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2015-03-31

今でも知的財産高裁とかには神が居るんだよな

1

平成27年3月11日判決言渡

平成26年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年2月25日

判 決

原 告 東芝ライフスタイル株式会社

訴訟代理弁護士 三 山 峻 司

同 松 田 誠 司

同 清 原 直 己

訴訟代理弁理士 蔦 田 正 人

同 中 村 哲 士

同 富 田 克 幸

同 夫 世 進

同 有 近 康 臣

同 前 澤 龍

同 蔦 田 璋 子

被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社

訴訟代理弁護士 岩 坪 哲

同 速 見 禎 祥

主 文

1 原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

2

第1 請求

特許庁無効2012-800008号事件について平成26年6月24日

にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。

平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割

出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)

され,平成23年12月9日に設定登録された,発明名称を「帯電微粒子

水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号

(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許

権者である

原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に

ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号

事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした

ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁

判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7

日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから知的財産高等裁判所は,

平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18

1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。

被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請

求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求

項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した

(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた

上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し

知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等

3

裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特

許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな

い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。

原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し

た。

特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3

4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求

項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本

件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件

特許明細書」という。)。

請求項1

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴

とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ

イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ

カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」

請求項2

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特

徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ

サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ

4

ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子

水よりも長寿であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化

法。」

請求項3

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と

する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス

ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1

つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」

請求項4

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴

とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか

1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電

微粒子水と比較して長寿であることを特徴とする不活性化装置。」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部

分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である

特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径

5

に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項

1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ

るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載

されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本

件訂正特許発明実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない

とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た

す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN

GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V

ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。

以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と

対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂

特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明

2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」

という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)

及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭空気清浄技術マイナ

空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20

02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39

2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業

者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),

⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号

公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂

特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明

1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明

を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて

も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである

上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内

6

容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲10発明1及び2の内容

甲10発明

「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の

イオンを含む液滴を生成する方法

甲10発明

「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加

する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静

電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含

む液滴を生成する静電噴霧装置

イ 本件訂正特許発明1と甲10発明1について

一致点

「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生

成する工程を含む方法

相違点

a 相違点10a

「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,

当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化

であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉

原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性

化するか不明である点」

b 相違点10b

「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を

7

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

c 相違点10c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で

は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明

ある点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲10発明2について

一致点

「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加

部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmである帯電微粒子の液滴を生成する装置

相違点

a 相違点10d

「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化

であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,

黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化

るか不明である点」

b 相違点10e

「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

8

c 相違点10f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,

帯電微粒子の液滴が,そのようなものであるか明らかでない点」

前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内

容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲11発明1及び2の内容

甲11発明

空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ

である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,

室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結

合して水分子クラスターを核としている,小イオンによる集塵方法

甲11発明

放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微

細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電

圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n

m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ

オンは室内に供給される装置

イ 本件訂正特許発明1と甲11発明1について

一致点

大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清

浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内

放出される方法

相違点

9

a 相違点11a

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ

るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ

る点」

b 相違点11b

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル

スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか

を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小

イオンによって集塵する方法である点」

c 相違点11c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲11発明2について

一致点

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部

を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧

化して空気清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子

水は,室内に放出される装置

相違点

a 相違点11d

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm

であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程

である点」

b 相違点11e

10

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ

イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何

れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,

イオンが集塵するためのものである点」

c 相違点11f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

第3 原告主張の取消事由

以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件判断の誤り(取消事

由1),粒子径に関するサポート要件判断の誤り(取消事由2),静電霧化手

段に関するサポート要件及び実施可能要件判断の誤り(取消事由3),甲1

0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす

進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影

響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである

1 取消事由1(粒子径に関する明確性要件判断の誤り)

審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集

していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲分布してい

ることを意味することが明確である判断した。

しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布

が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許特許請求

範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい

ない。

そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その

上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積

11

が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値

(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得

るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ

れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明である

現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲解釈につい

ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒

子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,

特許請求の範囲画一的に把握することができない。

そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許

細書の記載を参酌しても,複数意味解釈される余地があるから,本件特

許の特許請求の範囲は明確とはいえない。

よって,審決の前記判断は誤りである

2 取消事由2(粒子径に関するサポート要件判断の誤り)

審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記

載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の

肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空

気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま

た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm

が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された

ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微

粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範

囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長

寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影

響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載

に基づいて理解できる事項である,と認定判断した。

しかし,審決の判断

12

上記判断は誤りである

そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地

が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm

のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ

れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか

実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな

い。

「粒子径が3~50

nm」との数値は,本件訂正特許発明課題を解決する作用効果に直結する

重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n

m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿

命化という効果裏付けデータの記載はない。また,3nm及び50nm

をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている

ものの,それを裏付けデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿

命化についても記載されていない。

したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~

50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果存在するもの

理解することはできない。

よって,審決の前記判断は誤りである

被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子

径を本件発明課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限

値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と

いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな

い旨主張する。

しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許

発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし

13

て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に

あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術課題達成の

ために不可欠な特徴であるから,粒子径3~50nmの数値限定は,単に望

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2015-03-17

アンビバレント女々が泣き寝入りせずに済む方法を考えてみた

これ読んで

久谷女子様の件で弁護士さんに相談してきました。泣き寝入りします。 - 一人暮らし・フリーターでも30歳までに1000万貯蓄出来たアンビバレント女々がはてなユーザーの力を借りて高学歴になるブログ。

さすがに可哀想だなと思ったので、id:mememememiti泣き寝入りせずに済む方法がないかと調べてみた。

まあ女々氏は法律相談に行っているらしいので、私が調べる必要もないかも知れないが。久谷女子に弱い者いじめ勝ち逃げをさせたくなかったので。

久谷女子に対して

名誉毀損』でひたすらググったところ、次のようなサイト発見した。

インターネットと名誉毀損、プライバシー (LastUpdate2006.5.15): 弁護士梅村陽一郎のブログ(千葉県弁護士会所属)

名誉毀損についての解説は以下。

名誉毀損罪刑法230条)

公然事実摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります

公然

不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合がありますホームページ場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メール場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります

事実摘示

具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます

ここにいう事実は、抽象事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断評価だけでは具体的事実はいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります

うん、久谷女子行為は間違いなく名誉毀損に当たるね。

そして名誉毀損に関する実際の事例も載っていた。

平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。

平成9年11月、電子掲示板に知人の女性名前電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所略式起訴されました。

平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さら性的文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所名誉毀損罪起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています

……あれ?

これ、名誉毀損警察被害届を出せば、女々、普通に勝てるんじゃね?

少なくとも久谷女子が女々の言動を『妄想』と書き立て、その同人誌複数人間に配布した事は、上記の事例に負けず劣らず酷い名誉毀損であると思う。

そんなわけでアンビバレント女々氏は、

久谷女子名誉毀損行為について、被害届を提出してはどうか。

オチューンに対して

ブコメにあった少額訴訟について調べてみた。

少額訴訟制度 - Wikipedia

従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判債務確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば

アルバイトパート賃金の不払い

賃貸住宅からの退去に際して敷金の返却がなされない

・個人間の金銭の貸し借りで少額なもの

などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。

……あれ?

これ、たかだか五千円のホテル代を返さなオチューン相手にぴったりのやり方じゃね?

ちなみに裁判所サイトで見てみると

裁判所|少額訴訟

・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別訴訟手続です。

・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます

原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予遅延損害金免除判決がされることがあります

訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。

判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行申し立てることができます(少額訴訟判決和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。

強制執行まで出来ちゃうんじゃん!

これオチューンが欠席裁判したら自然に勝っちゃうよね? 問答無用お金取り返せるよね?

と言うか、オチューンがいつまでもダンマリで金返さないのが元凶なんだから少額訴訟起こしさえすれば解決じゃね?

