はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは
箱根駅伝優勝 駒澤大アンカー逮捕 女子高校生にわいせつ行為か
児童買春の疑い、小学校教員(31)を逮捕 マッチングアプリで知り合う 名古屋
このところ立て続けに2件,マッチングアプリで未成年と出会って逮捕という事件が報道された.二人とも,相手を未成年と認識していなかったのがなかなか怖い事例である.二人の罪状が異なっていたのがよく分からなかったのもあり,いろいろ調べてみたので記録しようと思う.筆者は法律については素人であり,間違いの指摘をしてほしいためここに書く.
児童に対する性犯罪を整理してみましたに詳しいことが載っている.複雑に入り組んでいて,とてもややこしい.
ここでは18歳未満の者を指す.
fuck,AF,笛のこと.刑法177条により,「強制性交等」という犯罪が定義されている.
性交等以外のエロい行為.刑法176条により,「強制わいせつ」という犯罪が定義されている.
淫行のこと.エロい行為全般.各地域の青少年健全育成条例によって言及されている.
各都道府県が定めている青少年に関する条例.特にみだらな行為についての決まりは「淫行条例」ともいわれる.後述するが,淫行は地域によって違反の定義がバラバラである.
児童と淫行に関する罪は多く,とてもややこしい.ある行為がどの罪にあたるのか,ポイントごとに整理する.
相手が13歳未満の場合,わいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交は「強制性交等罪」になる.例えばこの事件では,交際していてもアウトになった.
相手が13歳以上の場合,脅迫をしてのわいせつ行為は「強制わいせつ罪」になる.脅迫をしての性交は,「強制性交等罪」になる.脅迫がなかった場合にはならない.例えばこの事件.また,脅迫が無くても,騙したり立場を利用すると,「準強制性交等罪」か「準強制わいせつ罪」となる.例えばこの事件.
相手が未成年の場合,金銭を渡して性交等をすると「児童買春罪」となる.金銭でなくても,対価があるとアウト.
金銭授受もなく,同意の上での13歳以上18歳未満との性交等は法令違反にはならない.しかし,青少年育成条例での「淫行」となり,条例違反となる場合がある.これは都道府県の条例と,各地の警察の判断による.実は,やってはいけない淫行の定義は都道府県でバラバラである.例えば,大阪は「淫行」の定義が他県より狭いのが話題になったことがある.少し古いが,青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較で地域ごとの比較が見れる.また,この画像は,淫行の定義の違いを都道府県別に示している.
最初に挙げた駒大生の事件は,神奈川県警が「21歳と17歳のマッチングアプリでの出会い」を条例違反だと判断して逮捕したという事件だ.神奈川県警...あっ(察し).もし県が違えば何もなかったかもしれない.
刑法38条により,「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定義されているように,相手が18歳未満だと知らなかったのを示せた場合は罪にならないかもしれない.これは,「罪に当たるか」という観点では重要なポイントである.狩野英孝が一時期17歳との淫行報道で話題になったが,知らなかったのでセーフという理屈が通っている.
マッチングアプリを使った場合,相手の年齢を知らずに結果的に未成年と淫行をしてしまう可能性がある.また,淫行が「児童買春」や「青少年健全育成条例違反」の罪になってしまう可能性もある.これらが不運にも重なってしまうと,上記のような事例となってしまう.これを避ける方法はないのだろうか?
もちろん,18歳以上としか淫行をするつもりがないのなら,年齢を確認するのがもっとも確実である.しかし,嘘をつかれていた場合は,逮捕されて初めて分かる,なんてことが起こるかもしれない.これを自衛するのは難しく,安全なマッチングアプリを使うくらいしか方法がないように思われる.
これらの府県と他の都道県の違いは,「淫行の定義が明確か」という点だ.これらの府県では,淫行を「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせること」と定義している.しかし,他の地域では単に「青少年とはエロいこと禁止」とだけ言っている.これにより,恣意的な運用がなされてしまう可能性があるのだ.逆に,これらの6府県でならマッチングアプリの出会いは合法であると思われる.
