はてなキーワード: 手続とは
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」
日本国憲法第31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰に於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチを正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれ、しかもそれが正義などと囃されたりする。
何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律の手続きなくして個人個人が他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようである。ネット私刑と言ってネット上での私刑行為を問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしまう不可思議なロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。
姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学の法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合は強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦だから、大切な人を殺されたから、自分の尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者の権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪」である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。
ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産し夫婦同然の関係を強いられていた女性が父親を殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲の判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令を見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判官だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。
一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族と加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人と個人との事件であるということである。親族を殺されたものが復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題(メディア・リンチ、経済的、精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。
栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症母殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準の範囲内で酌量するだけのことである。
ところが、第三者がアジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑はダメ!」などと何故か私刑を差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。
ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性がジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈な動画を見てしまったからである。最初も私は「なんだ、過激なジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しかも動画を投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネットの世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。
けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである。
世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府や法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人が情報発信能力を持つことで、なんの権力も地位ももたない一般人も、言動や論理性、道徳的な真偽など情報発信するものに必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのである。ネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭な視点が顕在化した結果生まれる単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分のストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人を糾弾するのではなく、その考え自体を批判しようという姿勢が大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。
こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの、犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。
「自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいないか」と。
私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である。窃盗をしたものを馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為を無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネットに個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である。