そんな訳でアンビバレント女々氏は

オチューンに対して少額訴訟を起こしたらどうか

色々と書きましたが、女々氏の心身恙無きことを祈ります

2015-02-22

固定資産税の6倍化は、空き家対策特効薬にならない

★先日、日刊ゲンダイ(笑)

 『空き家に対する固定資産税が6倍になるせいで、市場空き家が大量放出され、不動産市況が暴落する』

 という飛ばし記事があった。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/157246

 でも、「固定資産税が6倍になるのはわかっているケド、売りに出す手間が面倒だから空き家ママ放置しよう」な家庭が案外多いと思う。

 人間必ずしも経済合理的な行動を取るとは限らない。

自分の知っている人が、

 「確定申告すれば税還付されるのはわかっていたが、忙しさにかまけて、手続しそこなった」と言ってた。

 「面倒くさいから経済的に有利な行動に踏み出さない」という人間は、実は結構多いと思う。

政府は「固定資産税の6倍化が、空き家有効利用のインセンティブになる」と思い込んでいるようだが、

 「割と経済的に余裕のある家庭」だと、年間10万円程度負担増になっても、売却賃貸行動に踏み出さないのでは?

 今相続不動産を取得して、それを空き家化させている人は、50~60歳台の人が多い。

 この世代は、割と正社員で恵まれ世代から、そこそこの収入資産がある。

 バブル崩壊後の就職氷河期な30代以降だと『空き家にするなんて、勿体ない』となるが、

 50代60代だと

 『売りに出したり貸したりする手続きがメンドクサイ。手間かける割に実入りは少ないし・・・

 となる。

★というか、「空き家の大半が、スグに財産処分できる単独所有案件だ」と政府が思い込んでる気がする。

 実際は、子供2人が相続して「共有状態」で、2人が話し合って合意しなければ売却も賃貸も出来ない、なケースが多数だろう。

 酷い場合には、

 『相続は発生したものの、遺産分割協議が整わないままズルズル空き家が続いていたり』とか、

 『相続人のうち1人が認知症で、全く相続手続きに取り掛かれない、そのまま空き家化』のようなケースも。

 サンプル調査でもいいから

 「空き家のうち、単独所有案件は何割か?共有案件は何割か?そもそも所有権未確定案件は何割か?」を至急調査すべきだと思う。

 恐らく空き家の中で単独所有案件は5割切っているのでは?

 だとすると固定資産税引き上げは空き家解消に何ら効果ない。

★そもそも「空き家対策特別措置法」を万能薬のように錯覚させる報道ミスリード

 「特定空家」の認定作業がスムーズに進むと考えるのが非現実的

 第一、行政に空家認定作業をするマンパワーがどれだけあるのか?

 仮に空き家認定作業を行っても、実際に指定を通知した時点で猛反発を喰らうと思う。

 『これは空き家じゃない、たまに長男が帰ってきて、風を通している、荷物も少し置いている』と反論され、最悪は訴訟沙汰に。

 訴訟覚悟で、特定空家認定作業を進める、ハラの坐った自治体が、そんんあにあるとは思えない。

 結局、法律は作ったものの、実効性が発揮されない幽霊法律に終わってしまう公算大。

★だから

 「空き家対策特別措置法施行に合わせ、市中の空き家が大量放出される」な日刊ゲンダイストーリーは、

 全くもってナンセンス

 多分、空き家対策特別措置法が発動して固定資産税が6倍になる空き家なんて、空き家全体の1%に満たないだろう。

2015-02-09

身近に詐欺被害に合った人がいて残念だった。株式会社イーグレース

なんかキャバクラで知り合った友達に、ジュエリー会社の業績が悪いから助けてほしい、とハンコと通帳を渡して云々とのこと。

キャバクラって聞こえた瞬間に「あ・・・(察し)」って感じ。

学生ときの話で、それから何年か経過した今になって、地方裁判所から 80万弱くらい債権がある的な通知が来たとのこと。

詐欺集団名前ググるとたくさん出てくるけど、こういうサイトグルっぽくて怪しい。

なんかドラマみたいに「○○さん今月の支払いは?居るんでしょ!!出てこいゴルァ!」ではなく、正攻法訴訟で攻めてくるあたりが所謂インテリヤクザってやつなのかな。

2015-02-05

難民申請がほとんど通らない件について

難民申請制度悪用したブローカーの摘発は初めて。同制度は10年3月に改正され、申請中の生活を支えるため、申請から6か月を超えれば就労できる仕組みになった。異議申し立てや再申請を繰り返せば、日本で働き続けることも可能で、摘発を機に制度の見直しを求める声が高まりそうだ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150203-OYT1T50195.html

この記事見てちょっと調べたんだけど、

平成25年に我が国において難民認定申請を行った者は3,260人であり,前年に比べ715人(約28%)増加しました。また,難民認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,408人であり,前年に比べ670人(約39%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html

日本難民申請してる人数って結構いるのな。

ちょっとびっくりした。でももっとびっくりしたのが、

難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続における認定者)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html

これ。ほとんどが難民を装ってるってこと?

それとも日本難民申請が厳しすぎるってこと?

どっちにしろすげえな。

2015-02-03

何故、余っていたはずの会計士が足りないのか。

今日会計士不足に関する日経記事が地味に注目を集めているようだ。

会計士不足が深刻 合格者減、採用枠に届かず」http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD26H7W_S5A200C1AM1000/

日経記事によれば、原因は金融危機後に監査法人採用を絞り、会計士離れが進んだためだそうだ。そんなに単純な話ではない。某監査法人シニアマネージャーをしていたものが、業界から見たこの10年の会計士需給の変遷と背景を書いておきたいと思う。

会計士試験合格者数は2000年の838人から徐々に増えて2005年時点で1308人。1990年の634人から2000年の838人と前の10年間での合格者数の増加が200人であることを考えれば、5年で470人増は大きな増加であるが、2005年の増加までは、需要の増加(上場企業数の増加、監査手続厳格化M&Aコンサルファームへの人材流出など)に概ね見合ったものであったといえる。

さて、翌2006年合格者は何人になったか。3108人。一気に1800人増。前年比238%。2007年は?4,041人。2008年は?3,625人。もうね。何というか。誰が見てもオカシイ。こんなの持続可能なわけないだろ。

2005-7年が人材需要のピークだった。2008年から四半期決算制度の導入と内部統制報告制度上場企業義務化され、さらにその2年前くらいから準備支援業務で人手が膨大に必要となったためだ。

制度改正までに人材経験を積ませるため、また当時の環境は人さえいえれば幾らでも仕事があったため(仕事が多すぎて倒れる人も多かった)、各監査法人は単に公認会計士受験生というだけの一般人採用も開始した。もともと公認会計士の人数を増やしたかった金融庁は大喜びで合格者数を爆発的に増加させた。そして監査法人は大喜びで彼らを採用した。それが2006年の3108人合格の背景だ。当然ながら合格者の質は酷く、一流企業に連れて行くのが恥ずかしかった。後々に大きな禍根も残した。

私が所属する大手監査法人では当時4000人程度の人員に対して、2006年2007年は700人ずつくらいの人員を採用していた気がする。ほかの大手監査法人も同様であった。2007年にはすでに現場では需要の陰りを感じていたため、ある集会で理事長含む経営層に対して、需要の落ち着きは間近に迫っている、特に2007年のこの人数の採用経営的に危険だということを言ったことがある。会計士業界戦後右肩上がりしかしらず、かつ試験が難しかった時代が続いたため慢性的供給不足であった。そのため、経営からの回答は、人がいれば仕事はなんとかなる、IFRSの導入も次の波として見えているか問題ない、というものだったと記憶している。心に暗いものがすべり落ちていった感覚を今でもよく覚えている。

果たして2008年リーマンショックが起きた。まず監査以外のコンサルティング業務の収入が大きく落ち込んだ。次に企業業績の低迷による監査報酬の落ち込みである。ところで監査というのは不思議な業務で、リーマンショックのような不況企業の業績が悪化すれば、粉飾のリスクは増すので監査工数は増やすべきであるしかし、現実には監査報酬を払っているのは企業であるため、業績悪化に伴い監査報酬が減額されてしまうのだ。会計士立場というのは特に大手企業経営層に対しては非常に弱い。よく会計士企業馴れ合いという問題提示を目にするが、馴れ合いは古い問題であり、現在問題は脅しに近いプレッシャーである。粉飾に手を貸したり見逃したりすることは刑事上の犯罪となり収監される可能性があるため、監査契約を切るぞと脅されてもそれは通常ありえない。しかしながら、監査手続を受け入れ可能な極限まで減らせとか報酬を減らせ、さもなくば監査法人を変えるぞというプレッシャー日常茶飯である。通常の私企業同士の契約という立て付けで行われているため、それが正常ともいえる。大手監査法人大手企業契約ひとつふたつ切られてもビクともしないが、内部の個々の会計士にとっては事情が違う。担当する大手企業から契約を切られれば、出世の終わりを意味する。ファームはup or outであるため、出世の終わりはリストラ対象となる可能性を意味する。リーマン後の状況である企業だって必死である報酬の減額は飲まざるを得ない。そして監査法人赤字になった。監査法人パートナーシップであるため内部留保が薄い。経営環境に即応しなければすぐに債務超過になってしまう。

