はてなキーワード: 平成25年とは
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
ツイッターでは男性の発達障害者が恋人ができない、結婚できないことを嘆いている。
発達障害に限らず、男性の障害者は、パートナーを見つけにくい。
いや女性障害者も含めても、以下のとおり結婚率は一般に比べて低い。
内閣府の発行している「平成25年度 障害者白書」によると、配偶者がいない割合(未婚率)は、身体障がい者が約35%、精神障がい者が約64%、知的障がい者が約97%と健常者の約26%と比較して突出して高い割合になっています。
こういうことを言うと、乙武さんとかパラリンピックのアスリートなどの勝ち組障害者を例に出して、
「乙武さんは重度の障害があっても結婚して子供もいる。お前が結婚できないのはお前に問題があるから」とか言う人がある。
統計的な例外値を持ってきて、個人の困難を無効化しようとする言論。
以下、オトタケハラスメントの具体例。
自由にパートナーを選別した結果、魅力的ではない劣った遺伝子を排除してるよね
国家が組織的にやってるわけじゃないから優生思想にはあたらないと反論するだろうけど個人の選別の結果で劣等者、障害者、病人が淘汰されてる事実は変わらないよ
内閣府の平成25年障害者白書によると障害者の未婚率は、身体障害者が35.4%、知的障害者が96.7%、精神障害者が63.9%
せめて、自分たちが自由恋愛の名のもとに選別していることぐらいは自覚するべきでは?
挙げ句にはRAD野田の考えをナチスと同じだとして、無邪気に「人間の愛と恋と幸せと自由」を掲げて批判するエグいツイートがバズってる
自由恋愛のロマンチックな響きでごまかしてるけど、その”人間”の愛と恋と幸せと自由のために淘汰されている人にとってはナチだろうが恋だろうが一緒だよ
つまりこのツイートの趣旨は、優生思想による劣等者の選別・淘汰を批判することではない。国による選別という野田の考えに対して、個人による選別を称揚することで批判しているだけだ
「俺/私から劣った遺伝子を自由に選別するという権利を奪うな!」ということ
https://twitter.com/yosinotennin/status/1286813021952602113
>yashinegi いやさ、自由恋愛による価値観の多様性こそが進化の多様性を担保してるんだろ。単一の価値観に沿った選別が行われたら流行病一発で全滅するがな。
自由恋愛によるパートナー選択って本当に多様性ある価値観に基づいて行われているのかな
どのような人間を魅力的とするかの価値観は個々人である程度のばらつきがあるだろうけど、全体の傾向の結果として健常者と障害者の未婚率に大きな差が出来ているのが事実だよね
自由恋愛によるパートナー選択がくじ引きによる選択より多様性をもたらすとは思えない
>Outkast 自由恋愛では「優れた人」でなく「好みの人」を選ぶのでセーフ
個人による選別が許されているのはおそらくこの建前によるものだけど、上記の数字に現れているように、現実では選ばれる「好みの人」の多くが「優れた人」という結果になっている
自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。自転車の事故を起こして相手に怪我をさせた際に備え、自分のため、相手のためにも、自転車保険に加入しましょう。
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_insurance.html
日経メディカル「厚労省が疑義解釈通知で明言 ネットで遠隔診療、対面診察なしは医師法違反」(http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t262/201604/546549.html)。<以下引用>
<厚生労働省はこのほど、東京都からの疑義照会に回答する形で、対面診療を行わずに遠隔診療だけで診療を完結させる事業についての考え方を示した。3月18日に厚生労働省医政局医事課長名で各都道府県宛に通知した(医政医発0318第6号)。疑義照会の中で東京都は、「対面診療を行わず、遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業を提供しているところもある」と指摘した上で、
これが「無診察治療を禁止した医師法(昭和23年法律第201号)第20条に違反するものと解してよろしいか」と照会。これに厚労省は「貴見のとおり」と回答した。