余談だが不倫事件で話題になったベッキーと川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言が散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいうコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。
増田だけど(笑)、名を変更した。氏ではなく。つまり例えば、増田佳美から増田宏実になったような話。名を変更するには家庭裁判所の許可がいるけど、許可が出たあとの話をする。
私は他人と性行為をしない人なんで一生結婚しないと思うから、氏を変更することもないだろうと思う。だから、名の変更はいい人生経験になったと思う。
家庭裁判所に申し立てるまでも大変なんだが、許可が出たら長型○号かなんかの封筒の定形郵便で審判書謄本がペらッと送られてくるので、いささか拍子抜けするかもしれない。審判書の謄本というのは、審判書をコピーしたやつに書記官が「謄本である」とか書いて記名押印したやつ。これを持って役所に届け出てはじめて、名が変更される。
金融機関とかの要らない口座は、なるだけ解約しておく。そうしないと、もっとめんどくさくなる。要る口座も、現住所に変更してないやつがないか確認しておく。
電力ガス水道とかは本人確認書類なしでもいいことが多いので、あらかじめ契約名義を変更しとくとラク。(電話は無理)
運転免許証も住基カードも個人番号カード(マイナンバーカード)も持っていない人は、マイナンバーカードをあらかじめつくっとくといい。可能なら、原付でも小特でもいいから運転免許をとっとく(有料)。名の変更がすぐに反映される顔写真入り本人確認書類だから。パスポートは、戸籍抄(または謄)本も必要で日数がかかる。マイナンバーカードや住基カードは受け付けてくれない業者もあるので、運転免許証が万能。
名の変更の届出先は、本籍地か住所地の市町村(東京特別区含む、以下同じ)。政令指定都市なんかは実際には区役所に行くと思う。本籍地と住所地で市町村が異なる人はどっちでもいいんだけど、本籍地から戸籍謄本を取り寄せないといけないとはいえ、住所地の方が便利だと思う。なぜなら住民票に即日反映されるから。
持ち物は、
名の変更手続の経験が少なそうな市町村ならば、前日かなんかにあらかじめ連絡しとくとスムーズになる。そうしないで奇襲すると大騒ぎになるかもしれない。私は奇襲攻撃をしたけど、住民票の写しをとって国民健康保険証を再発行しても1時間くらいで完了。
国民年金の人は、手続き要らないらしい。年金手帳も、氏名変更を載せたければ勝手に書いていいって言われた(笑
住民票には、旧氏名のところに取消線が引かれた状態で新氏名が載り、備考欄とかにも経緯が載るので、履歴がわかる。
運転免許証を持っている人は、すぐに記載事項変更手続。本籍記載の住民票を持って警察署(または運転免許試験場)に行く。裏面に書き加えられ、ICチップの内容も書き換えられる。こいつは万能型本人確認書類になる。完璧。
そして、新氏名の金融機関口座をつくる。既存の口座でも、本支店で即日変更可能な金融機関もあるかもしれないけれど、罠にハマる可能性がある。というのは、いままで口座自動振替(自動引落)とかで使っている口座だと、口座の氏名変更で引落し不能!ウェッってなることがある。滞納とか言われることもある。金融機関や、それと事業者の間の契約の内容によっては、口座の氏名を変更しても引き継がれることもあるけどケースバイケースで、いちいち確認して言質をとっとかないとヤバい。
自動引落をやっている人は、口座をつくるのと同時に申し込んどく。公共料金とかは金融機関店頭で申し込めることが多い。けどこれが切り替わるまで1か月くらいかかると思うので、気長に待とう。それまでは既存口座の氏名変更手続はやらない。
ほかの、銀行とか証券会社とかの変更手続は、可能なところからやっていく。住民票とかでやれるところと、戸籍抄本出せというところがある。後者は戸籍抄本を取り寄せてからなので期間がかかる。反対にPaypalみたいに氏名変更でさえも本人確認書類を撮影してアップロードすれば済むという金融機関もある。(どっちかってーと、撮影画像の方が改竄検出に特殊技能要らないから、コピーを郵送させるよりもラクなんだと思うよ実は。)
届出印と氏名が変わってしまった人は、改印届も一緒にやる。証券会社の入出金口座は口座名義と一致している必要があるから、さっきつくった銀行口座を使う。
クレジットカードを持っている人とか、発行会社との手続めんどくさそう(デビットは良いね)。住宅ローンとか自動車ローンとかで借りている人は、そっちも重大だよね。
国民健康保険や国民年金でない人はおそらく、手続が要る。つまり、協会けんぽや健康保険組合とか、厚生年金とか。要は職場関係。
不動産の所有権の氏名変更登記も、法務局の人に訊いたら、戸籍でないとダメって言われた。
詰むことはないはずだけど、金銭と期間と労力がかなりかかり、地道にやっていかないといけない。
こうして経験してみると、結婚で氏が変わる人は多いはずだけど、それも物凄く面倒くさいんだね。いわゆる「できちゃった婚」だと、結婚してすぐに手続やっていく余裕なんてないだろうなあ。さっさと選択的別姓制度やれや!
昼間は仕事をしてたので夜間に婚姻届を出したんだけど、警備員さんに提出するだけだと思ったら夜間手続き用の人がいた。
手続自体は窓口よりも簡素だったけど、窓口よりも丁寧に説明してくれるので事前に届けの相談もここですればよかったと思った。
遅すぎるくらい夜になってしまったのに眠そうな顔せず(警備員さんは寝てた)ニコニコ受け取ってくれたのが良かった。
実家で「普段からもう少し笑ってくれれば手続きしやすいのにね、昼間行くと能面被った人ばかりで怖いわ」なんて言ったら
職員よりも丁寧にやってるのを実際に見て思ったけど、明らかに委託業者の人が対応が良い。
いっその事、昼間と夜を取り替えてしまえばいいのにねー。
何はともあれ、やっと提出終わったので旅行の用意せねば。
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
チャラになるとは言ったが、もしかしたら俺の知らないところで裁判とかが置きていて
時効が中断されてるかもしれない、その時は元金までになるように交渉する(追加料金)みたいな説明を受けて
サラサラっと個人情報を書いて、身分証明書のコピーを渡して終了
「相手からなんにも反論無いんで時効成立っすわ、どういう手続したかの説明と一緒に請求書送るから手数料払ってね」
A4の用紙1枚に、ネットで調べたら書いてそうな文章 これ1枚出すだけでチャラか....