こうして過激なリストラが始まった。どこの企業でも業績下降期に行うことは一緒である。まずは新規採用者の絞込み。本音ではゼロにしたかったとも聞いたが、金融庁要請社会的責任もあり大手3監査法人は200人くらいずつは採用していた気がする。2009年合格者数は2000人以上。。。次にリストラ。まず対象となったのは需要の最盛期に無資格採用され、その後試験合格していない人たち。次に06-08の質の低い合格者。シニアという入所3年経過時での昇格階段ストップさせられ、退職に追い込まれた。何度も面接が行われ、君の将来のために早めの転進をお勧めするいうことが繰り返し告げられ、多くの人(雰囲気に嫌気がさした優秀な人含む)が辞めて行ったが、まだ風化していないためこれ以上語るのはやめよう。日経記事では金融危機後に監査法人採用を絞ったことが会計士受験離れを招いたというが、民間企業として監査法人が営まれている以上その行動は自然であるし(その前の異常な採用増は明らかに誤った経営判断であるが)在籍者に過激なリストラをしている状況で新卒をたくさん採れというのは無理がある。一方で合格者の供給が減らなかったことも同程度に問題であろう。当時の金融庁は、上場企業経理部普通に会計士がいる状態にしてディスクロージャーの質を高めたい、そのためにもっともっと民間企業需要を掘り起こせばなんとかなると考えていた。

2006年くらいまでの会計士は、総合商社でもグローバルメーカーでも大手メディアでも比較的容易に転職できていた(部署が経理とか経営企画とかでよければだけど)。2008年までに一流企業需要ほぼほぼまりリーマン後は、会計士を求めた企業東証2部や地方上場企業の経理まで会計士があふれた。金融庁理想は早々達成に近いところまで来てしまった。2009年採用市場悲惨だった。2292人の合格者に対して監査法人中小含む)から求人1000人に欠けていただろう。金融庁は、企業会計士需要はあるとして合格者数を減少させる動きが鈍く、2010年も2000人以上を合格させた(2041人)。前年からの待機合格者が数百人もいたにも関わらずである。泥沼である合格者に民間企業需要があると言うが、企業の定期採用と全く異なる時期に、試験合格しただけで実務経験のない会計士を雇いたい企業が多くあるだろうか。この時代である会計士合格者がパチンコ店コンビニバイトしかできず問題になったのは。アメリカ公認会計士数は30万人(2009年で34万人)、日本は3万人(2014年で3万4千人)、だから日本公認会計士は少ないとよく言われる。しかアメリカ公認会計士日本で言う税理士包含した資格である日本には税理士2014年で7万4千人いる。経済規模が3.6:1(2014)であることを考えれば、むしろ会計プロフェッションの人数に既に差はない(むしろ日本のほうがやや多い)のだ。

待機合格問題2012年くらいまで続き、その後解消されたように見える。金融庁は、民間企業会計士需要が既に満たされていることを2011年に認めたようであり、合格者は1500人にまで縮小した。2006年の狂想曲以前の水準までようやく戻ったのだ。しかし実際に痛みを被った側は、なかなか痛みを忘れない。需給が回復した後も受験者数は下げ止まらない。「公認会計士受験者が過去最低 14年、前年比18%減」http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC14H0D_U4A111C1EE8000/

余談だが、社会人出身合格者が就職問題前よりも大きく減少したと思われる。2006年試験制度改革合格者増と社会人割合の増加を旗印にしていたが、社会人合格者増については、予想されたとおりだが、完全に逆の結果を生んだ。受かっても再就職できるか不透明試験のために身を投じる社会人は多くない。試験は難しくても合格すれば就職できると分かっている試験のほうが社会人には受けやすい。試験制度改革を担う方々は、司法試験も全く同じだが、現行制度プロコン分析をきちんとせずにとりあえずアメリカの真似をすれば改革だと思われているフシがある。そして結果の責任を取ったものは聞かない。全く聞かない。

受験者数が下げ止まらないため合格者を増やせず、需要回復しても合格者数は減少の一途。そのための人手不足なのである2014年受験者数は10870人。14年前と同じ水準である合格者数は1102人。会計士試験合格率は長年6-8%に保たれてきたが、今年は10.2%。質を下げてギリギリまで合格者を増やしても、受験者が少ないので合格者がまだ足りないのである

2015-01-28

http://anond.hatelabo.jp/20150127103835

横ですが、「イシキヒクイクン」に「イシキタカイクン」が嬉しそうに教え与えてる感じで微笑ましく思えます

どちらもそのままでは大変な事になるでしょうけど。

理論科学的なヨーロッパ人スタイル

実験科学的な日本人スタイル

これの意味がまったく分からない。

理論科学的、って意味が分からない。バイオなんて理論もクソもないだろ?

答えとなることのアタリを付けながら進めていくスタイル

データをコツコツと積み上げていき、ある結論に達する。

ある意味まったく同じことなんだが?

どちらも取り敢えずやってみるんだろ?

技術的な背景を大切にする。まず、やってみる。

正しい手続を踏むことに重きをおくスタイル

と、

仮説思考というと聞こえはいいけれども、それが、さも、本当の事実のように主張しながら実験を進める。

別に相反しない。

間違った結果が出てるのにどこかの理研研究員みたいに途中から虚偽の報告を混ぜたら論外だけど、

アタリをつけて突っ走る、ったって突っ走ってる間、正しい手続きを踏み続けないといけないし踏み続けるだろ?





