はてなキーワード: 平成18年とは
公益財団法人 日本生産性本部(笑)が毎年発表しているアレ、来年は何だと思う?
ガチの予想だが俺は「TikTok型」になると見た。前回商標を含む「ポケモンGO型」だったのであり得るだろう。
或いはこいつらはそもそもTikTokを知らないかも知れない。すると「サマータイム型」なんかもあり得そうだ。
一応、歴代の内容を見に行こうと思いHPを見たのだが、トップページでハゲ爺が並んで会議してる高画質画像出てきて乾いた笑いしか出てこなかった。日本生産性本部…(笑)こんな老害が集まってるから我が国の生産性は低いんだろ。並んで会議(笑)してる風景も、日本企業特有の時間を無駄に食うだけの顔合わせという感じで味わい深い。確かに色々と日本の生産性を象徴している組織だ。
商標が消えてんじゃん。じゃあ "ロボット掃除機型" なんか元は "ルンバ型" だったりするのか。
ところで一番上にこんなことが書いてあった。「平成29年度をもちまして、新入社員の特徴とタイプの発表を終了させていただきます。」
批判されたらやめんのかよ。しょうもな。
しかしこれだと、痴漢全体の認知数は確かに平成8年から急激に増えてるけど、電車内に限っての痴漢単体が増えてるのか減ってるのかっていうのがよくわからないなあ…
ググっても平成18年からのしか見つからないんだよな…(2-1-6図 )
http://www.moj.go.jp/content/001178520.pdf
この18年からの統計については、この記事でも言及してて被害は減少してるって言ってるけど、
http://www.sankei.com/west/news/170824/wst1708240003-n2.html
統計上、被害は減少しているのだが、警察庁の有識者会議「電車内の痴漢防止に係る研究会」で委員を務めた淑徳大の山本功教授(犯罪社会学)は「女性専用車両に効果があるのかは、よく分からない。そもそも痴漢への抑止力は期待できない」と指摘する。
バニラエア問題の中でコメントがあったのでちょっと補足というか、私が知っている実際を書いてみます。
本来なら自ブログでやればいいんでしょうがちょっとまだ整ってないのでごめんなさい。
精神障害者保健福祉手帳は、多くの鉄道会社や高速バスの長距離路線で割引がされません。身体障害者手帳や知的障害者の手帳(療育手帳という名前です。発達障害者のお子さんもここに含まれる場合あり)では割引になるけれど、精神障害者だけは割引にならないことが多い。
何故かというと、昔手帳には顔写真が必要だったのを、障害者本人や家族の支援団体が、プライバシーの問題など色々と事情があり顔写真を載せると不都合が多いと改善を求めたそうです。ソース見つからないごめんなさい。
ですが現在では平成18年から顔写真貼付欄が設けられています。私も貼ってます。貼付が義務になりました。
各鉄道会社が何故割引にならないか、の話に戻ります。この障害者割引は顔写真確認が必要で、それが各自の判断に任されていた頃は、精神障害者手帳だけそれを理由に割引ができません、とされていました。
平成18年からもう11年。いまだにJR各社は精神障害者割引をしていただけていません。私鉄は会社によって違いますね。各自必要であれば調べてみてください。
「顔写真貼付を拒否したから自業自得」かもしれません。ですが今より昔はもっと精神障害者に厳しい時代。この手帳が誰かに渡れば、と不安になる人も多いはず。
「他にもたくさん優遇されているからつべこべ言うな」そうですね。ありがたいです。でも鉄道会社が割引になってくれると、精神障害者が無理に運転をする機会が減ることもあるかもしれないと思っています。
ちなみに現在発達障害者やてんかんは、脳機能の障害なのに何故か精神障害者枠に入っています。地方では運転が出来ないと仕事に行くのも大変です。付け加えると、運転免許更新の際に持病があるか、それで気を失ったことがあるか、などを警察署で厳しくチェックしていたと思うのでご安心いただけたら幸いです。黙って乗る人に関しては罰則が設けられていたはず。
精神障害者に限らず障害者枠はだいたい賃金が一般枠より大きく下回ります。障害によっては正社員のフルタイムで働くことができない。障害年金などがあってようやく一般正社員くらいの賃金に達するかと。昇給もほぼないと考えていいです。病状が軽ければもちろん障害年金はもらえないです。
障害によっては一生「作業所」的な場所から出られないこともあるかもしれませんね。工賃はその地区の最低賃金です。
求人を出す企業は、どの障害か選んではいけないとされています。が、堂々と「この求人は身体障害者に限ります」と書くところもまだあります。精神障害者はすぐ体調を崩すから嫌がられるので、面接で落とされることが多いようです。発達障害者はまだ社会の理解が足りていない。
収入がどうしても減るので、やはり割引があるかないかはどうしても理解してほしいところです。正直なところ、懇切丁寧にお願いする形にならざるを得ない現状もあまりいい思いはしませんが。
コメントやトラバ反応できるかわからないですが、補足とか当事者の声とかお願いできたら嬉しいです。
追記
(ブログ作者さんのことも鑑み、少しリンクは外しておきますね。ご迷惑おかけしました。)
精神障害ふくむ手帳でどんな割引や優遇措置がいただけるかはこちらのサイトをご確認ください。
http://shogaisha-techo.fanweb.jp/
確かに精神障害者は移動に制約がないから割引にならない、ならわかりますね。これが「正当な理由」になるかは人それぞれの判断になりましょうが。
それなら顔写真云々の言い訳と各社で対応が違うのが気にかかりますが。
難病指定患者さんの手帳がまだ出来ていないのも問題ですね。恥ずかしながらまだ知らず、指摘されて気づいて申し訳ありません。
私も精神障害者として生きるのに少し抵抗があったのですが、少し前に発達障害が見つかり、就職もことごとく失敗して手帳取得に至りました。
生きづらさを少し広げて見てみると困っている人はたくさんいるのだな、と毎日反省しています。
とりとめなくすみません。温かいコメントありがとうございます。
どうもブコメを眺めていると、国家戦略特区制度が民主党時代にも存在して、加計学園の獣医学部を推進に切り替えたのは民主党政権時代だ、という認識の人がたくさんいるようです。最初、なぜ制度の見直しを民主党政権時代にやらなかったのかとか言ってるときは、わかってない人もいるんだな、という認識でしたが、どうもたくさんいるらしい。
アベガーギワクガーと言ってるはてサは、第一次安倍政権で特区を許可しなかった理由を思いついたら教えてくれ。ついでに玉木雄一郎の獣医師会からの献金も調べてくれると助かる。
ちょっと検索しても、「そもそも今治を教育特区にしたのは民主党」とか、「民主党政権時代に方針転換した」というような論説がたくさん見つかりました。どうやらその辺のブログでそう思い込んだ方々がたくさんおられるようです。前者は完全な事実誤認で、今治しまなみが教育関連で構造改革特区になったのは、平成18年度で、対象事業も小学校設置に係る校舎土地の自己所有規制の緩和なので、まったく獣医学部は関係ありません、これは余談。民主党政権時代の方針転換というのは、構造改革特区の提案に対する回答が、CからFになったということでいいのかと思うのですが、これはCは対応不可、Fが提案の実現に向けて提案内容を満たす措置の検討を行う、ということになっています。これについては後述。
都合の悪いことは民主党時代に決まったことにしたい人たちは簡単に時空を捻じ曲げるのですが、国家戦略特別区域法の成立は民主党政権時ではなく、第二次安倍政権の平成25年12月です。ですので、問題がある制度ならなんで民主党政権時代に廃止しなかったんだという主張も、第一次安倍政権にやらなかったのはなぜ、というのも当然もう時空が捻じ曲がってるので、ご確認どうぞ。それまでの加計学園の提案はすべて構造改革特区です。国家戦略特区の意思決定は、これまでの構造改革特区と違い、形式上総理の専決になっています。以下は平成25年10月の法案提出時の予算委員会質疑です。
「総理が、私が直接担当する場所、これが実は上側の、特区諮問会議、こう書いてあります、総理を長とすると書いてあります。ここで物事を決める。そのときに、関係大臣を入れる入れない、きょうも朝の新聞にちょっと一部出ていましたが、話がありますが、ここにあるように、もともと、関係大臣は必要なときに来てくれ、こういうことでやっていたんですね。
