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はてなキーワード: 手続とは

2016-07-18

都道府県知事病識のない精神疾患発症した場合についての思考実験個人用メモ

 都道府県知事が、自らの病識のない精神疾患発症し、不適切が疑われる専決処分等を頻発するようになったらどうなるかという架空の想定につき思考実験をしてみる。

 なお、あくまメモなので、根拠条文等は記さない。後述の指定に従って使ってみようかな、という人は、自力でしらべるように。つかこ記事自体間違ってるかもよ?

 ではまず、前提として、病識のない精神疾患治療にあたっては、当該患者人権に対する制限は最小限度にとどめられなければならないことは言うまでもないであろう。「四の五の言わせず座敷牢へぶちこめ」的な乱暴な意見には、筆者は断固反対する。

 しかし、都道府県知事の職責は重大、かつ職権も非常に強いことから専門医および一般人殆どがその発症を疑うような状況下であれば、既に地方行政は混迷著しい状態におかれているであろう。かかる事態においては、当該患者から知事の職責を剥奪することもやむを得まい。本人の精神衛生においても恐らく負荷軽減の必要があるケースが多いのではないか

 さて、この場合、まず、「都道府県知事事故がある場合」として、副知事等がその職務代理することが考えられる。(副知事存在しない場合も考えられるので、「等」としておく。)

 だが、その「事故」の認定は誰がするのであろうか?

 疾患であるのだから、その認定医師専門医)によるべきであろう。

 ところが、患者本人が同意しなければ、そもそも専門医の診断を受けることはできない。

 例外的に、自傷他害のおそれがある場合不適切公権力行使を間接的な「他害」と呼びうるかについては不知)であれば措置診察が可能であり、その結果措置入院必要ならそうすることになるであろうが、自傷他害のおそれがない場合には措置診察に付するわけにもいくまい。

 あるいは、他の疾病に罹患入院治療必要としているにもかかわらず、本人が(精神疾患に由来する愁訴を前提として)診察は受けるが入院を拒むといった場合においては、精神保健指定医の同席による医療保護入院可能であろう(さすがに家族等も同意するであろうし)。入院は「事故あるとき」であろうから精神疾患であると否とにかかわらず、副知事等が議会と一体になって粛々と不信任手続を進めればよい。

 ただし、あくま医療保護入院必要な期間に限られるから、当該他の疾病によっては時間との戦いになる。

 しかし、そうした特殊事態でもなければ、本人の同意を経ずして確定診断名を出す(しかも、本人の同意くその診断結果を公表しなければならない!守秘義務!)というのはほぼ絶望である

 「成年被後見人の申立ではどうか」…残念ではあるが、それでどのような結果が出ようが、直接に知事の職位に影響はない。わが国では成年被後見人であるか否かに関わらず被選挙権が認められている以上、公職選挙法に基づく自動的な失職はないし、形式的には後見人権限財産に関することに限定されているはずであるもっとも、判断能力を欠く常況にあると家裁が認めた人物の名において下される行政処分に対しては、不利益を被る側から当然山のように異議申立てがなされることとなろうが、これとても知事の失職には足りない。

 結局、地方自治法の本則に立ち戻って、リコール議会による不信任決議、とならざるを得ないであろう。

 では、リコールだが、こちらは地域事情もあるためなんとも言えない。

 鳥取県東京都では集めるべき署名の数に差がありすぎるし、署名有効確認のための事務手続に至ってはもうなんというか。

 とくれば、議会による不信任だが、この場合患者たる知事が黙っているだろうか?仮に地方公共団体吏員が、「対抗する方法はないものか」と問われたら、職務に忠実に「議会解散という方法があります」と言わざるを得まい。ということで、議会は刺し違える覚悟で不信任を突きつける格好になる。

 ところが、議会解散に伴う選挙からといって、解散前と同一人物が再選されるとは限らない。その辺はフツーの地方議員選挙である。とくれば、前回薄氷を踏んだような議員は、正直いって議会解散には及び腰にならざるを得ないだろう。その中であえて知事首に鈴をつける議員(団)がいるか?という話であろう。

 …結局、住民圧力に耐えかねた議会が不信任を突きつける(それもそうとう及び腰で)しかない気がするが、その間に失われるヒト・モノ・カネ・労働力行政への信頼たるや…

考えたくない。

#本記事は、フィクションネタ、または学術論文ネタとしての使用自由です。但し、直接リンクはご勘弁ください…。また、上記目的以外の目的での利活用禁止します。引用に名を借りた部分的全面的転載禁止しますので、

2016-06-20

君は闇プログラマーの「その後」を知っているか(その後)

オッス!オラ君は闇プログラマーの「その後」を知っているか元増田だ!いっちょやってみっか

元増田が消えてるのはてなサポートによる削除です。すまんなしばらく時間取れなかったんで放置してた。元増田はまだこことかで読めるので初見の人はそっち参照。

はてなサポート曰く、

記事にて言及されている当事者より削除の申立がございましたので、削除を行いました。

だそうだ。

アレが周知されて困るのって元闇プログラマー本人だけだしWeb魚拓とかもセコセコ削除申請してるので、多分本人の削除申請なんだろうけど「本人確認どうやったん?自己申告ベースだと『この増田は私の名誉を毀損しています!』ってメールで色んな増田が削除できちゃうよね?」ってはてなサポートに返信したら、

本人確認手段は「はてな情報削除の流れ」に準じ、実名、住所などの

連絡先の記載原則としています

匿名ダイアリーに対する削除依頼例外として、ユーザー名が

明示されているユーザー自身ユーザーログインした状態

削除依頼を行っている場合、本人からのものとみなしています

言及対象あいまいである場合や、削除依頼者が当事者である

疑わしい場合には、本人しか知りえない事実記載など、合理的

本人と判断できる相応の根拠を求めておりますので

懸念されているように、どなたでも削除依頼ができるということには

なりません。

ただ、本来、本ルールは、記事権利侵害にあたることを理由とする

プロバイダ責任制限法による削除手続とは異なり、あくまで、サービス

ポリシーとして、特定ユーザーや個人を批判攻撃する文章を公開する

目的での利用自体不適切と考えていることに由来するものですので、

削除依頼者が本人であることに疑義があるとする反論は受け付けません。

公共の利害に関し、公益に適う内容で、事実に基づいて個人に対する

批判を行いたい場合匿名ダイアリーではなく、ご自身ブログなど、

第三者から投稿者特定できるサービスをご利用ください。

だそうだ。

削除依頼者が疑わしい場合」の処理なんか実際やってねーんじゃねーの?っていうか「削除依頼者が本人であることに疑義があるとする反論は受け付けません。」ってすげえ言い草だぜ…と思うが、要は「誰か批判するなら増田使うなボケが」「これがうちのサービスポリシーから嫌なら他所でやんな!」って事だからこちらとしてもそうっすかサーセン、としか言いようが無いなーと思った。ただその代替案が「自身ブログでやれ」は訳がわからんはてブロでやればいいすか?やらないけど。

ちなみに元増田の時も踊り子に触らないマナーある人々ばかりで、すげーな流石はてな民民度は違うぜと思ったのでさらにその後をお伝えしておくと、今彼はこっちのアカウントで「アニメゲーム企画」「ガルパンとか防衛省とのコラボ話をしたりします」とかまるで反省する素振りもなく嘯いてるので今後も生暖かく見守ってあげてね!

