「強制わいせつ罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは

2017-06-16

クジラックスの件に見る危うさ

今回の件を見ていて、本気で「ロリレイプ漫画なんかを楽しむことは許すべきではない」と表明する人がいる、しかもこんなに大量に、ということがわかって絶望的な気持ちになった。表現思想の自由って本当に危ういものなんだと実感する。

自主規制規制ではないので率先してヤバイ表現自主規制するのが当然と主張する人が多いことにも驚愕。またそういう人が、性器修正ゾーニング自主規制と捉えていないのも頭が痛い。

今回の件はエロ漫画からロリペドおたくが騒いでるだけという意見にもうんざりする。過去何千回も議論されてる通り、最低のエロ表現の自由を守れなかったら結局は他の表現言論まで規制が拡大することがわかっているから重大に捉えているわけで。どうやって作家の住所を調べたのかもわからない警察が突然自宅訪問して申し入れをしてきた、というのは普通に表現界隈にとって強烈すぎる出来事だ。

被害者を気遣う意見が少ないというのは一理あるかもしれないが、こういう比較は最低だけれども被害者が一人の強制わいせつ罪国家権力による表現規制の動きを比べれば、後者への意見に偏るのは仕方がないと思う。特に文字数の少ないはてブでは。繰り返すがこんな比較はしたくないし自分で最低だと思うけど、それを論点にして人格攻撃的なことをしてる人がいたので一応言っておく。

しかし当然、セカンドレイプ的な発言は最低だと思う。直接被害者に絡めた発言はまだ見ていないが、周囲がクジラックス武勇伝的に語ったり盛り上がるのは慎むべきだとは思う。

そういう意味ではクジラックスの例の画像ツイートも危ういが、本人も被害者と見ることもできるので微妙だとも思う。逮捕経験者のろくでなし子も言っていたが、突然ガタイのいい警察官複数が直接自宅を訪問してくるなんて恐怖以外の何物でもないし、精神的なダメージも相当受ける。ツイートを見ると事前連絡すらなかったようだし、騒ぎもこれだけ広がれば普通は消耗しない方が珍しいと思う。

これまでの流れを見る限り、その程度の仕打ちロリレイプ漫画なんて書いてるんだから当然だという人もいそうなんだけれど、それはもうなんていうか話にもならない。。

2017-06-14

http://anond.hatelabo.jp/20170614032912

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170613-00010004-saitama-l11

大阪弁護士会奥村徹なる弁護士見解をどうぞ

保健所から伝染病検査に来た」などと称して住居を訪問して家人わいせつ行為するという住居侵入強制わいせつ事件強制わいせつ罪伝統類型

 わいせつ事件犯人が「直前に見たAVに刺激されてやった」と供述することもよくあるが、それをみた者が高確率わいせつ事件を起こすとことはなく、そのAV販売者法的責任を問われることはない。

2017-05-18

痴漢冤罪問題痴漢魔のせいだと言っているバカどもへ

結論から言うと別問題だ。

痴漢魔と痴漢冤罪魔を同列に語って問題の筋を逸らそうとするんじゃない。

痴漢が居るから痴漢冤罪が起こるんだ、痴漢そもそも全て悪いんだ」と言っているバカどもへ言いたいことがある。

まず痴漢痴漢冤罪は以下の通り分けられる。

また、罪を犯す目的が違う。


お前らJavaJavascript を 同列に語ったらブチ切れる癖に、目的が270度ぐらい違う痴漢痴漢冤罪という全然別物の問題を同列に語るんじゃないよ。

いか痴漢冤罪っていうのは行政司法に対するハッキングだ。

痴漢案件なら女側に肩入れするゴミ司法起訴されたら拉致監禁拷問で何がなんでも有罪にするクソ行政のあわせ技ってだけなんだ。

これは別に痴漢じゃなくても良い、他の罪状でも似たような構造なら冤罪は量産されるはずだ。

痴漢はただ単に女側に強すぎるから下衆共が痴漢冤罪を利用しているだけなんだ。

痴漢がなくなり痴漢冤罪を生み出す仕組みが無くなったら下衆共は次のやり方を探すだけだ

痴漢がいようがいまいが人様を出しにして金を盗る下衆は消えないんだ。

からこそ、少しでも手段を封じて新たな手段を得られない雑魚から減らしていくしかないんだ。

もう一度言う、痴漢冤罪痴漢が生まれ犯罪じゃない。

法の抜け穴を使い、人様から金と名誉を奪いたがるカスが居るからまれ犯罪なんだ。

2016-12-14

強制わいせつ罪時効は7年 。サスケ10年前に被害届を出させなかった自分を恥じて欲しい。

.

