はてなキーワード: 弁理士とは
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
実際代理人の弁理士さんがどう検索して「数万件」と言ったのか詳細は知りたいけど
「googleで検索したら2500万件も出たんだ~ふじこふじこ」みたいな意見も、誰も諌めないけど
googleの件数表記ってすごい適当なので、本当に数万件かもしれないし、1億件あるのかもしれないから
やっぱりその界隈からどれだけ外でも認知されているかという意味で
ネット以外での認知度とか、そういう判断が働いたんだろうなとは思います。
自分も含めてそうだったが「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」は知ってるけど「ゆっくり茶番劇」は知らんかった
っていう人は多いと思うんですけどね。これが逆だとそんなに居ないと思うんで。
有休だし世間での知財への関心が(一時的に)高まっているし、せっかくだし書いてみる。
ただ知財業界は案外狭く、ちょっとした事で身バレする可能性も孕んでるので、増田は過去に特許事務所で勤務していた者、ぐらいで済ませたい。
言うても匿名増田でそれを証明する方法もないので、怪文書やチラシぐらいに読んでくれればそれでよい。
※一般論として話をしているので、例の代理人特許事務所がこうであるという意味では決してないのでご注意。
知財権の出願権利化で出願人が支払う金額は多額になるが、それが全部弁理士の手元に残る訳ではなく、
出願人が支払う金額の中には、【特許庁に納める費用+代理人手数料(+外国案件であれば現地代理人のフィー等)】が含まれる。
ざっくりというと、この「代理人手数料」が特許事務所としての主な収入になる。
資格を用いて独占業務である「出願人の代理」という専門的なサービスを提供する対価であり、
慈善事業ではないので、これを頂かないことにはビジネスとして成立しない。
(現在は共通の料金表みたいなものは廃止されているので、『特許事務所 料金』とかでググっていろいろ見て欲しい。事務所によって幅がある。)
という流れがあり、それぞれの段階で代理人手数料・成功謝金をクライアントからいただく。
また成立した権利の更新維持業務は、定期的にお金が入ってくる大事な領域であり、
特許事務所のビジネスは、フロービジネスでもあるがストックビジネスでもある。
(訴訟をガンガン受任したりコンサルティング業務や顧問契約を結んだりしてるとまた違うが、その点は今回は触れない)
そして特定のクライアントの案件を受任すると、企業としては関連する案件を同じところにお願いしようとするインセンティブが働くので
安定して経営している事務所は出願件数の多い大企業や、安定して仕事をくれる企業をクライアントとして抱えていることが多い。
あくまで個人の印象なので、「違う」という人はいくらでもいるだろうが、
商標業務のキツいところは、価格競争に晒されやすいというところだ。
特許であれば化学、機械、電気電子、通信…といった各分野の事業会社・アカデミア等で研究開発実務をやっていた人が転身することが多く、
意匠であれば美術・デザイン系のバックグラウンドを持った人が適正があるとされる。
(現に、特許庁の意匠審査官は美大・芸大や工業デザインの学部等から主に採用される)
一方で、商標の場合は(ディスる意図はないが)今別に炎上している中卒弁理士(本当かどうかは知らん)を自称する人のように
何か学問的なバックグラウンドが必要かというと、必ずしもそうではない。
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto/
そのため「特定の業界に精通している」や「サブカルに強い」などの属性や業界知識等で勝負はあるが、
基本的に弁理士の専門性によって差別化をすることが比較的難しく、
また手続の難易度的に(質は別として)やろうと思えば出願人自身で手続できないこともないので
十分なコネクションを持っている大手・中堅以外の、特に新興事務所では価格競争に走る者が増えているのが現状。
(もちろん、日本屈指の高難度の弁理士試験に合格することで法律知識は担保されているし、
豊富な業務経験・実績を積んでいる弁理士・特許事務所に対しては当然ながら引き合いは多い)
加えて、商標業務は案件1件あたりで頂けるフィーが特許に比べて全体的に少ない。
最近はネットのHPや検索広告からの流入で新興事務所でも仕事を取りにいける環境があるが、
そういった事務所の広告では「成果報酬制」や「格安」等の宣伝文句が目立つ。