2016-06-02

留置場入った日本死ね!!!に対する一つの感想など

感想や反対意見めいたものを書いてみる。

刑事手続の流れや留置所での生活についての説明がない

実態はしらないけど、これはもっともかなと思う。

逮捕された時点で当番弁護士呼んで聞くという方法も一応あるけどね。

勾留期間が長すぎる

22日が通常というわけでもないと思う。

逮捕から勾留請求まで3日以内、勾留10日間が原則

それと、勾留は取り調べ時間を確保するために行われるわけではない。

罪証隠滅や逃亡を防ぐために行われる。

前者の例としては、飲食店店員への暴行であれば、被害者を脅して被害届を取り下げさせたり、供述を変えさせたりするおそれや、同席した知り合いと口裏を合わせるおそれなどが一般論としてはあり得る。

後者については、定職の有無や家族関係犯罪の軽重などが考慮される。

逆に言えば、これらのおそれがなければ勾留されない。

期間が必要以上に長いかは一概には言えないが、事件数が多い上に、日本警察比較的軽微な事件でもかなり丁寧に捜査しているので、そんなに日数いらないとは即断できない。

海外事情はよく知らないが、司法取引があったり、「ラフジャスティス」と言われる部分があったりするので、単純には比較できないと思う。

起訴前の勾留期間だけ短くても、起訴後の勾留が長ければあまり意味はない。

逃亡のおそれなどがない人については、元増田のいうとおり、勾留による身柄の拘束をせずに、取り調べごとに呼び出して取り調べが行われる。

元増田は、呼び出されたらきちんと行くつもりだったのかもしれないけど、世の中には、釈然されたとたんに連絡がとれなくなったりする人がいるわけで、勾留という制度必要になってくる。

地検地裁拘束時間が長すぎる

地域によるのかもしれないけど、普通は午前と午後にわけているはず。

検察官が各留置施設を回るのは移動に時間がかかりすぎる。

椅子改善の方が現実的かも。

>外部との連絡

当番弁護士説明の充実が現実的かな。

トイレ(大)

自殺自傷する人がいるのである程度はやむを得ないところ。

実態によっては人権的な問題は生じ得るかも。

外国人に対する配慮がない

実態はよく知らないが、これはもっともな部分があると思う。

ただ、面会中に、外国語被害者をおどす相談をされても困るわけで、難しい部分はあると思う。

終わりに

単に極端に勾留ハードルをあげるだけだと、証拠隠滅や逃亡を防げない。

勾留期間を短くしたり、延長のハードルをあげたとしても、同じことが起きるか無理矢理起訴される事態が生じる可能性もある。

元増田のいう現状の問題点改善することも必要だと思う。

ただ、同時に、理想論ではあるが、無罪推定の考えが広まって、逮捕勾留だけでは社会的評価に傷がつかず、周囲も不起訴ならあたたか対応する社会になってほしいと思う。

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

追記

元増田へのブクマで一番人気のコメントに「裁判なしで11日間も~」とあるが、これは間違い。

勾留裁判官裁判に基づいて行われている。

公判がされていない、という意味で言っているのであれば間違いではない。

以下ブコメへの応答

一般的に、高い認知度が有っても在宅に切り替えるのは稀ではないかな?と思うやつです(個人の信用はその程度の物)。言い方が悪いですが、些末な案件かの方が重要ではないかと。

有名人とかの話かな?

社会的地位があることは逃亡のおそれを認めない方向に働くかもね。

元増田的には酒の上でくらいの認識あるのかもしれんけど、客観的に見れば粗暴犯で他人危害を加えてるわけでな。そりゃ在宅ってわけにもいかんだろう。

別に粗暴犯だと必ず勾留されるわけでもない。

>ところどころ「もっともだと思う」だけで済ましてるところが気になる。自分としてはあんまりもっともだと思えないのだか…

具体的にききたい。

>体にGPS発信機を取り付けるetc.で「逃亡のおそれ」を防ぐことは可能だし、取調べの全面録画も技術的に無問題になった以上、勾留(というか代用監獄)の運用改善は「やらない理由」を見つける方が難しいとも思う。

体に埋め込まないと捨てられると思うけど、3日以内にその手術までやるのは大変そう。

別の人権上の問題も出てきそうだし。

店員ぶんなぐっちゃってる訳で無罪推定も糞もないと思うのだけど・・・。酒飲んでたら仕方ないなんて理由にならないし、頭冷やすのに丁度いい期間に思う。市民としては再犯されないことが一番大事だし。

みんな元増田のケースをきっかけに勾留一般問題を論じてるんだと思うよ。

勾留は頭を冷やすためとか再犯を防止するためにするわけではない。

犯罪をしたことが確定していない人にそんなことはできない。

留置場入った日本死ね!!!

今年流行りのタイトルを使ったけど、一番悪いのは自分だということは自覚している。

はいえそれでも、言わせて欲しいことがある。

※これから書くことの幾つかの点は身バレを防ぐために、いくつかフェイクを入れてます

事件概要

俺が酒を飲み過ぎた。

店員口論になり、もみ合いになり怪我をさせてしまった。

相手病院に行き、俺はそのまま逮捕された。

11日間留置場で過ごし、略式裁判により10万円の罰金を命じられ即日納付。釈放された。

ちなみに事件についての記憶はまったく覚えていないのだが、容疑については認めている。

相手の怪我は全治3日。

弁護士を通じて、謝罪示談の交渉をおこなったが、成立しなかった。

刑事手続の流れや留置場での生活についての説明がない

捕まって留置場に入れられるが、説明が一切ない。

  • 地検に行ってなにするの?
  • 勾留請求ってなに?
  • 家族には何か連絡いっているの?
  • 弁護士はいつ呼べるの?
  • 外部に連絡するにはどうしたらいいの?

留置場にいる警察も、検事もそんな質問はいちいち答えてくれない。

場合によってはうるさいと一喝されるだけ。

同室の人に聞くしかない。

こうしてくれ!

勾留期間が長すぎる

俺が勾留されたのは11日間だが、だいたいの人は23勾留されるらしい。(勾留できる上限が23日。再逮捕などでもっと伸びることも。警察だか検察だか知らないが、とりあえず長めに勾留しとこうぜというスタンス)

捜査や取り調べをするのに、どうしてもそんだけの期間勾留しなければいけないのであれば、まあ理解できる。

が実際はそうではない。

俺の場合、その間に行われた刑事からの取り調べは1回で、1.5時間くらい。

検事からの取り調べ1時間ほど(勾留質問含む)

裁判官から質問10分程度。

もちろんそれ以外にも被害者に話を聞いたり、防犯カメラ画像確認したりあったんだろうけど、そんなに日数いらないでしょ。

いろいろ手続きがあったり、忙しいのは分かるけどもっと迅速にやれないものか。

とりあえず法律が許す範囲勾留しておこうぜ的なノリなんじゃないか

その結果、被疑者仕事や、交友関係を失ったりするリスクに対してはまったく考慮されていない。

この段階ではまだ被疑者であって、犯罪者ではない。裁判所からくだされる刑以外の罰(仕事や友人を失う経済的社会的な罰、11間人権を制限される罰)は最小になるような仕組みを目指すべきではないか

必要以上に追い込むのは再犯防止観点からもまずいと思うんだよね。

ちなみに他の先進国場合、2,3日くらいらしいですね。

http://blogs.yahoo.co.jp/konan119269/30893012.html

俺が入ってから出るまでスケジュール

  • 初日 何もなし
  • 2日目 地検(20分)
  • 3日目 地裁(5分)
  • 4日目 何もなし
  • 5日目 何もなし
  • 6日目 何もなし
  • 7日目 刑事取り調べ(90分)
  • 8日目 地検(30分)
  • 9日目 何もなし
  • 10日目 何もなし
  • 11日目 釈放

何もなしの期間は、一日中本を読むか同室の人と雑談をするくらいしかやることはない。

こうしてくれ!

地検地裁拘束時間が長すぎる

留置所から地検地裁に呼び出されることがある。

その場合護送車で地検に向かうことになるのだが、実際に検事裁判官と話すのはたった30分程度。

そのために朝の8時から18時ごろまで手錠をかけられ拘束される。(食事時間トイレ大をする時だけ片手錠)

座らされるのは木製直角の長椅子。不必要に立ったりすることはもちろん、他の人と話すことは固く禁じられている。

まさに拷問

それに比べると刑事の取り調べは拘束時間も短いし、お茶くれたりするので楽。

こうしてくれ!

外部との連絡

手紙の他に外部に連絡する手段がない。手紙相手の住所を覚えていないとだめ。

それと、3日目に地裁に行ったタイミングで、「xxxさんは勾留されています」という電話を一箇所にだけしてくれるんだが、この時も相手電話番号記憶していないとダメ

携帯電話に記録してるだけではダメ。(携帯電話は取り上げられるので参照できない)

今の時代、いちいち電話番号とか覚えてないよね。

俺も覚えていなかったので、誰にも連絡できなかった。。

例外として、逮捕された直後から弁護士を呼ぶことができるので、弁護士経由で連絡してもらうことは可能。(弁護士携帯電話を宅下げし、電話してもらう)

もちろんそんな方法は誰も教えてくれないので、後から知った。

俺の親と友人は、急に連絡ができなくなった俺のことをものすごく心配してくれたらしい。

連絡がとれなくなって3日目になり、失踪届を警察に出しに行った所、別の署に捕まっているということが判明したのこと。

その時の心情は複雑だったろうけど、正直生きていることがわかってほっとしたと言っていた。

こうしてくれ!

