「白河」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 白河とは

2019-11-08

anond:20191108204453

江戸時代、世の中を清くしようとした老中に対して庶民はこう歌ったようだ。

白河の清きに魚も棲みかねて もとの濁りの田沼恋しき

2019-07-13

anond:20190713222548

でも君田沼も白河も生きてるときまれてすらなかったじゃん

2019-05-28

義実家に行きたくねぇ

そりゃ自分の娘にしか興味が無いのはわかるけどマジで100%どうでもいいと思われてるのにわざわざ顔を出さなきゃいけないのがわけわからんしかも基本カネの自慢話ばかり聞かされて新車がいいですねぇ外商で買ったジュエリーいいですねぇ県知事がいらっしゃったんですかいいですねぇフラワーアレンジメントやってもらったんですか素敵ですねぇよかったですねぇ家具がどうのカバンがどうのクソ自慢が延々連なったのに俺を連れて行く飯は地元のきたねぇうどん屋とかなめてんのか。

嫁がうちの実家来たときには白河ひつまぶしとかかに本家とか嫁のリクエスト通りにそれなりにうまいもん食わせてるだろなんでうどんなんだよいやうどん好きだけどそういうことじゃねぇ

家が狭いから〇〇さんはホテルでいい?っていいけどよ汚えしデリヘル連れ込むおっさんと金あんまなさそうな家族連れでうるせえし古いしそんで翌日よく眠れた?とかアホかてめえいっぺん自分で泊まってみろや東京に来るときシェラトンマンダリンシャングリラしかまらないくせに高慢ちきでケチから離婚されたのも納得だわ

2019-05-02

正室(皇后中宮)からまれ天皇

神武媛蹈鞴五十鈴媛命:綏靖

綏靖&五十鈴依媛命:安寧

安寧&渟名底仲媛:懿徳

懿徳&天豊津媛命:孝昭

孝昭&世襲足媛:孝安

孝安&押媛:孝霊

孝霊&細媛命:孝元

孝元&欝色謎命:開化

開化&伊香色謎命崇神

崇神&御間城姫:垂仁

垂仁&日葉酢媛命:景行

景行&八坂入媛命:成務

仲哀&神功皇后:応神

応神&仲姫命:仁徳

仁徳磐之媛命:履中・反正・允恭

允恭&忍坂大中姫:安康・雄略

仁賢&春日大娘皇女:武烈

継体&手白香皇女:欽明

欽明&石姫皇女:敏達

舒明&斉明・皇極:天智・天武

聖武藤原安宿媛孝謙称徳

桓武藤原乙牟漏:平城嵯峨

嵯峨橘嘉智子:仁明

醍醐藤原穏子:朱雀村上

村上藤原安子:冷泉・円融

一条藤原彰子:後一条・後朱雀

朱雀&禎子内親王後三条

白河藤原賢子:堀河

鳥羽藤原璋子:崇徳・後白河

鳥羽藤原得子:近衛

高倉平徳子:安徳

順徳&九条立子:仲恭

後堀河&九条竴子:四条

嵯峨&西園寺姞子:後深草亀山

後水尾&徳川和子:明正

大正九条節子:昭和

昭和香淳皇后明仁

明仁&正田美智子:徳仁

2018-12-10

白河の 清きに魚の 住みかねて 元の濁りの Tumblr恋しき

アダルト画像判定があまりにひどすぎて、元のTumblr時代のほうがよいとの句。

2018-11-14

anond:20181114201120

清廉潔白にしたら「白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの田沼恋しき」。

文句言う連中のことは気にするな。

自分がなるべく文句いわない人になればよい。

そのためには物事の裏の裏まで理解するため新聞読んだりして勉強すればいいんだぞ。

表層的理解から文句のことを愚痴というのだからな。

anond:20181113220755

禁酒法時代に逆戻りしても構わないと?