ということは、特許より単価の低い商標で利益を上げるには多くの案件をこなしていく必要があり、
皆さんがイメージするような一つ一つの案件をじっくり、といった対応は難しい環境にある。
「もっとじっくり調べろよボケ」「ググった程度で判断してんじゃねえよカス」という意見はもっともだが、
先行登録商標の調査等もあり、周知性の判断根拠を探すだけにそれほど時間をかけている訳にもいかないし、
下記でも書くが本件は周知性がないと判断されてしまっても仕方ない事情もある。
(「識別力のない商標」など、拒絶理由で打てるものはあるとは思うけど…)
特許庁も代理人もみんな違う人間なので、森羅万象に詳しいことを要求するのは酷だし、
ある一定レベル以上のことに関しては出願人クライアントの意見を信じるしかない部分もある。
そのために業界特有の特殊事情などは「情報提供制度/公告・異議申立制度」で汲み取る制度になっているのだから。
結論:「ゆっくり茶番劇」の件に関しては、代理人や特許庁を責めないでほしい。
リリースを見る限りは通常の業務で要求される注意を払って代理されていたと感じる。
これも誤解が多く出回っているので、ここで併せて説明しておきたい。
周知性というのも、一般の皆さんがイメージしているレベルよりかなり高いレベルが求められる。
(例えば東京のお店が売ってる物の名前であったら、単一市町村内でも単一都道府県内だけでもなく、
インターネット社会になってそういった部分の考え方が複雑にはなっているが、
いずれにしても1つのコンテンツコミュニティの中で有名であっただけでは十分に周知と言えるかというと苦しい。
また、実際に証明する際も、商品販売の実績やパンフレット配布数、広告宣伝実績、テレビ露出度、
場合によっては需要者へのアンケート(野良署名活動じゃなく、出願人が主張したい内容と合うように作成したもの)等も駆使して、
いかに幅広い需要者(消費者だけでなく取引者も含む)の間で幅広く認知されていたかを立証する(ただ、それでも認められない事が本当に多い…)ので、
数万件程度の検索ヒット数や関連動画の再生数だけで周知性を主張することはほぼ不可能といえる。
『どれだけ検索でヒットしたり動画が回っていたとしても、結局限られた属性と人数しか知らないのであればそれは周知と呼べない』
柚葉のゆっくり茶番劇を全部消せば「商品」はなくなるから、商標侵害を主張できる範囲は小さくなる。
ホント文字列クラスで類似しか類似だと主張して通らないだろう。
あと、今回の件は神主自身が「ゆっくり茶番劇」で儲けてないから無効審査請求しても通らない可能性はある。
だけど、すでに無効審査請求をする構えの収益化ゆっくり茶番劇配信者はいるし、「無効審査請求をする人は自由にしてください」といえば動き出すよ。それこそ名前と収益状況だけ借りるとかで、神主サイドの弁理士使うてもあるだろう。
今の時点で
弁理士「ゆっくり茶番劇はゆっくり攻略・解説には関係が無いです」
の流れで、
「こいつはキ〇ガイだから攻略動画まで及ぶかもしれない!訴訟されるだけでもリスク!
社会人ならばこれが分かるはず!あああああああああ!俺を批判する奴はリスク管理出来てないばか!!!」
って感じになってる人、構図としては、まんま災害時にデマ広める人と一緒なんだよな…
「それが間違いだとしても、騒ぐことで危機感が少しでも上がったんだから良い」と思い込んでしまう…。
こわ
いや、そうじゃなくて、弁理士判断が「そもそも攻略とか解説はゆっくり類似にならない」で、
商標とった人はそれを言ってるだけだよ。順番が逆。
別にこの判断自体におかしいところはないけど、知的レベルが下の方にいる人は結論ありきだから、
たぶんどんな事実を持ってこられても「俺は信じない」一点張りだと思う。
反ワクチンがいなくならないのと同じ
いうて増田がこんだけ静かなのを見ると、やはりゆっくり某の知名度は代理出願した弁理士事務所の解釈通り「一部」という認識で間違っては居ないのだなと思う。とはいえその「一部」の人々、絡む権利者が現状を黙って看過するような人々ではなく、今後係争を繰り返す事がどのような不利益を齎すのかについて考えれば、どうしなければならないのかは自明の理だろう。
先使用権については厳しめに読めちゃうけどまあ動画作った・あげた本人がタイトルにいれてたならそのまま使えるだろ。
転載だの、読者が勝手にタグつけてたとかはしらんけど(転載はやめろ)、タグってそもそもが「業としての実施」にあたらんやろ。
例1:たとえば水ようかんレシピとかに「野生のとらや羊羹」みたいに商標入りタグを読者がつけるのよくあるけど取り締まってるとこみたことある?
