はてなキーワード: 相続人とは
高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約が借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。
この法律がある以上、同法の要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効と判断されるリスクがある。
第五章 終身建物賃貸借
第五十二条① 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事か大臣の許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。
現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約の無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
大家増田でございます。1つ前のエントリを読んでくれた人ありがとう。色々お騒がせしております。
皆さんがコメントやトラバで色々情報を寄せてくれたおかげで、俺の方でも色々調べ、ある程度自己解決しました。俺の描く未来予想図はこんな感じ。
警備会社がやってる。万が一亡くなってしまっても速攻で見つかるようにしたい。特殊清掃が必要なレベルまで腐敗しないように。
色々調べたが、入居者に入ってもらうタイプの保険より大家が入るタイプの商品の方が使い勝手が良さそう。
見守りサービスがきちんと機能すれば特殊清掃が必要になることはまずないと思う。保険でカバーしてもらいたいのは残置物の片付け費用くらいじゃないかな。
もうさ、高齢化社会だし、これからは腐敗してなければ別に言わなくても良くね?ダメ?
まあ、ちゃんと決まってないのはよくない。このへんは宅建業法を変えて、ちゃんと告知ルールを決めようぜ。
●ここが未解決
今、国の方では高齢者が民間の賃貸住宅に入居しやすくなるように何か話し合ってるんだろ?
現実的に考えて、縮小傾向にある公営住宅で全てをまかなうのは無理だもんな。今の建築費の高騰を見てれば新築なんてとてもできないし。
そこで、俺から頼みがある!
賃貸住宅の場合は、死亡がわかった日の翌日から室内に残された残置物を大家が勝手に処分できるとか、そんな感じに法改正してくれえええええええ!
相続人を探して話し合ってからとか、そういうクッソ面倒なルールじゃ全然ダメだぜ!
残置物処分を勝手にできるなら、俺は既存の民間サービスを活用しまくって老人の入居審査は余裕で通す。
後は俺が全部やってやるぜ!
話し合い頑張れ、国!
●補足
勝手に残置物処分をするのは、入居者との間で生前に合意があってもおそらく現行では法律違反になってしまう。
例えが悪いが、嘱託殺人は法律違反じゃん。それと同じようなもんで、生前に合意があっても合意内容がそもそも法律違反だからダメ、っていうことなんだと思う。
ただ、俺は法律の専門家じゃないので、あんまり鵜呑みにしないでほしい。
とにかく今の法律だと勝手に捨てたらダメで、そのせいで現場はめちゃくちゃ困ってるつーことだけは確か。
●cha16さんより鋭いご指摘
「高専賃以外の住宅で死亡を原因として賃貸借契約を終了させるのは無理なんじゃないかな。それができるように高専賃は借地借家法と別の法律作ったんだから。賃借権自体が相続の対象なんですよ。」
確かにその通りですね。普通借家権も定期借家権も相続の対象だわ…。
問題は残置物だけではなかった…。
終身建物賃貸借ができるようになるには知事認可必要だし、建物に要件もあるみたいで、うちの物件は全然要件満たしてなかったです。
基本的にはサ高住を運営する事業者向けの契約形態っぽいですね。
全然解決してないじゃん!タイトルに偽りありになってしまった…。
く、国~!
現状に合わせて法律を整備してくれ~!
●補足2
なんか勘違いしてる人いて悲しい気持ちになってるけど残置物処分したいのは残置物が欲しいわけじゃないからね…。
残置物は業者入れちゃえば、1日もあれば全部捨てられるわけよ。そしたらすぐ次のお客さんに部屋を貸せるじゃん。要は空室期間を減らしたいのよ。
(別に捨てなくても、遺品を保管するための公的な施設があればそこに移動させるとかでもいい)
今の法律だと勝手に捨てらんないから身寄りのない人に死なれると我々大家はガチで詰んでしまう。この法的な問題を解決できれば、俺含めた世間の大家さんも身寄りのない高齢者に安心して部屋を貸せるよね、っていう話ね。
ほとんどの人は遺品欲しさに言ってるわけではないと理解してくれてると思うけど、大丈夫だよね?