さらに、実はもっと大事なのは、三者統合本部とここに書いてあります。今は統合推進本部という名前で法律をつくられているようでありますけれども、この問題については、私ども自民党の中で議論したときには大議論になりました。
みんなが大変な批判をしたのは何かというと、この三者統合本部で、特区担当大臣と地方の代表、そして民間の規制改革を唱えている代表、この三者で物事を決めていくということになっていたにもかかわらず、ここに、総理は入れるわ、関係大臣、つまり抵抗大臣になるかわからない人を入れるという案だったんですね、最初。それで、我々の自民党の中での議論で、それはとんでもないということになったわけであります。
そこのところで私ども今非常に心配しているのは、そうはいいながら、この統合推進本部、下の方で、三者でやるところですが、そこにやはり担当大臣をお呼びになるのではないのかというふうに我々まだ懸念をしているわけでございまして、ぜひここは、関係大臣の話を聞くのは総理のおられる諮問会議で十分なわけですから、この下の統合本部は、まあせいぜい事務方に来てもらって、いろいろな議論をする、詰まった議論をする。その上で、ここはここで決めて、それを特区の諮問会議に上げて、そこで必要なときには総理が御判断されて、担当大臣を呼んで、関係大臣を交えて物事を決めるという形が私はあるべき姿ではないのかなということで、こういう意見が自民党の中でも多いわけであります。
この点について、総理の見解をお聞きしたい。これは、つまり、みずからドリルとなって、自分の場でやろうということで今つくりつつある国家戦略特区での法案でありますので、総理のかたい決意を聞かせていただければというふうに思います。」
「国家戦略特区ごとに設ける統合推進本部は、国家戦略特区担当大臣そして関係地方公共団体の長及び民間事業者の三者により組織する方向で検討しております。
御懸念の関係大臣についてでありますが、ちなみに、安倍内閣には抵抗大臣というものは存在をしないということは申し上げておきたいと思いますが、この関係大臣については、三者の協議により、具体的な事業の推進等のため、必要な場合には協議への参加を認めます。当然これは、見識、専門的な知識を有する所掌する大臣が入って、その所掌する立場から意見を開陳することは必要だろうと思います。そうした議論をするのは、これは妨げないわけであります。むしろそれは必要なんだろうと思いますが、意見を述べる機会を与えることとしますが、大切なのは意思決定でありまして、この意思決定には加えない方向で検討をしております。
これが国家戦略特区の特徴。要は、ごちゃごちゃ反対する省庁の代弁者になるような大臣は意思決定プロセスから外す、とこう宣言されている通り、国家戦略特区は総理の意思で進むものですので、当然、最終的な説明責任は総理にあるわけです。これに対して、構造改革特区の意思決定プロセスはどうなっているかをみます。
私個人としては構造改革特区が特段優れた制度だと思っているわけではないのですが、いちおう構造改革特区の制度の概要を考えますと、これは小泉政権時代に導入されたもので、ヒントは中国の経済特区ということですが、沿革はまぁどうでもいいでしょう。
構造改革特区では、まず地方自治体が、民間実施主体などと連携するなりして、構造改革特区計画を策定し、それを内閣総理大臣が認定する、というプロセスですが、構造改革特別区域法の第4条において、関係省庁の長の同意が必要とされています。つまり総理1人の意志では決められず、関係省庁の長、つまり大臣が同意しなくてはなりません。また同意しない場合には、その理由を回答することになっています。加計学園の提案が当初Cだったことに対する文科省の意見は以下のようなものです。獣医師の要請は、国全体での需給をもって考えるべきであること、さらに、地域偏在に対して、獣医学部の有無があまり関係していないこと(獣医学部があれば産業獣医師不足になっていないかというとそうではない)、四国の獣医師への意識調査で、四国で教育を受けても四国に定着しないと思う、という意見が最多であること、他の県では、産業獣医師、公務員獣医師の待遇改善などで、受験者の増加や早期退職の減少がみられたことなどから、現状で行える対策をまずとってみては、という指摘です。この最後のところが基本線だと思うんですが、なぜ産業獣医師の不足に対して、待遇改善という話にならないのかはなはだ不思議です。駒崎さんが保育氏の待遇改善を求めているのは承知しているのでだまってましたが、保育士だっていっしょで有資格者の多くが働いてないみたいな現状があるときに、はたして試験回数を増やす、という対策がどの程度有効なんだい?とは思わざるを得ないのですが。話がそれました。
それから文科省の回答が民主党政権時代の平成22年にCからFに変わりました。この理由は、一義的には口蹄疫の流行があったからです。口蹄疫の流行を受けて、平成22年6月18日に「新成長戦略」が閣議決定されていますが、その中で、感染症対策に取り組むライフサイエンス分野の充実がうたわれているため、「提案内容を満たす措置を検討」する、ということになっているのです。これが菅官房長官が前政権で閣議決定された、といったことです。このFになったあと、今治市側から、「獣医師の育成という文言は新成長戦略には出てこないけど、具体的にはどういう内容なのか」と再度聞いているように、別に獣医学部の新設が閣議決定されたわけではありません。
なぜ野党議員が利害関係者とされているのかがわかりませんが、彼らが獣医師会らの献金+要請によって獣医学部の新設に反対したり、あるいは地元からの要請によって、新設に賛成したり、それは当然いろいろあるでしょう。利害関係者の代弁者という側面は国会議員にはあります。利益相反の申請が必要とされる事例でも明らかなように、利害関係者は一切関わるな、ということではなく、利害関係にある人だということを明らかにしておくことで、説明を求めることになるというものです。福島のぶゆき議員が言っていましたが、逆差別があったとすれば、それも当然問題です。ですから意思決定の過程がわかる資料を早急に法令にのっとって公開していただければと、考えているところです。
ちなみに玉木議員が日本獣医師政治連盟から100万円の寄付を受けていた、ということですが、それで玉木議員は、獣医学部の新設に対して、影響力を行使できる立場だったのでしょうか。また高井議員も同様ですが、彼は獣医学部の新設の推進ができる立場だったのでしょうか。とうぜん、野党の一議員に過ぎない彼らもまったくの無力ではないでしょうが、日本獣医師政治連盟から50万円の献金を受けている獣医師問題議員連盟の鬼木誠議員、30万円の献金を受けている下村博文当時の文部科学大臣、100万円の献金を受けている林芳正当時の農林水産大臣、50万円+18万円の派閥のパーティ券とセミナー参加料を買ってもらってる麻生太郎財務大臣らと比べてどれだけの影響力があったのでしょうね、という不毛な話になるので、およしになったほうがよろしいかと。要は誰がどのように、空白地域縛りや平成30年4月開校縛りをいれてきたのか、という経過がわかる資料を、ちゃんと提出していただければ、野党は即座にだまりますよ。
追記
小池晃議員の質疑よかったですね。文科省の意見に対応した、原案の段階では、やはり「空白地に限る」文言はなかったんですね。真偽不明のものには答えない、としか言えない状態でしたが、誰がこの文言を入れることを決めたのか、大事な問題で、違法性の話じゃないらしいので、どうぞ正々堂々と是非是非本物の方を提出していただければ、疑いが晴れるのではないでしょうか。だいたい今日の読売で前次官とされる告発者も腹が決まってるだろうし、名前を出して公開してくるんじゃないですかね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/komazakihiroki/20170520-00071136/
さすがにこのレベルで問題じゃないと結論できたと思われているのは、驚きなのですが、一応反論を試みようかと。
国家戦略特区自体が問題だと言っている人はいない、という意見もありましたが、私自身は、問題をはらんだ制度だと思っています。「これまで変えたくても変えられなかった、時代遅れだったり陳腐化してしまっている制度を、一部の地域で実験的に変えてみようよ」ということですが、その通りにいつも機能するかどうかが良心にゆだねられた制度です。利益相反についての認識が極めて薄いことは考えられます。この例でいえば、先般の家事代行従事外国人就労ビザの緩和ですが、パソナの会長である竹中平蔵さんが意思決定機関に名を連ねていることは問題ないのでしょうか。実際、パソナはダスキン、ポピンズらの中で、もっとも大規模に家事代行従事外国人を雇っているのはパソナです。また養父市での農地取得の緩和、これ自体は賛否あると思いますが、事業者はオリックスグループ、社外取締役に竹中平蔵さん、国家戦略特区の方針を決定している、日本再興戦略を取りまとめた産業競争力会議の構成員だった、当時ローソンの経営者だった新浪剛史さん。新潟の農業生産特区は、もろにローソンが事業者になっています。ステークホルダーは意見を聴取される側として入るのは当然ですが、意思決定側に入っているというのは問題がある制度だとは思います。