先使用権のこといった人だけはただしいよ。
例2:通ってた大学の近所に蔦屋書店(ふるぼけた古書店、CD・DVDレンタルもコーヒーもなしの3坪くらいの)あった。
例3:むしろ、こっちが先だからってずっとつかいつづけてればキリンラーメンだっていまごろキリマルラーメンにならずにすんだ。
あとは、どうしても消したいなら業として使用してなければ使用の実態がないから不使用取消できるけど
(そしてそんなに稼げるプラットフォーム立ち上げるとはおもえんけど)、
そこまでせんでも、ほっとけば、トレードマークのパテントトロールは年々高額になっていく特許庁への上納金(「年金」)が払えなくて3年もまてばポシャるやで。
10万wそりゃ後発で商標権の存在知った上で「業として」wお稼ぎになっていらっしゃる方がでてくれば取れることもあるかもしれまへんなwたのしおすなぁw
もしかして商標トロールしまくって弁理士首になっても止めない上に特許庁に注意文書ださせた業界で有名な要注意人物がそそのかしてやらかさせた案件かな?まで疑っちゃったわ
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
今回、特許庁からジロリアンにとって衝撃の決定がなされました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210814-00253219
http://www.akb48matomemory.com/archives/1079226286.html
この件について、一部のジロリアンは麺屋宅二郎から訴訟や刑事告訴されるリスクが高まっています。
また、私はこの事件に皆が想定していない黒幕が存在すると睨んでいます。
なるべく専門的な表現や細かい論点は削り、平たい文章で端的に書いてみました。
1:麺屋宅二郎(通称:宅二郎)という店舗が開業され、二郎インスパイア系ラーメンの販売を開始する。これがラーメン二郎と店舗名や商品が似ている、パクリだと話題になる。
2:ラーメン二郎が麺屋宅二郎に「類似しているため商号や看板の色を変えるように」と要求。
4:麺屋宅二郎の対応がネット炎上。一部ラーメン二郎ファンにより、麺屋宅二郎やその代表者個人に対する過激な誹謗中傷がネット上に大量に書き込まれる。
5:麺屋宅二郎がラーメン二郎への敬意を欠いていたと謝罪し、店舗名を「麺屋宅二郎」から「豚ラーメン榊」に変更。
これにて一件落着していたかに思われた本件。
しかしその後、新たな展開がありました。
実は炎上前に麺屋宅二郎が「宅二郎」の商標を申請していたことが発覚。しかも、なんとその申請が特許庁に認められてしまったのです。
結果、「宅二郎」の商標は麺屋宅二郎のものになってしまいました。
しかし特許庁はラーメン二郎の申立てを認めず、ラーメン二郎の主張は全面的に否定されました。
端的に言うと、麺屋宅二郎は謝罪し「自分が間違っていた」と認めていました。それにも関わらず、ラーメン二郎側が異議申立てという法的プロセスを踏んでしまったが故に、行政の判断において正式に「ラーメン二郎の主張の方が間違っていた」と確定してしまったということです。
詳細を知りたい人は、以下のURLから「商標」にチェックをし、「宅二郎」で検索してみてください。ページ右側にある「経過情報」をクリックすると出てくるページから、2021年5月6日の「異議の決定」という部分をクリックすると、今回のラーメン二郎の主張や特許庁の見解や判断が確認できます。
URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