これにより、対面診療を一切行なわず、遠隔診療のみで完結させる診療が医師法違反になることが明確に示されたことになる。このような疑義照会が行われたのは、2015年8月に発出された厚生労働省医政局長事務連絡が発端。この事務連絡では、情報通信機器が普及している状況を踏まえ、「診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとされているが、(中略)患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない」としていた。これを受け、昨秋からインターネットを用いた遠隔診療を手掛ける事業者が増え、「中には、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行い、対面診療を行わずに遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業を提供しているところもある」(東京都の照会文書より)という状況になっていた。この文言の解釈について、厚労省医政局医事課は「(8月の)通知で『直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない』と示し、初診を必ずしも対面にしなくてもよいと譲歩した」としつつも、「『対面診療の原則』を崩したわけではない。当然、遠隔診療専門の医療機関は認められない」と、日経メディカルの取材に回答。「対面診療は必須」の姿勢を明確にしていた。その後、「対面診療の原則」については、2015年11月には「特に初診は対面診療で行うべき」という点が強調され始めた。総務大臣政務官と厚生労働大臣政務官が行った共同懇談会の報告書でも、「医師と患者との間での遠隔診療については、患者の症状を診断するに当たって医師の嗅覚や触覚が重要な要素となる場合もあることなどを考えると、初診の場面では、直接の対面診療によるべきである」と記されている。そして今回、東京都からの照会に回答する形で、初診時から対面での診療を一切行わずにネット診察だけで行う診療行為は、保険診療として認められないだけでなく、無診察治療に相当する違法行為であることが改めて示された格好だ。なお厚労省は3月18日の通知で、「遠隔診療を行うに当たっては、『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版』(平成25年10月厚生労働省公表)に基づき、個人情報の管理をはじめとして、医療情報の安全管理を適切に行っていただくことが重要」とも強調している。
> 補足。
> 「石けんを使用するときは、固形石けんではなく、必ず液体石けんを使用する」の文言があるのは平成25年版マニュアル。
> https://mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/dl/130313-01.pdf
> 令和元年版マニュアルにはこの文言はありませんが、用いるよう指示しているのはすべて液体石けんです。
> https://mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
役所の方針は、その時出入りしている業者や学者の利権的な誘導でトンチンカンな方向に進む事があるので、根拠として乏しい
例)
香川県
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
つまり、原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所で普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物がただちに訴えることが出来るかというと厳しい。
ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルやコメントをつけたらまた別であるというのが現状である。
「桜を見る会」招待者名簿 管理簿未記載などで歴代課長ら処分 | NHKニュース
「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、平成23年から29年までの7年分が、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載が行われておらず、政府のガイドラインで定められた「廃棄簿」への記録も残されていませんでした。
これについて内閣府は公文書管理法などに違反していたとして、文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長5人に対し、17日付けで、それぞれ厳重注意の処分を行いました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E4%BC%9A#%E6%AD%B4%E5%8F%B2
2011年(平成23年)は東日本大震災[22]、2012年(平成24年)は北朝鮮の弾道ミサイル発射への対応を理由として中止された[23][24]。
未開催年度の招待予定者名簿の文書管理責任者も等しく厳重注意の処分を受けた模様。
あと例年でどうなのか実態はわからないが、これは知らなかった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E4%BC%9A#%E4%BC%9A%E5%A0%B4
開催中の時間帯は招待客のみが入園できる(2019年は午前8時30分から10時30分)[3]。開催の可否は内閣官房長官が決定し、中止になった場合も、開催時間帯は招待客への開放のみ行われ、開催時と同様に茶菓の提供が行われる[3]。2019年の設営は開催日の前々日から2日間行われ[8]、新宿御苑の中央付近(イギリス風景式庭園辺り)にて設営された[9]。
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