また実験的に地域を限って、ということは当然のことのように思われますが、地域、事業者間の公平性の問題が発生する可能性があります。今回の獣医師の問題はそうです。果たして本当に全国的に規制緩和を開放していくのか、さらに最初に認められた地域事業者に先駆者利益が与えられる構造になっていないか、検討することはさまざまありそうです。構造改革特区であれば、地域からの申請に従って、個々の事例について検討し、認定したりしなかったりされる。つまりどの事業者にもチャンスは公平と少なくとも表面上はいえるででしょう。しかし、まず国家戦略特区で地域の縛りがかけられている国家戦略特区では、申請したくてもできない事業者が存在します。構造改革特区ではなぜ出来ないか、ということに関して、山本幸三大臣は「実験的に行うという事業を構造改革特区で認めると、際限がなくなってしまう可能性がある」というような答弁をしていました。獣医の例でいえば、愛媛の例が、産業獣医師の偏在問題を解決したとして、それを全国的に拡充する類の話なのか、ということです。これが駒形さんの保育士のように、地域限定獣医師免許、というような立てつけになっているのであれば、まだ理解されるでしょうが、160名という全国最大の獣医学部を作ったところで、彼らに産業獣医師を選ばせる制度にはなっていないので、目的と方策が一致していません。一方、保育士ほどのニーズはないので、地域限定の人が160人も作られたのではとてもではないけれど就職先は確保できないでしょう。四国全体で、産業獣医師、公務員獣医師は年平均22人程度募集があるようですが、160人はとてもではないですが、無理でしょう。
口蹄疫はBSLで3(ag)の施設でしか扱えませんが、加計学園の住民説明会によると、BSLは2の施設しか作らないということのようです。口蹄疫を扱うことは出来ません。鳥インフルエンザ、という面に関しては、鳥取大学で長年鳥インフルエンザ研究に携わってきた大槻公一教授が京産大に鳥インフルエンザセンターを作っていて、さらにBSL3はすでに確保されています。また宮崎岳志議員、桜井充議員の質疑、NHKのニュースで報道された、設置審査会の中で出てきたように、65歳を超えた人、博士課程を出たばかり、という人たちだけで、世界に冠たるライフサイエンス研究ができるのかというのは当然の疑問でしょう。そういう面でいえば、京産大も岡山理科大に比べて際立って優れている、という訳ではないでしょうが、国家戦略として必要だというのであれば、東大や北大への資金投入を増やしたり、新たなカリキュラムを組ませるための、教員の確保にかかる費用を出す方が合理的だと私は思います。
四国はあまり畜産が盛んな地域ではありません。四国よりも産業獣医師等が不足している地域は数多くあります。平成32年度で、現状人数維持のために必要だとされている獣医師確保目標は、愛媛県は0人です。宮崎議員は地元の群馬県を紹介していましたが、23人、宮崎県でも26人、京都府は21人等、あきらかに愛媛県は獣医師需要が低い県です。さらに、平成18年から平成26年までに、獣医師免許を持った人の数は4200人ほど増えましたが、産業獣医師は-100人、増えたのは小動物の獣医師が約2000人、獣医事以外への従事者が2000人、公務員獣医師が300人と、定員の拡大が産業獣医師の不足を解消することは無いであろうことがわかります。また政府答弁によると、加計学園の提案は、地域偏在の解決を目的としていないはずです。彼らが目的としているのは、人畜共通感染症への対策などの最先端ライフサイエンスということだったはずです。なぜなら単純な定員の拡大が問題を解決しないことはすでに実証されているから農水省や文科省としてはその理屈立てを認めるわけにはいかないからでしょう。
公務員は法令に従って行動しなければならないのは当然です。総理がやりたがっているからと言って、法令の範囲を逸脱することは許されないのはまず当然でしょう。これまでの国会質疑の中で、疑問として挙がっているものの中で、国家公務員の利益相反として問われそうな、加計学園理事の木曽功氏への特区制度担当審議官のレク、今治市側への情報提供など国家公務員倫理規定に違反しそうな話も出てきています。総理の意思で行動するのが、悪いわけではなく、きちんと法令に則って行動しているか、特定の事業者にとって有利になるような情報提供の不均衡などがないかなどという点が問題になっているところです。さらに言えば、日本再興戦略の中で出てきた4条件をどのようにクリアしているのか、ということをきちんと説明することができないのであれば、正しいデュープロセスを経ていないのではないかという批判を受けるのは当然です。私個人としては、心証は真っ黒ですが、現在憤っているのは、政府側が公文書管理法に定められた意思決定の過程を明らかにするための資料を、正当な理由もなしに出さない事、これのみといってもいいです。きちんとした議事録、省内共有資料が出てきた結果、正しいデュープロセスによって、加計学園に決定したのだ、ということがわかれば、私としてこの件に対する批判をこれ以上するつもりはありませんが、出してこない以上疑われるのは当然ではないでしょうか。
僕は総理の友人でも何でもないのですが、加計学園の4倍、特区提案が通っているわけです。もし友人だから通るのであれば、僕は加計学園理事長以上に、安倍総理と大親友、あるいは義兄弟に近い間柄ということになってしまうでしょう。
この節については、論理がまったく整理されていないので論外なのですが、大丈夫でしょうか。ある総理の友人ではない人が、制度を利用できたということは、総理の友人が不当に厚遇を受けなかったことの何の証拠にもなりませんし、駒崎さんが安倍さんの大親友、義兄弟に近い間柄ということにもならないですよ。
https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html
高橋洋一先生は、安倍さん応援団の典型で、彼のどんな態度も肯定的に解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。
福島みずほ議員の戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁
憲法改正についてのお尋ねがありました。
現行の憲法は、日本が占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本の未来の姿あるいは理想を憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています。
舛添議員に、集団的自衛権は憲法改正で認めるべきではないかと問われて
二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すものは憲法であります。その憲法を私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正を政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続法である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています。
これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。
篠原孝議員に、憲法審査会の議論を差し置いて、96条の改正を連呼するのは、横道からのアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて
まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります。
九条は憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院、参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります。
