はてなキーワード: 手続とは
声あげちゃいけない立場の人なんていないに決まってる。わかってて言ってんだろ。ただ、やっちゃいけないのは私人が法の定める手続によらずに自己の権利を実現すること。いわゆる自己救済の禁止っていう法的な原則は守れ。俺が正しいんだから俺の手で権利を取り戻すんだでは、秩序が保てないし何よりもそいつ個人の思い込みの可能性もあって危険すぎる。
そして、相互理解に基づく建設的な対話を優先しろ。もっとも現代的かつスマートで効果もある。それでだめなら、法律で解決しろ。昨今流行りのバリアフリーに関してなら、法的に既に守られることになってるんだから。
もし、過去の黒人の人種差別みたいに法律の中で、差別が認められてるみたいな状況があるなら非暴力の行動に打ってでろ。非暴力の方が多くの共感を産んで、マジョリティになれるからだ。マジョリティになれば、あとは社会が変わる。北朝鮮にでも住んでるんじゃなければな。
休学手続する余裕のないまま1年無駄にしちゃったところを面接で突っ込まれて、正直に病気の事を話すとすぐお祈りされるし、うまいウソがつける性格じゃないから取り繕えない。1年海外放浪してたって嘘ついた会社で成績証明書との食い違い指摘されて落ちた。
まだ1社も内定貰ってない。友だちはもう卒業して社会人やってるか院で忙しいから気軽に相談できないし、世間では売り手市場らしくてそれを聞いた両親は「なんで内定出ないんだ」って言ってきて辛い。俺に言うなよ。
うつが落ち着いて大学に復帰して、一年遅れてもまだ若いし社会復帰できるんだって嬉しかったけど、今のままだと大学卒業できても就職先がない。
もううつ病じゃないから障がい者枠で就職できないし、健常者の中で元うつ病患者っていうハンデをしょって就活しなきゃならない。
こんなに辛い思いをするなら頑張って闘病しなければよかったと思う。あんなに辛かったうつ病の日々にまた戻るのは本当に辛いけど、それでも社会参加を拒まれ続ける今の惨めさよりはましだ。
最近また夜寝れなくて電車に乗ると吐きそうになるから、また再発するかもしれない。ちょっとそれを期待している自分が本当に嫌いだ。
厚労省が以下のようにまとめてくれている
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0425-6a.html
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。
(応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものは許可しない。)
(3) 夜間に十分睡眠がとりうること。
(4) 許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のような労働が稀にあっても許可を取り消さないが、その時間については労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金を支払うこと。
つまり当直でシフトに入っている日に定時業務がある場合残業代を支払うのが労働基準法における、当直許可基準になっているのだが
うちでは夕方から始まるただの外来業務についても当直にやらせる上いっさいの残業代がつかない
そのうえ看護士は夜勤で15000円も支払われるのにこちらの当直は残業代こみの8000円である
とりあえずこういう残業代未払いで弁護士に相談したいのに、残業代 未払いで検索して出てくる計算式フォーマットでは残業代がとれないことになっている
実際に当直日残業代未払いが1日四時間かける月3~4回でと思うとサービス残業が過ぎて悔しい
こんな安月給なのにドクターもナースももっと働けと言ってきてつらい
いや、ドクターもナースもこちらの賃金なんて知るよしもないから
働けというのも無理はないんだ
とりあえず労働基準法をどうしたら守って貰えるのかが最近の辛さです
潰れてくれないかなあ
前半は獣医学部が石破4条件を無視して決められてきたことを詰めている。
獣医は余っているが公務員獣医の待遇が悪いので地域偏在がある。
終盤。
https://youtu.be/V1SlGtTe69o?t=1h2m56s
「すいませんが、加計学園は何の実績もないんですよ
ただ言ってるだけじゃないですか。どこに実績があるんですか
「2004年に北近畿で大きな鳥インフルエンザの事案が発生しております
京都府とともに解決に動かさせていただいたのは、大槻先生を中心とする
本学の研究陣と鳥インフルエンザ研究センターの機能としての貢献があった」
と実績がございます
いいですか?水際対策がないと言ってますが、京都産業大学はちゃんとやっているじゃないですか!
「新設でありますので、それが決定的である理由ではありません。
その点についてまだ私どもは今治市のほうが知事会等々連携が取れているというように考えております。」
「すみませんが、京都産業大学にも獣医学部があるわけではございません。
獣医学部がなくたってこれだけの実績を残しているんです。そしてこの獣医学部に向けてですね、
生命資源研究所ということでライフサイエンスへ向けての総合的な研究活動を進めてきておりますと、
これだけやってきてるんです。はっきり申し上げておきますが、ここに獣医学部ありませんよ」
「加計学園は獣医学部がないから実績がないとおっしゃいますが、
ですが、ちゃんとこれだけの実績があって獣医学部設立に向けて着々と薦めてきてるんです。
これが落とされて、なんで加計学園が通っていくのか私にはわからない。
(※加計学園系列の大学は偏差値35-50くらい https://passnavi.evidus.com/search_univ/4650/difficulty.html)
国家戦略特区ってほんとに酷いなあと思うんですが
病床規制の特例の中に大学が入っていますが元々大学は病床規制から外れているのでわざわざ特区必要ないんです。
一つは瀬田クリニック。瀬田クリニックはなぜ、病床規制の適用になったんでしょうか?」
「まあ、表向きはそういう理由ですよね。瀬田クリニックの代表はどなたですか?