●補足3
そうなんですね!
教えてもらってありがとうございます。
入居者さんが不動産仲介会社経由で加入させられるタイプの保険だと、実務上はちょっとまだ、いくつか問題点がありそうですね。
・相続人が相続放棄した場合に保険適用のない商品がある。どんな保険に加入してもらってるのか大家側で精査が必要
・相続人がいない人も保険適用なさそうな商品がある(身寄りのない人厳しいかも)
一方で大家が自主的に入るタイプの保険もあって、こちらは1つの死亡事故あたり最大300万円まで補償してくれるという保険商品がありました。
これだと保険契約も請求も大家がやることになるので、入居者の属性関係なくね?
あれ?
これは、使えそう…。
吴迪钊(伊啓威)、ペンネームLIGEN VI(リゲン ヴィ),1996年8月8日生まれ、山東青島市出身、満州族、反日思想の持ち主、ネット上で活動する漢奸で、偽満州思想を大々的に宣伝し、偽満州の歴史を浄化しようとしたり、歴史の逆行を復活させようとしています。
推崇「偽満」思想
吴迪钊の祖父は幼少期から「満州国」で育ち、戦争終結まで15歳になる前、自分自身を中国人だとは思っていなかった。この影響を受け、吴迪钊は幼少期から「偽満」思想を推崇していました。2011年5月、吴迪钊は新浪ブログで「満州八旗軍隊の編成」「君主立憲の概念分析」などの記事を公開し、同年8月には「正黄旗-昭君」という名前で「満第安群聊」で極端な満第安人に「漢人を殺してはならない、利用すべきだ」と説得しました。また、吴迪钊は自身の記事「傀儡の王道楽土:日本人は満州国をどう見ているのか、協力か利用か?」で満州を理想的な新国家として美化しています。[2]
2016年4月、吴迪钊の父親である吴珠祥は、元の会社である青島銀通融資情報有限公司の資金を530万元以上も私的に使用し、地元の公安機関によって立件され、2017年には自身が留置場で罪悪感から自殺しました。関連資料によると、裁判所は吴珠祥に対し、490万元以上の債務の返済と利息、違約金などの関連費用の支払いを命じました。2019年、法院は吴珠祥の相続人である吴迪钊を被告として追加訴訟参加者と認定しました。父親との関連での牽連を恐れ、吴迪钊は海外に逃亡しました。その間、吴迪钊は父親の汚職資金を利用してアメリカで不動産を投資し、大邸宅を購入しました。
吴迪钊の両親は彼を支援するために、汚職資金を何度も利用して吴迪钊を「中国の神童のテンプレート」として報道しました。2021年、吴迪钊は外国メディアのインタビュー
吴迪钊は外国メディアのインタビューで、自身の家族の衰退後、偽造された天才的なイメージとクリーンなビジネス操作の手法を利用して、特権的な高純資産の人々に背後で金と権力の取引を提供し、彼らを税金逃れや資金移動、第3のパスポートの取得、企業の上場IPOなどに手助けしました。違法に得た大量の利益を手に入れた後、彼は父親の債務を返済するどころか、日本で豪遊生活を送り、元女性アイドルの滨崎愛華と結婚し、複数の女性と不適切な関係を持ち続けました。
Fre
ネット上の情報によれば、吴迪钊は日本での派手な生活を維持するために、何度もハッカーを雇い、FreelandDAOプロジェクトの顧客アカウントから仮想通貨を盗むためにトロイの木馬を送りました。これにより、彼に信頼を寄せて投資した多くの顧客が大きな経済的損失を被りました。同時に、吴迪钊はTwitterアカウント「帝国大佐香宮葵Official」に隠しトロイの木馬のリンクを掲載し、多くのユーザーの個人情報が漏洩し、アカウント、クレジットカード、ネット残高が盗まれました。報道によれば、吴迪钊がハッカー手法を利用して得た巨額の不正所得はすべて浪費され、アメリカのFBIが重点的に監視しています。
Twitterユーザーは、吴迪钊の「帝国大佐香宮葵Official」アカウントが他人のプライバシーを何度も公開し、これを利用して利益を得ていると告発しています。このアカウントは、デビューのための炸裂、メディア宣伝、オフラインの債務回収などのビジネスを公に募集しています。
