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2019-06-08

一般人の認識 陸自筋肉 海自オタクいじめ 空自パンツ

海上保安庁海上保安庁は、海上における法令の遵守、安全の確保、犯罪取締り海難救助などを行う国土交通省外局の一つである[8]。 2018年7月1日現在海上保安庁職員数は12,800人[9]、予算規模は、2019年当初予算で2177億5345万7千円[2]である予算のうち、人件費として費やされるのは、2017年予算で999億円(47%)[10][注釈 1]。

法律海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[11]。しかし、「Japan Coast Guard[4]」の標記などから海上保安庁を諸外国沿岸警備隊コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別必要を認めるとき組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。

人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜き職員であるが、長官次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚海上保安庁職員として就くことが多い。

英称1948年昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[12]。運輸省所管時の2000年平成12年4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁業務を分かりやす理解していただくため、海上保安庁ロゴロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[4]との公表後に、権限法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。

2017年平成29年3月31日現在では、合計455隻の船艇、74機の航空機保有している[10]。また、2017年平成29年4月1日現在で5,284基の航路標識(光波標識5,175基・電波標識67基・その他の標識42基)[13]を保有している。

2019-03-12

自民党歴史 〜戦後レジームとは何か〜

登場人物紹介】

 

鳩山一郎

主人公属性:★★★★★

ピュアさ :★★★★★

打たれ強さ:★☆☆☆☆

鳩山由紀夫のお爺ちゃん

自由党を創設し、日本民主党を創設し、自民党を創設した人。

フリーメーソンの人としても有名。座右の銘は『友愛』。

 

三木武吉

智謀 :★★★★★

執念深さ :★★★★★

主人公属性:★☆☆☆☆

政界の寝業師。

鳩山一郎プロデュースした人。

小沢一郎の父を政界に誘った人でもある。

 

吉田茂

智謀 :★★★★★

事務能力 :★★★★★

協調性 :★★☆☆☆

麻生太郎のお爺ちゃん

日本国憲法教育基本法労働基準法公職選挙法自衛隊法...といった数々の法律を作り、

サンフランシスコ講和条約日本の再独立を果たした総理

戦後日本の骨格はこの人がだいたい仕切って作った。

 

岸信介

黒幕力:★★★★★

執念深さ :★★★★★

妖力:★★★★★

安倍晋三のお爺ちゃん

戦前満州国で絶大な影響力を持ち、

戦後A級戦犯被疑者として拘留されたもの政界に復帰し、

首相を務めただけでなく、平成直前まで『昭和の妖怪』として歴代首相に強い影響力を持った。

 

【本編】

1945年敗戦ーーー。

戦争を主導していた東条英機戦前権力者は、GHQの手によりA級戦犯指定され、巣鴨プリズンへと収容された。

権力の中枢の中にいなかった政治家も、少しでもGHQに目をつけられれば公職追放された。

その中には自由党設立選挙与党第ー党になったばかりの鳩山一郎もいた。

 

鳩山一郎「せっかく選挙で選ばれて与党第一党になったのに、GHQひどいよ...」

三木武吉「お前を総理大臣にしてやると誓ったのに・・・くそッ志半ばで...」

鳩山一郎「誰か代わりに総理やってくれないかなぁ。あ、吉田くん!」

吉田茂「なんだ?」

鳩山一郎「ぼく公職追放されて総理やれなくなっちゃったからさ、吉田君が総理やってよ」

吉田茂「嫌だよ面倒臭え。俺は外交官であって、政治家じゃないんだよ」

鳩山一郎「そんなこと言わずにさぁ、君ならできるよ」

吉田茂「あー分かった。分かった。そのかわり自由やらせて貰うよ。

あと嫌になったらすぐ辞めるからな。お前が公職追放解かれるまでだぞ。」

鳩山一郎ありがとう!」

 

自由党本部ーーー

吉田茂「新しく党総裁になった吉田です」

議員「はぁ?何だお前!」

吉田茂鳩山に頼まれ総裁になりました」

議員官僚風情に総裁が務まるかよ!お前は引っ込んでろ」

三木武吉・・・

議員GHQ吉田茂を嫌ってるらしいぞ。こいつには任せられんだろ」

一年議員ちょっと待ったぁ!」

議員「なんだ?」

一年議員吉田総裁、良い響きじゃないですか!皆さん、GHQの言いなりになるんですか!」

周り「ざわざわ・・・そうだそうだ!GHQの言いなりになんかなるもんか!」

三木武吉「決まりだな」

吉田茂「あの田中角栄かい一年議員・・・将来大物になるな」

 

吉田内閣・成立

吉田茂吉田内閣閣僚についてだが・・・

議員「各派閥からちゃんバランスよく選べよ」

吉田茂「実はもう決めてる」

議員「は?」

吉田茂「我ながら優秀な人材を揃えた思う」

議員学者官僚じゃねえか!政治家経験の無いやつ連れてくるとかアホか!」

吉田茂「それだけじゃないぞ。若手官僚たちを自由党からガンガン出馬させる。

佐藤栄作に、池田勇人宮沢喜一鈴木善幸大平正芳、小渕(父)、小沢(父)、橋本(父)・・・将来楽しみだ」

議員「こ・・・こいつ自由党を乗っ取るつもりか・・・

 

日本国憲法公布

教育基本法公布

労働基準法公布

公職選挙法公布

(中略)

自衛隊設立

サンフランシスコ講和条約締結

吉田茂「意外とおれ政治に向いてるんじゃねえか?