今回の結論は、多くのジロリアン達にとっては到底納得できないものに思えるかもしれません。
しかし「法律を知らない個人の感覚」と「法的な正しさ」が異なることは多いです。
今回も同様です。残念ながら「ラーメン二郎よりも麺屋宅二郎の主張が法的には正しかった」ということが、特許庁により正式に認められてしまった訳です。
そこで今回の主題です。
麺屋宅二郎や代表者個人に対して過激な誹謗中傷を行なっていた多くの二郎ファンが、今後訴えられるのではないかと私は懸念しています。
少し検索しただけでも、信用棄損、威力業務妨害、偽計業務妨害、名誉棄損、名誉感情の侵害、侮辱、脅迫など、民事訴訟のみならず刑事罰(いわゆる逮捕される罪)に該当する可能性が極めて高いものがいくつも確認できました。
人によっては「このくらいで誹謗中傷にはならないだろう」と思って書き込んだ二郎ファンもいるのかもしれません。しかし、一見問題なさそうでも、法的な目線では誹謗中傷に該当するケースも実は多いのです。さらに「問題ある内容をリツイートするだけでも名誉棄損にあたる」という判例すら出ています。
加えて、昨今、誹謗中傷に対する対策が社会的な潮流となっている背景もあり、法曹界においても誹謗中傷に関する法律や手続きの改正、事例の蓄積が著しいことは関係者であればよく理解できるかと思います。実際、有名人たちが誹謗中傷者を訴えるケースが続出しています。
<例>
木村花さん、橋下徹さん、ホリエモンさん、前澤友作さん、羽生善治さん、小林礼奈さん、太田光さん、清原和博さん、三木谷浩史さん、朝青龍さん など
このような社会的背景もあり、世間的にも不当な誹謗中傷に対する目は厳しくなっています。また、そのような業務を取り扱う弁護士も今後増え、炎上が弁護士の飯のタネになるようにも感じます。
「宅二郎パクリ炎上事件」をあなたがどう思うかは自由ですし、二郎ファンが納得いかないであろう気持ちもお察し致します。しかし、それがインターネット上で好き放題に書き込んでよい理由にはなりません。日本国に住んでいる以上は、日本の法律に基づく制限があり、違反者には処罰が行われます。
特に、今回は特許庁から麺屋宅二郎が問題ないという判断が明示されたことで、誹謗中傷に該当するかどうかがより明確になりました。該当する投稿者においては、犯罪に該当する可能性や訴えられるリスクはかなり高まってしまったと言えるでしょう。
■逮捕されないためにはどうすればいいの?
上記を踏まえ、今後の逮捕などのリスクを軽減するために、もし、あなたが投稿をしてしまったのであれば、以下を参考にしてみてください。
麺屋宅二郎が弁護士へ依頼していることは炎上時の対応から明らかです。犯罪にあたる投稿を弁護士が証拠保全するのは当然です。そのため、削除だけ逮捕リスクが完全には回避できません。
従って「最近明らかになった特許庁の判断を見て自らの過ちに気付き、(表面上だけでも)過去の間違いを訂正して謝罪した」という事実を早めにネット上に残しておくことが、後々あなたのためになる可能性が高いのです。
これにより、過去の誹謗中傷の投稿が「勘違い」が原因であり「故意ではなかった」と主張できる根拠を作れます。また、「事実が判明した後にすぐに対応したという誠意ある姿勢」も残せます。そして、訴訟の目的となる「謝罪・訂正・取り消し」を訴えられる前に行っていた証拠にもなります。
これにより、逮捕や訴えられる可能性が下がり、もしそうなったとしても裁判官の心象が良くなりますので、損害賠償や罰則が抑えられる効果があります。