「阿曽沼さんという方です」
「阿曽沼さんはですね、これは国家戦略特区のワーキンググループのメンバーですよね?」(他委員から笑い)
(※瀬田クリニック http://www.j-immunother.com/news/tokkuworking1219)
「ワーキンググループのメンバーだからこうやって優遇されるんですよ。
「あのぉそれは聞いております」
これから調べていかなきゃいけないんですが、この自民党の東京の比例区の選出の方でして、
安倍総理の強い後押しがあった、という風に私はお伺いしております。まあ、これはこれからです。
それから、本人の結婚式の時に、安倍総理が出席されたという風に私は話を伺っています
(結婚式の写真 安倍晋三も映っている。http://heisei.pro/wp-content/uploads/2017/04/%E6%96%B0%E8%B0%B7%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%BC%8F.jpg 新谷議員http://www.shintani-m.jp/policy.html)
が、ここもまあ調べていきたいと思います。
ある特定機関からお金を借り入れて、あのぉ病院を建てたんだと思いますが、
そのですね、利子補給を行っている
なんで、ここのある医療法人だけ利子の補給を行えるんでしょうか?」
(※利子補給とは 行政が、特定の融資を行なった金融機関に対して、
借入者の利子負担を軽減するため、その利子の一部または全部に相当する金額を給付すること。)
「新たな成長分野を切り開き、確信的な事業を行うベンチャー企業の資金調達支援しイノベーションの連鎖を生み出すため、
国家戦略特区制定時に利子補給制度を導入いたしました。国の予算から最大0.7%の補給金を支援するものであります。」
「国家戦略特区って調べてみると、相当いろんな問題があることがわかったんですよ。
それは何か、なぜ、こういうことが起こってくるのかというとですよ
もっと言うと、与党の審査がないんですよ。なんで、与党の審査がなくですよ
こういうことをガンガンガンガン進めていくんでしょうか。私はおかしいと思いますが、
大臣は与党の議員のお一人でいらっしゃいますよね。こういうやりかたが本当に正しいと思われますか?」
「あのう、与党の審査についてはそれはあのう規制省庁があーそうしたことをやるときには当然やっているものと理解しています」
「すいませんが、国家戦略特区のことについてお伺いしています。
国家戦略特区をこうやって決めていく際に、与党の審査はありますか?」
「国家戦略特区は法令に基づいてワーキンググループ、特区の諮問会議という形でやっていくことになっています」
「あのうそれぞれの段階であのう関係する関係省庁において一定の審査を行っていると理解しております。」
(答えないので議長が再度答えるように促す)
「あのう、いろんな規制改革事項をやっていくわけでありますが、それを最終的に決める際には当然、
その関係する省庁において与党と審査なり調整なりをやっていると理解しております。」
「従いまして、改革事項をいろいろやるわけですから、その改革事項をやる場合においてえーその関係省庁があー与党側と必要に応じてやっていると承知しております」
「じゃあ、すいませんが、この獣医学部の新設の件に関しては与党審査はありましたか?山本大臣
「あのーその点はあのー文科省において考えられるべきものだと思います」
(他の委員笑い)
「それはずるいですよ(自民からヤジ)ちょっと後ろから(注意しようとしてやめる)
与党審査が、あったのかないのかくらいちゃんと分かるじゃないですか。
すいませんけども文部科学省がどうして答えなきゃならないんですか
だってこれは4条件合意とかは各省庁は全然意見をいうことができなかったんです。
だって先程答弁されてるじゃないですか。これについての責任省庁は
すいませんけど、これは内閣府でしょ!であなた担当大臣でしょ!
だからちゃんと答えてくださいよ!
「内閣府としてはしていませんが、それは関係省庁である文科省において行われるべきものと思っております」
竹中平蔵とか、八代尚宏とかこういうひとたちだけが決めていくんですよ!
私はおかしいと思いますが、大臣おかしいとおもいませんか?国会議員として」
「あのお、大変高い見識を持っていらっしゃると理解しております」
「それで、あのお、彼はですね。ある人材派遣会社の社長ですよね?
(※ パソナ http://www.pasonagroup.co.jp/recruit/message/#takenaka)
それで雇用のこと散々言ってるじゃないですか。利害の抵触ですよこんなもん。
どこが有識者ですか!この人によってですよ、日本はどれだけめちゃくちゃにされて来たんですか!郵政民営化って本当によかったんですか!
郵政民営化、みんなの力で止めたでしょ。あれ進めてきたのは竹中さんが大臣の時代でしょ。
この人がどうして有識者といえるんですか!」
「あのお特区・・・(略)個別企業の利益を意見する場ではありません。公正公平な議論ができないという指摘は当たりません」
「そりゃあ、勝手に判断していただいたらいいと思いますが、しかしですね、
国会議員って国民の代表者ですよ。野党じゃないんですよ。与党ですよ。
それでどうしてこれがまっとうな議論になっているっていえるんですか!