マッチングアプリによって出会いが増えることで,法律や条令が追い付かなくなってきた.「未成年とのみだらな行為」と一言でいっても,該当する罪状や違反している法律はケースによって大きく違い,気づいたら違法行為で逮捕,という可能性もある.現在の自衛手段としては,千葉,長野,三重,大阪,京都,山口に移住して年齢確認をしっかりするという方法が有効であると考えられる.
2008/01/28
http://www.asahi.com/national/update/0127/TKY200801270120.html
東京福祉大(東京都豊島区)総長の中島恒雄容疑者(60)が強制わいせつ容疑で逮捕された事件で、中島容疑者が被害者の元同大教員の女性(41)に「正社員にしてやる」と持ちかけたうえでわいせつ行為に及んでいたことが警視庁の調べでわかった。中島容疑者を職員らは「ワンマン」と評する。同庁は絶対的な権力を背景に同様の行為を繰り返していた疑いがあるとみて調べている。
捜査1課などの調べでは、中島容疑者は昨年2月、当時派遣社員の立場だった女性を「勤務の内容のことで話がある」と総長室に呼び出し、無理やりキスをしたり胸をさわるなどした疑い。中島容疑者は容疑を否認し、「キスはあいさつ代わり」「胸には手が当たっただけ」と主張しているという。
警視庁にはほかに元社員の女性3、4人から被害相談が寄せられている。
総長室は秘書らの前を通らないと入室できない構造で、「総長室でセクハラ行為をしているのでは、とのうわさが広まっていた」と同庁に話す職員もいるという。総長室には総長専用のベッドルームやシャワーが備えられていたという。 (以下略)
女性教師に無理やりキスしたなどとして東京福祉大(東京都豊島区)の総長中島恒雄容疑者(60)が
強制わいせつ容疑で逮捕された事件で、中島容疑者は女性教師に「正採用にしよう」などと言って、
わいせつ行為を強要していたことが21日、警視庁捜査1課などの調べで分かった。
女性教師(41)は同大で派遣職員として勤務していた。捜査1課は、中島容疑者が総長の立場や権限を悪用し、
ほかの女性教職員にもわいせつな行為を繰り返していたとみて捜査している。
調べでは、中島容疑者は女性教師に「正採用にしよう」などと勤務条件で優遇することをちらつかせ、無理やり
キスするなどした。総長室の裏には、中島容疑者専用のベッドルームやシャワー室が設けられていたという。
http://www.47news.jp/CN/200801/CN2008012101000901.html
2008/02/14(木)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080213-00000011-jij-soci
寺院から仏像を盗み出したとして、埼玉県警飯能署は12日までに、窃盗容疑で、飯能市山手町の東京福祉保育専門学校専任教員、鈴木善鳳容疑者(46)を逮捕、送検した。「仏像が好きだった」などと供述しているという。
同専門学校は学校法人サンシャイン学園が運営。系列の東京福祉大の元学長中島恒雄容疑者(60)=強制わいせつ罪で起訴=は同日、学園の女性職員に乱暴しようとしたとして強姦(ごうかん)未遂容疑で警視庁に再逮捕されている。
東京福祉大元総長による強制わいせつ事件で、学生を短期留学させていた中国・上海でも、
引率の女性職員にわいせつ行為をしたなどとして、警視庁捜査1課は8日、強制わいせつの疑いで、
元総長、中島恒雄被告(60)=別の強制わいせつ罪で起訴=を再逮捕した。
「肩に手をかけ、キスをしようとしたが、怒られたのでしていない」などと供述しているという。逮捕は4度目。
調べでは、中島容疑者は平成19年5月4日、自身が運営する専門学校の生徒を短期留学させていた
中国・上海に行き、宿泊先に引率の20代の女性職員を呼び出し、
身体に覆いかぶさって無理やりキスをするなどの暴行を加えた疑い。
また、18年5月、群馬県伊勢崎市の同大応接室で、30代の女性講師を壁に押しつけ、
胸を触るなどのわいせつ行為をしたほか、同年10月に車の中で胸を触ったり、キスをするなどした疑い。
中島容疑者は「胸を触らせてくれと頼んだが、触らせてくれなかった」と否認しているという。
女性職員と女性講師はすでに退職。中島容疑者の逮捕後、それぞれ被害届を出したという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080408-00000926-san-soci
