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はてなキーワード: 立法権とは

2020-05-19

anond:20200519210102

国会立法権を持つの法律を作るのが一つの仕事だよ。

憲法はその法律もひっくるめた国家の土台なので重みが違う。国会でいつも議論する物ではないね神格化するものでもないけど。

2019-11-09

anond:20191109215114

政令指定都市首長である河村たかし法律的手段に拠らず「座り込み」なんてやってるし、未だに恩赦なんていう行政立法権侵害するイベントが行われてるし、こんな国法治国家でも何でもないよ

2017-12-16

anond:20171216184015

> 立法権のもと政権運営されなければならないにも関わらず,安倍政権選挙勝利を振りかざしこの国の立憲主義破壊しようと試みている

政権時の強行採決(と彼らが称しているモノ)の数は民主党が圧倒的に多かったという事実を綺麗に生かした見事なブーメラン

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-03-10

一ページに収まる著作権法

新規著作権法著作物複製権及びその代理権は万人に帰属する。著作物の原版権及び出版権及びその偶像の常習権は、著作物制作に直接関係した個人または組織帰属し、その配分は当事者間の取極による。著作権は、これを総称する。その出版権なき者は、著作物を複製して以てこれを他者販売しまたは伝播させてはならない。これ以外の権利の都合の如何に拘らず、複製権は、これを侵してはならない。複製権代理権は、営利の為にこれを行使してはならない。出版権代理権は、複製権代理権を包摂し、別に定める基準により正当なる対価を支払った万人に帰属する(複製権代理権を行使することができない場合見方を変えて出版権代理権を行使する為のものであって、必ずしも当該行為性質を決定づけるものではない)。出版権は、著作物制作に直接関係した諸氏の死後50年を経て失効する。偶像の常習権は、前記に加えて偶像を発案した個人にも帰属し、その著作物制作に直接関係しまたは偶像を発案した諸氏の死後70年を経て失効する。関係者の死後に失効する権利は、もしその所以となる死が故意の他殺による場合、その失効を20年延期する。権利が失効してのち延期された場合、それ以前の行使はこれを正当とし、別に定める基準によって正当な対価を支払った者にこれを認める。【新規著作権法施行規則】この法律施行前に旧法によって与えられて、承認または否認される権利は、これを侵さず、旧法以て適応する。立法権は、この法律違反する遡及的内容の国際的な条文を認めてはならないし、この法律施行前に締約された者は、これを廃止しなければならない。

Copyright Innovative Act› The Right of Replication of Protected Materials and the Right of Delegation of Replication of Protected Materials belong to every intellectual being. The Right of Manifestation, the Right of Publication and the Right of Exploitation of Icons of Protected Materials belong to those who involved directly in the manifestation of their Material, and the distribution of the rights is subject to the responsible parties' agreement. Copyright is the hypernym of those aforementioned Rights. No one shall replicate Protected Materials and merchandise them, or propagate them, to the third parties, without the Right of Publication. No one shall disrespect the Right of Replication, disregard of any other Rights. No one shall invoke the Right of Delegation of Replication for profit. The Right of Delegation of Publication implies the Right of Delegation of Replication, and belongs to every intellectual being who has paid a fair loyalty according to the standards that must be expressed besides this act. The Right of Publication expires 50 years later of the deaths of all individuals involved directly in the manifestation of the Protected Material. The Right of Exploitation of Icons belongs to each individual planned the icon in addition to each individual directly involved in the manifestation of the Protected Material, and expires 70 years later of the deaths of them all. The expiration of rights shall be suspended for 20 years if and only if the cause of the triggering death was homicide. Every instance of the invoked right before the expiration shall be righteous and granted if and only if a fair loyalty was paid according to the standards that must be expressed besides this act.

Copyright Innovative Act's Rules of Implementation› All rights that were materialized and should be ruled by the acts to be displaced by this act shall stay effective as prior to the implementation of this act. The legislative body shall not ratify any international declaration of responsibilities that contradicts this act and affects the rights retrospectively, and shall obsolete it after the ratification or implementation if any.

Corrections

  • Publication → Publishment
  • the rights → the Rights
  • is the hypernym of those aforementioned Rights → is the collective of those aforementioned Rights
  • disregard of any other Rights → regardless of any other Rights
  • shall be righteous and granted if and only if → shall be righteous, and granted if and only if
  • should be ruled by the acts → should be governed by the acts

この草案が解決する問題

この草案で解決し忘れた問題

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-03-05

http://anond.hatelabo.jp/20140305163647

政府議会法案提出権と立法権がごっちゃになってるな。

書き込む前に慎重になれよ。

ちょっと反省しろ

http://anond.hatelabo.jp/20140305144429

うその話題辞めろよ。政府には立法権はあるけど司法権はないよ。

したがって、政府がそうしたいなら立法する必要性があるけど議会通してないだろ。議会を通してない可決は無効だ。

議会を通さず勝手法律を定めるなよ。

法的判断を出来るのは裁判所法律を作れるのは政府政府でも議会政府審議会じゃない。

2013-11-19

http://anond.hatelabo.jp/20131119231934

別の言い方をすれば,犯罪とされる行為は,法規制が行われることで初めて問題が生じるのであろうか。

それ以外にどう問題を生じさせるの?

悪性のない行為規制する刑罰法規があったとすれば,それは不当であり,おそらくは憲法13条等によって無効とされるであろう。

悪性のない、は誰が判断すると思ってるの?お前じゃないよ?裁判官だよ?

で、実際に裁判官刑罰が明らかにおかしければそれを覆すような判決も出すし、逆に、その裁判官に対する任命権等は別に内閣が持つ。さら立法権別に三権分立があるわけで。

そこにお前の感情も「選挙」という形で組み込まれてるの理解してるよな?おかしいと思えば選挙でその姿勢示してるのか?

