はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは
今回の件を見ていて、本気で「ロリレイプ漫画なんかを楽しむことは許すべきではない」と表明する人がいる、しかもこんなに大量に、ということがわかって絶望的な気持ちになった。表現や思想の自由って本当に危ういものなんだと実感する。
自主規制は規制ではないので率先してヤバイ表現を自主規制するのが当然と主張する人が多いことにも驚愕。またそういう人が、性器修正やゾーニングを自主規制と捉えていないのも頭が痛い。
今回の件はエロ漫画だからロリペドおたくが騒いでるだけという意見にもうんざりする。過去何千回も議論されてる通り、最低のエロ表現の自由を守れなかったら結局は他の表現や言論まで規制が拡大することがわかっているから重大に捉えているわけで。どうやって作家の住所を調べたのかもわからない警察が突然自宅訪問して申し入れをしてきた、というのは普通に表現界隈にとって強烈すぎる出来事だ。
被害者を気遣う意見が少ないというのは一理あるかもしれないが、こういう比較は最低だけれども被害者が一人の強制わいせつ罪と国家権力による表現規制の動きを比べれば、後者への意見に偏るのは仕方がないと思う。特に文字数の少ないはてブでは。繰り返すがこんな比較はしたくないし自分で最低だと思うけど、それを論点にして人格攻撃的なことをしてる人がいたので一応言っておく。
しかし当然、セカンドレイプ的な発言は最低だと思う。直接被害者に絡めた発言はまだ見ていないが、周囲がクジラックスの武勇伝的に語ったり盛り上がるのは慎むべきだとは思う。
そういう意味ではクジラックスの例の画像ツイートも危ういが、本人も被害者と見ることもできるので微妙だとも思う。逮捕経験者のろくでなし子も言っていたが、突然ガタイのいい警察官複数が直接自宅を訪問してくるなんて恐怖以外の何物でもないし、精神的なダメージも相当受ける。ツイートを見ると事前連絡すらなかったようだし、騒ぎもこれだけ広がれば普通は消耗しない方が珍しいと思う。
これまでの流れを見る限り、その程度の仕打ちはロリレイプ漫画なんて書いてるんだから当然だという人もいそうなんだけれど、それはもうなんていうか話にもならない。。
痴漢魔と痴漢冤罪魔を同列に語って問題の筋を逸らそうとするんじゃない。
「痴漢が居るから痴漢冤罪が起こるんだ、痴漢がそもそも全て悪いんだ」と言っているバカどもへ言いたいことがある。
また、罪を犯す目的が違う。
お前らJava とJavascript を 同列に語ったらブチ切れる癖に、目的が270度ぐらい違う痴漢と痴漢冤罪という全然別物の問題を同列に語るんじゃないよ。
いいか、痴漢冤罪っていうのは行政と司法に対するハッキングだ。
痴漢案件なら女側に肩入れするゴミ司法と起訴されたら拉致監禁拷問で何がなんでも有罪にするクソ行政のあわせ技ってだけなんだ。
これは別に痴漢じゃなくても良い、他の罪状でも似たような構造なら冤罪は量産されるはずだ。
痴漢はただ単に女側に強すぎるから下衆共が痴漢冤罪を利用しているだけなんだ。
痴漢がなくなり痴漢冤罪を生み出す仕組みが無くなったら下衆共は次のやり方を探すだけだ
痴漢がいようがいまいが人様を出しにして金を盗る下衆は消えないんだ。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
犯罪報道上、『淫らな行い』というのは刑法177条(強姦罪)の「姦淫」に対応した言葉として、女性器に男性器を挿入する行為に使われる。
『淫らな行い』と対応する表現として『わいせつな行為』があり、これは刑法176条(強制わいせつ罪)に対応し、挿入以外の幅広い性的行為に使われる。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
日本の強姦罪は上記のような条文になっている。なお、前半と後半の違いは「暴行又は脅迫を用い」なくとも十三歳未満の女子を姦淫したら強姦罪とするという意味である。
で、条文を見れば分かるとおり日本の強姦罪の被害者は女子に限っている。男性の性被害は全て強制わいせつ罪で処理される。
また、”姦淫”については女性器に男性器を挿入することとなっているため、正犯には必ず男性が含まれていないといけない。
(女が「あの女が気に食わないからレイプしてくれ。発覚しないようにする手筈も整えてある。アンタは挿入だけしてくれればいい」などと計画を持ちかけて男が乗った場合など、共同正犯に女が含まれることはあり得る)
話が逸れたが、要するに日本の法律上、少年は強制わいせつの被害者になることはあり得るが強姦の被害者になることは絶対にない。
教授「木を見て森を見ず。全体を見て。そうこれは変態です。変態を見たことがありますか」
学生「ええ。以前に一度付きまとわれて」
教授「なるほど。どうやら君は変態に好かれるらしい。ところで私と結婚してくれませんか」
教授「確かにそういう考え方もありますね。聞き方を変えましょう。私と恋人になってくれませんか」
教授「そんな話は聞いていないが」
学生「夫と離婚するつもりはありません。私は夫を愛していますから」
教授「愛していると。それはつまり私に対しても同様の気持ちを持っていると解釈してよろしいわけですね」
学生「よろしくないです」
教授「なんとも手厳しい」
学生「そんなことより教授室でふたりきり、こんなことをしてただで済むと思っているのですか」
教授「アカデミックハラスメントですか」
学生「柔らかい言い方をすればそうなります。しかしこれは性犯罪だと私は思います」
教授「ここに指輪を用意してあります。君に贈るために科研費で買いました」
教授「安心してください。伝票は上手いこと改ざんしておきましたから」
学生「残念ながら教授の気持ちにお応えすることはできません。あと今警察を呼びましたので」
教授「仮にそうだとしても私はもっと優秀です。しかも変態ですよ」
学生「だからどうしたんですか。あなたは今から逮捕されるんですよ」
教授「容疑はなんですか」
学生「さあ。わいせつ物陳列罪だとか強制わいせつ罪だとか。とにかくわいせつと名のつく犯罪だと思います」
学生「虚勢を張るのはもうやめてください」
教授「この指輪は伸縮自在。そして時間移動も自由自在なのです」
学生「そんなこと誰が信じると言うのですか」
教授「今から過去に移動すれば、私が警察に逮捕されることはありません」
学生「気でも触れたのですか」
教授「容疑は何ですか」
学生「そこに、あっ!」 そこはまるで空間が切り取られたかのように何もなかった。
半径20cmにしか作用しないタイムマシン。教授の股間は今どこにあるのだろう。時空の狭間を漂っているのか。はたまた過去のどこかに現われたのか。過去の空を舞う教授のペニスに思いを馳せながら私は研究室を後にした。
正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。
では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。ストリップ劇場で性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合も公然わいせつ罪になる。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定は刑法や関連する法律のどこにもないということだ。
18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年の健全育成に関する条例』のような物で規定されている。
わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家と警察のいたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。
だが、このわいせつ物頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。