もしIP情報の開示請求などを起こされて投稿者が特定されてしまった場合でも、いきなり訴えられることはありません。まずは書面で何らかの通知や請求が届きます。もしそうなった場合、和解を目指すことをお勧めします。
というのも、仮に和解せずにそのまま進むと、家族や勤務先に違法な行為をしていたことを知られてしまいます。家宅捜査が行われる可能性もあります。
また、投稿者の本名がテレビやヤフーニュースなどに取り上げられてしまう最悪の可能性すらありえます。
炎上しインターネット上にあなたの名前が晒され、私生活を全て台無しにされてしまうリスクを負うことは、どのような年代や立場であろうと回避したいはずです。
収益を得ている人ブログ運営者やYouTuberなどは特に気を付けるべきです。これらの方々は、個人の特定もしやすいうえに、金銭目的のための誹謗中傷は悪質性が高いと解釈される傾向があるからです。
個人的には、誹謗中傷の投稿をしてしまったラーメン二郎ファンも、その本心は「ラーメン二郎を応援する」ことであり、自らが犯罪者になり訴訟されるリスクを負ってまで何かを誹謗中傷をしたいわけではないと理解しています。
にも関わらず、ラーメン二郎のためにたまたま誤った行動をしてしまい、そしてそれに気づかずに人生が狂ってしまうのであれば、それは流石にどうかと思い、今回この文章を書いています。
余談になりますが、私はラーメン二郎側の弁護士の対応にも同業者としてかなりの疑問を感じています。
ラーメン二郎の主張が特許庁に認められることが相当厳しいことは、まともな弁護士や弁理士であれば事前にわかることです。また、今回開示されたラーメン二郎の主張と根拠に無理があることは、まともな専門家であれば誰でも感じてしまうのではないでしょうか。
そもそも本来の目的を考えれば、麺屋宅二郎が店舗名を変更した時点で「二郎という名称を使わせない」という目的は達成されています。
そしてその結果「ラーメン二郎の主張が誤りであった」ということや「ラーメン二郎の主張根拠の稚拙さ」を公に晒す羽目となりました。
加えて、今回の特許庁が公的に判断を出したことで、「どこまでだったらラーメン二郎に寄せても許されるのか?」が明確になったとも言えます。
なぜなら今まで「二郎」という名前の使用を躊躇していたインスパイア店が、この特許庁の判断を根拠にギリギリまで過度に店舗名の模倣をしてくる可能性も相当高まりました。
加えて、今回行政の見解が確定したことで、炎上時にラーメン二郎を後押ししてくれていたジロリアンの方々が、逆に訴えられてしまいかねない状況まで生まれてしまいました。
要は、ラーメン二郎が異議申し立てを行った結果、なんのメリットもない一方で、
■本当に悪いのは誰なのか?単なるミスなのか?
ここで1つ疑問が浮かびます。
何故、ラーメン二郎の弁護士は、負けが容易に想定できる異議申立てを行なったのか?
負けた後の展開を一切考えなかったのか?
仮に私なら本当にラーメン二郎のことを思うのであれば、勝てる可能性が非常に低い異議申立ては行いません。そもそも店舗名は現状使われておらず、可能性が低い異議申立てをしなくても例えば麺屋宅二郎に商標を譲ってもらう交渉をするなど、取り得る他の解決策も容易にいくつか思い浮かびます。
また、仮にラーメン二郎創業者の山田拓美さんが、断固として異議申立てをしたいのだと主張していた場合でも、弁護士としてはその主張が公になることを考慮し、異議申立ての主張や根拠はまともな内容だけを残し、多くの方から応援をもらえるよう最善を尽くした主張や根拠を残すはずです。
しかし、現状を鑑みると「一切何もしなかった方がマシ」という状況と言わざるを得ません。
いったいなぜこのような状況になっているのでしょうか?