さららに、お前には被選挙権もあるわけだから(年齢次第だけど)変えたいなら自分で変えろよ。

分子構造ごとに指定するという立法技術上の技術力不足のために,新たな幻覚物質脱法ハーブ)が売り出されるたびにそれを指定するというイタチごっこを繰り返しており,分子構造の主要部分を以て包括的に指定するという立法技術研究開発を行っている途上にある。

カッコイイこと言いたいのはいいけど、で、分子構造毎に指定できたら簡単に規制できるん?あんまアホなこと言うなや。

脱法ハーブについて言えば,「合法だから問題ない」などというのは上辺しか見ていない。

脱法ハーブ麻薬と同じ問題があるにも関わらず合法なのである

合法だから問題ない、というか、合法だから犯罪ではない、なんだけども。

問題あるかないか、などというのは個人的な感情

そこに司法の判断を下すことは普通はしない。

どうしてもしなきゃいけない時は、事実に基づき、法律に基づき判断を下す。そうでなく感情論になれば必ずブレが大きくなるから





お前の言う「問題」は個人的感情

犯罪」はきちんと定義されたもの

そこの違いをきっちりと理解してから発言しろよ。

2013-09-25

海運系船乗りマニュアルその2

船乗りの日常

ここからは海運系船乗りがどんな日常生活を送っているか紹介しよう。

  

その1はこちら

http://anond.hatelabo.jp/20130925025344

  

乗船と休暇

船乗りは当然毎日自宅へ帰れるわけはない。まとめて働いて、まとめて休むという形で生活を送ってる。

その比率は年間の2/3働いて、1/3休むという形になっており、3ヶ月間連続で乗船して1ヶ月間休暇をもらうスパン会社が多い。

ただここで勘違いしてはならないのは3ヶ月乗船していると言っても絶対に上陸はしないわけではなく、港に入れば地に足を付けることもある。

たいてい1ヶ月に1度くらいは運行予定が無い日があり、そのタイミングで借りバース(岸壁のこと)して交代で上陸し遊びに行くのだ。

まあそれでも例えば北米まで約10日はかかるので、その間はずっと海の上ではある。

  

乗船中

乗船中は甲板部へ所属しているか機関部へ所属しているか?で仕事の内容が当然違う。

甲板部と機関部の双方へ所属したことのある筆者の感覚では、荷役などで極端に忙しい事のある甲板部、いつも同じくらいの忙しさである機関部という違いがある。

当然、不意に予測してない業務が発生することもある(機械故障とか)から何処が一番楽ってことはない。

集中して忙しい方が良いのか、万遍なく忙しい方が良いのかという好みの差だ。

  

甲板部

甲板部は航海士系の部署だ。

船乗りとしてイメージされやすいのがこちらで、航海術を駆使し実際に船舶を操縦して目的地まで予定通りに荷物や旅客を運ぶ。

  

しかし当然ながら甲板部の仕事はコレだけではない。

この項目では一般人ではイメージしにくい部分を紹介しよう。

  

船体の保守整備

現代の船舶の多くの船体素材は鉄鋼かFRPである。FRPは漁船で採用されることが多い。

海運に使う船舶はたいてい鉄鋼であり、塩水に使っている状態なので錆びにくい対策が取られているとは言え、船体は時間が経つに連れて錆びていく。

  

そこで甲板部は「錆打ち」という作業を行う。

錆という物は化学変化によって錆びていない部分へ伝播する。

その伝播を抑えるために錆びてしまった部分を機械ヤスリ(ハンドラインダーなど)を使って削り取るのだ。

削り取った部分は錆止めを塗り、いわゆる「船体色」ペンキを塗って錆が進行しないようにする。

  

「あんな大きな船の全体をやるの?」という疑問はあるだろうが、その通りである

正確には海中へ沈んでいる部分(喫水線より下)は物理的に作業ができないので喫水線より上を錆打ちする。

  

「高いところとか足場がないところはどうするの?」という疑問にも答えよう。

「ジャコブスラダー」という空中ブランコみたいなものを使って作業をする。詳細はググってくれ。

高所恐怖症でもじきに慣れる。仕事だししょうがない。

  

書類作成

船舶は安全運航するために様々な法定書類や会社が求める書類がある。

荷役に関する書類も存在し、航海士はその書類作成を行う。

甲板部に所属する者の作業スケジュールなども考えたりもするので肉体労働っぽい船乗りにも頭脳労働があるのだ。

と言うよりも現代の船舶は頭脳労働比率が船舶の高性能化によって増えて行っている。

肉体労働の部分は決して無くならないだろうが比率は減少傾向にある。

現代はだいたい頭脳労働が70%、肉体労働が30%と思えば良い(船の操縦は肉体労働じゃなく頭脳労働である)。

  

積み荷処作業

荷物は積めば終わりというわけでもなく、積んでいるものによって航海中も様々な作業が発生する。

  

例えば普通コンテナならばしっかり固定されているか?を確認したり、冷凍コンテナなら更に温度管理をしなければならない。

  

オイルタンカーであれば積む油種の違いによって「タンク洗い」という作業が発生する。

例えばいわゆる「重油」であっても「A重油」「B重油」「C重油」と3種類ある。

重油というカテゴリーではA重油が一番キレイでC重油が一番汚い。

C重油が入っていたタンクA重油を入れるとA重油が汚れてしま価値が下がる。

そこでC重油を揚げ荷役した後にタンク掃除してA重油を積み荷役するのだ。

  

階級

甲板部の仕事はこれだけでは無いが、最後階級を記しておこう。

から並べるとこうだ。

船長は言うまでもなく、その船舶の全権を担う最上級職だ。

経験量や知識量が豊富なのは当然として人格的にもよく出来た人がかなり多い(人格に問題ある人が居ないわけじゃない)。

船では出世するほど仕事量が減る傾向にあるのだが、出世するほど責任が物凄く重くなる。

どれくらいの責任かと言えば船舶自体が億円単位の物だし、一度に荷物を多く運べるため荷物も億円単位。その責任を持っている。

  

実は警察権も持っており、合理的な理由があれば乗組員を逮捕拘束監禁しても良い事になってる。

更に船長裁判権も持っている。船内で起きた揉め事に対して合理的な理由があれば采配を下し強制させることが可能。

もっと言えば立法権もある。合理的な理由があれば必要に応じて(既存法律の範囲内で)新たなルールを追加できる。

  

何故こんな船長独裁とも言える制度になっているかといえば船舶は閉鎖的環境からだ。

最高権力者を2人にすると派閥が出来てしまい争いのもととなる。なので船長権力は絶大なのだ

  

海士はそれ以下の直属の上司という考えで間違いない。

船舶には「職員」と「部員」という職種に分かれており、部員普通社員ならば職員はいわばキャリア社員だ。

船長と航海士が職員で、甲板長と操舵手と甲板員が部員である

当然、職員の方が給料が良い(責任も重いけど)。

  

当然、会社や船舶の規模によって人員の数が変わるので例えば三等航海士という階級が無い会社もあるので注意が必要だ。

  

機関

現代の船はオートメーション化も進み、それだけシステムとしては複雑化をしている。

過去時代のように航海士だけ居れば船舶を運航できるということは現代の船舶ではあり得ない。

そこで活躍するのが船舶の機械を専門に学んだ機関部人員である

  

主機(メインエンジン)

機関士ならばこれを極めたいと誰もが思う船舶の心臓だ。

シリンダー経が100cmを超えるものも珍しくなく馬力も数万と一般的感覚で言うと超大型のものほとである。主機だけで2階建てアパートくらいのもの存在

当然、非常に熱を放出し室温は40℃を超える。騒音も大きいため機関士たちは耳栓などをして整備作業をする。耳栓がないと難聴になってしまう。

  