・大学の総長室で女性職員にわいせつ行為をするなど、5人の女性に対する
強制わいせつ罪に問われた元東京福祉大学総長、中島恒雄被告(61)の
福崎伸一郎裁判長は「総長という圧倒的に優位な立場を誇示した上での犯行で、
被害者の尊厳を軽視した」として懲役2年10月(求刑懲役5年)の実刑を言い渡した。
福崎裁判長は「被害者は被告との地位の差から泣き寝入りを余儀なくされ、被害直後に
退職した者や立ち直れずにいる者もいる」などと、被害者の精神的苦痛が大きいことを
指摘。加えて、犯行後の中島被告の行動を「直ちに謝罪するどころか、被害者の上司を
使って口封じをするなど組織を利用して犯行の隠蔽(いんぺい)を図った」と非難した。
判決によると、中島被告は平成17年5月~19年5月、東京都豊島区の同大の総長室で
女性職員の胸を触るなど、5人の女性に計6件のわいせつ行為をした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000913-san-soci
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 102 | 14334 | 140.5 | 37 |
01 | 62 | 5985 | 96.5 | 39 |
02 | 33 | 2527 | 76.6 | 30 |
03 | 4 | 682 | 170.5 | 75 |
04 | 9 | 1505 | 167.2 | 61 |
05 | 12 | 6118 | 509.8 | 50.5 |
06 | 13 | 2000 | 153.8 | 100 |
07 | 37 | 3633 | 98.2 | 48 |
08 | 78 | 8372 | 107.3 | 52.5 |
09 | 189 | 13942 | 73.8 | 51 |
10 | 208 | 20869 | 100.3 | 44 |
11 | 190 | 14180 | 74.6 | 42.5 |
12 | 183 | 12555 | 68.6 | 30 |
13 | 122 | 11004 | 90.2 | 45 |
14 | 227 | 14830 | 65.3 | 37 |
15 | 149 | 10499 | 70.5 | 34 |
16 | 184 | 11955 | 65.0 | 32 |
17 | 131 | 11964 | 91.3 | 46 |
18 | 112 | 10112 | 90.3 | 45 |
19 | 189 | 12492 | 66.1 | 35 |
20 | 208 | 19535 | 93.9 | 36 |
21 | 133 | 10024 | 75.4 | 44 |
22 | 163 | 12421 | 76.2 | 35 |
23 | 137 | 10043 | 73.3 | 34 |
1日 | 2875 | 241581 | 84.0 | 39 |
リベオス(6), 事犯(7), 迷惑防止条例(10), 部分集合(6), サクナヒメ(4), リベチン(3), 帝京(3), ださい~(3), 逞し(3), カビ取り(3), 強制わいせつ罪(4), ホームレス(64), 動物園(8), インセル(7), 孤立(6), エロゲ(11), 境界(6), オマエ(13), アンタ(7), vtuber(5), マッチ(7), 女オタク(7), 女優(9), 知性(12), 美少女(18), 筋肉(13), 痴漢(29), DV(10), 専業主婦(15), 文化(44), 🐈(16), 悪意(11), 宣伝(13), 芸能人(19), 欲(10)