戦後体制(レジーム)はほとんど俺が作ったと言っても良いんじゃねえかな、これ」

鳩山一郎「ひさしぶりだね吉田くん」

吉田茂「おう、ひさしぶり。公職追放解かれたんだってな。おめでとう」

鳩山一郎ありがとう、ところであの約束覚えてる?」

吉田茂「なんだっけ?」

鳩山一郎「僕が公職追放解かれたら総裁の座返してくれるって約束だったよね?」

吉田茂「そうだっけ?」

鳩山一郎「ひどい・・・

吉田茂「いや、俺この仕事向いてるみたいでさ、今更そういうこと言われても困るんだよなぁ」

鳩山一郎「ひどい・・・

三木武吉「おい吉田ァ!約束忘れてんじゃねぇぞ!この自由党はなぁ!鳩山の夢叶えるために立ち上げた政党だぞ!」

鳩山一郎「まぁまぁ」

三木武吉「後悔させてやる...」

吉田茂「なんだとコラ?」

三木武吉「今に後悔させてやるぞ...必ずな」

 

東条英機ら7名のA級戦犯処刑

その翌日・・・

岸信介「ふぅ、やっと巣鴨プリズンから出られたが...さてどうしたものか」

岸信介「まったく、俺が牢獄に入っている間に好き勝手にやってる奴がいるな」

岸信介「気に入らん・・・まずは自主憲法、そして再軍備だ」

岸信介「弟よ・・・

佐藤栄作「なんだい兄さん」

岸信介「お前吉田内閣大臣やってるらしいじゃないか。俺を自由党に入れろ」

佐藤栄作「分かったよ。なんとかねじ込むよ」

吉田茂岸信介戦前の亡霊じゃねぇか!危ねぇなぁ。除名だ除名!」

 

国会にて

吉田茂バカヤロー!」

野党バカヤローとは何だ!総理大臣がそんなこと言って良いのか!内閣不信任案だ!」

吉田茂「やるならやってみろ...内閣不信任案なんて通るわけ無いだろ」

議長「賛成多数で可決です」

吉田茂「何だと!」

三木武吉「ふははははは、思い知ったか

吉田茂貴様、裏切ったのか!」

三木武吉「先に裏切ったのはお前だろ」

吉田茂「くっ・・・

三木武吉日本民主党設立する!党首鳩山一郎!こっちが本家だ!」

 

自由党選挙大敗与党第一から転落。

三木武吉「で、どうする?」

吉田茂ぐぬぬ

三木武吉「また一緒になるか?もちろんタダでとは言わんがな」

吉田茂「条件は何だ?」

三木武吉「新しい党は、鳩山一郎党首だ」

吉田茂「それだけか?」

岸信介「私からひとつ...憲法改正を党是に」

吉田茂「岸・・・なぜ貴様がここに!」

岸信介あん憲法無効ですよ無効

三木武吉「新しい憲法は俺たちの手で作る。それで良いな?」

吉田茂「くっ・・・

鳩山一郎「よーし、やるぞー!」

1955年自由民主党、結党55年体制始まるーーー。

2018-12-13

民主主義=全会一致が原理原則である

軍事政権だって、いいじゃないの」の話に便乗して、民主主義について思うことを少し書いてみたいと思う。

例の記事の中に出てきた学生の話の中に、民主主義多数決から、それで決まったことについては少数派も尊重しなければならないという話が出てきた。

それは半分正しくて、半分は間違っている。

民主主義の基本は「全会一致」である

社会構成している国民市民価値観立場、利害は様々であるが、議会という言論の府において、全ての国民が納得できるだけの法案予算を通すために議論議論を重ねる。

それが民主主義原理であり、少数意見尊重という理念の実現にもつながる。

そして、全ての国民(間接民主制であれば議員)が納得できる議案を可決するという理想民主主義である

まりは「全会一致」を目指す。

しかし、実際の政治では全会一致の実現は不可能なんだよね。全会一致が不可能である以上は、多数決で最終的に強制的に審議を終わらせるしかないのだ。

利害が大きすぎたり、イデオロギー対立になると全会一致は絶対に実現不可能である

分かりやすい例が、2015年9月に可決された安全保障関連法案自衛隊法周辺事態法船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊集団的自衛権適用を含めた役割拡大の法案