その辺理解せずに、なんとなく上手く言ってる人見て、あいつは上手いことやってるな、俺はこんなに地道にやってるのに結果でないのに、

とかほざいてるからそんななんだよ。

から、もう一人の増田みたいなインチキイシキタカ野郎にハマってくんだよ。ネットワークビジネスとかに簡単に引っかかるわ。


もし仮に、何らか正しい手続きを踏んでないなら、不正があるなら指摘すれば良い、というか同じ研究室なら指摘するのが義務だ。

そうでないならただ指くわえて僕ちゃん僕ちゃん言ってるだけの雑魚

研究室とかさっさとやめて働けよ。

バイオ仕事なんて絶対無理からハロワに行って仕事見つけてこいよ。

2015-01-26

大企業がメンドクサイ補助金を『敢えて』使う理由

企業最先端の取り組みに対し、国の「補助金」とか「政府系金融機関による低利融資」が付くケースがある。

 中小企業ベンチャー企業であれば、補助金。低利融資は「有難い話」になるが、

 巨大企業場合は、「別に補助金なんかなくても事業遂行できる」場合も多い。

 「低利融資だって、この低金利なご時世だと、大企業自身の与信で借入を起こした方が、

 下手すれば政府融資より低利で借りられる可能性もある。

★例えば、三井不などの「柏の葉スマートシティ」とか「日本橋スマートシティ」などは、

 多分国交省だか経産省だか環境省辺りの補助金等を貰っていると思うが、三井不は別に補助金がなくても事業遂行できる体力もあるし、

 国が用意した低利融資より安い金利で借り入れできる

補助金を貰ったり、低利融資を受けたりする手続きは意外と大変。

 通年で受け付けていないケースが多いし、書類準備も大変。

 平均年収1,000万円以上の三井不にとって、

 「補助金申請準備手続きに1年程度掛かって」「その作業に社員1人が張り付いてしまう」のであれば、

 数百万円程度の補助金であれば、「社員給与の方が多い」ので、「補助金手続する分だけ損」となる。

・・・にも関わらず、三井不が「あえて補助金を貰う」理由は、はっきり言えば「宣伝効果」という側面が大きいと思う。

「この事業環境省補助金を受けました」と銘打てるのであれば、

 直接の補助金インカムが500万円、三井人件費マイナスが1,000万円でも、

 「宣伝効果が500万円以上ならペイする」。

★「国の補助金が付く」ということは、「事前の国の審査合格した」ということ。

 つまり最先端の取り組みである、と国がお墨付きを与えた」ということ。

 三井不が欲しいのは「国のお墨付き」であり、別に補助金も低利融資も欲しくない。

 しかし、三井不のように

 「別に補助金も低利融資も欲しくないが、国のお墨付きが欲しい」という巨大企業に、

 結果的補助金を手渡すのは、税金無駄遣いという気も、しなくない。

★だから補助金や低利融資はないが、国が「お墨付きを付ける」という制度を用意すれば、

 結構巨大企業はそっちを利用するかもしれない。

 そうなると、補助金を「真に必要とする中小企業だけ」に渡すことが出来る

★あと、三井不あたりだと、

 「国にお願いされたから、お付き合いで(利用率の低い)補助金を使う」なんてことも、あるかもしれない。

 懇意役人から

 「折角●●の補助金を用意したのですが、利用実績ゼロです。

  このままでは来年度に予算削減されてマズいので、なんとか三井さん補助金使ってください」と懇願される・・・

外国人がいる研究室の中での誤解や摩擦

外国人がいる研究室の中での誤解や摩擦があった。

同じ科学者でも、実験科学者理論科学者とではアプローチが異なる。

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理論科学的なヨーロッパ人スタイル

結論、仮説ありきで、さも本当のように事実のように話すヨーロッパ人スタイル

答えとなることのアタリを付けながら進めていくスタイル

仮説思考というと聞こえはいいけれども、それが、さも、本当の事実のように主張しながら実験を進める。

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実験科学的な日本人スタイル

データをコツコツと積み上げていき、ある結論に達する。

技術的な背景を大切にする。まず、やってみる。

正しい手続を踏むことに重きをおくスタイル

私は、後者実験科学者的な(と自分では思っている)スタイルだ。

それで、前者のヨーロッパ人のやってることが、ずるいやり方というか、なんで、データもないうちからドンドコドンドン主張するのかが、理解できなかった。

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■頭がいい人が、必ずしも私の考えを理解できるわけではない。

頭のいい人と言うのは、特に東北地方などでは、察しの良いを指すこともあるが、情報を得て、それを整理することが得意なタイプの頭の良い人も、いる。

あうんの呼吸とか、1を聞いて10を知ることや自分の成果を誇らないことが、美徳とされる考え方を持っていた。

相手は、主張して、アピールする。

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グレーゾーンをついているように見えた。

サッカーマリーシアではないが、反則の、審判の見えていないところや上司の見えていないところでは、結構、一緒に働く人をこき下ろしたり、こき使うような感じに私からは、見えた。

相手に罪の意識はないように見えた。

田舎道で信号無視をするような感覚なんだろうなぁ。

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■相手からの言い分を聞くと、話してくれないと増田さんの考えは分からないということだった。

外国人ヨーロッパ人が、理解をしないのは、こちらの考えを英語で明瞭に自信を持って伝えていないから

相手の頭脳に私から情報が伝わらない限り、私の考えは、伝わらない。

私が、どういう結論を持ち、どういう根拠に基いて、考えているのか、ということは、黙っていても、頭の良い人でさえも情報が少なかったら判断が出来ない。

伝えることや言い訳、説明を行うことに対して罪悪感を持っている必要はない。罪悪感を持つことで、空気を読むことを、鍛えてきた節がある。

自分は、人を傷つけないようにしよう、不快な思いをさせないようにしようということに、過剰に配慮しすぎて来たんだ。

相手との摩擦がある場合には、背景情報や知識や経験に、有している情報に差があるからだ。

からしたら、相手の言い分は、言い訳しか聞こえないが、相手からすると正当な説明責任果たして、いるに過ぎない。

■別のもっと、他の可能性。

私も発達障害で、相手の外国人発達障害だと、コミュニケーションが上手く行かなくて、当然。

更に、上司や部下の関係、先輩・後輩の関係であれば、なおさら

外国人には、先輩後輩の概念がないのだから

文化の違いか、コミュニケーションでの前提の違いなのか。

アスペルガーってこともあるかも知れないし、文化的な前提条件が異なるからとも言える。

# アスペルガー症候群サリーとアン課題

http://kokoromasic.com/repoat/82_asperger4.html

# 文脈〉の重要さ――欧米人日本の文化理解できるか

http://www.terashima-bunko.com/bunko-project/roost-program/837-petra211.html

2014-12-14

留置中に投票しそうになったの思い出した

投票行ってきてほっとしてる中、

留置中に投票しそうになったことがあったのを思い出しました。

2〜3日で出れるつもりで、弁護士さんも意見書つくったり、

裁判官時間外まで食い下がったりしてくれたのに勾留が確定。しか接見禁止

ぜんぜん出られる気配がないまま投票日が近づきました。

実は留置所でも投票不在者投票)はできるのを知らなかったので、

担当さん警察官)に知らされて妙に感動したのを覚えています

担当さんに「投票どうするー?」と聞かれて「します」って答えたら、

「えっ、ほんとに?」って言われたのも衝撃的でした。

留置は半分以上が外国人だったので(地域・時期によるでしょうが

投票する人は珍しいのかもしれません。

(でもみんな新聞は熱心に見てたかアパシーってわけじゃないのか?そのへんはよくわからない)

で、手続きのための書類に記入しました。

私の場合接見禁止がついていて、つまり文字を書いて通信することが禁止されていたので、

投票用紙に記入するのにも裁判所の許しを得る必要があったのです。

(その手続が面倒だから警察官が「えっ」っとなったのかも?)

開き直っていた私は「これも経験だ」と留置中の投票を正直、少し楽しみにしていました。

毎日ヒマでしたし。

ところが突然釈放が確定。

投票をする前に社会に放り出されてしまったのでした。

帰宅から何日かたったころ、そして投票日も過ぎたころ、

地方裁判所刑事◯部から特別送達が届きました。

接見等禁止一部解除決定」というお手紙でした。

いまも手元にあります

審査の上、法令範囲・・・不在者投票に関する投票用紙、

発送用封筒及び投票必要立候補者名等が記載された書面の授受に限り、これを解除する」

リビングで「遅いよwwww」と一人大声でツッコミを入れ、一人ゲラゲラと大笑いし、一人うわーんと大泣きしました。

・・・という思い出を投票日の今日に思い出したので、こちらに書いてみました。

この文章が誰の役にも立ちませんように。

そういえば、特別送達とやらは郵便屋さんが玄関越しに手渡す形だったのですが、

封筒にはばっちり「被収容者 ◯◯ ◯子」って書かれてて顔から火が出そうになりました。

あれ何とかならないのでしょうかね。

終わり

2014-10-07

[]

安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民権利保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います

 ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います

 この問題につきましては、地元新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております

 そこで、この女性留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。

小林説明員 御説明申し上げます

 本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反逮捕され、同署留置場留置された女性留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心配慮した措置をとったと聞いております

安藤委員 生理用品のことはどうですか。

小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます

安藤委員 ところで、これは法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長体重写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続必要なんですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ

けなんですが、この点についてはどう考えますか。

岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります

安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか

小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます

安藤委員 危険物云々の問題それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。

小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます

安藤委員 だから任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。

小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます

安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令からどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。

小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます

安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令からとか、あるいは決まりからとか、あるいは規則からとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的ものがあったということになるわけですか。

小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております

安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反無免許運転ということではありますけれども、現行犯逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。

小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というもの理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます

安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令根拠に基づくわけですか。

小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場施設管理権に基づいて行っているものでございます

安藤委員 留置場施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令根拠をお示しください。

小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場施設管理権に基づいて行っているということでございます

安藤委員 明確な法令根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。

小林説明員 御説明申し上げます

 留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております

 このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております


第112回国会 法務委員会 第4号

昭和六十三年三月二十三日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html

2014-09-29

[]

近藤(三)委員 中小企業は一件当たり八人弱ということなんですけれども。

 昨年度の二百九十七億円の補助金の投入実績による効果をよくフォローしていただきたいと思います血税ですから予備費を直接企業に補助するわけですから国民が納得できるように、公募審査、そして採択をしていただきたいと思います。また、本当に新たな地域雇用が計画どおり生み出されているのかどうか、しっかりとウオッチングもしていただきたいと思います