ラーメン二郎側の弁護士や、他のアドバイザーやコンサルタントなどが、何らかの目的や意図を持って山田拓美さんをそそのかし誘導してやらせたのでしょうか?と何かしらの意図を勘ぐってしまいます。
もしかすると一連の異議申立てを主導した人物は、「どうぜ全てのリスクはジロリアンが負ってくれる」と思っているのではないでしょうか。
そもそもこれまで、インスパイア店が「二郎」という名称を使用していなかったのは、ラーメン二郎創業者の山田拓美さんへの敬意だけでなく、ラーメン二郎の熱狂的なファンである「ジロリアンの方々」の存在があり、法律を超えた中でも保たれていたと考えられます。
実際、熱狂的なジロリアンの方々が、ラーメン二郎に類似するインスパイア店に嫌がらせや誹謗中傷の事例は、インターネットを確認すればたくさん確認出来ます。
つまり、もし山田拓美さんを唆し、一連の異議申立てを主導した人物が仮にいるのであれば、以下のように考えていると想像すると、全ての筋が綺麗に通るのです。
1. インスパイア店に誹謗中傷や嫌がらせをするのはジロリアン。
2. その結果インスパイア店は法的に問題がなくても店名を変更せざるを得ない。
3. 訴えられるとしてもその対象はラーメン二郎ではなく、誹謗中傷の実行犯であるジロリアン。
4. 万が一異議申立てした主張が通れば、主導した人物は「敏腕弁護士!」「敏腕コンサルタント!」など神格化される。
5. もし異議申立てが通らず、悪質な模範店が増えたり、麺屋宅二郎が勝ち取った商標を使用し始めても、熱狂的なジロリアン達が「自発的に」圧力を掛けてくれるので大丈夫。その場合、訴えられるのはジロリアンであって、ラーメン二郎は傷つかないので大丈夫。
なお、ラーメン二郎の山田拓美さんがこのように考えている可能性は限りなく低いと思います。
というのは、山田さんは「インスパイア店は宣伝となる」として歓迎する意向を示しているからです。
URL:https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_08/p22-25.pdf
こう考えると、ジロリアンを軽視し、捨て駒扱いをして、法律が分からない山田拓美さんを都合よく唆した存在がもしいるとすれば、非常に巧妙で悪質な考えを持っている人物なのではないかなと考えてしまします。
そうでもなければ、ラーメン二郎の弁護士の対応は私には到底理解できません。
本来であればジロリアンはラーメン二郎の収益を支える根底です。
それだけではなく、ラーメン二郎のためなら犯罪の可能性がある行為までしてしまうくらいジロリアン達はラーメン二郎を愛しているのです。
そのような純粋な気持ちを蔑ろにして、裏から利用しようとして「捨て駒」のような扱いをしている人がもしいるとしたら、それは非常に残念なことだと思います。
ジロリアンの皆様は、今回の一見で、誰が一体何の得をして、誰が何のリスクを負う羽目になったのか、一度振り返って考えてみてもよいかもしれません。
これ見る限りは限られたパイを取り合ってるけっこうヤバ目の業界という感じがするがどうなんだろう
いろいろ未知の世界があるなあ
主だった士業の間で、行政書士以外に「ヒヨコ食い」があるという話を、管理人は聞きません。行政書士にのみヒヨコ食いが横行する原因は、ひとつには行政書士試験が実務と全く関係ないこと、もうひとつには経験ある先輩のもとで実務に接する機会があまりにも少ないことによると思います。
行政書士試験に合格して、期待を胸にハローワークへ向かいます。行政書士の求人を探しますが、それ自体が大変少ないことに気づくまでそう時間はかかりません。履歴書と職務経歴書を、書いては郵送しを繰り返し、疲れ果てて、何とかならないかとインターネットで検索をかけまくっているうちに、引っかかってしまうのが「実務研修」であったり「アカデミー」であったりするわけです。仮にこれで引っかからなかったとしても、実務経験も営業ノウハウもないのにいきなり開業するしかないのか、と決めて開業し、案の定仕事は取れず、営業の仕方もわからず、手持ち金は先細り、焦るところにSEOだの広告コンサルティングだのという話が舞い込むことになります。
ヒヨコ食いが横行するもうひとつの理由があるとすれば、行政書士の業務がはっきりしていない上にマンガやドラマの影響で行政書士試験受験生が大量発生してしまった事があると思います。よく調べないまま「法知識を用いてほとんど弁護士のような活躍ができるが、その割にハードルはあまり高くない資格」というイメージが出来上がってしまいました。行政書士試験は合格率制ではなく、合格点制です。300点満点中180点取れれば合格なのです。結果、毎年合格者を排出し、市場は完全に飽和状態です。
許認可申請の代理と入国管理書類の作成は行政書士の独占業務で、行なってもどこからも待ったがかかりません。ですがその市場規模を考えれば、明らかに現状は行政書士が飽和状態だというべきでしょう。そうなると有利なのは以前からの顧客を抱えている古参の行政書士です。新人行政書士は、なにか自分にできることはないかと試行錯誤した挙句、非司行為や非弁行為に手を出すのです。そして非司行為や非弁行為で急成長した「成功した新人」が純然たる新人をターゲットにしたヒヨコ食いをするケースが目立ちます。
非司行為や非弁行為でもいいから、業務を行なって成功したいと考える人がいるかもしれません。しかし、そう考える方は今が「士業戦国時代」であるということを心のどこかに留めておいてください。サムライ業が増えすぎ、これまでは業際問題的に考えると行政書士に行わせておいてはいけない行為であっても「まあ、周辺業務だし」で許されていたところ、本来の資格を持つ人から「それは我々の仕事だ」といつ主張されてもおかしくない時代なのです。例を挙げますと、グレーゾーン金利の撤廃によって、借金をしていた人は一定の条件のもと払い過ぎた金利を取り返す事ができるようになりました。いわゆる「過払い金返還請求」です。この業務を最初に見つけ出したのは司法書士です。従ってはじめは司法書士の間でこの業務は人気業務となりました。しかし、弁護士としてあまり儲けていなかった人が、この業務は弁護士の仕事だと言って手をつけ始めると、あっと言う間に司法書士は弁護士に駆逐されることとなりました。
行政書士は、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士など、主だったほとんどの士業との間に業際問題を抱えています。そして、法律を素直に読む限り、ほとんどのケースで行政書士は不利です。仮に利益が上がるようになってもいつどこから「それは我々の仕事だ。出て行け」を言われても文句は言えないと覚悟をする必要があります。
令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験が実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。
今年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷な試験だったと思います。
私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士有資格者となることができました。ここでは、国家資格の試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味な謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いています。はてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。
私個人の属性はTwitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています。現在は、人事系の部署にいます。
大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在の仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験に人生やキャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。
大学は文学部の出身ですので、大学で法律の勉強はしていません。