トイレ(大)

俺は下痢気味である

普段は1日3回くらいトイレに行く。

しか留置場にいる間は1日一回に抑えるようにしていた。

なぜなら留置場トイレには紙がない。

大をしたい場合は、その都度鉄格子の向こうに向かって大声で「すいませーん、5室、カンチリくださーい」と叫ばないといけない。

さらトイレは完全な個室ではない。

西部劇のバーの扉よりちょっとばかり隙間のない扉があるだけである

当然、防音性、防臭性は低い。

音と匂いが部屋に広がらないように、水を流しながらクソをする必要がある。

部屋にいる他の人に気を使いながらクソをするのは、下痢気味であると同時に、恥ずかしがり屋の俺にはかなりつらい体験だった。

ちなみに地検は完全に西部劇の扉なので、留置場よりもさらに劣悪。

地裁は完全な個室なのでおすすめ

そんなわけで、留置場にいる間は常にクソを我慢しているような状態だった

こうしてくれ!

外国人に対する配慮がない

刑事検察の取り調べなんかには通訳がついたりするようなんだけど、逆に言うとそれ以外の点では一切考慮されていない

今までにも書いたとおり、警察検察から行われる説明日本語でも最小限だ。(最小限以下ともいえる)

まして、英語での説明なんて皆無。

留置場での生活に関してもそうだし。検察に送られる時なんかもなんの説明もない。

いきなり呼ばれて、手錠をかけられて、縄で繋がれて、バスに詰め込まれる彼らの不安ってどのくらいだろう。

地検にいる時、外国人警察英語質問している場面に遭遇したことがある。

それに対して警察は「ここは日本なんだから日本語をしゃべれと」どなっているだけだった。

俺はある程度彼が言っていることがわかったので、通訳をしてあげようと声をかけたところ、「うるさい、黙ってろ!」と一喝された。(地検の中ではしゃべることが許されていない)

観光客2000万人を目指す国がこんな有様でいいのか。

あと留置場から手紙を書くことができるんだけど、外国語でのやりとり一切ダメ

面会の時も外国語で会話するのはダメ

警察理解できないからwww

こうしてくれ!

その他

他にも

などなどいろいろあるけど、キリがない。

そしてそれは望み過ぎな気もするのでこの辺にしておきます

修正履歴

2016-05-17

原価計算の基礎と基本について全力でまとめてみる』を読んで

このエントリを書いている私とは別の人が、 http://anond.hatelabo.jp/20160517150742 で間違いや思うところを挙げている。

本当はこのエントリを書く予定は無かったが(だって書いたとしても、簿記管理会計を知っている人から見れば自明だし、知らない人から見ればどちらが良いのかなんて判断できないので、結局自分時間がすり減る以外の効果がないのだ)、↑の増田に触発されたので自分も少し書いてみることにしたよ。

(なお、元のエントリである原価計算の基礎と基本について全力でまとめてみる』 http://www.yutorism.jp/entry/costing 、および↑のエントリ、そしてこのエントリは(たぶん)すべて別個の人間が書いている。前の2つはもしかしたら同一人物かもしれないが、すくなくともこのエントリを書いた私は、前の2つのエントリとは何の接点も持たない人間であることを表明しておきたい)

では参ろうか。なお、これ以降の「元のエントリ」は、『原価計算の基礎と基本について全力でまとめてみる』 を意味する。

元のエントリの全体の印象

元のエントリ最初にちょろっと「原価計算とは何か」とか、「原価計算目的」について書いてあって、それらは正しい。前に話題になった簿記の基本の話のときは、最初からずっこけたんだけど、今回はずっこけなかったので「これは成長したなあ」なんて思って読み始めたが、やっぱりというか、だんだん原価計算の基本とは異なる「よくわからない何か」になってゆく感じだった。とりあえずその中から自分が気がついたところをいくつか指摘する。(全部は大変なのでやらない)

原価計算基準とは何か

そもそも原価計算基準について、元のエントリを書いた人はどういう認識なのかな? この基準は当時大蔵省がまとめたものなんだけど、拘束性がない。原文を参照してみよう。

原価計算基準 - Wikibooks

しかしながら、この基準は、個々の企業原価計算手続を画一に規定するものではなく、個々の企業有効原価計算手続規定実施するための基本的なわくを明らかにしたものである。したがつて、企業が、その原価計算手続規定するに当たつては、この基準弾力性をもつものであることの理解のもとに、この基準にのつとり、業種、経営規模その他当該企業の個々の条件に応じて、実情に即するように適用されるべきものである

というものなので、財務会計のいくつもある会計基準と比べるとかなりルーズである。「原価計算実施する企業体合理的にやってね」というくらいの基準。(合理的というのは、その企業体原価計算目的を達成できる程度の合理性という意味合いで、何か法令で○○製品は☓☓法で処理しなければならない、などと決まっているわけではない。したがって、同じ製品製造している企業でも、企業によって異なる原価計算手法採用していることはありうるし、実際にあると思う。さらにいえば、この大蔵省原価計算基準に載っていない計算方法であったとしても、その製品計算において合理的であれば採用してかまわない。)

そういった説明が無いので、おそらく何も知らない人から見ると、「原価計算は同じものに対して何個も処理法があってよくわからない」みたいな感じになるのでは?、と思う。

くわえて原価計算基準でも指摘しているように、企業毎に原価計算目的計算方法が異なるのが通常なので、「○○が一般的」などということは、一般的には言えない。元のエントリはところどころに「○○が一般的です」といった説明があるが、何をもって一般的判断しているのか?、より詳しい説明が聞きたいところ。

費用の分類

で、次に進む。青い太字で「分類は『誰が、どの時間軸で見るのか?』によって変わる」とあるんだけど、「誰が」とは誰なんだろう。原価計算担当者以外、原価計算を行うもの企業内でいるとは思えない。だとすると、計算担当は一人(あるいは当事者といってもいい)しかいないだろう。複数の「目」を仮定しているからこそ「誰が」という話になるんだけど、ここでなぜそういう仮定を置いているのだろう?

まあ、たまには計算担当が引き継ぎなどで変更されることがあったり、別の会社の似たような事例を参考にすることはあるので(そんなふうな試験問題もある。例えば会計士試験などでは、「ある原価計算担当者は『〇〇』よりも『☓☓』が良いと主張している。どちらがより適切か論じなさい」みたいなやつ)、絶対に無いかと言われるとちょっと怪しいけれど、「誰が」が、問題になることは、ほぼ無いのではないかな。

ちなみに、このちょっと前の、

管理可能性に基づく分類・・・自らの意思で減らすことが出来るかどうかZ

というのの最後は「Z」ではなくて「?」だろうね。分類の説明もかなりアヤシイところがあるね。(4の操業度の説明は、「製造量」で良いのかな? 操業度と製造量は別個の概念だと思うが)

製造費用の分類の画像も知らない人が見ると混乱する要因がありそうに思った。

原価計算の難しいところ

で、あまり気にしないでどんどん進む。このあたりから、いろいろとどうなの?というところが増えていく。

費用と原価がざっくりまとめられているんだけど、この説明はこれで大丈夫なのかなあ。この原価の説明はなんか、はじめて聞いたくらい。「費用を今期分に調整」って、それが原価なの? 期間に着目して原価を説明するのは無理なんじゃないかな。(製造した製品視点がどうしても必要だろう)

このあと、いらすとやさんの画像を使って、カレー/カレーパン/シチューを作る例で話が進むのだけど、カレーカレーパン工程は、少なくともパンを作る工程くらいは入れるべきだろうね。(脱線するけれど、カレー画像緑色のものが載っているけれど、これはなんなのだろうか。グリーンピース?)

事務員さんによるサポート(赤矢印)」という太字のところは「赤」ではなくて、「青」だよね。

原価計算の手順

で、進む。部門別原価計算の例で進むけれど、部門別原価計算って、一番シンプルな例で進むとしたら、部門別である必要はないのでは?費目と製品別で原価計算の基本は説明できると思うけれど。実際に簿記2級で最初に習う一番シンプルものはそんなところだったはず。

だんだん疲れてきたので

このあたりで終了。やる気のある方は、この続きや自分の指摘以外の箇所をやってください。「計算金額:実際原価計算 と 標準原価計算」の箇所もどうかな?と思うところがあったり、他にもいくつもありますが、疲れたので終了します。久しぶりに管理会計原価計算の本を見たりして、ぐったりした。

これらが「原価計算の基礎と基本」なのかな? すごいトリビアルな箇所があったり、説明が適切ではないところがあったりするので、知らない人からみると相当混乱するのではないだろうかと思っているんだけど、どうだろうなあ。

前の簿記エントリ http://www.yutorism.jp/entry/2015/11/11/100336 を見ると、コメント欄に初学者の方が質問されているようだけど、その質問に対する回答も無いようなので、知っている人から見れば「ちょっと変だなあ」くらいで済むけれど、知らない人から見ると理解の妨げになりそうな感じがしております。まあそれも仕方ないのかもしれないけどね。