 さて、閉会中の七月の末、日本ヤフー米国グーグル提携が発表されました。両社の提携の内容は、日本ヤフーグーグルインターネット検索技術広告配信システムを利用するとのことです。

 この提携によりまして、日本でのグーグル検索シェアは九割を超えることになります。つまり日本インターネット検索を利用しようとすると、今、両社合わせてシェアは九割以上ですから、我々はグーグル技術を利用して検索結果や広告内容を得るということになるわけです。

 公正取引委員会は、両社の提携の前にヤフーから取引に問題がないか事前に相談を受けたが、問題がないとの見解を示したと報じられていますしかし、今回、ヤフー側は、公正取引委員会の事前相談制度をもって正当性を主張しているようです。

 この事前相談制度なんですけれども、法律上手続ではありませんので、その内容に透明性を欠き、利害関係者や第三者に対してさまざまな疑念を生じさせているという側面もあるのではないかと思われます

 今回の提携は、日本インターネットによる検索システム広告配信システムの九割以上がグーグルシステム依存することになります広告費の一方的な値上げなど、実質的グーグルの独占の弊害が出るのではないかという懸念も各方面から指摘されています。今回の提携公正取引委員会はなぜ容認したのか、その理由をお聞かせください。

竹島政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、ヤフージャパンからグーグル検索エンジンを使うこと並びにグーグル検索連動広告の配信システムを使うことについて独禁法問題はありませんかという事前相談を受けまして、それに対して、説明のとおりであれば直ちに独禁法上の問題はないでしょうという返事をしております

 その後、マスコミを含めいろいろなところからいろいろな御意見を承っておりますが、二点申し上げたい。

 一点は、二〇〇八年にアメリカヤフーグーグル提携をしようとしたことがありまして、これについて競争上の懸念があるということでアメリカ反トラストから指摘を受けて、この話はなくなりました。その後、アメリカヤフーマイクロソフト提携することになりました。

 それと同じことを日本で何で認めるんだというような御指摘もあるんですが、一つ全く違う点がある。アメリカヤフー自分検索エンジンを持っていました、それで検索連動型広告サービスもやっていた。まさにアメリカにおいては、グーグルヤフーというのは同じような、同業のライバルであったわけです。そのヤフー検索エンジンの開発をやめちゃった、マイクロソフトを使うことにしちゃった。そうすると、日本ヤフーというのは検索エンジンを持っていない、アメリカヤフー検索エンジンを使っていた、そのもとのアメリカヤフーがやめちゃった、さて、自分はどの検索エンジンを使うかという立場ヤフージャパンは置かれたわけでございます

 それで、いろいろ検討した結果、日本語検索という観点からいえば、マイクロソフトよりもグーグル検索エンジンを使った方がいいという判断ヤフージャパンはしたわけです。その判断自体について独禁当局として何か口を差し挟むような話ではありません。それはあくまでも企業が、どういうもの自分たちにとって一番有利であるか便利であるか、カスタマーのために何が便利かという見地から決めたわけですから、したがって、アメリカのケースとは違うということをぜひ御理解いただきたい。

 検索エンジンは確かに使いますグーグルのものを借りて使いますが、それを使ったサービスは、ヤフージャパンは、グーグルとは別に自分で調整するなり、カスタマイズと言っていますが、そういうことをやることによってユーザーに従来どおり独自サービス提供します、こういうことを言っているわけです。あわせて、我々は、それであれば直ちに競争がなくなるわけじゃないから問題はないでしょうということを申し上げているわけでございます

 仮にこれから、そういったことではなくて、グーグルヤフージャパンが例えば広告料について何か協調行動をしているとか、そういうことで独占的な行為に及ぶというようなことになりました場合には、これは言ってきた話と違いますから、当然独禁法上の問題になる。だから、これから日本において、検索連動型広告というもの市場においてどういうことが起きていくかということを公正取引委員会としても十分にウオッチしていきたい、こういうふうに思っております

第175回国会 経済産業委員会 第2号

平成二十二年九月八日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0098/17509080098002c.html

2014-09-20

[]一世一元の伝統

山中郁子君 だから一世一元というのは千三百年の伝統じゃないんですね、これを御確認なさいますかということを伺っているわけです。

政府委員清水汪君) 私からただいまの大臣の御答弁をもう少し補足して申し上げたいと思いますが……

山中郁子君 そうか、そうでないかだけでいいんですよ。エンドレステープはいいです。

政府委員清水汪君) 一世一元ということは、つまり天皇の代がかわることを一つの契機として元号が改められるということを意味するわけでございますが、そのような元号の改まり方というものは先ほどもお話にありましたように、すでに千三百年来の伝統の中にいわば含まれていたということが言えるわけでございまして 元号歴史と申しますのは、一世一元あるいは変わり方としてはそのほかの変わり方、御在位中の変わり方ということも含めまして、元号というもので存続をしてきたと、このように理解をしておるわけでございます

山中郁子君 だから、私最初に申し上げましたように、私たち質問することにちゃんとまともに答えてくださればいいんです。いまお話伺ったのは、私もももうたくさん伺いました。そして衆議院議事録も読みました。要するに一世一元というのは千三百年の伝統ではなかったんですね。そのことを確認してくださいということを申し上げているんです。

政府委員清水汪君) 一言でという御要求でございますが、やはり元号の長い歴史というようなものでございますので、なかなか簡単には言い切れない面があろうと思いますけれども、ただいま申し上げましたように、代がわりによる改元ということも含めて元号は千三百年の伝統を持っているというふうに申し上げることができると思います

山中郁子君 委員長から御注意いただきたいんです。私は一世一元が千三百年の伝統ではないんだな、そのことはそうでないならそうでないと言ってくださいと質問しているんです。御注意してください。

政府委員真田秀夫君) 御質問者のさっきからの……

山中郁子君 法制局関係ないじゃない。

政府委員真田秀夫君) 御要求がございましたので、一言で申し上げますと、一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。その前には天皇御一代の間に、もう何回も改元が行われ、最も多いんでは元号が八回も九回もあったことはございます一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます

山中郁子君 制度として確立したのは明治以降だと、だから少なくとも制度としての一世一元は千三百年の伝統ではないと、こういうことですね。

政府委員真田秀夫君) 元号制度日本でずっと行われておったのは大宝以来なんです。それが千三百年近くなります

山中郁子君 そんなこと聞いてない。質問に答えてくださいよ。そんな答弁されたら質問できませんよ。

政府委員真田秀夫君) そこで、御質問者一言でお答えしますと、一世一元が制度として確立したのは明治元年以来でございます

第087回国会 内閣委員会 第12号

昭和五十四年五月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html


国務大臣三原朝雄君) いま審議室長が申し上げましたように二十数代の天皇の際にはそういうこと、一世一元の制をおとりになったということは史実の上に明らかになっておるわけでございますが、しかし、いま申されましたように、それが一代の中に数回の改元がなされたりするようなこともありましたので、それを合理的に適正な方法でということで、明治以後におきましては、それを一世一元でいくぞという方針がとられたということは御指摘のとおりだと思うのでございます

山中郁子君 行政官布告詔書にそういうふうに書いてあるということの確認をいま求めたわけで、そういうふうに書いてあるということですね。

国務大臣三原朝雄君) はい

山中郁子君 確認なさったわけですね。ちゃんとそういうふうにわかるように言ってくださいね

 そうしますと、いままでの、皆さんが千三百年の伝統とおっしゃる元号はだれが決めてきたのか。

国務大臣三原朝雄君) 当時は側近の輔弼の任に当たる者が原案策定をして、天皇にこれを申し上げてまいったのでございまするけれども、最終的には天皇がお決めになると、そういうことでまいったと受けとめておるわけでございます

山中郁子君 天皇が決めたということについての例外はないわけですね。その決め方の中身に多少の違いはあるということは何回もおっしゃっていましたけれども、例外はないわけですか。

政府委員清水汪君) 私どもが理解をしております範囲では格別の例外はなかったように思います。もちろんいまお言葉のように実質的には、たとえば将軍家による影響というようなことはもちろん間々見られたところだというふうに学者などの解説があるところでございます