ただ、総務系や人事系の部署の経験があるので、人事管理や労務管理の実務経験はあり、労働関係法令や社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います。
私はすでに行政書士有資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在の部署では、試験勉強を通じて得た法令の知識は、大変役に立っています。
あと、現在の仕事の関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり、必然的に市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度の国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています。司法試験、司法書士や税理士、公認会計士、弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販のテキストもほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます。
さて、2019年の2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験のテキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初のきっかけです。
私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。
社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日に実施されます。全国の主要19都市に試験会場が設けられます。
比較すると、行政書士試験は受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大卒であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります。
厚生労働省の報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格率からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います。合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います。
難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います。
国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格後はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます。
以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます。
社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報 https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html
厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験の合格者発表 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html
以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達、判例、白書、統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います。
私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識(通称「労一」)と社会保険に関する一般常識(通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚の様相でした。午前の試験で気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。
また、出題形式としては、
があります。社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択式試験、午後210分が択一式試験で実施されます。試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識や情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります。
選択式試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます。選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。
択一式試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題は比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているものの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています。
私は、社会保険労務士試験の勉強は、択一式対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。
社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります。税理士試験のような科目合格の概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります。
具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います。
社会保険労務士試験の勉強方法の選択肢は、大きくは次の3つだと思います。
金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います。教室で授業を受けられ質問や相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれた職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。
仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います。費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険が適用されている方であれば、通学や通信教育の場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師やテキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。
さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験の合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者の合格率は、その3倍以上あると言われています(大手資格学校のフォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育で勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。
ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくまで私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います。
また、
私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います。
特に、法律には「読み方」というものが存在します。この試験の本質は法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います。