ビクトリア朝じゃあるまいし、

白河の清きに魚も住みかねてもとの濁りの田沼恋しき」

となりかねない。

問題とすべきは、

飲酒マナー

飲酒運転酒気帯び運転禁止

BAR十戒

要は、人様に迷惑をかけるな

実務的には、

・税法上の脱税の阻止

密輸密造の阻止

なんだが、そこまで考えてのことかどうか

2018-10-03

anond:20181003230819

白河の清きに魚も住みかねてもとの濁りの田沼恋しき

2018-06-01

anond:20180601100800

白河の 清きに魚も 住みかねてもとの濁りの 田沼恋しき

2018-04-08

Primus circumdedisti me

私は昔から自分名前が好きになれなかった。黒須。闇を匂わせるその名字男子揶揄いの対象となり、その内クロという渾名が付けられた。

白河はそんな私とは対照的で、いつも太陽のような微笑みを浮かべている。

黒は、白と交じり合う事が出来ない。寄添いはしても近付き過ぎると互いの色を浸食してしまう。ありがちな話だが私はそれを恐れた。

高校卒業から十年も経つと、白河は二児の母となっていた。

私は働いた金で小さなバンを買った。チャコールグレーの車体は陽光を眩しく照り返す。一度の給油で行ける所まで行った。時には海岸線沿いを無心で走った。日没が訪れ夕食の支度をする為に人々は街へ帰っていく。私はといえば途方もなく自由だった。そこは日本東端の岬、浜に聳え立つホテル群の窓から灯りが漏れていた。水平線の彼方に沈む夕日を見ながら、地球に果てはない事を知る。

不意に、白河の事を思い出した。高校時代小説を見せ合っては感想を述べ、編纂したものを部誌に寄稿していた。彼女文体は美しく怜悧だった。責任感の必要仕事を任されるのも大体彼女だった。

我々は、全く正反対性質を持ちながらも未だ郷土に縛られていた。

しかしもう私は白側の人生に寄せるつもりはない。いっそ更に深みを増した色へと変化したかった。車を振り返る。手に入る筈だったもの、手に入れたかったもの、様々思い出されるが今は手となり足となるこれ一つで十分だ。行ける所まで行ってそれから考えればいいとすら感じる。迷いが出るとすればそれは途方もなく自由からなのだ

2018-04-04

上野千鶴子へのバッシングちょい気持ち悪い

上野千鶴子の少し前の本なのにもかかわらず今さらちょっと炎上しているやつ、なんか見ていて辛い。

ツイッター発言をそのまま引用するけど、

古市くん、社会学を学び直しなさい!という新書を読んでるんだけど、上野千鶴子が「自分に不利なエビデンスはもちろん隠す。それが悪いことだと思ったことはありません。」と述べていてマジ仰天。

これね。

この発言に対して当然のごとくやれ「研究者の風上にもおけん」とかやれ「こんなの活動家じゃねえか」みたいな発言散見されるし、それを持ってフェミニズム全体をバカにする発言もなされている。まあ、いつもの光景だ。

いやまあ当然その誹りを上野は引き受けなくちゃいけないとは思うんだけどさ、それでも、なんていうかあまりにも学校先生的に現代の「アカデミック」というのを価値観の頂点においた一方的マウンティングなんじゃないかと思えて、ちょっと気持ち悪い。

そりゃ学校先生は「学校に登校するべきだ」と言うわけだけれども、それは学校という規範の中でしか通用しないわけで、その「学校行くべき」というお叱りは学校の中でしか通用しない。

白河の 清きに魚も 住みかねて」じゃないけど、社会科学として事実と向き合って誠実に着実に知見を出して行くなんていうのは一個の価値観しかなくて、社会と向き合うっていう側面を大事にして価値判断微妙に結びついたり結びつかなかったりしながら語って行くっていう人がいてもいいんじゃないの(*)?

フェミニズム及びジェンダータディが社会運動の側面を持って入るのも紛れもない事実だし、現代社会はその社会運動の成果によって支えられて入る部分もあるんじゃないのかなと。社会科学が、その性質上その側面を切り捨てることの方が欺瞞だと思うけれど。

偶々今のアカデミックが「エビデンス」とやらを重視するという機運が高まっているだけで、上野活躍した時代に「エビデンスがー」とか言っていていても「目の前の不正義を看過するんですか?」って言われておしまいでしょう。

「こんなの学問じゃない!!」ってムキにならなくてもいいんじゃないのかね。

* もちろんその場合、「この価値判断は正しいか?」というのが学問的な精査の対象になる

2018-02-17

白河の清き流れに魚棲まず濁れる田沼今は恋しき

https://www.asahi.com/sp/articles/ASL2J3S09L2JUTIL011.html

こういうニュースをみててふと思い出したのがタイトル川柳狂歌ともいうのかな。

彼がシロかクロかってのは一旦置いといて、汚職は無い方がいいんだけど、汚職があるけど国益が最大値になってる状態と、汚職は無いけど国益が損なわれている状態だとどちらがいいのだろうかと思うとやっぱり前者でいいような気がしてきた。