これは、明治の欽定憲法も昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院の解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQの占領下にあってこれはできたものでございます。
そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります。
松野頼久議員による、維新が積極的に改正を求めてるのに、与党が積極的でないのが困る、との質問に対し
国民投票制度のあり方については、憲法の改正に対する国民の主権行使に関する、いわば憲法改正の土俵とも言えるものであります。
私は、与党のリーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民に責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております。
はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップを約束された答弁ですね。
同じく維新の小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正の必要性についての総理の見解を聞かれて
法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります。
私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます。
一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的に占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上、占領軍がつくったものであるということであります。
そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観、権利も出てきているわけであります。
そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法は私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます。
はい、主語私ね、個人の見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。
また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態の宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態の宣言の効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法を改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます。
はい、自民党としての見解を開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場と政府の総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。
大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法だから変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して
これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当の大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞がスクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます。
そこで、私が大切にしているところは、やはり私たちの憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義、国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます。
ただ、形成過程がそうであったという事実は私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史を直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身の憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。
指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。
この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理だから個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案と全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次の最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党、特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
海外からの観光客向けICカード乗車券「関西ワンパス」の利用状況が4/18に発表され、滞在時間(中央値)では奈良県の4.7時間が関西一短かった。
これを聞いて思い出すのが、2014年~2015年に奈良市長の発言としてあっちこっちで取り上げられた「海外のガイドブックは奈良は3時間で十分と酷評」報道。
仲川市長は「奈良は外国のガイドブックには『3時間で十分』と書かれ、通過する観光地になっている。『シカと大仏しかない』とされる現状を脱却したい」と意気込むが、効果的な打開策はまだ見えない。
(読売、All About News Dig、週刊東洋経済、日経、WebComputerReport、TOブックス、まぐまぐニュース、KAWADE夢文庫、中国人観光客の奈良インバウンドに向けた調査研究も同様)
いったい本当なのか。産経新聞への公開質問状に対する回答によると、市長は奈良県の古い調査書を見ただけで、ロンリープラネットなどに書いてあるらしいとしかわからないという。
奈良市長の発言の根拠は、平成18年の「奈良県外国人観光客実態調査結果報告書」に書かれた内容に基づいていると確認しています。報告書では、『ロンリー・プラネット』等には、奈良観光旅行の紹介を滞在3時間程度あれば可能と紹介されており、これを払拭するために観光ルートを紹介した情報発信の取り組みが必要と指摘されています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232107930333531&id=126514210892904
しかし、実際にはロンリープラネットにそのような記述はなく、市長が根拠としている県も新聞で見ただけ。
報告書が名前を挙げた有力な案内書の当時の版を「奈良の声」が確認したところ、「2日かけるのが望ましい」となっていた。県によると、当該の記述は新聞記事からの引用で、案内書そのものは確かめなかったという。(中略)県観光プロモーション課によると、引用元の新聞記事は残っておらず、当時の担当者はどの新聞にどのように書いてあったか具体的なことは覚えていないと話しているという。
そこで、奈良県立図書情報館協力のもと、産経新聞大阪府下版、日経新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞奈良面、奈良新聞、奈良日日新聞を調査したところ、該当する記事は見つからず。仕方がないので、地道にガイドブックを一つひとつ確認していった結果、唯一Frommer's Japanには3時間の記述があったけど、時間が十分でなければ3時間であって、3時間で十分ではなかった。
If you don't have much time, the most important sites to see are Todaiji Temple, Kasuga Shrine, and Kofukuji Temple's Treasure House, which you can view in about 3 hours.