燃料は始動時にA重油を使い、安定したらC重油へ切り替えるタイプほとんど。

始動自動車で言うセル方式であり、セルモーターではなく圧縮空気を送り込んでピストンを回転させて始動する。

セルというと勘違いされやすいがディーゼルエンジンが大部分を占めていて毎周点火プラグで着火するわけではない(ディーゼルエンジンは圧縮によって発生する熱で燃料へ着火する。詳細はググれ)。

  

少数ながらタービンエンジン存在し、こちらはボイラから発生させた蒸気でタービンを回転させプロペラを連動させるというものだ。

主流のディーゼルエンジンと比べて構造は複雑化するが船舶の速度が出やすいという利点はある。

高速船や軍艦などで採用されている事例が多い。

  

補機(発電機)

現代の船舶にとって電力は必須だ。

電力を失った船舶を「デッドシップ」というくらいで電力を失った船舶は死んだ船扱いされる。

機器は電力によって制御されているので電力消失すると全く動かなくなってしまうのだ。

  

補機の大きさはこれまた一般的感覚の「エンジン」と見るとこれまた超大型であり、普通自動車一台分はある。

船舶の規模が大きくなれば発電機も大きくなり、トラックサイズになったり、コンテナサイズにもなったりする。

  

諸器機

これ以外にも船舶には様々な機器存在する。

まだまだこれ以外にもあり機関部はこの全てを運用整備修理する。

  

事務的業務

機関部もまた事務的業務が結構あり、法定書類や燃料の管理、整備日程、各種データ計測(故障早期発見のため)など多彩だ。

書類作成や各種データ管理パソコンを使ったりもするため船乗りは以外なほどに事務能力が高かったりする(筆者は就職してからExcelマクロを組めるようになった)。

  

甲板部であれば変わりゆく天候や他の船舶の位置、揺れる船の中で小難しい運航を考える。

機関部は高温という過酷環境の中で、科学と経験から故障原因などを探ったりする。

ガハハハ!」と脳筋的に笑ってるイメージは本当にイメージであり、実際は文武両道スキルを求められるのが船乗りという職業である

  

階級

機関部の階級最後に記しておく。

もちろんトップ機関長であり、職員は機関士、それ以下が部員だ。三等機関士が無い会社もある。

各人員は担当機器が配分され、何も問題が起きない場合は損担当機器を整備する事が多い(故障などがあれば皆で修理する)。

就職した直ぐの段階ではあまり複雑ではないオイルストレーナー辺りが配分され、徐々に管理が難しい機器を与えられる。

  

一般人にはわからない感覚だが人員によって機器の好き嫌い、得手不得手があったりもするので機関長はそれに合わせて配分する(プログラマ感覚で言うOSの違い、言語の好き嫌いみたいなものか)。

「原因がわからん。V型の空気圧縮機なら増田が詳しかったな。休暇中で悪いが電話するか」と稀に休暇中の得意な人員へ電話することもある。

最近ではメール画像が送られてきたりもするのでIT化が何気に進んでる。

  

機関部の最高権力者機関長であるが、船舶という閉鎖環境と考えるのならば船長のほうが機関長より法律では上の立場になっている。

ただし現場では殆どの場合船長機関長は同位であり、甲板部のことは船長が最終判断し、機関部のことは機関長が最終判断をする。

  

事実上、同位の二人は方針の違いによって口論することもあるので下の者は気が気でない。

船長としては、運行スケジュールに遅れが発生すると会社の信用に関わるためスピードを上げたい。

機関長としては、機器へ過剰な負担を与えると主機故障などで運航自体が止まってしまうので過剰な負担は避けたい。

双方の意見とも正しいためどっちの味方へ付くこともできず板挟みである

  

たいていは機関長のほうが「アンタは最高権力者から」と折れる場合が多いが、どうしても解決しない場合会社意見を仰ぐ。

最初から会社意見を仰げよ」と思うかもしれないが会社はよく無茶ぶりをしてきて船長機関長から怒られることも多く、簡単には会社相談しないのだ。

「俺は一回会社に南側の低気圧が不安だって言ったぞ今更突っ込めったって行けるかアホウ」「クソみてえな部品使わせやがってコストダウンって言えば良いと思ってやがる」

こういう愚痴を下の者は酒の席で延々と聞かされるわけである

  

その他

消火など緊急想定訓練など法律で定められているやらなければならない訓練がある。

船舶が事故を起こすと人命的にも経済的にも大きな被害が出ることが多い。

そこで国連は加盟国へ緊急時の訓練を定め、日本国法でも国際法に則り定期的な緊急時の訓練が定められている。

  

現場としても比較的熱心にこういう訓練は行うが、運航スケジュールの兼ね合いで簡易的に行う場合もある(それでも最低限はする死にたくないし)。

しろ海難を起こす船舶は会社側がこういった法定訓練が出来ないほどの過密スケジュールを組んでる場合が多く、会社の体制に問題があると現場は思う。

  

船内設備

現代の船がどうなっているか気になるだろうから記す。

  

居室

昔の船舶はそうじゃなかったが現代の船では乗組員の殆どへ個室があてがわれる。

  

「ボンク」と呼ばれるベットに、書類作成などで使える簡易的な机が配備されることが多い。

TVもある。当然地デジ視聴は不可能なので衛星放送を楽しむ。番組は周回遅れになるが無いよりマシである

パラボラアンテナ自動追尾方式であり、船舶がどんな方向を向いてても受信できるが荒天時など揺れが大きいと画面にノイズが走りまともに視聴できなくなる。

太っ腹な会社ではスカパー!の基本パックを契約してくれていて有料チャンネルも観れる。ちなみに何故か筆者の会社AT-Xも観れる。

  

当然、上の階級ほど部屋が広く快適な空間になっていたりする。

  

浴室

3ヶ月間もの間、さすがに風呂へはいらないのは日本人としてキツイ。船舶には風呂もある。

浴室はたいてい大浴場でありぱっと見は銭湯と変わらない。

  

船舶によって浴槽の水の種類が2種類あり、普通の真水を温めたものと、最近は少なくなったが海水を温めたものである

船舶では真水が貴重であり、昔の船舶は造水機を持っていなかったり、持っていても造水性能が低かったりして浴槽に使うのは勿体なかったのだ。

浴槽の水が海水でもシャワーの水は真水なので、身体が海水だらけになっても大丈夫である

  

船舶によっては船長機関長の居室に専用の浴室があるもの存在する。羨ましい・・・

  

トイレ

最も重要であると言っても過言じゃないトイレは当然完備。

最近では温水便座化してることも珍しくなく快適に「いたす」ことが可能だ。

  

娯楽室

娯楽室がある船舶も珍しくない。娯楽室が畳である場合も結構ある。

将棋麻雀トランプなどのゲーム、大型テレビでの映画鑑賞などを楽しめる。

たいていは上級職員の昼寝の場と化しているので下っ端は将棋麻雀のカモ、酒の相手とされる時以外は近寄らない(入ったらダメなわけではなく下っ端なので忙しくそんな暇がない)。