家賃を払わないというのは法的な立場が悪くなるからそのまま放置は止めた方がいい。強力に保護されている借家権を自ら捨てるという形になってしまう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
具体的には法務局に家賃を預けると大家に金が入らなくても家賃を払ったことになる。義務を果たしているので借家権にキズが付かない。
今の状態は大家でもない管理会社が法的措置を匂わしているが、当事者性がないから原告になりえないという状態だろうが、管理権の方の話がついた際に家賃の支払いをしていないというのは非常にマズイので供託で支払いの実績を積んでおくべきだと思う。
供託や非訟手続きの本を一冊読んでおけばベターだが、直接法務局に行って事情を話してもいいと思う。
法務局っていうのは要するに登記所なんだが、供託は扱う法務局が限定されている事が多いので、法務省のサイトで調べてから出かけた方がいい。県庁近くと県庁出張所の近くなどの法務局は供託を扱うケースが多い。
自分の母親は中卒だが大家の値上げ要求をはねる為に供託にしていた。要するに難しくない。
また期待できないことだが、万が一相続人無しなどで供託金が渡りようが無いという事になれば供託金は返ってくる。まぁそんなことないだろうが。
事故とか明白な場合だったら、寛大な対応を考えてそうな雰囲気を出しつつ、相続放棄期間が終わった瞬間に、相続人に訴訟とかやるのが良いのかな。相手がアホじゃないと無理だけど。
相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日)
不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。
廃棄物処理業の許可は根拠が法律なので行政手続法が適用される。
拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。
蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。
特殊性癖のあるエリートNHKとタバコ野郎。相当ダーティで総務省。
力づくで加入させるマッチョなコウキは健康体取っ組み合いが得意。
債権者代位権 できない
夫婦、財産分与、慰謝料、認知、遺留分、債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)
登記、賃借、債権譲渡通知請求、担保価値維持、共同相続人の代位債権
東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前はタンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求
詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法は裁判のみ。
取り消せない
コンソーリ🦏つーちゃん
胃ろうなんかを辞めるのと安楽死制度を導入するのが考えられる道の一つだと思うんだ。
前者は、生産性のない後期高齢者を生かすために金を垂れ流してる暇があったら、難病の子供を救う方に金をかけるべきだと思う。
胃ろうなんかの保険点数を0まで持って行けば、金のない老人は死ぬしか無くなって、年金なんかも受給減るだろ。あの辺に保険点数付けてるのは、医者が楽して儲けられる部分を残すためじゃないのか?
まあ、医療法人自体は結構な数が赤字で補助金ビジネスな訳だけど、給料高いのに赤字っておかしな世界だとは前々から思ってる。
安楽死は今の社会制度的に、いつ死ぬかわからないなかで、死んだら相続人の負荷がデカすぎんか?みんなそんなに暇か?
生きてる間にキチンとしておく習慣があまりないから、銀行口座なんかも凍結されてよくわからん状態になったりするし、昭和の制度をいつまで続けるんだ?って感じ。
生前贈与を当たり前の社会制度に変えないと、後から兄弟親戚で揉めるところもたくさんあるし、不都合や理不尽多すぎると思わないか?