http://www.frommers.com/destinations/nara/attractions/overview
この増田を見て。
http://anond.hatelabo.jp/20161215115056
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
あまりにデータがないのでちょっと自分でネット検索してみようかなと。
ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html
です。
ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます。
成人男女の人口が2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定で計算すると、
2008年→2013年で患者数は566万人→536万人と-30万人です。
パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます。
年 売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動回数 平成7年 309,050 2,900 23.7 平成8年 300,700 2,760 22.5 平成9年 284,160 2,310 23.3 平成10年 280,470 1,980 25.5 平成11年 284,690 1,860 24.6 平成12年 288,680 2,020 23.9 平成13年 292,430 1,930 25.6 平成14年 304,420 2,170 25.5 平成15年 323,900 1,740 26.8 平成16年 339,120 1,790 27.5 平成17年 348,620 1,710 23.6 平成18年 336,420 1,660 28.1 平成19年 301,770 1,450 25.6 平成20年 288,190 1,580 29.6 平成21年 282,420 1,720 20.4 平成22年 259,830 1,670 19.9 平成23年 254,890 1,260 27.8 平成24年 256,720 1,110 27.4 平成25年 250,050 970 27.5 平成26年 245,040 1,150 22.8 平成27年 232,290 1070 32.4
2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口は2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています。
2008年→2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。
参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます。
が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症の治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコ・スロットの依存症というデータとまた他国のギャンブル依存症罹患率(1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコ・スロットの依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います。
そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい。
で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。
調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。
この医療センター、同時にアルコール依存症の調査なんかもしてるんですが、過去に
久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテスト上アルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。
って調査結果を出してるんですが、
一方、ICD-10の診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。
とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずにはいられないわけです。
じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。
というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者数データがないのでは、という結論になりました。
なんかお役所は自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……
申請者の定置網で漁獲された魚種組成は、年間漁獲されるのは60種を超える。主な魚種は、イワシ類、サバ、アジ類、イカ類、ブリ、カツオ、シイラ、サワラ、フグ類、カマス、ハギ類、トビウオ類等であるが、漁獲構成占有率は年により異なる。平成18年はイカ類が優占し、平成20年カタクチイワシ、平成23年ブリ、平成25年マイワシと交代している。優占魚種銘柄の占める割合は、21~55%で、過半数を超える年は少なく、多くの20%以下の魚種銘柄により漁獲が構成される。1%以下の魚種銘柄は数十種に及び、少量多種の魚介類が漁獲され、占有率の上位5 種~9 種で漁獲量の80%を超える。
この様に優先種が入り替わるので、特定の魚種に漁獲圧力がかかるとは考えられない。
事実、当地の定置網は400年以上の歴史があり、申請者の定置も50年以上継続して操業されている。このことからも、待ちの漁法であり枯渇が懸念される魚種は見当たらない。
色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。
尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)
例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html
あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp
生活道路における歩行者・自転車の死傷事故率は、幹線道路の約5倍。
日本 交通事故 歩行者 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%80%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%80%80%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85