日本の宿泊施設はビジネスホテルが順調に供給され、着実にインバウンドが増えている
これまでイケイケドンドンだったインバウンドは順調で、日本政府が掲げていた「2020年に外国人観光客4000万人」という目標も達成できそうな見込みだ。
訪日外国人旅行者数が史上初めて1000万人を超えたのは平成25年12月20日(金)。それから7年、 今年1月11日、閣議を終えた石井啓一国土交通相が明かした2019年の訪日外国人観光客数は3119万人(推計値)、約3倍に増えている。
JTBが昨年12月に公表した2020年の訪日外国人観光客数の試算は、政府の目標を大きく下回る3430万人である。ただ、昨年のラグビーワールドカップの成功の記憶も新しい。今年はオリパラで世界中から観客がやってきて、相乗効果で4000万人達成も十分達成可能だ。
フランス(8940万人)やタイ(3800万人)に匹敵する観光大国になるのも夢ではない。
いやいや、日韓関係の悪化で韓国人観光客が激減するのでは、という人も多いだろう。中国経済の失速で、中国人観光客もかつてのほどの勢いがなくなるのでは、と考える人もいるかもしれない。
いろいろな見方があるだろうが、個人的には引き続きインバウンドは増えるのではないかと思っている。
観光庁観光産業課の「観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」(平成31年1月28日)の「訪日外国人旅行者による宿泊割合(宿泊施設タイプ別)」を見ると、日本にやって来る外国人観光客の36.6%がビジネスホテルに宿泊している。シティホテル(34.5%)、リゾートホテル(13.2%)、旅館(10.6%)を抑えてトップだ。
この利用率は大都市圏になるともっとハネ上がる。東京都は46.1%、愛知県は51.1%、福岡県にいたっては59.6%となっている。
つまり、多くの外国人観光客にとって「日本で宿泊する」ということは、「ビジネスホテルに泊まる」ということとほぼ同じ意味になっているのだ。
なぜこうなるのか。日本のビジネスホテルは安いのに設備もキレイで交通の便もいいから、ということもあるが、何よりも圧倒的な勢い次から次へと供給されていることが大きい。
「みずほ総合研究所」のレポート「2020年東京五輪開催年のホテル需給の試算」(2019年11月29日)の中に、観光庁の「宿泊旅行統計調査」をもとに作成された「2018年タイプ別客室数(前年差)」という表がわかりやすい。
ビジネスホテルが4万室にも届こうかという勢いでドカンと増えているのに対して、シティホテルは1万室弱でリゾートホテルも微増。旅館にいたっては減少しているのだ。
日本のインバウンドの勢いが落ちることがなく続いているのは、増え続ける宿泊需要に対して、いち早く客室数を増やして対応しているビジネスホテルのおかげだ、と個人的には思っている。
大量の外国人観光客の宿泊先をビジネスホテルが吸収してくれているおかげで、リゾートホテルや、日本の伝統的な宿泊施設である旅館や温泉宿がぎゅうぎゅう詰めにならず、ゆっくりと休める施設になっている側面はあるのではないか。「臨機応変に増えているビジネスホテル」のおかげで、日本の宿泊施設の多様性が維持されているのだ。
それを示すのが昨年12月25日の観光統計の「宿泊施設タイプ別客室稼働率推移表」だ。外国人観光客がはじめて1000万人を超えた2013年(平成25年)のビジネスホテルの客室稼働率は69.5%。一方、リゾートホテルは52.3%、旅館は33.4%となっている。
ここから現在にいたるまで右肩上がりで外国人観光客が増えていくので、理屈としてはすべての宿泊施設で稼働率は上がっていくはずだが、明暗がくっきりと分かれていく。
ビジネスホテルは70%代まで上がって昨年11月には80.2%(第1次速報値)となっているが、リゾートホテルは50%代をウロウロして昨年11月の客室稼働率は56.4%。旅館も30%代が多くて昨年11月には40.6%(ともに第1次速報値)にようやく届くありさまだ。
つまり、爆発的に増えている、右肩上がりだ、と景気のいい話ばかりが伝えられる外国人観光客にきちんと対応できているのはビジネスホテルで、「観光ホテル」の利用者は、それほどドカンと増えていないのだ。
海外に日本の魅力をPRするプロモーション動画などをご覧になっていただければわかるが、外国人観光客が日本の伝統的な旅館や、温泉宿に宿泊して、日本人と触れ合うみたいなシーンがお約束となっている。
しかし、現実はこれまで述べたように、ビジネスホテルに泊まるのが一般的となっている。
ここにインバウンドがまだまだ伸びる余地がある。客室稼働率が低い旅館、リゾートホテルがこのような観光客のニーズにあったサービスが提供できれば、日本に憧れを抱いて訪日するような「親日外国人観光客」をより満足させることになるからだ。
実際にそれをうかがわせるようなデータもある。前出「観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について」の中の「訪日外国人旅行者が希望する宿泊施設及び実際の宿泊施設」によれば、外国人観光客の70%が「日本旅館」での宿泊を希望しているが、実際に宿泊できるのは55%にとどまっている。