ひどいもんで、60万近い借金がチャラになったのに、「素人の代わりに書類1枚出して2.5万か、ボロい商売だな」と思ってしまうw
とはいえ債権回収会社も法律家が書類を送ってきたからそのまま受け入れたんだろうな
TVジャーナリストと就職について話し合った後、彼に薬を盛られレイプされた、と。
彼女が公の場で訴えた時、彼女は荒らし達に「売春婦」と呼ばれた。
掲載: 英国夏時間 2018年6月28日 09:34 (日本時間 同日 17:34)
更新: 英国夏時間 2018年6月29日 16:25 (日本時間 30日 00:25)
彼女が一人の有名人をレイプのかどで非難した後、彼女がどのように身の危険を感じ、公然と嘲笑されてきたのかを。
東京の伊藤詩織(28)は、TVジャーナリストの山口敬之から2015年3月に攻撃されたと主張した。
伊藤によれば、山口は伊藤が薬物で意識を失っている間に彼女と性交したそうだ。
日本ではレイプは重罪だが、その日本の警察が彼女の主張を捜査するには証拠不十分だと言った時、新進のレポーターは自分の主張を公開することを決めた。
しかし彼女は、自分が支持とは程遠い大きな反発の中にいると気づいた。
伊藤はネット上の荒らし達に「売春婦」や「ビッチ」と呼ばれている。
彼女は、進路相談のためにTVレポーター(山口?)に連絡をとった後、仕事の機会について山口と話し合った。
伊藤によれば、その夜の自身の最後の記憶は、レストランのトイレで眠りに落ちたことであり、その後ホテルの一室で目を覚まし、自分が山口と性交している最中だと気づいたそうだ。
レイプに関する日本の法律は時代遅れで、英国のような国に比べて被害者は犯罪をめったに報告しない。
伊藤が訴え出た時、彼女は前議員で自称フェミニストの杉田水脈から嘲笑された。
杉田は、伊藤の主張は「偽」であり、「男性の前で飲みすぎたこと」は伊藤側の「明らかな過失」だと言った。
BBC Twoの新しい番組「日本の秘密の恥」は、2017年に伊藤が山口に対して民事訴訟を開始したとき、彼女を追った。
ちょうどその頃、ハーヴェイ・ワインスタインが最初の告発を受け、#MeToo運動の誕生を呼び起こしていた。
山口への疑惑は、合意のない性交を否定したワインスタインへの疑惑に匹敵するものだ、という示唆はない。
伊藤は民事訴訟で、仕事の機会を話し合うために2人で会った時に山口が自分を攻撃したと訴えた。
面会の主題について実際に話し合うことはなく、2人はバーからバーへと移った。
伊藤が言うには、その夜ずっと、めまいがひどくなるのを感じていたそうだ。
伊藤は、自分の最後の記憶はレストランのトイレで眠りに落ちたことだと主張している。
その後、ホテルの一室で目を覚まし、山口と性交している最中だと気づいた。
伊藤が言うには、山口は伊藤がトイレに行くときだけは中断したが、彼女トイレから戻ってくると再びレイプを始めたそうだ。
伊藤は、2人をホテルへ送ったタクシー運転手の証言を証拠として引用した。
運転手が言うには、帰宅できるように駅で降ろすようにとジャーナリスト(伊藤?)が頼んだそうだ。
伊藤が言うには、彼女がその夜の後で最初に撮った行動は、地域のレイプ危機センターに連絡することだった。
センターは、人手が足りず伊藤のもとへスタッフを派遣できないと告げた。
彼女自身が2時間かけてセンターへ行かなければならないということであり、かなりショックを受けたそうだ。
彼女が警察に行ったとき、伊藤は、ジムマットに横たわって、彼女の上のダミー人形を使ってそれを再現して攻撃を説明するよう求められたと言う。
伊藤:「目まいと吐き気を感じた。心を閉ざして、何が起きているのかを考えないようにした」
伊藤記者会見を開き、山口のレイプを公式に非難し、涙ながらにあの夜の彼女の側の解釈を語った。
「彼女の作った物語は、私が悪意を持って彼女に薬を飲ませて、意識を失わせて、ホテルへ連れて行ったというものだ」