■オタク達は他人に「趣味を楽しむのが全て」という価値観を強要するのをやめて欲しい /20201117003351(33), ■産後夫へのイライラ感が半端ない /20201117173333(28), ■ホームレスは異文化でしょ /20201117114413(18), ■投げ銭やろうくたばれ /20201116111148(17), ■村上春樹って全員美少女にしたらほぼエロゲだよな? /20201115212549(13), ■プロテイン飲んだことないのにちょっとの運動ですぐ筋肉マンになる /20201117132424(13), ■外国人実習生批判してる人間は風俗嬢に説教するオッサンと同じだ /20201116220941(12), ■はてな民の「こいつらと話してもわかりあえないだろうな」感は異常 /20201117003739(12), ■異文化とかどうでもいいからホームレス脱却シミュレーションしようぜ /20201117203221(11), ■【バズったら宣伝】とかいうクソ文化滅びよ /20201117195755(10), ■多分自分は優しくない /20201116164355(9), ■VTuberは海外で売れるか /20201116210918(9), ■お金を出して二次創作を書いてもらうサービス /20201115230324(8), ■増田の貯金 /20201117233556(7), ■合コンに行ってみたい /20201117062947(7), ■彼女に奢るべきなのか? /20201117083903(7), ■ここ数年で一気にオタVSフェミ抗争が激しくなってきたのなんでだよ /20201117103230(7), ■なんか最近歩いてると頭がクラクラするんだが /20201117110745(7), ■魚の可愛さをわかってもらえない /20201117124130(7), ■私は健康です /20201117213153(7)
「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」の一部を「痴漢事犯」と呼んでいるのであって
というのは完全に間違いですし、
傷害事件や強姦事件、知人や親族あるいは仕事上の関係者による、性的DV・性的ハラスメント等は一般に痴漢事犯に数えません
男性にわいせつしたとされる事件で、https://www.sankei.com/west/news/200903/wst2009030039-n1.html
では"=準強制性交罪などで起訴=" "=準強制わいせつ罪で起訴=" となっている。記事自体は逮捕、送検を報じているので、起訴は今回の逮捕送検を受けてのものではないと思われる。
そのあたりについては
https://www.nikkansports.com/general/news/202009030000893.html https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200904/GE00034683.shtml
更に登録が必要かつ多分期間限定無料だが https://www.asahi.com/articles/ASN937394N93PTIL01J.html でも少し触れられてる。
特に、一つ目は強く皮肉を込めて批判したこと自体は伝わってますか?挑発してるんですが、なんかリアクション取れませんか??
現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
「未来に至るまで」を勝手に付け加えるな、と批判した次のトラバがこれですか。私は年齢別の制度設計なんて議論していないんですが。自分勝手に論点を振り回すのは大変迷惑であり、強烈に不快なので止めていただきたいです。
ちなみに、ずっと議論している「小児性愛者」の定義は、「性愛対象が10歳以下」とするのが一般的です(wikipediaってご存知ですか?)。提示されてる論点全体が、今、全く無関係です。ご自覚ありますか?
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
今の議論とは無関係ですが、ご自由にシミュレーションしてご発表されれば良いと思います。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
前のトラバって一度は読んでいただけましたか?「宗教的意見」というのは、現行法の成立過程の説明であって、私の個人的意見ではありません。また、前のトラバで主に揶揄したのは、「勝手に藁人形の批判をするな」ということです。おっしゃっているシミュレーションにケチをつけたのは、「児童が性行為に同意した上で、「事後的に覆すことができる」ことができたところで、尊厳が失われることに変わりはなく、何の意味もない。」という点だけです。「宗教的意見」を主張することではケチを付けていません。長い文章を正確に読んだことがありますか?