  

食堂

ごはんを食べるところ。現代の船舶には司厨人員(調理師)が乗っているのでおいしいごはんが食べられる。

ベテラン司厨になると転びそうになるくらいの荒天時でも何故かスープなど汁物が出てくることがある。どうやって調理しているかは不明。

職人芸は純粋にすごいと思うが、荒天時に汁物を出されると非常に飲みにくいので、出来るのならば控えて欲しいけれども乗組員はそれを口に出してはいけないという暗黙の了解がある。

  

沖売り

船内設備では無いが、一般的に知られていない文化として紹介する。

  

「沖売り」とはまさに文字通り「沖で物を売る人々」の総称だ。

まり海のコンビニエンスストアであり、食料品からお菓子新聞雑誌、衣類、事務機器医療品、オーディオ家電、AVエロ本まで何かと色々揃う船乗りにとって便利な存在

意外と結構融通が聞く存在であり「次までに○○用意しといて」と伝えておくと用意してくれてたりする。

  

電話

電話現代の船舶は備えている。方式は衛生電話だ。

通話料が非常に高く、過去の船乗りはこの衛星電話で散財していた。

どれくらい高いかといえば時間帯で変動はするが平均約1秒/1円であるテレホンカード度数面白いくらいに減っていく様を見ることが出来る。

ただ近年公衆電話を備えている船舶が激減しているため若い船乗りはこのことを知らない。

  

インターネット

まだまだ希少な設備ではあるがインターネット環境を備えている船舶もある。

海洋ブロードバンドという人工衛星を経由したサービスであり、上り64kbps/下り3Mbpsでインターネットが使える。

月額が60,000円(定額)もする上に設備設置費用も高額なので積極的な普及には至っていない。

筆者の会社では船内WLAN化しており船内に居れば何処でもネットが使えるが、これも衛星放送と同様にあまり船が揺れるとネット接続が切れたりする。

  

労働時間(ワッチ)

船舶は24時間動いているため交替制である

「0-4時(ゼロヨンワッチ)」「4-8時(ヨンパーワッチ)」「8-12時(パーゼロワッチ)」と3交替制で一度の労働時間は4時間働き、8時間休憩と繰り返す。

  

パーゼロワッチ特に人間らしい時間帯で働けるので「殿様ワッチ」とも呼ばれたりする。実際に船長機関長がここへ入ってる場合が多い。

船舶が海難を起こす時間帯は統計として日出日没時が多く、経験を多く積んだ一等職員や部員長がヨンパーワッチへ入る場合が多く、新人も難しい時間帯で経験を積ませるためここが多い。

その間であるゼロヨンワッチ中間管理職が入ることが多く、初めてその時間帯の責任者になることも多いため結構いつもドキドキしている(上司からは気楽にな何かあったら呼べば良いとは言われるけれども)。

  

先程から出る「ワッチ」という言葉は「Watch」のカタカナ英語だ。つまり見る監視するという意味で見張り番ってことだ。

  

  

その3へ続く

http://anond.hatelabo.jp/20130925033122

2013-07-19

政治家完璧超人を求めるのには無理がある、と思う。

これだけ複雑化した社会のあらゆる分野に精通し、どの分野についてもすぐれた識見を持ち、常に正しい政策を推進する政治家、なんて

そんなスーパーマンがそうそういるわきゃない。

この政治家人権の分野ではアホだけど経済については分かってるとか

この政治家経済音痴だけど外交国防についてはプロとか

そういうのを組み合わせて使っていくしかないんだろう、とは思う。

ただ問題は、分野を切り離して権限を与えることはできないんだよな。

お前は経済問題だけきちんとやってくれ、と思って投票しても、それで権力持っちゃうそいつが元々アホである分野についても権力持っちゃう

政策がパッケージ化されちゃう問題というか。

なんかこう、国会の権能をジャンル別に分けて、立法権の範囲をそれぞれ制限して

それぞれについて選挙やるとかできないんですかね。

衆議院参議院じゃなくて、「経済院」「人権院」「国防院」「雇用院」等々…分け方の例は適当だけど、そんなイメージ

予算改憲なんかはそいつら全員集めて審議しないといけないかもしれないけど。


まぁ要はアレだ、安倍ちゃん金融緩和結構だけど他で余計なことすんな、デフレ脱却だけやっとれと言いたいんだ。

2011-12-31

http://anond.hatelabo.jp/20111231154455

はじめに

別に独裁」を連呼はしてないけど、橋下も、その支持者も嫌いなので一言。前出の動画を見て簡単に要点をまとめるけど、

橋下「僕は民主主義ルールを守った上で、自分意見を実現するための方法を行っている」

橋下「少数意見を尊重していたら、実行ができない。少数意見尊重は理想だが、今はそれをやっている場合ではない」

まあ、おおむねそういうことを言ってる。ここまではOK?

でも、この上段と下段は矛盾してる。そこが理解できているのだろうか。これをなぜ矛盾というか、順に説明したい。(これが矛盾だと理解できる方は、一気に下の「矛盾について」までジャンプしていただいて構わない。)

民主主義とは何か

多数決は糞だ

まず、橋下や多くの橋下支持者の言う「民主主義」とは何か。本当に理解しているのか? たとえばそういう人に、民主主義って何?って聞いてみると、それは多数決のことだとか言う。馬鹿!としかいいようがない。少しはググれ。多数決というのは、民主主義の本体ではなく、言ってみれば糞のようなものだ。生きていれば必ず出る。それが糞。だが、それはもの本質ではない。やむを得ず出す余剰や排泄物本質だと言ってみるのは、スカトロプレイ人間真実がある、というSM愛好家の口吻と同じ程度の説得力しかない。要するに一種の自己弁護詐欺である

なぜ「糞」というか。民主主義本質とは何か。説明する。

意思を決定する方法

政治とは意思決定だ。その意思決定の主体を、どこにおくか。大昔は神に預託された巫女が、あるいは神権をもった王がもった。しかし、徐々に一人の意見の過誤を防ぐ意味から、多くの頭脳による方法が用いられるようになり、君主制一定の中からトップを選ぶ)、寡頭制(複数で決める)、貴族制(階級全体で決める)、あるいはそれらを組み合わせることで意思決定がなされるようになった。古代に一度行われていた民主主義は、近代に入り、社会経済成熟と歩を並べ、自由主義資本主義社会の進展とともに、「みんなの意見を合わせると、おおむね正しい結果になる」という知見の下、選挙による間接民主制という形で、多くの国で採用されることとなった。(余談だが、間接民主制をとる場合大前提として、投票する大衆は、現下に起きている事態について、必要かつ十分な知識をもつ必要がある。そこで、間接民主制をとる集団では情報を適切に配分する方法が必要となる。多くの近代国家では、そのために民主制とセットで、権力から自由なメディアを発達させてきた。自由なメディアの無い国に、民主制は成立しない。)