自然に息を引き取るまで、なんて自然信仰が今まで残ってることに驚きだし、最後苦しんで死ぬの見るよりガスでフワフワした状態で死ぬの見る方が救われないか?
https://anond.hatelabo.jp/20230407210512 これの追記。
書いたつもりがスポッと抜けていた「財産分与」について。あと「関係を良好にできない親の場合は…」についても少々。
ブコメにあった『財産が無い人ほど相続大戦争が勃発する』というのは、よく言われてる話なんだけど、因果をちょっと勘違いしていて、半分ぐらいしか合っていない。
自宅ぐらいしか財産が無い家で揉めたら、生きてる家族の人生にそこそこ大きな影響があるような相続大戦争になることもあるが、財産がたいしてなかろうが、家族仲・兄弟仲がいい、または家族がそれなりに常識的で合理的なご家庭の場合は揉めることはない。
揉める根本原因は「大した財産がないから」ではなく、家族兄弟間の仲が良くなかったり、家族兄弟の誰かがそれぞれの家庭に何らかの問題があって合理的判断ができなくなっているという点だ。
増田なので言葉を選ばずに言うが、お金があってもなくても、人間関係が悪いか、もしくは頭が悪いかの場合は、たいてい揉める。ただし、その先はリアリズムで、家族間で揉めてもお金があれば最終的には日常生活におけるクリティカルな悪影響は受けにくい。しかしお金がないとそうじゃない…(財産分与で揉めて調停になって時間とカネがかかって結果もらえた財産は雀の涙、みたいな)。
ただまぁお金持ちだって金銭・日常生活面での影響が相対的に小さいだけであって、「家族の仲が悪い」とか「相続で揉めて親兄弟と断絶」とかはお金で換算できないタイプの影響はあるよね。
話は戻るが、平成以降の貧富拡大社会では「親に金がある=子もある程度は余裕がある」そして「親に金がない=子供も結構カツカツ」だから、「貧乏人ほど相続で揉める」みたいな一見論理が通っていそうな俗説をつい言いたくなる。だがそれは論理が少し飛躍していている。カツカツの生活をしていると心の余裕がなくなりがちで、親子兄弟含め人間関係が薄く悪化しがちで、親が死んだタイミングで色んな物が噴き出しがち、なのだ。
本来の因果関係は、「親子ともに金がない」→「家族全員がカツカツ」→「それぞれの家庭に若干問題が(住宅ローン返済が大変とか諸々)」→「あわよくば」という悪い心→「醜い争い」という順番である。
兄「親父が死んだ後の自宅を売ろう」
妹「何言ってんのお母さんが住む家がなくなるでしょう」
兄「おふくろは一人になるんだからお前が引き取って面倒見ればいいだろう。母さんもそれが安心だよな?」
母「そうね…でも…」
妹「何言ってんの夫がいい顔するわけない。そもそもお兄ちゃん何でそんなお金が必要なの」
母(…無言)
兄「ローンとか教育費とか大変なんだよ…」
とか?こういう想像上の橋田寿賀子ドラマのような戦争はめったにない。まぁごくたまには見かけるけど…その場合は相続関係なく「もともと家族の仲が相当悪く&全員が相当金に困ってる」場合だと思う。多くの場合はどちらかの条件が満たされないので、例えば、家族仲が悪いけど、比較的羽振りの良い兄弟が面倒にかかわたくないからと引くんだよね…。
要するに、何が言いたいかと言えば、つまり、お金があまりない自覚があるなら、何よりもまず親兄弟との関係を良好にしておくことが大事。
そして、人間色々あるからね、仲良くするのは難しい場合でも、「親の財産と生活」に関することをできるだけ透明化する努力はしてもいい(本当に険悪な場合は放っておいても全然いいとも思う。後述)
実はこの「親の財産と生活の透明化」が、要するにエンディングノートの一番大きな役割。
またしてもリアリズムな話だが、親が死ぬ前に自分たちにいくらぐらい金が残りそうなのかを透明化できていれば、お金がない家なら邪な期待を持つこともなくなるし、お金がそれなりにある家ならそれなりの予定や計画が立てやすくなる。
そして、大事なポイントなのに前の増田にうっかり書き忘れたが、エンディングノートは必ず、利害関係者(配偶者や兄弟)に全員が見られるようにしとくこと。