http://archism.org/works/02-27-lunch-26-news.htm
埼玉県川口市の市道で9月、保育園児の列に車が突っ込み21人が死傷
した、あの痛ましい事故は記憶に新しい。事故現場の道路の幅員は約6メー
トルであった。広い幹線道路から一つ内に入った日常の散歩道での事故。
1年前の2005(平成17)年11月17日、警察庁は国土交通省と連携して作
成した「生活道路事故抑止対策マニュアル」を都道府県警察に通知した。
2004(平成16)年度中の交通事故発生件数が過去最高を記録し、なかでも
住宅地などの日常利用する生活道路での事故の増加が著しいという。
このマニュアルでは、幅員5.5メートル未満の道路における交通事故、なら
びに、市町村道における死傷事故率の増加が指摘され、早急の事故抑止
対策を呼びかけている。
川口市の事故現場の道路幅員は約6メートル。「平成18年警察白書」の
統計資料によると、道路幅員別の死亡事故件数がでており、2005(平成17)
年の件数全体の56.3%を幅員5.5~9.0メートルの道路が占めている。狭いな
がらも車の速度が出やすくなる道だ。ちなみに5.5メートル未満の道路は
14.5%を占める。警察庁の統計でも死亡事故発生率の高さが明確に示され
ている。
既存の生活道路の幅を広げ歩道をつけたり、車道部との分離を明快にす
るための整備には限界がある、当面は歩行者と車の混在を前提に、事故
という観点である。市町村道における死傷事故率の増加、いったいどう対
処したらよいのだろう。
道路統計年報(2006年版)の道路種別整備状況の表を見ると、市町村道
路の長さは、道路全体の長さの84.5パーセントを占めている。道路全体とは
一般国道・都道府県道・市町村道の合計である。われわれの周りの道路の
多くは市町村道で占められているのだ。事故対策は、行政まかせでも警察
まかせでも、もう手がまわらないのではないか。
しかし何か方法があるはずだ。子どもたちの犠牲を、多数の園児の犠牲を、
そのままで終わらせたくない。
『道はだれのもの?』
『みんなのものだよ』
Transportation Alternatives(New York City)
レポート表紙より
交通事故多発で
17日朝、タレントの風見しんご(44)さんの長女(当時10)が交通事故で亡くな
った。なぜこのように、交通事故で大切な人が命を落としてしまうのか。風見
さんの悲痛な叫びとともに、交通事故発生の異常な実態を深刻に受けとめ
てほしい。
4日、警視庁のホームページに掲載された 「平成18年中の交通事故死者
数について」 は、交通事故発生から24時間以内に亡くなった人の数を
6352人と発表した。この数字には24時間を越えて亡くなったケースは入らな
い。医療技術が発達した現在、24時間を越えて必死に命をつないでいる人
も一方で増えている。その数がここから漏れていることを忘れないでほしい。
全体の死傷者数は100万人を超えている。
また交通事故発生後30日以内に亡くなった人の状況について、警察庁の
「平成17年中の30日以内交通事故死者の状況」 は、事故時の状態を分析
死者数の構成比を国際比較している。
日本では、歩行中が30.8%、乗用車乗車中25.1%、自転車乗用中
13.9%。歩行者のほうが乗用車乗車の人を上回っている。
欧米諸国は、歩行中が8~20%台、乗用車乗車中が44~60%台、歩行者
より乗用車乗車の人のほうが圧倒的に多い。
交通事故はどうしようもない、車は便利だから仕方がない。交通事故によ
る死傷者、とくに歩行中の犠牲者に対し、社会はあまりにも無関心である。
しかし、交通事故死は、一切予告なく突然巻き込まれ、尊い家族を奪われ
た人の嘆き苦しみは行き場がない。交通事故死全体の数字よりも、歩行者
の死亡率の高い実態と、今の道路構造上の問題を具体的に取り上げ、歩
行者のリスクを下げる方向へ政策転換をしてほしい。(以下省略)
冒頭の川口市、市道での園児死傷事故を受け、あまりにも悲惨であり、被害
者への警察などの対応が理不尽であったために、現在の川口市長が速度
規制へ動き出した。
管理者が市であるからといって道路行政は埼玉県警や県の公安委員会が
担っていることもあり、簡単に動くものではない。しかし、昨年から年明けに
かけて、事態は急速に動いた。被害にあった保育園の周囲の市道が時速
30キロに規制されることが、県の公安委員会とともに決まった。
速度指定がない場所で事故にあった場合と、30キロ規制の道で事故にあっ
30キロにしても誰も規則を守らないという多くの声がある。しかし、規制があ
ると無いとでは加害者に対する、社会的処罰が異なる。だからこれは最低
今の法律の下では、とにかく被害者は悲惨である。ことに交通事故において
は、言葉は悪いが「死に損」と言われている。
今の法律、道路交通法や刑法は被害者を救うものではない。法整備を
進めるためにも、規制を増やし厳罰の項目をつくっていくこと、そのために
市民が声をあげ、市や県、国にお願いすることが大切ではないかと思う。
まずは身の周りの道路をよく見てほしい。情報を集め実態を知ってほしい。
子どもたちがもっと外で自由に遊べるようにと、多くの人が願っている。
そのための条件は、歩行者が守られる道である。車優先の道と、人を優先
させる道を分けて、はっきりさせたい。また、悪質な犯罪者が、車を使い
住宅地へ簡単に流入している現実も見逃せない。車による犯罪者が増えて
いるのだ。
記事より抜粋】
異例の市内全域 川口市 【共同】
昨年九月、保育園児ら二十一人が死傷する交通事故があった川口市は
二十七日までに、事故再発防止のため、市内全域の住宅地や裏通りなど
の「生活道路」で最高時速三十キロの規制を設ける方向で検討を始めた。
自治体全域での速度制限は異例で、実現するかどうかは不透明だ。
規制速度は、都道府県公安委員会が個々の道路について法定速度(一
般道はミニバイクを除き時速六十キロ)内で定める。生活道路の多くはスピ
ードを出しにくいなどの理由で規制が見送られてきた。岡村幸四郎市長は
「悪質ドライバーは狭い道でもスピードを出す。悲惨な事故を経験した自治
体として抜本的対策を打ち出したい」と訴える。
県公安委は昨年末、事故現場周辺の約八十五ヘクタールについて原則
三十キロの速度規制を実施することを決定。川口市は、市全域の規制につ
いて「県公安委と協議していきたい」としている。しかし「全域に新たな規制
標識を設けなければならず、予算面から考えても難しいのでは」(県警交通
規制課)という声も。
岡村市長は、市が主体的に速度規制を決める新たな制度を国に提案す
ることも検討。「例えば構造改革特区制度を適用できないか」と実現に意欲
を見せる。しかし構造改革特区は規制緩和が目的で、速度規制は「制度趣