で、「みんなの意見」をまとめるために、民主主義はどのような方法を取るか。それは「話し合い」である(というより、それ『しか方法はない)。集団での意思決定であるから、理でもって他者と交渉し、協調精神で話し合いをすすめながら、最終的に合意を得て決定する。その際、たとえ少数であっても、その少数意見を尊重すること無しには、集団で合意の形成などできない。特に、間接民主制の下では、たとえ一人の意見であっても、その一人の背後には膨大な人間存在しているため、軽視することは許されない。少数意見を採らない場合、反対を主張する多数派には「採らない理由を合理的に説明する」義務があるのは当然だ。

最終手段としての「多数決

ただ、もちろん政治現実ものであり、現実人間は不完全なので思想・信条見解の相違がある。時代の要求する文化によっても、物の価値は変動する。その変化の前後で人の価値観は異なるだろうし、そうなると、どれだけ理を尽くしても最終的に対立が解消しない、という事態は起こり得る。だがそれでも、もちろん政治決断をくださなければならない。だから、理を尽くして越えられない壁がはっきりしたときには、それを越えるため万やむを得ない解決手段として、『多数決』が用いられることになっているのである

本来、とにかくひたすら話し合うのが民主主義である。だから、決定を多数決に持ち込むような事態は、民主主義が敗北するときと言ってもよい。だが、民主主義が敗北しても我々は民主制を放棄するわけにはいかない(それよりマシな方法存在すると知られていない)から、その場合に意思決定を行う最終手段として『多数決』は許容されているに過ぎない。多数決とは民主主義の糞だというのは、つまりそういう意味だ。現代日本民主制は、理と協調精神による話し合いを通して多くの素晴らしい意思決定を行っているが(与野党ケンカばかりしていると思っているお子様は、日本の色々な法律がどのように成立しているかちゃんと確認すべき)、不完全な決定のいくらかを多数決という糞としてひり出してもいる。それだけを見て、多数決は素晴らしいなあ、とか思ってる人間は、スカトロジスト(糞尿愛好家)と呼ばれても仕方ない。そう呼ばれることに誇りを覚えていて、一緒にするなと怒る人もいるかもしれないな。すまん。

矛盾について

民主主義についての初歩的な知識

さて、以上を踏まえ、比喩として、もう一度言う。多数決は糞だ。少数意見を最終的に「採らない・採れない」ことはもちろんある。それでも、一定合意を得るための様々な譲歩や協調のための配慮は必要なのであって、それは民主主義コストなのではなく、民主主義による意思決定を可能な限り正しいものにするために絶対必要な手続きだ。だから多数決をタテにして少数意見を圧殺する人間は、そもそも民主主義者ではない。数の暴力を振りかざして権力を握る人間は、端的に言って独裁者である

最初に【矛盾】と言ったのは、「少数意見を尊重する」ことこそが民主主義ルールそのものであり、少数意見を尊重しないのは単なる独裁(あるいは数の暴力であるにも関わらず、「民主主義ルールを守る」と言ったその口で彼が「少数意見を尊重しない」と述べているからだ。少数意見を尊重しないなら、それは民主主義ではない。彼は法律家であり政治家であるのだから、そんな初歩の初歩をしらないわけがない。

あるいは、彼は「ここで民主主義ルールとは選挙のことを言ってるのだ」と言い逃れるかもしれない。だが、「選挙」とはあくまで「間接民主制」を成立させる手続きの一つに過ぎず、民主主義における意思決定システム本質とは無関係であることもまた、言うまでもないくらい当たり前のことだ(首長選挙で通ったからといって、その主張が議会の全体合意もなく自動的に「承認」されるような詐術が成り立つなら、最初から議会は必要ない)…これもまた、政治の初歩の初歩であり、法律家であり政治家である彼が絶対に知らないはずはない前提だ。ではなぜ、彼は平気でこういうことを言うのか?

ヒトラー尻尾

それは、選挙民のほとんどが「民主主義とは多数決のこと」であり「多数決選挙のこと」である、と二重に勘違いしていることを知っていてそれを都合良く利用するためだ、としか解釈できない。その二つの勘違いを利用することで、「選挙に通ってしまえば独裁してもよい」という思い込みを形成し、支持者がそれを支持する「空気」を作りだして、反対する良識派(というか当然起こる反対)を封じ込め、本来通るはずのない法案を作成議会を通過させようとしている…それが、目下彼がせっせとやっていることではないか。そして、そういうところがヒトラーの手口と酷似していると指摘されているところであり、彼に警察権や軍事力立法権あるかないか、ということが問題なのではない。まあ、個人的には彼は、ヒトラー尻尾というより劣化矮小版のコイズミジュンイチローだと思っているけれど。

最後

以上を踏まえて、彼の言っていることはシンプル嘘だと私は考えている。嘘から発生する利益を享受する人間をなんというか。その呼称は各自に判断に任せるが、いずれにせよ、民主主義破壊者が、口先だけ民主主義を唱えながら権力の位置にあるという現状を、どのように見るか、これは呼称なんかよりも重大な問題だと考えている。

これは、彼個人が善意の人であるか悪意の人であるかという問題ではない。民主主義システムそれ自体にそもそも脆弱性があって、その脆弱性がまさに攻撃されており、ウィルスチェッカーメディア)も、そのウィルスがまさに自己の中からメディアが創りあげたスターとして)誕生したために有効に機能していない、という状況をどう見るかという問題である

以上、簡明に反論してみたつもりだが、随分長くなった。反論があれば伺う。

2010-11-23

社会規範に反する性行為?

http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html

殺人国家転覆も実際に行ったら犯罪であるが、映画動画漫画小説において表現する事は犯罪ではない。

しかるに、性行為については表現する事自体が犯罪であるとするのが今回の都条例である。

 

社会規範に反する性行為についての表現規制が可能になったら、次は、社会規範に反する行為についての表現規制が可能になる。社会規範に反する行為には、たとえば、政治家に対する批判や、現在日本に対して侵略行為をしている他国への抗議活動などが想定される。

社会規範」は、罪刑法定主義よりも広い範囲で言論表現の自由を取り締まるマジックワードになりうる。

立法権を持つと、言論表現の自由に対する規制をしたがるのは、どうしてなのであろう?