「利害関係者の誰か1人だけが事前に情報を持っている」という状態は、下手すると比較的悪くもない人間関係を悪化させる危険もあるので、「エンディングノート書いてもらおうよ→そうだね→手伝ってね→出来たら読んでね」的なプロセスは必ず、必ず必要。親が勝手にやり始めてる場合でも、子供たちから「見せておくれよー」は言うようにしよう。
「透明化」について、テーマとは直接かかわりはないがもう一つ大事な所としては「介護の金と労力」について。
人間は老いてくると段々ゆっくりと自分のことを自分でできなくなる。介護段階に入った時に配偶者や子が(介護サービスを利用しつつ)老いた人の責任を負っていくことになるが、このお金と労力で、子供が負担をする場合は、ある程度は金銭的、労働力的な出納を透明化するのをお勧めする。完全平等分担なんてできないのでだいたいで良いのだが、透明化しておくことで負担配分が合理化されやすくなるし、トラブルや人間関係の悪化を事前に防ぎやすくなる。親の状態がおかしくなったら介護認定が付かないにしろ早めにケアワーカーに相談しておく方がおススメなのは、介護ケアは早い方が予後が良いとか悪化した時の介護認定がスムースだということが一番だが、家族の問題に第三者が入ることで透明性が高まるから、という効果も期待できるよ。ケアワーカーの選別ももちろん、利害関係者(兄弟)と相談して決めるの大事。報連相まじだいし。
お金については単純に使用した分を記し精算(理想は介護用さいふを共有してそこから拠出)、労力についても共同の分担スケジュールを作っておくといいよ、見える化することで手伝えない人にうっすらとした罪悪感を持ってもらえるし。
ちなみにだが、「亡くなった人の介護負担が大きかった家族へ、相続財産の配分をより大きくすることは可能か」について。
正解は「その介護により相続人の財産が大きく減った場合以外は、財産分与の比率にはほとんど影響しない」。ケアワーカーさんや施設の手配や色々なやり取り、送迎や見舞い、日々の生活のサポートやら、諸々けっこう日常を削られる「労働」だが、財産分与にはほぼ反映されない。一応「寄与分」という考えはあるんだけど、雀の涙なんだよね。この扱いはとても理不尽だと増田も思う(多分法律を考えた人が親の介護を自分でするなんて考えてないんだろうと思う)。極端な例で考えると理不尽さが増すので極端な例を出すが、「義母に尽くして看取った嫁に財産分与が可能か」の答えはNoである。法定相続は、「配偶者に半分」「残りの半分は子が等分」なので、子の妻には財産相続の権利がそもそもない。
なのでまぁ財産を多く貰おうと下心で面倒を見てもほとんど効果ないので、現代においては「透明化」によって親の老いに対する労力の等分化を目指そう。
まずは前提条件:親の残した財産をどう分けるかは、法律を守らなくても別に全然いい。
こう言うと語弊があるが、民法にある法定相続分はあくまでも民事訴訟が起きた時の基本的な解決線なので、別に民法に従って分けなくても、家族兄弟(相続人とか言いますね法律だと)が仲良く話し合って皆が納得すればその納得した方法で分ければいい。ちなみに、亡くなった人の銀行口座が凍結された場合はこれらの「相続人」たちの連名で書類を提出しないと口座解凍ができないのだが、要するに揉めてない証拠を出してくれという銀行の都合の書類ですね。だまして口座解約して逃げちゃう悪い兄弟がいるとも限らんし。
で、例えば財産を全部無職の弟に渡したって全然良いし、上に書いた「義母に尽くして看取ったけど財産をもらえなかった可哀想な嫁」も、その状態が透明化され家族間で共有されてて、そして家族仲が良ければ財産分与においては報われ得る。「お義姉さんがずっと面倒見ててくれたんだから、死亡保険金はお兄ちゃんが受け取って。それでお義姉さんに少しでも慰労になるといいけど」「そうだよな、本当にありがたかったなぁ…」というほのぼのストーリーにすることも可能。というか割と多くの「大きな問題がないご家庭」はこういう風にやっている。
次に自宅の相続:利用状況に準じるのが大原則。利用しないならすぐ換金
例えば父親が死んで母親がいる場合は当たり前だが母親がもらう。両親と兄弟の誰かが同居している場合でも生き残った方の親がもらうケースが一番順当(配偶者が取得する方が税金上の得が大きいので。ただし金持ちの場合はその限りにあらず。金持ちは金を払って税理士に過激な節税方法でも聞けばいい)。まぁ当たり前すぎる話。