八代尚宏さんなんてなんておっしゃっていますか?この決定の時に、
国際医療福祉大学のときには、特別なことを言ったから医学部が新設されたんだ、
同じようにこの獣医学部もなんか特別なことを言ってもらえないと難しいから特別なことを言ってくださいってそういう発言してるじゃないですか。
こうやって最初から結論ありきでどうやったら通るのか教えてるのがワーキンググループなんじゃないですか。
それが八代さんの発言ですよ。じゃ、八代さんの発言についてどう思いますか」
「制度論を議論するところであって個別のことを議論する場ではありません。」
「個別なことを議論しているから言ってるんじゃないですか。これ、議事録要旨に載ってることですよ。私が勝手に言ってることでもなくて
(※議事要旨 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h27/151210_gijiyoushi_02.pdf P5)
「制度論を議論するところで、個別の発言について私がいちいちコメントすることは適当でないと思います。」
「今、おっしゃっていますが、担当大臣ですよ?担当大臣として、きちんとしたことをやっているかどうか、
監督する義務があるんじゃないですか?しかもですよ先程、申し上げた4条件についてきちんと照らし合わせてやるかどうかって事を
指揮監督する権限、僕はあるとおもいますよ。で、このことをきちんとやってもらっていないから、
ゆがめられて総理のご意向で総理のお友だちの大学がですね認可されていってるんじゃないかと疑いがかけられているんですよ。
だったらそのことについて、きちっと嫌疑を晴らすのはですよみなさんの役割じゃないですか。
結局総理のご意向でこういうことが決まっていって、官僚の皆さんここに来て本意でないような答弁しなきゃいけなくなっているんですよ。
こういうような行政のあり方っていうのは僕はもう一回考え直さないといけないですし、
最後にもう一回繰り返し申し上げさせてもらいますけどね、やっぱり国会議員を軽視するような仕組みはおかしいですよ。
私は今農水委員会にいますがね、農水委員会に出てきている奴らは、みんな規制改革委員会から出てきているような案件ばっかりですよ。
このことだって農水省は蚊帳の外に置かれてなんか有識者という方々が勝手に持ってきて決めてる全部やってるんですよ。
私は、ちゃんと国会議員を大切にして、国会議員が意見を言えるようなそういう形で行政運営をして国会の場できちんと議論した上で、
規制改革は悪いとは申し上げておりません。
規制改革を行っていくんだったらそういう手続をきちんと取るべきなんだと。そのことを申し上げて質問を終わります。」
https://redb.kusa.ac.jp/ci/page/achievement/94/
今治が獣医学部の誘致を始めたのは2006年頃、実際に構造改革特区で提案したのは2007年。
これは偶然なのだろうか?
右筆(ゆうひつ)は、中世・近世に置かれた武家の秘書役を行う文官のこと。文章の代筆が本来の職務であったが、時代が進むにつれて公文書や記録の作成などを行い、事務官僚としての役目を担うようになった。執筆(しゅひつ)とも呼ばれ、近世以後には祐筆という表記も用いられた。
目次 [非表示]
1 概説
3 織豊政権
4 江戸幕府
5 関連項目
6 関連作品
概説[編集]
初期の武士においては、その全てが文章の正しい様式(書札礼)について知悉しているとは限らず、文盲の者も珍しくは無かった。そこで武士の中には僧侶や家臣の中で、文字を知っている人間に書状や文書を代筆させることが行われた。やがて武士の地位が高まってくると、公私にわたって文書を出す機会が増大するようになった。そこで専門職としての右筆が誕生し、右筆に文書を作成・執筆を行わせ、武家はそれに署名・花押のみを行うのが一般的となった。これは伝統的に書式のあり方が引き継がれてきたために、自筆文書が一般的であった公家とは大きく違うところである。武家が発給した文書の場合、文書作成そのものが右筆によるものでも署名・花押が発給者当人のものであれば、自筆文書と同じ法的効力を持った。これを右筆書(ゆうひつがき)と呼ぶ(もっとも、足利尊氏のように署名・花押まで右筆に任せてしまう特殊な例外もあった)。
なお、事務が煩雑化すると、右筆が正式な手続を経て決定された事項について自らの職権の一環として文書を作成・署名を行い、これに主君発給文書と同一の効力を持たせる例も登場する。こうした例は院宣や綸旨などに早くから見られ、後に武家の奉書や御教書などにも採用された。
現在では天皇・皇后の文章の代筆をする宮内庁の文書専門員(中島司有、佐伯司朗といった書家が務める)は「祐筆」と呼ばれることがある。
源頼朝が鎌倉幕府の原点である鎌倉政権を打ち立てた時に、京都から下級官人が招かれて事務的な業務を行ったが、初期において右筆を務めていたのが大江広元である。後に、広元が公文所・政所において行政に専念するようになると、平盛時(政所知家事)・藤原広綱・藤原邦通らが右筆を務めた。
その後、将軍や執権のみならず、引付などの幕府の各機関にも右筆が置かれ、太田氏や三善氏などの官人の末裔がその任に当たるようになった。基本的に室町幕府もこの制度を引き継いだが、次第に右筆の中から奉行人に任じられて発言力を増大させて、右筆方(奉行衆)と呼ばれる集団を構成するようになった。
なお、室町幕府では、行政実務を担当する計方右筆・公文書作成を担当する外右筆(とのゆうひつ)・作事造営を担当する作事右筆などと言った区別があった。
戦国時代に入ると、戦時に必要な文書を発給するための右筆が戦にも同行するようになった。戦国大名から統一政権を打ち立てた織田・豊臣の両政権では右筆衆(ゆうひつしゅう)の制が定められ、右筆衆が行政文書を作成するだけではなく、奉行・蔵入地代官などを兼務してその政策決定の過程から関与する場合もあった。豊臣政権の五奉行であった石田三成・長束正家・増田長盛は元々豊臣秀吉の右筆衆出身であった。他に右筆衆として著名なものに織田政権の明院良政・武井夕庵・楠長諳・松井友閑・太田牛一、豊臣政権の和久宗是・山中長俊・木下吉隆・安威了佐などがいる。
なお、後述のように豊臣政権の没落後、右筆衆の中には徳川政権によって右筆に登用されたものもおり、右筆衆という言葉は江戸幕府でも採用されている。
戦国大名としての徳川氏にも右筆は存在したと考えられるが、徳川家康の三河時代の右筆は家康の勢力拡大と天下掌握の過程で奉行・代官などの行政職や譜代大名などに採用されたために、江戸幕府成立時に採用されていた右筆は多くは旧室町幕府奉行衆の子弟(曾我尚祐)や関ヶ原の戦いで東軍を支持した豊臣政権の右筆衆(大橋重保)、関東地方平定時に家康に仕えた旧後北条氏の右筆(久保正俊)などであったと考えられている。
徳川将軍家のみならず、諸大名においても同じように家臣の中から右筆(祐筆)を登用するのが一般的であったが、館林藩主から将軍に就任した徳川綱吉は、館林藩から自分の右筆を江戸城に入れて右筆業務を行わせた。このため一般行政文書の作成・管理を行う既存の表右筆と将軍の側近として将軍の文書の作成・管理を行う奥右筆に分離することとなった。当初は双方の右筆は対立関係にあったが、後に表右筆から奥右筆を選定する人事が一般化すると両者の棲み分けが進んだ。奥右筆は将軍以外の他者と私的な関係を結ぶことを禁じられていたが、将軍への文書の取次ぎは側用人と奥右筆のみが出来る職務であった。奥右筆の承認を得ないと、文書が老中などの執政に廻されないこともあった。また奥右筆のために独立した御用部屋が設置され、老中・若年寄などから上げられた政策上の問題を将軍の指示によって調査・報告を行った。このために、大藩の大名、江戸城を陰で仕切る大奥の首脳でも奥右筆との対立を招くことは自己の地位を危うくする危険性を孕んでいた。このため、奥右筆の周辺には金品に絡む問題も生じたと言われている。一方、表右筆は待遇は奥右筆よりも一段下がり、機密には関わらず、判物・朱印状などの一般の行政文書の作成や諸大名の分限帳や旗本・御家人などの名簿を管理した。
https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html
高橋洋一先生は、安倍さん応援団の典型で、彼のどんな態度も肯定的に解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。