与党立場に立ってみれば、この法案審議で全会一致を目指すなんて絶対不可能だった。

安保法案を「戦争法案」とレッテルを張って、徴兵制復活と結び付けるようなイデオロギー丸出しの野党を説得するなんて、絶対に無理。

全会一致が不可能である以上は、両者の歩み寄りがイデオロギー観点から不可能である以上は、多数決法案を通すしかなかった。

このように多数決とは、全会一致が不可能なケースにおける最終的な解決のための手段にすぎない。

テレビでは強行採決のようなものは絵になるから何となく民主主義多数決になっているけど、基本は「全会一致」が基本である

3年前の安保法案の時は、本会議の採決の後、野党議員国会議事堂前デモ隊と結託して暴動でもやるのかと思っていたけどね。

2018-10-16

scopedog先生小野寺大臣の逃げっぷりが面白いと言ってたやりとり

http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2018/09/28a.html

Q:韓国が来月に予定している国際観艦式について、各参加国に対して、国旗太極旗のみの掲揚を求めるという通知を出しているということですが、防衛省自衛隊としてこの通知を受け取っているかどうかをお聞かせください。

A:防衛省としては、本年10月11日に韓国において実施される国際観艦式に、海上自衛隊護衛艦派遣する予定であります。御指摘のありました通知に関しては、相手国の関係もあり、お答えは差し控えさせていただきますが、自衛艦旗の掲揚については、自衛隊法等の国内法令において義務付けられております。また、自衛艦旗国連海洋法条約上、国の軍隊所属する船舶国籍を示す外部標識に該当するものであります防衛省としては、今般の国際観艦式に自衛隊艦艇派遣する場合には、このような国内法令等に則って対応する考えであります。いずれにしても、防衛省自衛隊としては、今後も、インド太平洋地域平和と安定のため、日韓防衛協力さらに深化・進展させていきたいと考えております

Q:国内法令に則ってということではありますが、韓国から、万が一、自衛艦旗を下げてほしいとの要請が続いた場合には、参加の取りやめということもあり得るのでしょうか。

A:国内法令において、自衛艦旗の掲揚については義務付けられておりますし、国連海洋法条約上も国の軍隊所属する船舶国籍を示す外部標識に該当するもの判断しておりますので、当然、これを掲げるということになると思います

Q:韓国自衛艦旗に対して意見を言うようになったのは最近のことであると思いますが、自衛隊は2008年と1998年に韓国の観艦式に参加しておりますが、その時はどのような対応をしたのでしょうか。

A:その時も、自衛隊法等の国内法令に基づき、そして国連海洋法条約上の規定に基づき、船舶国籍を示す外部標識を掲揚したというふうに報告を受けております

Q:大臣旭日旗旧軍から使われてきたものだということについてはどう考えますか。

A:自衛艦旗というのは、外部標識に該当するという判断で掲揚しているということである思います

Q:旧軍が使ってきたものを、そのまま海上自衛隊が使っていることについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

A:いずれにしても、今の外部標識は既に定着したものと考えております

Q:旧軍が使っていたものを、現在海上自衛隊自衛艦旗として使っていることについてどうお考えでしょうか。

A:この外部標識に該当しま旭日旗デザインについては、太陽をかたどっており、大漁旗出産節句の祝い旗として日本国内で広く使われているものと私ども承知をしております

Q:旧海軍が使っていたもの現在海上自衛隊がそのまま使っていることについて大臣はどうお考えでしょうか。

A:私どもとしては、既にこの外部標識は定着しているものと考えております

Q:旧海軍が使っていたもの現在海上自衛隊がそのまま使っていることについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

A:繰り返しになりますが、この旭日旗デザインについては、太陽をかたどっており、大漁旗出産節句の祝いの旗として日本国内で広く使われておりますし、また既に自衛隊艦艇の外部標識として定着しているものと考えております

粘着すぎて引くわ

大臣大変だなあ

2018-08-28

anond:20180828220815

うむ。シン・ゴジラも公開直後は、何を間違ったか「あの作品憲法改正に賛成した作品である」といった風評も聞かれた。

元が56ゴジラと84ゴジラから、その辺錯誤があったとしても驚くことではなかったろう。

しかし、ヒットするにつれそのような謎評価は消えていった。それはそうだ。劇中では自衛隊法への言及はあっても憲法についてはまるで触れていなかったからだ。

まりおっぱいバレータイトルこそ性的搾取のものである作品の内容はそうではなかった。

から性的搾取だというような評判も結果的に広まらなかったのである

では、ペンギン・ハイウェイはどうであろうか?

まだ公開三週目なので分からない部分ではあるが、来週には公開終了にもなる劇場がそこそこあるんだ。

今の時点で搾取だと言われているのならば搾取なのではないだろうか?