「彼女が自分で酔っ払って帰宅できなくなった時、私にはホテルに戻ってやるべき仕事があった。
彼女は駅で降ろすように頼んだが、酔った人を駅で降ろすのは正しいだろうか?」
伊藤は山口氏に対して民事訴訟を起こし、番組は手続の開始を捉えている。
カメラでは、告発に関して彼女を嘲笑しているソーシャルメディアとYouTubeチャンネルを彼女がスクロール(画面をスクロールして紹介?)している。
荒らし達は伊藤の家族の写真を見つけ出し、彼女を売春婦やビッチと呼び、彼女の生命を脅かすこともした。
(for coming forward を訳せませんでした)
妹(姉)の顔はネットにさらされ、そのために彼女はサインアップしなかった。(うまく訳せず)
誰にもこんな経験をさせたくない」
番組は伊藤が杉田水脈議員によってどのように嘲笑されたかも報じている。
杉田はレイプの主張は男性にとってより有害であると話している。
杉田:「この件では、彼女の側に女性としての明らかな過失がある。それは、男性の前で酒を飲み過ぎ、意識を失った点だ」
「社会で女性として働いているなら、好きではない人々が近づいてくることもあるだろう。
「伊藤さんは記者会見を開き、これらすべての虚偽の主張をしたが、山口さんとその家族は酷いメールと電話の洪水に襲われている。
このことから、重大な被害を受けるのは男性たちの側なのだと私は思う」
伊藤は学校で宣伝活動を始め、合意という考え方について話し合うことにした。
そして、彼女が会った若い女性たちは、暴行されたり、性的に暴力を受けたりすることに慣れていることに気づいた。
その広告は東京のいたるところにあり、子供でも見ることができる。
日本で働く犯罪ジャーナリストのジェイク・アデルシュタインは言う。
しかし、デートレイプや性的暴行について話すことは、トークショーの素材にすらならない。
レイプに対する日本の時代遅れな姿勢にも関わらず、伊藤は全国の女性から支援の手紙を受けるようになり、伊藤の幸運を祈る女性たちに街頭で呼び止められるようになった。
伊藤の山口に対する裁判はまだ聞き取り段階だが、彼女は最後まで戦い抜くことを決意している。(訳に自信なし)
忘れることが女性として取るべき行動なのかもしれない。
事件を思い出すと、本当に気分が悪くなるし。
でも、そんな考えは間違っていると思う。
なぜなら、私は何も間違ったことをしなかったのだから」(訳に自信なし)
日本は2017年にレイプに関する法律を改正した。100年ぶりのことだ。
以前の法律は窃盗よりも期間が短く、 (原文の誤り?期間の種類が分からない。刑期なのか時効なのか…)
新しい法律は、陰茎の膣への侵入に限定されたレイプの定義を、強制的な肛門性交および口腔性交を含む強制的な性交に広げた。
以前は3年だった最低刑は、5年の懲役に引き上げられた。
Hagex氏事件から数年たった。はてな村界隈はひどく窮屈になった。
言うまでもなく、日本の法律に「煽ったら死刑」などという文言はない。事件の当日も、今もない。
しかし、事件で示された「煽ったら殺されるかもしれない」という可能性は、村人の心を蝕んでいた。
ある人は外出にボディガードを雇うようになった。自撮りに必ずスミス夫妻が見切れている。
ある人はブログを止めた。引退宣言なんてものもない失踪だ。京都でパンティー作っていると聞いたが嘘松。
ある人は外出を止めて引きこもった。ブログの更新頻度が跳ね上がり、だんだんウザくなってきた。他にやることが思いつかないらしい。
人と会うという宣言は、「帰ってこなかったら死んでると思ってくれ」という隠語になった。
こんな村になっても人と会うことを諦めないやつはいる。だいぶん少数派になってしまったが。
会社に行くとき、買い物に行くとき、風呂上がりでフルチンのとき、俺らはこんなにビクビクしていただろうか?