※ 前の簿記エントリについて、私が書いた増田が読みたいという(奇特な)方は、

- 『簿記の人気エントリhttp://anond.hatelabo.jp/20151112103436

- 『簿記エッセンス(簿記という言葉意味を間違えないために。)』 http://anond.hatelabo.jp/20151113140308

を参照していただきたい。

2016-04-09

http://anond.hatelabo.jp/20160409154106

それを正当な手段徴収すると全額対象だとしても半分以上は手続経費で消える。

再組込予算を編成するのに残りの半分以上は消える。

それ以上だとしても数兆円のためにほとんどの資金消滅する。

リスクバランスとして50兆円が日本人の消費によるものになったほうが

回収予算世界中にばら撒かれるより効率的

自主的に持ち主が国内に持ち込むときに免税してやるからもどせとか

正義の見方が法など無視して奪って国民に返すとかでもしないと意味がない。

罰として預金を焼くとかい制裁目的なのだったら、どんどんやったらいい。

2016-03-24

東京アニメアワードフェスティバル2016に関連しそうでしない話

話題になってるね東京アニメアワードフェスティバル(TAAF)2016。

いま来た人でどれくらいバタバタしてるか知りたい人は、PDFを読むと良い。

http://www.shortfilmdepot.com/en/home/accueil/affichereglement/nIdSection_PM/253/nNumLangue_PM/2/idFestival/66/file/Tokyo_Anime_Award_Festival_Short_Animation_F_%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%80%80%E7%9F%AD%E7%B7%A8%E9%83%A8%E9%96%80

短編アニメーションの応募要項という重大な文書にもかかわらず、8ページ目にしれっと「長編アニメーショングランプリ」とか誤字があるわけですよ。

(流石に英語の3ページ目はちゃんと TAAF2016 International Short Animation Grand Prizeとなってる)

まり、そういうミスをするような組織体であるというのは、まあ最初から判ってたわけです。

一般的一般社団法人の話

一般社団法人日本動画協会にはあんまり関係ないんだけど、一般論として一般社団法人には色々あります

ちゃんとしたところ、いいかげんなところ、ちょっとどうかと思うところ、色々です。

で、重要なところなんですが、一般社団法人って、公益法人じゃないし株式会社じゃないし、役所でもないわけです。

割と立ち位置中途半端なこともあって、良い意味でも悪い意味でもユルイことが多いわけですね。

例えば、お役所はこういう文章を出しません

実行委員会との連携や、長編及び短編審査、招待作品選定等、極めて順調に準備が進んでいます

江口氏のディレクターの解任による不利益不都合は一切ありません。

江口美都絵氏(東京アニメアワードフェスティバル・元フェスティバルディレクター)に対する刑事告訴・民事裁判に関する御報告 (2016/2/15 付発表文に対し、第8項を追加発表) | 日本動画協会

「極めて順調に」とか「不都合は一切ありません」とか、お役所は書かないのです。

役所文書口約束ではなく文書)は、広い意味公正証書と呼ばれてて、ちょっと特殊な扱いになるからです。

民事訴訟法228条あたりを読むとわかるよ。普通公文書と呼ぶよね)

なんで書かないかというと、こういうことになった時に、結構マズイ&面倒なことになるから

shortfilmdepot.com の本年度の登録者エントリー手続が行えなかった作品につきましては、TAAF事務局は、来年度開催予定のTAAF2017に対しても応募受付可能とする措置をとり、shortfilmdepot.comの運営者と協議を行い、登録者に対して告知を行います

TAAF2016 「コンペティション部門短編アニメーション」ノミネート全作品発表! | 東京アニメアワードフェスティバル2016

  1. 解任で不利益不都合一切ない
  2. shortfilmdepot.comには登録したけど、TAAF公式サイトを通じてエントリーしなかった人のは、来年

役所文章はこういう「1番の解任で問題ないって書いてる以上、2番の問題は解任された人とは無関係だよね」という言質をとらせないようになってます

念の為補足すると、1番を書いて無ければ「揉めたの契約解除した委託先に妨害されたからだから、そっちに損害賠償してね」って出来た)

請求 or 訴訟 万能主義

まあ、これもお役所仕事とかの典型ではあるので一般論として聞いて欲しいんだけども、

世の中には「言えばまあ通るんじゃないかな」的な勢いでイイカゲンな事をしてくるところがワリとあります

仕事発注して仕事が動き出してから「やっぱあれキャンセルね、一銭も払わないからだってキャンセルだし」みたいな。

役所不思議時間間隔で動いてるので、お金なかなか払ってくれなかったり、微妙に話がなくなったりします。

書類になってるとちゃんと守ってくれるし、イイカゲンなことは書かないんだけどね。

(なので、役所のひとに無茶言われた時は、文書請求してくれって返すと大抵お金払ってくれる)

と、同様に、なんかこう、訴訟すれば自動的に通ると思ってるひとも結構ます

まあ訴訟慣れも嫌なモンだけど、メンドウ嫌がるひと多いからね。

TAAF2016とは何の関係もない一般論だけど、例えば

  1. クラウド管理を任されててアカウント持ってる
  2. 突然のクビ!
  3. 「お前しか管理者居なかったから引継でデータよこしたり仕事しろ

となったとき、「じゃあ確認訴訟するかあ」とはならないことが多い。

雇用契約上の地位確認→クビじゃねえよな→和解金貰って辞めるのパターン

まんま泣き寝入りなんだけど、まあメンドウだからね。

これもまあ一般論なんだけど、

クビにはされましたが邪魔しました、だと負けるけど、

クビは無効ですノータッチです、だと勝てることが多いよね。弁護士忠告しないのか。

東京アニメアワード 357件

ここまで読んでくれた人にちょっと良いことを教えるけど、

東京アニメアワード 357件」でググった時に出てくるサイトあるよね。

はい、それが転載可能なリストです。

まりウラドリしない」「独自ソース持たない」「主張を転記してくれる」美味しいサイト群。

ちょっと説明すると、TAAF2016の短編応募はこんな状況でしたってのがTAAF2016サイトで公開されてる

コンペティション部門短編アニメーションの応募総数は、インターネット上の応募受付サイトである shortfilmdepot.com への登録者で、TAAF公式サイトを通じて自らエントリー手続を行った方々の173作品を含む522作品でした。

shortfilmdepot.com の本年度の登録者エントリー手続が行えなかった作品につきましては、TAAF事務局は、来年度開催予定のTAAF2017に対しても応募受付可能とする措置をとり、shortfilmdepot.comの運営者と協議を行い、登録者に対して告知を行います

TAAF2016 「コンペティション部門短編アニメーション」ノミネート全作品発表! | 東京アニメアワードフェスティバル2016

わかりにくいんだけど、

  1. 全部で522作品
  2. TAAF公式サイトに直接作品を持ち込んだのが、173作品
  3. shortfilmdepot.comに作品投稿したけど、直接TAAF公式サイトに来なかったひと(522-173=)349作品
  4. 3番の人は、来年のTAAF2017でも受け付けるよ。

というわけで、349作品が(理由不明だけど)来年受付になるよ、と書いてある。

というわけで、いま357件って書いてるところは、ちゃんとしたデータソース別に持ってないんじゃないかなあ。

(なお、530件-173件=357件になる。530件っていうのはおたぽるが役所にヒアリングした時の数字だね)

こういう時、慎重さに差がでるから、良く観察したほうが良いよ(誰がとは言わないけど)

ゆる~く書いてるように見えるのに、確認が取れた数字しか載せないところは、やっぱ揉まれてんなあという感じ。

東京アニメアワードフェスティバル、大量の未審査作品を発生させたまま終了… | 東京都議会議員 おときた駿 公式サイト

まとめ

カクヨム増田のイチジャンルをとられるのはちょっと悔しいよね

2016-03-11

【追記3つ有り】カクヨム、半月経たずに撃沈一歩手前っぽくなってる件(危機感持ってくれよ)

 オッス、はてな村民のみんな! オラ、カクヨム投稿者

 面白い状況になってるからそいつをみんなに伝えに来たぞ

 もう撃沈一歩手前なんじゃねえかって思うと、スッゲーワクワクすっぞ!