2018-08-11

anond:20180811135238

だよな

自衛隊法戦闘ヘリで住宅に突っ込んじゃいけないなど書いてないし

護衛艦漁船体当たりしてはいけないとも書いてない

野党議員待ち伏せして一人だと確認したら接近して国民の敵だと怒鳴ってはいけないとも書いてない

よかったよかった

2018-07-22

"【選挙ウォッチャー西日本豪雨被害で忘れ去られた北海道被害。"の感想

https://note.mu/chidaism/n/n30420b2066d8

安倍内閣対応が適切かどうかは評価検証していません。あくま評価基準が違うんじゃないの?という話です

結論からいうと日本で「効率の良い働き方改革はムリだな」  

必要仕事さえやっていれば飲み会してようが関係なくないか飲み会に参加してようがそこで仕事してりゃいいじゃないか

  

評価

過去の事例との比較対応が後退していないか(参考http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/saigaitaisaku/pdf/dai2kai/shiryou2-3.pdf

法律マニュアルに則って物事が進んでいたか

・それまでの政策マニュアルに不備はなかったか

地方自治体関係省庁との連携は十分だったか

など、仕事として適切であったかで行うべきだと思う。

安倍内閣対応検証するなら「空白の66時間」が本当に空白であったか検証必要ではないか

  

"自衛隊を動かす最終決定権は「シビリアンコントロール」に基づき、防衛大臣総理大臣にあります。そして、この2人が同じ空間で酒を飲んでいたわけです。これでリスクヘッジができていると思える人は、おそらくこの世にネトウヨぐらいしかいないと思います。"

裁量を持つ人間現場じゃなくても二人揃っていりゃそっちのほうが話は早い。ITが発達した今、どこか特別場所にいなければ指示が出せないという方がおかしい。

情報量が膨大になるときはやはり大きなスペースや設備必要になるがそのための省庁ではないか?非常時になるからと言って最初から長が出張組織ってのは何の備えもしていない脆弱組織だ。

しろ安倍総理鼻くそほじりながら「オーケーオーケー」と言ってヒマこいてるうちになんでも物事が進んでいくのが理想組織というものだろう。

組織の長というのは『自分が何もしなくても物事が適切に進んでいく組織』を作るのに日々努力するべきで、非常時に張り切って働くのは泥縄と言うしかない。

  

"本来なら、すぐさま非常災害対策本部が設けられ、自衛隊を動かし、可及的速やかに人命救助にあたるべきでした。"

災害にはまず地方自治体対応するし、自衛隊に出動要請をする(参考 http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2006/2006/html/i3251000.html

ア 災害派遣

(ア)要請による派遣一般的派遣形態) 災害派遣は、自衛隊法第83条の規定上(資料75参照)、都道府県知事などから要請により部隊などを派遣することを原則とする。

(イ)自主派遣  防衛庁長官又は長官指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待つ時間がないときには、要請がなくても、例外的部隊などを派遣することができる。

私の記憶では発災前に当たる段階で地方自治体自衛隊派遣要請を出しているところもあった

政府地方自治体を飛び越えるような例外的なことを"本来なら"と言っているので評価としておかしい。これは機能不全に陥った地方自治体があることが前提ではないと成り立たない。

  

"非常災害対策本部を設置したものの、安倍総理ご本人はとっとと家に帰ってお休みしていたのです。"

非常災害対策本部の長は誰ですか?まさか総理大臣とか思ってませんか?

災害対策基本法第二十五条 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、国務大臣もつて充てる。

非常災害対策本部長は国務大臣ですよ。つまり適切な国務大臣を任命すれば後は家に帰って屁をこいててもいいでしょう。むしろ余計な口を出して頭が二人いる状態のほうが害悪です。

外務大臣を任命してたら吊るし上げましょう

  

以上、「皆が大変だから飲み会やめよう」「皆が大変なんだから残業しよう」みたいな評価地方自治をないがしろにするような物言いに腹が立ったので書き散らしました。

重ねていいます安倍総理対応が適切だったかはわかりませんし、その検証もしていません。

  

言われる前(言われる前に誰も見ないだろうけど)の追記

Q・他の政党飲み会はいいの? A・よろしいと思いますよ。行政府じゃないんだから発災時に何ができますか?仕事のフリをするより飲み会の場で情報交換をしている方が有益です

2018-07-13

anond:20180713233808

<社説>首相の飲み会出席 国民守る責任自覚せよ - 琉球新報 (2018年7月12日)

天災地変などで緊急を要するときは、都道府県知事らの要請を待たずに部隊派遣できる旨、自衛隊法規定している。もしかすると、もっと早く自衛隊を出動させることができたかもしれない。

こんな規定あるのかしらと思いまして。

あとソース不明ですがTBSあさチャン龍崎孝氏がこのような発言をされたそうで

発災前に自衛隊に出動命令を出していれば、自治体危機感を持ったのではないか安倍政権の初動に欠陥があった。

災害生前総理防衛大臣自衛隊を動かせるのか?