 

結婚する人が減り、離婚する人が増え、出生率が低下するばかりという現実に対して、コミックアニメゲーム青少年の性衝動を発散させてしまっているというのであれば、

結婚できる経済環境や、離婚が不利になる社会制度子供を産み育てる事がメリットになる状況を作り出すのが政治家の本分であろう。

 

結婚するのは日本人結婚すれば国籍が取れるという不良外国人ばかりという現実戸籍扱い部門の統計資料を直接見れる立場に居る知事ならば危機感を持って当然であるが

本来の対策を怠け、そればかりか言論表現の自由規制して善悪理非の判断の出来ない人民を増やそうという愚民化政策を実行しようとしているのである。

税金無駄いであるのだが、知事の肝いりということで、筋の悪い話が何度でも繰り返される。

次の選挙で落として、首を挿げ替えるしかないが、さて後任は誰がいいか

2010-10-27

日本民主党企業・団体献金の全面禁止を取りやめ。

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102701000947.html

マニフェストに取り上げ、しかも、対立政党であった自民党献金依存して圧力団体の言いなりになっていると批判していた企業・団体献金を、民主党自身が受け入れるという。

個人献金しか知恵が無かった上に、お金を集められるだけの価値提供できなかった為に、行き詰まった挙句政党への企業・団体献金を開始するという事だが、

これは、立法権行政裁量権を行使して金集めをするという宣言である。

民意繋ぎとめる事が出来なくなって、次の選挙で惨敗確実ということから、老後の資金を溜め込む方向に走り出したと考えるべきであろう。

有権者による議会の解散請求は、必要なのかもしれない。

解散権は首相の専決事項とされているが、議院内閣制においては、多数派を占めた政党党利党略国会が運営されてしまう欠陥がある。

現在与党のように、ろくな経験も無ければ、知恵も知識も、そしてそれらの欠落を補う為の謙虚さも無いとなれば、本人は最善の選択をしているつもりでも、国家国民にとっては最悪の事態を招いている事に気がつかない。

代議制民主主義は、情報を知らしめ議論するのにかかるコストが非合理的に高くついてしまう時代に、やむを得ず選択された手法であり、インターネットのような手法によって情報の公開と議論の蓄積が可能になるのであれば、直接民主制コストは実現可能なレベルにまで引き下げられるという事になる。

2010-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20100429235818

よー分からんが、基本的に民主党行政権立法権を握ってるんだから、裁判所仕事に口を出さなきゃ大抵のことは正当にできるんじゃね?

起訴相当議決どうこうの話だって、民主党立法権行政権を握ってる以上、口を出すのは憲法上認められた権能だしな

2010-03-18

anond:20100317155623

何か分からないけど性欲って怖い!っていう。

相手を知ろうともせずとにかくキモチ悪いから目に触れさせないでくれって、戦争幽霊を怖がってるのといっしょだ。

怖がって立法権をめ**めっぽうに振り回すだけじゃ司法も戸惑うっての。

じゃあ東京都だけ16歳・17歳の女性結婚禁止にすればいいのにw 地方在住化すすんで万歳だね

ポリティカリーコレクトな漫画表現がようやく広まってきたのにねww

2009-08-17

政治に対する幾つかの提言

世襲政治が何故悪いかというと、地盤看板、基盤を受け継いだ政治家の子息が比較的簡単に政治家になりやすいって事だ。これを制度的に禁止しようって話だけどその地盤とかを政治家が作れなくしちゃえばいいわけだ。例えば三期連続で同じ選挙区から出馬することを禁止する。選挙基盤は地場に生まれる訳なので選挙区をその都度変えなくちゃ行けないような制度にすれば良いのだ。議員さんは地元のことを考えるなん不必要なことをする時間が無くなる。その分、しっかり国政を考えて欲しい。

県議市議仕事の内容を知ってる人がいるだろうか。たま市議仕事の内容をウオッチしたりするんだけどその中身の無さには呆れる。町内会長の仕事だろ?みたいなのばっかり。或いは役人上手く使えばそのくらいのこと出来るでしょ、みたいなのとか。意志決定が絡むような仕事をしている人は本当に一握りで、そういう人は県議市議に納まっていない。他のステップへの腰掛けとして利用しているだけだ。いっそのこと議会を辞めてしまえばいい。県は知事の、市区町村はその首長の方針で運営する。県知事でさえ、国政に縛られてさほど身動きが取れる立場でもない。それを監視するのに選挙民がいる。さらに議会が必要というのはよくわからん。知事首長を監視するのであれば「監視委員会」みたいなのを作れば良いだけじゃないか。議員である必要は無い。よしんば議員制度があったとしても三ヶ月に一回招集ぐらいで良いのでは無いか。報酬は一回招集ごとに1万くらい。名誉職で充分だ。現状、例えば横浜市議は92名で報酬は月額97万だ。全員で10億円余。それに見合った仕事しているのか。他の地方自治体もだ。議会が必要になるとしたら道州制の導入とセットで考えるとか。そのくらいの規模で議会責任と権限を奮って貰いたい。

アメリカでは原則、政府が法案を作る事は無い。法案は議員が作る。政府立法権は無く三権が厳密に分立している。日本議院内閣制行政立法も兼ねる。勿論、議会承認するわけだけど承認だけじゃ流れは作れない。あくまで提案する側が国家をどう舵取りするかを決定するのだ。そして、今、殆どの法律政府官僚が作るから方々で指摘されている通り制度疲労を起こしている。これに対して今日発表された民主党マニフェストでは100人の議院政府に送り込むという。これ方向が逆じゃないのか。与党になれば内閣立法を制限することも出来るはずだ。これは前項にも絡むのだけど今の議員さんはできあがった法案を論評する能力には長けていても議案を作る能力がある人はとても少ないと思う。議院地元にかまけているからではないか。専門性を持たない議員など淘汰されるべきだ。そんな議員ばかり育てているから官僚に牛耳られる国家運営になるのである。

2009-06-29

児童買春児童ポルノ禁止法改正案が審議入りしていると言う話。

まず、現代の日本国内において、児童買春が行われているという情報は無い。そういう事は、フィリピンタイのパッポンスリートとかで行われているものであって、スラムで育った子供が、お金欲しさに年齢を偽ってタチンボをしたり、そういう商売を行っている売春宿に親が売り飛ばしたりした結果として行われている。大政奉還によって貧民が東京に流れ込み、スラムを形成した頃には、実在したと記録にあるが、それらのスラムは、東京大空襲で貧民ごと焼き払われ、消滅している。

根底にあるのは貧しさであり、不法移民スラムを形成しているという現実から発生している。買うほうが悪いとか、売るほうが悪いという末端で議論を幾らやっても、供給元である不法移民スラム存在する限り、非合法化すれば地下に潜り、より、劣悪な条件や環境売買春行為が行われるだけである。

日本でも、最近は不法移民によるスラムが発生してきている。高度成長期には、不法移民であってもまともな仕事にありつけたし、子供教育も、日本語でならば受けられた。しかし、景気が悪くなると、仕事にありつけないし、民族教育を行うとして公教育から外れ、存在した筈の不法移民子供が、どこで何をしているのかわからなくなるという状況になりつつある。お金欲しさに、私娼窟が発生する可能性が生まれつつあるという点で、何とかしようという"善意"は理解できるが、その手法として、法規制をかけて取り締まるという考え方は、同意できない。