「殺人をしない」という単純な約束がはてな村の基礎を作っていたなんて、こうならなければ気が付かなかっただろう。
はてな村に暮らしていている者は「煽っても殺さない、殺されない」という合意を持って村に来ていた。
「外に出ても殺されない」という約束を破棄し、社会コストを増大させた、この殺人を擁護することは出来ない。Hagex氏の自業自得があろうが無かろうが関係ない。
法を犯すと言うこと、社会を騒がせるということはこういうことなのか。
今日は久しぶりに外出の予定がある。
……なにが悪かったのだろうか。それともこれは時代が必要とした犠牲なのだろうか。
ペンより剣を強くしたやつ。
やつは今なにを思っているのだろうか。
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
ところで、加計学園と国がしたことは何かというと、加計学園が獣医学部の新設を認可申請し国はそれを認可した、ということ。その認可手続において認可基準を満たさないのに認可したというのであれば問題だが、そういう問題は少なくとも現時点では議論されていない。認可したこと自体が問題になっている— モトケン (@motoken_tw) 2018年5月15日
いやいやいや、最初っから、「石破4条件を満たしているか」が根本で、それを説明すれば終わる話。
「基準をもとに公平に審査した結果、条件は満たしているんですよ、贔屓じゃないですよ」
ですっきりするんだよ。
一旦決めた条件を、ろくに審査せずに、お友達だけ認可してしまったのが根本の問題。
この状態を説明しようと、ちょっと前まで流行ってたのが文科省挙証責任論というもの。
曰く
「条件に従って審査するのは文科省の責任。『条件に合ってないから却下』と言うならその挙証責任は文科省にある。それを期限までにしなかったのだから、自動的に認可になるのが当たり前」
これだと確かに仕事をさぼった文科省は悪い。しかし審査自体まともに行われてないなら、加計学園の正当性が説明できてないじゃないか。
最近になって流行ってるのが「そもそも石破4条件は、獣医師会の圧力によってできた不当な条件」というもの。
条件が不当って、それなら閣議決定した安倍内閣も不当じゃないか。
覚えている内にメモ
■午後1
<大問2>
設問1:本番運用サーバに負荷を与え、予定や会議室登録などの従業員の通常業務に影響するリスク
設問2:申請者に、個人情報の利用目的・保管場所・削除予定日を確認し、実際に削除されたことも確認すること
設問3:必要以上のサービスレベルを提供する体制を用意することにより、コスト配分を最適化できないリスク
設問4:活用検討会の議事録を通期確認し、新規データおよび追加収集したデータの利用状況を確認する
設問5:会議開催実績表を通期確認し、情報共有を目的とする各部門の会議が減少していることを確認する。
<大問3>
c=受注伝票
設問3:e=1注文が10万円以下となるように分割発注されてしまう、
f=受注責任者が、承認なしで処理したデータ一覧を日次で確認する
設問4:g=出荷完了リスト出力時に、当日出荷日のデータが出荷入力されていない場合に通知する機能があるか確認する
■午後2
<大問1>
H25午後1--問1がアジャイルに関するもので、イテレーション毎の反省会や
要件スコープの逸脱に注意する点などが述べられていて、覚えていたためにこちらを選択した。
# TAC合格トレーニング本の解説もためになった。選んでよかった。
設問ア:
システムの概要を述べる。インターネットシステムのほうがよさそう。
要件が不明瞭な点が多いこと、社会情勢によって本PJへのコスト配分を検討したいため、
アジャイルの内容としては、イテレーション4週間で設計・開発・テスト・UATおよび内部分析をしたこと、
開発環境に関しては、自動ビルド・デプロイツールを利用したことを記述。
設問イ:
②アジャイル経験者がないために、Pスコープ外の顧客要件も対応してしまうリスク
③アジャイルにおける開発環境構築の経験者がいないために、テストが遅れ納期間に合わないリスク
これらのリスクに対するコントロールとして、PMがPJ立上げ時に各経験者を参画させる必要がある。
また、開発が進んだ時には、1イテレーションの終わりに、当サイクルのプロセス分析し次サイクルに
上述の③のようにスキルのある人材が必要だが、実際の構築にあたり、
実はスキルが無く、進められないあるいは構築した環境の品質がひくくなりテスト進捗が遅れるリスク、
期待したメンバが、他タスクに埋もれ本来の環境構築作業に着手が遅れテスト進捗が遅れるリスク、がある。
このコントロールとして、PMが構築時の進捗および品質を把握し管理する必要がある。
設問ウ:
監査ポイント:アジャイル・アジャイル用の開発環境構築のスキルを有していることをPMが確認しているか。
監査ポイント:終わったイテレーションプロセスの反省・次への改善点に言及されているか。
監査手続き :査閲する。設計工程や構築工程のフェーズアップ資料か。
監査ポイント:環境構築の進捗が把握されていること。環境の構築品質について評価していること。
監査手続き :開発メンバあるいはテストメンバにヒアリングする。
監査ポイント:開発したモジュールが自動デプロイされ当日あるいは翌日に当該機能のテストができる状態か。
以上
29高大振第13号
大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)
本件については、別添I大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通
知)」 (平成29年11月22日付け29高大振第10号文部科学省高等教育局大学振興課長通知)で通知しているところですが、この度、過去の入学者選抜において、出題を誤り、そのことについて外部からの指摘があったにもかかわらず適切な検証が適時に行われず、多数の受験生を誤って不合格としていた事例が発覚いたしましたことは、文部科学省としても極めて遺憾であります。
各大学におかれては、入学者選抜において出題・合否判定ミス等がないよう万全を期しているとは存じますが、前述の通知の留意点等について改めて確認を行い、入試ミスの防止及び早期発見に努めていただきますようお願いいたします。
特に、外部からの指摘等により入試ミスの可能性が判明した場合には、直ちに組織的な体制で検証を行い、受験生に適切で速やかな対応ができるようお願いいたします。
電話:03-5253-4111 (内線2495)
FAX: 03 -6734 -3392
別添
29高大振第10号
大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)
本件については、「平成30年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」 (平成29年6月1日付け29文科高第236号文部科学省高等教育局長通知)及び「大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)」 (平成28年11月28日付け28高大振第16号文部科学省高等教育局大学振興課長通知)で周知しているところですが、毎年、学部入試だけでなく、大学院等その他の入試においても、出題・合否判定ミスをはじめ、募集要項の作成段階でのミス、追加合格手続におけるミス等、多数の入学者選抜におけるミスが発生しています。
ついては、平成30年度一般入試を控え、各大学におかれては、出題・合否判定ミス等がないよう改めて下記の点に留意し、入学者選抜の円滑な実施に万全を期すようお願いします。
また、ミスが生じた場合は、受験生等への情報提供を含め必要な対応や大学入試室に対する第一報を行うとともに、できるだけ速やかに別紙報告様式に基づき報告書を作成し提出してください。
なお、ミスとして報告のあった近年の事例をまとめたものを参考資料として添付しておりますので、作題や試験実施の際に適宜御参照ください。
記
1 .入学者選抜業務のプロセス全体を把握した上で、ミスを防止するためのガイドラインを作成すること等により、業務全体のチェック体制を確立すること。
また、入学者選抜に関わる者の貿務を明確にし、責任をもって業務を行うよう注意を喚起すること。
2. 教員、事務職員等関係者が一体となり、緊急時の対応における迅速性及び公平性の確保を含めた円滑な試験実施・伝達体制の確立に努めること。
3 試験問題の点検については、試験実施直前に点検するだけでなく、試験開始後においても速やかに、作題者以外の者も含めて、二重三重に点検を行うこと等により、ミスの防止及び早期発見に努めること.なお、問題の文面だけでなく、問題の内容についても正答が導き出せるかなどについて確認すること。