自衛隊の行動

自衛隊の行動は自衛隊法第6章「自衛隊の行動(第76条-第86条)」に規定されています。ここに規定されているもの以外の行動は難しくなっています

総理命令権者となる自衛隊の行動
防衛出動第76条事前ないし事後に国会承認必要
命令による治安出動第78条国会承認必要
海上保安庁の統制第80条 
要請による治安出動第81条都道府県知事要請がある場合
自衛隊施設等の警護出動第81条の2自衛隊施設およびアメリカ軍施設対象
総理承認をもとに防衛大臣命令権者となる自衛隊の行動
防衛出動待機命令第77条 
防御施設構築の措置第77条の2 
国民保護派遣第77条の4都道府県知事から要請
治安出動待機命令第79条 
治安出動下令前に行う情報収集第79条の2 
海上における警備行動第82条 
海賊対処行動 第82条の2 
弾道ミサイル等に対する破壊措置第82条の3 
防衛大臣命令権者となる自衛隊の行動
防衛出動下令前の行動関連措置第77条の3 
地震防災派遣第83条の2内閣総理大臣から要請
原子力災害派遣第83条の3内閣総理大臣から要請
領空侵犯に対する措置第84条 
機雷等の除去第84条の2 
在外邦人等の保護措置第84条の3 
在外邦人等の輸送第84条の3 
防衛大臣あるいはその他の者が命令権者となる自衛隊の行動
災害派遣第83条防衛大臣又はその指定する者
後方支援活動第84条の4防衛大臣又はその委任を受けた者

災害関係しているのは地震防災派遣/原子力災害派遣/災害派遣でしょう。特に豪雨災害などによる派遣災害派遣(第83条)になります

この時点で災害生前総理命令できそうな自衛隊の行動はありません。もし上記規定以外の理由総理自衛隊を動かすとなるとそれは大きな問題になるでしょう。

自衛隊による災害派遣

災害派遣の仕組み

災害派遣は以下の要請がなければ基本的派遣されません。

例外として次の場合があります

災害生前防衛大臣による判断自衛隊派遣できるという規定はありません。

結論

現状では災害生前総理防衛大臣自衛隊を動かすことはできないようです。

2018-07-12

安倍政権災害対応が66時間遅れたというのはデマ」は本当か?

はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン

この記事でいくつか気になるところ

閣僚了解

ちなみに、官邸の連絡室も、一定災害場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部総理本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚了解必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚意思不要のはずです

(ハーバービジネスオンラインより)

非常災害対策本部閣僚了解必要ないようです

災害対策基本法(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部 - wikipedia

非常災害対策本部

1995年平成7年12月8日施行法改正までは、設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定必要としていた

緊急災害対策本部(=総理本部長とする災害対策本部?)は閣議決定必要ですので閣僚了解必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災ときのみです)

災害対策基本法(緊急災害対策本部の設置)

二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部

逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府自動的とはい情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます

災害対策基本法

都道府県災害対策本部

二十三条 都道府県地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

市町村災害対策本部

二十三条の二 市町村地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

しかし非常災害対策本部災害が発生する前に設置することはできないようです

(地方自治体災害対策本部条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)

災害対策基本法

(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

首相災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。

自衛隊災害派遣

自衛隊災害派遣都道府県知事要請します(市町村から要請知事経由で行われるようです)

wikipedia - 災害派遣

災害発生により発生した被害については、まず自治体消防警察などを含む)や海上保安庁対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村要求をうけた)都道府県知事海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所から要請に基づいて自衛隊部隊等が派遣される。

この場合防衛大臣承認必要ありません

wikipedia - 災害派遣

自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣防衛大臣などの承認命令必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器使用については治安出動とは異なることから都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所から要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。




まり首相防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます

災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

2018-07-11

西日本豪雨被害拡大 政府はこの間、何をやっていたのか

はてなブックマーク - 西日本豪雨被害拡大 政府はこの間、何をやっていたのか |日刊ゲンダイDIGITAL

この記事でいくつか気になるところ

自衛隊派遣

宴会終了から約4時間後、京都府知事最初自衛隊出動要請を出したが、安倍小野寺シラフ対応できたのか。(日刊ゲンダイDIGITALより)

自衛隊災害派遣首相防衛大臣の指示は必要ありません

災害派遣 - wikipedia

自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣防衛大臣などの承認命令必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器使用については治安出動とは異なることから

都道府県知事のほか、海上保安庁長官管区海上保安本部長及び空港事務所から要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである

非常災害対策本部

非常災害対策本部を設置しても、安倍首相本部長の小此木八郎防災相に任せきりで、私邸にこもるなど当事者意識ゼロ。少なくとも官邸に詰め、歴史的豪雨対策の陣頭指揮に当たり、救命救助の現場にげきを飛ばすべきです。(日刊ゲンダイDIGITALより)

非常災害対策本部は設置するのは首相ですが、対策本部を指揮監督するのは国務大臣(今回は防災相)です

災害対策基本法(非常災害対策本部組織

第二十五条 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、国務大臣もつて充てる。

2 非常災害対策本部長は、非常災害対策本部事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

首相が陣頭指揮にあたると指示系統複数できてしまい混乱するでしょうね(というか法律上指揮監督できないのでは?)

