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先月半ばだったか、能登半島地震の関係で、応援としての職員派遣が行われる話を聞いた。派遣期間は7日間である。
その時すでに、派遣候補の職員について、人事部署が白羽の矢を立てまくっていたらしい。適当と思われる職員を呼び出して、個別に意思確認をしていくのだ。
おそらく、上級行政庁である県の方から、「頼むから○人集めて!!」という指示が出てるんだろう。
で、そのメンバーが発表されたんだが……ぶっちゃけ笑うしかなかったよ。5人いたんだが、全員が全員、職場のエースでも何でもない人たちだった。
実務能力はよくて普通クラス、別に市からいなくなってもいい人材ばかりだった。エース級の職員に声をかけていないのは明らか。
そして、さらに先週のことだった。人事部署が追加メンバーを募集したのだ。今度は白羽の矢じゃなくて、公募だった。
きっと、県の方から「あと○人!! なんとかオナシャス!!」という感じで頼まれたんだろう。県は一応、市町村の上位組織である。逆らうことはできるが、今回は止めといた方がいい。
シンプルに、イチ行政機関として、能登地方への職員派遣はした方がいいと思う。今は助け合いの場面だ。被災地を応援すべきである。
しかし……今週になって発表されたメンバーを見て衝撃を受けた。追加で参加するメンバーは8人(全員男性)いたんだが、ほぼ全員がイマイチな職員だった。俺は二十年以上も勤めてるからわかるんだ。小・中学校が同じやつだって何人もいる。
それだけじゃない。明らかに問題職員クラスも混ざってやがる。公務員世界の特級呪物みたいな奴らだ。単に著しい無能もいれば、犯罪者に近いレベルの処分経験者もいた。
彼らがどんな仕事をするのかは知らんが、災害を受けた現場で働くのは確定だろう。務めを果たすことができるんだろうか……
おそらく、人事が募集しても人が集まらなかったんだろう。だからこうなったのだ。
3.11の時を思い出した。あの時も職員派遣があったけど、1年という長期間だった。あの時は、うちの市を代表するレベルのエース職員が1年ずつ、4人出て行ったよ。
はっきりいって、うちの市に居なくてはならないレベルの人たちだった。人事部署も担当課との調整が大変だったろうに。相応のバーターを飲んだのかもしれない。
何が言いたいかっていうとさ。政治性だ。3.11の時は未曾有の災害だったから、経験を積ませるためにエース級の職員を1年間派遣した。
でも、今回は違う。災害ではあるけど、そこまでしなくてもいいって意識がうちの市にはあったんだよな。だから、イマイチな職員ばかり、人柱みたいにして能登地方に送り出すという所業ができる。
俺個人としては、「エース級の職員を2,3人は送ってやれよ、たった一週間なんだし……」という思いがした。
ここには、公務員増田とかも一応はいるんだろう。何千人もいないとは思うが。あなたのところだと、どんな職員が派遣されている? ちょっと気になる。知っていたら教えてほしい。
あと、北海道における地方公務員のうち、一般行政部門に限って言うと1/3弱が北海道庁職員だけど、
北海道庁は上級じゃない職員もみんな転居必須の全道転勤をさせられる転勤族なんだよね
(教育部局や警察も転勤はあるけど、小中学校教員だと転勤の範囲が狭かったり、警察は転勤の範囲が他府県と比べて広いけど事情は大して変わらなかったりするから割愛)
ふつう地方公務員って転居がなくてずっと地元で働き続けられるから女性が働きやすいわけだけど、北海道庁は転勤があって国家公務員より給料が低くて勤務先は田舎が多いわけ
いまどき男性だって転勤は嫌がるけど、とりわけ女性からは人気がないわけ
九州の県職員には一般的に転勤はないんじゃないかな?(せいぜい長崎の離島勤務?)