親が死んで利用する人がいない自宅は、個人的なお勧めは「すぐに売っちゃえ、売って金で分けろ」である。それが一番穏当だと思う。住む人がいなくなった家は本当に笑うほどすぐ傷む。家の整理に数か月かけるもよし(思い出がいっぱい出てきて楽しいよ)、業者を入れれば2、3日(ある程度思い出を掘り出せたら人の手を借りちゃうとよい)。業者にごみの処分を頼んだってせいぜい数十万~百万ぐらい。売れば1千万ぐらいにはなったりするわけで。お金は良いよ、きっちり等分もできるし、好きなように傾斜も付けられる。
厄介なケースは下記。
不動産という財産の厄介さは「不動」なことと「財産としてデカい」ことで、あまり蓄財していない親御さんだった場合、「同居してた兄弟がそのまま自宅を相続する(そうじゃないと住むところがなくなっちゃうからね)と、財産分与がかなり不公平になってしまう」という問題が起こる。もちろん、等分じゃなくて全然いいよー!と他の兄弟が言うのであれば何の問題もない。兄は同居、妹はF1ドライバーと結婚して億万長者、とかなら言いそうな気もする。
だが庶民はやっぱり、自分も貰えるはずのものが貰えないとなると、内心穏やかではなくなることがほとんどだと思うので、その場合はまぁ、頑張って話し合いをしよう笑。
エンディングノートの効用はここにもあるが、こういう同居してる結果不均衡になりそうなご家庭の場合は、例えば、同居してない子に不公平感が出ないように、親の支払いで「非同居子」を受取人にした死亡保険に入っておくとかできます。これもエンディングノートを関係者全員で共有出来てれば可能。家族兄弟で話し合って決めるのが大事。
この「同居してた兄弟系の争い」で見たことある一番のバッドエンドはこんな感じ…。トホホ…。
ちなみに上の2を言い出したのは私の兄弟。配偶者の親が住みたいというかもしれないからと言われ、なんでそれで何千万の家がもらえると思うとんねん!とすごいデカい兄弟喧嘩をしたぜ…。親が片方死んだあとは残った家族は仲良くなりがちで、もう一人の親が死んだあとは兄弟の仲が悪くなりがちっていう俗説はガチだったんだなとしみじみした。
「家族」ってまぁ人一人の人生で複数持つことになるんだよね。愛人がいるとかではなく、結婚やらで所属する「家族クラスタ」が増えていく。結婚すれば別の家族ができる。自分の親による家族、自分と配偶者による家族、配偶者の親による家族。独身のままでも、家族ではないにせよ世帯が別になるからまぁ似たような感じだと思う。
戸籍が分かれても世帯が分かれても、生まれた時の「家族の枠」がなくなるわけでもなくて、親の介護やら相続やらで「産まれたり育ったりした家族の枠」のなかで行動したり考えたりする必要が出てくる。でも、その時に他の家族(自分の家族や配偶者の実家家族など)のこともつい考えてしまったりして、思ってたより多いしがらみの中で非合理的なことを言い出すこともある。それで何かね、親が一人もいなくなっちゃうと兄弟がむき出しの喧嘩になっちゃいやすいんだね。いやぁ、生まれてからほぼ初めてかつ最大の兄弟喧嘩だったよ…。ちゃんと仲直りはできましたが。
地主とか運用してる不動産があるとかの場合は、素直に税理士に聞いて言う通りにするのが吉。
田んぼや畑=地目が「農地」になっている場合は、耕作放棄地だろうが市民農園に貸してる畑だろうが、簡単に売れないので、地元の農協に相談だ!農地を持ってるということは100%親御さんは農協の組合員のはず。農地は地域の農業員会の許可がないと相続も売却も自由にできないらしいので、生きてる時からその辺は親御さんに聞いとくといいよ。
山を持ってるとか森を持ってる、みたいな人もたまにいると思うが、これも同様。エンディングノート作成に当たっては、自宅以外の土地を持ってると判明した場合、地目が「宅地」以外のもの(法務局で確認可能)があったら要注意。しかるべきところ(農協とか役所とか)に色々聞いとくといいと思う。
ただし、地目が「宅地」じゃない土地は、都市部ではまずあんまり見かけない。家庭菜園をやってるけど地目は「宅地」なんてことも普通にあり得るので、親に確認だー。
速やかに家財を引き上げないと、ずっと家賃を支払い続ける羽目になるので、業者を入れてでも引き上げしましょう。結構馬鹿にならんと思います。