また、おっしゃっているシミュレーションがどういう風に「現行法の欠陥を改善『した』」のか全く理解できません。例えば、
こんなものどうやって判断するんですか?判断する方法がないから、工夫の上で現行法が成り立っていますという話を前のトラバでしました。どれくらい丁寧な前提の説明が必要でしょうか。
どうしてそう予想したのかさっぱりわかりません。小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。13~18歳の子供については、一切議論していません。
ご不快だったらすいませんが、個人的には、引用もつけずにあることないこと藁人形に批判をして、あなたに強烈な不快感を与えるよりは、よっぽどマシかなと思います。
繰り返しになりますが、今議論している小児性愛者の定義は、基本的には「性愛対象が10歳以下」です。全く関係のない論点かと思います。
現在の法律の話をするなら、日本の性的同意年齢は13歳だぞ。(刑法176条「強制わいせつ罪」・177条「強制性交等罪」で規定)
お前の言う「小児性愛行為」とやらが13歳未満を対象としているならば「宗教的意見」は別にして賛同するのだが、13歳から18歳の間の児童性交はどう認識しているんだ? 現行法においても女性は16歳で結婚できるんだぞ。
13歳から18歳未満の間(性的同意年齢以上だが淫行条例の対象となる年齢)はいわばグレーゾーンとなっているので、その期間の性行為をどう認めていくか(禁止していくか)を明確にするために俺はルール作りをシミュレーションしたんだ。
児童は18歳になった瞬間に判断能力が形成されるというならお前の言うことは正しいんだが、根拠薄弱なお前の「宗教的意見」一点の強弁で、現行法の欠陥を改善した俺のシミュレーションにケチつけるのは気に食わないね。
現在の法律では児童性交(13歳から18歳の間の児童との性交)を禁じていないのが気に食わないと言うなら、俺の書き込みに引用をつけていちいち反論をつけずに、性的同意年齢を18歳に引き上げる(刑法176条・177条を改正する)主張をしたほうがいいぞ。
https://satanix.hatenablog.com/entry/2020/03/19/135416
痴漢にあったが、加害者は故意を否定しながら示談を申し入れてきて、腹がたった、
ということが書かれている。
私は整体やリラクゼーションの業界団体の地方支部の役員をしている。
そこで会員の男性セラピスト(以下、A)が、お客さん(女性、以下、F)に対する準強制わいせつ罪で逮捕された。
・故意の有無が争点
という共通点も有るので書き残しておく。
なお、AやFを特定されないようにフェイクも入れるし、表現が抽象的になるのはご容赦願いたい。
よって実際は事後に知った話であるし、Aからだけ聞いた話である。
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客FはGの知り合いであり、Gに紹介されてセラピストAの店に行った。
客Fは喫煙者だった。
Fは自分の喫煙が、子供に悪影響を与えるかどうかをセラピストAに尋ねた。
セラピストAはFに対し、否定的な内容(悪影響を認める。)を回答した。
その後、セラピストAは誤解を解こうと客Fに連絡を試みるが拒否される。
Gなどに取り次いでもらうように頼むも拒否される。
この行為は警察や裁判所から、証拠隠滅を意図した行為と取られても仕方ないかもしれない。
困ったAは別のお客さんに相談し、弁護士Bを紹介してもらった。
そして相談日を予約した。
23日後に釈放され、Aに話を聞いたところ、故意を否定しながらも、Fと示談して不起訴になったとのこと。
「逮捕 流れ」で検索してもらえば弁護士が解説しているサイトとかが見つかると思う。
逮捕後、48時間以内に送検し、送検後24時間以内に検察の申請を受けて、裁判所が勾留の決定をする。
勾留はまず10日間決定され、さらに必要であればもう一度延長される。
例えば同じ日に、二組以上の一般人とは面会できない。事件や取り調べの内容については話せない。
この間に警察・検察は自白するよう、あの手この手で迫るのである。
元ブログでは
「警察で嘘の自白を強要され有罪となることを心配している方を散見しますが、そこで折れなければ推定無罪の原則で無罪を勝ち取れるはずです。」
セラピストAは家族にもFとのことや、弁護士Bに相談することを話していた。
弁護士Bとの接見の際、絶対に罪(故意)を認めないように、というアドバイスを受けたそうだ。
ただ警察が当番弁護士制度を容疑者に必ず教えてくれるかは不明である。