福島みずほ議員の戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁
憲法改正についてのお尋ねがありました。
現行の憲法は、日本が占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本の未来の姿あるいは理想を憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています。
舛添議員に、集団的自衛権は憲法改正で認めるべきではないかと問われて
二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すものは憲法であります。その憲法を私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正を政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続法である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています。
これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。
篠原孝議員に、憲法審査会の議論を差し置いて、96条の改正を連呼するのは、横道からのアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて
まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります。
九条は憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院、参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります。
これは、明治の欽定憲法も昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院の解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQの占領下にあってこれはできたものでございます。
そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります。
松野頼久議員による、維新が積極的に改正を求めてるのに、与党が積極的でないのが困る、との質問に対し
国民投票制度のあり方については、憲法の改正に対する国民の主権行使に関する、いわば憲法改正の土俵とも言えるものであります。
私は、与党のリーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民に責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております。
はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップを約束された答弁ですね。
同じく維新の小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正の必要性についての総理の見解を聞かれて
法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります。
私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます。
一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的に占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上、占領軍がつくったものであるということであります。
そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観、権利も出てきているわけであります。
そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法は私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます。
はい、主語私ね、個人の見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。
また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態の宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態の宣言の効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法を改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます。
はい、自民党としての見解を開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場と政府の総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。
大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法だから変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して
これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当の大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞がスクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます。
そこで、私が大切にしているところは、やはり私たちの憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義、国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます。
ただ、形成過程がそうであったという事実は私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史を直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身の憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。
指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。
この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理だから個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案と全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次の最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党、特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。
先週末オフ会で久々に集まったオカ板の連中と飲み、
ついでの話で盛り上がった件について準備が整ったのでご報告。
この度「洒落にならない怖い話」無断転載ブログ、YouTube朗読動画への集団訴訟を行うことになりました。
本来は悪質な私たちの「ブログ」から転載している方のみを対象とするつもりでしたが、
2ちゃんねる、またはおーぷんちゃんねるを経由しまとめブログに載せる、といった
二次転載を「ブログ管理人が精力的に行っている」様子も見られたため、
(個人でやっている「怪談」「意味怖」でさえブログに貼ったその数時間後に
転載されるのが現状。ひどいところではその日のうちに朗読され、YouTubeに動画が上げられます)