■経緯まとめ

・昨年12月、カクヨム開始のアナウンス

 同時にWebコンテストも告知される。7部門に賞があるなど大規模な内容に話題を呼ぶ

 現役作家既存WEB小説投稿サイトの有力作家を含む、層の厚い人材が準備を始める

  https://kakuyomu.jp/contests/kakuyomu_web_novel_001

   ↓

・2月末、カクヨム開設。一週間は「準備期間」としてランキングを表示させずランダムピックアップに頼る

 最初のうちは、みんなで盛り上げようと作者同士も自分以外の小説を読んで、和気あいあい雰囲気からスタート

 検索が探しにくいものの、準備期間が長かったため、そこそこ優秀な作品が見つかったりして盛り上がる

 「カクヨム、投稿作品レベル高いな」との声も広がる(俺twitter観測客観性?知らんな)

   ↓

ランキング計算式は公表されていないが、ページの閲覧数や与えられる評価の★で決まるっぽい(はてなスター臭!!)

 で、多くの人たちが普通に利用する中でそれを悪用する人間が出始める。

 その手法は、以下の通り


  1)フォロ爆

   カクヨムには「フォローシステムがあり、作者や小説フォローすると、読み手の個人ページに情報が届くようになる

   一方、作者側にはフォローされた情報が届き、「あ、○○さんに読まれているんだな。うれしいな」と反応できたりする。

   で、最初の一週間である準備期間は何を読んでいいのか分からないため、

  「自分小説を読んでくれたであろうフォロワー」の作品感謝の意をこめて読みに行く作家が続出。(甘ちゃんだね!)

   その砂糖水に吸い寄せられるがごとき作家性質を利用した、「フォロ爆」という手法が登場。

   手法は簡単、とにかくフォローするだけ。ボタン1つでお手軽だ。

   んで、フォロー1万人超えとかいう奴らがゴロゴロ誕生。結果、そいつらが多くの読者を集め、評価の★を集める。

   まあ、これはランキング発表時に対応されたけれども、(発表時、警戒して数を減らした人はセーフ!優しいね!)

   https://kakuyomu.jp/info/entry/2016/03/08/about_ranking

   多くの作家たちは、優秀な作品を探す機会をこのフォロ爆に奪われてしま

  2)★爆

   カクヨムの作品には、最高3つまでの★を投げて評価をすることが出来る。

   これがなかなか良くて(俺評価)、★1でもgoodを表すため、作品をけなすためだけの評価しづらくなっている。

   で、この★もフォローと同じく、というかフォロー以上に、砂糖水の役割を果たした。激甘シロップだね!

   最初は大量の作品が一気に現れたため、誰にも読んでもらえないPV0作家が続出した。

   そこに颯爽と現れて弱小作家に★を投げる。100作品とか。これが★爆。(どこかで見たような光景だけど、どこかな?分からないや??????、?)

   弱小作家は「俺のを読んでくれてありがとぉおお!」と感涙にむせびながら、

   ★をつけた作家作品をお礼にじっくり読み返して、甘めの評価★を返してあげる(みんな、愛に飢えてたのさ…)

   で、この「★爆作家」はフォロ爆と異なり、ランキングが開始しても対処されなかった。

   一応、運営側は「読んでもいない★は評価外にします」という対処だけを取ったっぽい。

   ここでできあがる構図は、

    ・★爆:読まずに★を投げまくり相手から★をもらう → 与えた不正な★は消え、もらった★は残る → ランキング上位へ

    ・受け:★をもらって、じっくり読んでから★をつける → もらった不正な★は消え、与えた★は残る → ランキング下位へ


   で、現状はどうなっているかと言うと、この★爆の大勝利になっていて、運営側もそれを認識しているっぽい。

   https://kakuyomu.jp/info/entry/2016/03/10/130000

   しかし、まだ対応が遅れて8日のランキング開始から、ずっと放置されたまま。

   作家側には不満がたまるのと同時に、★爆と誤解されないように、他の作品特に下位)に★をつけるのを控える傾向が広まる。

   結果として、下位作品の掘り出しが進まず、ランキングで発表された★爆を含む上位陣だけが見られることになる。

   なお、作家がこの★爆かどうかは、大手掲示板の有志が作った「カクヨム検索」でだいたい把握できる。

   http://tueee.net/kakuyomu/users.php

   数字意味を言っておくと、評価数が「★を投げた作品数」レビューが「感想つきの★を投げた作品数」である

   ランキング開始までの1週間で100作品を読んだ人間自称)がゴロゴロいた。すごいね速読最高!

   ちなみに、ここに出てくるのは最新のもので、疑惑が広がった後に★を消しまくった人間はいない。つまりクズもっといっぱいいたのさ。

   で、この有志作成の「カクヨム検索」と、現在ランキングを見比べると、

   https://kakuyomu.jp/

   あれれ、おっかしいぞー、名前がかぶっている人がいっぱいだー。

   ていうか、大半が★爆。あとは現役作家はてなとかで話題になった作品や目立った作品だけ。

   下位はもう掘り起こされずに全滅。だって、今は★をつけると「お返しの★がほしいのか(激うまギャグ)」と疑われかねないし。


■撃沈一歩手前っぽい現状

現在、完全に疑心暗鬼が広がり、作家同士の動きが停滞している状況。

ほんのわずかな奇特作家や、読み専門の方々ががんばってくれているぐらい。

結果、トップページに現れる上位5名が細々と注目を集め、そこに入れなかった人間落ちこぼれていくだけ。

たとえば、ジャンルランキング8位の人間が得た1日のPVは20ちょい。もらった★は3点×2。

ん、「くわしいな」って? そりゃ、これが俺のことだからさ! クソが!

俺のは工作宣伝もしなかったし、過去の知名度を利用しただけの作家作品でもない。

なんかtwitterとかで面白いとかって言ってもらえて口コミで広まったから、それなりには面白いんだろう。

で、その作品がこの結果。

日経って、口コミで盛り上がった日が集計期間から外れたら、もう20位近くまで陥落してる。ほほほワロスワロス

まあ、もうめざとい人間評価は受けてしまたから、再評価はもうされないだろうな。

ランク1ケタでPV20だったし、この後は下がる一方……。

で、ランキング1ケタでもこの惨状なのは、相当マズい。

互助会」っぽい集団がそれに気づいて、「ボクも小説書いて評価されたいな~」ってカクヨムに投稿したら、簡単にランキングに載れる。

中学生が20人ぐらい集まって「書いてみた!」グループでも作れば、楽勝でランキング崩壊させられる現状。

ちなみに今は、評価値は累積されないっぽいから新規参入でも1週間単位で勝てばランキングに載れるぜ!

こんなこと、はてな互助会に知られるとマズいから増田に書く。

絶対広めるなよ。ブクマとか押すなよ押すなよ押すなよ(ダチョウ倶楽部

ま、どうせいつかは決壊するから、できるだけ早く大きく広がって、不用意に手出しできない状況になってもらいたいからブクマしまくってくれ。

カワンゴ見てくれるかな~?

ちなみに現状でも、フォロワー1万人近いアルファツイッタラーさんが呼びかけてランキング入りしそうな落書き、じゃなかった、小説とかあるしね。

あと、「小説家になろう」ってサイトで、不正行為によりBANされた作家とかも、うん、今日も元気にランキングに載ってるな。元気元気。

★★★

で、お願いがあるんだ、運営さん。

もし、この増田を見てくれることがあったら考えてくれ。

この状況で、考えられる一番最悪なのが何だと思う?

「カクヨムに期待して3カ月近く準備してきた作家たち」ってやつらが逃げることじゃねえの。

本当に期待して期待して、準備も重ねて、その結果がこれかよ。

タイトルを正確に言うわ。

「カクヨムでがんばっていこうと思っていた俺が半月経たずに撃沈一歩手前っぽくなっている件」だ。

もうこんな泥船、逃亡した方がマシじゃねえのか、ああクソ!

でも、読んでくれた人が、「話の続き待ってます!」なんて言うから逃げ出せねえ。

続きを書いたら速攻で脱出だわ。社会人だし、もう当分文章なんか書けねえよ。この三カ月もむちゃして時間取ってきた。

今日執筆するつもりでスケジュール調整してたが、なんで俺はこんな文章を長々と書いてるんだよ、畜生が!

断言するわ。このまま対策がなければ、「互助会さんたち」「書いてみた集団」が仲良く暴れるクソサイトになる。

初日ろくごまるに先生が行く末を暗示してくれてたのかもな。小説でなく目立てば勝ちのサイトになるってな。

SFに「水素水で元気になる!」とか、現代ドラマに「実録私の犯罪告白!」とか書いて炎上するだけの作品とか出てくるんだろな。どっかで見たわ。

から運営者たち、どうか頼む。

もう俺の作品は日の目が見ることはないだろうが、そんなのはどうでもいい。

俺だけでなく多くの人が期待をこめて飛びこんだカクヨムをこのまま潰さないでくれ。

そして、これを見たWEB小説に少しばかり興味がある人、どうか頼む。

多くの耳目を集めて準備期間も取った今のカクヨムには、面白い作品がかなり埋もれている。

俺もいっぱい出会った。それをなんとか探し出して少しでも延命してやってくれ。

運営がなにかしらの一手を打つまで、そこまで生き残らせてくれ。


いい作品たちには罪はない。どうか頼む。

___________________________________

【追記】3/11深夜、迅速にカクヨム動く!! がんばっている!!