汚職しないけど無能政治家ばかりになると国益が損なわれると思うの。

もちろん汚職無しで有能な政治家ベストだけど。

考えが浅いと言われるかもしれないけど、最近報道を見てるとそう思うようになってきた。

政治家一人一人の汚職なんてせいぜい数億とかのお金で、それを叩くことで将来の何兆円を失うのは勿体無いんじゃ無いかと。

まぁろくに調べもしていないのでただの放言


いくつかコメントいただいたので、追記します。

汚職があって国益が損なわれてる場合は考えるまでもなくNGだと思うので敢えて書きませんでした。

あと流石にお役人国会議員の違いはわかるのだけど、僕は高級官僚は国の政治の中枢にも関わるし、議員への転身も少なく無いので広義では政治家だと思っています

なのでひっくるめて政治家と書いていました。

あと国益ってのもよくわかんないので、公共利益とした方が良かったのかも。

悪いのは僕の書き方でした。ごめんなさい。

コメントくださった皆さんありがとうございます

2018-01-23

白河の清きに魚もすみかねて 元の濁りの田沼恋しき

考えてみるとこれほどまでに大衆の身勝手さを表す言葉もないのではなかろうか

2017-12-26

anond:20171226175048

小島はともかく、白河は元々その時流行りそうな事柄に乗っかる事の繰り返しで成り上がったライターであって

本人の堅固たる主義主張というものは無いんじゃないかな。

言ってる事すぐ変わるしさ。

でもって自分若い頃は、まだ当事者感覚があったし

他の同世代の女との付き合いがあった分若い女のリアル理解出来ていたけれど(勿論自分と似たような階層タイプの女に限った話ではあるだろうけど)

中年となった今は「若い女」としての当事者感覚などないし、若い女と素の付き合いなど出来なくなって

若い女との付き合いがあったとしても、相手は「自分よりずっと年上の先輩」として接している訳だから素の意見など言うはずがない)

現実若い女の感覚理解出来なくなってるんだと思う。

年食ったなら年食ったなりに、自分と同世代人間対象にすればいいのに

独身子無し故に同世代の女のマジョリティである既婚子あり層向けの商売は出来ないか

(この層向けとして既婚子ありのライターリアルな事は書けないだろうしな)

若い頃と変わらず、若い女に物申す商売をやり続けるしかないんだろうな。

んでそれが今や現実とずれた中年説教しかなっていない。

もう若い子の感覚流行り事なんか理解出来る歳じゃないのに。

まさしく老害だね。

anond:20171225132113

小島白河はどちらかと言えば今は抑圧する側だが、先日のbuzz feed の記事や『専業主夫になりたい男たち』を読む限りではそういう自覚がまるでないな。むしろ永遠被害者

若い女がぼんやり専業主婦志向だったり生きる為に働くという意識がなくぼやーっと自己実現の為のお仕事をしたがる原因は教育の不備だと思っている様だが(私が対談を誤読してなければな)、そういった若い女のメンタルが辛い現実からの逃避である可能性には思い至らないのだろう。

てか自己実現の為に働くって小島白河世代がやってた事そのまんまじゃないか。上の世代がそうじゃない働きざまを見せれていないという事ではないだろうか。

バリキャリもすっかり老害だな。

2017-12-15

警察不法を取り締まるのは当然なのかも知れない

ただ、国の将来のメシの種になりそうな少し怪しげな案件まで取り締まっていくと、国自体の活気がなくなり停滞し、最終的には国民生活が成り立たなくなって行くのだと思う

 

いくら、「人権が!」と言おうが、経済的に成り立たなければ「貧すれば鈍する」でどこかの北の国のようになれば、生きているだけでも丸儲けを地で行くことになるだろう

ただ、この場合、つまり国民生活が成り立たなくなった場合警察は何から国民を守るのだろうか?

ラピュタを守るロボットのように廃墟を守るのだろうか?

 

もう一つは「医原病」という言葉があるが、これは「医療行為が原因で生ずる疾患」という意味

まり、行きすぎた医療行為病気を発生させる(病院病気悪化させる)

 

別に忖度重要だ」までは言わないが、多少のバランス感覚必要だと思う

白河の清きに魚も住みかねて もとの濁りの田沼恋ひしき」という言葉もあるが、日本人犯罪率が低下しすぎて、「仕事を生み出すための仕事」をやっている部分もありそうな気もするのだが、気のせいですか?