こちらから確認できたすべての二次使用について対象とすることで弁護士との調整が完了しました。
さて、私のブログにはしっかりと
「いかなる二次使用についてもその使用料五万円」と明記してあるので
少なくとも一言一句違わず私たちの話を朗読し、YouTubeでのアップロードを行っている怪談朗読系10アカウント、
またその他、一度YouTube側にアカウントを削除していただいたにも関わらず
結果が出ましたらまたご報告します。
先日司法書士会から情報提供された文書に次の資料が添付されていた。
http://www.invest-japan.go.jp/promotion/immediate_report_jp.pdf
アベノミクスの取組の中で対日直接投資を推進するべく規制・行政手続見直しについて議論がなされたことの報告書である。日本に海外から投資してもらうにあたって障壁となる規制、行政手続きが非常に具体的に列挙されている。
この10ページある資料のうち最初の4ページが司法書士業務に関連した内容なのだが、読んでいてつい笑ってしまった。
3ページ目
定款認証等の際、その作成の真正を担保するため、実務上、割印を求めているが、 申請者が外国企業等の場合、割印の代替手段として、法人代表者等に割サインを求め ている。割サインは、外国にはない習慣であり、代表者等に対する事前説明、外国と の書類の郵送のやりとり等、実務的には多大な手間や日数がかかっている。
要するに、会社設立登記をする際の添付書類なんかが複数枚に渡る場合には各ページに割印、もしくは製本テープで袋とじして製本テープに掛かるように割印をする必要があるのだが、印鑑を押す習慣の無い外国人がそういった書類を作成する場合には、割印の代わりに「割サイン」なるものが求められるのである。
企業の法務部なのか弁護士事務所なのか司法書士事務所なのか分からないが、そういった人達が外国の人に「2枚の紙に渡るようにサインをしてください」とメールや電話でなんとか説明し、しかし送られてきた書類は間違っている。再度説明して送ってもらう。また間違っている、なんて苦労があるのだろうと思うと気の毒だが笑ってしまった。(自分は外国人の依頼を受けることはほとんどないので想像ですが。河野太郎さんがブログで紹介していた学者さんの意見の中に、海外から招待した研究者に日本の煩雑な手続きで迷惑をかけるのが辛い、みたいな話があったと思いますがあれに似てると思いました)
しかしそんな苦労もこの会議のお陰で今年度中に解消する予定らしい。よいことです。アベノミクスって色々ちゃんとやってるんだな、と感じた話でした。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そりゃあなあ。
被告は,
(例によって箇条書きにフォーマット変更している)
「もう使わない」と言っておいて実際にはそれを言った直後に管理著作物を使ってるんだから。
この短期間でそれやったらタダの言い逃れだと思われてもしょうがないでしょ。
的な、ネットでよくありがちな言い訳理論をさんざ使って侵害判定されてるので、ネットで著作権談義したい人は裁判所から認定部分だけでも読んだほうがいいよ。
岩崎 啓眞 氏のFacebook の 12/17の投稿で判決がでたっぽい感じの書き込みがあります。
https://www.facebook.com/hiromasa.iwasaki/posts/1316633058378308?pnref=story
元 Appbank Games社長の宮川義之が書いたブログ記事について、発信者情報開示等の裁判手続において名誉毀損などが認定された。
== 引用開始 ==
まず,本件記事は,講演者である原告の実名が記載されたセミナーの記事を引用した上で,原告のイニシャル「Iさん」を用いて原告を特定し,「lさんの水増し経歴…(中略)… 一つとして人並みのことをするつもりがないのが本性」と摘示している。この摘示は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば…(中略)…本件投稿は,原告の社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである。
また,「なぜうんこを踏むのか水増し経歴といううんこ」という表現は,原告へのいわゆる侮蔑表現であり,そこに本件発信者の自戒の念を読み取ることは困難である。そして,甲7から11及び弁論の全趣旨によれば,本件記事は真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は存在しない。
したがって,本件記事は原告の名誉を毀損するものというべきである。
== 引用終了 ==
簡単にまとめると、
・2015/10/19に宮川が書いたブログは名誉毀損に該当する。
・内容は事実とは認められない。
・慰謝料の支払い
ということになった。
あわせて、元 Appbank Games社長の hotmiyacchiの日記 を見ると
http://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2016/12/17/184610
何をもって終結というのか?というのはあるけれど、これで Iさん=岩崎 啓眞 氏で、さらに裁判上で名誉毀損が認定されたみたい。
あと、当該記事もちゃんと消えています。 http://hotmiyacchi.hatenablog.com/entry/2015/10/19/105940
これらの事実から、たぶん裁判があったのは間違いっぽい。でも少し気になるところがあったので並べておきます。
発信者情報開示の相手方は通常はプロバイダやサービス提供者で、今回の場合は誹謗中傷記事がはてなブログに書かれてたから、株式会社はてなを訴えることになる。普通は匿名掲示板(2ch等)へ匿名で書き込まれる→発信者情報開示→本人名が分かる→本人へ損害賠償・削除請求といった手順だと思われます。この辺は、岩崎氏も弁護士まかせでしょうし、単に勘違いなのかも。
端的に言えば、ネットに掲載した内容で誰かの社会的評価を下げたら名誉毀損が成立します。「Aさんは借金まみれで、会社にも借金取りが来た」というのが客観的にも証明できる事実であっても、それをネットに掲載すると、名誉毀損が成立しうるはずです。
・本件投稿は,原告の社会的評価を下げるものとして,名誉毀損に当たるというべきである
・本件記事は真実であるとは認められず,ほかに本件記事につき違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は存在しない。
とあります。わざわざ投稿と記事を分けているのがちょっと分かりませんが、中略が多い文章なので推測にすぎませんが、記事自体ではなく記事を投稿する行為=本件投稿について名誉毀損が認定されたのでしょうか?多分、2つのブログポストについて争いがあったというわけではないと思います。(それなら本件投稿1, 2 とかなる)
もう一つの可能性は、本件投稿=ブログポスト全体、本件記事=ブログポストのある段落、ということ。なぜかというと、元 Appbank Games社長の投稿中には「Iさんがサイドビジネスのために会社を休んだ」ような趣旨の記述があって、この部分に限ればふつうに立証出来たはずで、「真実とは認められない」とはならないはず。あと上の判決文でも「本件記事」の文章はすべて水増し経歴にかかる文章なので、「本件記事」は水増し経歴についての段落のことなのかなぁ?
このへん、判決文の一部しか出ていないので、投稿全部が「真実とは認められない」のか、一部がそうなのかわからないです。ただ、投稿全体はふつうに名誉毀損にあたりますよねー。
・Iさん事件については記事内容が真実でないか、すくなくとも元 Appbank Games社長は記事内容を立証できなかったみたい。
→ ネット上で他人を批判する時は、少なくとも事実と証する証拠があるときだけにすべき
→ そもそも、実際に会社の勤務態度が悪く証拠があっとしても、そのことをネットに書くと、名誉毀損になる可能性が高い。「公然と〜」が成立しない在籍企業あてのメールでも、民事上の責任はある。
・FBの最後にこんな風に書いてあって、この投稿も訴えられるかもとこわい><
第1
1.
当たり前のことも切り捨てたらあかん、ということを学ばせていただきました。
2.3.