4. 採点業務については、コンピュータプログラムのチェックを含め、試験開始前及び試験開始後において点検・確認し、万全を期すこと。
5.追加合格者決定については、その決定手続に関するマニュアルを作成する等実施体制、決定手続を明確にし、公正な実施に努めること。
6. 各担当の業務は必ず複数人で行い、相互に確認する体制を確立すること。
電話:03-5253-4111 (内線2495)
FAX: 03-6734-3392
出願期間 ~3/1
試験日3/6
合格発表3/8
出願期間 ~3/6
試験日3/8
出願期間 ~3/1
試験日3/8
合格発表3/14
出願期間 ~3/26
○福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由を説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護の立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によつて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によつて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。
六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
(中略)
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意がありましたならば、医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会の審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。
EUとモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業セクタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意や協定は西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所は判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。
UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定のサポートを目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定や規則類が西サハラ地域・水域に適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局が西サハラ近海の漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EUの漁船は特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。
高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンがEUの規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定は有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである。
今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意の適法性を査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定の適法性を争うことができ、そして、同漁業協定は西サハラの地域・水域を適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意を適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルールに準拠することが自然人や法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジックが申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルールに依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。
当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権の原則~それが西サハラ人民の利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、である。当法務官は、これらの規範はEU締結国際合意の適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。
そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているかを審査している。
まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権を行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラは併合によってモロッコ王国に統合されたが、この地域の人々が自由に意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラの一方的な統合と、当該地域にかかるモロッコの統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源を自由に処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民の自己決定権を尊重するものではない。
モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民の自己決定権を損なったことによるものであるから、西サハラ人民の自己決定権のモロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権を保護し国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。
当法務官は、西サハラにおけるモロッコのデファクトな施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクトな施政勢力」の考え方は国際法に存在していない。第二に、モロッコは西サハラの占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域に適用される国際合意の占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。
次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海に限定的に関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業の文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民の利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定は西サハラ人民の利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権の原則、占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則やルールに違反した結果である違法状態を是認せずその維持のために援助を与えないEUの義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。
と、書いてもよいと言われた。
結論がなく、その辺でうねうね行ったり来たりしているだけの文章。
(と書いて、その意味を理解してもらえるだろうか、と逡巡する。)
そんな雰囲気だ。
ある人のお母様について。
割と良い母親だ。
(ちなみに、お父様も良い。)
人は、スタートの段階では、生と姓とを受け入れなければならないことになっている。
平等権?