事故で長女の悠月ちゃん=当時(5つ)=を亡くした福地禎明さん(37)は
「娘のような犠牲者が二度と出ないよう、交通規制行政をぜひ見直してほし
い」と話している。
川口の園児死傷事故 昨年9月25日、川口市戸塚東の市道で、近くの
公園に向かう保育園児らの列にライトバンが突っ込み、3―5歳の女児4人が
死亡、保育士を含む17人が重軽傷を負った。運転していた男は助手席の
カセットプレーヤーを操作しながら時速50―55キロで走行していたとされ、
業務上過失致死傷罪で起訴された。遺族は危険運転致死傷罪の適用を求
めたが、さいたま地検は法定速度以下だったことなどから適用を見送った。
*法定速度が高すぎることが原因のひとつ。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0900U_Z01C13A2EB1000/
大きな下方修正となったのは、公共投資の伸び率が下がったため。実質で見ると推計値は前年度比14.9%増だったが、国や自治体の決算をもとに算出した確報値では同1.3%増だった。
なぜこれほどまでに修正が入ったかというと、GDPの速報値では公共投資は主に建設総合統計の出来高ベースから推計しているが、この統計が厄介なことに現実と離れてしまっているから。
建設総合統計の出来高ベースは、他の一次調査の数字を加工して作る。具体的には、建設工事受注動態統計調査、建築着工統計調査、そして建設工事進捗率調査の3つの統計を加工して作る。建設工事受注動態統計調査では請負契約額が、建築着工統計調査では工事費予定額がそれぞれ請負時、着工時に一度に計上されるので、それを建設工事進捗率調査の進捗率を使って数ヶ月にならして割り振っていく。たとえば進捗率調査の結果が一月目50%、二月目20%、三月目30%となる工事を100億だけ4月に請負えば、4月50億、5月20億、6月30億というように割り振りこれを出来高とする。
ここで問題となるのが、建設総合統計で使われる最新の建設工事進捗率調査が平成18年のものである点。これが調査から時間がたち、さらに震災復興という特殊要因が働く現在の実情と大きく離れてしまっている。当時より土木建設業での人手が不足しており、また特に復興のような集中的な発注に対しては処理能力、供給能力が平時より大きく不足する。そのため、請負った、着工したはいいがその後にほとんど進捗していない例が多い。しかし、建設総合統計ではその請負や着工が平成18年時点での進捗率に従って出来高が出来ていると推計することになり、それを用いるGDPの速報値も実際以上に早いペースでの公共投資額を計上してしまっている。
一方で自治体などの決算をベースにした確報値はより実際の出来高に基づいた推計がなされることになる。その結果、公共投資は大幅な下方修正を受けることになり、それによってGDP成長率そのものも大きく下方修正されたのである。
ここから言える教訓は2つ。1つは、復興の必要性にもかかわらず伸びない公共投資は政府がケチっているからではない。速報値では伸びていたように請負額、つまりは発注額は増えている。しかしお金だけ出しても進んでいないのである。ある場所でいつも以上にお金を積んで無理繰り進めてさえも、そのために別のところで進まない形になってしまっている。また、復興を早期に進めるためにはお金だけではなく、仲裁に政府が積極的に乗り出す必要があることも示している。2つめは、土木建設業の人手不足は深刻化しているため、今後も建設工事進捗率調査にそった進捗は望めず、速報値で公共投資が伸びていても確報値で下方修正されることがしばらく続く危険性がある。逆に、速報値ではずっと前に計上していた出来高が随分と遅れて確報値に出てくることもある。GDPギャップの評価や消費税引き上げ判断のためのGDP騰勢チェックなどの際にも注意しなければいけない。
注)「ハロウィン」と書くとなんか頭悪い感じがしてハロウィーンまたはhalloweenと記述したいのだが、一般的にハロウィンと記述・口述されてるようなのでそれに倣うとする。
タイトルの通りなのだがこの時期になると街中に趣味の悪い、気持ち悪い飾り付けが蔓延る。数年前とは比べものになら無いくらいで、もはや意識せざるを得無い状況にまでなっているハロウィンだが、私はこれが本当に気が狂いそうになるくらいに嫌いである。しかしなかなか周囲に同意してもらえ無い。逆に「そんなことでいちいち文句言うな」とか「まあがんばれ」となだめられ狭量な者と見做される。私にしてみればなんでお前らそんなに受け入れられるのかが不思議なくらいだ。ちなみに筆者はアラフォー男。
クリスマスやバレンタインデーと同様に結局は商業主義の賜物。ぽっかり穴の空いたこの時期になんとかして金を稼ごうと言う守銭奴がどこかにいたのだろう。きっかけはアメリカ文化の凝縮された某ネズミの国のように思う。そしてマスコミが「ニューヨークでは」とか言って煽る。B層どもは簡単に靡いて広告代理店の読み通りの結果を出す。日本国民がすぐこういうものに色気を出すのは、我が国がアメリカの属国である証拠である。そして日本の女はヤンキー男に股を開きまくるのだ。日本の女は須く売国奴。大和撫子はレイプされてこの世から消え去ったのだ。何がなでしこジャパンだ、笑わせるな。
また「ハロウィン大好き♥」とか言ってる女どもは大抵某ネズミの国の狂信的な信者である気もする。男に比して女はハロウィンについての許容が顕著だが、仮装して浮かれてる女を見ると本当にイラつく。本当に殴りたくなる。ネズミ信者の女の言動を見聞きしした時と同じくらい殴りたくなる。血を見るまで殴りたくなる。
近頃神奈川県川崎市でアホみたいに毎年開催されるハロウィンイベント( http://lacittadella.co.jp/halloween/ ) の今年のキャッチコピーはこうだ。「女たちが未来を作る」。は?女たちが?毛唐かぶれのハロウィンで?バカ抜かせよ。日本人としてのアイデンティティの欠片も無いお前らに未来が作れるわけが無いだろ。ただ中国かアメリカに侵略されておしまいだ。11月になってシーズンが過ぎたらまた韓流だろどうせ。川崎だけに。
さらに悲しいのが日本人に何の縁もゆかりも無いこの悪趣味なイベントに子供たちはすっかり慣れてしまい違和感なく毎年楽しんでいることだ。その結果世代間に溝が生まれ、日本の子供たちに日本人ゆかりの行事に触れ合う隙間が無くなる。まさに文化の侵略、アイデンティティの破壊、更なる米国隷属への洗脳教育である。子供が大人を脅すような口上で菓子をせびるなんて生意気だ。不躾だ。何が Trick or Treatだ、馬鹿の一つ覚えみたいに。馬鹿親の子供もまた馬鹿である。
それらを抜きにしても飾りの見た目やコスチュームがアメリカン過ぎておサムいことおサムいこと。日本人のセンスでは無い。流血している死体みたな格好などは単純にグロくて不愉快、悪趣味、気分が悪くなる。もういっそ爆破テロでも起きて本当の死体をイヤと言うほど見るがいいさ。ボストン・マラソンテロの写真でも見たことあるか?だいたいは無いだろう。
知人に聞いてみる。何でそんなに必死なの?