この理想と現実のギャップは、ビジネスホテルが増えていけばさらに広がっていくだろう。それはつまり、旅館、リゾートホテルには大きな潜在的な市場があり、対応することで外国人観光客も増えていくということなのだ。
いつも献血してるやつならわかるだろうけど
献血した血ってそうもたないの(加工はするけど)
夏とか飲み物飲みすぎて毎年貧血野郎がおおすぎてものすごいたりなくなるの
冬は意外とみんな血が濃いの
今みんながいっても別に~だよ
https://www.bs.jrc.or.jp/csk/tottori/m0_03_index.html
医療機関で使用する血液量は年間を通じ一定であるのに対し、献血のご協力には季節的な要因や特定の血液型によって一時的に血液が不足することがあります。 血液は長期保存ができないため、献血者が減少する時期のご協力をお願いします。 鳥取県では平成25年度 5・7・2月に不足が生じ、臨時献血にご協力いただきました。
自殺した児童生徒 最多の332人 昭和63年度以降で | NHKニュース
この記事で文部科学省の発表で、自殺の6割の原因が不明ということで多くのブクマカが異議を唱えている。
いじめ問題は皆が注目し、よくニュースになるので自殺の原因はいじめだろうというバイアスを持っている人は多いが、実際の自殺の原因は文部科学省の統計ではなく、厚生労働省や警視庁の統計を見れば分かる。
この朝日の記事を見ても分かるが、実際の自殺の原因は「親子関係の不和」、「学友との不和」、「学業不振」が多く、いじめが原因で自殺する人は多くない。
https://www.asahi.com/articles/ASM6F323JM6FUTFK005.html
もちろん統計に現れないイジメもあるだろうが、それ以上に他の原因で自殺する人が多いのだ。
特に近年小中高生の自殺が増加しているのは「脱ゆとり」教育のためである。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6D_Y6A120C1CR8000/
遊ぶ時間が減り、勉強する時間や成績について悩む時間が増えストレスを感じ自殺する小中高生が増加しているのだ。
また児童生徒の自殺者数のグラフは、平成25年度以降に高等学校通信制課程の生徒の自殺が加わっている。NHKの記事では説明されていない事に留意したい。
イジメによる自殺は非常にセンセーショナルでニュースになり多くの人の目に留まるが、実際は「家庭内の不和」や「学業によるストレス」で自殺する若者が多いのだ。
"「もう堤防には頼れない」 国頼みの防災から転換を" 日本経済新聞 2019/10/14 0:38[有料会員限定]
"堤防の増強が議論になるだろうが、公共工事の安易な積み増しは慎むべきだ。台風の強大化や豪雨の頻発は地球温暖化との関連が疑われ、堤防をかさ上げしても水害を防げる保証はない。人口減少が続くなか、費用対効果の面でも疑問が多い。西日本豪雨を受け、中央防災会議の有識者会議がまとめた報告は、行政主導の対策はハード・ソフト両面で限界があるとし、「自らの命は自ら守る意識を持つべきだ」と発想の転換を促した。"
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50958710T11C19A0MM8000/
自然災害まで自己責任となると、そもそも国家とはなんのためなのかと思いますが、その点はともかく公共事業の積み増しはそんなに悪いことでしょうか?
公共事業関係費予算は「コンクリートから人へ」を掲げた民主党政権が予算編成を行った平成22、23、24年度の当初予算において大幅に減少しましたが、東日本大震災の被害を受けた災害復旧対策を計上した平成23年度補正予算で大きく増えました。その後「第二の矢」として国土強靱化を含む積極的な財政政策を掲げるアベノミクスのスタートにより平成25年度予算では災害復旧以外の公共事業費も増えました。しかしながらその後は税収が順調に伸びているのに基本的に6兆円にフィックスされたままです。現在の予算規模は昭和53年、40年前と同じ規模です。私は、アベノミクスの「第二の矢」は口先だけだと思っています。令和元年からは3カ年緊急対策として上乗せ分がありますが、消費税増税を睨んだマクロ経済対策の一環でしょう。
おそらくネットでは台風19号の被害を受けて、民主党批判にからめてスーパー堤防がどうの、八ッ場ダムがどうのという議論があるのだと思いますが(確認はしていません)、私は個々の対策については効果を判断するだけの知識はないので、そこは専門家がきっちり議論してほしいと思います。問題にしたいのは、こうも災害が続くと、人の命を守るために「国土強靱化」の加速が必要なのではないか、財政再建を強調して公共事業予算を昭和50年代と同じかそれ以下に留めておくことが、財源として国債発行によるべきでないという意見が、現在のマクロ経済環境のもと相当なのかということです。
むろん、専門家の議論に基づいたワイズ・スペンディングが前提ですが、必要な対策を施さないまま大きな被害が生じれば、復旧のために予算が使われるのですから、防災対策としての公共事業費と復興のための公共事業費は、「人が死ぬ前に出すか、人が死んでから出すか」の違いでしかありません。「コンクリートから人へ」のスローガンのもと、公共事業費を当初予算で5兆円以下にまで削減した民主党政権が、東日本大震災の復興のために3兆円近くの補正予算を組んだのがその実例です。
