば問題ないと思える。けれど例えば行政文書などでおかしな日本を使っていれば違和感が勝ってしまう。これは会話というのが1対1を基本に相互でやり取りする物であるため、お互いに不足分を補ったりすることが多いから。一方で文章は基本的にいってこいである。目に付いた人の数だけ読まれるため会話のように相互に補完し合う事も少ない。だから文章力は比較的厳しい目で見られやすい。文章には「ごめん、いま言い間違えた」は通じない。
とはいっても、会話による伝達の方が重要視されるのでは、という意見には疑問だ。元増田が文章力低い、と思ったのはそういう疑問の根幹部分がなくて小学生の疑問並みだったから。
例えば他のツリーでは「普通に暮らしていれば」「常識」「自明」などとしているが、俺にとっては別に会話の方が量は多いけど重要視されるものとはあまり思わない。先に述べたように会話は相互で補完が可能であり一発勝負ではない。人間は聴覚より視覚を重視するから目に残りやすい文章をより重きを置く、という考えの方が自然であり常識に通ずる物があり自明ではないだろうか。
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
ラムザイヤー氏、ハーバードの教授でもありながら何であんな穴の多そうな論文上げたんだろ。
いや、私なんてはてなではすっかりネトウヨ枠でさ、はてサからはすぐネトサポとか揶揄される手合いなんだが、
それにしてもラ論文の漏れ聞こえてくる所は、もうだいぶ前に結論の出ているものじゃないのか。
元慰安婦の証言を全面的に信じずとも、日本の軍政の行政文書とか軍医の日記とか、日本側の資料だけでかなりの概要を描けるじゃん。
日本の慰安婦制度は、必要に迫られ、極めて合理的な発想のもとに展開した国策だよ。
どの国にも触れられたくない戦時性犯罪はあって、その殆どについてどの国も認めてすらいないんだが、それはさておき、やはり日本の慰安婦制度はその規模と緻密さで異彩を放っている。
いわゆる朝日新聞の捏造云々も、「朝鮮半島における・慰安婦の募集段階においては・日本の軍官憲による直接の強制連行は殆どなかった」と極めて限定的なものだよね。
外務省ですら「慰安所は当時の軍当局の要請により設置されたものであること、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送について日本軍の関与があったこと、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者がこれに当たった」ことは認めている。
朝鮮半島には元々売春婦のブラックマーケットが存在したけど、近代国家ともあろうものが、その元請けになり需要を増大させてしまったことの非は、さすがに逃れられないだろう。
まあ、「20万人は多すぎる」「11歳からとか寝言言うな」みたいな個々の論点について反論するのはいいとしても、慰安婦は売春婦だった、という主張は日本軍/政府を全く免罪しないんだよね。
テレワーク中、地震もあったのでテレビを見ていたら、PCR検査の件で厚労相が相当たたかれていました。
コロナ担当の端くれから見ると、厚労相たたくのおかしくないか?という気がしたのでちょこっと。
というのも、2月の時点から、各保健所設置自治体には「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(依頼)」(R2.2.17)の通知において、例の37.5度目安だけでなく、既に厚労省側は「感染が強く疑われる場合には柔軟に検査を行っていただきたい」と書いており、「 症状や新型コロナウイルス感染症患者の接触歴の有無など医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症と疑う者」は検査対象とするよう示しています。
その前段となる「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」に関する留意事項について」(R2.2.7)という通知では、「これまでも各自治体の判断で検査が行われていることと承知しているが、今後も、各自治体において新型コロナウイルス感染症を強く疑われる場合には、柔軟に検査を行っていただきたい旨、お知らせする」とあります。厚労省も含め、行政文書において「〜と承知しているが」と使うときは、大抵、「おまえら当然やっているよな?」的なニュアンスでありますので、これ以上ないぐらいに念押しをしているんです。
ただ、自治体レベルになると、未知の感染症を捌くほどのスペックを持った人間はまずいません(いたとしても全員ではない)。
通常業務でさえ、各市町村判断でできる事務について、県が基準を示せだの、国が基準を示せだのをいつも言うのが、自治体です。
このような場合は、県レベルで足並みそろえないと住民から苦情が来るというパターンが大半なのですが。
今回の場合も、問い合わせは山ほど来るし、その中では「ほんまにそうなのか?」みたいな問い合わせも多く来ます。(保健所にその自治体の自粛要請の状況まで質問が来ている状況です。)
それらを捌き、感染していない人だけで検査リソースをかけないようにするために、スクリーニングをするしかないのが実情です。
その中で、保健所の判断基準として、例の「37.5度目安」が出てくるわけです。そうすれば、膨大な問い合わせを受けることだけで良く、判断するリソースを割く必要はなくなるわけです。
これだけでも業務負荷が相当減ります。「37.5度以上の熱が4日でてから電話ください」で済むわけですから。
なので、大臣も「誤解」と言いたくなるのもしゃーないという気がします。クルーズ船がどうこう言っている状況からもう既にそれで国は動いていたわけですから。
結局、自治体にそれらを捌ききるリソースが全然ないのが実際のところです。
そういうわけで、マスメディアがもう少し丁寧に解説してくれたらと思うのですが、報道資料を体よくまとめて、専門でもないコメンテーターに解説させるわけですから、伝わるものも伝わらないです。
また、これに関連して通知が出てきて、特別職に書類を数部印刷し、必要なところをラインマーカーするみたいな業務が増えると思うと、なかなかだなぁと思います。
東京都の報告漏れも、愛知県の個人情報漏れも、どこの自治体もネットワーク分離でインターネットにつながっていない端末で、大阪みたいにシステムをすぐには入れられない(https://topics.cybozu.co.jp/news/2020/04/22-8794.html)ために、Excel・ファックスで事務処理をなんとかするのが現場です。
そのほかにも、検査数を増やせだのと言っても、ロジ回り一切抜きにして話すわけですから、ワイドショーもお気楽だなとしみじみ思います。
いや、機械があったって、感染症を起こすウイルスを安全に扱える人が何人いるんだ、体調の悪い人間をどう検査まで持って行くんだ、ということは誰も言いません。
富士山の近くの大学の学長もそこら辺を根拠を持って言えば説得的なのですが言ってくれないので、結局行政側がそれができるかどうかを調べる羽目になり、また業務が増大します。
ですので、いろいろ思うことはあると思いますが、乾いたぞうきんを絞る状況でこれまでやってきていたので、ちょこっと皆さんも理解を深めていただければというお話でした。