はてなキーワード: 罰則とは
飲酒運転で多重事故起こして5人殺して地元紙に載った叔父さんならいる。
ちなみに当時は飲酒運転への罰則が緩かったのと、相手も信号無視してたこともあって、
3年だったか5年くらいで出てきた。
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
記事をまずよく読んでから述べてくれよ。まず判断するのは国家じゃなくてサービスの提供者だ、しかも申請があった場合に判断することになっている。
知ってる
安全な方に倒すのは当然
今は含まれてない
しかし去年話題になったようにフェイクニュースのは分野に対して国の力を及ぼそうとしているのは事実
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/infowarfare/index.html
そもそもフェイクニュース規制はフェイク自体を規制するのは検証コストが膨大過ぎて国家であれプラットフォーマーであれ規制しようにも実際には極めて困難だ。
無くすことはできないが罰則によって減らすことはできている
そういう話
███さん、タレントの千原せいじさんが始めたオンライン署名に賛同しませんか?
16,842人が千原 せいじさんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数25,000を一緒に目指しましょう!
自民党の裏金問題や国会議員の脱税問題が取り沙汰されている中、鈴木財務大臣は「納税は個人の判断」と発言しました。(訂正済)
しかし、度重なる増税により可処分所得が少なくなっていく現状では、国民一人ひとりが気持ちよく納税できる環境は整っていません。
「自身が納税する分の半分は通常通り納め、残りは渦中の議員がきっちり納税した後に支払う」というシステムを考えてみてはどうでしょうか。
政治家たちが自ら模範となって正しく納税すべきです。これによって一般国民も安心して納税することができます。
※納税は国民の義務で、一般国民が実際に支払わない場合罰則が与えられるでしょう。実際に行動するにはリスクがあるのでこの署名で思いを伝えましょう!
あ、ちなみに署名で集めた金は寄付金扱いになるので非課税らしい。
それって脱税だよね
実質
で、当然集めた金は全額被災地に送るんだよね?
ね?
まさか1円も使わないよね?
元増田の言う「トランスジェンダーを排除したいとばかり言ってるアカウント」が主張していることは、どういう内容?
後者は、彼らがそう主張する背景は、性犯罪や女性差別の透明化への懸念だけど、その懸念に対して増田はどう思う?
所謂TERFの懸念に対するトランスジェンダー運動側の公式な返答に「気にしすぎ」以外の回答が出ていない。
性犯罪への社会的制裁や罰則が緩すぎて被害者が圧倒的に不利なこの社会で、性犯罪リスクを懸念するのは「気にしすぎ」で悪いことだと増田は思う?
その懸念に対して、具体的に共存のためのルール検討もせず「起きてもいない性犯罪を気にしすぎるのはトランスヘイター」と主張するトランスジェンダー運動家の主張に、増田は違和感を感じないの?
女性差別の透明化も同じロジックで書きたいことがあるが冗長だからやめておく。
問題点は、トランスジェンダーの定義が科学的に決まっていないため性犯罪者のなりすましを防ぐ方法がないにもかかわらず女性スペースの共用を主張し、懸念を示すとヘイターと呼ぶ運動家だと思うよ。
日本代表の中心選手で所属しているフランスのチームでも序列の高い選手だ
言うまでもなく、刑事告訴されたとしても推定無罪なので選手は犯罪者扱いされるべきではない
進退のかかった代表公式戦で出場機会がなかったのは、自分が記憶する限りではない
芸能界ても性加害疑惑でテレビ出演出来なくなったということがあったが
表舞台に出れなくなるのは有罪判決が出てからでも遅くないはずだ
実際に、スポーツ選手には告発され裁判になった後に無残なって、何の為に出場出来なかったのかと言われることが起き始めている
いい加減法治国家なのだから、ここのルール作りを明確にしなきゃいけないだろう
法律にならうのか、国民感情にならうのか、結論は言うまでもない
インボイス反対運動や、今の反AI運動もそうだけど、絵描きや漫画家、声優と言った創作者は「俺達こそが日本文化の担い手で俺達の言うことを政府と国民は一切の妥協なく全て受け入れる義務がある」ってくり返し言ってるんだよね。
そしてそれに「いや、税金は適切に納めろよ、AI技術の開発とそれを悪用する人間への罰則は切り分けて考えろよ」って当たり前のことを言うだけで「てめぇに作品を提供しない!反文化主義の政府の手先め!」ってわらわら出てきて、ファンネルも煽動して徹底的に叩きのめす。
その傲慢さはテレビ業界の人間(サラリーマン)の比ではない程ひどいのだが、奴らは「我々は常に日本社会からの迫害を受けてきた」って被害者面するし、悪質性で言えばそこらのヤクザや反社と変わりない。
その反社がテレビ業界がやらかしたからって、正義の仮面をつけて断罪しようとしてるの、反吐が出そう。本当死んで欲しい。みんな死ね。消えろ。