あぁ、それは、親くじを引く機会がみなに平等にある、ということ。
「自分の目」を「他人の目」と勘違いしているような、松本人志の話を快く聞くような、よくいるおばちゃんだ。
(ここで、おばちゃんという属性は、特に、なにも意味していない。ぽりてぃかる☆これくとねす)
もっと具体的に言えば、これまで、酵素・コラーゲンとか、「○○人は」「○○教は」とか、まぁ、共感性羞恥?を生じさせるような、それ以上先を言わせたくないような、何と言うべきか、イタイことを言うような人だ。
彼は、内心、そういうことを公言するのをやめさせたいと、心配らしい。
また、今後、年を取って、多くの他人に頼らなければならなくなるかもしれない。話が通じない人になっても困る。
他方で、田舎育ちの高卒専業主婦にその辺の選別をさせるのは、今のままでは本人のライフスタイルを無理に否定するようで、心苦しい。
(言い換えれば、手続を踏んで、根本から変えていきたいということ)
「親は、実は、現在の自分から見ると、馬鹿なのではないか。」と気づくタイミングは、人それぞれだ。
(もちろん、馬鹿じゃない親もいるかもしれない。また、馬鹿でも「しゃーねぇなぁ」となるのが家族だろう。)
反抗期の時に気づくかもしれない。
もっと子が成長し、親が衰えた時かもしれない。
彼は、遅かった。
と脱線した。
この一年ほど、やっているらしい。
何やら、メルカリで本を買っていた。
第一段階として、本を読むだけ良しとしよう。
何かしらプラスになるだろう。
そこまでは、とりあえず・・・?良かった。
なるほど、そう来たか。
(ここで「『前頭前野が弱い』のは誰か。」と尋ねてくるやつは、嫌いだ。)
差異の体系を構築することができない。
みじん切りにされた個々の情報を、自らの感性と直結させている(だからキレやすい)。
他者との間で、コミュニケーションが成立していないことがわからない。
(と、ここに書きなぐっても、コミュニケーションは、私と読者との間で成立しないだろうが。)
・
・
・
そして、一番は、自尊心がない。
しかも、本人がやる気なら、ある程度、解決することもできるだろう。
だったら良いじゃないか。
(逆に言えば、彼女は、雑談の延長から離れて、核心に触れる話をすることができない、ということでもあるが。)
何より、本人は、それを直すつもりがないようだし。
と、宙吊りで終わる文章。
保護費を受け取りに来るときの本人証明の代わりってことだけど、保護費を銀行振込にしてもらってる人には必要ないだろうし、医療券発行なんて、ほかの自治体では電話連絡のみでも可能。
行政上の手続などで生活保護を受給していることを証明する必要があるときは、その都度「生活保護受給証明書」というA4の書類1枚をケースワーカーに発行してもらうだけだし。
写真付カードの発行は4年前から大阪市の一部の地域で行っていて、発行枚数は約5000枚という微妙な数。受給者全員に発行しているわけではなさそうだ。
生活保護の不正受給や医療券の不正使用対策として、一部の受給者にのみ顔写真カードを発行しているのかもしれないが、
もしそうだとしたら、顔写真付きカードを発行する基準を明確に示さない限り、差別だ人権侵害だと言われても仕方がない気がする。
呼吸器系の病気で傷病手当の手続だけしてもらってクビになった。
半年か一年はこの状況が続くっぽいので、いい機会だと思って英語を勉強しようと思ったんだが。
受験英語は一冊の問題集を擦り切れるまでやりこんだ記憶くらいしかない。
ようは文法とかを無視して、言葉の塊として覚えている語彙数を増やす方法。
それで学年20~30位くらいは維持できてた。