教えたとしても、2回目からは金がかかる、と言って躊躇させることもあるとか。
そこで仏役に対し、情をほだされて虚偽の自白をしかねないのである。
いわゆるストックホルム症候群というやつだ。
これも弁護士が解説してるページがいくつも有るので理由は省略する。
だが通常時ならともかく、24時間身柄を拘束され、外部とも自由に連絡が取れない状態である。
そこで味方と思えるのが仏役の刑事だけだったら黙秘・否認を貫き通すのは困難であろう。
夏休みの宿題や確定申告の締め切り前に大変な目に会い、来年からは余裕をもってしようと思っても、怠惰や誘惑に負けて、同じことを繰り返すのである。
犯罪とは無縁で、弁護士は金のある者の味方、という固定観念が有る人だと、いざ逮捕された時、弁護士を信頼し、黙秘・否認を続けるのは厳しいかもしれない。
よって元ブログの、「この制度では冤罪などほぼ起きない。」という主張は否定する。
そして自白した調書に署名したら、あとでひっくり返すのは困難なのである。
最長23日の勾留期限が切れるとき、検察は起訴、不起訴の決定をする。
しかしニュースでも度々聞くように、容疑事実を否認している場合、検察は保釈を認めないように主張する。
準強制わいせつ罪は罰金刑が無く、懲役刑しか無いので略式起訴は無いが、迷惑防止条例違反で罰金刑のみならこの選択肢もある。
リンク先ブログ記事では選択肢として罰金刑も書かれていたので、当該痴漢は迷惑防止条例違反なのだろう。
略式命令ならすぐ自由になれるよ、と自白を誘導する刑事もいるとか。
起訴した場合の有罪率が99%以上であるのは有名であるが、それは元ブログでも書かれているように、検察が有罪判決を得る自信がある事件だけ起訴するからである。
これは犯罪の事実は認められるが、初犯であったり、被害を賠償して反省しているから大目に見てやる、という処理である。
警察・検察にとっては誤認逮捕・不当勾留ではない、という言い訳が成り立ち、面子が保たれる。
故意でない、つまり無実だというなら裁判で無罪を主張すればよいのではないか?
と普通の方は思われるだろう。
その間、身柄は拘束される。
セラピストAは自営業であるからその間の収入(a)は絶たれる。
また私選弁護士なため、無罪を争うなら新たな着手金と成功報酬(b)も必要である。
元ブログでも書かれているように、示談すれば不起訴はほぼ確実である。
無実でも、示談金が(a+b)円よりも少なければ、払う価値は有る。
これは金額だけの計算であり、身柄の拘束や信用を失うことの価値も考えれば(a+b)より高額な示談金でも支払う理由はある。
この示談金の名目は、不快な思いをさせたことに対する慰謝料である。
「過失」で不快な思いはさせましたが、「故意」ではありません、
ということである。
鉄道のすべての車両に監視カメラが設置され、間違いなく冤罪と言えない形で犯人が痴漢で逮捕された場合について、もっとも「納得度が高い」と思われる刑罰は何であろうか。
現在では、常習性が高く悪質な場合は強制わいせつ罪の適用も考えられ、その場合は6か月以上10年以下の懲役。
懲役ではない場合、どちらにしろ痴漢をした人物はすぐに被害者と同じ生活圏で再び野に放たれる。
あなた、もしくはあなたの家族が満員電車で「触ってくる」タイプの痴漢にあってひどく傷ついていた場合、上記の刑罰や示談金は納得できるものだろうか。
納得できない場合、法律に規定していない以上のものも可能として、あなたは痴漢加害者にはどんな刑罰や措置を望む?
もしくは、どういう内容がこの件に対してする措置として適正と言えるだろうか。
「わいせつな行為」https://lmedia.jp/2014/10/11/57032/
■「わいせつ」とは何か
まずはわいせつについてですが、わいせつというのは判例では「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されているのですが、これでは何を言っているのかよくわかりません。
簡単に言ってしまえば、わいせつな行為とは、体への接触、キス、衣服を脱がせること等の行為と考えてください。性交については刑法177条で強姦罪が規定されていますので、わいせつな行為には含まれません。
なお、痴漢行為はまさに強制わいせつ罪に該当するのですが、ただ、実務上の扱いとしては、下着の中に手を入れて体に触れた場合に強制わいせつ罪が適用され、下着の上から体に触れた場合は強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例違反が適用されています。