山中郁子君 そうしますと、一世一元は伝統ではなかった。天皇が決める、つまり勅定ということは千三百年の伝統であると、こういうことになるわけですけれども、伝統を重んじてということから言うと、どうして天皇が決める、そうすると当然天皇が決めると、こういうことになるのが伝統を重んじることになるんじゃないですか。どうして天皇が決めるということにならないんですか。今回の元号法案、伝統を重んじて出したという元号法案。

政府委員真田秀夫君) どうも山中先生一世一元が伝統だというふうに私たちは言っているわけじゃないんでございまして、元号という制度、これはもう千三百年に近い伝統があるということを言っているわけでございまして、天皇が決めるとかだれが決めるというんじゃなくて、元号制度を存続させるというのが実は今度の法案のねらいでございまして、だれが決めるということにそうわれわれはこだわっているわけじゃなくて、いまの憲法のもとにおいて、これは民主的な制度のもとでございますから国会で法案をおつくり願って、その御委任を受けてそして政令で決めるということでありまして、元号から天皇が決める、それが伝統であって、そうでなければ元号という制度になじまないとか、そういう気持ちは毛頭ありません。そういう気持ちで法案をつくったんじゃございませんので、もう国民の大多数の人が元号制度を残したいと、将来にわたって。そういう国民の御希望にこたえて元号制度を残すと。で、だれが決めるかどうかというのは、それは日本の歴史を見ますと、先ほど審議室一長が申しましたように、最終的には天皇がお決めになったという歴史はあります。ありますが、しかし、それはいまの憲法制度のもとでは天皇がお決めになるというわけにはまいりませんので、それで法案をお出しして国会でお決め願うと、最終的な決定権を国会にゆだねて、そしてその御委任を受けてその都度政令で決めるという手続をこの際はっきり認めておらうというのが現在国民要望にも合い、かつ現在憲法精神にも適合するという気持ちで法案を起案したわけでございまして、決して天皇が決めなければ元号とは言わないなんというような気持ちは毛頭ございません。

山中郁子君 だれも天皇が決めなきゃ元号と言えないじゃないかなんて言ってないんだから、よけいなことは答えていただかなくていいんだけれども、要するに、そうすると天皇が決めると憲法問題があると、憲法違反だと、こういうことですね。

政府委員真田秀夫君) いまの憲法のもとにおける天皇国家機関としての天皇の御行為につきましては、これはもう御承知のとおり憲法に列挙してある、天皇憲法に定める国事に関する行為のみを行うと、そういうふうに書いてございますから元号を決める権能を天皇に与えるというような法律をつくることは、これはいまの憲法のもとではもうとても考えられない事項でございます

山中郁子君 だから天皇が決めるということは憲法違反なんですね。

政府委員真田秀夫君) 天皇元号の決定権を与えるような法律をつくることは憲法違反でございます

第087回国会 内閣委員会 第12号

昭和五十四年五月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html

2014-07-25

個人情報流出損害保険リサーチ株式会社から個人情報流出


損害保険リサーチ株式会社調査員と連絡を取り合った事がある人は

個人情報が第3者に流出している可能性があります



交通事故に遭いました。


相手方の保険AIUを利用しています

損害調査のために「損害保険リサーチ」という会社から連絡が来るとのことでした。


後日、「損害保険リサーチ」の担当者から連絡が来ると同時に、

無料電話メッセージアプリであるLINE」の「知り合いかも」に担当者が表示されました。


私は、「友達自動追加」設定を無効化しているため、

損害保険リサーチ担当者アドレス帳からLINE」に情報アップロードされているようです。


担当者及び、「損害保険リサーチ」に、第3者にアドレス帳情報流出していると伝えたところ

下記のような回答が来ました。

※ 書き起こしていますPDFで送られてきています

※ 私→##、損害保険リサーチ調査員→**


####様

個人携帯お客様情報登録をしている件について
・携帯電話一般的流通している現在、これを使用して業務対応することのメリットは
非常に多く、お客様対応期間中に携帯電話が持つ機能を十分に活かして対応することの価
値は、社会的にも認められているものと考えています。
・弊社調査員は社外での業務が多くお客様コンタクトを取る上で携帯電話重要なアイ
テムになりますお客様より電話を頂くことも多くどなたからの着信か確認するためにも
電話帳登録をしております。
・調査完了した後は登録させていただいた情報を削除しております。
・以上から業務上において個人携帯の使用、お客様情報に関しては問題がないと考えてお
ります。

LINEへの登録について
・先の通り個人の携帯お客様情報を登録しておりますが、**がLINEアプリをイン
ストールし登録手続したことで、##様への登録通知をしてしまいましたことから迷惑
をお掛けしております。
・LINEのプライバシーポリシーから抜粋しますと取得する情報として「電話番号、メ
ールアドレスアドレス帳」に限定されております。
・取得目的として、「知り合いまたは知り合いの可能性がある他の利用者を探して友達とし
て登録または推薦するため」とありますとおり、LINEに登録済みの会員間ではそのよ
うな情報が通知される仕組みとなっており、それに了承した方がLINEへの登録が可能
になるものかと認識しております。
・そしてこれらの情報は「他のお客様には公開されないこと、また情報の登録はお客様任意であること」が記載されておりますので、このたび**がLINE登録においてLI
NE会社への情報提供はすでに##様ご自身がLINE登録をしている情報と同じ内容か
と存じ上げます。
・以上の通り、**によるLINE登録に関しましては個人情報漏洩には該当しないと考
えます。