◇有名なので知ってたら申し訳ないんだけど、H25民法とH20民法の採点実感に判例の射程の書き方が書いてある。
問題によるけど、今回は割と参考になったのでマスターしておくと便利かも。
◇自コメントにも書いてあるけど、「全財産を遺贈している」「土地甲1しか遺贈していない」っていう事情を明示しておくといいっす。
第2
本問は判例そっくりなので、判例が挙げてる2つの理由付け(①抹消登記手続請求を争うのは執行じゃない、②登記についての権利義務は既に受遺者に帰属している)を書けるといいっす。
第3
第4
◇信義則を持ち出す場合は、形式論だと何がヤバいのかを具体的に書くといい。
本件で言うと、Gの共有持分権の主張を遮断すると、土地乙はFの遺産ということが確認されている(つまり民法上Gは共有持分権をゲットできるはず)のに、Gは相続した共有持分権をHに主張できないということになる。
仮にこのまま遺産分割に突入した場合、どう処理されるかは誰にもわからない(実際民法学者も困ったらしい)。遺産分割の審判にこれが持ち込まれたら裁判官は頭を抱えるはず。これはヤバい。
さらに言えば、こんなヤバい事態に陥ることは前訴裁判官としては予想できたはずで、「Gさん、共有持分権主張しとかないとヤバいですよ」と釈明できたはずだし、すべきだった。
それなのに釈明を怠った裁判官のミスをどう処理しますか?というのが設問4だった(ちなみにこの釈明義務違反で控訴・上告が可能〔百選50〕)。
問題文では平成10年判決を引いてるんだけど、はっきり言って何にも関係ない。せいぜい遮断の範囲と訴訟物の範囲は一致しないということが共通するくらい。なので平成10年判決から規範を定立しようとすると地獄に陥る(実感を見るとそういう答案が多かったらしいが当たり前)。
こんなむちゃくちゃな問題をだして何を期待してたの?と思って出題趣旨を見ると、なんとHの態度の悪さを指摘してほしかったらしい。ふざけんな。
司法試験に出すには極限事例すぎるし、誘導もメチャクチャってことで、かなり腹が立ったんだけど、再現答案見てるとやっぱみんな出来てないのでOK。
免許書すら持たない。
免許書不携帯で切られた事も無い。 tpoint ponta等ポイントもいらん。
無くした時のショック手間リスクなんてそのポイント分軽く吹っ飛ぶ可能性すらある。
どうせお前ら、免許書、キャッシュカード、保険証、クレジットカードもちあるいてんだろ。 以下無くした時の手間とリスク。
・免許書 【紛失後、最寄りの警察へ紛失届けを出し紛失証明書をもらい運転免許センターへ再発行手続(半日かかる) リスク:個人情報流出。他人が成り済ます事により消費者金融からの融資、携帯が勝手に契約される等】
・キャッシュカード(法人・個人)【紛失後、最寄りの警察へ紛失届けを出し紛失証明書をもらい銀行へ再発行(半月程)依頼、その間通帳を持ち歩く。】
・保険証 【紛失後、最寄りの警察へ紛失届けを出し紛失証明書をもらい総務へ再発行手続 リスク:他人が成り済ます事により消費者金融からの融資、携帯が勝手に契約される等】
・クレジットカード(法人・個人)【紛失後、カード会社へカード紛失用番号へ電話、カード停止、再発行依頼 リスク:紛失を認識するまでネット、リアルにて勝手に買い物され放題。キャバクラ行かれまくり。】
こんなのまとめて持ち歩いてまさか飲みにいったりしてないよね。
ってか免許書持ち歩かされるのとかまじ終わってる。指紋でいいだろ。
保険証も指紋にしろ、カードも。ってか暗号通貨でいいだろもう。 なんで俺がたるい組織や企業に付き合わされつつ日常おくらんといかんのだ。
H22民訴
全体として項目があってすごく読みやすかった。
・設問3
・代理要件については、顕名がないという点だけど、加藤解説では、顕名なき訴訟代理の可否という項目立てて論じてた。この論点の論理の流れは、顕名の趣旨は、当事者本人が誰であるかを相手方に示すもの→代理人が本人の名で訴訟行為やっているから趣旨が妥当する。また、法定代理の場合と異なり、訴訟代理人の氏名は訴状の必要的記載事項ではない(133条2項1号後段対照)から、民事訴訟法は、訴訟委任に基づく訴訟代理の要件として訴訟代理人の氏名の表示を要求してない。よって、民事訴訟における顕名なき訴訟代理も認められる。
こんな感じだった。④の書面の話は解説では触れてなかった。
・当事者の確定を論じるときになぜ、当事者の確定を論じるかを書けるとよかったかもしれない(俺もできてないけど)。具体的には、被告がGとされると、訴状の表示の訂正を要するだけで、Gのした訴訟行為の効力がEに及ぶ。対して、被告がEである場合は、Gがした訴訟行為は被告ではないGが被告として行ったものとなるから、原則として無効となる。そこで、EGいずれが被告かが問題となる、といった感じか。
設問4
(1)
・この問題の長所短所というのは、法律上の主張として裁判所に認められるかどうか、という意味での長所短所らしい(採点実感)。ただ、多くの答案がそのように書いてなかったらしいから、問題が悪いような気がする…
そうすると、法律構成①の長所の記述では点が入らないかも。加藤が書いていたのは、信義則という一般条項を用いることなく既判力を遮断できるから、法律上の主張として裁判所に認められやすい、ということだった。
法律構成①の短所は、既判力の正当化根拠と整合しないことと処分権主義に反する、といことらしい。ただちょっと解説聞いても意味がよくわからなかった・・・すまん・・・
この辺の所は、藪口連載で出題されてたような気がする(問題みて困難でねーだろと思って解説は読んでないが)
(2)
・条件付給付判決は将来給付判決なので135条必要とさらっと加藤は流してた。
・135条のあてはめでは、Fが第1訴訟の時点から被担保債権の金額を争っているため、これを先決問題とする抵当権設定登記抹消登記手続請求義務の存在も争っているといえるから、Aが同義務の履行を求める時期においてFが即時に同義務を履行することが期待できない、というあてはめをしてた。義務者の対応を問題として認めているってことかな?
・246条違反の話だけど、これって原則例外の話なのかがちょっと気になった。あんまり質的一部認容判決の話で原億例外っていう感じで論じているのを見たことがないので。違ってたらごめん!