「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫やビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者で性器の修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。
逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹の事件では被写体が未成年なので児童ポルノ法が適用できるが)リベンジポルノに対して現行法で対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。
なお漫画については「漫画であっても、性器は修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決(松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつやわいせつ図画頒布のわいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪が保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上でキスをする行為が公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。
現在の日本では、強姦罪の被害者は女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯に女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。
ついでに言うと、日本の強姦罪の定義は厳しい。被害者を女子に限っているのもそうだが、「男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合やアナルセックスの場合は強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる。
この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者は女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合も強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。
児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県の青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題とします。
「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
他国がどうなのかは知らないけど、少なくとも日本では金を出せば性は買える。
にもかかわらず、他人の人権を踏みにじって犯罪行為に手を染めようとする輩が一定数居るわけだから、別の店が建ったというだけで性犯罪が減るわけないじゃん。
性犯罪に限らず、自分の欲や利益のためなら他人の人権なんて平気で踏みにじる奴らが居るっていうだけの話。
セクハラもそんな言葉で言い換えてるから軽く聞こえるだけで、実質ただの強制わいせつ罪だろ。
どうしても他人を傷つけたり、盗みをはたらかないと精神的に充足できない奴の考えはさっぱりわからないが
衝動的に自分の欲望を抑えられない奴らは正直、病気か何かだと思うんだよね。
動物と一緒って事だろ。
よく言われる「加害者の人権」とやらの問題があるけど、他人の人権をすでに侵害してるんだから加害者のだけ守れってのは変な話だよなと思ってる。
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
>第五条
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
>第八条
>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
>第二条
>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。
ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
ブクマやツイートで強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合は強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。
http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金、拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。
なので、こうなります。
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなたを逮捕します。」
○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン
少なくとも、「青少年の健全な育成」を保護法益とすることが承認されている。
児童が望もうが望むまいが、ポルノを見せることで「健全な育成」が阻害されたら児童虐待だろ。
まず、児童は大人と違って未成熟であるから、ポルノなど性表現や性行為に対する判断能力も成人と同様にはみることができない。
だから、強制わいせつ罪や強姦罪では、13歳未満相手に性行為したら、同意があっても犯罪になる。
なら、ポルノを見ることについても同様だろ。
大人の嗜好品であって、いずれも子どもの健全な成長や人格形成には有害だ。
http://d.hatena.ne.jp/manysided/20091214/1260819107
に対する雑感です。
男性には、性被害はないという前提にたっている。
上述したように、国として調査する気さえないのが現状です。
男性が強姦罪の客体になることはありませんが、
強制わいせつ罪はあります。
実際に性犯罪が少ないのなら、専門機関の設置を急ぐ必要性も少ないですよね。
ちなみに今年4月に性暴力救援センターが大阪でスタートしました。
つまり、日本には、性暴力に遭っても、安心して駆け込める場所はありません。
他国に比べて、性犯罪に該当するのは非常に限定されています。
警察に行くことができない被害者が"殆ど"の根拠は示せませんよね。
約半数という推計はでていますが。
そして、勇気を振り絞って、警察に行ったとしても、直後でなければ被害として受理されません。
さらに、事件としてさえ見なされないケースがあまりに多いです。
証拠が採取できなければ検挙には繋がりにくいですが、受理されないなんてケースがあまりに多い・・わけございません。
告訴に期限はありませんので、元記事を読んで泣き寝入りされる方が増えないよう祈るばかりです。
この中を覗くと
この時点で統計としての有意性は切り捨てたような調査だといくつもTBがついてます。
内閣府の調査ではレイプされたことがある女性の割合は7.3%もあるけどそのうち警察に相談したのはたったの4.1%(暗数が96%)
・http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h21report2-5.pdf
http://www.moj.go.jp/PRESS/000331-2.html
の案数に関する調査を見ても、たとえ性犯罪に広げても暗数は80%~85%が妥当でしょう。
その中でも"警察に申告しなかった理由の中で最も多かったのは「それほど重大ではない/損失がない」の37.0%(10人)"
という結果も考慮する必要があるでしょう。
元記事がやたらブクマ数を稼いでいたので意見せずにはいられませんでした。
転載・改変・追記どうぞご自由に。