ちなみに首相が陣頭指揮をとるのは「緊急災害対策本部」の場合です

災害対策基本法(緊急災害対策本部組織

二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣内閣総理大臣事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

げきを飛ばす/ハッパをかける

救命救助の現場にげきを飛ばすべきです。(日刊ゲンダイDIGITALより)

安倍寝ずの番気象庁に「しっかりやれ」とハッパをかけていれば、対応も変わっていたはずだ。(日刊ゲンダイDIGITALより)

こんなことやられたらクッソ邪魔じゃね?

2018-07-03

anond:20180703161536

民間人住宅に盗聴器を仕掛けてはいけないと自衛隊法のどこに書いてあるんですか

2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

2018-04-22

anond:20180422160238

無条件降伏した軍団末裔が何言ってんだ

不審船が来た時は機関銃怖い饅頭怖いと船にこもってたしスーダンからも逃げた

米兵小学生レイプしたら犯罪を取り締まるのは任務ではないっ!

というけど民主党員には自衛隊法にやれと書いてない罵声をやるとw

日本の男は全員よわいものめしかできないのになんで女性が勝てる喧嘩しかしなかったら公平性の話になるんだ

2017-10-03

https://anond.hatelabo.jp/20171002235516

国への制限など、もう無いようなもので。

必要なんだから、全部別のルート実装されちまってる。自衛隊法とかな。

あの改憲案でダメージ受ける層を考えてみればいいと思う。活動家とか反日運動家かぐらいじゃねぇの?一般人がアレ通されても何も生活に変わりないと思うんだが。

2015-11-19

何を持ってテロとするかは団体や国によって違う(wikiまとめ)

以下、wikiからコピペだけど、 国連アメリカ日本ごとのテロ定義テロにまつわる法令発言報告書だよ!

国連

2004年11月国際連合事務総長報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。

>>住民を威嚇する、または政府や国際組織強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<

アメリカ

1999年10月8日テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織指定の条件。

>>その組織外国になければならない。

その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。

その組織活動は、合衆国国民安全あるいは合衆国国家安全保障国防国際関係経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<

日本

日本法令テロリズムに関連するものには以下などがある。

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律一条

警察庁組織令 第39条

自衛隊法 第81条の2第1項

特定秘密保護法12条2項

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律一条」でのいわゆるテロに当たる行為

この法律において「公衆脅迫目的犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

>>一 人を殺害し、若しくは凶器使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為

 

二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行危険を生じさせる行為

  ロ 航行中の船舶沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行危険を生じさせる行為

  ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為

  ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

 

三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

  イ 電車自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設

  ロ 道路公園、駅その他の公衆の利用に供する施設

  ハ 電気若しくはガスを供給するための施設水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの

  ニ 石油、可燃性天然ガス石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設

  ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<

テロフランス革命

terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺きっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。

テロリズムは、左翼および右翼政党革命家ナショナリズム集団宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的組織が彼らの目的を達成するために実施している。

テロリズム定義は難しい

テロリズム」の語の正確な定義には多数の困難が伴っており、100を超える多数の定義存在している。

2015-02-07

http://anond.hatelabo.jp/20150207032941

それって普通は賛成するんじゃない?

危険地帯に好きこのんで入り込んだ日本人はどうしようもないので何があっても助けません」なんておおっぴらには口が裂けても言えないんだから

国会議事堂前で「後藤さんを助けろー!」とか言えば言う程、「じゃあそのために憲法とか自衛隊法とか改正します」と言わざるを得なくなる。

2014-07-04

http://anond.hatelabo.jp/20140704090908

「今後はアメリカが攻撃されたら自衛隊も参戦するからね、各省庁さんよろしくー」

違うよ。

「今後自衛隊法を整備するにあたって集団的自衛権行使に該当する内容も検討していく」

だよ。

法律に書いてあることしか自衛隊はできない。

2014-07-01

閣議決定全文

2014年7月1日

閣議決定全文

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から国際連合憲章を順守しながら、国際社会国連をはじめとする国際機関連携し、それらの活動積極的寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

 一方、日本国憲法施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋宇宙空間サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスク拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的役割を果たすことを期待している。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。

 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域平和と安定のために、日米安全保障体制実効性を一層高め、日米同盟抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和暮らしを守り抜くために必要国内法制を速やかに整備することとする。

 1 武力攻撃に至らない侵害への対処

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関自衛隊を含む関係機関基本的役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要課題となっている。

 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為対処するため、警察海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。

 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍警察力が存在しない場合警察機関直ちに対応できない場合武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