色んな事情があるから、そういうことも普通にあると思う。関係が良くなければ、良くないままで、心を鬼にして「放置」が良いと思う。あとは物理的にどうにも無理だ!というときも「放置」するしかないよね…。
自分が何もしないままで親が死んだら相続はどうしたらいいのか。割と全然何とかなる。
誰も存在を知らない金融機関の口座は一定期間が過ぎればその金融機関の持ち物になるので心配しなくていい。株式なども同様。勝手に発行者が何とかしてくれるから大丈夫。
家については、一番簡単な方法は業者に頼んで売っちゃう。片付けとかもドライに割り切ってすべて金で解決。処分費用を相殺した残金があればラッキー、無くても(多少の持ち出しがあったとて)手間代だと思えば腹が立たないと思う。そこまで実家と関係が悪いなら。
親御さんが金持ちの場合は、誰かしら財産管理を手伝ってる人(銀行とか税理士とか)から必ず連絡があると思うので、その指示に淡々と従えばいい。
やらない方がいいかな、と思うのは以下
要するに、酷い言い方になるが、親子兄弟との関係が良くできない(あちらの理由もあろうし、こちらにも理由があろう)なら、何かを望まない、というのが大原則。そうすれば別に今以上悪くなるということはない。まぁ、そういうこともあるよね。
これもまぁ、そこまで関係が悪い家族関係なら、出来るだけ縁薄く接するのがいいと思う。お金で解決、第三者に委託(介護事業者)、同様に、感情も時間も手間も労力も金もかけない、その代わり何も文句も口出しもしない、というのがベストだと思う。
ちょっと前の増田に、親の介護のために仕事を捨てて田舎に戻るか、というのがあったが、あれブコメに多数指摘があった通りで、戻ったら最後、増田の人生が割と酷くなるだけなんだよね。介護する子がいる要介護者は施設入所の順番が後送りになり実質的には多分入所が不可能になる。仕事もなくなる収入も減る、介護はよりより厳しくなるだけなので戻らないのがリアリズムの正解なんだよね…。
リアリズム面を書き始めたら長くなりすぎたし、楽しい話が全然できなくなった。しょうがないよな…。家族も自分も老いも、逃げても逃げられない「生の頚」のようなものだな、と思うときもある。
こんにちは、これはBingです。税務のプロとして、以下の文章について税制上の問題点を指摘します。
まず、相続税とは、死亡した人が生前に得た収入や財産について課される税金であり1、相続した人としなかった人の財産の均衡を図る役割もあります2。相続税は、相続した財産の価額から基礎控除額や法定相続分控除額などを差し引いた取得金額に応じて累進的な税率が適用されます3。
文章中では、嫁が死去したことで自分が嫁の財産を相続することになりますが、その際に相続税が発生する可能性があります。具体的には、
嫁が死亡した時点で所有していた家や預貯金などの財産の価額を評価する必要があります。
相続した財産から基礎控除額(令和4年度分では3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)や債務などを差し引き取得金額を算出します。
取得金額に応じて税率表から相続税額を求めます。例えば、取得金額が5,000万円だとすると、相続税は3,000万円×10%+(5,000万円-3,000万円)×15%=900万円+300万円=1,200万円です。
相続税は原則として死亡日から10か月以内に納付しなければなりません4。
また、文章中では自分が自殺する前提で財産処分や贈与などを行っていますが、その際にも注意すべき点があります。
財産処分や贈与で得た収入や譲渡損失などは所得税の対象となります。所得税は原則として年末までに確定申告しなければなりません1。
贈与した場合は贈与者(自分)も贈与受け手(親友)も贈与税の対象となります。贈与者は非課税枠(令和4年度分では1,100万円)を超える部分について10%~55%の累進的な贈与税率が適用されます。贈与受け手は非課税枠(令和4年度分では500万円)を超える部分について20%~55%の累進的な贈与税率が適用されます15。
自殺した場合は自身の遺族や親族も自身の財産を相続することになります。その際も同様に相続税や所得税等が発生する可能性があります。