 

病気」があるから、「病院」があるわけで、その逆では無い

それは、「国民」と「警察」にも言えることではないだろうか

追記:「警察」と「検察」の違いもあると思うが、似たようなもんだろうとも思う

2017-10-15

ただのドルオタじゃいかんのか。

アイドルマスターSideMアニメ放送まりましたね。

担当の鷹城恭二くんが動いていらっしゃる。とても良いことだ。

315プロダクションアイドルの皆さんは本当に好きです。

でも前々から持っている“アイドルマスター”という作品に対する嫌悪感だけは現在も無くならん。厳密に言うと、アニマス、デレアニ、ムビマスは何だかんだ履修済のただの男性アイドルが好きなオタクの私にはアイドルマスターファン便宜上Pとは言わない)の空気感が耐えられん。

○○担当Pの○○ファンですって言わなきゃいか空気、本当に良くないよ。

ただのドルオタじゃいかんのか。

推しという言葉で一括りにしちゃいかんのか。

(私がよく例えるのは担当アイドルエロ同人で抜けるのか抜けないのか、はたまた抜く時のエロ同人ですけべなことしてるアイドル担当とは別のアイドルなのか。)

一応SideM以外もアニメで履修してる分知り合いのオタクからも他の事務所勧められて気になる子はいるけど、正直一アイドルファンとして触れていきたいところはある。

そこんとこどうなの?

輿水幸子さんにオタオタしたいだけなんだわ?????

心はEpisode of Jupiterに出てくる厄介出待ち女オタぐらいの気持ちだよ?????(出待ち絶対しないけど)

便宜上鷹城恭二P名乗ったけどただのガチ恋拗らせオタクですよ、それでもP名乗っても真面目なPさんたち許してくれるん?

二次創作にあるようなP×アイドルSideMなら逆もあるかな?)とは違うんですよ。

普通に鷹城恭二と一般人業界の人ではない)として婚活したい!!!!!!!!

この空気感さえ無ければアイドルマスター界隈が閉鎖的とか言われないと思うけどどうなんだろう。

個人的に様々な分野で意識高い人を演じてるような人たちが嫌いなので界隈の「自分Pです(ドヤ顔)」みたいなオタク全員ブロックしたい(これはただの私怨なのでつっこまないでください。)

なんでもいいけど、ソシャゲで触れやすくなってるから初めてのアイドルマスターデレステです、ミリシタです、っていう人たちが住みやす環境作るべき。

なんかの時の内田雄馬すげえ!の流れでアイドルマスターSideM販促してた人たちめちゃくちゃ痛々しかったよ。宗教勧誘かよ。

アイドルマスター関連で気になるアイドルキャラクター)がいるって人ならそれとなくこの人はこういう人だよって話したりするけど、さすがに出演声優からアイドルマスターSideMは勧めたくない。曲は良いから聞けって言う可能性はあるけど、こんな生き地獄に道連れにしたくない。

話がぐちゃぐちゃしていろんな話行ったり来たりしてるけど、言いたい事まとめるとこの有名な狂歌が一番まとまってるので、 意味山川日本史Bを読むなりそのシャンシャンしてる携帯端末で調べてくれ。

白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき

※ただ生きにくい生き方をしている一オタクの戯れ言だからオタクが全員こうという指標にはしないでほしい。

2017-10-10

こんな推理小説が読みたい

職業柄というより性分なのか、データから答えを導くことを常に考えている。現実世界データは膨大なので、ノイズは適切にフィルタしなければ使いものにならないが、ノイズノイズとするためにはノイズのことを知らなければならない(調べなければならない)し、それは書籍から得ることもあるが、経験から得ることのほうが有用なことが多い。大量のトライフェイルの末に「洗練されたシンプルデザイン」にたどり着く。

「洗練されたシンプルデザイン」とは、ある目的のためだけに、隙間なくビッシリと詰め込まれもののことではない。現実世界では、隙間(あそび)や冗長必要だ。隙間がなければ、電池が膨らんだり燃えたりするクソのようなデバイスになるし、冗長がなければ、ちょっとした変更にまったく対応できない、クソのようなソフトウェアになる。過ぎたるは猶及ばざるが如し。白河田沼バランス計画的に。

んで、何の話なのかというと、まったくノイズのない推理小説は味気ない。ノイズフィルタしていく過程提示しつつ、推理を進めていく作品を読みたい、ということを書きたかった。

話は変わるが、たくさんの本を読んでようやく、ミステリー推理小説ということが理解できてきた。とてつもなく広い「ミステリー」という分類のひとつに「推理小説」があって、推理目的としていない「ミステリー」はたくさんあることがわかった。5W1Hがあれば、ミステリーと呼んでよいのだろう。そして、それは誰かが推理して解き明かすという形式にこだわらなくても(たとえ最終的に謎が解明できなくても)ミステリーと呼んでよいのだろう。ということは、「いったい何があったのか」という翌週へひっぱるアレも、「いったいどこにいるのか」を山口達也が見つけるアレも、「4Fで止まったあとに来たエレベーター臭いのはどうしてなのか」というオナラも、それらがすべてミステリーなのだ。こんなシンプル結論にたどり着くまでに、たくさんのノイズ・・・・・・