相対的な評価しか無い。絶対的なプレゼンが出来無いのか。人生の意味とか無駄に考えるくせに行事の意味は考え無いのかよ。無知役得と名付けるぞ。
はあ。無教養な結論で締めくくられて終わる。反論でき無い、したく無い。同じ土俵に立ちたく無い。なんでも受け入れるなら中国の侵略も受け入れるんだな。だいたい日本人が無宗教って誰が決めたんだ。無宗教という宗教が一番アブねえわ。
もっといいよ聞き飽きた。何俺メタル知ってるぜ風吹かしてんだよ。そうやって議論から逃げてるんだろ?馬鹿男も須く死ね。切腹でいいから。
お前らな、長い間田舎で息づいてきたお祭りを大切にしろよ。つまら無いならそれを発展させろよ。無ければ何もしなくていいんだよ。静かに秋を楽しめよ。焼き芋食えよ。紅葉狩りしろよ。毛唐から輸入しただけでドヤ顔して公共に迷惑かけて馬鹿騒ぎしてんじゃねえよ。何がお祭だ。お祭りってのは本来土着的で宗教的なものなんだよ。超越的なものをそこここに感じるものなんだよ。それも理解でき無い無宗教のクズどもがただエゴイスティックに享楽してるだけじゃねえか。公共の場で騒ぐなよ。山手線占領するなよ。乱痴気騒ぎや犯罪を起こす不良外人は帰れよ。そいつらの下僕に成り下がってるクズ日本人は国籍返上しろ。
筆者はもちろんクリスマスもバレンタインデーも嫌いであるが、ことハロウィンに関しては数年来、文化の闖入をひしひしと察知していたので特に敵視している。これ以上薄っぺらくて上っ面だけの毛唐文化の輸入は勘弁と、平成18年頃から警戒していた。戦争はイヤ!憲法9条バンザイ!とは言うのに、仮装何するの〜?とかお菓子くれ無いといたずらするよ♪とかハロウィンについての同調圧力はそれこそ軍国主義(笑)だ。日本人なら、ハロウィーンにNOを。
先日ブクマを賑わした「「噴飯物」 正確な使用は20% NHKニュース」という記事は,文化庁の次のレポートが元になっている。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/yoronchousa/h24/pdf/h24_chosa_kekka.pdf
同レポートでは次のような指摘が為されている。
「役不足」は,本来の意味を選択した人の割合が平成18年度には14年度から13ポイント増加したが, 今回の調査では,18年度と比べて余り変化がない。「流れに棹さす」は,本来の意味を選択した人の割合が調査のたびに少しずつ増加してきており,今回の調査でも,平成18年度から6ポイント増加している。しかし,「気が置けない」は,3回の調査を通して本来の意味を選んだ人の割合に余り変化がない。(21頁)
また,同レポートでは24年度調査での年代別正答率(なお,レポートは注意深くも「正解」という概念を用いていないが,このエントリでは「正解」があるという思想を前提とする)は載っているが,年代ごとの正答率変化は掲載されていない。
もっとも,同じ言葉について継続的に調査されているから,10年前のレポートにおける年代別正答率を参照することで,年代ごとに10年で誤用を改めた割合が求められる。平成14年度調査結果は下記。
「文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語に関する世論調査 | 平成14年度」
ただし,公表されたデータの中で比較できるのは,現在の30代,40代,50代である。
現在の20代以下は10年前のデータが不完全だし,60代以上は「60代以上」で纏められており,比較できない。
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 26.9% | 44.3% | 17.4% |
1953-1962(現40代) | 25.1% | 45.0% | 19.9% |
1943-1952(現50代) | 22.9% | 38.1% | 15.2% |
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 8.4% | 23.7% | 15.3% |
1953-1962(現40代) | 8.0% | 28.1% | 20.1% |
1943-1952(現50代) | 11.2% | 25.4% | 14.2% |
生年 | H14 | H24 | 改善 |
---|---|---|---|
1963-1972(現30代) | 39.6% | 35.4% | -4.2% |
1953-1962(現40代) | 41.1% | 44.3% | 3.2% |
1943-1952(現50代) | 49.4% | 44.6% | -4.8% |
以上を平均して改善率のようなものを算出すると,次のようになる。
年代 | 役不足 | 流棹 | 気置 | 平均 |
---|---|---|---|---|
現30代 | 17.4% | 15.3% | -4.2% | 9.5% |
現40代 | 19.9% | 20.1% | 3.2% | 14.4% |
現50代 | 15.2% | 14.2% | -4.8% | 8.2% |
容姿の良し悪しじゃないんだよ。
嘘を連呼して自分が価値があるように見せかけて女に自分を売り込もうとする男なんて
女がパートナーに男に求める物(どっしりとした男らしさや頼り甲斐、信頼性)が欠片もない。
「だから160cm台の男も選択肢に入れないと女性の皆さんは売れ残りますよ!」
と嘘を並べ立てて女にがっつく薄っぺらい見栄と性欲の強さが、高身長男性以上に目立つ。
自分より小さい160~165未満の男性など、とにかく「自分より下」の存在を作って
執拗に攻撃していたぶり憂さを晴らしたがる歪んだ人格も露わになっている。
実際184らしいが、本人がテレビ番組で182のほうが響きが良いから
182で登録していると打ち明けていた。
(生まれ年) (二十歳男性の平均身長) '92 171.9 '91 172.0 '90 171.9 '89 172.0 '88 172.1 '86~'87 172.0 '84~'85 171.9 '83 172.1 '82 172.0 '79~'81 172.1 '78 172.1 '77 172.0 '76 172.1 '75~'74 171.9 '74 171.9
150 *0.07 160 *3.36 170 48.46 180 95.00
151 *0.09 161 *5.06 171 55.55 181 96.53
152 *0.13 162 *7.30 172 62.11 182 97.65
153 *0.20 163 10.17 173 68.57 183 98.44
154 *0.33 164 13.73 174 74.13 184 98.96
155 *0.43 165 18.24 175 79.29 185 99.43
156 *0.61 166 23.30 176 83.91 186 99.67
157 *0.99 167 28.87 177 87.74 187 99.76
158 *1.45 168 34.58 178 90.58 188 99.84
159 *2.21 169 40.79 179 93.05 189 99.91
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011648
150~160台の男はどうしても周囲にいるその6割の170cm以上の人間と常に比較される。
170代前半の人間も「あと一歩で恐怖の160台」という身長コンプを持ってるから
厚めの靴を履いたりするので、結果的に160台は埋もれる。