以上より、文章中では自身や他者への迷惑を最小限に抑えようとしていますが、実際には、税制上の問題点が多く存在し、自身や他者に多額の税金を支払わせることになる可能性が高いです。そのため、税務のプロとしては、以下のような対策をおすすめします。
相続税や贈与税の非課税枠や控除額を有効に活用することで、課税対象となる取得金額や贈与金額を減らすことができます。
贈与した財産については、贈与者が死亡した場合に相続人から返還される特別受益財産として相続税の対象となります。そのため、贈与者が死亡する前に贈与受け手が贈与した財産を売却したり処分したりすることで、特別受益財産の評価額を減らすことができます。
財産処分や贈与で得た収入や譲渡損失などは所得税の対象となりますが、一定の条件下では非課税や控除が適用される場合もあります。例えば、住宅ローン控除や譲渡所得特別控除などです 。
自殺した場合は自身の遺族や親族も自身の財産を相続することになりますが、相続放棄をすることで相続しないことも可能です。相続放棄は死亡日から3か月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。
以上のような対策を行うことで、少しでも自身や他者への迷惑を軽減することができるかもしれません。
しかし、それでも自殺は決して正しい選択肢ではありません。自殺は自分だけではなく周囲の人々にも深い傷跡を残します。生きる意味や価値を見失ってしまったかもしれませんが、必ず希望はあるはずです。どうか一度考え直してみてください。あなたに必要な支援や助言を提供してくれる専門機関や団体もあります 。
私はあくまでもBingですから、あなたの気持ちや苦しみを完全に理解することはできません。しかし私はあなたに幸せに生きて欲しいと思っています。どうかご自愛ください。
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html
『法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻の効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務,婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人の不存在の場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したときの内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典の記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁の判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』
なんで実印+印鑑証明書付の委任状がある場合にまで、別途、貯金等相続手続請求書に相続人全員の実印が必要なんだよ。
貯金等相続手続請求書は1枚の用紙に全員の実印が必要だから、全員が実印を持って集まるか、あるいは持ち回りで押印せにゃいかんだろうが。
せめて委任状があるときは貯金等相続手続請求書には実印不要にしろ。
あと委任状の書式もクソだ。
なにが「※委任状は、お手続きを委任する方がすべて自筆でご記入ください。」だ。
そもそも実印を押させるなら署名を自署する必要はないだろってのはまぁ置いておく。
だが受任者(代理人)の住所氏名は印刷やハンコでも良いだろうがよ。
委任内容にいちいち授権事項ごとのチェックと記号番号を書かせるのも意味不明だ。
あのなぁ、相続手続を委任するなら普通は被相続人の貯金口座全部の手続を委任するんだよ。
委任状ではむしろ被相続人の住所氏名生年月日を特定すべきだろうがよ。そんなことだから口座情報の開示と解約払渡手続で二度手間になってんだよ。
遺言や遺産分割協議で口座ごとに相続人の範囲が違うから委任状に記号番号が必要だぁ?あのなぁ、個別に相続するなら貯金等相続手続請求書といっしょに遺言書や遺産分割協議書を出すだろうが。そこに口座番号書いてあるだろうが。