・被告の防御権を侵害するかのところで、加藤は、残債務500万円のところに既判力が生じない、という点を論じていた。ただ解析とかでも訴訟で争えったから不意打ちではないって書いてあったから、ここまでかけた人がどれだけいたのか疑問ではある。
全体について
全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。
民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理が問題となっているか、その概念の定義、概念の趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳の講師がいっていた)。
ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念の説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからないからとにかく自分の知っている概念の説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。
設問1
・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己に不利益な事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方が証明責任を負うから、自己に不利益にあたる、としているのが気になった。自己に不利益な事実は、相手方が証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方が証明責任を負う、だから、自己に不利益な事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。
・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項
設問2(1)
・訴えの利益の問題なんだけど、まず、訴えの利益の定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由は最初に書いた通り。
それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。
設問2(2)
既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾に作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟の判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟を判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行の事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい
る建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。
ということらしい。
・民訴は答案に思考過程を表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的に自分の言葉で説明する必要がある、と思う。
「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について
この記述は和田の旧司解説のライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。
先日、地方上級公務員OBの爺様方が沢山集まる会にうっかり参加した。
私は公務員でもないし若造はほとんどいないしで浮くかと思ったが面白がられて、会自体は大変楽しかった。
せっかくだしと思って、豊洲の件って本当にあんなずさんな決裁体制だったんですかねーって言ってみたら
私の周りにいた爺様方数人が全員「なわけあるかい」と口をそろえて言う。
公務員は書類と手続に縛られているように見えるかもしれないが、それはすべて己を守るため、
己の出世のためには、書類を精査し漏れなく揃え完璧に根回し、決裁も滞りなく行うことが不可欠。でないと痛い腹や痛くない腹を探られて失脚する、と。
http://anond.hatelabo.jp/20160921171221とhttp://anond.hatelabo.jp/20160924215458に関係する話を書く。なお、後者の増田はhttp://togetter.com/li/1028423 を元にかかれている。「日本国憲法」タグを辿って一番目と二番目にあったやつだ。
前者は「透析患者は自業自得であるから人権を否定」に対する批判、後者は「特定の嗜好を持っているという理由で人権を否定」に対する批判である。両者に批判されている言説に共通するのは、「自分が気に食わない人間の人権を否定」しているところと、「法律で定義できない案件」だ。
まずはじめに、すべての人間の人権は否定されてはならないというのが、日本国憲法の基本理念なのではないか。三大原則のひとつとして「基本的人権の尊重」を掲げている。憲法によってかなり強く人権の尊重が謳われているとみなして良いだろう。
前者の増田でも語られているが、憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定がある。後者の増田では憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」が引かれている。前者によってすべての人権は保護され、後者によってその蹂躙は大幅に制限されている。
自己責任の透析患者は殺せなどという主張は、明らかに「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を認めていないと取られかねないし、「生命若しくは自由」を奪おうとしているともとれる。そして自己責任論にもとづいてこれを正当化しようとしても、前者の増田が言うように、「自己責任の線引」は不可能であるから、法律によって規定することはほぼほぼ不可能である。法律で規定できないのなら「生命もしくは自由」を奪えないのは後者の増田の論法のとおりであろう。特定の嗜好云々にも同様のことが言える。
さて、上に、両者の言説の共通点を書いた。「自分が気に食わない人間の人権を否定」に対する批判、である。
あくまでなんとなくだが、最近のいろんな「トンデモ」なり、雑なりの言説の問題点には、この気に食わない人間への人権否定というのが根底にあるのではないか。
まずはじめに、「人権」というのは、中学の公民などで教えられている事項である。このあたりについては、上のまとめでのコメントにもあった「ピルとの付き合い方」氏がツイッターで有用な連続ツイートをしてらっしゃっている。
https://twitter.com/ruriko_pillton/status/77983255997482188およびhttps://twitter.com/ruriko_pillton/status/779832732985663489を参考にして欲しい。まだまだ同氏のツイートは続いている。ここで言われているように、近代的民主主義社会というのは、為政者による気分なりなんなりで刑罰を課すことを禁止する社会である。そして、「人の心の中を覗くことはできない」から「内心は規制しない」とある。
ここで考えて欲しい。内心を規制しようとするにはどうなるか。覗くことができないのだから、基準を作ることはできない。為政者が「なんとなくこいつは規制すべき内心を持っているに違いない」と思ったという理由でしか規制はできない。よってこれも、「基準をそもそも作れないのだから、法律による規制はできない」案件であり、透析患者の件の「自己責任を定義できないから規制はできない」に通づるものである。
