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はてなキーワード: 総理とは

2024-03-27

anond:20240326213534

私的な恨みで総理大臣ですら殺せたわけだし」

元、な

現職総理を殺した訳じゃないし

何よりも山上努力や創意工夫、警備のポカや安倍たまたま応援演説に行った偶然が重なった事実無視してさも簡単みたいに言うなよ

2024-03-24

お父さんは恋人を誘って、お母さんは昔の恋人を探し出して、選挙に行きましょう

安倍晋三総理発言です

anond:20240324210410

日本新党細川総理がいてその後も新進党支持が高い県やったから言うほど一貫して自民支持の県ではなかったんやけどな

2024-03-23

anond:20240323231546

あえての水脈たん総理のがよくね?

ただの神輿と化して案外上手く回っちゃうかもだけど

2024-03-22

三菱製品買わないで!」戦闘機輸出に反対する市民団体不買運動

平和過激派にロクな奴が居ない。鉄パイプ火薬があるだけで総理暗殺できる時代で、武器を無くせば平和になると信じてる日本人本当に頭悪い。

2024-03-20

   木村隆二容疑者(24)

     佐藤地方創生の主力として用意した若い警察捜査員のような風貌の男。 円筒爆薬を岸田総理に投げ込んだ動機。 岸田総理は、前野町1丁目のときわ台メリーガーデン

   で、娘の美帆ちゃん最高裁判事渡辺恵理子、その他の芸能人が住んでいるマンション暮らしている。

     岸田総理は、開成高校卒で、早稲田大学経済学部卒。  東大卒ではないか学歴は最高ではない。 犯行日は、令和5年4月25日。

   犯行動機は全く分からないが、安倍晋三政権の下で、順風満帆にやっていけると思っていた矢先に、高学歴総理交代で、国家行政テクノロジーに寝ている間に処分されたか

   突発的な犯行のように思える。

総理になったら集合写真撮りたい。

笑う犬コントじゃないけど、首脳会議で集合写真撮りたい気持ちはとても良く判る。 anond:20240318143150

2024-03-19

anond:20240319200907

それはわかってるって

だが最後に言うだけ言っておけば

総理大臣最後の言葉だからってみんな意識せざるを得ない状況になるだろ

総理覚悟台無しにするのか!とも言えるようになってただろ

からあの時点で言わなかった安倍はクソ

anond:20240319200056

総理辞める時だったんだから

置き土産消費税減税すればよかっただろ

迷惑かけてごめんなさい!ってな

国民のためになることやらなくてマジクソ総理だったわけだし

コロナでも10万円たった一回だけ配って終わりだったし無能すぎた

100万円を配る、消費税を減税、たったこれだけしかおれは望んでなかったのにな

anond:20240319195753

あい総理辞めるとき記者会見消費税下げなかったからしんで当然だったな

クズすぎたよマジで

総理辞めるんだったらそんくらい言えただろってな

2024-03-16

anond:20240316144254

なんでも「総理からのお願い」で済むなら、それでいいってのが国民の総意なんでしょうな。お願いなら法律など無用

ロシアが攻め込んできても、徴兵せず「自衛隊への志願のお願い」なんだろうと

anond:20240316132338

いまの憲法は、GHQが「とりあえず」急ごしらえで作ったものから未来のすべてを見通せていないのは本当

例えば、新型感染症が市内に蔓延するような、緊急事態とか。執筆した人は想定していなかった。

ロックダウンなどの根拠がないから、総理も「お願い」しかできなかった

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-10

岸田総理が急に花粉症対策とか言い出した時期があったけど結局どうなったんだあれ

杉林の一つや二つ焼き討ちしてくれたのかな

2024-03-07

総理与党が選ぶシステムなら

選挙以外で総理をクビに出来るシステムがほしいよね

民主主義なんだし、議員国民も対等なんだし

与党議員総理を選ぶ権利があるなら、国民我々にはこの総理をクビにする権利がある的なものがほしい

そもそも革命権すらないんだから、そのぐらいは寄こせや

裏金問題って、岸田は「たまたま自分の時に爆弾が爆発した」ってことで、運が悪かっただけじゃないの?

もしくは隠蔽が下手?

それも総理必要とされる能力のうち?

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