不法移民家族全員で祖国に帰還するべきであり、帰還事業を促進するというやり方を模索するべきであろう。また、日本人でもまともな仕事にありつけないようになってきている為に、結婚出産の量が減ってきている。これは、まともな判断能力のある層が結婚出産を控えているのであって、いわゆるDQNは、DQNの子沢山と言われるように、出来婚等で考えなしに子供を作っている。この為、これらの層の子供が、育てられないから殺してしまったり売春宿に売り飛ばすという、児童虐待対象となる可能性がある。この問題は、まともな判断能力の無い層が親となることによって発生する問題なので、親を教育する事でしか、対応出来ない。マスコミ等を使った洗脳を行うしかないのであるが、そういう層を相手にするビジネスである筈のマスコミが、芸術だの娯楽だのという御託を並べ、あげくに数字が取れないからという理由で、より低い方向へと道徳を誘導しているのであった。

これも、末端で買う方が悪い売る方が悪いという議論をやっても時間無駄でしかない問題である。

次に、児童ポルノであるが、日本にスナッフビデオは無い。そもそも、スナッフ物は、階層社会において、上位階層の子供を、下位階層の犯罪者誘拐して殺すモノである。犯罪者に対して快楽殺人者ペドフィリアという精神疾患の結果であるという事にしているが、それは表向きの表現でしかない。

スナッフは階級社会に対する挑戦であるのだが、それを認める事は、まかり間違っても出来ない。もちろん、本当に快楽殺人者が、無差別に同じ下層階級子供誘拐して殺っているモノもあるのだろうが、そういうモノと一緒にしてしまうことで、階級社会に対する反抗という建前を無効化して、犯人を単なる性犯罪者として処刑するという手段しか、取りようが無い。そうしないと、犯罪者下層階級の英雄になってしまうのだ。その先には、階層間の相克がより酷くなり、革命という結論へと結びついてしまう。階級民族とが一致している欧州等では、民族対立と階級対立とが同時に発生すると、状況をコントロールできなくなる為に、スナッフ物を階級社会に対する挑戦ではなく、ポルノとして貶めなければならないのである。

日本階級社会存在しない。快楽殺人者として、連続幼女殺害事件を起こして死刑になった犯罪者が居たくらいである。ただし、現在は、徐々に、公務員最上位とし、派遣従業員を最下層とする階級社会が成立しつつある。最下層民は、秋葉原無差別殺人をやらかす程度で済んでいるが、階級社会テロ対象と捉えるようになると、上位階層の子供誘拐して殺人ビデオを撮って家族に送りつけるという行為を行う者も出てくるであろう。肌の色や髪や瞳の色といった明確な違いがあると、メッセージ性はより強くなるが、単一民族国家においては、あまりメッセージ性が強くならないので、親の仕事誘拐前の生活環境から通しで撮影したビデオという手法になるのではなかろうか。

これも、児童ポルノの所持がどうこうという問題ではない。というか、スナッフ物を知らない人が、その穏当な言い換え単語である児童ポルノについて主張していると言う点で、違和感がありまくりである。日本にはスナッフビデオが無い為に、言い換えの児童ポルノを単語の意味のまま解釈して暴走している状態にある。法律を作る前に現実を見るべきであるし、現実を変えるには経済的に変えるしかない。

行政にやらせようという考え方は、根本的に間違っている。誰も責任をとらない組織である行政に、書類を作る事以上の事は期待してはならない。現実を変えたければ民間でやるべきであるし、その為に、企業存在する。民間で行った実績を行政に追認させるというやり方以外には、有効な法律は作れないのである。

法律を作れば現実が変わるというのであれば、立法権を持っている国家はすべて、世界征服を達成している筈であると以前書いた。本当に世の中を変えたいのであれば、行政政治ではなく、実業世界に進むべきであるし、実際に物を作り、動かしている現場にこそ、変化を生み出す力がある。

景気を良くするのも、まず、現場を元気にしなければならない。現場の元気を奪っている法や条例や判例労働契約大企業による寡占という状況を外していかなければ、景気は回復しないのである。

2009-05-02

http://d.hatena.ne.jp/mujige/20090501/1241166160

ネタマジレスするのもなんだから増田で書く。

ヘイトスピーチ犯罪である。

たまたま、それが日本刑法に記されていなくても、外国人などのマイノリティーを差別し、恐怖におとしいれ、生存権を奪い、追放することを正当化するような言動は、犯罪である*1。

*1:たとえばナチス政権下のドイツで、反ユダヤ新聞『シュテュルマー』の発行人をつとめたユリウス・シュトライヒャーは、ニュルンベルク裁判ユダヤ人迫害煽動した罪で死刑判決を受けた。

いや、刑法によって定められていないのであればそれは日本国内では犯罪ではないよ。あなたの論議は

1) 他の国ではAである。

2) 日本ではAではない。

3) 日本もAではなくてはならない。

4) 故に日本でもAであるべきだ。

5) よって日本でもAである。

A = ヘイトスピーチ犯罪

構造をもっているけど、明らかに間違いだよね。あなたは今回の場合はヘイトスピーチは悪であるから問題ないけど、逆に他国が差別を推奨していた場合はどうするの?論理学的にあなたの論議は間違ってるよ。国際法とかそっちらへんで違法性を立証した方がいいんじゃない?

第一に他国の法律を少なくとも日本にいる日本人に課すことはできないよ。少なくともヘイトスピーチ倫理的(そもそもどの倫理の考えを適応するかで答えが変わっちゃうけど)に間違っているのであって少なくともあなたが言うように刑法で禁じられていないのであればそれは犯罪ではない。民法でがんばったほうがいいんじゃない?