昨日の深夜、ランキングに載っていた数名が突如消え去るという状況が発生。

公式的な発表はないものの、「読まずに★を投げていた作者」の作品が消えているらしい(俺観測範囲twitter2chスレ

と言っても、ランキングがごろっと変わるほどではない。

「★をくれたら★をやる」とかなんとか堂々と宣言していた人間もまだ残っている。(3/12現在

そう簡単には消せないものだろう。

たとえば、★を投げまくった人間が、第1話だけ開いて「一部を読んで批評した」と言い張れば追及はしづらい。

そんな中でも動いたカクヨム側の姿勢を、むしろ俺は応援したい。

俺の作品はやっぱり今日も二十位前後を停滞していてもう浮上の目はない。

けれど、それでも明るい未来を信じたい。

から、俺もまだがんばっていく。カクヨムもきっとがんばってくれる。

から、「Web小説を読んで見てもいいな」と思う人は、どうかカクヨムの作品たちを読んでほしい。

ランキングには「いろんな工夫」で上位にいる人間がまだまだ多いから、面倒だけどそれを自力で除外してくれないか。

たとえば、下に挙げた「カクヨム検索」に載ってしまっているユーザーを外すとか。

そこに名作がある可能性は否定できないけれど、ハズレを引く確率はぐっと減ると思う。

俺としては、ランキングなんて無視して好きなタグから飛んでいくのを一番に勧める。

そこにはきっとまだ見ぬ自分の名作が転がっている。

Web小説を読む面白さはさまざまにあるが、玉石混淆の中から自分に合った作品を拾い当てるってのはすげえ楽しい

俺の密やかな自慢は、後に大ヒットとなるソードアートオンラインの初期段階をWebで見ていることだ。

今でこそ陳腐化しているが、あの設定を2000年代前半に読んだときは本気でしびれた。

しかに「素人文章なんて読む価値はない」と断ずるのも分かる。

けれど俺は、プロ文章面白さも知ったうえで、商業ベースでない文章もまた楽しんでいる。

宝石の原石だってあるし、俺の趣味ドストライクだけど売れねえだろなって小説もある。

Web小説はいろんな意味で尖っているのだ。

その中から「売れる作品」「立派な作品」を探すのも楽しいし、「自分を震わす作品」を探すのも本当に楽しい

からちょっとでも興味を持ったらぜひ飛びこんでほしい。

やっぱりカクヨムにはものすごい熱量が渦巻いているから。

ただね、もうちょっと検索なんとかしてくれませんかね。

ここからは超個人的な話なんだけど、読み手としては「ご注文はうさぎですか」「きんいろモザイク」っぽい小説を探してる。

こういう、「女の子ばっかりのギャグ小説ちょっと百合)」ってのは商業ベース小説ではあんまりないのよ。

漫画アニメにはあふれているけど、それを文字媒体で読みたい。

でも、市販ラノベだとたいてい主人公が男だったり、女の子ばっかりでも重めの百合だったりする。

で、それをカクヨムで検索したいのだけど、現状1つのタグからたどっていくしかない。

ギャグ」だと作品が多すぎる、「百合」だとシリアスものが避けられない。

探せばいくつかあるのだけど、もっと詳細に検索ができないものかと思っている。

今は大変だと思うから、じっと待っているが、いつか読み手に優しい改良をたくさん加えてください。


追記終わり

________________________________________



追記2 3月13日夜


カクヨムは、上記以後、何も動きませんでした……。

動きませんでした……。

終了。



追記3 3/15

カクヨムを立ち上げた、はてな担当者記事

http://jusei.hatenablog.com/entry/2016/03/15/001919

>それぞれの企画は手応えを感じている状況

出版社さんは、読者を非常に大事にされています。それと同じように、はてなはてなユーザーを非常に大事にしています

へー。


一つ目の追記から何か動かれましたか

はじまったばかりなのに、公式ブログ公式twitter事務手続のような文章が数日に一度投げられるていどで

非常に大事にされているらしいユーザー側にはその動きが見えません。

あ、コンテスト開催中なのに、応募作の一つである横浜駅SFなどの数作をニコニコ動画宣伝で流したぐらいですかね。

あと、「感想が少ない」とうめいている投稿者を横目に、「公式作品限定」のレビュー募集イベントしましたね。


もっともっと良くしていくことができるだろうとも感じています

本当にがんばってくださいね。よろしくお願いします。

2016-03-09

東京地裁は甘利元大臣の「スラップ訴訟」を認めてテレ東に330万円を払わせたのか?

http://biz-journal.jp/2016/03/post_14149_2.html

 甘利を擁護する目的はないけど、この件については当初のテレ東報道にもちょっと問題あるし、Business Journalの上田眞実さんの記事はハッキリ言ってクソ記事だよ。はてブ上田さんへの懐疑がほとんどないのに、ドン引きしてる。

 スラップと呼ばれている訴訟東京地裁平成23年(ワ)29923号事件。「判例時報」2180号65頁。おっきな図書館なんかには置いてあるので読んでみてください。

日本スラップ訴訟に明確な定義はないけど、俺は

 ①原告社会的経済的に力のあるものであること

 ②訴訟上の請求の大部分に根拠がないこと

 ③被告手続コスト第三者への威嚇など、請求の認容以外の不当な目的があること

の全てを満たす訴訟のみを「スラップ訴訟」と呼ぶべきだと思う。②にあてはまらない=法的には賠償義務があるような事案で、訴訟をおこすこと自体文句をつけるのは、ただの居直りじゃん。

 上田記事のクソなところは、テレ東が当初どんな報道をしたのか、そこにはどんな誤りがあったのか/なかったのか、甘利氏は報道のどこがどうおかしいと文句をつけたのか、裁判所テレ東のどんな行為について「名誉棄損」と認定して330万円の支払いを命じたのか、という点についての説明がほんとうにほんとうに杜撰だということ。「取材拒否の空席を映したら名誉毀損」とか、いくらなんでもそんな主張を裁判官が認めるわけないし、そんな判決が出たとしたらテレ東控訴しないわけないでしょ。そこが杜撰から、上のスラップの条件②にあてはまるのかあてはまらないのかを読者がきちんと考えられない。

東京地裁認定は、これもいい加減なようやくだけど

テレ東報道を見た人は「平成18年には津波で電源を喪失する危険性を指摘する吉井質問主意書が出されていたのに、甘利は津波での電源喪失危険性を認識してなくて、そのうえ危険性の指摘があったことを示す資料を見せられたら取材を中断して逃げ出した」と感じる。

②でも、質問主意書には「津波で電源を失う危険性」の指摘はない。ここは事実に反する。

テレ東はそれを認識していながら,敢えて「津波」との語句を追加した。

ってものなんだよ。この判決に対して、その認定おかしいんじゃないか、とか、政治家報道機関なんだから訂正報道したなら十分なんじゃない、330万って損害額は高すぎるんじゃない、とかい批判はするべきだと思う。でも上田記事を読むと、まるで「テレ東が、甘利が取材拒否したことの象徴として空席になった自分椅子を映したから、東京地裁330万円の賠償を命じた」みたいな印象になっちゃう。