他にも、北海道は平成の大合併を経ても179の市町村があって、うち8割が町村(九州だと町村は半分以下みたいだね)
ど田舎だと大卒者でも勤められるような比較的まともな勤め先が役場しかないとかざらにあるわけ
そうすると、一家庭から一人しか役場では雇わない慣習を持つ役場があって、職場結婚してどっちかが辞めさせられるときに女性が辞めさせられることが多いんだわ
クソだと思うし最近も続いているのかはわからないけど、少なくとも昭和にはあったし平成にも消えていなかった慣習だと思う
多分、採用においては女性の方が合格率は高いんじゃないかな……
大学進学率は、札幌近郊以外だと通わせる価値のある大学が実家から通える距離にない市町村の方が多いから、金銭的余裕がない家庭ではオートロックの住居とかでよりコストのかかる娘の進学より低コストの息子の進学を優先するっていう田舎共通の課題だよね
北海道内の国立の総合大学って北海道大学しかなくて、他は単科大学でまともな私大はない
そうすると、特に文系で進学したい子は上京するか京都大阪にでなきゃいけない
九州は国立の総合大学が8つも、その上各県にあるんだよね?状況がだいぶ違うよね……
だから、北海道は九州と違って特に男尊女卑的な文化がある土地ということはないけど、
●国民総背番号制へ
国による国民監視が強まるとの不安にたいし、政府は「国民を管理する仕組みになっていない」と説明します。
しかし、住基ネットが始まる前に、国の利用事務を恩給・共済年金の支給、建設業許可など現在の九十三から、旅券発給や婚姻届など二百六十四に広げる法案(継続審議)を出してきました。
住民基本台帳法「改正」のさい、国会は「安易な拡大を図らない」と付帯決議しましたが、これに反するものです。
来年八月からは希望者に「住基カード」が交付されます。これには市町村が図書館の利用や印鑑登録など独自のサービスを付加できます。政府は、納税者番号にも利用できないかと考えています。
収入や財産、思想信条から病歴、犯歴まで個人情報がまるごと集められることになります。情報が集まれば集まるほど、漏えいしたときの被害は大きくなります。
さまざまな個人情報が住民票コードを介してつながることになります。国民一人ひとりの個人情報が中央の情報センターで一元的に把握でき、国民監視の道具として使えることになるのです。
日本ペンクラブ(梅原猛会長)は、「国民総背番号制につながるプライバシー侵害や市民生活のじゅうりん等、容認しがたい」として住基ネットに反対しています。
非常時にインフラ確保がまともに出来る最低ラインを下回った田舎は「工業専用地域」に指定して住宅を建てるのを禁止するべきだった。
そうしていれば孤立する住人が出てくることはなかったはずだ。
工場の当直職員等に多少の孤立者は出るだろうが、人数が少なければ対応の難易度は大きく下がる。
まず「労働するだけの能力が既に失われている人間」が存在しないというのはかなり大きい。
自力で避難活動をすることが出来る割合がかなり高くなるはずだ。
介護や補助を必要とする人間が少なくなれば、それだけ救助活動もスムーズになるだろう。
更にはその職員を救うことにインセンティブを持った組織としてそれぞれの企業が存在するというのも見逃せない。
自治体だけでは動きが悪い状況でも、会社という組織であればまだ動きがよくなるというもの。
工場の現状について急いで確認しなければならないというインセンティブのもと、その状況を最もよく知る当直者の救助は優先度特大となろう。
そもそもの話が「行政の力が大きく弱まっているような地域」に人が住み続けたのが間違いだったのだ。
こんな所からはさっさと住民を追い出し、工場で辺り一面埋め尽くしてしまうべきだった。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000850768.pdf
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。
非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。
https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605
(略)
3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。
→地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、
「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」
地方税法第314条の7第1項第1号
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
駒崎弘樹氏はフローレンスの会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。
ただし、総務省はあくまで一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。
「専属的な利用」なんてありえない、
役員報酬や給与、委託費等々の費用は「その他特別の利益」には当たらない、
前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。
しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省の見解によると違法又は脱法の可能性があります。
私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき、税理士又は税務署に御相談いだければとと思います。
大変申し訳ありませんでした。
余りの毛布とか送りたいが、市町村は個人からの支援品は仕分けの手間がかかるので受け受けないそうだが、送り先の住所を分ければ仕分けなど必要ないのにな
「もっとこうすべきだった」ってのはあらゆる立場から出していくべきでしょうよ
以下 メールより
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由
愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。
ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。
また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。
そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。
にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。
【ノラ猫が増える原因と減らす方法】
ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、
第一に猫を遺棄すること。
現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。
(沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)
沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。
【教育的側面への悪影響】
条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。
弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。
【観光産業への打撃】
世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。
いや行ってもいいんだけどちゃんと登録して、活動日予約してから行ってくださいね
https://prefvc-ishikawa.jimdofree.com/
現在被災地では、救命活動やライフラインの復旧など応急業務が進められています。また、災害ボランティアについても、活動環境や受け入れ体制の整備を進めていますので、被災地への電話や個別の来訪などはお控えいただき、当サイト及び各市町村センターの募集情報を必ずご確認ください。
また、ボランティア活動に係る費用・手配はすべてボランティアに参加される方の自己負担となります。ボランティア活動にかかる交通費、宿泊場所、食事、可能な限り活動に必要な資機材はご自身でご用意ください。
Q. 物資を送りたい
災害義援物資については、企業・団体からのまとまった規模の義援物資のご提供を専用ページから受け付けています。
なお、仕分け等の手間を考慮し、個人からの提供は受け付けないことといたしましたので、義援金等についてご検討いただければ幸いです。
Q. 炊き出しを行いたい
事前に「お問合せフォーム」からお申し出くださるようお願いします。救命活動等の妨げとなる場合がありますので、個別に被災地に行くことはお控えください。