目の前でこのような重大な犯罪が行われているとき、全力でそれを阻止するのは、我々の責務である。それが日本法律犯罪とされていないのは、単に国家が怠慢であるか、ヘイトスピーチを内心で支持しているからである。だから、無能な警察権力にかわって犯罪者逮捕するのは当然の市民的権利であり、日本国民の義務である*2。

そんな責務ないよ。もしも法で定められているのだったら教えてほしい。

1) 目の前でBが行われている。

2) 私の価値観ではBは倫理的に間違いだ。

3) 倫理的に間違っている行為は犯罪だ。すなわちBは犯罪である。

4) 犯罪は阻止されなければならない。

5) 我々は犯罪を阻止する義務を負う。

6) 故に我々がBを阻止する行為は正当化される。

みたいな感じかな。まず第一に3は明らかに間違いだ。各個々人の価値観勝手に他人の行為を犯罪と決めつけることはできないよ。もしも俺が偏屈的なまでにハイヒールが嫌いですべての女性ハイヒールを履くべきでないと考えてるとしよう。それで少数派だけどある程度同じ考えをもっている人々と集まって団体を作ったとしよう。私はハイヒールは履くことは間違いだ!と思っている。故にハイヒールを履くことは倫理的に間違いだ。よってハイヒールを履いている女性犯罪だ。よって我々はハイヒールを履く行為をいかなる行為をもってしても阻止しなければならない。

・・・うむ、あほらしい。少なくとも論理学的な見地としてあなたの論議は間違い。そもそも私刑は禁止されているからあなたが憲法違反だよ(憲法三十一条)。

次に国が怠慢なのではなくあなたが怠慢なのでは?少なくとも我々は間接的に立法権を持っているはずです。あなたは該当者に立ちヘイトスピーチを禁止する法律を唱えたっていいはずです。なのになぜそういった行為をしないのでしょうか?自らの怠慢を棚に上げて他者を非難する行為を私は恥ずべき行為だと思いますが。国家民意を反映しないと思うのであれば国会議員を変えればいいだけのことでしょう。あなたは愚かな国会議員当選しないために何らかの努力をしたのでしょうか?無意味だと決めつけて何もしないのに他者が愚かであり自分が正しいと思う行為こそ人種主義や選民主義の先駆けになるのではないのでしょうか?

次に私刑は禁止されてるから勝手逮捕しちゃダメだよ。あなたの考えは無政府主義と似通ったものがあることに気づいた方がいいと思うよ。

まぁ、いちいち残りの部分に茶々入れるのはめんどくさいからやめておくけど言ってることはチャンチャラおかしいから。あなた自身の言動がヘイトスピーチは間違っているという考えの妥当性を弱くしていることを気づいた方がいいよ。

2008-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20081217162336

だから行政国家現象によって立法権司法権より優位に立ってる状態が越権行為だって言ってんの。

2008-10-21

公明 政教分離

創価公明政教分離違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。

その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。

国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?

それじゃ認識不足もいいとこだよね。

憲法っていうのは、「国家権力抑制する法律」のことを言う。

民間人戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。

と、同様に政教分離国家権力抑制するためのもの。

つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。

まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから

補強として上げとく↓

宗教団体としての政治参加

[編集] 日本国憲法成立の経緯から

日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米憲法等を基に作成した草案の第19条日本国政府がそのまま日本語翻訳採用されたものである。

また、日本国憲法制定前の国会憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]

[編集] 最高裁判例から

また、最高裁判例昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟法廷判決)は、

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

と述べて、政教分離原則は国家宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在日本憲法学の支配的見解でもある。[11]

[編集] 内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨

という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]

2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相違憲と答弁したが、翌10月8日長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。

法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。

[編集] 学会の議論から

宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16]  この説に対して、国の統治的権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体政治権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2#.E5.AE.97.E6.95.99.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.8F.82.E5.8A.A0

結論として現行の法解釈では創価学会公明党違憲になりえないはず。

創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、

とっても反知的、要するにバカだと思います。

2008-07-05

納税の見返りには、何を期待しよう。

国民には3つの義務があるとされる。

子供教育を受けさせる義務、労働する義務、税を納める義務の3つだ。

なぜこのように3つに分類されるのかはよくわからないけど、前者2つは義務であると同時に権利とも言い換えることができる。

しかし、税を納める権利、とはなかなか言わない。

では、ひとが税を納める義務に対応する権利とでもいうべきものはどのように表されるのだろう。

それはおそらく、公民権というものだと思う。これは辞書的な意味での選挙権や被選挙権といった参政権の他に、広い意味では警察病院道路学校など社会生活上の公的サービスを享受する権利というものも含むとここでは考える。

これらの幅広い公的サービスというのは、市場原理に基づいた経済活動ではなかなか満たされないニーズだとされる。みんなにとって大事だけど、儲からないと。だから政府のような公的部門がみんなを代表して、税というかたちで財源を徴収して、一括的に公平なサービスを行う、とされる。

だから、ここで“納税義務と公民権”というかたちでフェアな対応関係存在することになるし、その執行する主体である政府は、納税者に対してできるだけフェアになるように行政活動を行わなければならない、ということにもなる。(もうひとつ、税制にはお金持ちと貧乏なひとの資源の再配分という効果もあるのだけど、ここではさておき。)

これが一般的な民間のサービスだったら、コストパフォーマンスの対価的関係がわかりやすい。払った分が、当然、商品サービスという形で還元される。しかし、行政活動はなかなかそれが見えにくい。(そもそも行政法的思考からすると、税には公共サービスとの対価的関係存在しない、という考え方もあるが、それはさておき。)

政府お金無駄遣いして、納税された分に対して十分な公民権をペイしてくれないかもしれない。とすると、この納税義務と公民権のフェアな関係の正当性はどうやって担保されるのだろう。

これは、三権分立のチェックアンドバランスの考え方からすれば、行政権に歯止めをかけていくのは、立法権司法権である。一般の人は司法権にほとんどタッチできないから、やはり行政活動に対するメジャーな歯止めの手段としては立法権、つまり参政権の行使というのが一番身近なものだと思う。

というか、逆に言えば一般的には選挙での一票でしか行政に対する自らの意思表明を行えないのです。

ここが今回の考慮すべきところだと思うのです。

つまり、この国で普通に生活するだけで、所得税固定資産税消費税ガソリン税といった様々な納税行為が強制的に課されるにも関わらず、それに対する異議表明は、例えばデモオンブズマンによるチェックなどもありますが、究極的に実効性があるのは選挙での一票という、非常に限られたものである点です。

あまりに当然と言ってしまえばそれまでなのですが、僕には納税義務という大きな負担と、その見返りたる参政権、異議表明のための権利の小ささがバランスとして釣り合わないような気がするんです。

ちょっとうがった見方をすれば、民主選挙という装置が存在しているがゆえに、その納税義務がいつのまにか、いつも正統化されていまっているのです。「お前たちが決めた政治家の判断だ。文句あるまい。」と。

ただ、逆に今以上に一般のひとたちに税の使い道を決める裁量権を与えるから自分たちで決めてください、というようなシステムになったとき、はてどうしたものかと、もっと困ったりしそうだな、と思ったりもします。

つまり、国民は税さえ払っていればあまり細かいことを気にせずに・タッチせずに自動的に安全、安心を得られる、というのも行政のひとつのメリットでもあると思うんです。

このように、納税義務とそれに対する異議表明手段のアンバランスさというのは不条理に僕は思うわけですが、かといって税の使途を細かく裁定するような手間や専門複雑性の問題から、その裁量権の行政府への大まかな負託というのもまた、あまり軽視していいものでもなく、これがまた問題を難しくしているのだと思います。

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