 それは全然違うでしょ。

2015-12-19

子供立場から見た夫婦別姓

夫婦別姓議論が盛んにかわされているけど、夫婦別姓にしたい奴の意見ばっかりで、子供目線なんて全然考慮されていないから俺が書く。

俺は小学校の頃に両親が離婚し、それでも同居していたのが中学後半で離縁、

高校に入ってから母親苗字を名乗るよう言われ、「裁判所手続をして苗字を変えろ」と母親命令され、変えた。

から苗字を変えたくない気持ちはよく分かる。

だけどそれって、子供目線が完全に抜けてるだろ。

子供はどっちの姓を名乗ればいいんだ。

現在夫婦別姓生き方をしてる人が書いた記事には、

「一人目は私の苗字、二人目は夫の苗字を名乗ります

子供が大きくなれば説明してわかってもらいます

とか書いてあって、子ども意見が食い違わないことを盲信しているのが怖い。

ヒトラーに踊らされた民衆みたいに、無邪気に自分思想が正しいと信じてる。

母親の姓を長男に与えたら、その子は父親には選ばれなかったって気分にならないってどうして言える。

次男は父親の姓を名乗って、次男が「母親には選ばれなかった」って思ったらどうする。

俺は弟がいて、弟は父親の姓のまま、俺は母親の姓を名乗っている。

それって親が子供取り合った結果じゃん。

子供は「交渉の中、山分けがいいとこだって手打ちにされた」って絶対に分かる。

それに傷つくのってそんなにおかしいことかよ。

兄弟なのに苗字が違うことに違和感を持つのって、普通感情だろ。

今でも普通に弟と遊ぶし、仲もいいけど苗字は別のまま。

俺は納得なんてしてないし、今でも腑に落ちない。理由が分かった今でも。


家族として苗字を揃えたほうがいい合理性がそれなりにあって、

それでも自分の今の姓に拘る皆さんのように、

自分名字って合理性とかじゃなく感情論世界なんだよ。

自分感情論で別姓選択しておいて、

自分の子供には理屈でわかってもらうって虫がよすぎるだろ。

自分に都合のいい未来想像しすぎなんだよ。

だいたい、子どもたちにばらばらの姓をつけるって親のエゴ以外のなんなの。

子供作んねえなら好きにすればいいけどよ。

自分が好きな姓に固執するなら、子供には任意の好きな姓を選ぶ権利を与えろよ。

しかしそんなことしたら世の中めちゃくちゃになるだろ。

「鳳凰院凶真」を本名として選択する子供を止める権利は、

夫婦別姓推進派の先進主義(笑)の皆様にはねえよ。


ちなみに、俺は結婚するつもりはないし、

結婚する時は相手の苗字に変わってもいいから同姓にする。

2015-12-18

夫婦同姓にかかるコストを誰も取り上げない。なので書く。

まず同姓を強制されるおかしさについて。

自分は既婚、女。結婚したのは十数年前のことだけど、一番イヤなことが今まで慣れ親しんできた名前を変えなければならないことだった。

私があまりにも嫌がっているので、夫は自分が改姓しようか?と言ってくれたが、問題はそこじゃない。そもそも名前を変えるという行いが、社会に合わなくなっている。

考えてみてほしい。学校職場などオフィシャル場所では、個人は姓名によって特定される。これは当たり前のことだ。これに伴って、個人のアイデンティティーも醸成されていく。だから姓名は人生の土台と言ってもいい。それが突然、結婚という特定イベント選択すると、夫婦のどちらかが変更を強いられるのだ。

自分場合は、社会に出て日が浅かったこともあり仕事上の実務的デメリットを考えると、夫ではなく自分が変更するしかなかった。「違う人になる」ことに対する強烈な違和感は今でも忘れていない。「彼を愛してるから何でも受け入れちゃう(はーと)」なんてお花畑寝言ごまかせる話ではない。オーバー表現すると、人格侵害と言ってもいい。学生時代から続いている友達はいまだに昔のまま、旧姓を使ったあだ名で私を呼ぶ。旧姓の私は、夫よりずっと古い付き合いの友達の中に、いまだに息づいている。

さてここからが本題。改姓=「違う人になる」手続きを取り扱うコストについてだ。

姓名という個人特定キーが変わるため、役所個人情報を預けている企業に対して変更手続を行わなくてはならない。これが実に馬鹿にならないコストになる。

まず役所関連でも縦割り行政のせいで、様々な窓口に赴かなければならない。住民票戸籍関連は市区町村役所免許証公安委員会なので警察署パスポート外務省旅券窓口。この3つを1日中に回りきれるかは微妙ラインだ。印鑑登録していれば姓名の変更に伴い実印も作り直す必要があるので、その手続プラス

その次は勤務先関連。通称として旧姓を使える会社にいたけど、その場合は届出が増えるらしい。またうちの業界全体で見ると派遣法とかの絡みで、実名でなければいけない等あるようで、通称を使いたくても難しいのかもしれない。だって書類上と職場呼び方を分けるなんて、周りの人が面倒じゃん。自分は、旧姓を使いたい人は旧姓で呼んでるけどね。

次は銀行とか金融機関関連。メールオーダーでも氏名変更できるところが増えた。しか取引先の数の分だけ書類を書きまくり、新しい届出印を押しまくらなければならない。あ、新しい氏名が記載された公的証明書の取得も忘れずに。(足りない場合役所に戻る)

そして公共料金の類。電気ガス水道電話、あとケーブルテレビとか光回線とかその他通信サービス配偶者が使っていたものを使って契約リストラできたりするが、自分のを使う場合はやらなければならない。契約の変更だけでなく自動引落もやっている場合はそれもセット。ここでも銀行届出印の出番。

…と、これでだいたい生活していけるだろうか。

自分経験ではここまでたどり着く頃にはだいぶやさぐれており、「日本では結婚した女は財産を持つなっていう嫌がらせ?!」とか思い始めていた。ざっと3日はかかった。

なお、警察免許証の氏名変更をした際、裏面に職員おっちゃんが手書きしてくれるが、おっちゃんが新姓を書き間違えるという信じがたい事態が起き、次の更新まで1日に2回改名したことになっていたのも付け加えておく。

当人負担もさることながら、届出を受けつけた側も対応しなければならない。日々結婚するカップルの数だけ(および、離婚する夫婦とその子もの数を足しただけ)発生するそれらの届出を、各企業はそれなりのコストをかけて対応している。

これって壮大な無駄ではないか

夫婦別姓を認めてくれさえすれば、名前を変更する申請が減り、社会全体から無駄コストが減る。何よりも、慣れ親しんだ名前を無理矢理捨てる必要がなくなる。

望んで「違う人になる」人を責めたりしない。そうしたい人はすればいい。それにもともと現行の運用においても養子縁組とか、改名だとか、名前を変える届出は存在する。ただ、社会全体で見たときに、氏名変更が今よりずっとレア手続きに変わる可能性があるのだ。結婚した夫婦すべてに必須手続きではなく。

また、どうしても言っておきたいのは、「別姓を認めると家族の一体感が損なわれ、家庭の崩壊につながる」とかい論調について。

すでにあちこちで言及されているように、世界的に見て夫婦同姓を強制する国はごく少ない。そもそも姓という概念のない社会も珍しくない。そういうケースも含め、人類の多くは夫婦同姓を強制されない社会で生まれ育ち、次の家族を作っている。そういった他国の人々に対して、「夫婦別姓の家庭には一体感がない」と言い放てるのだろうか?何様のつもりだ。

結局、「日本では違う」と謎の日本特別論を持ち出してくるしか正当化手段がないのだ。

他の国でできることがなぜ日本ではできないのか。この問いに対するまともな回答を、夫婦同姓維持論者からは聞いたことがない。ぜひ教えてほしい。

夫婦同姓の強制にかかってくる数字的なデメリットを列挙してみた。日経新聞あたりが拾って記事にしてくれないかな。

この不都合理解していただけない人は、

他人の大変さに思いを致す配慮に欠ける

か、

・「決まりから」の一言で片付け、自分で考える能力に欠けている

のどちらかに当てはまる、頑迷な爺婆かその予備軍だと思っている。

2016/6/21

id:bell_chime_ring238です。

このエントリと似た思いの増田を見かけ、同じようなこと書いたなとブコメしたんだけど、

半年ぶりに見たらトラバブコメがついてたので追記を。

まず、自分結婚するのがイヤだったわけではない。いまだ人生パートナーとして大事に思っているし、一緒に暮らせるのは素晴らしいことだ。書いてて恥ずかしいぞちきしょーめ。

ただ、それと「違う人になる」のとは全然別の話だと言いたかった。

また、現行の運用でも改名がありえる(キラキラネーム改名とか増えるだろうし)ので、名前を変える行為を全廃しろと言ってるわけでもない。同じことは本文にも書いてるけど。

結婚したらその夫婦の数だけ氏名変更届が発生するより、氏名変更したい夫婦だけ届け出れば絶対数は減るだろう、というのが趣旨だ。

ブコメのとおり、社会的コストを言うなら選択できる方が別のコストを生むという指摘も認める。

要は結婚するカップルはすべて、どちらかがこういう負担をしなければならないってなんか無理があるでしょ?という話なんだ。

2015-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20151215152700

そもそも日本著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。

・(説明材料として使う場合限定して)国若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料調査統計資料報告書その他これらに類する著作物著作権法32条2項)

新聞紙又は雑誌掲載して発行された政治上経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)

・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上演説又は陳述及び裁判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)