そして公共事業によりまず恩恵を受けるのは、地方に住む高卒以下の限られた学歴しかない労働者、次いで災害の危険にさらされている地方の住民です。彼らは1997年からしつこく続くデフレ圧力のもと、もっとも大きな経済的な困難に見舞われた人たちです。
ところで、公債発行による財政支出の拡大は、そもそも何が悪いのでしょうか? 公債は、償還期限が来ても借り換えができれば問題ないので、個人の借金と異なり、国が続いている限り、返済して残高をゼロにする必要はありません。
にもかかわらず公債発行が問題になる理由は、第1に民間投資を阻害してクラウディング・アウトを生じさせることです。そのメカニズムについてはマクロ経済学の教科書でIS-LM分析をみていただきたいのですが、利子率がゼロ近辺かそれ以下に達し、LM曲線が水平に近い状況、「ゼロ金利制約」「流動性の罠」が発生しているときには、クラウディング・アウトは生じません。現在の日本はその状態にあります。
第2に大量の公債発行が続くと、財政支出に占める公債費の割合が上昇し、財政硬直化の原因になることです。しかしながら、2000年度の財政支出に占める公債費の割合は24%であったのに対して、2019年度は23.6%です。公債費の割合は近時特に上昇しているわけではありません。近年、新規国債発行額、公債依存度はいずれも低下しています。利払いは年間9兆円弱、これは昭和59年と同じ水準です。財政の健全性はフローとの比率でみるべきですが、GDPにしめる利払いの割合は史上最低レベルにあります。
第3に、負担を将来世代に転嫁して、世代間の公正を阻害することです。よく言われる「子孫に借金を残すな」というフレーズは多分これを指しています。しかしながら、国債が外国人にもたれている場合は、償還の際に外国に資産が流出しますが、日本国内に留まる場合は、仮に償還の資金を増税でファイナンスしても、税金を払うのも償還を受けるのも日本人です。利用可能な資源の総額は変わりません。現在日本の国債の90%は日本国内で保有されています。しかも半分は日銀です。さらに、防災・減災対策としての公共事業により、子孫は災害に強い社会資本を享受することができます。受益するのが子孫であれば借金を子孫に残しても不合理ではありません。
すべての政策決定には必然的にリスクがあります。確かに政府債務の増大は破綻リスクを高めます。問題は将来実現するかも知れない、実現しないかも知れないリスクを考慮して、実現し、実現しつつあるリスクに対処しないでよいのか、ということです。私は現在の環境-自然災害の多発、慢性的なデフレ圧力と需要不足、その結果としての地方の疲弊・限られた学歴の労働者の困難・超低~マイナス金利-で、国債発行による公共事業の積極的な拡大は、是非とも必要だと考えています。
「国土強靱化いつやるの?今でしょう!」どうか政治家のみなさま、よろしくお願いします。
"れいわ新選組と立憲民主党 どちらが正しいか (自民党とどちらが正しいかも追記しました) "
https://anond.hatelabo.jp/20190622204530
"金融政策はこれからもマクロ経済の安定化ツールであり続けることができるのか サマーズとクルーグマンのツイートより"
https://anond.hatelabo.jp/20190824134241
(追記)
ご参考までに。
"公的債務に対するより寛容な態度を批判する人たちがまちがっている理由" オリヴィエ・ブランシャール&アンヘル・ウビデ 2019年7月15日8:00 AM
"世界経済は金融政策のブラックホールのリスクにさらされている-政府は長期停滞を食い止めるためにもっと借金を" ローレンス・サマーズ 2019年10月12日フィナンシャル・タイムズ
https://www.ft.com/content/0d585c88-ebfc-11e9-aefb-a946d2463e4b
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20190920/k10012091111000.html
(n=73802)
実母 | 54.3% |
---|---|
実父 | 31.9% |
実父以外の父親 | 6.4% |
実母以外の母親 | 0.9% |
その他 | 6.5% |
虐待の相談件数をみると、実母・実父よりも実父以外の父親・実母以外の母親の割合は小さい。
ステップファミリーの実態調査のようなものはみあたらなかったけど、おそらくチャンスレベルは余裕で超えていて、とくに「実父以外の父親」が虐待する確率は高い、ということは言えそう。
(n=475)
実父 | 37.3% |
---|---|
養・継父 | 24.5% |
内縁父 | 10.2% |
実母 | 21% |
養・継母 | 1.2% |
内縁母 | 0.4% |
その他 | 5.4% |
「養・継父」と「内縁父」を足すと実父と同じくらい。
うち死亡のみ(n=25)
実父 | 48.1% |
---|---|
養・継父 | 0% |
内縁父 | 7.4% |
実母 | 40.7% |
養・継母 | 0% |
内縁母 | 0% |
その他 | 3.7% |
ただし今回の事件は「死亡に至る虐待」としてはカウントされない?