 (4)さらに、わが国の防衛資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である自衛隊米軍部隊連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊連携してわが国の防衛資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊武器等であれば、米国要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

 2 国際社会平和と安定への一層の貢献

 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境さらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である

 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊活動の実経験国連集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要支援活動実施できるようにするための法整備を進めることとする。

 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動実施しない。

 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。

 (2)国際的平和協力活動に伴う武器使用

 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的平和協力活動実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから国際的平和協力活動従事する自衛官武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人海外活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験から裏付けられる。近年のPKOにおいて重要任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動性格上、紛争当事者の受け入れ同意安定的に維持されていることが必要である

 (イ)自衛隊部隊が、領域政府同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域政府同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

 (ウ)受け入れ同意安定的に維持されているか領域政府同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。

 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条解釈基本的論理の枠内で、国民の命と平和暮らしを守り抜くための論理的帰結を導く必要がある。

 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民権利」は国政の上で最大の尊重必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国平和安全を維持し、その存立を全うするために必要自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくま外国武力攻撃によって国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆されるという急迫、不正事態対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである

 この基本的論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

 (3)これまで政府は、この基本的論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48

2014-06-16

集団的自衛権ダメでしょう

尖閣諸島の問題が一番なのであろうけど、自国領土自分たちで守るのは当たり前。

そんなことを、アメリカ抑止力に頼っていては、絶対に守れない。

抑止のための集団的自衛権でしょ。いらないんじゃない?

日本の周辺で、何処かの戦艦がやられそうなら、敵対する国じゃなければ普通に助ければいい。

集団的自衛権は、自衛隊のすることではない。

あれは、軍隊がすることだ。

軍事法廷も無ければ、まともな交戦権もない自衛隊に、他国の軍と集団を組めと?

まずは、憲法を改正して、自国軍を持って、それから集団的自衛権行使はいのか。

自衛隊他国海域にとどまらせ、シーレーンを守らせるとかおかしと思う。

自国エネルギーのためというのなら、日本タンカー自衛隊が随行すればいい。

まずは、自衛隊法をしっかり改定して、離島を守れるようにする。

そのあと、集団的自衛権がやりたいなら、憲法を改正。

しっかり軍隊を作ってそれからだ。

2014-04-29

虫酸が走る公明党護憲

PKO自衛官戦地に送るのは賛成しておきながら、その自衛官が我が身を守るために必要とも言える憲法改正自衛隊法改正にはいつも及び腰公明党は、クズ集団である

PKO派遣に賛成した以上、公明党は、現場自衛官が迷うこと無くあらゆる行動ができるよう、法改正に力を尽くすべきだ。それが出来ないのなら、PKO自衛官派遣するな。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-07-17

石破茂が言ったとされる「戦争に行かない人は、死刑にする」うんぬん

いろいろ騒がれてるけど一番悪質なのがこのブログでしょうか

velvetmorning blog: 自民党の石破幹事長が、「戦争に行かない人は、死刑にする」と発言(東京新聞

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/07/16/6904448

タイトルからしてさも東京新聞が件のタイトルで記事を書いたかのようにミスリードしてますね。

ソース元の東京新聞記事

東京新聞:平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言:特報(TOKYO Web)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013071602000128.html

velvetmorning blogタイトルから内容も前提無視/拡大解釈が続く記事なのですが

知人などがこれを元に番組での発言を確認もせずに騒いでいる事に苛立ちを覚えたので

動画の開始から05:10くらいまでの要点となる部分を仕事サボって書き起こしてみました。

長い説明なので、石破茂本人の見解を述べているのか、権力を行使する側の発言を例えているのか

また「死刑にされる」とされている(死刑にすると言っているのは件のブログ主や反射的に騒いでいる人)

自衛隊員国民の発言を例えているのか、発言主があいまいな部分については少し補足してみました。

自分脱原発は強く勧めるべきだと考えているけど、未だにどの党に投票するか迷っていて

自民党信者でも石破信者でもないが、安倍首相が自身の見解に合わない主張をする人や

原発推進TPPの方針に反対する人を「左翼」と決め付けて攻撃している様を見て

一国の首相としてみっともないなという感想を持っていました。

また一方この件について「言った」と決め付けて思考停止している人も

本質的には安倍首相のそれとなんら変わらないと思って軽蔑しています

ここで石破茂が説明している事は現実的に

戦争が起こってしまった場合、誰がその責任を持ち、判断し、問題を解決できるのか」

「それを明確にする為の法改正」についてであって

問うべきはその事の是非についてであり、「言った言わない」ではない。

なし崩し的に原発推進TPPが推し進められ自民党に対して苛立つ気持ちは自分にもあります

こんな言葉尻をとった記事に踊らされていないで、まず自分想像力を働かせて

考えて判断してほしいと思います自民党を攻めるポイントはここじゃないはず。


前置きが長くなりましたが動画と書き起こしです。

あとは読んだ皆さんが反証/検証して判断してみてください。

できればPART1から全部見て判断してみてください。

あとはじめての増田なので書き方がおかしかったり

読みづらいところがあると思いますが、あしからず



石破幹事長 憲法改正について語る PART3

http://www.youtube.com/watch?v=m2BXY8684cg


「石破幹事長 憲法改正について語る PART3 」書き起こし 05:10まで

[石破]