##様よりご指摘頂きました上記二点につきましては以上の通りご回答申し上げます



上記の回答から下記の

事実調査員の担当する人を電話帳に登録している

事実】上記登録された個人情報が第3者企業であるLINE株式会社アップロードされた

【主張】損害保険リサーチ調査から第3者の企業電話帳の内容が漏れたことは個人情報流出ではない

事が読み取れます


株式会社損害保険リサーチ 会社情報によると、第3者に対して情報提供する事が記載されています

今回のLINE株式会社業務委託や協力関係にある企業ではないと認識しているため、

プライバシーポリシーを厳守していないように見受けられます


損害保険リサーチではプライバシーポリシーを厳守していないように見受けられますが、

LINE株式会社プライバシーポリシーは厳守しているはずと主張しています

LINE株式会社プライバシーポリシーを厳守していないという意味は一切ございません。


損害保険リサーチはとても不思議な主張をされているので、

損害保険リサーチ総務部所属課長に4つの質問を行いました。


質問1】

Q. LINE株式会社損害保険リサーチプライバシーポリシーのどの立場にあたるのか

A. 回答は保留とさせて頂く


質問2】

Q. 損害保険リサーチプライバシーポリシーを厳守するつもりはないのか

A. 回答は保留とさせて頂く


質問3】

Q. 先の質問の回答の保留とは後日回答をいただけるということか。または回答をしないのか。

A. 回答するつもりはない。以前の回答で網羅しているはずだ。


質問4】

Q. 本件を第3者が閲覧できる状態にしてもよいか

A. こちら側として特にどうこういう必要はないと考えています



対応者の個人情報が入った携帯電話に個人で好きなアプリ

インストールできるということは、他にも情報流出している可能性も有ります


損害保険リサーチ株式会社調査員と連絡を取り合った事がある人は

今後、保険関連の電話を装った詐欺などにご注意ください。

2014-07-08

お役所仕事の理由が分かった

最近はいくらかマシになってきているとは言え、

まだまだ民間と比べると機械的で不親切な公的機関対応

その理由が分かった気がする。

彼らは傲慢であったり怠け者であったりするためにお役所仕事なわけではない。

公的機関が行う仕事性質上、お役所仕事にならざるを得ないのだ。

公的機関仕事では、手続がおおいに重視される。

誰に対しても同様の適正な手続がとられないと他の利用者との公平性を損なうし、

それによって損害が生じでもすれば、公的機関自身がその賠償責任を負うことになりかねないからだ。

ところが、公的機関が扱う手続は通常多岐にわたり、

その全ての手続をひとまず適正と言えるレベルで処理することができるのは、

個々の手続の背後にある趣旨まで理解している、相当高度な能力を備えた一部の人材に限られる。

そうすると、こうした能力を備えない大多数の人材手続の適正を確保するためには、

自分が適正に処理することが可能な担当部署仕事のみを取り扱い、

それ以外の仕事はその担当者に任せる(たらい回し)ということにならざるを得ない。

また、手続がおおいに重視される公的機関にあって、

手続きの背後にある趣旨理解にまで及んでいない者が、

ある形式違背について無視することの許される些細なミスであるかどうかを判断することは、

まりリスクが高く、どのような違背であっても一律に修正要求する(機械対応)、

ということにもなりやすい。

こうした理由から公的機関対応お役所仕事と呼ばれるようなものになりがちなのだ

お役所仕事改善したいならば、役人の怠慢を批判するのではなく、

こうした公的機関仕事構造に目を向ける必要があるように思う。

2014-06-19

http://anond.hatelabo.jp/20140619010953

forループは全部再帰に直せるので再帰を使う。

f(a, b, total)みたいな関数を考える。

aはまだ読んでない値のリスト、bは既に読んだ値のリストtotalは読んだ値の総和を意味している。

まり、aの先頭をx、残りをxsとしたとき

f(xs, b+x, total+x)と再帰的にa,b,total更新していけば、一個ずつリストを読んでいくことができる。

後はf(randoms, [], 0)を呼んで、totalが50を超えたらbを返すようにすればいい。

まあこんなん実質変数使ってるみたいなもんじゃねえか、というハナシではあるけど。

関数型のメリットはパーツの再利用がやりやすいというところにつきると個人的には思う。

たとえばこれの応用として、総和が50を超えたらじゃなくて総和が素数になったら総和を返すような関数f2を作れと言われたら?

コピペしてif文の中だけ変える?

……手続き型の発想だけだとそうするしかないかもしれないけど、

関数型言語なら、fにcheckという引数を追加して、check(total)がtrueならbを返すようにすれば簡単にf2f3を作ることができる。

ラムダ式を使って、条件を判定する関数をその場でポンと作ってfに与えることもできる。(今はJavaとかC++ラムダ式使えるね)

再帰があんまり深くなりすぎるとStack Overflowになってしまったり、速度がどうしても犠牲になりがちだったり、

もちろん向き不向きはあると思うけど、関数型便利ですよと、そういう話でよかった?

Yahooパスワード検索おかし

ヤフオクでずっと探していた物を見つけたので、

数年前から使っていなかったYahoo! IDログインしようと試みた。

しかし、思いつく限りのパスワード入力してもログインできない。

まず「Yahoo! JAPAN IDを忘れた」のリンクからIDを確認。

記憶している物と相違なかったので、少なくともIDの間違いはない。

念のためコピペ対応しても状況は変わらない。

なので、間違っているのはパスワードの方。

まぁ、数年使っていなかった訳だし、パスワード記憶していないのは、いかにもありそうな話だ。

なので、ここ↓

https://account.edit.yahoo.co.jp/forgot_acct?.src=www&.done=http%3A//www.yahoo.co.jp/

の「パスワードを忘れた」のリンクから、再設定を試みた。

やることは非常にシンプルで、前述のように確認済みのYahoo!ID入力し、

画像認証の数列を入力して「次へ」を押す、だけ。

そうすると、次のメッセージが表示される。

エラーが発生したためお手続きができませんでした。次のような原因が考えられますので、ご確認のうえ、お手数ですが最初からやり直してください。

・確認コード有効期限が切れている。

一定時間操作を行わなかった。

URLを直接入力するなど、正しくアクセスしなかった。


おまえは何を言っているのかと。

順当な手順を踏んで、パスワードを確認したいだけなのに、なんかこっちが悪いみたいなエラーメッセージが出て、それができない。

特にメンテナンスや障害の報告がある訳でもない。

時間をおいても(と言っても、今日の出来事なのでたかだか時間だが)変化なし。

そして腹立たしいことに、Yahoo! JAPANには問い合わせをする窓口が無い。

電話番号はおろか、問い合わせフォームすらない。

FAQに、ズバリ自分と同じ悩みが載っていなければ、その先を調べる公式手段は無くなってしまう。

これが、有数の大企業の取る体制か。

まぁ、問い合わせ窓口が無いのは有名な話だが、自分必要に迫られるまで、あまり気にしていなかった。

当事者になると、本当に怒りに震える。

IDを問い合わせれば返答があるのだからアカウントが失効している訳ではない。

それなのに、パスワードを確認できないとは、本当にどういうことなのか。

日を空けたらしれっと使えるようになっているのかもしれないが、

とにかくホトホト呆れる。

いいかげんにしろYahoo

大企業が聞いて呆れるわ。

http://anond.hatelabo.jp/20140619010953

純粋なrandom関数は、引数に渡したseed値に対して、同じseedには必ず同じ値を返す。

一つ前の乱数を再びseedにするやり方で、いくつもの乱数純粋に取り出せるよ。

もちろん初期値が一緒なら、起動するたびに同じ答えが返るけど。

で、初期値を起動するたびに変えたいってのを純粋にやるなら、IOモナド使うことになる。

手続き系とFPどっちのが分かりやすくなるかは、ケースバイケースだから使い分けろ、ってのは正しい。

追記:

ってよく見ると、ランダム値列の作り方じゃなくて、あくまでどうやって返す関数書くか、ってことか。

それならIOモナド使うまでもないので、自分的に書きやすScalafp形式で書いてしまうけど

val rands = Seq(10,20,1,6,8,0,0,0,20,10)

def f(xs: Seq[Int]) = xs.slice(0, xs.scanLeft(0){_ + _} takeWhile {_ <= 50} size)

f(rands)

でいけると思う。

関数型言語

ランダム整数ランダムな個数引数に渡されて、それらを添字順にひとつずつ足して行き、50を超えたらそれまでの配列の中身を返す」みたいなのってどうやって書くんだろう。

手続き的に書くなら

var randoms = [10, 20, 1, 6, 8, 0, 0, 0, 20, 10];

var total = 0;

for (var i = 0, len = randoms.length; i < len; i++) {

if (total > 50) break;

total += randoms[i];

}

return randoms.slice(0, i);