その方法で良いんだろうか。脳みその衰えを無視して学生時代の成功事例にすがってやっていけるだろうか。
今はCDと本が別売りになってるやつを買って、CDをセクションごとに聞いて、
聞き終わったら単語を読み上げながら書き写してる。
治療費がかさむだけではない。
ここでは、自殺や就労不可になる問題に隠れているメンヘラの経済問題について述べたい。
そういった事態になるまで自分を追い詰めてしまう人のブレーキになれたらと考えている。
■自己紹介
その会社で、ゲーム開発のプロジェクトマネージャーをしていたのだが、企画を補佐してくれるものがいなかったため、
PM兼、プランナー兼、アートディレクター兼、クラアント対応といった業務までしていた。
平日だけでは業務が終わらず、土日もメール対応や仕様書を書いていた。
そういった無理がたたり、たまにできた暇な時間も体調が悪く遊びにいくことも家事をすることもできなかった。
自立支援医療制度という精神疾患を患っている人を支援する制度があり、
それらの費用が通常の自己負担額3割から1割になるとは言っても、一回行くごとに1500円、月2回行くので3000円かかる。
ついでにいうと、その手続には、診断書が必要であり、その発行に5000円かかる。
最寄りの病院でない場合は、それに合わせて、交通費も必要になる。
それに加えて、一番大きいのがカウンセリング代による支出である。
私の行くところは、40分で6400円ほどかかる。
カウンセリングなんて、役に立つのかと健康な人は思うかもしれない。
だが、処方箋なんてものは、所詮対処療法であり、心理的な問題を解決することはない。
また、人に話すことで楽になることはたくさんあり、しかもカウンセラーにしか言えないこともある。
見ず知らずの人に、そんなこと言えるだろうか? 困られせてしまうだけである。
というわけで、私はカウンセリングにて、毎月2回20分受けていたので、月6000円が飛ぶ。
東京在住で年収300万いかず、奨学金の返済にも苦しんでいた私には、
例えば、部屋が片付かないため、何を買ったが判断できなくなる。
すると、同じようなものを何回も買ってしまう。洗剤や歯磨き粉が複数ストックされる。
そして、掃除をサボることにより家の汚れが取り返しの付かないことになることも、大きな損失になりうる。
引っ越す時に敷金がもどってこないどころか、6万円近くのクリーニング代などを要求されるてしまことを、
思考がどうかしているうつ病患者の私には想像する気力もなかった。
うつ病になると、冷静に考えてお金を使う判断力が失われ無駄な買い物が増える。
場合によっては、ストレス発散のために、高い買い物をしてしまうこともある。経度の買い物依存症である。
そして、あらゆるめんどくさいことを、お金で解決しようとしてしまう。
駅からも遠かったため、少しでも心理的な負担がかからない場所に引っ越したかったからだ。
上記の様な状態の私はただでさえ貯金がない状態であり、引っ越しにかかる費用はクレジットカードを利用した。
そこらへんの判断も、今ふりかえればどうかしている。
だが、明らかに思考力がまともじゃなかった私には、なんの疑問も感じなかった。
新たな引越し先への敷金礼金以外にも、20万以上つかってしまっていた。
■まとめ
という流れは広く知られている。
だが、それだけではない、
うつ病予備軍の人は、上記の様なうつ病になる大変さを理解して欲しい。
すでにうつ病の人は、私の様な自体に陥らない様に気をつけて欲しい。
私はこれの様なリスクを理解していなかった。この過ちが、後に、大きな不幸をまねくことを私はまだ知らなかった。
その不幸については、また今度投稿する。