2016-12-12

東大事件は「強制わいせつ罪」で、千葉大は「強姦致傷罪」なのね

体を触る→わいせつ

性器を挿入→強姦罪

でええのんか?

 

東大事件は「強制わいせつ罪

容疑者マンションで、少なくとも男8人がかりで、お酒で酔わせて、裸にしたけど、キスしただけだから強制わいせつ罪

 

ふーん

東大生ってのは草食系なんですなぁ

2016-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20160721225451

刑法

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子姦淫した者も、同様とする。

淫行条例的な場合はまた別だが。

犯罪報道上、『淫らな行い』というのは刑法177条(強姦罪)の「姦淫」に対応した言葉として、女性器に男性器を挿入する行為に使われる。

『淫らな行い』と対応する表現として『わいせつ行為』があり、これは刑法176条(強制わいせつ罪)に対応し、挿入以外の幅広い性的行為に使われる。

2016-03-19

女性少年レイプすることはあり得ない(日本法律上は)

なおレイプ強姦とみなす。

刑法 第百七十七条 (※太字強調は筆者による)

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

日本強姦罪は上記のような条文になっている。なお、前半と後半の違いは「暴行又は脅迫を用い」なくとも十三歳未満の女子を姦淫したら強姦罪とするという意味である

で、条文を見れば分かるとおり日本強姦罪被害者女子に限っている。男性の性被害は全て強制わいせつ罪で処理される。

また、”姦淫”については女性器に男性器を挿入することとなっているため、正犯には必ず男性が含まれていないといけない。

(女が「あの女が気に食わないからレイプしてくれ。発覚しないようにする手筈も整えてある。アンタは挿入だけしてくれればいい」などと計画を持ちかけて男が乗った場合など、共同正犯に女が含まれることはあり得る)

話が逸れたが、要するに日本法律上少年強制わいせつ被害者になることはあり得るが強姦被害者になることは絶対にない。

2015-02-10

教授学生エトセトラ

教授面白いものがあります。これが何だか分かりますか」

学生「猛々しく勃起したペニスです」

教授「木を見て森を見ず。全体を見て。そうこれは変態です。変態を見たことがありますか」

学生「ええ。以前に一度付きまとわれて」

教授「なるほど。どうやら君は変態に好かれるらしい。ところで私と結婚してくれませんか」

学生「お断りします」

教授「確かにそういう考え方もありますね。聞き方を変えましょう。私と恋人になってくれませんか」

学生「無理です。それに私結婚していますし」

教授「そんな話は聞いていないが」

学生「言ってませんから聞いてないと思います

教授日本には離婚という制度があることをご存じですか」

学生「夫と離婚するつもりはありません。私は夫を愛していますから

教授「愛していると。それはつまり私に対しても同様の気持ちを持っていると解釈してよろしいわけですね」

学生「よろしくないです」

教授「なんとも手厳しい」

学生「そんなことより教授室でふたりきり、こんなことをしてただで済むと思っているのですか」

教授アカデミックハラスメントですか」

学生「柔らかい言い方をすればそうなりますしかしこれは性犯罪だと私は思います

教授「ここに指輪を用意してあります。君に贈るために科研費で買いました」

学生科研費でそんなもの買えるわけないでしょう」

教授安心してください。伝票は上手いこと改ざんしておきましたから」

学生教授、どうしてそんなことを」

教授「君を愛しているからです」

学生「残念ながら教授の気持ちにお応えすることはできません。あと今警察を呼びましたので」

教授警察ですか。あの無力な官憲の犬どもですか」

学生日本警察は優秀ですよ」

教授「仮にそうだとしても私はもっと優秀です。しか変態ですよ」

学生「だからどうしたんですか。あなたは今から逮捕されるんですよ」

教授「容疑はなんですか」

学生「さあ。わいせつ物陳列罪だとか強制わいせつ罪だとか。とにかくわいせつと名のつく犯罪だと思います

教授変態冥利に尽きますね」

学生「虚勢を張るのはもうやめてください」

教授「これがなんだか分かりますか」

学生指輪ですよね。でも受け取れません」

教授「これはただの指輪ではないんですよ」

学生婚約指輪だとでも言うんですか」

教授「この指輪伸縮自在。そして時間移動も自由自在なのです」

学生「そんなこと誰が信じると言うのですか」

教授「今から過去に移動すれば、私が警察逮捕されることはありません」

学生「気でも触れたのですか」

教授「論より証拠、見ていただければ分かります

警察警察です。変態教授はどこですか。逮捕する」

教授「容疑は何ですか」

警察わいせつ物陳列罪だ」

教授「はて?わいせつ物とはどこにあるのでしょうか」

学生「そこに、あっ!」 そこはまるで空間が切り取られたかのように何もなかった。

教授「私はわいせつ物を持ち合わせていません」

半径20cmにしか作用しないタイムマシン教授の股間は今どこにあるのだろう。時空の狭間を漂っているのか。はたまた過去のどこかに現われたのか。過去の空を舞う教授ペニスに思いを馳せながら私は研究室を後にした。