みたいな感じですぐ思いつくんだけど、純粋関数型って変数も許してないしこういうやつは reduce するんでしょ。

まったくわからない。できないんだとしたら何が優れてるんだ。

もちろん、関数型的に each とか map とかすると見やすくなるケースが多いのはわかってるけど。

できること、できないこと、そういうのがあるから結局マルチパラダイム言語でいい感じに取捨選択してねーってことなのかなあ。

2014-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20140618112450

当方女性です。

女性全般がこうではないと思うのですが、個人のこととしてはかなり思い当たる節があります

なぜ部下に寛容になれないか、というところの理由としては、

心配性だからというのが主な要因な気がしています

心配性なために、準備を充分にする。その成果が認められる、という過程がまずあり、

その上で部下を持つと、部下に対する責任自分が負わなくてはならないために、

自分と同じような手続きを部下にも踏ませようとしてしまっていた気がします。

なので、部下は他者であり、結果に至るまでにはさまざまなプロセスがあるのだという認識を持つことと、

とにかく過度の心配をやめる、という二つを実践する必要があるなあと思っています

また、自分のように他人に強制はせずとも、傾向としては女性のほうが心配であるように思います

心配も悪いものではないと思うのですが、付き合い方がうまく捉えられないと、責任を負いたくない、という考えに繋がる可能性はあると思います

あとは、女性全般に、上司としてのロールモデルとなる方が少ないのではないかとも思っています

個人的な感覚なので参考になるかは微妙なのですが、

例えば振る舞いとして、男性上司淡々ものを頼むのには男女ともに違和感がないようなのですが、

自分が同じように淡々と無表情で物を頼むと、なぜか威圧されたような感覚を受ける人が多かったような気がします。

女性にばかり愛想が求められるなんて理不尽だ、と思っていたのですが、

実際に表情に気を使ったときに得られる副産物的な情報は、淡々と頼む場合とはまた別の情報だったりするな、と考えてからは、

まり気にしなくなりました。

上司としてやるべき仕事と、それを自分なりにこなすやり方のギャップを埋めるために、

上司の振る舞いをまねる、ということはかなり有効だと思うので、

そういった意味で、自分理想と近しい女性上司であったらもっと近道ができたかな、と思います

祖父が死んでから2ヶ月

祖父とは不仲だった。ことあるごとに口喧嘩をしていたと思う。

私は祖父が嫌いだった。

祖父は他人のいうことを聞かず、自分意見を通すような人だった。

良く言えば自分の信念を貫く人なのだが、悪く言えばわがまま傍若無人

特に死の直前、その傍若無人ぶりは一層酷くなったなと思う。

今年の3月、祖父の病は末期である病院で診断された。

祖父は自宅で死ぬことを望んだ。

しかし、介護認定される前、というかその診断された次の日に祖父は勝手退院してしまった。

まり、家で介護する人間は私の他におらず、当時同居していた私が介護をするしかなかった。

だが、私は10年続けているアルバイトをしていた。

アルバイトであったが、それなりに楽しく続けていた仕事であった。

なので、初めは拒否した。

しかし、祖父は

アルバイトを辞めておれの介護しろ。金は出す。」

と言われ、10年続けたアルバイトをその日で辞めることになった。

祖父の電話1本で。

まともにやったことのない、しかも嫌いな祖父の介護をすることになった。

非常に憤ったし、他の家族にも相談したが、私が介護せざるを得なかった。

祖父が亡くなる1週間前まで、私は介護をした。

なんとか介護ベッドを取り付け、尿をとったり、洗濯したり、料理を作ったり、床擦れにならないよう体位を変えたりした。

しかし、私には介護の専門知識はなかったし、非常に苦痛であった。

祖父が恥ずかしがるあまりに尿をこぼしてしまったり、料理はほぼ食べなかったし、体位交換は重いし、

肉体的にも精神的にも疲れていた。

そんなある日、祖父は風邪をひいた。

私はお医者さんに診察することを祖父に勧めたが、祖父は病院入院させられると勘違いしたのか、激しく拒絶した。

それでも私は祖父に対し、丁寧に説明したが、わかってもらえず、言い争いに発展した。

それは病気とは関係のない過去のことまで言い争った。そして、

「お前はおれを見捨てるのか!お前なんか家族じゃない!」

と私は激昂された。私はすでに泣いていたが、もうどうしようもないと思った。

祖父は在宅診療されることになったが、日が進むにつれ風邪は酷くなり、結局、救急車病院に運ばれてった。

祖父の再入院が決まったその日、私は熱を出した。

インフルエンザだった。

祖父は入院しても、容態は良くならず、病院で亡くなった。

死に目に会うことは出来なかったどころか、病院入院手続きをした時に熱が出たのでお見舞いに行くことも出来なかった。

祖父とは仲直りすることなく、永遠に別れてしまった。

告別式とき、悲しいなと思ったが、そこまで深く考えなかった。

祖父が死んでから2ヶ月たった今、ある配信で配信者のご家族が亡くなったことが知らされ、

そういえば、祖父が死んでから2ヶ月たったのだなと振り返ることとなった。

しかし、今、猛烈に後悔している。

死んでしまった嫌いな人との関係は終わった。

仲直りしたかったなんて全く思ってない。

清々した。

から考えること自体おかしいのかもしれない。

だが、この激しい後悔はいったいなんなんだ?

死は誰にでも必ず訪れる。

死んだ人間とは二度と会うことはない。

そして、死んだ人間を憎しんでも何も変わらないのだ。

腐女子が株をはじめる〜証券会社選定編〜

テンション上がるトラバもらったのでぼちぼち書いてきます

初心者向けの株の本にも色々あって悩んだ。文字しかない本、やたらと特定証券会社を推してくる本、わかりやすいけどちょっと古い本など。

とりあえず特定証券会社に偏らず、そこそこ図解のある本を買った。

手っ取り早くさっくりと理解たかったので図解は欲しかった。

本を買う前にさっくり調べたのだが、株を買うのには証券会社というものの口座が必要らしい。

本をがっつり読む前にまずは証券会社に口座を作ろうと思った。

手続きに時間がかかりそうなので。

複数口座つくるのもアリとのことなので、野村証券SBI証券に申し込みをした。

前者は勤め先の持株会受け渡しに必要なため、後者は評判がよさそうだったため。

SBI証券ネットで口座申し込み後すぐにログインできたので「もう株が買えるのか?!」と色めき立ったがそんなことはなかった。

結局取引をするには必要書類を郵送する必要がある。

書類を即プリントアウトポストにぶちこんだ。

インクジェットプリントしたので濡れてにじまないかが心配だ。


ああ!一刻も早く某社の株を買ってスッキリしたい!!

ここ数日某社の株価を見ているのだがジワジワと上がってきている。

買うタイミングがまったくわからない。意味のない焦燥が私を襲い仕事中に無意味に水をくみにいったりする。

2014-06-14

会社からiPadが配られた

いろんな設定の説明や、手続きの説明や、アブリの簡単な説明が社内のポータルにアップされた。しかし、iPadを何に使うかはグループウェアくらいかな、あとペーパーレス、代わりにノートPC剥奪された訳じゃない。その日の業務によっては一度も触らない日がありそうだ。今まで作ったファイル文字化けしたりする。どうしたらいいんだろう。

社員を試しているのだとしたら、おいらはダメ社員だなぁ。

STAP内部告発者を守れ!理研脅迫

                                   平成 26 年 5 月 27 日

役職員各位

                     総務担当理事 最高情報セキュリティ責任者

                                         古 屋 輝 夫

             職務に関わる情報の取り扱いについて

 今般のSTAP細胞論文の問題に関する報道インターネット上において、公表

されていない重要情報が所定の手続きを経ることなく所外に出ているのでは

ないかと思われる記述が見受けられます。この状況は極めて遺憾であり、業務

の円滑な遂行を妨げるだけでなく、研究所の信用を著しく傷つけることにもな

りかねません。

 STAP細胞論文の問題に限らず、研究所役職員は、法律や諸規定により秘密

保持義務が課せられているとともに、これには罰則規定があることも再認識し、

業務に精励されるよう改めて周知いたします。

                                             以 上

参考:

独立行政法人理化学研究所法 (平成 14 年 12 月 13 日法律第 160 号)

[...中略...]

第 15 条 研究所役員及び職員は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰

則の適用については、法令により公務従事する職員とみなす。

23 条 第 14 条の規定違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1 年以下

懲役又は30 万円以下の罰金に処する。

定年制職員就業規程(平成 15 年 10 月 1 日規程第 33 号)

[...中略...]

第 54 条 定年制職員が次の各号の一に該当するときは、譴責減給、出勤停止、

昇給停止若しくは制限又は役職剥奪若しくは降格に処する。

(7) 研究所の重大な秘密情報等を所外に漏らし、又は漏らそうとしたとき

http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1401713853/166


日本告発者がなぜか自殺に追い込まれるケースがみられます

阪大杉野教授不正告発者が自殺

http://shinka3.exblog.jp/4604977/

滋賀大共同研究者不正告発した女性教授自殺

http://www.asahi.com/articles/ASG643PLFG64PLZB009.html


kahoさんの告発ニュース

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/06/04/kiji/K20140604008296790.html

告発kahoさんの日記

http://slashdot.jp/~kaho/journal

kahoさんの他にもCDB有志が情報のリークを行っているそうです。

http://anond.hatelabo.jp/20140613190433

プログラミング言語はあくまで言語から英語に得意不得意があるように適正はあるよ。

単なるコミュニケーションの一種、特に命令に特化した言語だと考えると、ランダムな数列を並び替えろ、をひとつひとつ分解して日本語でかければそれを機械語翻訳するだけだ。

バブルソートだったらこんな感じの日本語になる。


  1. から2つずつ要素を比較しろ
  2. 右が大きかったら位置を交換しろ
  3. 1, 2 を繰り返せ
  4. 位置交換がなくなったら繰り返しを終われ


これを機械語に訳すんだ。

和英翻訳と違うのは上のような手続きを自分で分解しなきゃいかんことで、このへんでつまづくことも多いんじゃないかな。



例え適正がないと感じても、芸術家以外の仕事をする場合には、何をどうしたい、何がどういう状況だ、ということを伝えることは大事だよ。

機械語翻訳はできなくても、おおまかにどうしたいのか、どうすればいいのか、を考える力は養っておいたほうがいい。と、老婆心を出してみる。

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