しかし、昨今の風潮は何か。なんとなく「自己責任」のやつを助けてやるのは気に入らない、といった「なんとなく嫌だ」という理由で「生命もしくは自由」を規制しようという言説が書き立てられている。自己責任論が極端に語られるのは、何も透析患者だけではないだろう。内心は本当はわからない、というのと、どこからか自己責任か?は定義できないという意味で類似性を持つ。近代民主主義では、主権者は国民である。国民はもはやかつての王のような「為政者」だ。その「なんとなく」の気持ちで人権の規制を訴えるのは、民主主義の精神に反する。
以上より、この2つの事例について、「結局自分が気に食わない人間の人権を、まともに法的定義ができないような”なんとなく”で規制しようとしている」という大きな問題があるのではないか、と考える。そして、その問題は、「近代的民主主義」の精神に反するものである、とも考える。
前者の増田では、「全員が健康で文化的な最低限の生活ができるように、みんなでお金を出し合って支え合っていきましょう」という相互扶助の精神が語られている。この精神は、共同体を維持していくのに重要な精神だろう。しかし、「気に入らない」で制限を加えようという雑な言説は、この精神を否定するものであり、まともな社会から離れていくものであると思う。この「なんとなく」で人件否定、はなにもここであげた2つの例だけではなく、「コミュ障」だとか、「地方民」だとか、逆に「都会民」だとか、ある考えを持つ人だとか、いろんな「集団」に対して向けられてるような気がするし、しっかり考えて欲しいというところである。
もちろんこの程度で例示が十分だとは思っていないが、流石にすべて列挙し続けることは不可能だし、これもそれに当たるのでは、というのがあったら指摘を願いたい。
http://togetter.com/li/1028423
このまとめを読んで思ったことを書く。
問題は、このまとめで挙げられている人たちが、法律に規定されていない「犯罪」を持ち出していることである。様々な疑問があるとは言え、日本社会は一応、建前上は法治主義の国家である。よって理想はともかくとして、法治国家としてのあり方に沿うような配慮が、政治的発言にあたっては求められることもあるのが現実である。
だから何かを犯罪と認定するのならば、その根拠法を示さねばならない。しかるにこの件では、特定の性癖「である」というだけで犯罪であるとの呼ばわりがなされている。そういう理由で触法行為であるとみなす法律は存在しないし、実際に「する」ことを伴わずに罰するのは、この件においては内心の自由を侵害するため、憲法違反となって法律ができたとしてもどうせ無効であるし、既存の法律を内心の自由を規制できるように解釈するのも不適切とみなされると思う。
日本国憲法第31条に、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を規定していると解されている。罪刑法定主義を否定するようなやり方による「犯罪者認定」は、この精神に反する。
そして本論であるが、この罪刑法定主義の否定は、為政者による恣意的な投獄などの措置につながるのではないか。法律案の国会による審議を経て必ず成立する法律ならば、勿論それでも様々な問題点はあるとは言え、一応国民の意見が反映された法律と言えよう。この法律に従って犯罪を認定し、取り締まるのは形式上正当である。ここで、法律によらず、「犯罪者認定」することがまかり通る世の中になればどうなるか。法律に問題云々以前に、警察官が個人的な恣意で留置所送りなどを行うことも可能となるのではないか。
もちろん、この言い方は極論であり、実際に罪刑法定主義が無視された取扱が行われるのは、ありえないだろう。しかし、リベラルの立場に立ち、人権を擁護する主張をするものが、このような人権が無視されるディストピアにつながる観念を肯定してしまうというのは、そもそもふさわしいことではないと思う。昨今の日本では、リベラル的な言論が衰退していると考える人もいるらしいが、さもありなん、である。勿論ネトウヨのようにリベラルで無かったとしても、この国の法律を尊重する立場であるというのならば、あのような言いようは許容され難いだろう。というかこの件、「ネトウヨ」(この集団もまたまったくの無問題ではないが)とされている人たちのがよほど罪刑法定主義や内心の自由に言及し、尊重しようとしているように思える。
たしかに犯罪行為は良くないことだ。批判されるべきだ。刑法なりなんなり、なんらかの法律に規定された犯罪を犯した人物は批判されるべきだろう。しかし、「犯罪者は批判されるべき」という常識を悪用して、自分に気に入らない思想や思考の人物を犯罪者認定し、「批判されるべき」としてしまうのは、タイトルに書いたとおり危険な考えなのではないだろうか。
9/25追記
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
【具体的方法の図】
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
国際結婚界隈では有名だが、実務上はかったるいからみんな(1)のイでやってるらしいから、今回のレンホーとおんなじ状態の奴らが何十万人とかいるらしい。重国籍者が犯罪者みたいな風潮になったのはまずいかなあと。
ペイパルってご存じですか?
どんどんブラックな面が出てきたので使うのをやめました。
その時の流れをチラ裏。
決済サービスがある程度回るようになるまでは
良いことづくめです。
・Webサイトだけで完結するので、手軽。
私はこれを、Webサイト通りの唯一まともだった時期だなと思っています。
この感じは、売上が100万円になるかどうかまで続きました。
■2.宵闇迫る100万円
さて、商売が流れるようになると、毎月の入金が200万円ほどになってきました。
そろそろ個人事業としてはいい流れなので、このままこの資金を投資して、新しいキャッシュポイントも作りたいなと考えていた矢先。
「お客様への返金用資金として、売上の20%を3ヶ月間保留します」
これによりペイパルは、私の現金資産のうち、およそ120万円を問答無用で3ヶ月の期限付きで差し押さえ始めます。
当時行っていたのはIT系の単発サービスで、お客様への返金も毎月1〜2件。
金額にして10万円あったら多すぎたくらいです。
3ヶ月分の返金を多く見積もっても30万円。
その4倍の金額を「独自の審査基準」で差し押さえ、講義しても改善されることはありませんでした。
とまぁ、本業をすすめる上で新しい決済ルートを開拓する余力がなかったので
そのまま使い続けていたのが、その後のブラックゾーンを見るスイッチになったようです。
圧倒的なまっくろくろすけが出てきたのは、売上保留が7000万円を超えた頃です。
株式会社として起業したあとも、ペイパルを使って決済をする流れはそのままにしていました。
「現在の保留金の20%を全サービス提供まで保留し、さらに売上の25%を90日間保留する」
24時間いつでも飛んでいきますよという内容を、最大で12ヶ月分のパッケージで契約していました。
つまりペイパルへの預け金7000万円と概算して、1年間は1400万円を差し押さえ。
3150万円が初月度に差し押さえを食らうのです。
それも、なんの予告もなくある日突然。
当然今回も意義は申し立てましたが、前回と同じく
ワタシ、ニホンゴワカリーマセーン的な外資系のテンプレートが返答されたのみ。
その日のうちに新しい決済会社を開拓しはじめ、数日の後には手続完了。
とくに、個人がお小遣い稼ぎに動画や情報商材で決済をするレベルなら良いのですが
公人として、社員に給与支払いの義務がある今となっては、選択するにはリスクがありすぎました。