自衛隊について)国の独立を守る組織が、国家基本法に書いていないというのはどういうことなのですか、ということがまずございます

で、そして書いていないから、九条は決して自衛の為の組織を保有する事を禁じたものではない、なぞという裏読みをしてですね、ずっと答弁をしてきているわけですよ。

強く解釈をやっているわけですよ。じゃあこのそ(ちょい噛み)、なんで、国の独立を守る組織憲法に書いてありませんか、そしてその組織は誰が指揮するのですか、

というようなその議論に対して、あるいは自衛権の行使についてもっと国家の基本的な物事の定めが憲法のどこを探してもないと言うのは一体どういうことなのですか、

で、「いいでしょ今あるんだから、合憲なんだし(自衛隊について言及しているものと思われる)」と言う方がおられるけれど、それって国家のあり方としてどうなんですかね。

[コメンテーター?]

具体的に軍になった場合ですね、この組織の編成とか運用とか装備ですね、それは具体的にどう変わっていくのかとお考えですかね

[石破]

それは軍になったかならないかで変わるものではございません。それはそういうものではない。

ですから今の自衛隊法にも、「自衛隊は国の独立平和を守る」という風にきちんと定められておりますので、

憲法で義務となったからといって自衛隊の装備が変わるものではありませんが、ありませんが、あのー憲法のほかの条項にですね、

あのー軍事裁判所的なものを創設するという規定がございます自衛隊が軍でない何よりの証拠は、軍法裁判所がない事であるという説があって、うーん、それはですね、

今の自衛隊員の方々が、「私はそんな命令はききたくないのであります」、「私は今日を限りに自衛隊を辞めるのであります」、いわれたら

「あーそうですか」(権力を持つ側がそれなら上等だ、覚悟しておけという意味?)という話になるのですよ。

「私はそのような命令にはとてもではないが従えないのであります」と言ったらめいっぱいいって懲役7年、なんですね。

現行法での規律違反に対する処罰に言及しているものと思われる)

で、あのー、これは気をつけて物を言わなきゃいけないのだけど、人間ってやっぱりこう死にたくないし、怪我もしたくないし、

「これは国家独立を守るためだ!そうせよ!」と言われた時に、いや行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人は、いないという保障はどこにもない。

からその時に「それに従え」、それに従わなければその国における最高刑である死刑がある国は死刑無期懲役なら無期懲役懲役300年なら300年、

そんな目にあうぐらいだったらば出動命令に従おうっていう。「お前は人を信じないのか」(愛国心犠牲心に対して言及していると思われる)って言われるけど、

やっぱり人間性の本質ってのから目を背けちゃいけないと思うんですね。

今の自衛官たちは、"服務の宣誓というものをして、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって職務の完遂に務め、もって国民負託にこたえる"っていう

誓いをして自衛官になってるわけですよ。でも、彼らのその誓いだけが縁(よすが - 頼るとするところ)なんですよ。ね。

本当にそれでいいですか?っていうのは問わねばならない。で、軍事法廷というのは何なのかというと、全て軍の規律を維持するためのものです。

[アナウンサー]

あのここにですねー、この憲法改正するのに国防軍審判所を置くとこうなってます

[石破]

はい

[アナウンサー]

この審判所というのはそれに当たるという事ですね?

[石破]

はい

[アナウンサー]

これはただその公開の法廷じゃないんですね?

[石破]

公開の法廷ではございません。

[アナウンサー]

ないですよね。

[石破]

はい

[アナウンサー]

そうするとそれは秘密裏に行われていくって事ですよね?

[石破]

それは最終的には、不服があれば、上告することは可能だ、ということは理論的にはありうるわけです。

[アナウンサー]

あー上訴書いてあるわけですね。

[石破]

はい

[アナウンサー]

書いてあるの。

[石破]

はい。そこはですね、そういうそのなんでもそこでやってしまうということはいしません。それは基本的人権抵触するものですから

そういう事はいしません。しかしながら、その審判所の目的はただひとつ、軍の規律を維持するという事なのであって、

そのこと(基本的人権を犯すこと)に広げることはしてはなりません。もうひとつは確かに上訴は認めてますが、そのことを審判するのに何年も何年も何年もかけてたら、

規律の維持はきわめて難しいので、そこの調整は図らなければなりません。そして当然我々が検証しなければいけないのは、

帝国憲法下の軍事法廷はどうであったのか、ということの検証はきちんとしなければならない、という事だと(聞き取れず)

[アナウンサー]

なるほど。あのー

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