2015-10-02

4ヵ月で辞めた会社の話

正社員、一般事務で応募。

さな派遣会社事務職で、未経験ok、学歴不問。

面接で言われたのが「派遣社員とのやりとりもあり、カウンセリングを行うこともあるので

最初の1年間は派遣社員と同じ派遣先に行って同じ仕事をしてもらいます。」

派遣先はどんなところかと聞くと「いろんな現場があるので、これから決めます。まずは、やるかやらないか教えて下さい。」

当時派遣社員で色々負い目を感じていた私はその場で「やってみます!」と回答。

数日後、二次面接では取締役のひとも交えて面接

「この笑顔があれば、どんな現場でも大丈夫でしょう。もちろんうちの仕事もね。」

その時も、まだ派遣先は教えてもらえず。

そして入社手続の日

「これから1年間、携帯ショップ販売員をやってもらうから研修ということは、携帯代理店の上の人だけが知っていて店舗の人は知らないから絶対内緒にすること

派遣社員はいつクビになるかわからないから正社員がいることを知ったら気分を悪くするためです」

えっ…。と思いましたが、とりあえずやってみる

現場の人たちは優しく、よい現場だった。

だが、ノルマが厳しいことと、基地外なお客の多さに辟易

また、職場グループLINEがあって、休みの日もやりとりしないといけないのが辛かった。

ある日、ちょっとヤバイお客のクレームがありかなり参ってたとき

「この研修が1年より早く終わることがあるのかな…。」とネットで調べたところ

ちょうど私が入社したころに転職サイトへの書き込み殺到していたのがわかった。

内容は要約すると「正社員として採り、研修名目派遣先に行かされるが本社に戻れることはない。」

最初から本社で働かせるつもりはなく、派遣要員としてとり、正社員の安い給料で働かせるのが目的である。」

そうだったのか…。

事務ができないことが確定したので、もう辞めようと思い退職願を持っていき、受け取ってもらう。

そうしたら他の携帯ショップ店員(同じ派遣会社)も続々と辞めはじめた。

そして、私の後釜となる新人(同じく正社員入社)が、店長ポロッと派遣会社正社員であることを言ってしまった。

携帯ショップ店員生活もあと少しのある日、携帯代理店人事部から連絡が。

あなた、何か隠してない?新人くんが正社員だと言ってたらしいんだけど、うちは派遣社員しかとってないはずなのに」

もう辞めるし、騙されてたんだし、もういいや、と派遣会社から言われたことを全て話した。

そこで発覚したのが派遣会社が、携帯代理店の上の人に話を通してるというのは嘘だったということだ。

本当に派遣社員として派遣しているだけだった。

その後、辞めた派遣会社から真実を話したことを問い詰められたが

「上の人には話を通してるんですよね?何か問題があるんですか?」と返したら電話を切られて、それ以降はやりとりしていない。

現場の人たちとは、今でも飲み会バーベキューをしたり、仲良くやっている。

幸い、新人くんはクビにはならなかったもの

1年以上たった今でも携帯ショップにいる。

代理店の人からは直接雇用を持ちかけられているが、断っているようだ。

こんなひどい会社があるとはわからなかった。

みんなも気を付けてね。

追記/派遣会社派遣先に、正社員派遣社員として派遣することのメリットはおそらく

派遣社員給与がそれなり(別会社から派遣社員さんは時給1800円)だったのに対し

正社員給与が月給18万円(残業30時間まで残業代出ない)だったので

ピンハネ的な意味で相当もらってたのだろう。

たまたま同じタイミングで同じ派遣会社から数名が辞めたのだから不審に思ったのかなと。

派遣会社派遣社員がどんな契約だろうが関係ないのは確か。だから新人くんも今なお雇われ続けている。

あくま携帯ショップでの仕事研修であり、本社に戻って事務仕事をするのが前提として入社したのだから

腑におちず、労基の電話相談窓口にかけてみたら

契約社員派遣社員には就業内容、就業場所契約以外では認められないが

正社員にはその縛りはないため、声をあげても無駄だと言われた。

会社名はここでは書けないが、転職サイトにはまだその記録が残っているし

2ちゃんにも伏せ字付きでたれこまれているので、有名なんだと思う。

2015-09-30

はてブ人間たち、労基署への申請の仕方も知らないくせになんでこんなに偉そうなのん

ブラック企業で勤めてる人の話になった時に

馬鹿ブクマカーどもってすぐに弁護士相談しろとか労基署に行けって言うじゃん。

おまえら労基署相談にいったらどんだけめんどくさい目にあうのか知ってんのかよ。

馬鹿ブクマカーは、言ったらすぐに対応してくれるとでも思ってんじゃねえの?

相談だけなら比較的簡単に受け付けてもらえるよ。

でもその後報告の際にどれだけ書類書かされるか、どれだけ必要ものを提出しなきゃいけないのんか。

何にもわかってないだろ。

わかってないものをなんでそんな簡単に他人上から目線おすすめできるのん?無神経すぎるだろ。

ホント意味わからんわ。どんだけ無責任恥知らずモテなさそうなんだよ。

今度からブラック企業案件ですぐに労基署とか弁護士とかを考えなしにコメントするやつ見つけたら童貞ブサメンだと思うことにするわ。

もうちょっと考えてブコメ書けよこの童貞ども。 

それとももうはてブブラック企業、みたいなタグがついてるコメントがついた記事に、労基署に行けって自動投稿するアルゴリズムBOT支配されてんのか?

まらがやるべきことを教えてやる。

今度から労基署に言ったほうが良いと思うようなやつを見つけたら、その手続を書いてる記事を探してそのURLをそっと差し出すんだよ。

上から目線の上にものがわかってるような面をして役に立たないアドバイスをするやつより何倍も格好いいぞ。

ちょっとムカついたか煽り気味に書いたけど、もし本当に童貞の人がいたらゴメン・・・ でも、もしほんとに童貞なんだったら早くなんとかした方がいいよ

2015-08-20

anond:20150819224656

人事院じゃないけど、総務課とか秘書課とかコンプライアンス担当部署相談したほうがよい。

最後知事だ。

それはいわゆるモラハラ。「持病があるためにどうにも自力でできないことを、しつこく強要された」ということで。

その上司経験ある方で動かせないのなら自分が異動も辞さないという覚悟相談

 

あとそういう手続自力でかんがえつけないのなら39の公務員にしてはちょっと無能かも。

法的手段を駆使できないと窓口でニコニコしてるだけの受付嬢ならぬ受付爺になるぞ。

ちゃんと共済からのウザいメールまでぜんぶよめ。

2015-08-11

アメリカへの共同防衛義務を負っていない同盟国は日本だけ

他の同盟国はアメリカ本国への攻撃自国危険とみなす条項があるけど、日米安保にはそれがない。

日米安全保障条約(新)

五条

 各締約国は、日本国施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

北大西洋条約

五条

 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権行使して、北大西洋地域安全回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

六条

 第五条規定適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。

(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国領域フランス領アルジェリアの諸県、トルコ領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島

(ii)いずれかの締約国軍隊船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国占領軍条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域地中海若しくは回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの

米比相互防衛条約

四条

 各締約国は、太平洋地域におけるいずれか一方の締約国に対する武力攻撃が、自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときは、終止しなければならない。

五条

 第四条規定適用上、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃は、いずれか一方の締約国本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。

ANZUS条約

四条

 各締約国は、太平洋地域におけるいずれかの締約国に対する武力攻撃が、自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全回復し及び維持するために必要措置を執つたときには、終止しなければならない。

五条

 第四条規定適用上、いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。

米韓相互防衛条約

第三条

 各締約国は、現在それぞれの行政管理の下にある領域はいずれか一方の締約国が他方の締約国行政管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃自国平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国憲法上の手続に従つて共通の危険対処するように行動することを宣言する。

2015-08-08

架空請求メールアクセスした

http://cqvkq3x.uno/bin/index.php

重要なお知らせ】

現在当局を装った架空請求業者の報告を多数受けておりますサイトデザイン等が酷似しております架空請求混同して手続を辞退し、裁判となるケースが多発しております。十分にご注意頂きます様お願い致します。


pgrwwwwwwwwwwww

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

2015-04-15

そんなことより

農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではないらしい。驚きの判決だ。

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

ある人が農地担保物権による競売手続で競落していたところ当該農地を国が行政法で買収し第三者に売り払った場合にその第三者担保物権による競落人はどっちが勝つかについて民事訴訟法規定などを解釈して判断していたのは昭和40年代までの熊本などの地方お話でして,当時から都会にはそんなもんなかったし,まして,昭和50年以降にはそんなお話はないよ。

適当にその辺を散歩してみれば,農地はあるが,禿げてるし。

つうか誰がその農地管理しているかなんて分からなくなっているし,そもそも担保物権農地なんてあるのかどうか,自創法による農地買い取りなんてあるのかどうか。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

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