平成27年版 子供・若者白書 第1部 子供・若者の状況 第5章 安全と問題行動 第2節 犯罪や虐待による被害
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h27honpen/b1_05_02.html
彼女を呼んだ東大を評価するのはわかる。祝辞の論旨もわかる。けれども全文を読むと、納得感よりもむしろ反感のほうが上回ってしまう。リアルタイムで聞いていたらよりそう思っただろう。
「ちなみに東京大学理科3類は1.03、平均よりは低いですが1.0よりは高い、この数字をどう読み解けばよいでしょうか。統計は大事です、それをもとに考察が成り立つのですから。」全くそのとおりである。正確な統計や適切な文書管理を疎かにするような国や組織がもしもあるとすれば、その未来は決して明るくないだろうし、国家であれば到底現代の先進国を名乗る資格はない。それではこの1.03という数字はどう判断すればよいだろうか。年間100人しか合格者のいない科類で0.03のずれは、直感的には大きくない。
数字の根拠となるのは、文部科学省の行った「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査」である。http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/10/1409128_002_1.pdf これによれば、1.03という数字は平成25年から平成30年までの6年間における男女別合格率の比であり、この期間の延べ合格者数/受験者数は、男性501/1935、女性101/400であった。この数字はどのくらい「歪んだ」ものだろうか?ちょっと計算すればわかるが、合格率がちょうど等しくなるのは、男が498.87人の場合だ。つまり現実と「理想」は、たった2人しか離れていないことになる。受験年度を無視して男女計2335名の受験者から602名の合格者を選んだ場合の男性合格者の数は、超幾何分布H(2335,1935,602)に従うはずであるが、この分布の501までの累積確率密度は62.7%であり、敢えて合格率が等しいという「帰無仮説」を棄却しようと思えばp値0.4をとらねばならない。とてもではないが、男女の合格率に差があるという結論はでてこない。
彼女は社会学を専門とする学者であり、当然ながら統計には詳しい。「統計は大事です、それをもとに考察が成り立つのですから」とまで言った彼女がこの「有意差なし」という事実を知らなかったはずはない。とすれば「1を越えていることには、なんらかの説明が要ることを意味します。」という発言は、控えめに言っても、統計的事実に対する誠実さを欠いた悪質な印象操作との誹りを免れないだろう。
東大、あるいは日本(そして人類)社会の抱える男女格差の深刻さは否定し難い。けれども、祝辞の内容それ自体は、大学構成員の男女比や一部不適切勧誘を行うインカレサークルの存在といった客観的事実に基づいた証拠のみでも十分根拠づけられたはずである。そして、全体の論旨が首肯できるものであるから個別の不当な印象操作を容認せよというのは、「江戸しぐさ」に対してその内容が道徳的に好ましいから歴史の捏造をしてもよいという態度と変わらない。真実や善意に混ぜられた嘘はしばしば、嘘だけの嘘よりも性質が悪い。
さらに言えば「男子学生は東大生であることに誇りが持てる」「東大の男子学生はもてます」「あなたたちはがんばれば報われる、と思ってここまで来たはず」といった発言も乱暴に過ぎる。男女を問わず、東大生や東大卒というだけで理不尽な批判を受けたりや偏見の目で見られたりすることはある。「一応東大」という決まり文句が存在し、テレビはしばしば東大生を無感情な機械か珍獣のように扱う。男でも東大であることを明かしたがらない人がいないなどとはとても言えない。合コンも男なら皆行くわけではなく、(少なくとも理工系では)相当数の学生が恋愛とは無縁なのであって、合コンに行く東大生はもてるというのは「強者は強者だ」というトートロジーにも聞こえる(もっとも、「もてる」こと自体に価値を見出さない学生にしてみればどうでもよいことだが)。そして、大学受験というごく限られた世界に限っても、努力した人が全員合格しているわけではないということぐらい、大抵の新入生は見てきただろう。そもそも、初めて会った人間の内心について「はず」などという決めつけをするのは、単に相手を意志をもつ人間として見ていないということではないか。
これらの発言を彼女自身の差別的バイアスによるものだと考えてしまうのは、果たして私のバイアスなのだろうか…… 今まさに暴力を振るってくる者への抗議ならば激情の滲むこともあるだろうが、相手は新入生なのである。解決すべき課題があり、伝えるべき言葉があるのなら、まずするべきは数字に誠実に向き合い、語りかける相手をリスペクトすることではないのか。
公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?
ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。
或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。
一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページでハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部…(笑)こんな老害が集まってるから我が国の生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有の時間を無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本の生産性を象徴している組織だ。
商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。
ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」
批判されたらやめんのかよ。しょうもな。
シロクマさん(id:p_shirokuma)の記事
https://blog.tinect.jp/?p=54303
というのを読んで、「え〜その割には子供の性被害事件多くないかなぁ」と思ったのでネット&ついでに丁度本屋にいたので政治コーナーの平成29年版犯罪白書を読んで調べてみたんですよ。
んで、まあシロクマさんの記事の本筋とはズレるんですけど、未成年の性被害や児童ポルノだとかいうのは萌えだとかロリエロだとかと語る上ではよく出てくる話なので、junglejungleさんの人気コメントに対してブコメで反論してみたんです。ソース付きで。
内容はこう↓字数制限のせいで文体素っ気ないのは許してほしい。
“人気コメへ。児童への性犯罪は増えてます。監禁、わいせつ、強姦、増加傾向。児童虐待全体ではここ10年で300%強の増加。無視してはいけないと思う。最新の犯罪白書 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/n64_2_4_6_1_1.html”
白書を読んでほしかったので少し強めに書いたのは本当だけど、それに対して書かれた反論ブコメがこれ↓
“児童への性犯罪は減っています。児童虐待の加害者の大半は母親によるものです。無視してはいけないと思う。http://www.moj.go.jp/content/001178520.pdf”
煽られたとかはどうでもよくて、児童性被害のソースとして総数グラフを出すのがズレてるし、虐待加害者の大半が母親というのも事実と違って、これが故意のミスリードだったら怖いなって思ったんですよ。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/n64_2_4_6_1_1.html
ここの(4-6-1-3表)を見たらわかるように、加害者1071人のうち、785:286で父親の方が多いんです。
てか、あ…
これ書いててグラフじっくり見てて初めて気付いたんですけど、後の人が貼ったページの性犯罪総数のグラフ(2-1-1図)、パッと見「めっちゃ減っとるや〜ん」と思ったけど、スタートが昭和21年じゃないっすか!めっちゃ昔やん。親も生まれてないわ。
しかもここ数年の偏移をよく見てみるとむしろ件数増えてた。今気付いた。なので上の方に戻って(注1)を足しました。すみません。
注1: 性被害、総数の方も減ってなかった。
強制わいせつ(2-1-2図)も増えてるし、平成25年から26年にかけては(2-1-3図)のわいせつ目的誘拐も増えてるし、(2-1-4表)の13歳未満のわいせつ目的誘拐も増えてた。
で、何が言いたいかいうと、なんでこれを書こうかと思ったかというと、性被害に逢う子供が増えている事実を、都合が悪いから揉み消そうとしている人がいるような気がして怖かったんですよ。スター付いてるし。
実在の子供を守るというのはフィクションを楽しむ上での前提じゃなかったのか?
こんなことしてたら信頼なんてとても得られないんじゃないか…。
あ、もし私がグラフの見方を間違えてたら指摘してください。顔真っ赤にしてしばらく潜りますので。
てか、ここ10年で児童虐待の検挙件数が250から1000になってるのは流石にびっくりした。あと、犯罪白書って、毎年その年の違ったテーマがあるんだね。どうやら平成27年度版が性犯罪特集だったらしい。色々勉強になった。