それと、キャラ付けというノイズ大好物だ。つまり、それを求めるならば、ミステリーじゃない本を読んだほうが手っ取り早いのだろう、ことにもようやく気が付いた。それでも、読んでみたいと思っているミステリーがまだまだあるから書店に行くとたぶんミステリーを手にしてしまうのだろうけど。

2016-11-03

こんな大河ドラマを観たい

これまで取り上げられたことがない人物時代を中心に。

天智と天武

天智・天武の生涯を通して「日本」が作られるまでの過程を描く。主人公柿本人麻呂あたり。

平安京

国家の一大プロジェクトとしての平安京造営を、蝦夷討伐や藤原種継暗殺などを交えて描く。主人公坂上田村麻呂あたり。

応天門

藤原良房による権力掌握の過程と、そのクライマックスとしての応天門の変を、スリリング政争劇として描く。

栄花物語

藤原氏同士の権力争いや後宮女房たちのエピソードなどを交えながら、藤原道長気宇壮大な人物として描く。

曽我兄弟

北条時政を中心とした鎌倉幕府の創立とその後の政争を下敷きに、曽我兄弟仇討ちを描く。

花の御所

足利義満主人公として、その半生を追いながら、南北朝後半の動乱と室町幕府絶頂期を描く。

九州三国志

二階崩れから島津征伐まで、九州に鼎立した大友龍造寺島津の三氏の戦いを群像劇として描く。

田沼白河

老練だが開明的な田沼意次と、それに反発する若き天才松平定信、二人の愛憎とそれぞれの改革を描く。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

       主   文

本件申請はいずれもこれを却下する。

訴訟費用債権者らの負担とする。

       事   実

第一、当事者双方の求める裁判

一、債権者

債務者昭和四二年四月一日付をもつてした

(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨

意思表示

(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思

表示

(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示

は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。

二、債務者

主文同旨

第二、申請の理由

一、(当事者

 債権者はいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局

福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。

二、(被保全権利

(一) 債務者林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債

権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業

椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し

同月四日債権者らに対しその旨の辞令交付した。

(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、

人事に関する権利の濫用として無効である

 すなわち債務者債権者らが組合活動積極的従事している者であることの故

をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を

し(労働組合法七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな

っている組合青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会組織破壊し、労働

者が組合運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの

である

 詳言するに、債権者はいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員

(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人事務局

長、昭和三九年同分会執行委員昭和四〇年同分会執行委員教宣部長全林野福島

県連絡会議常任委員青年婦人部長昭和一年同分会青年婦人部長に任じ現在

至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体集合体にして組合前橋地方本部福島

林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島

支部全林野代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行

日刊紙担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島

支部常任理事となり昭和一年二月から協議会福島支部事務局長として現在に至

り、

(2) 債権者bは昭和三八年二月組全林野前橋地方本部白河営林署分会青年

人部書記長昭和一年四月から六月まで同分会執行委員昭和一年七月から

在まで同分会青年婦人書記長組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人常任

委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署

分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい

う。)の企画委員事業部副部長運営委員事務局長歴任し、組合文化

動に従事してきたもの

(3) 債権者cは昭和四〇年三月組前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副

部長昭和一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四

から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合サークル代表者であるととも

に、同音楽協議会企画副部長として組合文化活動従事してきたものである

が、右組合青年婦人部、学習協議会音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ

り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな

わち、

(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周

知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在

あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち

ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において

組合員総数一六三名のうち、青年婦人部員は六八名を占める。

(ロ) 学習協議会労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働

組合組織を強化し、民主的組織としての労働組合建設維持するため不可欠の組

織であり、組合においても組合活動重要な一環としてこれを組織運営してい

る。

(ハ) 音楽協議会地方都市における労働組合にとつて重要文化活動であり、

組合員文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である

 従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員組合

運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し

かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未

中学校三学年に在学中であり、東京就職したばかりの弟(当一九年)の収入

全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には

現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県である前橋管内の山深い僻地への

配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、

昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの

であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学

卒業白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると

同人小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒

をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配

置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与

えるのである

(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す

ることが明白である。すなわち、

(1) 債務者は次のとおり組合特定部門役員に対し集中して毎年配置換をく

りかえしている。

組合福島営林署分会関係

(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署

経営課勤務の農林技官dを富岡営林署経営課に配置換

(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人事務局長であ

つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換

(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務

の農林技官fを群馬県沼田営林署経営課に配置換

(ニ) 右同日付をもつて、組合福島分会青年婦人部長であつた福島営林署経営

勤務の農林技官gを福島営林署水保担当事務所に配置換

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん