はてなキーワード: 税理士法とは
会計士は一平が隠した口座に対して「脱税になる恐れがある」と認識したうえで
一平の「翔平は管理されたくないと言っている」という言葉を受けて、そのまま隠された口座を無視して申告していたんだよな
しかもその口座は野球の収入が振り込まれるというある意味メイン口座だ
その口座の増減を確認できない状況で「税の申告しろ」って依頼が来たら、普通の会計士なら仕事を断るだろう
少なくとも日本だと資格剥奪されるぐらいの行為なんだが、なんで大谷の会計士はこんなの許したんだろう
アメリカはその辺緩いのだろうか…
税理士が故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき又は脱税相談等(税理士法36条)をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分の対象とされています(税理士法第45条第1項)。
ここにいう「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいいます。
事実に反すると認識していなくても、事実に反する恐れがあると認識していれば故意とされるため、注意が必要です。
また 税理士が、相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき又は脱税相談等(税理士法36条)をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分の対象とされています(税理士法第45条第2項)。
ここにいう「相当の注意を怠り」とは、税理士が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいいます。
妊婦さんが税務署の確定申告会場で長時間並ばされ体調を崩したというツイートを見た。
今後、確定申告会場の在り方が改善されることはないどころか、環境が悪くなる一方であることは間違いない。当局は納税者にe-Taxを利用してほしいので、その気になるよう仕向けたいのだ。「申告会場へ行けば親切に教えてくれる、来年も行こう」と思わせてはいけない、「申告会場は地獄、二度と行くものか。e-Taxで自分でやろう」と言われれば成功である。
当局がなぜe-Taxを使わせたいのかは知らないが、昨今の労働人口減少問題を踏まえれば人件費削減は大きな理由だろうし、多額の費用をかけて構築したシステムの利用率を上げることで政策の成功をアピールしたいとか、そんな思惑もあるだろう。
確定申告会場を充実させないことでクレームが出るのは承知の上、末端の税務職員が罵声を浴びるだけ。人員を豊富に配置するなどもってのほか、少数の職員を限界まで働かせればよい。かくして捨て駒となった現場の職員に人の心など期待できようか。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、年末調整に間に合わなかった生命保険料控除などの申告はスマホからのe-Taxでも比較的簡単にできるので、ぜひ試してみてほしい。
事業を始めた、住宅を新築した、不動産を売却した、台風の被害を受けたなど、例年と異なる内容の確定申告が必要になったときは、その年だけでも税理士に頼むことを検討してもよいと思う。「申告が間違っていたら税務署に叱られるかも」といった不安もプロに任せることで解消される。(自分で根気よく調べて申告書を完成させられる人もいる。かけられる時間と予算と書類作成の得手不得手しだい)
「自分は詳しいから、代わりにやってあげるよ」という親切だが無資格の知人に頼むと税理士法違反になるので注意。
当局の狙いどおりになるのは癪だが、確定申告会場に未来はないので、自己防衛のためにも会場へ行かずに済む手段をうまく見つけてほしい。例のツイートの妊婦さんが早く回復され、無事にご出産されることを願います。