2013-11-19

刑法わいせつ関係の罪はおかし

正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。

まずは公然わいせつ罪。

公然わいせつ

第百七十四条  公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪露出狂青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。

だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。

では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ頒布と同じく、最低限の性道徳である

から公然わいせつ罪になる行為露出狂青姦だけではない。ストリップ劇場性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合公然わいせつ罪になる。

今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。

次がネット民にはおなじみ、わいせつ頒布

わいせつ頒布等)

第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2  有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定刑法や関連する法律のどこにもないということだ。

18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年健全育成に関する条例』のような物で規定されている。

わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家警察いたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。

だが、このわいせつ頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。

「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫ビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者性器修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。

逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹事件では被写体未成年なので児童ポルノ法適用できるが)リベンジポルノに対して現行法対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。

なお漫画については「漫画であっても、性器修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。


次に、強制わいせつ罪強姦罪

強制わいせつ

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

強姦

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子姦淫した者も、同様とする。

強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつわいせつ図画頒布わいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上キスをする行為公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。

現在日本では、強姦罪被害者女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。

ついでに言うと、日本強姦罪定義は厳しい。被害者女子に限っているのもそうだが、男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合アナルセックス場合強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる

この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。

児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題します。

そして、最後一言だけ言っておきます

「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)

2013-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20131004003739

仮に集団強姦非親告罪だったとしましょう。

仮にも何も,集団強姦罪非親告罪です。

刑法

強姦

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

集団強姦等)

第百七十八条の二  二人以上の者が現場おいて共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

親告罪

第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2  前項の規定は、二人以上の者が現場おいて共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

強姦罪というのはとどのつまり女性妊娠したとき責任を取らずに逃げようとする男への牽制に過ぎません。

ぶっちゃけ中絶費用養育費を払ってくれれば処罰しなくていいんです。

妊娠の可能性の無い強制わいせつ罪でも刑事罰が科されるんですが,なんででしょうね〜

2013-03-20

慰安所があっても被害は無くならないわけで

他国がどうなのかは知らないけど、少なくとも日本では金を出せば性は買える。

買うための情報だってネットで調べる事ができる。

にもかかわらず、他人の人権を踏みにじって犯罪行為に手を染めようとする輩が一定数居るわけだから、別の店が建ったというだけで性犯罪が減るわけないじゃん。

性犯罪に限らず、自分の欲や利益のためなら他人の人権なんて平気で踏みにじる奴らが居るっていうだけの話。

傷害や暴行を「いじめ

窃盗を「万引き

セクハラもそんな言葉で言い換えてるから軽く聞こえるだけで、実質ただの強制わいせつ罪だろ。

どうしても他人を傷つけたり、盗みをはたらかないと精神的に充足できない奴の考えはさっぱりわからないが

衝動的に自分の欲望を抑えられない奴らは正直、病気か何かだと思うんだよね。

動物と一緒って事だろ。

よく言われる「加害者人権」とやらの問題があるけど、他人の人権をすでに侵害してるんだから加害者のだけ守れってのは変な話だよなと思ってる。

他人へのいじめで、あれだけ加害者を許すな、犯罪だということを認識させろと言っていたはずなのに

セクハラレイプに関しては慰安所作れば?とか、会社の厚生施設に性風俗産業を加えれば?という程度の認識なんだよね。

2011-05-29

男を盗撮するのは、罪にならない(一部の県限定)

実は現在日本国において、盗撮する行為そのもの規制する国の法律軽犯罪法しかない。

しか軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html

例えば東京都場合

>第五条

>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

>第八条

>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

>二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

>三 第五条の二第一項の規定に違反した者

>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県

>第二条

>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならない。

昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。

ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

20:10追記

ブクマツイート強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。

強姦罪(3年以上の有期懲役)より軽いのは事実だが、懲役10年にもなれば相当重いと思う。

この件に関しては国連人権規約委員会から改正を勧告されているし、個人的にも改正すべきだとは思うけど。

2010-10-26

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな

http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]

  三十万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する

  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる

  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する

  おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  (身元を明らかにしている人間現行犯逮捕できない。)

 ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」

 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」

 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」

 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、

  刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が

  刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

この山口さんって法律専門家なのだろうか。

上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。

刑法

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。

なので、こうなります。

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなた逮捕します。」

 ○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン

2010-04-02

http://anond.hatelabo.jp/20100402131238

少なくとも、「青少年健全な育成」を保護法益とすることが承認されている。

児童が望もうが望むまいが、ポルノを見せることで「健全な育成」が阻害されたら児童虐待だろ。

まず、児童は大人と違って未成熟であるから、ポルノなど性表現や性行為に対する判断能力も成人と同様にはみることができない。

だから、強制わいせつ罪強姦罪では、13歳未満相手に性行為したら、同意があっても犯罪になる。

なら、ポルノを見ることについても同様だろ。

卵が嫌いな子供や卵アレルギー子供に無理やり卵を食わせるのは虐待だが、

卵大好きな子供に卵を食わせるのは虐待でもなんでもない。

酒やタバコと同様だよ。ポルノってやつは。

大人の嗜好品であって、いずれも子ども健全な成長や人格形成には有害だ。

絶滅危惧品種で保護されてる動物とか、毒性のある卵を食べさせることとなら同様に考えられるが。

食べること自体が、規範的問題にならない普通の卵に置き換えるのは、アンフェアじゃないの?

2010-03-31

http://anond.hatelabo.jp/20100327101433

本当に正当化できると思ってたら、もうね・・・

小学生セックスして何が悪いの?同意さえあればOKでしょ。小学生だって性欲あるんだからセックスしたい子も居るはず。

それを禁止するのは子供の性の自己決定権を侵害している!パターナリズム!」

この主張なんて、完全に無知としか言いようがないもんなぁ。

13歳未満とは、たとえ相手の同意があっても、強制わいせつ罪だし、挿入したら強姦罪だよ。

小学生同士だと、刑事責任能力はないけど、触法少年にはなるのか。

2009-12-16

"日本性犯罪はあまりに多く、ただ隠蔽されているだけ"という主張について

http://d.hatena.ne.jp/manysided/20091214/1260819107

に対する雑感です。

日本性犯罪に関する法定義は、他国と全くというほど違います。

まるで日本だけ定義が違っているような言い方ですが、

犯罪定義なんて国家間で相当違います。

男性には、性被害はないという前提にたっている。

上述したように、国として調査する気さえないのが現状です。

さらに、夫婦レイプ犯罪と認めていないこと。

男性が強姦罪の客体になることはありませんが、

強制わいせつ罪はあります。

夫婦レイプが認められていないのは韓国でも同じです。

さらに、日本は性暴力対策の専門機関が、先進国の中で唯一ないのです。

欧米のみならず台湾にも韓国にもあります。

実際に性犯罪が少ないのなら、専門機関の設置を急ぐ必要性も少ないですよね。

ちなみに今年4月に性暴力救援センター大阪スタートしました。

つまり、日本には、性暴力に遭っても、安心して駆け込める場所はありません。

他国に比べて、性犯罪に該当するのは非常に限定されています。

その限定されたケースであっても、警察に行くことができない被害者が殆どです。

警察に行くことができない被害者が"殆ど"の根拠は示せませんよね。

約半数という推計はでていますが。

そして、勇気を振り絞って、警察に行ったとしても、直後でなければ被害として受理されません。

さらに、事件としてさえ見なされないケースがあまりに多いです。

証拠が採取できなければ検挙には繋がりにくいですが、受理されないなんてケースがあまりに多い・・わけございません。

告訴に期限はありませんので、元記事を読んで泣き寝入りされる方が増えないよう祈るばかりです。

ドイツ日本性的被害発生率の比較研究(ほとんど差がない)

http://anond.hatelabo.jp/20091109125439

この中を覗くと

ドイツでは500部の配布に対して回収された有効回答311部。日本では751部の配布に対して回収された有効回答389部。

この時点で統計としての有意性は切り捨てたような調査だといくつもTBがついてます。

内閣府の調査ではレイプされたことがある女性の割合は7.3%もあるけどそのうち警察に相談したのはたったの4.1%(暗数が96%)

http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h21report2-5.pdf

http://www.moj.go.jp/PRESS/000331-2.html

の案数に関する調査を見ても、たとえ性犯罪に広げても暗数は80%~85%が妥当でしょう。

その中でも"警察に申告しなかった理由の中で最も多かったのは「それほど重大ではない/損失がない」の37.0%(10人)"

という結果も考慮する必要があるでしょう。

元記事がやたらブクマ数を稼いでいたので意見せずにはいられませんでした。

転載・改変・追記どうぞご自由に。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん